教育委員会は

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公共サービス論(2014.11.24)
第七回 地方教育行政の組織及び
運営に関する法律と教育委員会
制度
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<教育委員会制度>
教育委員会とは、教育委員長が主宰する
会議で、教育行政における重要事項や基本
方針を決定し、それに基づいて教育長が具体
の事務を執行する仕組み。
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教育委員会の概要
○委員・・・地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。
原則5人、任期4年(再任可)、非常勤
○委員長・・・委員互選で選任。教育委員会を代表し、
教育委員会の会議を主宰。任期1年(再任可)。
○教育委員会の権限に属する事務を処理するため、
教育委員会に教育長と事務局を設置。
・教育長・・・委員長以外の委員の中から教育委員会が
任命(常勤)
教育委員会の指揮監督の下、事務を統括。
・事務局・・・教育長の統括のもと、教育委員会の権限に
属する事務を処理。
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出典:文部科学省HP
出典:文部科学省HP
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Ⅰ 教育委員会の設置根拠等
1.地方自治法
第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関とし
て普通地方公共団体の長の外、法律の定めるとこ
ろにより、委員会又は委員を置く。
※執行機関
• 地方公共団体としての決定を自ら行い、外部
に表示することができる機関。
• 議会が決定するもの以外の意思決定は、執
行機関が行う。
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第180条の5 執行機関として法律の定めるところに
より普通地方公共団体に置かなければならない
委員会及び委員は、左の通りである。
一 教育委員会 (以下略)
※行政委員会
執行機関である委員会及び委員を、「行政委員会」
と称する。(例)選挙管理委員会
<特色> 合議制の機関、民主的な委員選出
準立法機能
<意義> 政治的中立性、専門技術性
多様な住民意思の反映
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※教育委員会制度の意義
①政治的中立性の確保
個人の精神的な価値の形成を目指して行われる
教育においては、その内容は、中立公正であるこ
とは極めて重要。
このため、教育行政の執行に当たっても、個人
的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性
を確保することが必要。
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※教育委員会制度の意義
②継続性、安定性の確保
教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習
期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われ
ることが必要。
また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、そ
の結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針
変更などの改革・改善は漸進的なものであること
が必要。
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※教育委員会制度の意義
③地域住民の意向の反映
教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行
政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く
地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。
出典:文部科学省HP
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※教育委員会制度の特性
①首長からの独立性
行政委員会の一つとして、独立した機関を置
き、教育行政を担当させることにより、首長への
権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運
営を担保。
②合議制
多様な属性を持った複数の委員による合議に
より、様々な意見や立場を集約した中立的な意
思決定を行う。
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※教育委員会制度の特性
③住民による意思決定(レイマンコントロール)
住民が専門的な行政官で構成される事務局を指
揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組
みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域
住民の意向を反映した教育行政を実現
出典:文部科学省HP
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1.地方自治法(つづき)
第180条の8 教育委員会は、別に法律の定めるとこ
ろにより、学校その他の教育機関を管理し、学校
の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取
扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、
並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関
する事務を管理し及びこれを執行する。
2.地方教育行政の組織及び運営に関する法律
教育委員会の設置など、地方公共団体にお
ける教育行政の組織及び運営の基本について
規定
