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第3章関係
資料(57) 大都市制度の比較
都制
昭和18年7月
広 域
と
基 礎
二層制
政令市制度
昭和31年
二層制
広域:都
広域:道府県
基礎:特別区・他市町村 基礎:政令市、市町村
一層制
二層制
※平成12年以降に、基
礎自治体の位置付け
大阪新都構想
(中間報告)
平成15年6月
道府県
二層制
二層制
広域:大阪新都機構
(府市を一元化)
基礎:大阪新都シティ
(複数)
広域:大阪新都機構
広域:州
(広域連合)
基礎:指定都市
基礎:政令市、市町村
(州の区域内)
(新都機構を構成)
国
権限移譲
大阪新都機構
特別区
都が一体的に行う
ことが必要な事務
二層制
政令市
市一
町般
村の
法令や条例による
一部事務移譲
大
阪
新
都
広
域 大阪 (
政
法 新都 令 中 特 そ
核例 の
人
シティ市 市 市 他
)
国
権限移
譲
特別自治市制度
(指定都市市長会)
平成22年5月
一層制
大阪新都機構
大
阪 参画
新
都
参画
広 政
参画
参画
域 令
法 市 中 特 そ
核 例 の
人
市 市
機構の
固有事務
共同実施
受託事務
他
地域自治区
○市の内部事務
○新都機構の一部とし
て、条例委任された住
民に身近な事務を自
主的に実施
・福祉,教育,生活道路,
地域就労支援等
公選区長 ○公選区長、区議会有 ○区長は政令指定都市 ○シティの長(シティマ
の市長による任命
ネージャー)は運営会
・区議会 (地方自治法第283条に
議の同意を得て新都
の有無 よる市の規定の準用) (一部公募区長有)
機構の首長が任命
区議会無
○住民代表、団体代表,
シティ選出の新都議
会議員で構成するシ
ティ運営会議を設置
ロンドン(GLA)
二層制
特別自治市が広域と同 広域:GLA
格
基礎:ロンドン区(32)、
シティ(1)
※国全体では一層制と
二層制が混在
大阪府
○行政区
○大阪新都シティ
○(行政区を前提)
区の有無 ○特別区
・大阪市域
・特別区部
・都心部(大阪市域)の ・地域自治区制度等を
・規模
人口4.0万人(千代田区) 人口 6.0万人(浪速区) 住民自治を強化する
活用し、住民自治の
~20万人(平野区)
~86万人(世田谷区)
ため複数のシティを設 拡充を図る。
(地方自治法第281条第1項) (地方自治法第252条20)
置する。
区の機能 ○原則「市」に準じる
(地方自治法第281条第2項)
・権限
スーパー指定都市
平成18年3月
※道州制導入後は、広 ※道州制導入後は、広
域は州と 新都機構の 域は州と 新都機構の
三層制
三層制
都
市一
町般
村の
大阪新都構想
(最終報告)
平成16年10月
役割
分担
が
不明確
政令
指定
都市
州の
固有事務
州が政令市
から受託
ス
ー
パ
ー
指
定
都
市
指指
定定
都都
市市
AB
多様な連
GLA
携
特
別
自
治
市
広域自治体
基礎自治体
多様な連携
○(行政区を前提)
○(行政区を前提)
・各都市の実情等に応 ・各都市の実情に応じ
じた柔軟な制度選択
住民自治・参加機能
・行政区の機能強化
を充実させるしくみ
・「地域自治区」の活用
など
(市の内部事務)
(市の内部事務)
※政令市における区役
所は地域の総合的行
政機関として最適であ
り、今後も有効活用す
べき。
※その際、地域行政機
関が一定の裁量を持
ち、独自の工夫を行う
ことができるように、
本庁部局から権限や
財源の移譲が必要。
(公選区長、区議会なし) (公選区長、区議会なし)
4つの
実務機関
ロンドン区(32)
シティ・オブ・ロンドン
各制度の違い
○都制は、都が特別区の
事務の一部を実施(一
体的に行う事が必要な
事務)する二層制
○政令市制度は、政令市
が都道府県の事務の一
部を実施する二層制
○大阪新都構想は、広域
インフラや産業政策を
広域が担う二層制
※ただし道州制下で
は、広域は州と新
都機構の三層制
○スーパー指定都市制度
は、州の役割が限定的
な二層制
○特別自治市は一層制
○ロンドンは二層制
○ロンドン区(32)
シティ・オブ・ロンドン(1)
○都制、ロンドンには、
基礎自治体としての特
別区
面積3.15~56.32k㎡
○政令市、大阪新都構想
人口7,900~33万9,800人
、スーパー指定都市、
特別自治市においては
・高齢者福祉,児童保護
、行政区制度を前提と
・住宅手当、住宅供給
した機能強化 (地域内
・カウンシルタックス
分権)
(固定資産税)
・計画と開発規制
(地域レベル)
・教育
・図書館,レジャー施設
・環境・廃棄物収集
○区長は直接公選(3
区) もしくは議院内閣
制(29区)
○シティは議会のみ
(市長は儀礼職)
○公選区長・区議会を設
置しているのは都制、ロ
ンドン
○任命による行政区長を
設置しているのは、政
令市、スーパー指定都
市、大阪新都(区議会
なし)
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(57)-2 大都市制度の比較
大阪新都構想
大阪新都構想
スーパー指定都市
(中間報告)
(最終報告)
平成18年3月
平成15年6月
平成16年10月
広域と基礎 《都》
《府県》
《新都機構》
《新都機構》
《道州》
の事務配分 ○都道府県が処理する ○都道府県が処理す ○現行の国の事務の一 ○固有事務(広域計画策 ○真に広域的処理を要す
る事務
部、大阪府、市の担
定等により世界都市建
る事務
事務
任事務
設を担う)
《おもな事務》
○市町村が処理する事
○基本的計画の企画立 ○新都全域にわたる計画 ・NPO法人(広域)の設立認
務のうち、人口が高度
証
案
,共通政策(基準,指針)
に集中する大都市地
・消費生活協同組合(広域)
・総合計画
策定等
域における行政の一
の設立認可
・都市計画
○都市基盤,安全対策等
体性及び統一性の確
・介護事業者(広域)の指定
・産業振興計画
広域的見地からの事業 ・保育士試験の実施
保の観点から、都が
・環境計画 など
実施
一体的に処理するこ
・広域医療計画(医療圏の設
・広域防災
とが必要な事務
定)の策定
(自治法第281条の2第1項)
○広域施策の実施
・危機管理
・医療法人(広域)の設立許
可
・大規模都市基盤整備
《都制における
・大気汚染等環境保全に係
○公共施設の整備
・産業政策
特徴的な事務》
る規制(施設に係るものを
・環境(基準・規制設定,
除く)
・上下水道
《おもな事務》
公害対策)
・広域廃棄物処理計画の策
・消防
・産業振興(中小企業, ・警察 など
定
・特定街区での面積
新産業,商工業,金融)
・産業廃棄物処理業(広域)
が1haを超える都市計
・文化,男女共同参画, ○新都域内の総合調整
の許可、指導
画決定
・広域幹線交通網整備計画
高等教育
・市町村の財政調整
・延床面積1万㎡を超
の策定
・国際交流,観光,労働
・市町村計画の調整
える建築物に係る建
・高速自動車国道の設置、
・警察,消防
など
管理(原則)
築主事の事務
・防災(災害対策,危機
・土地利用基本計画の策定
・施行区域面積が3
管理)
○共同実施事務(市町村 ・不当景品類及び不当表示
ha以 上の市街地再開
・道路,河川,大規模公
連合による広域的住民
防止法に違反する事業者
発事業
園,住宅
サービス)
に対する指導
・施行規模が20ha以
・環境
・市町村に移譲された事 ・旅客自動車運送事業
上の土地区画整理事
(広域)の許可
・消費者 など
務のうち、広域的実施
業
のほうが効率的、効果 ・自動車の新規登録
・旅行業の登録
・100戸程度規模以上
的なものを市町村が自 ・農業協同組合(広域)の設
の公営住宅の設置・
主選択
立認可
管理
・指定漁業の許可、漁業免
・広域的な役割を果
《大阪新都広域法人》 《大阪新都広域法人》
許
たす都道
・労働基準監督
○機構から委託された ○自治体が直接に実施
・10ha以上の公園の
特定分野の執行を一
する必要のない特定分 ・職業紹介
設置管理等
・私立学校(幼稚園を除く)の
元的に実施
野を一元的に実施
都制
昭和18年7月
政令市制度
昭和31年
広
域
○将来は関西広域法人
に移行
・広域幹線道路(有料
道路を含む)の整備,
維持管理
・港湾,鉄道の整備,維
持管理
・大学の運営
・上下水道の管理
など
・大学
・病院(高度医療の提供)
・水道
・試験研究機関
・物流、港湾、鉄道
・企業誘致,観光客誘致,
新産業等の創出支援
・公営住宅整備など
・各種の資格試験,研修
・高等技術専門校の運
営
など
設置認可
・学校法人(私立大学、私立
高等専門学校以外を設立
するもの)の認可
・警察
・防災(広域計画,基幹的広域
防災拠点整備)
・広域的な観点から行われる
ダム、砂防設備の整備・管
理
・危険物取扱者試験の実施
特別自治市制度
(指定都市市長会)
平成22年5月
《特別自治市》
○道府県の事務も
含め、地方の事務と
されているもの全て
を一元化
ロンドン(GLA)
《GLA》
《おもな事務》
・広域調整、戦略策
定
・経済開発
・職業訓練、企業支
援
・企業誘致
・公共交通
・住宅戦略、投資計
画
・警察
・消防
各制度の違い
<主要な都市計画>
広域:都制、新都構想、
ロンドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
<産業政策>
広域:新都構想、ロン
ドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
<大規模インフラ>
広域:都制、新都構想、
ロンドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
※4つの実務機関
・交通局
・経済開発公社
・首都警察局
・消防・緊急時計画局 <上下水道>
広域:都制、新都構想
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
<消防>
広域:都制、新都構想、
ロンドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
○都制では、都が特別区
の事務の一部を実施
※一体的に行うことが
必要な事務
○政令市制度では、政令
市が都道府県の事務の
一部を実施
○大阪新都構想では、
・広域の計画策定や大
規模インフラ整備、
産業政策などは広域
・特定分野は広域法人
を設置
(次頁につづく)
○上記のほか、指定都市
から委託された事務
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(57)-3 大都市制度の比較
都制
昭和18年7月
政令市制度
昭和31年
《政令市》
広域と基礎 《特別区》
の事務配分 ○特別区は、ほぼ中核 ○自治法第252条の1
市レベルの事務を処
9第1項に規定する事
理
務のほか、個別法令
○都が一体的に処理す や条例による移譲事
るものを除き、一般的 務
に市町村が処理する
事務
《おもな事務》
(自治法第281条の2第2項)
基
礎
《中核市レベルの例》
○母子・寡婦福祉資金
の貸付
○ばい煙発生施設、一
般粉じん発生施設の
設置の届出
○保健所設置市の事
務
・児童相談所の設置
・都道府県道、産廃施設、
流通業務団地等に関す
る都市計画決定
・市街地開発事業に関する
都市計画決定
・市内の指定区間外の国
道の管理
・市内の県道の管理
・県費負担教職員の任免、
給与の決定
・地域住民の健康維持,
増進のための事業実施 ○自治法第252条19
・飲食店営業等の許可
第1項に規定する19
・浄化槽設置等の届出
事務
・温泉の供用許可
(1)児童福祉に関する事務
(2)民生委員に関する事務
《「平成12年改革」
(3)身体障害者の福祉に関
する事務
による移管事務》
(4)生活保護に関する事務
(1)一般廃棄物の収集・
(5)行旅病人及び行旅死亡
運搬・処分
人の取扱に関する事務
(2)小規模面積の都市計
画決定権(特定街区1ha (6)社会福祉事業に関する
事務
以下)や各種開発行為
の許可に関する事務等 (7)知的障害者の福祉に関
する事務
(3)100戸程度までの都営
(8)母子家庭及び寡婦の福
住宅の管理、10ha未満
祉に関する事務
の公園の設置・管理等
(4)保健所設置市に係る (9)老人福祉に関する事務
留保事務の移管(食品 (10)母子保健に関する事務
(11)障害者の自立支援に関
衛生に関する事務等)
する事務
(5)政令で定める「市」に
対する事務移譲に係る (12)食品衛生に関する事務
移譲対象への追加(温 (13)墓地、埋葬等の規制に
関する事務
泉法、大気汚染防止法、
(14)興行場、旅館及び公衆
水質汚濁防止法等)
浴場の営業の規制に関
(6)教育委員会の処理す
る事務の移管(幼稚園教 する事務
員の任用、県費負担教 (15)精神保健及び精神障害
者の福祉に関する事務
職員の任免の内申・服
(16)結核の予防に関する
務の取扱等)
事務
(17)都市計画に関する事務
(18)土地区画整理事業に関
する事務
(19)屋外広告物の規制に関
する事務
大阪新都構想
大阪新都構想
特別自治市制度
スーパー指定都市
(中間報告)
(最終報告)
(指定都市市長会)
平成18年3月
平成15年6月
平成16年10月
平成22年5月
《市町村》
《新都シティ》
《スーパー指定都市》
○新都機構の一部と ○新都機構(広域連合) ○真に広域的処理を要
して、新都機構から
を構成する自治体とし する事務を除いたす
条例委任された、住 て、地域における事務 べての事務を総合的
民に身近な事務を
を自主的、自立的に
に処理
自主的に実施
担う。
○各都市間の水平連携
(制限列挙)
○福祉、教育、医療等、 に中心的役割
・生活道路の維持管理
住民サービスの直接
・義務教育、社会教育
実施。
《おもな事務》
・戸籍、住民票、諸証明 ○中核市並みの権限移 ・住民登録、戸籍、旅券
・近隣公園、緑地の維
・NPO法人(市町村の区域
譲
持管理
・福祉施策(高齢者、母
子、障害者等)
・地域的な保健衛生施
策
・地域就労支援
・ボランティア活動支援
など
内)の設立認証
・消費者対策
・消費生活協同組合(市町
・介護保険(事業者、施設
村の区域内)の設立認可
指導)
・生活保護
・社会福祉施設等の指導
・介護保険、介護事業者(
市町村の区域内)の指定
・民生委員委嘱
・小中学校学級編成、教職 ・高齢者、障害者、児童福
祉
員定数標準の設定(法
律)、小中学校学級定数 ・地域医療計画の策定
・医療法人(市町村区域内
(同意)
)の設立許可
・教職員の任免
・病院、薬局の許可
・大気汚染など環境保全に
・精神保健指定医の申請
係る規制(施設に係るも
審査
の)
・感染症指定医療機関の
・地域廃棄物処理計画策
検査
定
・精神保健指定医の指定
・一般廃棄物の処理
・看護婦人材確保
・産業廃棄物処理業(市町
・ホームヘルパーの養成
村の区域内)、産業廃棄
・保育所の運営・整備等
物処理施設の許可、指導
・児童相談所
・水道事業
・国道、都道府県道、市道
・交通のバリアフリー化推
の設置管理
・一級、二級河川の管理
進
・農業共同組合、土地改良 ・都市公園、下水道の管理
・公営住宅の管理
区等の指導・助成
・都市計画
・消費者相談
・建築確認
・中小小売商業の振興
・商店街、中小企業支援
・労働時間の短縮促進
・旅客自動車運送事業(市
・各種法人の許認可
町村の区域内)の許可
・違法屋外広告物撤去
・ホテル、旅館の登録
・土地取引適正化
・農業協同組合(市町村の
・生活困窮者援護
区域内)の設立認可
・あいりん地区対策
・職業紹介、職業訓練
・青少年活動施設の運営
・公立学校(幼稚園、小中・
・文化・芸術創造活動の支
高等学校等)の設置運営
援
・学級編成、教職員定数、
任免・給与決定等
・私立幼稚園の設置認可
・消防
・防災(地域)
・危険物施設(市町村の区
域内)の設置許可
《おもな事務》
ロンドン(GLA)
各制度の違い
《ロンドン区、シティ》
《おもな事務》
○スーパー指定都市では
・広域の計画策定や大
規模インフラ整備は広
域
・産業政策は基礎
・都市計画(地域内)
・開発規制(地域内)
・社会保障
・高齢者福祉、児童保護
・住宅手当、住宅供給
・カウンシルタックス
(固定資産税)
・道路(地域内)
・地域経済振興
・教育
・図書館、レジャー施設
・廃棄物収集・
・環境
・住宅手当、住宅供給
○特別自治市制度では、
すべて基礎
○ロンドンでは
・広域の計画策定や公
共交通、経済開発など
は広域
・実務機関を設置
【参考】大阪府・大阪市による事業仕分けの結果
大阪府
広 関西国際空港、阪神高速道路、港
湾、信用保証協会
域 中央卸売市場、病院、図書館、
救急医療、
総合治安対策、
市営地下鉄事業
企業立地促進、
事業経営支援(成長産業支援)、産
業技術総合研究所
雇用・労働施策、
スポーツ振興(体育館、プール)、博
物館、観光振興、大規模公園
都市計画(大規模施設関連等)、幹
線道路
など
基 消防学校、私立幼稚園の
設置認可等、
礎 義務教育(人事権等)、
水道事業、
福祉医療費助成、生活保護、
介護保険制度の実施
など
大阪市
【間接行政体】
大阪港、阪神高速道路、
本州四国連絡高速道路、
関西国際空港、信用保証協会
※現在府が実施しているものは、上
記を除き「自治体」の水平連携で実
施。
【自治体】
中央卸売市場
水道事業、
市立総合医療センター、市立中央図
書館、市立クレオ大阪
救急安心センター、
航空消防、災害応援事業
市営地下鉄事業、
企業誘致、新産業創出、
工業研究所、大阪産業創造館
大阪城ホール、大阪プール、
観光プロモーション、
大規模公園
大阪城天守閣、
大阪歴史博物館
都市計画全般
※斜字は府市で一致。下線部は役割分担の見解が異なる。
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(57)-4 大都市制度の比較
都制
昭和18年7月
広域と基礎
の事務配分
(決定方法
・関与)
政令市制度
昭和31年
○市町村税のうち、市町村民
税法人、固定資産税、特別
土地保有税、事業所税、都
市計画税を都税として徴収
○特別区財政調整交付金と
して、収入額の55%を財
