Transcript 私人Aは

ドイツ公法学における「距離」
概念について
板垣 勝彦
日本公法学会(H24.10.6)
距離(Distanz)
• H-H=トゥルーテ
「法治国とは、距離の国家である。」
Der Rechtsstaat ist ein Staat der Distanz.
しかし、全体として非常に難解である・・・
二極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
侵害を及ぼしてい
る
私人
二極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
距離が近づきすぎる
=基本権侵害!
私人
二極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
距離が遠ざかりすぎる
=基本権保護義務の
懈怠
私人
たすけて!
DV被害
ストーカー
二極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
適度な距離を保つ
必要がある
=比例原則・侵害
留保
私人
法治国的
「距離」
•
二極関係における「距離」
民主的正統化
の要請!
規制行政の局面
民主政的
「距離」
国家行政
適度な距離を保つ
必要がある
=比例原則・侵害
留保
私人=主権者
•
二極関係における「距離」
民主的正統化
の要請!
規制行政の局面
国家行政
適度な距離を保つ
民主的正統化の局面にお
必要がある
ける「距離」には、
=比例原則・侵害
特定の利害(宗教団体、職
留保
能組合、特定地域…)との
癒着を防ぎ、意思決定の
中立性を確保するという意
味が込められている!
私人=主権者
二極関係における「距離」
• 給付行政の局面
国家行政
給付を提供する
私人
二極関係における「距離」
• 給付行政の局面
国家行政
十分な給付
私人
距離が遠ざかりすぎる
=生存配慮
(Daseinsvorsorge)の
懈怠
窮乏
たすけて!
二極関係における「距離」
• 給付行政の局面
国家行政
距離が近づきすぎる
=癒着!
私人
例、生活保護の不正
受給、過大給付
•
二極関係における「距離」
民主的正統化
の要請!
給付行政の局面
ここでの「距離」にも、
特定の利害(宗教団体、職
能組合、特定地域…)との
癒着を防ぎ、意思決定の
中立性を確保するという意
適度な距離を保つ
味が込められている。
必要がある
=特に給付行政の場合、
=比例原則・社会
この要請は重要である!
留保
国家行政
私人=主権者
比例原則は、限りある
行政資源の最適配分
として捉え直される。
多極関係における「距離」
• これまでの二極関係と比較して、多
極関係では、私人の役割が複雑に
なっているので、「距離」の取り方に
も工夫が求められるようになる。
多極関係における「距離」
公私協働により、私人は、
「公的任務の担い手となる私人A」
と
「公的任務の名宛人となる私人B」
と に
分解される。
多極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
侵害を及ぼしてい
る
私人A
私人
私人B
多極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
私人A
Bからみれば、国家
行政もAも、ともに
侵害主体であるこ
とには変わりない。
侵害を及ぼしてい
る
私人B
多極関係における「距離」
• 規制行政の局面
そこで、(国家行政
国家行政
+私人A)と、
Bからみれば、国家
行政もAも、ともに
私人A 私人Bとの間に、
侵害主体であるこ
適度な「距離」が要
とには変わりない。
侵害を及ぼしてい
請されることに
る
なる。
私人B
私人Aと私人Bとの間に
適度な「距離」が保たれ
るように、国家行政は私
人Aに対して適切な指
規制行政の局面
示・監督を及ぼす必要が
ある。
多極関係における「距離」
•
国家行政
私人A
侵害を及ぼしてい
る
私人B
多極関係における「距離」
国家行政の有する
•
「保障責任
(Gewährleistungsverantwor
規制行政の局面
tung)」!
国家行政
私人A
その根拠は、
国家行政が私人
Bに対して有する
基本権保護義務
に求められる。
侵害を及ぼしてい
る
私人B
私人Bは主権者として、
多極関係における「距離」
国家行政が私人Aと私
人Bとの間の距離を保つ
• 規制行政の局面
べく指示・監督を及ぼす
ように働きかける
国家行政
私人A
侵害を及ぼしてい
る
私人B
多極関係における「距離」
• 給付行政の局面
国家行政
給付を提供する
私人A
私人
私人B
多極関係における「距離」
• 給付行政の局面
国家行政
私人A
給付を提供する
私人B
多極関係における「距離」
• 給付行政の局面
過少給付や癒着を防ぐ
ために、
(国家行政+私人A)と、
国家行政
私人Bとの間に、
私人A適度な「距離」が要請さ
れることに
給付を提供する
なる。
私人B
私人Aと私人Bとの間に
適度な「距離」が保たれ
るように、国家行政は私
人Aに対して適切な指
給付行政の局面
示・監督を及ぼす必要が
ある。
多極関係における「距離」
•
国家行政
私人A
給付を提供する
私人B
多極関係における「距離」
国家行政の有する
•
「保障責任
(Gewährleistungsverantwor
給付行政の局面
tung)」!
