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第3章関係
資料(49) 政令市の変遷
昭和31年9月
横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市
昭和38年4月
北九州市
昭和47年4月
札幌市、川崎市、福岡市
昭和55年4月
広島市
平成元年4月
仙台市
平成 4年4月
千葉市
平成15年4月
さいたま市
平成17年4月
静岡市
平成18年4月
堺市
平成19年4月
新潟市、浜松市
平成21年4月
岡山市
平成22年4月
相模原市
※政令市移行を検討:熊本市
※平成22年4月現在 19市
第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
資料(50) 政令市の多様化
近年、政令市の数は急増し、都市部と農山漁村部とを併せ持つ市も出現している。そのため現在の政令市は、規模
の点でも、中枢性の点でも、かつてないほど多様性を増している。指定都市市長会による調査結果によると、下記の
ように、規模能力と中枢機能から政令市は4類型に分類できるとしており、同じ政令市でも多様であることがわかる。
このように拡大・多様化が進む一方で、指定都市制度自体は、創設以来、基本的な仕組みにほとんど変化がない。
対照的に、もう一つの大都市制度である都区制度は東京以外には適用されない一方で、再三の改革を経ている。
●大都市における規模と中枢性とその類型
70
中枢性指標偏差値
下記の各経済指標について偏差値を算出することでデータを標準化(平均50,標準偏差10)し、
さらに規模指標と中枢性指標の各々について、各指標の偏差値平均を算出した結果である。
規模指標 中枢性指標
偏差値平均 偏差値平均
該当市
(参考)
東京都区部
106.6
106.0
川崎市
57.7
46.4
大阪市
68.4
68.6
さいたま市
51.5
49.7
横浜市
64.0
53.6
堺市
50.6
45.7
名古屋市
60.0
60.2
千葉市
50.2
47.6
55.1
51.3
北九州市
50.1
49.0
大規模中枢型
規模:大
中枢性:中~大
神戸市
中枢型
規模:中
中枢性:中
京都市
54.1
53.5
福岡市
53.8
56.5
札幌市
53.7
55.9
広島市
51.1
仙台市
50.2
類型
副都心型
規模:中
中枢性:小
国土縮図型
規模:小
中枢性:小~中
該当市
規模指標 中枢性指標
偏差値平均 偏差値平均
類型
相模原市
48.7
44.8
浜松市
48.3
48.0
新潟市
48.2
50.2
53.9
静岡市
48.2
48.3
55.8
岡山市
47.7
50.2
大阪市
大規模中枢型
65
中枢型
60
名古屋市
福岡市
仙台市
55
広島市
岡山市
50
神戸市
さいたま市
北九州市
千葉市
堺市
相模原市
横浜市
京都市
新潟市
静岡市
浜松市
45
札幌市
規模指標偏差値
川崎市
副都心型
40
国土縮図型
40
45
50
55
60
65
70
※(参考)大都市の規模及び中枢性を示すのに使用した経済指標
分野
Ⅰ人口
Ⅱ経済
Ⅲ行政
Ⅳ情報・文化
・情報サービス業従業者数
・全産業事業所数
・地方公務員従業者数
・映像,音声,文字情報政策業従業者数
規模指標 ・人口
・人口集中地区人口密度
・製造品出荷額等
・基準財政需要額
・学術・開発研究期間従業者数
・人口集中地区対市域面積比率 ・年間商品販売額
・歳出総額
・広告業従業者数
・上場企業本社数
・国家公務員従業者数 ・放送業事業所数
中枢性指標 ・昼夜間人口比率
・銀行業事業所数
・管区地方支分部局等数 ・専門サービス業事業所数
・対都道府県人口比率
・証券業・商品先物取引行事業所数
・学術・開発研究期間事業所数
※出典:「“大都市” にふさわしい行財政制度のあり方についての報告書」(指定都市市長会2009.3)
第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
資料(51)人口規模別にみた都道府県・政令指定都市
人口規模別にみた都道府県・政令指定都市
都道府県・政令指定都市の人口
0