源に、都と特別区及び特別
区相互間の財源を均衡化
(地方自治法第282条)
○基本的な計画の策定に
際して、シティの長の意
見を反映するしくみを設
置
特別自治市制度
(指定都市市長会)
平成22年5月
○協議により、指定都市の
事務権限を州に委任可
能
※ただし大阪市では基本的
に州に委ねる事務権限
はないとの考え
○道州による市町村への
関与は必要最小限にとど
めるべき。
○可能なかぎり市町村間の
水平連携に委ねるべき。
-
(一層制)
○市町村代表からなる評議 ○指定都市と州との間で、
員会を設置し、新都機構
役割分担等を決定するた
の意思決定に関与
めの協議機関の設置を
義務付け
-
(一層制)
○国から大幅な権限移譲を ○大阪新都は、当面は現 ○府県の役割は、さらに縮
受け、関西州の体制整備、 行府域を対象。道州制導
小、空洞化。
機能充実を図っていく。
入後は、広域交通インフ ○広域自治体は、その区域
○あわせて、関西州の効率
ラ整備、環境、観光や港
を拡大するだけではなく、
的な事務実施を図るため
湾等は関西州が一体的
国の省庁の地方支分部
、「関西広域法人」を設置
に企画調整。
局が有する広域的な計
し、大阪新都広域法人の ○一方、大阪新都は関西
画策定・調整に関する権
一部をこれに移行する。
州と並存しつつ、都市とし 限・財源の移譲を受け、「
ての課題が集中する大
道州」を設置する必要。
阪都市圏において、産業
振興や拠点開発等に関
する総合的な計画・調整
機能など、発展を支える
核の役割を果たす。
-
-
歴史的
経緯
戦時下の首都統制のため、
東京都制公布。(昭和18)
地方自治法改正(平成12)に
より特別地方公共団体。
特別市運動を経て、地方
自治法改正(昭和31)に
より、5市が政令指定都
市に。
法律上の
位置付け
東京都制(昭和18施行、平
成22廃止)
地方自治法
地方自治法第252条の1 特別法の制定
9
地方自治法の改正
面積(k㎡)
スーパー指定都市
平成18年3月
ロンドン(GLA)
各制度の違い
○区は、GLA市長の策定
する計画・戦略に沿い事
務執行。
例)区による地域の土地利
用計画策定や土地利用
許可に対しては、GLA市
長の強い関与。
一方、GLA市長がごみ処
理戦略を策定する際には
、区との協議や、区の諸
計画の尊重が必要。
○政令市制度以外では、い
ずれも一定の協議機関
を設置
○大阪新都構想やロンドン
では、広域の計画・戦略
等策定の協議
○都制、スーパー指定都市
では事務配分も協議
○都制、大阪新都構想(中
間)、ロンドンでは広域に
一定の権能
○ロンドン市長が戦略策定 ○政令市は、運用如何では
独立化
する際、区議会と事前協
議
○このほか、区とシティで構
成され、国やGLAとの対
応調整にあたるロンドン
区協議会がある。
・大都市の特別の行政需 ○新都機構は、現行府市 ○市町村間の財政調整は ○母都市として水平連携の ○国・地方間の税源配分 ○GLAは直接的な税金の ○都制、大阪新都構想(中
要を考慮して普通交付
の課税権をあわせ持つ
新都機構が実施(垂直調
中心的な役割。
の是正など、新たな税財
徴収を行わない。
間)では、広域が税を徴
収して、基礎の財政調整
税を補正
○新都機構からシティに予
整)
○指定都市が市域内の地 政制度を構築
○課税徴収権を有するシテ
・地方譲与税等の割増
算を配分
○共同実施事業は、市町
方税を一括徴収し、財政
ィ及びロンドン区からGL ○スーパー指定都市、ロン
・宝くじの発行が可能
村が新都機構に分賦金
需要に基づく一定基準を
Aに分配される。
ドンでは、基礎が税を徴
など
を拠出
もとに、その一部を州に
収して、一部を広域に配
分
○委託事業は、市町村が
配分。
新都機構に委託金拠出
○政令市では、交付税によ
り基礎の需要を措置
道州制
との関係
人口(人)
大阪新都構想
(最終報告)
平成16年10月
○法律又はこれに基づく政令 ○法律又はこれに基づく ○シティの担任事務及び標
により規定されている事務
政令により規定されて
準的内容(水準)は新都
の他、個別条例による事務
いる事務の他、個別条
機構の条例で制限列挙
移譲
例による事務移譲
○新都機構からシティに、
○都区協議会で事務処理に ○運用如何では、府県レ
予算を配分
関する協議
ベルの権限
(協議機関) ○都区協議会
○法律では規定はない
・都区財政調整協議会
が任意の協議等あり
・都区のあり方検討委員会
(地方自治法第282条第2項)
広域と基礎
の税配分、
財政調整
のしくみ
大阪新都構想
(中間報告)
平成15年6月
「世界都市大阪」建設のた
め、大阪の実情を踏まえた
大都市圏にふさわしい新た
な地方自治制度を提言。
「中間報告」で示した2つの 平成14年3月に「大阪市大
試案について各界の意見 都市制度研究会」発足。
を参考にしながら、とりまと
めたもの。
特別法の制定
地方自治法の改正
-
-
あるべき大都市制度の一
つの姿として、新たな制
度「大都市制度(特別自
治市(仮称))」を提言。
(平成22)
サッチャー政権で旧大ロン
ドン市(GLC)廃止(1986)
広域行政組織が存在しな
いことへの懸念等から、ブ
レア政権下でGLA設置(2
000)
大都市基本法(仮称)制定
地方自治法の改正
1999年GLA法
1,291万人(東京都)
874万人(区部)
※平成21年1月推計
266万人(大阪市)
※法定人口50万人以上
884万人(大阪府)
266万人(大阪市)
※平成21年9月推計
同左
-
-
2,187.58k㎡(東京都)
621.97k㎡(区部)
222.30k㎡(大阪市)
1,897.72k㎡(大阪府)
222.30k㎡(大阪市)
同左
-
-
762万人
※2008年
1,572k㎡
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(57)-5 大都市制度の比較
比較項目
特別市制度
ベルリン
面積(k㎡)
人口(人)
制度の概要
(一層・二層)
イメージ図
ソウル
605
1,572
786
(50万人以上)
343万(2008年8月)
1,036万人(2006年12月)
762万人(2008年)
836万(2008年7月)
○一層制 (都市州)
都道府県
都市州
○二層制 (ソウル特別市-自治区) ○二層制 (GLA-シティ・区)
クライス
町村
ゲマインデ
郡独立市
ソウル
特別市
自治区
※五大市(大阪・名古屋・京都・神戸・横 ※連邦制のため、各州に主権。
浜)は、「特別市」として府県から独立(都 ※都市州は、ベルリン州のほかに
道府県の区域外)
ハンブルクとブレーメン。
歴史的経緯
広域自治体
の位置づけ
○地方自治法第264条(削除)
○人口50万人以上の市から法律で指定
(憲法95条に基づく住民投票が必要)
○明治時代から六大市が特別市運動。(う
ち東京市は昭和18年に東京都制施行)
○昭和22年(1947)地方自治法で創設。
○特別市制実施法案が国会提出されるも
大都市と府県との対立激しく審議未了。
○昭和31年(1956)、五大市を政令指
定都市と定め、社会福祉・保健衛生・都
市計画関係など16項目を府県から委
譲、あわせて特別市制を廃止。
○特別市は府県と市とを合わせた地位及
び権限を持つ。(法264条1項)
区の位置づけ 行政区
(基礎・行政区) (法人格なし)
面積(k㎡)
―
人口(人)
―
区長・区議会 ○区議会なし
○区長は公選
※区長に対する解職請求権あり
機能・権限
都市内分権
のしくみ
○区は住民に身近な事務を担う。
○一層制 (ニューヨークシティ)
GLA
広域州
特別市
憲法・法律上
の位置づけ
ニューヨーク
892
○一層制 (特別市)
市
ロンドン
-
広域市
自治区 郡
4つの実務機関
道
市
特例都市
郡
○ドイツ基本法前文
○ベルリン州憲法
ロンドン区(32)
シティ・オブ・ロンドン
州
ワシントン
D.C.
カウンティ
市町村
ニューヨーク
シティ
※国全体では一層制と二層制が混在 ※連邦制のため、各州に主権。
※4つの実務機関は、交通局,経済開
発公社,首都警察局,消防・緊急時計
画局
○1999GLA法
○ニューヨーク市憲章
○地方自治法第161条
○ソウル特別市の行政特例に関する
法律
○1990年、統一ドイツ成立に伴い、○1945年からの米国軍政下で、地 ○サッチャー政権下の1986年に、旧 ○1898年に広域自治体(カウン
東西ベルリンを統合し、都市州と
方制度の改編。京畿道から京城府
大ロンドン市(GLC)を廃止。
ティ)、基礎自治体(シティ、タウン、
した。
が分離され、ソウル特別市に昇格。 ○広域行政組織が存在しないことへ 村など)を5つの行政区に再編統合。
○1988年に、特別市と広域市の区
の懸念等から、ブレア政権下の20 ○1975年の市憲章改正により、
が基礎自治団体である「自治区」と
00年にGLAを設置。
「コミュニティ」委員会を設立
して独立。
○州と市をあわせた「都市州」
○ソウル特別市は、基礎自治体の事
○都市州は、州・広域自治体・基礎 務の一部をおこなう広域自治体。
自治体の位置づけを併有。
行政地区(12)
自治区(25)
(課税権・立法権なし)
(課税権・立法権あり)
―
10~47
―
14万~62万
○区議会あり(任期4年)
○区議会あり(419人、任期4年)
○区長は区議会から選任
○区長は公選(任期4年)
※区議会から選任された理事ととも
に執行部(理事会)を形成。区長
は理事会議長を務め対外的に区
を代表。
○区議会は地域案件を決定するが、○戸籍、福祉、産業振興、教育、文化
課税権、条例制定権がなく、完全 など地域の行政サービスを提供。
な自治権は有していない。
○住民自治センター(15~25人)
住民自治組織が運営を担い、住民
への文化、福祉等サービスを提供。
○GLAは、ロンドン全域にわたる公共
交通、地域計画、警察、消防等の企
画調整を実施。
ロンドン区(32)及びシティ(1)
(課税権・立法権あり)
3~56
7,900~34万
○区長は議院内閣制(29区)もしくは
直接公選(3区)
○シティには議会のみ
(市長は儀礼職)
○ニューヨーク市は、広域自治体(カ
ウンティ)と基礎自治体(市町村)の
位置づけをあわせもつ。
行政区(5)
(課税権・立法権なし)
59~284
48万~252万
○区議会なし
○区長は公選(任期4年)
※区長、区内の市議会議員、コミュニ
ティ委員会委員で構成される区評
議会が設置されている。
○地方税徴収、対人福祉、住宅、教 ○区長は各区の「行政官」として機能。
育など地域の行政サービスを提供。
○コミュニティ委員会
・市内に59の委員会。委員は各委
員会に50人以内(無報酬)
・市議会議員と協議して区長が任命
・土地利用、地域開発、予算手続き、
市の行政サービスなどに助言。
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(57)-6 大都市制度の比較
比較項目
広域と基礎
事務配分
決定方法
・関与
特別市制度
ベルリン
○特別市の区域内において、府県 ○ドイツ基本法(憲法)により、連邦の
が担う権限は全て特別市が担う。
権限は限定列挙、州に残余権。(立
法は連邦、執行は州)
○市町村と県の事務配分は、各州の
立法により個別規定。原則的には市
町村を優先した事務配分。
県
:交通、電気、上下水道等の
広域的事務や市町村間の
調整事務。
市町村:教育、消防、福祉等の公共
サービス。
○市は全市的な意義をもつ事務や、
統一的な執行を要する事務をおこな
う。
○区はベルリン市が実施する事務以
外のすべての事務をおこなう。
ソウル
ロンドン
ニューヨーク
○ソウル特別市は広域の事務のほか、
基礎自治体事務の一部を実施。
《ソウル特別市が行う基礎自治体事務》
・基礎自治体の人事、任用試験等
・地方財政(土地等級認定の承認等)
・埋葬、墓地(公設墓地の設置運営等)
・清掃、汚物(一般廃棄物処理施設の
設置運営等)
・地方土木、住宅建設等
・都市計画(立案、施行等)
・道路開設、維持管理
・上水道事業、公共下水道
・公園など観光、休養施設の設置管理
・地方軌道事業
・大衆交通行政(都市鉄道、市バス等)
・地域経済育成(工業団地等)
・交通信号機、安全表示等の設置管理
などに関する事務の一部
《GLAのおもな事務》
・広域調整、戦略策定
・経済開発 ・企業誘致
・職業訓練、企業支援
・公共交通
・住宅戦略、投資計画
・警察 ・消防
《ロンドン区、シティのおもな事務》
・都市計画(地域内)
・開発規制(地域内)
・社会保障
・高齢者福祉、児童保護
・住宅手当、住宅供給
・カウンシルタックス
(固定資産税)
・道路(地域内)
・地域経済振興 ・教育
・図書館、レジャー施設
・廃棄物収集 ・環境
・住宅手当、住宅供給
○区はGLA市長の策定する計画・戦
略に沿い事務執行。
例)区による地域の土地利用計画策
定や土地利用許可に対しては、GL
A市長の強い関与。
一方、GLA市長がごみ処理戦略を策
定する際には、区との協議や、区の
諸計画の尊重が必要。
○ロンドン市長が戦略策定する際、区
議会と事前協議
○このほか、区とシティで構成され、国
やGLAとの対応調整にあたるロンド
ン区協議会がある。
○GLAは直接的な税金の徴収を行わ
ない。
○課税徴収権を有するシティ及びロン
ドン区からGLAに分配される。
《ニューヨーク市のおもな事務》
○一般的な市の事務
例)警察、消防、レクリエーション、
上下水道、図書館、公営住宅など
○一般的なカウンティの事務
例)保健、精神衛生、社会福祉、住
民センター運営、ハイウェイ管理、
刑務所、公園事業など
《区のおもな事務》
○区長は、市長と協力して執行予算
を組み、区予算の優先事項を直接
議会に提出。
○また、主要な土地利用決定を審査
・評価し、区内の市行政サービスを
監督、区の戦略的開発に参加する
などの責務を負う。
○行政改革により、区の権限拡大。
○広域自治団体の長が基礎自治団体を
区への事務移管、予算執行の裁量
一定の範囲内で指導・監督
拡大、市による監督の緩和が進行。 例)国や広域自治体からの委任事務に
ついての指導・監督、基礎自治体の自
治事務についての監査等
協議機関
税配分
・財政調整
○特別市税に加え、特別市域内の ○都市州には市町村が存在しないた ○地方税は基礎自治体が賦課徴収し、
道府県税についても特別市の税と め、都市州は州税のほか、市町村
広域自治団体に納入。
する。
税を賦課・徴収できる。
○特別市・広域市税は取得税、住民税、
自動車税、都市計画税など13 税目。
自治区税は免許税、財産税、事業所
税の3税目。
○特別市長(及び広域市長)は管轄区
域内の自治区相互の財源を調整しな
ければならない(自治法第160条)
○補助金、調整交付金等による広域か
ら基礎への財源移転あり。
○州憲法に自治体間の権限移譲の
規定(住民投票が必要)
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(58) 海外における広域自治体機能の概要分析
比較項目
名称
GLA (イギリス)
仁川広域市 (韓国)
グレーター・ロンドン・オーソリティ
(GLA)
仁川経済自由区域
面積
国 244,820㎢
GLA 1,579㎢
人口
GTA (カナダ)
KAN (オランダ)
グレーター・トロント・エリア
(GTA)
KAN(Knooppunt Arnhem-Nijmegen)
国98,480㎢
仁川987㎢
オンタリオ州108万㎢、 GTA 7,124㎢
現トロント市630㎢、 旧トロント市97㎢
国 41,526㎢
ヘルダーラント州4,972㎢ 、 KAN 990㎢
国 6,157万
GLA 751万
国4,833万
仁川271万
オンタリオ州1,269万 、GTA423万、
現トロント市228万、 旧トロント市64万
国 1,659万
ヘルダーラント州197万、 KAN 70万
都市の抱
える課題
と
課題解決
に向けた
取組み
(課題)
広域自治体を廃止した後、広域行政
に関する権限が国、基礎自治体など
に細分化され、責任の所 在が曖昧で
執行力に欠ける問題が顕在化。
(取組み)
国、基礎自治体との役割分担を明確
にし、広域的・戦略的課題のみを担当
する広域自治組織を創設。
(課題)
アジアの都市間競争を勝ち抜くため、
都市に外国投資企業を呼び込みた
くても、法的制限や煩雑な手続き、外
国人定住環境づくりが 課題。
(取組み)
経済自由区域の指定を受けた都市に
は 外国投資企業の誘致をワンストップ
で主導的に行う権限を付与。同時に、
その市は、定住外国人政策を義務化
(課題)
都市の発展によって経済・ 社会圏が
一体的になっているにも関わらず、 小
規模自治体の水平連携で対応していた
(取組み)
経済社会的に一体の圏内で「一つの
広域自治体」の設立を目指したが、中
心部だけの合併と広域協議機能創設に
留まった。
その広域協議機能は暫く維持さ れたが
、財源調整などの問題から4年で廃止。
(課題)
広域的な課題に同格の多数の自治
体が、自発的な水平連携で対応して
いたが、 都市圏を中心に、自治体同
士の自主的協力関係づくりでは限界
があった
(取組み)
大都市圏域の発展を促すため、都
市圏の自治体に広域行政関連業務
の相互協力を国が義務付け。
概要
○ 1986年にサッチャー政権がグレー
ター・ロンドン・カウンシル(GLC))を廃
止後、ロンドンは32のロンドン区とシ
ティ(City of London)からなる一層
制の自 治体となった
○ GLC廃止後は、広域的な開発計
画や環境問題などへの対応が十分で
ない等の問題点が次第に表面化。民
間やNPOが参画するパートナーシッ
プも多用されたが、曖昧な責任の所在
や執行力が課題。
○ GLAは、ロンドン全域に係る計画や
調整のみを司る行政体として2000年
にブレア政権下で設立。
○住民の直接選挙によるガバナンスの
効いた組織。
○ 韓国は、中国と経済大国日本との
狭間に埋没する危機感を背景に、経
済自由区域(全6地域)を設立。
○ 2003年に経済自由区域に指定され
た仁川広域市では、経済自由区域庁
を設置し、与えられた権限を生かして
各種法的制限の撤廃・緩和や各種優
遇措置等によって、外国人投資企業
の誘致に積極的に取組み、仁川国際
空港を中心に、知識情報産業団地や
バイオ産業団地を開発。