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Ⅱ 教育委員会制度の概要
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和31年6月30日法律第162号)
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1.教育委員会の設置・組織
【設置】(第2条)
都道府県、市(特別区を含む)町村、教育に関す
る事務の全部又は一部を処理する地方公共団体
の組合に設置
【組織】(第3条)
原則として5名で組織。
(実際には3人~6人の委員で構成)
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2.委員(第4条~12条)
【委員の任命】
首長が、議会の同意を得て任命(4条)
当該地方公共団体の長の被選挙権があること
人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者
任期は4年、再任可能(5条)
非常勤(11条4項)
※任命に当たっての配慮(4条3項、4項)
年齢・性別・職業等に偏りが生じないようする
保護者である者が1名以上必要
委員の1/2以上が同一政党に所属すること不可 16
【罷免】(第7条)
① 首長は、以下の場合、議会の同意を得て、委員を罷
免することが可能(7条1項)
心身の故障、 職務上の義務違反、
委員たるに適しない非行
② 首長は、以下の場合、(議会の同意を得て、)委員を
罷免する。(第7条2項、3項)。
委員定数の1/2以上が同一政党に所属することと
なった場合
新たに当該政党に所属することになった者が1名の場合
は、その委員を直ちに罷免する
新たに当該政党に所属することとなった者が複数の場合
は、必要な人数を、議会の同意を得て罷免する
①②の場合を除き、委員の意に反して罷免されることはない17
【兼職禁止】(第6条)
 地方議会の議員
 地方公共団体の長
 地方公共団体の委員、又は委員会の委員
 地方公共団体の常勤職員、短時間勤務職員
【教育委員長】(第17条)
 委員長は、委員の中から教育委員会の会議で選
挙し選任
 任期は1年。再選可能。
 教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表
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3.教育委員会の会議(第13条~第15条)
【会議】(第13条)
 会議は、教育委員長が招集
 会議の開催・議決の定足数は過半数
 出席議員の過半数で議決、同数の時は委員長が
決する
 会議は原則公開
【規則の制定】(第14条)
 法律や条例に反しない限り、権限事務に関して、
教育委員会規則を制定することが可
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4 教育長と教育委員会事務局
【教育長】(第16条)
 教育委員会に、教育長を置く。
 委員長以外の教育委員の中から、教育委員会が任命
 任期は、教育委員の任期期間中
【教育長の職務】(第17条、第20条)
 教育委員会の方針や決定の下に、具体の事務を執行
すること
 教育委員会のすべての会議に出席し、議事について
助言すること
 教育委員会事務局の事務を統括すること
 所属の職員を指揮監督すること
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【教育委員会事務局】(第18条)
 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため
に設置
 内部組織は、教育委員会規則で定める
※教育委員会事務局に置かれる職員(第19条)
都道府県:指導主事、事務職員、技術職員、
所要の職員
市町村:指導主事、その他の職員
※職員定数(第21条)
– 職員の定数は、条例で定める。臨時又は非常勤
の職員については、この限りでない
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5.教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
【教育委員会の職務権限】(第23条)
地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関
する事務を担当
 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学
校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関す
ること
図書館、博物館、公民館、ほか
 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社
会教育に関すること。
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【事務の委任等】(第26条)
 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところに
より、権限に属する事務の一部を教育長に委任・臨
時代理させることができる
 教育長は、委任された事務、その他その権限に属
する事務の一部を、事務局の職員、学校その他の
教育機関の職員に委任又は臨時代理させることが
できる。
例)
教育委員会
教育長
委任
図書館長
委任
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 以下の事務については、教育長に委任できない
• 教育事務の管理・執行の基本的方針に関すること
• 教育委員会規則その他教育委員会が定める規定
の制定・改廃に関すること
• 学校その他の教育機関の設置・廃止に関すること
• 学校その他の教育機関の職員の人事に関すること
• 教育に関する事務の管理及び点検・評価(27条)
• 地方公共団体の長に教育予算等について意見を
述べること(29条)
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【長の職務権限】(第24条 ほか)
 公立大学に関すること
 私立学校に関すること
 都道府県知事は、当該都道府県委員会に対し助言又は
援助を求めることができる。(第27条の2)
 教育財産を取得・処分すること
 首長は教育委員会の申し出を待って教育財産の取得を