2000000
4000000
6000000
8000000
東京都
10000000
12000000
人
14000000
特別区
神奈川県
横浜市
川崎市
大阪府
大阪市
愛知県
相模原市
堺市
名古屋市
埼玉県
さいたま市
千葉県
千葉市
兵庫県
神戸市
北海道
札幌市
福岡県
福岡市
静岡県
静岡市
北九州市
浜松市
茨城県
広島県
京都府
新潟県
宮城県
広島市
京都市
新潟市
仙台市
長野県
名古屋市報告書「道州制を見据えた新たな大都市制度に関する調査研究報告書」を基に作成
東京都
神奈川県
大阪府
愛知県
埼玉県
千葉県
兵庫県
北海道
福岡県
静岡県
茨城県
広島県
京都府
新潟県
宮城県
長野県
特別区
横浜市
川崎市
相模原市
大阪市
堺市
名古屋市
さいたま市
千葉市
神戸市
札幌市
福岡市
北九州市
静岡市
浜松市
広島市
京都市
新潟市
仙台市
総人口<千人>
12868
8943
8801
7418
7130
6139
5583
5507
5053
3792
2960
2863
2622
2378
2336
2159
8802
3672
1410
712
2662
838
2258
1212
955
1537
1904
1451
983
717
872
1171
1466
812
1034
第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
資料(52)都道府県人口と比較した、大阪市の位置づけ
47都道府県中12都道府県のみが大阪市より人口が多い。
大阪市は、京都府を上回る人口規模である。
平成21年10月1日現在人口(単位:千人)
1
東京都
2
神奈川県
8,943
16
長野県
2,159
32
岩手県
1,340
3
大阪府
8,801
17
岐阜県
2,092
33
大分県
1,195
4
愛知県
7,418
18
福島県
2,040
34
山形県
1,179
5
埼玉県
7,130
19
群馬県
2,007
35
石川県
1,165
6
千葉県
20
栃木県
2,006
36
宮崎県
1,132
6,139
7
兵庫県
21
岡山県
1,942
37
秋田県
1,096
5,583
8
北海道
22
三重県
1,870
38
富山県
1,095
5,507
9
福岡県
23
熊本県
1,814
39
和歌山県
1,004
5,053
10
静岡県
24
鹿児島県
1,708
40
香川県
999
3,792
11
茨城県
25
山口県
1,455
41
山梨県
867
2,960
12
広島県
26
愛媛県
1,436
42
佐賀県
852
2,863
大阪市
27
長崎県
1,430
43
福井県
808
2,663
28
滋賀県
1,405
44
徳島県
789
13
京都府
2,622
29
奈良県
1,399
45
高知県
766
14
新潟県
2,378
30
沖縄県
1,382
46
島根県
718
15
宮城県
2,336
31
青森県
1,379
47
鳥取県
591
12,868
第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
資料(53)主要政令市との比較
大阪市は、行政区の数が多く、1行政区あたりの人口及び面積が最小。
行政区数
行政区あた
りの人口
(人)
行政区あた
りの面積
(㎢)
人口
(人)
面積
(㎢)
大阪市
24
110,159
9.26
2,643,805
222.30
東京都区部
23
376,205
27.04
8,652,709
621.97
横浜市
18
201,523
24.17
3,627,420
434.98
川崎市
7
195,635
20.62
1,369,443
144.35
16
139,785
20.40
2,236,561
326.45
名古屋市
(平成19年大都市比較統計年表)
第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
資料(54) 大都市制度の比較について
都制
昭和18年7月
広 域
と
基 礎
二層制
政令市制度
昭和31年
二層制
広域:都
広域:道府県
基礎:特別区・他市町村 基礎:政令市、市町村
