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環境社会学
6. 身近な自然を考える
1957年8月8日,滋賀県大津市
瀬田,撮影者:前野隆資氏(琵琶湖博物館)
瀬田唐橋の東詰、竜王宮付近で洗濯する女性たち。後ろにはバケツに入れた洗濯物を
置いて、場所があくのを待つ女性も見られる。当時、湖で洗濯物をすすぐ光景は、琵琶湖
のあちこちでごく日常的に見受けられた。前野夫人「家で石けんで洗って、すすぎは湖や
川で、という人が多かったわね。船に乗ってゆすぐ人もいはったわ」。
1995年11月,滋賀県安曇川町北出区
撮影者:安原律子氏(琵琶湖博物館)
昔の川は暗渠となり道路の一部となったが、40年前は飲み水にも野菜洗い
にも使われていた。そして家屋は左側だけで、右側の住宅は田んぼだった
所に昭和45年に建ったもの。
川は誰のものか(pp.42-44)
• 地域住民による多様な利用
→ 実利的な価値
• 近代化による公物としての川=河川法,漁業
法,水利権,漁業権などによる公的管理
• 川を中心とした生業の衰退,ライフスタイルの
変化
→ 川は無価値になり暗渠化
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里川の多様な価値
(水道が導入されるまで)
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コモンズ(commons)森・川・海
• 地域住民を中心とする人々が,共同で所有・
利用・管理している自然環境
• 里山:共有資源を手に入れる場所
田畑の肥料や牛馬の飼料となる落ち葉・草
燃料となる薪炭
食料となる山菜・木の実・海草・魚介
• 日本では「入会(地)」と呼ばれてきた
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ハーディン「共有地の悲劇」(1968)
―資源枯渇問題―
• 共有放牧地で,複数の
農家が牛を飼育している.
• 所有する牛の数を増や
すと利益になる.
過
放
牧
• しかし,過剰放牧になれ
ば,牧草は枯渇して牛の
栄養状態は悪化し,経済
的損失になる.
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ハーディン「共有地の悲劇」(1968)
―資源枯渇問題―
• ところが,過放牧による損失はすべての農民
に分散されるので,牛を増やした場合でも,
頭数の増加による利益が損失よりも大きい場
合がある.
• すなわち,全農民が自分の利益を最大化しよ
うと合理的に行動するならば,他人より早く牛
の数を増やそうとする.しかし,このことは過
剰放牧を加速し,共有牧草地を荒廃させて,
結局は共倒れになってしまう.
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フリーライダー(ただ乗り者)
• 「共有地の悲劇」で,牛の数を他人よりも増や
す農民は,共有牧草地をより多く荒廃させる
ことになる.しかし,その影響は全員に均等に
現れる.つまり,牛の数を他人より増やす農
民は,自分の利益を他人の損失から得てい
る.
• 他者が協力行動(牛の数を制限する)をとっ
ているときに,非協力行動(牛の数を増やす)
をすると,協力による損失を受けないまま利
益を得ることができる.これがフリーライダー.
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囚人のジレンマ(ゲーム理論)
囚人B
囚人A
黙秘
自白
黙秘
両人に1年の刑
Aに10年の刑
Bに3ヶ月の刑
自白
Aに3ヶ月の刑
Bに10年の刑
両人に8年の刑
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相手がどちらの選択肢を選んだ場合でも,
協力(黙秘)よりも非協力(自白)のほうが
良い結果になる(優越戦略).しかし,両方
非協力の結果(ナッシュ均衡)は,協力の
結果より悪くなってしまう.
B
協力
非協力
協力
優越戦略
A
非協力
優越戦略
ナッシュ均衡
非協力(牛を
増やす)
利益:1頭あたりの生産量が
下がっても数を増やせば利益
になる.
コスト:短期的にはない.長
期的には牧草地が荒廃する.
コスト‐ベネ
フィット分
析
利益:短期的にはない.長期
的には牧草地の保護ができる.
(CBA)
協力(牛を増
やさない)
コスト:フリーライダーによっ
て生産量が減少する
環境問題における
社会的ジレンマの構造
他人の環境配慮行動
自分の
環境配
慮行動
配慮する
配慮しない
配慮する
(協力)
手間はかかるが
環境は良い(A)
手間がかかり
環境は悪い(B)
配慮しない
(非協力)
手間がかからず
環境は良い(C)
手間はかからないが環
境は悪い(D)
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利益:楽 ←規範意識を高める
非協力
ゴミの減量
使い捨て
不使用,
過剰包装
拒否,コン
ポスト利用,
リサイクル
推進
コスト:なし ←ゴミ収集有料化
透明なゴミ袋,罰則
協力
利益:なし ←規範意識を高める
価格還元
コスト:面倒,フリーライダー
←装置改良
協力行動を促進するための対策
• 非協力行動による利益を低くする=コストを
高くする.
例:資源利用の有料化,廃棄物処理の有料化,
環境税
• 協力行動の利益を高くする=コストを低くする.