○ 旧トロント市と隣接5市は、周辺4広
域政府とともに経済・社会政策の一
体性、国際競争力の強化等のためグ
レーター・トロント・エリア(GTA)の広
域行政府を検討。
○ GTA設立は合意できず、旧メトロ地
域の旧トロント市と周辺5市だ けが合
併して現トロント市(1998年) が成立
○ 州政府は、1997年に広域政府の市
長・議員で構成される協議組織である
GTAサービス委員会を設置して、
GTA地域全体の長期的な基盤整備
の戦略づくり等について検討。
○ しかし、GTAサービス委員会を構成
する広域政府と協議が整わず2001年
廃止
(GTA内の広域調整は州政府が担当)
○ オランダでは、1950 年に制定され
た「共同規約法」で地方自治体間の
自発的な協力関係を促進。
○ 「大都市圏7地域※」において 自
治体が周辺の自治体と協力関係 構
築を義務化する行政改変枠 組法を
1994 年制定(都市州の設立可能性
を調査する ことも 目的)
※対象地域:アムステルダム、
ロッテルダム、アーネム・ネイメー
ヘン地域など
○ KANはヘルダーラント州のアーネ
ム及びネイメーヘンを中心に、 他
州の市も加えて構成された
基礎自治体の広域連合
○ 都市州が設立されないまま、行政
改変枠組法は時限立法期限を経過
(アーネム・ネーメーヘン広域公共団体)
第8回研究会 資料2「広域自治体の機能」
資料(58)-2 海外における広域自治体機能の概要分析
比較項目
GLA (イギリス)
仁川広域市 (韓国)
GTA (カナダ)
KAN (オランダ)
階層
国 ― GLA ― 区
国
― 経済自由区域指定広域市(仁川等)
オンタリオ州 ― [GTA]
― 現トロント市 ― [旧トロント市]
国 ― 州(ヘルダーラント等)
― 広域公共団体(KAN等)― 市
憲法・法
律上の位
置づけ
「GLA法」(1999年)
「経済自由区域の指定及び運営に関す
る特別法」(2002年)
「メトロ・トロントの現在の7つの都市政
府を1つの市にする法律」(1997年)
共同規約法の特別法である「行政改変
枠組法」(1994年)
〔2005年1月1日までの時限立法〕
広域自治
体の
権能と責
務
(GLAの担当業務)
GLAは、ロンドン全域にわたる戦略
計画の策定、総合調整を担当。
⇒ 交通戦略、ロンドン開発戦略、土
地利用計画、市区町村ごみ処理
戦略など
(4つの実務機関)
GLA傘下の4実務機関(交通局、経
済開発公社、首都警察局、消防・緊
急時計画局)が実際の行政サービス
を提供。
(運営管理権限のワンストップ化)
市長直属に設けられた経済自由区
域庁において、各種の許認可権限と
租税・負担金の免除等の特例措置、
都市開発等をワンストップで行う。
(外国人へのサービス義務)
指定広域都市等は、公文書を外国
語により発刊等する等、外国語サー
ビスを提供しなければならない。
(GTAサービス委員会の構成)
現トロント市及び周辺広域4政府(ダ
ーラム、ハルトン、ピール、ヨーク)の
市長・議員で構成。委員は人口区分
により選出される。
(GTAサービス委員会の任務)
GTAのために長期的な基盤整備調
整戦略を立て、地域内交通、ごみ処
理施設等の課題処理を図ること。
(KANの構成自治体)
州を超えた 20自治体で構成。
(通勤圏等でエリアを決定)
(KANの業務)
各自治体から、経済開発、住宅政
策、環境、広域計画、交通・運輸の
5 分野をKANに集約
(達成目標例)⇒2015 年までに
57,000 件の住居の建設
1,000 haのビジネス・パークの創設
2,000haの自然環境・レクリエーショ
ン施設 等
国・州や
市・区と
の関係な
ど
○ 国は、GLAの権限行使に対して指
示を行うことができるほか、GLAが作
成すべき戦略・計画を作成しない場合
は、GLAにその作成を命じることがで
きる。
○ ロンドン区はGLAの作成する計画・
戦略に沿って計画策定や施策推 進す
る義務あり。
○ GLAは直接的な税金の徴収を行わ
ず、課税徴収権を有するシティ及びロ
ンドン区から賦課金を徴収。
○ 国は、経済自由区域庁の運営に要
する経費の一部について支援義務あ
り。
○ 国は、指定広域市等が外国人投資
企業を誘致するために行う住宅、医
療、教育等の基盤施設の整備に係る
資金支援を行う義務あり。
○ 2009年1月、経済自由区域開発事
業実施計画の承認という国の権限の
うち、実施計画の承認等を指定広域
市等に委任。
○ 地方自治に 関する権限は州政府に
ある。州法で市町村や州内広域自治
体構成を決めることができる
○ オンタリオ州政府の主導により、
GTAサービス委員会を設置。
○ GTAサービス委員会の執行委員は
現トロント市及び周辺4つの広域行政
府から人口按分で選出
○GTAサービス委員会の主要な決定
は3分の2以上の賛同が必要
○ オランダでは、自治体の予 算総額
の90%以上は国 財源に依存。
○ KANも運営予算総 額6400万ユー
ロのうち、 95%を国に依存、残りは
構成自治体の負担金
○KANの議会は各市の市長、副市長
議員の中から構成(人口按分)
○KANに委ねている業務以外は各市
で実施
第8回研究会 資料2「広域自治体の機能」
資料(59) 海外の基礎自治体制度と選挙区
ロンドンの基礎自治体
フランスの基礎自治体
(GLAの中の基礎自治体ロンドン区の場合)
自治体
階層
首長と
議会の
関係
(コミューン)
GLA-ロンドン区の2層性
レシオン(州)-レジオン(県) ―コミューンの3層性
○議事機関として「議会」
◇29区が「議院内閣制」採用
○執行部(首長+複数の助役)は議員の中かあら選出
住民
議会
議会から選出
リーダー
内閣構成員
住民
バック
ベンチャー
(チェック機能)
議会
執行理事会
議会から選出
3区が「直接公選首長と内閣制」
議会議長
=
首長
住民
議会
直接公選
バック
議会から選出
ベンチャー
(チェック機能)
選挙区
制度
公選区長
助役
議会から選出
内閣構成員
◇議員は1~2人を選出する選挙区から選出
各選挙区は3~4千人の「コミュニティ」レベル
◇1つのコミューン全域で一選挙区
(合併時の分割特例はある)
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(59)-2
海外の基礎自治体制度と選挙区
ドイツの基礎自治体
スウエーデンの基礎自治体
(ゲマインデ)
(コミューン)
(ドイツは州法で自治制度を決定)
自治体
階層
<州>―クライス(広域)―ゲマインデ(基礎)の
2層性
ラスティング(広域)ーコミューン(基礎)の
2層性
首長と
議会の
関係
ヘッセン州、
(首長公選、議長首長分離、参事会型)
○議会が執行委員会委員等を選出
○議員以外から委員が選ばれることもある
バーデン・ヴュルテンベルグ州
(首長公選、議長-首長兼務型)
選挙区
制度
◇1つのゲマインデ全域で一選挙区
◇1つのコミューン全域で一選挙区
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(60) 東京都と特別区の事務配分
現行制度
■東京都
都道府県が処理する事務
市町村が処理する事務のうち、人口が高度に集中する
大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保
の観点から、都が一体的に処理することが必要な事務
(自治法第281条の2第1項)
■特別区
都が一体的に処理するものを除き、市町村が処理する
事務(自治法第281条の2第2項)
具体的に東京都が実施するものとしては、
上下水道
消防
特定街区での面積が1haを越える都市計画決定
特定街区での1万㎡を越える建築物に係る建築主事
の事務
施行区域面積が3ha以上の市街地再開発事業
施行規模が20ha以上の土地区画整理事務
100戸程度規模以上の公営住宅の設置・管理
広域的な役割を果たす都道
10haを越える公園の設置・管理
等
特別区等からの意見
特別区
出典:
特別区制
度調査会
(H19)、
特別区制
度研究会
(H22)
等
東京都
出典:
東京自治
制度懇談
会(H18)
等
経済界
出典:
東京商工
会議所
「道州制と
大都市制
度のあり
方」 (H20)
等
都が法的に留保している市の事務を、すべて
基礎自治体たる特別区が引継ぐべき。
集権体制の都区制度を支えてきた「一体性」の
概念を再考すべき。
特別区は自力で、または水平連携等により、消
防、上下水道等の事務を処理できる能力と意思
を備えている。
平成12年に移管された清掃事業は円滑に実
施できている。
都は広域自治体としての役割と「大都市経営」
の役割を併せ持つことを、法制度上、明確に位
置づけるべき。
大都市全体を見据えた総合的・一体的な都市
の基盤整備、施設の適正配置が必要。
区は住民に身近な事務を担うが、利便性、効
率性の低下を招く場合には、都が事務を行う配
慮も必要。
広域自治体たる都が、住民に身近な事務をも
行うことで、組織が過度に肥大化する弊害。
基礎自治体たる特別区は区域が狭小であり、
また財政調整に依存しており、自己決定・自己責
任を果たせていない。
以上のことから、都区制度は廃止し、23区部
を「東京市」に一体化すべき。
第5回研究会 資料2「府市の新しい枠組みに向けた工程表について」
資料(60)-2 東京都と特別区の事務配分
平成12年度改革の内容
1. 特別区を「基礎的な地方公共団体」
として位置づけ
2. 大都市の一体性・統一性の確保に
配慮した特別区の自主性・自立性
の強化
3. 都から特別区への事務の移譲
(主なもの)
(1)一般廃棄物の収集・運搬・処分の事務の移管
(2)都市計画決定等に関する事務
小規模面積の都市計画決定権(特定街区1ha
以下)や各種開発行為の許可に関する事務等
(3)公営住宅、公園等のうち一定規模以下のもの
の設置・管理
100戸以下の都営住宅の管理、10ha以下の公
園の設置・管理等
(4)保健所設置市に係る留保事務の移管
食品衛生に関する事務等
(5)「市」に対する事務移譲に係る移譲対象への
追加
温泉法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法な
ど、政令で定める「市」に対する事務移譲に係る
移譲対象の追加
(6)教育委員会の処理する事務の移管
幼稚園教員の任用、県費負担教職員の任免の
内申・服務の取扱等の事務
5項目の課題
都区の役割分担を
踏まえた財源配分
清掃関係経費、小中学校
改築に係る課題の整理
⇒200億の特別交付金
(平成18年度かぎり)
特別区都市計画交付金の
対象事業に市街地再開発
事業を追加
三位一体改革の影響への
対応
⇒特別区財政調整交付金
の配分割合を52%から
55%に
都区のあり方検討委員会での検討
【構成】
東京都:全副知事、総務局長
特別区:特別区長会会長、副会長、
事務局長
【検討対象】
① 都区の事務配分
法令事務及び任意共管事務
444項目
区に移管の方向
・教職員の任免、給与決定などの事務
・児童相談所の設置
・介護老人保健施設の開設許可
・民生委員の事務
等
ひきつづき検討
※都市計画決定について
政府による地域主権戦略会議の動向
⇒三大都市圏の用途地域の決定権限
を区市町村へ移譲する方向で議論
それに対し、都は地域の主体的選択を
認めるべきと要望
⇒都市計画の権限が移譲されると
・東京の一体的な街づくりが不可能
・首都を担い日本経済を牽引する
東京が機能的に分離され活力低下
と都が権限を持つべき正当性を主張
53項目
102項目
・上下水道
・消防
・都市計画決定
未整理
等
95項目
・産業政策など任意共管事務
② 特別区の区域のあり方
③ 税財政制度
事務配分等を踏まえ整理
第5回研究会 資料2「府市の新しい枠組みに向けた工程表について」
資料(61) 政令市の変遷
昭和31年9月
横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市
昭和38年4月
北九州市
昭和47年4月
札幌市、川崎市、福岡市
昭和55年4月
広島市
平成元年4月
仙台市
平成 4年4月
千葉市
平成15年4月
さいたま市
平成17年4月
静岡市
平成18年4月
堺市
平成19年4月
新潟市、浜松市
平成21年4月
岡山市
平成22年4月
相模原市
※政令市移行を検討:熊本市
※平成22年4月現在 19市
第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
資料(62) 大都市制度のおもな出来事と5大市の推移
大都市制度のおもな出来事と5大市の推移
おもな出来事
(大都市制度)
年代
大阪市 (下段:大阪府)
人口
【人】
1920年
(大正9年)
横浜市 (下段:神奈川県)
DID面積
面積A
B
B/A
【㎢】
【㎢】
【%】
人口
【人】
名古屋市 (下段:愛知県)
DID面積
面積A
B
B/A
【㎢】
【㎢】
【%】
人口
【人】
京都市 (下段:京都府)
DID面積
面積A
B
B/A
【㎢】
【㎢】
【%】
人口
【人】
神戸市 (下段:兵庫県)
DID面積
面積A
B
B/A
【㎢】
【㎢】
【%】
人口
【人】
政令指定
都市の数
DID面積
面積A
B
B/A
【㎢】
【㎢】
【%】
1,252,983
58.5
・6大市による特別市制建議案
(衆議院可決、参議院否決) (2,587,847) (1813.6)
0.0
422,938
37.0
0.0 (1,323,390) (2351.6)
0.0
429,997
37.4
0.0 (2,089,762) (5055.1)
0.0
591,323
60.4
0.0 (1,287,147) (4558.6)
0.0
608,644
63.6
0.0 (2,301,799) (8427.1)
0.0
0.0
2,453,573 185.1
(3,540,017) (1812.6)
0.0
620,306
133.9
0.0 (1,619,606) (2353.5)
0.0
907,404
150.7
0.0 (2,567,413) (5081.1)
0.0
765,142
60.4
0.0 (1,552,832) (4623.2)
0.0
787,616
83.1
0.0 (2,646,301) (8321.9)
0.0
0.0
3,252,340 187.4
(4,792,966) (1813.6)
0.0
968,091
401.0
0.0 (2,188,974) (2352.8)
0.0 1,328,084
161.1
0.0 (3,166,592) (5081.1)
0.0 1,089,726
288.7
0.0 (1,729,993) (4621.2)
0.0
967,234
83.1
0.0 (3,221,232) (8322.9)
0.0
0.0
1,559,310 187.4
・地方自治法施行
(都区制度、特別市制度導入) (3,334,659) (1813.6)
0.0
814,379
401.0
0.0 (2,218,120) (2352.8)
0.0
853,085
161.8
0.0 (3,122,902) (5081.1)
0.0
999,660
288.7
0.0 (1,739,084) (4621.2)
0.0
607,079
390.5
0.0 (3,057,444) (8322.9)
0.0
0.0
2,547,316 202.3
(4,618,308) (1809.9)
0.0 1,143,687
405.6
0.0 (2,919,497) (2361.4)
0.0 1,336,780
250.1
0.0 (3,769,209) (5057.6)
0.0 1,204,084
550.3
0.0 (1,935,161) (4633.6)
0.0
981,318
492.6
0.0 (3,620,947) (8329.9)
0.0
0.0
1930年
(昭和5年)
1940年
(昭和15年)
1943年
・東京都制
(昭和18年) ・大阪市の法人区・区会解散
1947年
(昭和22年)
1955年
(昭和30年)
1956年
(昭和31年)
5
・政令指定都市制度
(特別市制度廃止)
1960年
(昭和35年)
2005年
(平成17年)
(5大市)
3,011,563 202.2
(5,504,746) (1831.5)
186.5
(332.5)
92.2 1,375,710
405.6
(18.2) (3,443,176) (2361.4)
99.9
(253.7)
24.6 1,591,935
250.8
(10.7) (4,206,313) (5057.5)
130.6
(225.7)
52.1 1,284,818
610.6
(4.5) (1,993,403) (4612.1)
82.3
(102.2)
13.5 1,113,977
530.4
(2.2) (3,906,487) (8329.9)
57.1
(200.0)
10.8
(2.4)
2,628,811 222.1
(8,817,166) (1894.3)
221.7
(901.9)
99.8 3,579,628
435.0
(47.6) (8,791,597) (2415.8)
347.5
(943.1)
79.9 2,215,062
326.5
(39.0) (7,254,704) (5164.0)
273.7
(897.3)
83.8 1,474,811
827.9
(17.4) (2,647,660) (4613.0)
140.1
(257.5)
16.9 1,525,393
552.2
(5.6) (5,590,601) (8394.9)
147.8
(563.0)
26.8
(6.7)
19
2010年
(平成22年)
2005年/1960年対比(%)
(相模原市)
87.29 109.9 118.9 108.2 260.20 107.2 347.9
(160.17) (103.4) (271.2) (262.2) (255.33) (102.3) (371.7)
324.4
(363.3)
139.14 130.2 209.6
(172.47) (102.1) (397.6)
161.0
(389.4)
114.79 135.6 170.2
(132.82) (100.0) (252.0)
125.6
(251.9)