一層制
二層制
※平成12年以降に、基
礎自治体の位置付け
大阪新都構想
(中間報告)
平成15年6月
道府県
二層制
二層制
広域:大阪新都機構
(府市を一元化)
基礎:大阪新都シティ
(複数)
広域:大阪新都機構
広域:州
(広域連合)
基礎:指定都市
基礎:政令市、市町村
(州の区域内)
(新都機構を構成)
国
権限移譲
大阪新都機構
特別区
都が一体的に行う
ことが必要な事務
二層制
政令市
市一
町般
村の
法令や条例によ
る一部事務移譲
大
阪
新
都
広
域 大阪 (
政
法 新都 令 中 特 そ
核例 の
人
シティ市 市 市 他
)
国
権限移
譲
特別自治市制度
(指定都市市長会)
平成22年5月
一層制
大阪新都機構
大
阪 参画
新
都
参画
広 政
参画
参画
域 令
法 市 中 特 そ
核 例 の
人
市 市 他
機構の
固有事務
共同実施
受託事務
地域自治区
○市の内部事務
○新都機構の一部とし
て、条例委任された住
民に身近な事務を自
主的に実施
・福祉,教育,生活道路,
地域就労支援等
公選区長 ○公選区長、区議会有 ○区長は政令指定都市 ○シティの長(シティマ
の市長による任命
ネージャー)は運営会
・区議会 (地方自治法第283条に
議の同意を得て新都
の有無 よる市の規定の準用) (一部公募区長有)
機構の首長が任命
区議会無
○住民代表、団体代表,
シティ選出の新都議
会議員で構成するシ
ティ運営会議を設置
ロンドン(GLA)
二層制
特別自治市が広域と同 広域:GLA
格
基礎:ロンドン区(32)、
シティ(1)
※国全体では一層制と
二層制が混在
大阪府
○行政区
○大阪新都シティ
○(行政区を前提)
区の有無 ○特別区
・大阪市域
・特別区部
・都心部(大阪市域)の ・地域自治区制度等を
・規模
人口4.0万人(千代田区) 人口 6.0万人(浪速区) 住民自治を強化する
活用し、住民自治の
~20万人(平野区)
~86万人(世田谷区)
ため複数のシティを設 拡充を図る。
(地方自治法第281条第1項) (地方自治法第252条20)
置する。
区の機能 ○原則「市」に準じる
(地方自治法第281条第2項)
・権限
スーパー指定都市
平成18年3月
※道州制導入後は、広 ※道州制導入後は、広
域は州と 新都機構の 域は州と 新都機構の
三層制
三層制
都
市一
町般
村の
大阪新都構想
(最終報告)
平成16年10月
役割
分担
が
不明確
政令
指定
都市
州の
固有事務
州が政令市
から受託
ス
ー
パ
ー
指
定
都
市
指指
定定
都都
市市
AB
多様な連
GLA
携
特
別
自
治
市
広域自治体
基礎自治体
4つの
実務機関
ロンドン区(32)
シティ・オブ・ロンドン
多様な連
各制度の違い
○都制は、都が特別区の
事務の一部を実施(一
体的に行う事が必要な
事務)する二層制
○政令市制度は、政令市
が都道府県の事務の一
部を実施する二層制
○大阪新都構想は、広域
インフラや産業政策を
広域が担う二層制
※ただし道州制下で
は、広域は州と新
都機構の三層制
○スーパー指定都市制度
は、州の役割が限定的
な二層制
○特別自治市は一層制
○ロンドンは二層制
携
○(行政区を前提)
○(行政区を前提)
・各都市の実情等に応 ・各都市の実情に応じ
じた柔軟な制度選択
住民自治・参加機能
・行政区の機能強化
を充実させるしくみ
・「地域自治区」の活用
など
(市の内部事務)
(市の内部事務)
※政令市における区役
所は地域の総合的行
政機関として最適であ
り、今後も有効活用す
べき。
※その際、地域行政機
関が一定の裁量を持
ち、独自の工夫を行う
ことができるように、
本庁部局から権限や
財源の移譲が必要。
(公選区長、区議会なし) (公選区長、区議会なし)
○ロンドン区(32)
シティ・オブ・ロンドン(1)
○都制、ロンドンには、
基礎自治体としての特
別区
面積3.15~56.32k㎡
○政令市、大阪新都構想
人口7,900~33万9,800人
、スーパー指定都市、
特別自治市においては
・高齢者福祉,児童保護
、行政区制度を前提と
・住宅手当、住宅供給
した機能強化 (地域内
・カウンシルタックス
分権)
(固定資産税)
