第2フェーズにおける進め方及び支援策(案)

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資 料 2
■ 第2フェーズにおける進め方及び支援策(案)
《第2フェーズの進め方》
(案1)
計画策定 (府提案あり)
(案2)
計画策定 (府提案なし)
(案3)
申出方式
内容
○協議方式
○府からの提案に基づき、各市町村が計画
を策定
○「人口規模に関わらず一律」移譲
○計画期間:H27~H29の3年間
○協議方式
○移譲事務リストを基に、各市町村が計画
を策定
○「人口規模に応じた」移譲
(市町村の希望による移譲を取り込む「手
挙げ方式」(オプション)を追加
○計画期間:H27~H29の3年間
○申出方式
○移譲事務リストを基に、毎年
の「申出手続」が基本
メリット
○府・市町村において事務引継ぎや研修生
の受入れ等、円滑な事務移譲を進めるた
めの体制構築が容易。
○市町村間のバラつきが少ない。
○府・市町村において事務引継ぎや研修生
の受入れ等、円滑な事務移譲を進めるた
めの体制構築が容易。
○計画実施に向けた市町村の自主性は維
持される。
○個々の市町村の状況に応じた
柔軟な移譲に取り組める。
デメリット
○計画策定するための検討時間を十分に
設ける必要あり。
○計画実施に当たり、柔軟性、市町村の自
主性が阻害される。
○移譲が停滞する可能性あり。
○計画策定するための検討時間を十分に設
ける必要あり。
○案2よりも市町村間のバラつき
○案1よりも市町村間のバラつきが発生する。
が発生する。
《事務移譲に伴う支援》
人的支援
○府職員の出張・派遣 ○市町村間の人事交流制度 ○府OB(人材バンク)の活用【拡充】
○移譲前における市町村職員の受入・研修 ○移譲前後における研修や説明会の実施
財政措置
○市町村振興補助金の活用 ⇒ 「地方分権改革推進」に重点化(H25~)【拡充】
・新たな移譲事務の推進体制や広域連携体制構築のためのインセンティブとして算定
○地方分権推進実施要綱に基づく移譲事務交付金(経常的交付金)の実施
1
■さらなる移譲候補事務の選定
◆ 他府県移譲実績を踏まえた移譲事務の選定(事務局素案)
他府県移譲実績があり、府において移譲していない事務(240事務)
(1) 市町村に移譲する方向の事務・権限 (移譲可又は一部可):32事務
○新規事務・権限: 26項目
○既移譲事務への条項追加事務・権限: 6項目
(2) 市町村で実施するには課題が多い事務・権限 :158事務
①権限・財源のミスマッチ: 14項目
②事務の内容から府で実施する方が効果的と考えられる: 91項目
③法令等の趣旨・目的から府での実施が望ましいと考えられる: 50項目
④住民・事業者等にとって現行以上の効果が見出せない: 28項目
※以上項目間でカウントの重複があるため、事務合計数と合致しない
(3) 法律の改正が控えている等の理由により、今後検討が必要な事務・権限 :5事務
※法律の改正状況を踏まえ、個別協議(第2フェーズのリストには提示しない)
(4) 引き続き移譲の可否について、検討・調整を要する事務・権限 :45事務
※移譲可能となれば、第2フェーズのリストに追加提示
2
■移譲候補事務(分野別)
◆ 移譲候補事務の特徴(分野別) ※現在調整中
移譲可(新規事務)
分
野
市町村規模別
政令市
中核市
特例市
一般市
町村
その他
まちづくり・土地利用規制
5
1
1
2
2
2
福祉
3
1
1
3
3
医療・保健・衛生
6
3
5
2
農林水産
8
7
7
6
環境
1
1
1
2
移譲可
(追加条 課題多し 今後検討 調整中
項)
5
45
1
1
3
17
4
2
2
2
20
29
6
7
28
5
20
1
7
3
教育
生活安全
2
2
2
2
2
2
9
産業振興
1
その他
計
1
1
1
1
1
1
26
16
18
16
16
17
2
6
6
2
6
2
158
5
45
※移譲可(新規事務)について、移譲可能な市町村の規模別に集計しているため、合計とは一致しない。
3