136.93 104.1 258.8
(143.11) (100.8) (281.5)
248.6
(279.3)
*大都市比較統計年表、国勢調査による。
第9回研究会 参考資料1「都道府県に占める政令市・特別区のシェア等の比較など」
資料(63)政令市の多様化(都道府県に占める政令市・特別区のシェア等の比較)
規模能力
人口(人)
大阪府
大阪市
比率
8,863,035
2,534,176
中枢機能
面積(K㎡)
A
比率
1,898.01
28.6
222.43
GDP(億円)
比率
38兆9218
11.7
21兆4656
55.2
都市圏の広がり
5%・10%通勤通学圏
昼夜間人口
事業所数
比率 流入人口(人)
比率(%)
圏域の範囲
105.5
428,247
138.0
201,462 47.0
1,097,945大阪府以外の1府4県(約30市町村)に及ぶ
DID面積(㎢)
B
B/A(
都市の配置
指定年月日
%)
901.90
47.5
221.66
99.7(関西圏)大阪市を核に、堺市、
大阪府
大阪市
1956.9.1
堺市
2006.4.1
堺市
837,680
9.4
149.99
7.9
93.5
29,978 7.0
47,443市以南に限定
105.18
70.1京都市、神戸市などが分布。
17兆4562
44.8
その他
その他
5,491,179
62.0
1,525.59
80.4
― 196,807 46.0
―
―
―
―首都圏に次ぐ都市の厚みを形成
神奈川県
神奈川県
8,885,458
2,415.84
31兆9603
90.3 288,962
943.05
39.0
横浜市
1956.9.1
横浜市
3,620,562
40.7
437.38
18.1
12兆9733
40.6
90.4 109,632 37.9
273,789県内に一定圏域
347.52
79.5(首都圏)都区部に一極集中の
川崎市
1972.4.1
川崎市
1,373,851
15.5
142.7
5.9
5兆1875
16.2
87.1
40,260 13.9
24,436ほぼ市域に限定
132.03
92.5傾向。横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市などが分布し、厚み
相模原市
2010.4.1
相模原市
696,994
7.8
328.84
13.6
88.3
22,794 7.9
13兆7995
43.2
その他
その他
3,194,051
36.0
1,506.93
62.4
― 116,276 40.2
―
―
―
―のある圏域を形成。
愛知県
愛知県
7,237,612
5,115.66
37兆1719
101.7 335,601
897.32
17.5
名古屋市
1956.9.1
名古屋市
2,178,272
30.1
326.43
6.4
14兆4267
38.8
114.7 130,013 38.7
385,228愛知県以外の2県(6市町村)に及ぶ
273.69
83.8(東海)尾張地域の核である名古屋
―
その他
その他
5,059,340
69.9
4,789.23
93.6
22兆7452
61.2
― 205,588 61.3
―
―
―市などが分散的に圏域を形成。
京都府
京都府
2,551,706
4,613.13
10兆927
100.8 128,660
257.51
5.6
京都市
1956.9.1
京都市
1,384,896
54.3
827.9
17.9
6兆454
59.9
108.4
78,333 60.9
137,160京都府以外の1府1県(3市町村)に及ぶ
140.10
16.9(関西圏)大阪市を核に、首都圏
その他
その他
1,166,810
45.7
3,785.23
82.1
4兆473
40.1
―
50,327 39.1
―
―
―
―に次ぐ都市の厚みを形成。
兵庫県
兵庫県
5,586,182
8,395.89
19兆1357
95.1 238,879
563.03
6.7
神戸市
1956.9.1
神戸市
1,511,351
27.1
552.23
6.6
6兆1514
32.1
101.8
72,788 30.5
117,338県内に一定圏域
147.80
26.8(関西圏)大阪市を核に、首都圏
その他
その他
4,074,831
72.9
7,843.66
93.4
12兆9843
67.9
― 166,091 69.5
―
―
―
―に次ぐ都市の厚みを形成。
北海道
北海道
5,520,894
83,456.75
18兆4584
100.0 251,883
798.02
1.0
札幌市
1972.4.1
札幌市
1,891,494
34.3
1,121.12
1.3
6兆4983
35.2
100.9
74,191 29.5
70,038道内に一定圏域
227.50
20.3一都市集中型
その他
その他
3,629,400
65.7
82,335.63
98.7
11兆9601
64.8
― 177,692 70.5
―
―
―
―(周辺に中核市、特例市等ほぼなし)
福岡県
福岡県
5,038,574
4,845.10
18兆5109
100.1 224,954
559.65
11.6
北九州市
1963.4.1
北九州市
979,233
19.4
487.88
10.1
3兆6598
19.8
102.8
47,238 21.0
47,061県内に一定圏域
156.72
32.1一都市集中型
福岡市
1972.4.1
福岡市
1,396,789
27.7
341.32
7.0
6兆9295
37.4
113.4
70,359 31.3
192,752県内に一定圏域
150.38
44.1(周辺に中核市、特例市等ほぼなし)
その他
その他
2,662,552
52.9
4,015.90
82.9
7兆9216
42.8
― 107,357 47.7
―
―
―
―
宮城県
宮城県
2,329,344
6,862.10
8兆2855
100.1 109,589
234.71
3.4
仙台市
1989.4.1
仙台市
1,010,256
43.4
783.54
11.4
4兆2784
51.6
107.7
46,959 42.9
98,512県内に一定圏域
130.20
16.6一都市集中型
その他
その他
1,319,088
56.6
6,078.56
88.6
4兆71
48.4
―
62,630 57.1
―
―
―
―(周辺に中核市、特例市等ほぼなし)
千葉県
千葉県
6,149,799
5,081.91
19兆6509
88.5 194,817
622.08
12.2
千葉市
1992.4.1
千葉市
932,421
15.2
272.08
5.4
3兆6609
18.6
97.2
28,174 14.5
86,626県内に一定圏域
118.24
43.5(首都圏)都区部に一極集中の
その他
その他
5,217,378
84.8
4,809.83
94.6
15兆9900
81.4
― 166,643 85.5
―
―
―
―傾向。厚みのある圏域を形成。
新潟県
新潟県
2,391,091
10,363.64
8兆9794
100.1 131,405
226.76
2.2
新潟市
2007.4.1
新潟市
803,421
33.6
726.1
7.0
―
―
102.4
38,887 29.6
34,415県内に一定圏域
100.90
13.9一都市集中型
その他
その他
1,587,670
66.4
9,637.54
93.0
―
―
―
92,518 70.4
―
―
―
―(周辺に中核市、特例市等ほぼなし)
埼玉県
埼玉県
7,123,084
3,767.09
21兆1081
87.5 254,835
677.07
18.0
さいたま市
2003.4.1
さいたま市
1,209,234
17.0
217.49
5.8
―
―
91.9
40,403 15.9
74,299市以北に限定
115.59
53.1(首都圏)都区部に一極集中の
その他
その他
5,913,850
83.0
3,549.60
94.2
―
―
― 214,432 84.1
―
―
―
―傾向。厚みのある圏域を形成。
静岡県
静岡県
3,769,685
7,329.44
16兆9275
99.9 191,673
415.57
5.7
静岡市
2005.4.1
静岡市
717,578
19.0
1,411.82
19.3
―
―
103.8
38,771 20.2
26,484県内に一定圏域
102.18
7.2一都市集中型
浜松市
2007.4.1
浜松市
792,446
21.0
1,511.17
20.6
―
―
100.7
37,194 19.4
31,434県内に一定圏域
84.21
5.6(周辺に中核市、特例市等ほぼなし)
その他
その他
2,259,661
60.0
4,406.45
60.1
―
―
― 115,708 60.4
―
―
―
―
岡山県
岡山県
1,939,449
7,009.58
7兆5325
99.9
85,427
197.94
2.8
一都市集中型
岡山市
2009.4.1
岡山市
688,996
35.5
789.91
11.3
―
―
105.9
30,080 35.2
その他
その他
1,250,453
64.5
6,219.67
88.7
―
―
―
55,347 64.8
―
―
―
―(周辺に中核市、特例市等ほぼなし)
広島県
広島県
2,856,308
8,479.27
11兆9815
100.3 139,914
306.83
3.6
広島市
1980.4.1
広島市
1,157,495
40.5
905.25
10.7
5兆1450
42.9
102.6
55,195 39.4
68,854県内に一定圏域
135.07
14.9一都市集中型
その他
その他
1,698,813
59.5
7,574.02
89.3
6兆8365
57.1
―
84,719 60.6
―
―
―
―(周辺に中核市、特例市等ほぼなし)
東京都
東京都
12,609,912
2,102.95
92兆3004
120.6 690,556
1,069.65
50.9
特別区(22区)
特別区(22区)
8,519,059
67.6
617.18
29.3
―
―
135.1 557,107 80.7
その他
その他
4,090,853
32.4
1485.77
70.7
―
―
― 133,449 19.3
―
―
―
―
*「その他」とは政令市を除く市町村
*昼夜間人口比率は平成17年国勢調査、事業所数は平成18年事業所・企業統計調査による。
*人口は平成22年住民基本台帳人口(平成22年3月31日現在)による。
*5%・10%通勤通学圏、DID面積は平成17年国勢調査、名古屋市『道州制を見据えた「新たな大都市制度」に関する
*面積は国土地理院の全国都道府県・市町村面積調(平成21年10月1日現在)による。
調査研究報告書』(平成19年2月)等による。
*GDPは内閣府発表の平成19年度県民経済計算、市民経済計算による。政令市は公表している市のみ。
第9回研究会 参考資料1「都道府県に占める政令市・特別区のシェア等の比較など」
資料(63)-2 政令市の多様化(規模と中枢性とその類型)
近年、政令市の数は急増し、都市部と農山漁村部とを併せ持つ市も出現している。そのため現在の政令市は、規模
の点でも、中枢性の点でも、かつてないほど多様性を増している。指定都市市長会による調査結果によると、下記の
ように、規模能力と中枢機能から政令市は4類型に分類できるとしており、同じ政令市でも多様であることがわかる。
このように拡大・多様化が進む一方で、指定都市制度自体は、創設以来、基本的な仕組みにほとんど変化がない。
対照的に、もう一つの大都市制度である都区制度は東京以外には適用されない一方で、再三の改革を経ている。
●大都市における規模と中枢性とその類型
70
中枢性指標偏差値
下記の各経済指標について偏差値を算出することでデータを標準化(平均50,標準偏差10)し、
さらに規模指標と中枢性指標の各々について、各指標の偏差値平均を算出した結果である。
規模指標 中枢性指標
偏差値平均 偏差値平均
該当市
(参考)
東京都区部
106.6
106.0
川崎市
57.7
46.4
大阪市
68.4
68.6
さいたま市
51.5
49.7
横浜市
64.0
53.6
堺市
50.6
45.7
名古屋市
60.0
60.2
千葉市
50.2
47.6
55.1
51.3
北九州市
50.1
49.0
大規模中枢型
規模:大
中枢性:中~大
神戸市
中枢型
規模:中
中枢性:中
京都市
54.1
53.5
福岡市
53.8
56.5
札幌市
53.7
55.9
広島市
51.1
仙台市
50.2
類型
副都心型
規模:中
中枢性:小
国土縮図型
規模:小
中枢性:小~中
該当市
規模指標 中枢性指標
偏差値平均 偏差値平均
類型
相模原市
48.7
44.8
浜松市
48.3
48.0
新潟市
48.2
50.2
53.9
静岡市
48.2
48.3
55.8
岡山市
47.7
50.2
大阪市
大規模中枢型
65
中枢型
60
名古屋市
福岡市
仙台市
55
広島市
岡山市
50
神戸市
さいたま市
北九州市
千葉市
堺市
相模原市
横浜市
京都市
新潟市
静岡市
浜松市
45
札幌市
規模指標偏差値
川崎市
副都心型
40
国土縮図型
40
45
50
55
60
65
70
※(参考)大都市の規模及び中枢性を示すのに使用した経済指標
分野
Ⅰ人口
Ⅱ経済
Ⅲ行政
Ⅳ情報・文化
・情報サービス業従業者数
・全産業事業所数
・地方公務員従業者数
・映像,音声,文字情報政策業従業者数
規模指標 ・人口
・人口集中地区人口密度
・製造品出荷額等
・基準財政需要額
・学術・開発研究期間従業者数
・人口集中地区対市域面積比率 ・年間商品販売額
・歳出総額
・広告業従業者数
・放送業事業所数
・上場企業本社数
・国家公務員従業者数
・専門サービス業事業所数
中枢性指標 ・昼夜間人口比率
・銀行業事業所数
・管区地方支分部局等数
・対都道府県人口比率
・証券業・商品先物取引行事業所数
・学術・開発研究期間事業所数
※出典:「“大都市” にふさわしい行財政制度のあり方についての報告書」(指定都市市長会2009.3)
第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
資料(64)人口規模別にみた都道府県・政令指定都市
人口規模別にみた都道府県・政令指定都市
都道府県・政令指定都市の人口
0
2000000
4000000
6000000
8000000
東京都
10000000
12000000
人
14000000
特別区
神奈川県
横浜市
川崎市
大阪府
大阪市
愛知県
相模原市
堺市
名古屋市
埼玉県
さいたま市
千葉県
千葉市
兵庫県
神戸市
北海道
札幌市
福岡県
福岡市
静岡県
静岡市
北九州市
浜松市
茨城県
広島県
京都府
新潟県
宮城県
広島市
京都市
新潟市
仙台市
長野県
名古屋市報告書「道州制を見据えた新たな大都市制度に関する調査研究報告書」を基に作成
東京都
神奈川県
大阪府
愛知県
埼玉県
千葉県
兵庫県
北海道
福岡県
静岡県
茨城県
広島県
京都府
新潟県
宮城県
長野県
特別区
横浜市
川崎市
相模原市
大阪市
堺市
名古屋市
さいたま市
千葉市
神戸市
札幌市
福岡市
北九州市
静岡市
浜松市
広島市
京都市
新潟市
仙台市
総人口<千人>
12868
8943
8801
7418
7130
6139
5583
5507
5053
3792
2960
2863
2622
2378
2336
2159
8802
3672
1410
712
2662
838
2258
1212
955
1537
1904
1451
983
717
872
1171
1466
812
1034
第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
資料(65)都道府県人口と比較した、大阪市の位置づけ
47都道府県中12都道府県のみが大阪市より人口が多い。
大阪市は、京都府を上回る人口規模である。
平成21年10月1日現在人口(単位:千人)
1
東京都
2
神奈川県
8,943
16
長野県
2,159
32
岩手県
1,340
3
大阪府
8,801
17
岐阜県
2,092
33
大分県
1,195
4
愛知県
7,418
18
福島県
2,040
34
山形県
1,179
5
埼玉県
7,130
19
群馬県
2,007
35
石川県
1,165
6
千葉県
20
栃木県
2,006
36
宮崎県
1,132
6,139
7
兵庫県
21
岡山県
1,942
37
秋田県
1,096
5,583
8
北海道
22
三重県
1,870
38
富山県
1,095
5,507
9
福岡県
23
熊本県
1,814
39
和歌山県
1,004
5,053
10
静岡県
24
鹿児島県
1,708
40
香川県
999
3,792
11
茨城県
25
山口県
1,455
41
山梨県
867
2,960
12
広島県
26
愛媛県
1,436
42
佐賀県
852
2,863
大阪市
27
長崎県
1,430
43
福井県
808
2,663
28
滋賀県
1,405
44
徳島県
789
13
京都府
2,622
29
奈良県
1,399
45
高知県
766
14
新潟県
2,378
30
沖縄県
1,382
46
島根県
718
15
宮城県
2,336
31
青森県
1,379
47
鳥取県
591
12,868
第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
資料(66)主要政令市との比較
大阪市は、行政区の数が多く、1行政区あたりの人口及び面積が最小。
行政区数
行政区あた
りの人口
(人)
行政区あた
りの面積
(㎢)
人口
(人)
面積
(㎢)
大阪市
24
110,159
9.26
2,643,805
222.30
東京都区部
23
376,205
27.04
8,652,709
621.97
横浜市
18
201,523
24.17
3,627,420
434.98
川崎市
7
195,635
20.62