・計画と開発規制
(地域レベル)
・教育
・図書館,レジャー施設
・環境・廃棄物収集
○区長は直接公選(3
区) もしくは議院内閣
制(29区)
○シティは議会のみ
(市長は儀礼職)
○公選区長・区議会を設
置しているのは都制、ロ
ンドン
○任命による行政区長を
設置しているのは、政
令市、スーパー指定都
市、大阪新都(区議会
なし)
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(54)-2 大都市制度の比較について
大阪新都構想
大阪新都構想
スーパー指定都市
(中間報告)
(最終報告)
平成18年3月
平成15年6月
平成16年10月
広域と基礎 《都》
《府県》
《新都機構》
《新都機構》
《道州》
の事務配分 ○都道府県が処理する ○都道府県が処理す ○現行の国の事務の一 ○固有事務(広域計画策 ○真に広域的処理を要す
る事務
部、大阪府、市の担
定等により世界都市建
る事務
事務
任事務
設を担う)
《おもな事務》
○市町村が処理する事
○基本的計画の企画立 ○新都全域にわたる計画 ・NPO法人(広域)の設立認
務のうち、人口が高度
証
案
,共通政策(基準,指針)
に集中する大都市地
・消費生活協同組合(広域)
・総合計画
策定等
域における行政の一
の設立認可
・都市計画
○都市基盤,安全対策等
体性及び統一性の確
・介護事業者(広域)の指定
・産業振興計画
広域的見地からの事業 ・保育士試験の実施
保の観点から、都が
・環境計画 など
実施
一体的に処理するこ
・広域医療計画(医療圏の設
・広域防災
とが必要な事務
定)の策定
(自治法第281条の2第1項)
○広域施策の実施
・危機管理
・医療法人(広域)の設立許
可
・大規模都市基盤整備
《都制における
・大気汚染等環境保全に係
○公共施設の整備
・産業政策
特徴的な事務》
る規制(施設に係るものを
・環境(基準・規制設定,
除く)
・上下水道
《おもな事務》
公害対策)
・広域廃棄物処理計画の策
・消防
・産業振興(中小企業, ・警察 など
定
・特定街区での面積
新産業,商工業,金融)
・産業廃棄物処理業(広域)
が1haを超える都市計
・文化,男女共同参画, ○新都域内の総合調整
の許可、指導
画決定
・広域幹線交通網整備計画
高等教育
・市町村の財政調整
・延床面積1万㎡を超
の策定
・国際交流,観光,労働
・市町村計画の調整
える建築物に係る建
・高速自動車国道の設置、
・警察,消防
など
管理(原則)
築主事の事務
・防災(災害対策,危機
・土地利用基本計画の策定
・施行区域面積が3
管理)
○共同実施事務(市町村 ・不当景品類及び不当表示
ha以 上の市街地再開
・道路,河川,大規模公
連合による広域的住民
防止法に違反する事業者
発事業
園,住宅
サービス)
に対する指導
・施行規模が20ha以
・環境
・市町村に移譲された事 ・旅客自動車運送事業
上の土地区画整理事
(広域)の許可
・消費者 など
務のうち、広域的実施
業
のほうが効率的、効果 ・自動車の新規登録
・旅行業の登録
・100戸程度規模以上
的なものを市町村が自 ・農業協同組合(広域)の設
の公営住宅の設置・
主選択
立認可
管理
・指定漁業の許可、漁業免
・広域的な役割を果
《大阪新都広域法人》 《大阪新都広域法人》
許
たす都道
・労働基準監督
○機構から委託された ○自治体が直接に実施
・10ha以上の公園の
特定分野の執行を一
する必要のない特定分 ・職業紹介
設置管理等
・私立学校(幼稚園を除く)の
元的に実施
野を一元的に実施
都制
昭和18年7月
政令市制度
昭和31年
広
域
○将来は関西広域法人
に移行
・広域幹線道路(有料
道路を含む)の整備,
維持管理
・港湾,鉄道の整備,維
持管理
・大学の運営
・上下水道の管理
など
・大学
・病院(高度医療の提供)
・水道
・試験研究機関
・物流、港湾、鉄道
・企業誘致,観光客誘致,
新産業等の創出支援
・公営住宅整備など
・各種の資格試験,研修
・高等技術専門校の運
営
など
設置認可
・学校法人(私立大学、私立
高等専門学校以外を設立
するもの)の認可
・警察
・防災(広域計画,基幹的広域
防災拠点整備)