行う(28条2項)
 首長は教育財産を取得したときは、速やかに教育委員会
に引き継ぐ(28条3項)
 教育財産の管理は、長の総括の下で、教育委員会が行う
(23条2項、28条1項)
 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこ
と
 その他教育委員会の所掌事務に関する予算を執行
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【職務権限の特例】(第24条の2)
教育委員会の権限事務であるが、条例で定めるこ
とにより、首長が管理・執行することが可能な事務。
 スポーツに関すること(学校における体育に関する
ことを除く)
 文化に関すること(文化財の保護に関することを除
く)
※地方議会は、当該条例の制定・改廃の議決をする
前に、教育委員会の意見を聞かなければならない
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この特例を適用する場合
 地方公共団体の長が管理し、及び執行すること
とされた事務のみに係る教育機関は、地方公共
団体の長が所管(法第32条)
 都道府県知事が管理・執行する事務について
は、都道府県知事が市町村に対し、
 指導、助言又は援助(法第48条)や
 調査(法第53条)を行い、
 資料又は報告の提出を求める(法第54条第2項)
ことができる。
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6.教育機関の設置
【教育機関の設置】(第30条)
地方公共団体は、法律(学校教育法、図書館法など)で
定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館などを
設置することができる。
地方自治法244条の2
・・・公の施設の設置(・管理)について条例で定める
→法律を根拠とする設置であっても、具体的な場所や運営
に関する事項について、条例で定めることが必要
図書館法第10条
・・・公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置
する地方公共団体の条例で定めなければならない
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【教育機関に置く職員】(第31条)
学校 : 学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員、
その他所要の職員
その他の教育機関 : 法律又は条例で定めるところに
より、事務職員、技術職員その他の所要の職員
定数 : 条例で定める
【教育機関の職員の任命】(第34条)
教育長の推薦により、教育委員会が任命
※事務局職員(第19条7項)
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7.教育機関の所管 (第32条)
地方公共団体が設置する教育機関のうち、大学は長
が、その他は教育委員会が所管
(関連)
• 教育委員会は、所管する教育機関の設置、管理、
廃止について、職務権限を有する(第23条1号)
• 大学に関する事務を管理・執行するのは長の職
務権限(第24条関係)
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【例外1】職務権限の特例
スポーツ・文化に関することについて、条例で定
めることによって長が管理・執行する場合、これ
らの事務に係る教育機関の所管は長(第32条)
【例外2】事務委任
地方自治法180条の7によって、教育委員会の権限
に属する事務の一部を、長の補助機関である職員
等に委任する場合、その部分の所管は長に移る。
※長の補助機関である職員等に補助執行させる
場合、所管は教育委員会に残る
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【例外3】構造改革特区
 構造改革特別区域法に基づき認定を受けた地
方公共団体では、株式会社・NPOが設置する学
校は、その認定を受けた地方公共団体の長が所
管(構造改革特別区域法第12条・13条)
※特区内では、学校教育法の特例として、私立学
校と同じ位置づけとなっている
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 構造改革特別区域法に基づき認定を受けた地方
公共団体では、社会教育施設の物的管理(管理、
整備)に関する権限のみを、首長が管理・執行で
きる。
※平成21年に法改正。学校については平成19年
から導入。(構造改革特別区域法第29条)
※平成21年11月構造改革特別区域計画認定
岩手県遠野市
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8.文部科学大臣と教育委員会相互間
の関係等
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【大臣又は都道府県教育委員会の指導等】(48条1項)
教育に関する事務の適正な処理を図るため、
必要な指導、助言又は援助を行うことができる
指導・助言・援助
文部科学大臣
都道府県
都道府県
教育委員会
市町村
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【大臣による指導等に関する指示】(48条3項)
都道府県教育委員会に対し、市町村に対する
指導・助言・援助に関し、必要な指示ができる
文部科学大臣
下記の指導等に関し必要な指示
都道府県
教育委員会
指導・助言・援助
市町村
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【指導等の要求】(48条4項)
教育事務の適正処理を図るため、必要な指導・
助言・援助を求めることができる
文部科学
大臣
都道府県
教育委員
会
指導・助言・援助の要求
知事
都道府県
教育委員会
市町村長
市町村
教育委員会
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【指導等の例示】(第48条第2項)
 教育機関の設置・管理・整備に関し、指導・助言
を与えること
 社会教育の振興に関し、指導・助言を与えること
 社会教育主事その他の職員を派遣すること
 教育に係る調査・統計・広報、教育行政に関す