1,369,443
144.35
16
139,785
20.40
2,236,561
326.45
名古屋市
(平成19年大都市比較統計年表)
第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
資料(67)東京都制・政令指定都市制度の事務配分
一
般
的
に
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
一
般
的
に
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
③
④
⑤
大都市
経営に
関する
事務
(都の
事務)
④
⑤
①
②
①現在、都が実施している大都
市経営に関する事務
(都市計画・都市基盤の整備)
市街化区域・市街化調整区域、用途地
域、都市施設、市街地開発事業の都市
計画決定、道路、河川、港湾、地下鉄、
上下水道
(産業・労働・経済)
産業振興、観光施策
(福祉・健康)
医療計画策定、感染症対策
(教育・文化)
大学、学校法人認可、文化スポーツ振興
(環境)
環境対策、産業廃棄物対策
(安全・防災)
危機管理、防災対策、消防
②現在、特別区が実施している大
都市経営に関する事務
③現在、国が実施している事務
高速自動車国道及び一般国道の計画・整
備・管理、ホテル及び旅館の登録
特別区の事務
④府県事務のうち、都が引き続き実
施すべき事務
⑤都の事務のうち、①・④以外の事務
=都から特別区に移管すべき事務
東京自治制度懇談会
「議論の整理~地方自治制度改革の課題と方向性について~」
一
般
的
に
道
州
の
担
う
事
務
一
般
的
に
基
礎
自
治
体
の
担
う
事
務
①圏域を単位とする主要な
社会資本整備
②広域的な見地からの環境保全・管理
③人や企業の活動圏・経済圏に応じた
地域経済対策、
雇用政策
一
般
の
市
町
村
が
担
う
事
務
大
都
市
の
担
う
事
務
(都市基盤整備)
道路、港湾、鉄軌道、
空港など
(産業・労働・経済)
産業振興、企業立地
促進、観光施策、雇用
促進、職業訓練など
(福祉・健康)
感染症対策、難病対
策、高次医療など
(教育・文化)
大学設置、文化スポー
ツ振興など
(環境)
環境対策、産業廃棄
物対策など
指定都市市長会
「道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言」
第1回研究会 資料4-1「大都市制度の歴史と現行制度」
資料(68) 東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区
大阪市行政区
○特別区は、 基礎的な自治体に位置づけら れ、 特例市に匹敵する
権能( 上下水道、 消防等以外) を 有し て いる 。
( S 2 2 年自治法施行以後、 特別区制度は4 回の自治法改正)
○ 大阪市行政区は「 市長の権限を 分掌さ せる ため」 の市内部の
制度。
( S 3 1 年の政令指定都市制定以来、 行政区制度は改正さ れず)
◇「 都と 区」 の権限と 財源について協議する 場と し て「 都区協議会」
が法定設置( H 1 0 自治法改正)
○ 区長は「 出先機関で ある 区の事務所の長」「 市長の補助機関」
○ 区長は直接公選制
市役所内の人事異動で配属
○ 公選議員によ る 独自議会が設置
○ 区単位で の議会はな い。
○ 直接請求制度によ り 区長や区議会に対する“ 住民チェ ッ ク ” 機能
○ 区民によ る 直接請求権な し 、 区長解職請求など はでき ない。
が働く 。
○ 議会の議決を 経た独自の区予算を 定めら れる 。
○ 独自予算はない。内部的な区長裁量予算制度あり( 市予算の 0 .2 5 %)
○ 課税権あり ( 特別区民税、 軽自動車税、 特別区タ バコ 税など )
○ 課税権はない。
○ 区民ガバナン ス が機能する こ と によ り 区政の独自性が発揮
①「 議員定数・ 議員報酬」 も 各区独自に決定
○ 図書館、 スポーツ 施設等は概ね各区一箇所設置
( 2 回目研究会資料の再掲)
②社会教育施設整備も 各区が独自性に整備
③福祉・ 環境・ 教育面など で特色ある 独自施策を 展開
( 3 回目研究会資料の再掲)
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(68)-2 東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区
区
長
選
大阪市の行政区
①区長は公選
特別区区長(任期4年)⇒直接公選で住民が選ぶ。
住民による解職請求、議会の不信任制度などにより区長の失政を問うこ
とが可能
任
議
会
チ
ェ
ッ
ク
①区長は市役所内の人事異動により配属
⇒「区の事務所の長」「市長の補助機関」に過ぎない
(住民は区長選任に関与できない)
参考:区長⇒ 局長より1ランク下の部長級の位置づけ
(北・中央区長は局長級)
[下水道管理事務所長、市税事務所長、消防署長(一部)と同等]
②区議会 <憲法93条に基づく議決機関として議会が設置>
◇特別区には直接公選による区議会設置
条例・予算等の議決権、
事務管理・出納の検査権、
監査請求権、
国に等への意見表明権、
区長の不信任議決権
②行政区には地方公共団体ではないので議会制度なし
H18から行政区長も議会の要請で市議会各委員会に出席する
こともある
直
接
請
求
(
住
民
チ
ェ
ッ
ク
)
③直接請求権有り
法定数の署名で区長・主要公務員の解職、議会解散請求可能
○解職請求に必要な署名数
最大人口の世田谷区でも 185,413人
平均規模の品川区で
101,420人
請求事項
署名者数
区議会の解散
区議会議員の解職
区長の解職
副区長など主要公務員の解職
条例の制定、改正及び廃止
事務の監査
③行政区には直接請求制度はない
敢えて失政責任を問い直接請求権を行使する場合、大阪市長、 市議
会を対象にするしかない。
大阪市の場合市長解職、議会解散に必要な署名数418,525人 (H22.3.
2現在)
⇒事実上署名集めは極めて困難
有権者の3分の1以上の署名
(その総数が40万を超える場合は、超
える数に6分の1を乗じて得た数と40万
に3分の1を乗じて得た数とを合算した
数)
有権者の50分の1以上の署名
直接請求成立の実例
直接請求成立した中で最も人口の多い自治体(H15~H18)
山口県周南市:住基人口156354人
<議会解散請求>
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(68)-3
東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区
④特別区の権限
区
長
権
限
の
限
界
大阪市の行政区
④大阪市行政区の権限
議会の議決を 経て、「 区の行政の運営の基本構想」 を 定め、
その下で 、 福祉、 ま ち づく り 、 環境、 教育、 産業振興な ど 幅
広い分野 で基礎自治体業務全般( 上下水道、 消防等を 除く )
出先機関の一つと し て一部の行政[ 戸籍、 住民登録、
国保、 保健衛生、 保健福祉( 母子、 高齢者、 障がい者等)、
地域振興] を 市が決めた方針に基づき 事務の執行する
を 議会のチェ ッ ク を 受けながら 独自の施策展開が可能。
( 区政改革の中で地域振興等で独自取り 組みも あり )
大
直
接
そ
の
他
市
予
算
の
独
自
性
⑤特別区予算
市
市
税
事
務
所
下
水
道
管
理
事
務
所
土
木
工
営
所
区
役
所
民
⑤大阪市行政区に予算編成権なし
議会での議論や住民要望を 踏ま え区長が予算案を 作成
⇒区議会での予算審査・ 議決を 経て 予算成立
・ 限定的に区長裁量予算制度ができ た( H 1 9 ~)
・ あく ま で内部の要求権⇒H 2 2 の2 4 区合計でも 4 2 億円
<大阪市一般会計予算の0 . 2 5 %>
( し かも 、 4 2 億の内、 3 2 億は区の施設管理費と 事務費)
参考 大阪市行政区平均人口規模(1 1 万人)の東京都中央区の予算
大阪市行政区平均の区長裁量予算:
課
税
権
阪
生
活
衛
生
監
視
事
務
所
⑥特別区には独自の課税権
特別区民税、 軽自動車税、 特別区タ バコ 税など
2 2 年度一般会計予算6 7 8 億円
2 2 年度: 1 . 8 億円
⑥大阪市行政区は内部団体で あり 課税権なし
s
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(68)-4 東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区
特別区制度は法改正を 重ね権能強化
大阪市行政区制度は変化な し
せいど は
S 2 2 年 地方自治法施行
「 市」 と 同様の基礎的自治体
大阪市の行政区
区長直接選挙
S 2 7 年 地方自治法改正
「 区」 は都の内部団体、 区長は知事同意で区議会選任
S 3 9 年 地方自治法改正
特別区の事務が1 0 項目⇒2 2 項目、 課税権法定化
し かし 、 内部団体性、 区長選任方法については変更なし
S 4 9 年 地方自治法改正
区長公選制復活、 機能は一般市レ ベルま で
し かし 、 内部団体である こ と に変わり なし
H 1 0 年 地方自治法改正
「 区」 は「 市」 と 同様の基礎的自治体
( 都区長会事務局資料よ り )
S 3 1 年 地方自治法 改正
政令指定都市に市長の権限を 分掌さ せる ため区を 設置
末端行政を 円滑に処理⇒行政便宜上の理由
↓
地方自治法「 指定都市に関する 特例」 における 「 行政区」
の規定は5 4 年間一度も 変更する こ と なく 、 今日に至る
参考 政令都市以外で下記の都市制度が創設さ れた
中核市( H 6 年地方自治法改正)
特例市( H 1 0 年地方自治法改正)
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(69) 大阪市行政区と東京都特別区の選挙制度
選挙制度について
大阪市行政区
機関の性格
・ 議会
東京都2 3 区
一般市(
政令市以外)
○政令市の市長の権限を 分掌さ せる た め ○特別区は基礎的な自治体で あり 、特 ○普通地方公共団体
の市内部の制度
例市に匹敵する 権能を 有し て いる 。
○区議会制度なし
○公選議員によ る 区議会制度
○公選議員によ る 市議会制度
◇特別区議会議員選挙制度:
◇一般市町村議員選挙制度:
参考:S18年までは区に法人格があり、
独自の区議会もあった
選挙制度
( 地方議会)
◇政令市の市会議員選挙制度:
行政区が選挙区と なり 、 行政区単位で
選出さ れる ( 大阪市の場合2 ~6 名)
特別区全域を 一選挙区と し て全議
員が選出さ れる
市域全域を 一選挙区と し て全議員
が選出さ れる
<公職選挙法第15条第6項>
「区の区域をもつて選挙区とする」
選挙委員会
選挙制度と
行政の関係
行政区ご と に設置( 別に市も 設置)
区ご と に選出さ れている が、ガバナ
ン スが市域全域に及ぶ。
( 市・ 郡から 選出さ れる 都道府県
議会議員の選出方法と 同じ )
◇ 市会議員の役割は、 政令市全域の行政
のチェ ッ ク 機能
特別区ご と に設置
選ばれた選挙区と ガバナン ス
が一致
( 選挙区=基礎自治体)
市に設置
選ばれた選挙区と ガバナン ス
が一致
( 選挙区=基礎自治体)
◇特別区議会議員は「 基礎自治体」 ◇市議会議員は「 基礎自治体」 であ
る 「 市」 全域の代表と し て選出さ
である「 特別区」 全域の代表と し
れ、 市政の重要事項の議決など を
て選出さ れ、区政の重要事項の議
通じ て直接市行政に関与でき る 。
決な ど を 通じ て 直接区行政に 関
与でき る 。
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(70) 特別区の議員定数・議員報酬等一覧
・ 議員報酬月額は区によって異なる。
・議員数は「法定上限数どおり」から「法定上限数-12」の区まであり区によって異なる。
特
千
中
港
新
文
台
墨
江
品
目
大
世
渋
中
杉
豊
北
荒
板
練
足
葛
江
区
合
( 参
別
代
区
田
区
央
区
区
宿
区
京
区
東
区
田
区
東
区
川
区
黒
区
田
区
田
谷
区
谷
区
野
区
並
区
島
区
区
川
区
橋
区
馬
区
立
区
飾
区
戸
川
区
平
均
計
考 ) 大 阪 市
議長
931,000
927,000
921,000
949,000
918,000
911,000
922,000
930,000
930,000
909,000
933,000
933,000
911,000
890,900
909,000
882,000
922,300
915,000
910,000
930,000
949,000
918,000
956,000
922,100
-
1,260,000
報酬月額
副議長
815,000
787,000
797,000
809,000
786,000
782,000
794,000
801,000
795,000
795,000
785,000
791,000
760,000
755,000
779,000
773,000
791,700
783,000
782,000
802,000
813,000
770,000
807,000
789,200
-
1,120,000
議員
623,000
609,000
613,000
619,000
597,000
599,000
615,000
613,000
610,000
600,000
614,000
619,000
605,000
588,200
599,000
598,000
614,200
601,000
600,000
615,000
619,000
618,000
621,000
609,100
-
1,020,000
法定上限数
26
30
34
46
34
34
38
46
46
38
56
56
38
46
56
38
46
34
56
56
56
46
56
44
1,012
96
議員定数
条例定数
25
30
34
38
34
32
32
44
40
36
50
52
34
42
48
36
44
32
46
50
50
40
44
39
913
89
現議員数
25
30
34
38
33
32
31
43
40
36
50
52
34
40
48
36
44
32
45
50
50
39
44
39
906
87
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(71) 特別区の社会教育施設
・東京都23区の場合、社会教育施設の種類も数も区毎に異なる。
区名
図書館
体育館
プール施設
文化会館
文化センター
美術館
推計人口(人)
(H21.4.1現在)
千代田区
4
1
1
-
-
46,272
中央区
3
2
2
-
-
111,460
港区
5
-
2
-
-
199,841
新宿区
11
4
2
1
-
281,783
文京区
11
2
3
-
-
188,317
台東区
7
3
4
-
1
165,945
墨田区
5
4
4
1
-
236,387
江東区
11
6
6
7
-
441,262
品川区
10
2
2
5
1
347,059
目黒区
8
5
2
2
1
253,176
大田区
15
2
4
-
1
673,925
世田谷区
21
5
4
-
4
831,224
渋谷区
9
5
3
-
1
195,794
中野区
8
2
1
3
-
300,497
杉並区
13
6
6
-
-
527,942
豊島区
8
3
4
-
1
244,274
北区
14
3
4
-
-
319,470
荒川区
6
3
4
1
-
185,112
板橋区
12
4
4
-
1
516,905
練馬区
12
8
7
2
1
690,783
足立区
16
11
6
2
-
638,194
葛飾区
10
3
4
-
-
430,697
計23区
230
86
86
24
12
8,476,919
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(72)大阪市の施設一覧
区名
図書館
スポーツ
センター
プール施設
区民センター・ホール
博物館・美術館
保育所
公立
(公設民営含)
民間
市立幼稚園 市立小学校 市立中学校 推計人口(人)
(H22.4.1現在)
北 区
1
区図書館
1
1
扇町プール
2
区民センター
大淀コミュニティーセンター
都 島 区
1
区図書館
1
1
都島屋内プール
1
区民センター
-
2
9
1
9
5
102,806
福 島 区
1
区図書館
1
1
下福島プール
1
区民センター
-
4
4
3
9
3
65,161
此 花 区
1
区図書館
1
1
此花屋内プール
1
区民ホール
-
4
11
1
8
4
65,754
大阪歴史博物館
1
2
6
7
3
77,221
大阪市立東洋陶磁美術館
大阪市立科学館
1
8
4
13
6
107,707
中 央 区
1
区図書館
1
1
中央屋内プール
2
区民センター
会館
西 区
1
中央図書館
1
1
西屋内プール
1
区民センター
-
2
7
5
8
3
80,275
-
3
9
1
11
5
83,710
-
7
5
2
11
4
70,513
港 区
1
区図書館
1
1
大阪プール
2
大 正 区
1
区図書館
1
1
大正屋内プール
2
区民センター
港近隣センター
区民ホール
会館
天王寺区
1
区図書館
1
1
真田山プール
1
区民センター
大阪市立美術館
2
4
5
8
3
68,990
浪 速 区
1
区図書館
1
1
浪速屋内プール
1
区民センター
-
8
3
4
9
3
59,692
-
9
5
3
14
4
96,371
西淀川区
1
区図書館
1
1
西淀川屋内プール
2
区民ホール
区民会館
淀 川 区
1
区図書館
1
1
淀川屋内プール
1
区民センター
-
7
12
3
17
6
172,267
-
10
18
-
17