例:協力すると補助金がもらえる
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コモンズとしての入会(いりあい)
Ⅰ ムラ
Ⅱ ノラ
Ⅲ ヤマ
=入会
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入会(いりあい)
• 一定地域の住民が特定地域の山林原野や河海湖沼
を共同収益する慣行
• 総有的な共同体管理
共有地の自由な利用はできない.
地域共同体のルールが私有地の利用も制限す
る.
• 近代化とともに所有権の排他性や個人主義
が強まり,共同管理のルールが消滅
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入会(いりあい)
• 明治以降,従来の入会権の存在を主張する
地元住民と,所有権を貫こうとする国または
名義上の私的所有者との間にしばしば争論
が発生
• 今日では,山のみでなく,海の入会権論争も
展開されており,環境汚染・破壊との関連もク
ローズアップされている
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琵琶湖の漁業権:堅田
• 平安時代に京都の下鴨神社から,神社
へ献上することと引き替えに漁業権を
獲得.
• しかし江戸時代には,他の沿岸の村と
漁場をめぐって対立するようになり,そ
の特権が次第に制限されるようになっ
た.
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入会地に関する法規制
私的所有
(個人・法人)
所有者に排他的な処分権がある.
現行の入会地は複数個人の共同所有で
あって,行政は介入できない.
「共的」所有
=入会地
近代法では規定なし.
公的所有
(国・自治体)
所有者である国や自治体が
利用規制を行うことが可能.
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小繋事件
映画『こつなぎー山を巡る百年物語』 2010年
• 大正6年、岩手県北部にある小繋(こつなぎ)集落で、
山から自然の恵みを得て暮らしてきた農民たちが山
の入会権を求めて起こした裁判に端を発する「小繋事
件」を題材にしたドキュメンタリー。いまだ闘争が繰り
ひろげられていた約50年前、3人のジャーナリストが取
材した膨大な量の映像資料を7年の歳月をかけて編
集し、現在の現地の様子も追加。山とともに生きる
人々の姿を通し、日本人の暮らしのあり方を問いかけ
る。
• ダイジェスト版
https://www.youtube.com/watch?v=sa5rtVmCFew
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小繋事件:入会地の崩壊
• 岩手県二戸郡一戸町字小繋(現在の一戸町)の小繋山の
入会権をめぐって起こった裁判闘争事件.
• 小繋は人家40戸の小部落だったが,水田・畑とも少なく,
住民は2000ヘクタールの入会山に頼り,建築用材,燃料,
肥料,飼料や食料の一部もそこから得ていた.
• 明治10年に旧名主の立花喜藤太名義で民有の地券を与
えられ,明治29年(1896年)約800ヘクタールを陸軍省に
売り込みを図ったが失敗した.
• 1907年(明治40年):立花は運転資金回収のため,茨城
県の海産物商・鹿志村亀吉に利権を譲渡.同年9月,鹿
志村はこの所有権を陸軍に売り込む.
• 1915年(大正4年):小繋で大火.2戸を残して全焼.旧記,
証書など焼失.鹿志村は農民が山から建築用材を切り出
すことを阻止し,暴力・警察力によって農民を追い出そう
とする.
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小繋事件:入会地の崩壊
• 1917年(大正6年):村民は「共有の性質を有する
入会権の確認および妨害排除」の判決を求め,
盛岡地方裁判所に提訴.民事訴訟事件に発展.
• 1932年(昭和7年): 14年・63回に及んだ口頭弁
論を経て第一審判決.原告が敗訴.
• 1936年(昭和11年):第二審(控訴審)判決,控訴
棄却.
• 1939年(昭和14年):大審院判決.「部落民は
……入会権を自然放棄した」とされ村民側敗訴.
• 1944年(昭和19年):村民4名が鹿志村側の妨害
を排除し,入会権の実力行使を行なったことに対
し,森林法違反のかどで告訴・投獄される.
• 1946年(昭和21年):第2次訴訟始まる.
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小繋事件:入会地の崩壊
• 1951年(昭和26年):「共有の性質を有する入会
権の存在は認める」が,「時効によって入会権の
付着しない所有権」を鹿志村が取得と判決.
• 1953年(昭和28年):仙台高裁が職権調停の意思
表示.同年10月調停が成立するが,その内容は
鹿志村側が山林150町歩を贈与する代りに入会
権を放棄するものだった.反対派村民は調停無
効を仙台高裁に申し立て. 翌年,仙台高裁は申
し立てを棄却.
• 1955年(昭和30年):仙台高裁,第2次訴訟は昭
和28年に終了したと判決.
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小繋事件:入会地の崩壊
• 1955年(昭和30年): 岩手県警の警官隊150名が小繋
部落を急襲.反対派2人が家屋改築のため祖父が植
えた立木を伐採したことが「封印破棄・窃盗・強盗・森
林法違反」に問われ,支援した農民5人を含む10人を
逮捕.
• 1959年(昭和34年):盛岡地裁「調停無効,入会権確
認,森林法違反の全員無罪」判決. 検察側控訴.
• 1963年(昭和38年):仙台高裁が盛岡地裁判決を破棄.
森林法違反も有罪とする逆転判決が下る.被告団上
告.
• 1966年(昭和41年):上告棄却判決,全被告有罪確定.
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