る相談に関し、指導・助言を与えること
 教育委員会の組織・運営に関し、指導・助言を
与えること
など
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【大臣による是正の要求】(第49条)
都道府県・市町村教育委員会に対して、違反の是正・
改善のための具体的な内容を明示して必要な措置を
講ずべきことを求めることができる。
(要件)
①事務の処理が法令の規定に違反
又は事務の管理・執行を行っており、
②教育を受ける権利を侵害されていることが明らか
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【大臣による指示】(第50条)
都道府県・市町村教育委員会に対して、当該違反を
是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改める
べきことを指示することができる。
(作為又は不作為の義務を課すことが可能)
(要件)
①事務の処理が法令の規定に違反
又は事務の管理・執行を行っており、
②生徒等の生命、身体の保護のため、緊急の必要
がある場合で、
③他の措置によっては是正を図ることが困難な場合
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【大臣と教育委員会相互間の関係】
(第51条)
 文部科学大臣
• 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会の
相互間の連絡調整を図る
 都道府県教育委員会
• 市町村教育委員会の相互間の連絡調整を図る
 教育委員会(都道府県・市町村)
• 相互の連絡を密にする
• 文部科学大臣又は他の教育委員会と協力
など
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【大臣又は教育委員会による調査】
(第53条第1項)
調査
文部科学大臣
都道府県
教育委員会
地方公共団体の
長の管理・執行す
る教育事務
教育委員会の管
理・執行する教育
事務
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【大臣による調査に関する指示】(第53条第2項)
都道府県教育委員会に対し、市町村長又は市
町村教育委員会の管理・執行する教育事務に
ついて、特に指定する事項の調査を行うよう指
示することができる
文部科学大臣
指示
都道府県
教育委員会
調査
市町村長又は
市町村教育委
員会の
管理・執行す
る教育事務
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【大臣又は都道府県教育委員会の資料・
報告提出要求】(第54条第2項)
都道府県又は市町村の区域内の教育事務に関し、必
要な調査・統計その他の資料又は報告の提出を求め
ることができる
提出要求
知事
文部科学
都道府県
大臣
教育委員会
都道府県
教育委員
会
市町村長
市町村
教育委員会
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Ⅲ 教育委員会制度に関する指摘
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◆過去の指摘
参考資料参照
◆教育再生実行会議「教育委員会制度等の在り方について
(第二次提言)」(平成25年4月15日)
1.地方教育行政の権限と責任を明確にし、全国どこでも責任
ある体制を築く
2.責任ある教育が行われるよう、国、都道府県、市町村の役割
を明確にし、権限の見直しを行う
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中央教育審議会「今後の地方教育行政の在り方について
(諮問)」(平成25年4月25日)
1.教育委員会制度の在り方について
2.教育行政における国、都道府県、市町村の役割分担と各々の
関係の在り方について
3.学校と教育行政,保護者・地域住民との関係の在り方について
⇒中央教育審議会答申(平成25年12月13日)
新しい教育委員会制度の方向性
・事務執行の責任者は教育長。首長が定める大綱的な方針に
基づいて,事務を執行
・教育委員会は地域のあるべき姿や基本方針について審議し,
教育長による事務執行を住民目線でチェック
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出典:文部科学省HP(http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2014/07/02/1349283_04.pdf)[引用日2014-11-8]
○社会教育行政の所管問題
-教育委員会?首長部局?-
・首長部局の多様な行政分野との連携の必要性、
総合行政への要望(全国市長会)
・政治的中立性の課題
中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」
(平成25年12月)
・・・「教育の政治的中立性や、継続性・安全性の確保
が求められる、学校教育や社会教育は、教育行政
部局が担当するものとして存置すべき」
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(教育機関の設置)
地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、
図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置
(第30条)
(教育機関の所管)
学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共
団体の長が、その他のものは教育委員会が所管
(第32条)
文化・スポーツは首長へ移管可(学校の体育、文
化財保護は除く)(第24条の2)
50
出典:文部科学省HP(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/007/houkoku/1340561.htm)[引用日2014-11-8]
○現場における課題
・「自前主義」から「ネットワーク行政」へ
総合教育会議をいかに活用して連携して
地域課題に取り組むか
・法改正による首長部局の権限強化への懸念、
一方で図書館行政を首長部局が扱うケース
も(補助執行、同種施設等)