8
177,295
-
5
6
5
11
4
79,151
東淀川区
1
区図書館
1
1
東淀川屋内プール
2
東 成 区
1
区図書館
1
1
東成屋内プール
3
区民ホール
区民会館
区民ホール
会館×2
生 野 区
1
区図書館
1
1
生野屋内プール
1
区民センター
-
5
20
1
19
9
133,824
旭 区
1
区図書館
1
1
旭屋内プール
1
区民センター
-
8
6
1
10
4
92,830
2
区民ホール
会館
-
5
14
2
16
6
165,483
-
5
13
1
12
5
111,134
城 東 区
1
区図書館
1
2
城東屋内プール
森之宮プール
鶴 見 区
1
区図書館
1
1
鶴見緑地プール
1
区民センター
阿倍野区
1
区図書館
1
1
阿倍野屋内プール
1
区民センター
-
3
10
1
10
5
107,373
-
5
14
1
15
7
127,407
-
5
16
2
14
8
155,996
大阪市立自然史博物館
6
11
-
15
8
132,900
-
12
20
6
23
11
200,268
5
12
131
7
234
3
61
14
300
6
130
128,905
2,663,033
住之江区
1
区図書館
1
1
住之江屋内プール
2
区民ホール
会館
住 吉 区
1
区図書館
1
1
住吉屋内プール
1
区民センター
東住吉区
1
区図書館
1
1
長居プール
2
平 野 区
1
区図書館
1
1
平野屋内プール
2
区民ホール
会館
区民センター
区民ホール
西 成 区
計24区
1
区図書館
1
24
1
西成屋内プール
1
区民センター
24
25
36
第2回研究会 資料7「3 行政サービスの最適化 (1)住民サービスレベルとコストパフォーマンス」
資料(73) 大阪市行政区の区長裁量予算
A
B
C
A市
―独
B自
―予
C算
協市
働民
づ参
く画
り・
)
施
運
設
営
管
費
理
事
務
的
経
費
(
区 名
区
全
体
予
算
D
ネ
ッ子
地
健
育
域
ト
康
て
福
ワ
・ ー支
祉
援
ク
ま安
ち全
づ・
く安
り心
観
協
光
働
美
に
化
よ
緑
る
化
地
企生
域
業か
特
支し
性
援た
を
歴
地史
域文
活化
性に
化よ
る
障
広 市
ス
区
害
報 民
ポ
に
学ー 充・ サ
応
ー
習
実公
ツ
じ
支
聴 ビ
・
た
援
の ス
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
北区
2,2億円
1.4億円
0.4億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
都島区
1.5億円
0.8億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
福島区
1.6億円
0.9億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
此花区
1.3億円
0.6億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
中央区
2.0億円
1.3億円
0.4億円
0.3億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
西区
1.4億円
0.7億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
港区
1.8億円
1.1億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
大正区
1.4億円
0.7億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
重点・新規項目
(下記の他、全区にて区民モニター予算あり)
②はつらつ脳活性化プロジェクト(3,981千円)
④北区地域子育て支援事業(2,051)
①区民によるボランティア公私の活動支援事業(1,200千円)
④区民による区民のための地域密着型防災事業(5,316)
⑤環境を考える一日(2,469千円)
①「マンション・地域」架け橋事業1,489千円
②ハッピーママ応援事業(2,400千円)
⑧生涯学習地域交流事業(2,489千円)
④避難所開設に向けた地域活動との連携(1,875千円)
⑤種から育てる地域の花づくり(3,067千円)
⑦お宝いっぱいあっちこっち(2,323千円)
①区民協働による魅力発掘&交流事業(1,767千円)
天王寺区
1.6億円
0.8億円
0.3億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
浪速区
1.6億円
1.0億円
0.3億円
0.3億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
西淀川区
2.0億円
1.2億円
0.3億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
淀川区
1.8億円
0.9億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
①マンションと地域のコミュニティ促進事業(2,588千円)
⑤植物栽培によるヒートアイランド対策(300千円)
①地域の魅力発信応援事業(1,658千円)
①(仮)西区の魅力伝道師育成(1,949千円)
①市民協働による元気地域づくり(6,065千円)
④市民協働型自転車利用適正化(1,582千円)
①区民協働による魅力活性化事業(1,524千円)
①「音楽あふれるまち大正」推進(982千円)
④地域防災力の向上を目指すまちづくり(3,065千円)
⑧学びの渡し船プロジェクト事業(416千円)
③子育て地域力アップ支援(900千円)
⑤種から育てる地域の花づくり(1,964千円)
⑤緑のカーテンづくり事業(266千円)
⑦にぎわいのあるまちづくりフォーラム(2,000千円)
①区民協働による浪速区魅力発信(4,975千円)
①明るく住みよいまちづくり推進(1,253千円)
②地域福祉解決に向けた担い手育成(786千円)
⑩区役所窓口改善の実施(5,066千円)
②すこやか赤ちゃんプロジェクト(1,963千円)
⑤ヒートアイランド対策推進(59千円)
⑤種から育てる地域花づくり(2,309千円)
⑩地域活動プラットフォーム育成支援(3,176千円)
⑩国際交流(2,352千円)
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(73)-2
施
運
設
営
管
費
理
事
務
的
経
費
A
B
C
A市
―独
B自
―予
C算
協市
働民
づ参
く画
り・
)
区
全
体
予
算
(
区 名
大阪市行政区の区長裁量予算
D
ネ
ッ子
地
健
育
域
ト
康
て
福
ワ
・ ー支
祉
援
ク
ま安
ち全
づ・
く安
り心
観
協
光
働
美
に
化
よ
緑
る
化
地
企生
域
業か
特
支し
性
援た
を
歴
地史
域文
活化
性に
化よ
る
障
広 市
ス
区
害
報 民
ポ
に
学ー 充・ サ
応
習
実公 ー
ツ
じ
支
聴 ビ
・
た
援
の ス
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
東淀川区
1.7億円
0.8億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
東成区
1.9億円
1.0億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
生野区
1.8億円
1.0億円
0.4億円
0.4億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
旭区
1.7億円
1.0億円
0.3億円
0.4億円
●
●
-
●
●
-
-
●
●
●
城東区
1.8億円
1.0億円
0.4億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
鶴見区
1.7億円
1.0億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
阿倍野区
1.7億円
1.0億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
住之江区
1.6億円
0.7億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
住吉区
2.1億円
1.2億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
東住吉区
1.6億円
0.7億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
平野区
2.4億円
1.5億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2.1億円
1.1億円
0.5億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
西成区
区予算計
42.3億円 23.4億円
重点・新規項目
(下記の他、全区にて区民モニター予算あり)
①地域まちづくり活動支援(3,470千円)
①市民協働型自転車利用適正化(1,600千円)
①まちづくりパートナー活動力アップ(2,470千円)
①いくの魅力発掘発信ナビゲーション(984千円)
④区民協働安全安心まちづくり(0千円)
⑤植物の栽培によるヒートアイランド対策(95千円)
①再発見まち歩き事業(2,038千円)
②市民がつくるあったか基地(3,091千円)
②あさひ健康アップ事業(1,291千円)
①人と人をつなぐキズナプロジェクト(3,577千円)
①つるみコミュニケーション推進計画2012(8,119千円)
②つるみブランド育成計画(543千円)
①地域団体活性化事業(3,405千円)
③子育てカウンセリング事業(793千円)
④収容避難所開設・運営体制づくり(2,310千円)
B役所等での植物栽培ヒートアイランド対策(214千円)
①駅周辺における放置自転車対策(3,898千円)
⑤役所等での植物栽培ヒートアイランド対策(110千円)
③子育て支援情報提供事業(2,000千円)
⑦語り継ぐ住吉歴史発信事業(3,411千円)
⑤区役所等緑のカーテン設置事業(155千円)
①地域コミュニティー活性化支援事業(2,370千円)
②市民協働いきいき百歳体操推進(636千円)
⑤種から育てる地域花づくり支援(3,075千円)
⑤区役所での植物栽培ヒートアイランド対策(256千円)
8.5億円 10.4億円
市歳出に対する割合
0.25%
大阪市全体歳出
169億円
・区独自予算制度はできたものの市予算全体の0.25%に過ぎない。
・しかも、区独自の政策的予算はさらにその1/4に過ぎない。
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(74) 大阪市と他都市との連携事業
1.大阪市と隣接自治体との主な連携項目
平成22年6月4日現在(大阪市政策企画室作成)
豊
中
市
救急安心センター
生活保護行政における連携
○
水道市外分水
○
上水道技術協力・技術研修に関する連携協定
吹
田
市
摂
津
市
守
口
市
門
真
市
大
東
市
東
市大
阪
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
八
尾
市
松
原
市
堺
市
○
○
○
○
○
○
事務委託(下水道処理)
○
(下水道)技術協力に関する連携協定
○
ごみ処理受託処理
○
図書館相互利用
○
○
○
○
○
○
○
○
近畿市長会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
近畿都市税務協議会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
大阪市隣接都市協議会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
保安3法権限移譲連絡会議
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
大阪府下消防長会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
被災市民の相互受け入れ
○
○
隣接市転出者に対する転出案内の作成
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
職員研修
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
文化企画の情報の共有化
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(74)-2 大阪市と他都市との連携事業
2.一部事務組合・広域連合・事務委託・機関の共同設置の現況
(出典:大阪府市町村ハンドブック)
一部事務組合
広域連合
大阪府内に3 2 の一部事務組合のう ち 、 水防関係の3 事務組合に加盟
( 淀川左岸水防事務組合、 大和川右岸水防事務組合、 淀川右岸水防事務組合)
大阪府後期高齢者医療広域連合
事務委託
東大阪市から 「 下水道の処理事務」 を 受託
機関の共同設置
なし
【 大阪市と 他市の連携事業でも 掲載】
3.行政協定締結している八尾市との連携状況
( S 3 6 年 4 月「 大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する 協定」 を 締結)
◇当初1 6 の取り 組み項目があっ たが、 現時点では下記の項目に減少。
( 八尾市よ り のヒ ア リ ン グ)
連携項目
現在の状況
① 大阪市高速鉄道の延伸
八尾市側は地下鉄谷町線、 千日前線の延伸が項目に入っ ていたが、 実現困難。
②ご み焼却場八尾工場
【 大阪市と 他市の連携事業で も
掲載】
八尾市が土地買収、 建物を 大阪市が建設、 H 7 . 3 に竣工
◇
行政協力協定上の取り決め⇒ 大阪市 350 トン/日、 八尾市 250 トン/日
平成 20 年度の搬入実績
⇒ 大阪市約 90 トン/日 八尾市約 280 トン/日 (八尾市単独では過剰な設備)
大阪市の「 ご み焼却場整備・ 配置計画検討委員会」 の検討の過程で、
H21年8月⇒「H27 年度までにごみ処理量を 110 万トンまで減量すること等を前提条件として検
討した結果、ごみ処理を市内で「完結」する体制確立の ため、八尾焼却工場の将来的な廃止に向け、
八尾市と協議する方針」との報道
⇒八尾市長は大阪市に対し て抗議文
③八尾空港西側跡地国有地
④その他
◇ ◇昨年1 1 月の検討委員会報告書で
◇
「 長年の経過や行政協定等の趣旨も 踏ま えつつ、 八尾市と の十分な協議が必要」
⇒一定沈静化
両市域のま たがる 開発用地なので ( 大阪市2 h a 、 八尾市7 h a ) 両市でま ち づく り を 検討中。
高齢介護施設設置運営
⇒
施設建設運営の分担( 八尾市が土地買収、 建物の建設・ 運営は大阪市)
建物の老朽化し てき たため廃止予定、 今後の取り 組み予定なし
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(75) 政令市を含む連携の状況
○ 広域連合
・ 一般市町村のみの広域連合が大半、特例市、中核市が加入する広域連合が少数である。
・ 全市町村が加入する「後期高齢者制度に関する広域連合」等を除けば、政令市が関与
している広域連合はない。
○ 一部事務組合
大阪府
組合数
内 政令市を含むもの
29
(大阪市)3
(堺市)2
神奈川県
23
(横浜市)2
(川崎市)2
愛知県
京都府
兵庫県
50
23
46
組合名
【大阪市が加入する組合】
・淀川左岸水防事務組合
・大和川右岸水防事務組合
・淀川右岸水防事務組合
【堺市が加入する組合】
・泉州水防事務組合
・大阪府都市競艇組合
【横浜市、川崎市が加入する組合】
・神奈川県内広域水道企業団
【横浜市が加入する組合】
・神奈川県競輪組合
【川崎市が加入する組合】
・神奈川県川崎競馬組合
3
【名古屋市が加入する組合】
・名古屋港管理組合
・愛知県競馬組合
・名古屋競輪組合
1
1
【京都市が加入する組合】
・淀川・木津川水防事務組合
【神戸市が加入する組合】
・阪神水道企業団
第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(76)府内市町村における一部事務組合、広域連合、事務委託、機関の共同設置の状況(人口規模別)
住基人口
H22.3.31
現在
団体名
大
阪
堺
市
一部
事務
組合
市
委託
団体
837,680
3
4
枚
方
市
406,827
3
豊
中
市
389,842
3
高
槻
市
355,636
1
吹
田
市
347,279
1
30万以上 計
市
2
4
1
連携の
主な事務
平均の件数
9
交 野 市
78,492
2
泉大津市
76,385
5
柏 原 市
73,349
5
5
藤井寺市
66,150
3
3
泉 南 市
65,112
1
2
高 石 市
59,809
3
1
阪 南 市
58,194
2
1
大阪狭山市
57,478
2
1
四條畷市
57,134
3
2
1
28
2
11
12
5
3
15
3
寝 屋 川 市
239,942
3
3
岸 和 田 市
201,167
2
2
9
9
和
泉
市
184,174
3
守
口
市
145,158
3
2
5
門
真
市
128,100
2
2
4
松
原
市
125,029
箕
面
市
126,886
1
1
大
東
市
124,791
3
3
富 田 林 市
119,771
3
羽 曳 野 市
118,046
2
河 内長野市
114,778
1
1
池
市
102,545
1
1
2
4
泉 佐 野 市
101,904
2
5
3
2
12
9
10
4
48
田