国家行政
私人A
その根拠は、
国家行政が私人
Bに対して有する
生存配慮の義務
に求められる。
給付を提供する
私人B
私人Bは主権者として、
多極関係における「距離」
国家行政が私人Aと私
人Bとの間の距離を保つ
• 給付行政の局面
べく指示・監督を及ぼす
ように働きかける
国家行政
私人A
給付を提供する
私人B
多極関係における「距離」
• ここまでは、国家行政ー私人の
二極関係の場合と基本的に変わ
らない。
• ところが、多極関係の場合は、決
定的に異なる要素がある。
私人Aは、国家行政
多極関係における「距離」
の分肢でありながら、
同時に
• 規制行政の局面
ほんらい行動の自由
を享受すべき
私人である!!
国家行政
私人A
侵害を及ぼしてい
る
私人B
多極関係における「距離」
つまり・・・
• 規制行政の局面
指示・
国家行政監督
私人A
侵害を及ぼしてい
確かに、私人Bの基本権保護の観
る
点だけみれば、がんじがらめに私
人Aの行動の自由をしばりつけた
私人B
方が望ましいのであるが。。。
多極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家責任の
「間引き」
指示・
指示・
国家行政監督
監督
私人A
侵害を及ぼしてい
私人Aも基本権享有主体である以上、
る
そのような束縛は新たな基本権侵害
私人Bになってしまう。
(給付行政の場合も同様)
多極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
国家行政と私人A
とを、適度な距離
まで遠ざける必
要がある。
私人A
侵害を及ぼしてい
また、「距離」の視点からみると、
る
国家行政と私人Aが近づきすぎる
ことは、両者の癒着にほからなら
私人B
ない。
多極関係における「距離」
国家行政と私
• 規制行政の局面
人Aとの間に
適度な「距離」
が保たれるべく
監視するのが、
主権者である
私人Bの役割と
なる。
国家行政
私人A
情報公開
行政手続
侵害を及ぼしてい
る
私人B
補足① 「距離」概念を用いる際の
注意点
• 「私人A」と「私人B」に具体的にどのようなアク
ターをあてはめるかについては、注意が必要
である。
• 場合によっては、私人A・B以外のところに、
「具体的な消費者」とでもいうべき存在を置い
て考える必要のある局面がある。
多極関係における「距離」
• 規制行政の局面
国家行政
指定確認検査機関
私人A
私人B
マンション建設会社
マンションの購入者(被害者)
多極関係における「距離」
• 給付行政の局面(民間委託とは若干異なる)
国家行政
介護保険組合
私人A
デイサービスセンター
私人B
要介護者
補足② 民主的正統化と
自律的正統化
• 民主的正統化=主権者(多くは私人
B)の意思を国家行政に反映させる
こと。
• しかし、この民主的正統化の要請が、
私人Aの自治(Selbstverwaltung)
の要請と衝突するケースがある。
私人Bは主権者として、
多極関係における「距離」
国家行政が私人Aと私
人Bとの間の距離を保つ
• 給付行政の局面
べく指示・監督を及ぼす
ように働きかける
国家行政
民主的正統化の要請から求め
られるのは、
私人A
あくまで主権者全体(ここでは
私人B)の意思を
給付を提供する
国家行政に反映させること!
私人B
多極関係における「距離」
• 給付行政の局面
国家行政
俺たちは
こうしたい!
私人A 労働組合
職能団体
給付を提供する
私人B
まとめ
• ドイツ公法学で用いられる「距離」概念は、法
治国原理と民主政原理について、感覚的に
理解することに役立つ。
• 特に国家行政/私人の二極関係だけでなく、
公私協働により従来の私人の役割が分化し
た多極関係の説明においても、「距離」概念
は有益である。
今後の課題
• ここで挙げた「私人A」「私人B」について、具体
的な局面ではいかなるアクターが対応するか、
精査・検討することが、今後の課題である。
• 具体的な「距離の取り方」、つまり①国家行政
による私人Aのコントロール、②私人Bによる
国家行政ー私人A間の癒着の監視など、そ
の制度設計の検討も、今後の課題である。
今後の課題
• 民主的正統化と自律的正統化の関係は、
機能的自治(地方自治もその一種として
理解される。)の理解とも相まって、法的
な難問を突き付けている。
cf. BVerfGE 107,59.
詳しくは…
• 山本隆司『行政上の主観法と法関係』(2000)
• 毛利透「行政法学における「距離」についての
覚書」ジュリスト1212号、1213号(2000)
• 太田匡彦「ドイツ連邦憲法裁判所における民
主政的正統化思考の展開」樋口古稀(2004)
• シュミット‐アスマン(太田、大橋、山本訳)『行
政法理論の基礎と課題』(2006)
• 板垣勝彦「保障行政の法理論(5)」法学協会
雑誌128巻5号(2011)