10万~20万 計
21
3
1
3
20万~30万 計
3
1
2
7
2
4
・下水道組合、
消防、清掃、
火葬場、都
市競艇
2.3
8
3
9
平均の件数
82,470
265,220
尾
3
計
摂 津 市
市
八
受託
団体
・下水道処理、
消防、清掃、
都市競艇、
児童生徒の
就学
・下水道処理、
消防、清掃、
都市競艇
2
・火葬場、介
護認定審査、
し尿、休日
診療、ごみ、
消防、清掃、
都市競艇、
葬儀、介護
保険、児童
生徒の就学、
下水道処理
5万~10万
計
2
委託
団体
連携の
主な事務
90,065
1
1
広域
連合
機関の
共同
設置
貝 塚 市
2
2
事務委託
・下水道処理
3
1
一部
事務
組合
1
4
1
住基人口
H22.3.31
現在
団体名
計
5
1
12
270,965
受託
団体
機関の
共同
設置
1
487,869
木
広域
連合
2,534,176
東 大 阪 市
茨
事務委託
14
2
2
1
8
2
1
5
5
2
1
5
4
6
4
57
熊 取 町
44,566
島 本 町
29,283
豊 能 町
23,365
2
1
2
5
岬
町
18,106
1
1
2
4
忠 岡 町
17,663
河 南 町
16,509
2
1
2
5
太 子 町
14,278
2
2
2
6
能 勢 町
12,404
2
2
4
田 尻 町
8,125
1
2
2
5
千早赤阪村
6,313
2
2
2
6
12
14
3
14
43
37
32
22
182
5万未満
合
計
計
85
6
・ごみ、し尿、
保育、 休日
診療、 消防、
火葬場、学
校
給食、 児童
生徒の就学、
清掃、 介護
認定審査、
下
水道組合、
都
市競艇、介
護
保険
5.2
8
・消防、清掃、
休日診療、
保
育、ごみ、し
尿、児童生
徒
の就学、消
防、
介護認定審
査、障害者
給
付認定審査
4.3
※水防事務組合:義務規定のため、後期高齢者医療広域連合:全国一律の制度のため除く。
4.4
【出典】大阪府市町村ハンドブック 第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(76)-2 府内市町村における一部事務組合、広域連合、事務委託、機関の共同設置の状況(地域別)
住基人口
H22.3.31
現在
団体名
一部
事務
組合
事務委託
広域
連合
委託
団体
2,534,176
大 阪 市
大阪市
計
高 槻 市
355,636
1
茨 木 市
270,965
1
受託
団体
機関の
共同
設置
連携の
主な事務
計
住基人口
H22.3.31
現在
団体名
平均の件数
1
1
1
1
1
2
・下水道処理
1
原 市
125,029
富田林市
119,771
3
羽曳野市
118,046
2
河内長野市
114,778
1
松
1
広域
連合
委託
団体
受託
団体
1
3
機関の
共同
設置
連携の
主な事務
計
平均の件数
7
2
1
2
347,279
摂 津 市
82,470
藤井寺市
66,150
3
島 本 町
29,283
大阪狭山市
57,478
2
1
河
南 町
16,509
2
1
2
5
太
子 町
14,278
2
2
2
6
千早赤阪村
6,313
2
2
2
6
17
7
6
35
1
計
1
事務委託
吹 田 市
三島
1
・都市競艇、児
童生徒の就学
一部
事務
組合
3
1
4
豊 中 市
389,842
3
3
箕 面 市
126,886
1
1
池 田 市
102,545
1
豊 能 町
23,365
2
能 勢 町
12,404
2
豊能
堺
計
市
837,680
1
1
9
1
1
3
2
4
2
4
2
5
2
4
6
17
0.8
・清掃、都市競
艇、介護認定
審査、障害者
給付審査
3.4
9
和 泉 市
184,174
3
3
2
8
泉大津市
76,385
5
2
1
8
高 石 市
59,809
3
1
1
5
・火葬場、清掃、
都市競艇、下
水道処理、児
童生徒の就学、
、消防
忠 岡 町
17,663
14
8
8
30
6
泉北
計
岸和田市
201,167
2
貝 塚 市
90,065
2
3
9
泉佐野市
101,904
2
5
3
泉 南 市
65,112
1
阪 南 市
58,194
2
熊 取 町
44,566
岬
町
18,106
1
1
2
4
田 尻 町
8,125
1
2
2
5
11
19
10
55
泉南
計
2
14
2
12
2
2
5
1
2
5
5
3
15
8
・消防、清掃都
市競艇、休日
診療、保育、
ごみ、し尿、児
童生徒の就学、
葬儀、介護認
定審査、障害
区分認定審査
南河内
計
3
1
5
4
東大阪市
487,869
4
八
尾 市
265,220
3
3
柏
原 市
73,349
5
5
中河内
計
12
1
13
406,827
3
寝屋川市
239,942
3
守
口 市
145,158
3
2
5
門
真 市
128,100
2
2
4
大
東 市
124,791
3
3
交
野 市
78,492
2
2
四條畷市
57,134
3
2
1
計
19
6
1
1
合計
85
6
37
32
北河内
3.9
5
方 市
枚
・消防、清掃、
都市競艇、休
日診療、介護
認定審査、学
校給食、障害
者給付認定審
査
1
・下水道組合、
火葬場、清掃、
都市競艇
4.3
4
3
・消防、火葬場、
清掃、介護保
険
6
27
22
3.9
182
※水防事務組合:義務規定のため、後期高齢者医療広域連合:全国一律の制度のため除く。
【出典】大阪府市町村ハンドブック
6.9
第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(77) 市町村の適正規模について
市町村の適正規模について
◆効率的な行政運営、備えるべき組織体制、望ましい行政 サービス提供の3つの観点から検証
Ⅰ 効率的な行政経費の観点
◆府内市町村の人口1人当たりの行政経費
人口区分
歳出総額
議会費
総務費
(単位:円)
社会福祉費
老人福祉費
児童福祉費
保健衛生費
清掃費
消防費
教育費
政令市
-
537,331
-
1,189
-
48,757
-
40,201
-
23,257
-
44,504
-
18,837
-
17,838
-
14,288
-
41,795
人口30万
人以上
②
299,533
①
1,762
③
36,430
⑤
27,070
③
19,054
②
36,579
④
11,494
③
18,804
④
11,669
②
31,832
人口30万
人未満
①
293,093
②
2,178
①
35,326
②
26,372
①
17,731
⑤
41,579
①
8,846
①
16,983
①
10,382
④
31,967
人口20万
人未満
⑤
316,999
③
2,711
②
36,415
③
27,475
④
19,706
④
39,627
⑤
16,655
②
17,417
②
10,837
③
31,844
人口10万
人未満
③
302,836
④
3,596
④
45,698
①
23,620
②
19,039
③
37,272
③
10,697
④
18,842
③
11,223
①
30,450
人口5万人
未満
④
310,886
⑤
5,760
⑤
51,754
④
26,502
⑤
22,331
①
27,935
②
9,034
⑤
25,328
⑤
14,903
⑤
33,231
※平成20年度決算(市町村別決算状況調)をもとに人口1人当たりの経費を算出
◆人口規模別に人口1人当たりの行政経費を比較
・人口規模20~30万人程度の規模がもっとも小さい。
・人口30万人以上では、中核市の特例事務などがあるため、
20~30万人規模より大きくなっている。
人口1人当たりの行政経費からみれば、
人口規模20~30万人程度が最も低い
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(77)-2 市町村の適正規模について
Ⅰ 効率的な行政経費の観点
◆全国市町村の人口1人当たりの行政経費
(単位:円)
歳出総額
人件費
(性質別)
総務費
(目的別)
民生費
衛生費
消防費
教育費
441,302
73,521
37,689
129,999
33,776
12,583
39,597
人口40万人以上
320,558
65,330
36,220
104,674
29,634
11,424
35,032
人口30万人以上
316,823
62,302
36,317
101,482
28,694
11,141
34,362
人口30万人未満
325,072
66,208
38,645
98,816
27,603
12,484
36,350
人口20万人未満
335,680
67,421
44,162
99,909
30,485
12,998
38,933
人口10万人未満
359,497
71,932
50,966
97,457
33,782
14,771
40,978
人口 5万人未満
448,380
86,699
71,744
101,340
41,155
18,831
48,755
人口区分
政
令
市
※平成20年度決算(市町村別決算状況調)をもとに人口1人当たりの経費を算出
◆全国市町村の人口規模別に人口1人当たりの行政経費を比較
・人口規模が大きくなることに伴い歳出額が低くなる傾向はあるが、30万人以上
の区分を超えると、歳出額が逆に増加している。
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(77)-3
市町村の適正規模について
Ⅰ 効率的な行政経費の観点
◆ごみ処理の状況(H19)
人口規模別 人口1人当たり年間ごみ処理経費(H19)
(円)
◆人口規模別に人口1人
当たりの年間ごみ処理
経費を算出
25,000
19,516
20,000
16,893
15,492
13,810
15,000
⇒人口規模が大きい(人
口30万人以上)団体
ほど経費が低い。
10,000
5,000
0
10万人未満
10万人以上
20万人未満
20万人以上
30万人未満
30万人以上
(6団体)
(8団体)
(5団体)
(8団体)
※各データは平成19年度大阪府の一般廃棄物より
◆府内市町村(政令市を除く)の人口規模別の公共施設設置状況
市民会館等
人口区分
1団
体あ
たり
の数
10万
人当
たり
の箇
所
公民館
1団体
あたり
の数
図書館
10万
人当
たり
の箇
所
1団
体あ
たり
の数
10万
人当
たり
の箇
所
都市公園
一人
当た
り
面積(
㎡)
1万
人
当た
りの
箇所
体育館
1団
体あ
たり
の数
10万
人当
たり
の箇
所
陸上競技場
1団
体あ
たり
の数
10万
人当
たり
の箇
所
野球場
1団
体あ
たり
の数
10万
人当
たり
の箇
所
プール
1団
体あ
たり
の数
10万
人当
たり
の箇
所
30万以上
5.8
1.5
24.4
6.2
6.6
1.8
5.6
6.6
3.2
0.9
0.6
0.2
3.0
0.8
5.6
1.6
30万未満
1.8
0.8
16.5
6.6
3.3
1.4
5.0
5.7
2.5
1.1
0.0
0
1.3
0.5
5.0
2.2
20万人未満
2.7
2.2
3.3
2.6
2.8
2.3
8.2
8.0
2.8
2.3
0.5
0.4
2.1
1.7
2.4
2.0
10万人未満
1.5
2.2
2.6
3.9
1.4
2.1
6.0
6.8
2.0
2.8
0.4
0.6
1.4
2.0
2.7
3.9
5万人未満
0.8
4.7
1.1
6.6
0.4
1.6
7.4
9.5
1.0
6.3
0.1
0.3
0.1
1.6
0.9
6.2
※データは平成20年度の平均値
◆1団体あたりの設置数は、人口規模の大きい団体ほど多い。人口10万人当たり数では、小規模団体ほど多く
なっているが、小規模団体が多様な公共施設をフルセットで持つことには、将来の施設の更新や維持管理に係
る住民負担を考えると行政運営面で課題がある。
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(77)-4 市町村の適正規模について
Ⅱ 組織体制の観点
◆府内市町村(政令市を除く)の人口規模別の人口1万人あたりの職員数
人
口
(
万
人
事務関係職種の状況
50
110
105
)
45
100
95
H21.3.31現在の住民基本台帳人口
40
90
85
35
80
75
30
70
25
65
60
20
55
50
15
45
40
10
35
30
5
25
0
東
枚
豊
高
吹
茨
八
寝
岸
和
守
門
松
箕
大
富
羽
河
池
泉
貝
摂
交
泉
柏
藤
泉
高
阪
大
四
熊
島
豊
岬
忠
河
太
能
田
千
大
方
中
槻
田
木
尾
屋
和
泉
口
真
原
面
東
田
曳
内
田
佐
塚
津
野
大
原
井
南
石
南
阪
條
取
本
能
町
岡
南
子
勢
尻
早
阪
市
市
市
市
市
市
川
田
市
市
市
市
市
市
林
野
長
市
野
市
市
市
津
市
寺
市
市
市
狭
畷
町
町
町
町
町
町
町
町
赤
市
市
市
市
野
山
市
市
市
市
市
市
4 0 ~5 0 万
3 0 ~4 0 万
2 0 ~3 0 万
1 0 ~2 0 万
◆人口1万人当たりの事務関係職員数を団体毎に比較
⇒人口規模の大きい団体ほど事務関係職員数が少な
くなっている。
5 ~1 0 万
20
阪
市
村
2 ~5 万
1 ~2 万
~1 万
人口20万人以上の団体になると事
務関係職種の職員数が少ない。
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(77)-5 市町村の適正規模について
Ⅱ 組織体制の観点
◆府内市町村(政令市除く)人口規模別の専任組織設置率
人口区分
企画
行政改革
危機管理
女性政策
(単位:%)
環境政策
産業政策
人口30万人以上
①
100.0
①
100.0
①
100.0
①
100.0
①
100.0
①
100.0
人口30万人未満
②
75.0
②
50.0
④
50.0
③
25.0
②
75.0
②
50.0
人口20万人未満
③
45.5
③
45.5
②
81.8
②
27.3
③
45.5
③
27.3
人口10万人未満
④
18.2
④
18.2
③
54.5
④
9.1
④
18.2
0
人口5万人未満
⑤
10.0
⑤
10.0
⑤
10.0
0
0
0
※平成22年7月末現在
◆府内市町村(政令市を除く)の人口区分ごとの専任組織の設置率を比較
⇒・人口規模が大きい団体ほど専任の組織を設置している。専門性が高く
なる。
・人口規模の小さい団体ほど専任の組織が設定できておらず、1つの課
(部署)で複数の業務を担わなければならない組織となっている。
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(77)-6 市町村の適正規模について
Ⅱ 組織体制の観点
◆府内市町村(政令市を除く)の人口規模別の専門職員配置状況
人口区分
土木・建築
生活・作業
等指導員
電気・機械
ケースワーカー
(単位:人)
査察指導員
施設保育士・
寄宿舎指導員等
人口30万人以上
②
61.7
①
22.8
②
4.8
①
16.7
②
2.3
②
8.6
人口30万人未満
①
65.3
③
9.4
①
7.7
②
15.8
①
2.5
①
9.2
人口20万人未満
④
56.3
②
10.0
③
2.7
①
16.7
③
2.2
③
6.7
人口10万人未満
⑤
54.0
④
5.9
⑤
0.1
③
13.8
④
1.4
④
4.6
人口5万人未満
③
60.7
⑤
3.6
④
2.1
④
1.6
⑤
0.5
⑤
1.6
※定員管理調査(H20.4.1現在)における職種別配置状況及びH20.3.31現在の住民基本台帳人口をもとに作成
◆主な専門職員の人口10万人あたりの職員数を人口区分ごとに算出
⇒専門職員の配置状況については、人口規模の大きい団体ほど比較的配置人数が多い。
〔参考〕
土木・建築
土木・建築に関する事務に従事する技術職員のうち、技師として任用されているもの。
電気・機械
電気:上下水道施設や各種公共建築物内において安全で快適な環境を維持するために必要とされる電気設備について、計画、設計、施工管理から運用、
維持管理に至るまでの一般的電気技術業務を行う。
機械:上下水道施設や種々の建築物内の空調や給排水施設等、都市基盤施設が機能を果たすために必要とされる機械設備について、計画、設計、施工管
理から運用、維持管理に至るまでの一般的機械技術業務を行う。
生活指導員
老人福祉施設において、日常生活援助のプログラムの計画したり、施設への入退所の手続きや施設の環境整備、福祉事務所や医療機関との連絡調整、ボ
ランティアの受け入れや保育園児との交流などの活動等を行う。また、障害者施設において、生活援助や訓練指導をしたり、施設内作業の指導や各種行
事の計画・実行、保護者、関係機関との調整などを行う。
作業指導員
知的障害者更生(援護)施設や授産施設を利用している身体障害者や知的障害者が、社会復帰・職業的自立を果たせるように技術指導などの援助を行う。
ケースワーカー
福祉事務所において、生活保護、児童福祉、母子及び寡婦福祉、知的障害者福祉、老人福祉、身体障害者福祉に関する相談・指導・援助等に従事する。
査察指導員
福祉事務所において、ケースワーカーに対し、指導監督として専門的助言、指導訓練、業務の進行管理・職員管理などを行う。
施設保育士
保育所や本庁以外の各種施設(乳児院・児童養護施設、母子生活支援施設、児童遊園(児童館)などの児童厚生施設、盲児施設・ろうあ児施設・肢体不
自由児施設・知的障害児施設・重症心身障害児施設・自閉症児施設【心身に障害のある児童が対象】、情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設【行
動に問題のある児童が対象】)で保育士として業務に従事する。
寄宿舎指導員
主に養護学校(特別支援学校)などの寄宿舎における児童生徒および幼児の日常生活上の世話及び生活指導にあたる。
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(77)-7 市町村の適正規模について
Ⅲ 行政サービスの観点
◆市町村の主な事務
政令指定都市の処理する主な事務
・民生行政(児童相談所の設置)
・土木行政(市内の指定区間外の国道の管理、市内の府道の管理)
・文教行政(県費負担教職員の任免、給与の決定)
中核市の処理する主な事務
・民生行政(障がい者手帳の交付、母子・寡婦福祉資金の貸付、養護老人ホームの設置認可・監督)
・保健所の設置(飲食店営業等の許可、一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設の許可、浄化槽設置等の届出、温
泉の供用許可)
・都市計画等に関する事務(屋外広告物の条例による制限)
・環境保全行政(ばい煙発生施設・一般粉じん発生施設の設置の届出)
・文教行政(県負担教職員の研修)
特例市の処理する主な事務
・都市計画等に関する事務(開発行為の許可、市街地開発事業の区域内における建築の許可、土地区画整理
組合の設立許可 等)
・環境保全(騒音・振動を規制する地域、規制基準の指定 等)
・その他(計量法に基づく勧告、定期検査)
一般市の処理する主な事務
・住民の日常生活に直接関係する事務
戸籍事務、住民基本台帳の管理、住民票や印鑑証明の交付
道路、公園、上下水道の整備など都市基盤の整備
小中学校、図書館、公民館の設置など文化・スポーツの振興
保育、母子、高齢者、障がい者福祉や生活保護に関する事務
国民健康保険事務、介護保険事務
ごみ処理業務、火葬場の設置 消防・防災
等
町村の処理する主な事務
・一般市が行える事務のうち、福祉事務所の設置を除いた事務
・一般市の主な事務内容を基本に、特例市(20万人以上)、中核市(30万人以上)、指定都市(50万人以上)とそれぞれ権能が加わり、行政サービス
の範囲が拡大。中核市以上では、保健所が設置されることから、住民の健康や生命の安全の確保、危機管理体制の充実からも、基礎自治体として
より責任ある行政サービスが展開できる。
・一方、基礎自治体の権能が大きくなるにしたがって、住民の声が直接施策に反映されにくい、住民の監視が行き届かなくなるなどの課題も生じる。
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(77)-8 市町村の適正規模について
Ⅲ 行政サービスの観点
◆消防の状況(H19)
◆人口区分ごとに、消防自動車、
救急自動車の1台あたりの守備面
積を比較すると、人口規模の大き
い市町村ほど、 1台当たりの守
備面積も小さくなっている。
消防・救急車一台あたりの守備面積(平方キロメートル)
16.0
14.0
12.0
救 急 能 力
(救急車一台当たり)
消 防 能 力
(消防自動車一台当たり)
6.8
10.0
4.7
8.0
6.0
4.0
2.0
4.9
3.7
2.7
7.9
5.7
2.8
人口規模が大きい団体ほど
6.5
3.8
0.0
30万人以上
20万人以上
10万人以上
5万人以上
5万人未満
住民の安全、安心がより確保。
※データは平成19年度大阪府消防統計より
◆府内市町村の権限移譲の受入予定事務数の状況
(H22~24)
人口区分
受入率(府提示事務数/受入数)
◆府内市町村の道路改良の状況
人口区分
道路改良率
人口30万人以上
②
82.0%
人口30万人以上
①
75.1%
人口30万人未満
①
88.3%
人口30万人未満
②
74.6%
人口20万人未満
③
78.2%
人口20万人未満
③
74.3%
人口10万人未満
④
71.4%
人口10万人未満
④
71.7%
人口5万人未満
⑤
25.2%
人口5万人未満
⑤
58.2%
◆人口区分ごとに、特例市並み権限移譲の受入率を比較
(ただし、広域連携については、中心市として受入れするも
ののみ含む)。
⇒人口規模が大きい団体ほど、受入率は高くなっている。
◆人口区分ごとに、道路改良率を比較。
⇒人口規模が大きい団体ほど、道路の改良が
進んでいる。
※道路改良率:改良済延長/実延長×100
(改良済延長:道路構造令に基づき改築された道路の実延長)
第8回研究会 資料3「大阪市等のあり方について」
資料(78) 大阪市・堺市・東大阪市の状況
大
阪
市
堺
市
東 大 阪 市
大阪府内の中心の平野部に位置し、 大阪府中央部を流れる大和川を挟んで
大阪府の東部、河内平野のほぼ中
西は大阪湾を臨む。面積は大阪府域の 大阪市の南側に位置し、西は大阪湾を臨 央部に位置し市域の大半は平坦な低
約12%を占め、府内第1位。
む。市の西部は平坦で中央部南東部は緩 地だが、東は生駒山系で奈良県と境
やかな大地や丘陵部が多い。面積は大阪 を接する。面積は大阪府域の約3%
府域の約8%を占め府内第2位。
を占め府内第10位。
2,628,811
830,966
513,821
ポテンシャル H17国調人口
人口密度 11,835.6
5,540.1
8,312.9
昼夜間人口比率 138.0
93.5
103.9
H21普通会計歳出決算額
約16,698億円
約3,362億円
約1,815億円
工業(H20)
事業所数
15,778所
2,762所
6,016所
従業者数
162,075人
55,260人
58,681人
製造品出荷額
46,846億円
33,157億円
12,898億円
商業(H19)
事業所数
53,196所
7,279所
6,519所
従業者数
481,201人
58,997人
53,720人
年間商品販売額473,005億円
17,833億円
22,357億円
○戦前・戦後を通じ特別市運動や市域
○明治に入り堺県が置かれ、合併を繰
○明治に入り河内県・堺県などを
歴史的な状況
拡張をめぐり府市が対立。昭和31年 り返すことで、一時は大阪府東・南 経て明治14年から大阪府となり、
の地方自治法改正により政令指定都
部と奈良県のほぼ全域を含む広さと
80近い村々も明治22年の市町村
市制度が創設・適用され大都市制度 なったが、明治14年大阪府と合併、 制施行により、19村に統合。郡
に関する長年の論争に一定の決着が
明治22年には市制が施行された。
制 も 明 治 29 年 に は 中 河 内 郡 と
みられた。
なった。
○昭和38年以降中馬市政のもと、市域 ○その後、平成8年には中核市に移行。
○昭和12年に布施市、昭和30年に
拡張をめぐって、府市間の論争が再 10年後の平成18年には政令市に指定 枚岡市河内市が誕生し、旧3市
燃。昭和45年の第14次地方制度調査 された。
の間で、広域行政の必要性が強
会での「大都市に関する答申」で論
まり、昭和42年に3市が合併し
争は途絶えたが、結果的に「二つの
て、東大阪市誕生。
大阪」が追認されることとなったと
○その後、昭和58年に保健所政令
考えられる。
市に、平成17年には中核市に移
行した。
地理的な状況
第9回研究会 資料3「大阪市の再編と都市内分権について」
資料(79) 堺市・東大阪市における主な大阪府の施設
<堺 市>
主な府の施設
堺市の類似施設
○大阪府立障がい者交流促進センター ファインプラザ大阪 ○大阪府立大型児童館ビッグバン
※性別・年代・障がい(障害)の有無を超えて、スポーツ振
※子どもの豊かな遊びと文化創造の拠点施設と
興、文化・交流活動を支援する為の多目的スポーツ・文
して設置された児童厚生施設。
化複合施設
―
―
<東大阪市>
主な府の施設
○クリエイションコア・東大阪
○府立中央図書館
※中小ものづくり企業のイノベーションとマッチングの促進
※府の中心的公共図書館として、資料保存機能
を目的として整備されたものづくりに関する総合的な支
を重視するとともに、中央図書館としての機能を
援施設で、ものづくりに関する相談や国際情報受発信
果たし、府民の調査研究、教養の向上等に資す
サービス、産学連携・人材育成の相談、ビジネスマッチ
る資料を収集。蔵書数は、約181万冊
ングサービス(技術、海外取引、産学官連携)を実施
東大阪市の類似施設
○東大阪市産業振興センター
○東大阪市立図書館
※クリエイションコア・東大阪の入居支援機関の一つで、 ※蔵書数は、花園:約31万冊、永和約15万冊、旭
企業取引マッチングサービスや国内外への販路開拓に
町約13万冊、大蓮約5万冊、石切約2万冊
かかる相談や金融相談等を実施
○クリエイターズプラザ
※クリエイションコア・東大阪内に、多目的ホール(技術交
流室)、研修室等を備える。
○東大阪市立産業技術支援センター
※技術相談員による品質向上やトラブル相談、研究会や
技術セミナーを実施。また、各種測定機器、加工機器等
を設置、企業の利用に供すなど、地域に密着した様々
な技術支援を実施
第9回研究会 資料3「大阪市の再編と都市内分権について」
資料(80) 堺市・東大阪市における主な大阪府の主な施策
<堺 市>
大阪府の主な
施策
<東大阪市>
大阪府の主な施
策
○泉北ニュータウンの再生
○堺第7-3区 共生の森づくり
・ ま ち び ら き か ら 4 0 年 以 上 が 経 過 し た 泉 北 ・大阪府では、府内の産業廃棄物を受け入れ埋
ニュータウンでは、少子高齢化の進展、人口の 立てしてきた大阪府堺臨海部の産業廃棄物埋
減少、住宅や施設の老朽化など様々な問題が 立処分場跡地である堺第7-3区(約280ヘク
現れ始めており、公的賃貸住宅等の再生など、 タール)のうち、市民・NPO等の参加のもと、平
ニュータウンの活性化に向け広域的に取り組 成13年12月に都市再生本部により決定され
むため、平成22年4月、大阪府及び堺市が関 た「都市再生プロジェクト(第3次決定)」におい
係する公的団体と連携し、「泉北ニュータウン て「大都市圏における都市環境インフラの再
再生府市等連携協議会」をに設立し、再生に 生」として、大阪湾堺臨海部の公有地を森とし
向けた取組みについて協議・検討を進めてい て整備することが位置づけられた100ヘクター
る。
ルの区域を「共生の森」として整備を進めてい
・堺市では、泉北ニュータウンのまちの活性化を る。
図っていくため、まちの活力を維持、発展、継
承していくための基本的な考え方を示す、「泉
北ニュータウン再生指針」を平成22年5月に
策定し、再生に取り組んでいる。
○中小企業対策・制度融資
○東大阪流通センター
・大阪府のクリエイションコア・東大阪と東大阪市の産業 ・「東大阪流通業務地区」内にトラックターミナル、流通
振興センター等が連携し、ものづくり支援を中心に中
倉庫及び冷凍倉庫のほか、地区内には、機械、紙文
小企業を支援
具、ビニールの卸売業団地などが整備。
・東大阪市小規模企業融資制度(大阪府市町村連携型
融資)として、市内で事業を営む事業者を対象に必要
な資金を金融機関から借り入れできるように、大阪府
中小企業信用保証協会の保証を付け融資をあっせん。
第9回研究会 資料3「大阪市の再編と都市内分権について」
資料(81) 都市計画権限の府市と都区の比較
都市計画の種類
大阪府
東京都
◎国土交通大臣の同意が必要
(事業地が大阪市内の場合)
(事業地が23区内の場合)
備
府決定
指定都市決定
都決定
1
都市計画区域の整備・開発及び保全の方針
◎
◎
2
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)
都市再開発 都市再開発の方針、住宅市街地・拠点業務市
方針等
街地の開発整備方針など
用途地域
特別用途地区
高層住居誘導地区
高度地区・高度利用地区
面積1ha超
特定街区
面積1ha以下
◎
◎
◎
◎
3
都市再生特別地区
防火地域・準防火地区
美観地区
4
地域地区
風致地区
緑地保全地区
都市計画区域
マスタープラン
◎
○
◎
○
○
○
都区間の特例により都決定
○
面積10ha以上
◎
○
○
◎
面積10ha未満
○
○
○
○
駐車場整備地区
臨港地区
◎
○
◎
○
○
重要港湾(特定含)
◎
その他
○
10ha以上
◎
10ha未満
○
近郊緑地特別保全地区
流通業務地区
生産緑地地区
伝統的建造物群保存地区
航空機騒音障害防止(特別)地区
5 促進地域
市街地再開発促進区域など
6 遊休土地転換利用促進地区
7 被災市街地復興推進地域
参考:大阪府ホームページ、台東区ホームページ
◎
◎
○
○
◎
○
○
○
考
区決定
◎
○
○
◎
◎
○
◎
○
◎
◎
○
○
○
○
○
○
第8回研究会 資料2「広域自治体の機能」
資料(81)-2 都市計画権限の府市と都区の比較
都市計画の種類
一般国道
4車線以上
4車線未満
道 路 その他道路 4車線以上
(市区道他) 4車線未満
高速道・阪高
自動車専用
その他
交通施設
都市高速鉄道
駐車場
一般
自動車ターミナル
専用
第1~3種
空港
その他
その他の交通施設
10ha以上
公園、緑地
公共空地
広場、墓園
10ha未満
水道用水供給事業
水道
その他
供給施設
電気・ガス供給
地域冷暖房施設
公共 流域下水道
下水道
下水道 その他
汚物・ごみ焼却、ごみ処理場他
産業廃棄物処理施設
その他処理施設
一般河川
二級河川
水路
準用河川
運河
大学・高等専門学校
教育
その他学校
文化
施設
その他教育文化施設
医療施設、社会福祉施設、火葬場
東京都
(事業地が大阪市内の場合)
(事業地が23区内の場合)
府決定
◎
都市施設
指定都市決定
◎
○
◎
○
府・都道
8
◎
◎
◎
○
◎
○
◎
都決定
◎
◎
○
◎
備
考
区決定
○
◎
◎
◎
○
◎
○
◎
○
○
◎
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
国が設置するものは
府都決定
都区間の特例により都決定
都区間の特例により都決定
○
◎
○
都区間の特例により都決定
○
○
◎
○
○
◎
○
○
○
○
市場、と畜場
○
○
2000戸以上
一団地の住宅施設
2000戸未満
一団地の官公庁、流通業務団地、防潮施設
電気通信事業用施設、防風・防火等施設
◎
○
◎
○
◎
参考:大阪府ホームページ、台東区ホームページ
◎国土交通大臣の同意が必要
大阪府
図書館・研究施設等
都区間の特例により都決定
○
◎
○
第8回研究会 資料2「広域自治体の機能」
資料(81)-3 都市計画権限の府市と都区の比較
都市計画の種類
大阪府
東京都
(事業地が大阪市内の場合)
(事業地が23区内の場合)
府決定
土地区画整理事業
9
市街地
開発事業
指定都市決定
都決定
面積50ha超
◎
◎
面積50ha以下
○
◎
◎
工業団地造成事業
◎
◎
面積3ha超
◎
◎
面積3ha以下
○
住宅街区整備事業
市街地開発
事業等の
予定地域
◎
面積20ha超
◎
◎
面積20ha未満
○
○
新住宅市街地開発事業の予定区域
◎
◎
工業団地造成事業の予定区域
◎
◎
新都市基盤整備事業の予定区域
◎
◎
面積20ha以上の一団地住宅施設の予定区域
◎
◎
一団地官公庁施設の予定区域
◎
◎
流通業務団地の予定区域
◎
◎
地区計画
○
再開発等促進区
地区計画等
○
3ha以上
○
3ha未満
○
○
○
○
沿道地区計画
11
○
◎
新都市基盤整備事業
10
○
新住宅市街地開発事業
市街地再開発事業
◎国土交通大臣の同意が必要
備 考
区決定
○
3ha以上
○
3ha未満
○
○
防災街区整備地区計画
○
○
集落地区計画
○
○
沿道再開発等促進区
参考:大阪府ホームページ、台東区ホームページ
○
都区間の特例により都決定
都区間の特例により都決定
第8回研究会 資料2「広域自治体の機能」
資料(82)
広域的拠点開発における広域自治体の関わり方
事業地区
大阪駅北地区(北ヤード)
(ナレッジキャピタル)
24ha
(内先行開発区域約7ha)
事業
地元市の都市計画
場所
まちづくり計画
大阪市 都市計画決定
(都市再生特別地区,用
途地域,地区計画)
広域鉄道インフラ関連
湊町地区
(ルネッサなんばOCAT)
18ha
大阪市 都市計画決定
(地区計画,)
地区内道路,バスターミナル,
広域鉄道インフラ関連
阿倍野地区
28ha
大阪市 都市計画決定
(都市再生特別地区,用
途地域,地区計画)
地区内道路,公園,等
彩都地区(国際文化公園都市)
(バイオ・ライフサイエンスの
研究開発拠点)
742.6ha
テクノステージ和泉地区
(トリヴェール和泉の産業団
地)
103.4ha
府関連計画
大阪府の関与
備考
ナレッジキャピタルなど計
画中
吹田操車場跡地への移
転に関しては大阪府が調
整(別紙参照)
開発関連の計画なし
重要な都市計画決定の権限
なし
広域自治体として、全体を
考慮したビジョンを持って
関与することはできなかっ
た。
茨木市 都市計画決定
箕面市 (地区計画)
地区内道路,公園,
生活インフラ関連
モノレール延伸
広域道路整備
都市計画決定
(用途地域,土地区画整理事
業)
「大阪バイオ戦略」に基づ バイオインキュベーション
く、オール大阪の産学官に 施設である3棟は満杯
よるバイオクラスターの形
成
和泉市 地域内道路,公園
生活インフラ関連
都市計画決定
(区域区分,用途地域等)
泉北高速鉄道延伸
産業技術総合研究所設立
広域道路整備
大阪産業振興戦略の下で、 産業団地であるテクノス
新たな産業育成拠点とし
テージ和泉はH17年まで
て位置付け、産業技術総 に100%企業立地に成功)
合研究所を核とした産業
企業集積づくり
第10回研究会 資料2「最終とりまとめに向けた議論のたたき台 関係資料」
資料(83) 主な開発事業位置図(ケーススタディ)
京都府
大阪駅北地区(北ヤード)まちづくり
彩都(国際文化公園都市)
能勢町
豊能町
ナレッジ
キャピタル
島本町
高槻市
兵庫県
箕面市
茨木市
池田市
枚方市
湊町地区再開発
豊中市
吹田市 摂津市
寝屋川市 交野市
守口市
門真市 四条畷市
大東市
東大阪市
大阪市
阿倍野地区再開発
八尾市
松原市
高石市
羽曳野市
堺市
忠岡町 泉大津市 大阪狭山市
岸和田市
貝塚市
田尻町
熊取町
泉佐野市
柏原市
藤井寺市
太子町
富田林市
河南町
奈良県
トリヴェール和泉
産業団地=テクノステージ和泉地区
千早赤阪村
和泉市
河内長野市
阪南市 泉南市
岬町
和歌山県
第10回研究会 資料2「最終とりまとめに向けた議論のたたき台 関係資料」