・広域的な観点から行われる
ダム、砂防設備の整備・管
理
・危険物取扱者試験の実施
特別自治市制度
(指定都市市長会)
平成22年5月
《特別自治市》
○道府県の事務も
含め、地方の事務と
されているもの全て
を一元化
ロンドン(GLA)
《GLA》
《おもな事務》
・広域調整、戦略策
定
・経済開発
・職業訓練、企業支
援
・企業誘致
・公共交通
・住宅戦略、投資計
画
・警察
・消防
各制度の違い
<主要な都市計画>
広域:都制、新都構想、
ロンドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
<産業政策>
広域:新都構想、ロン
ドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
<大規模インフラ>
広域:都制、新都構想、
ロンドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
※4つの実務機関
・交通局
・経済開発公社
・首都警察局
・消防・緊急時計画局 <上下水道>
広域:都制、新都構想
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
<消防>
広域:都制、新都構想、
ロンドン
基礎:政令市、スーパ
ー指定都市
○都制では、都が特別区
の事務の一部を実施
※一体的に行うことが
必要な事務
○政令市制度では、政令
市が都道府県の事務の
一部を実施
○大阪新都構想では、
・広域の計画策定や大
規模インフラ整備、
産業政策などは広域
・特定分野は広域法人
を設置
(次頁につづく)
○上記のほか、指定都市
から委託された事務
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(54)-3 大都市制度の比較について
都制
昭和18年7月
政令市制度
昭和31年
《政令市》
広域と基礎 《特別区》
の事務配分 ○特別区は、ほぼ中核 ○自治法第252条の1
市レベルの事務を処
9第1項に規定する事
理
務のほか、個別法令
○都が一体的に処理す や条例による移譲事
るものを除き、一般的 務
に市町村が処理する
事務
《おもな事務》
(自治法第281条の2第2項)
基
礎
《中核市レベルの例》
○母子・寡婦福祉資金
の貸付
○ばい煙発生施設、一
般粉じん発生施設の
設置の届出
○保健所設置市の事
務
・児童相談所の設置
・都道府県道、産廃施設、
流通業務団地等に関す
る都市計画決定
・市街地開発事業に関する
都市計画決定
・市内の指定区間外の国
道の管理
・市内の県道の管理
・県費負担教職員の任免、
給与の決定
・地域住民の健康維持,
増進のための事業実施 ○自治法第252条19
・飲食店営業等の許可
第1項に規定する19
・浄化槽設置等の届出
事務
・温泉の供用許可
(1)児童福祉に関する事務
(2)民生委員に関する事務
《「平成12年改革」
(3)身体障害者の福祉に関
する事務
による移管事務》
(4)生活保護に関する事務
(1)一般廃棄物の収集・
(5)行旅病人及び行旅死亡
運搬・処分
人の取扱に関する事務
(2)小規模面積の都市計
画決定権(特定街区1ha (6)社会福祉事業に関する
事務
以下)や各種開発行為
の許可に関する事務等 (7)知的障害者の福祉に関
する事務
(3)100戸程度までの都営
(8)母子家庭及び寡婦の福
住宅の管理、10ha未満
祉に関する事務
の公園の設置・管理等
(4)保健所設置市に係る (9)老人福祉に関する事務
留保事務の移管(食品 (10)母子保健に関する事務
(11)障害者の自立支援に関
衛生に関する事務等)
する事務
(5)政令で定める「市」に
対する事務移譲に係る (12)食品衛生に関する事務
移譲対象への追加(温 (13)墓地、埋葬等の規制に
関する事務
泉法、大気汚染防止法、
(14)興行場、旅館及び公衆
水質汚濁防止法等)
浴場の営業の規制に関
(6)教育委員会の処理す
る事務の移管(幼稚園教 する事務
員の任用、県費負担教 (15)精神保健及び精神障害
者の福祉に関する事務
職員の任免の内申・服
(16)結核の予防に関する
務の取扱等)
事務
(17)都市計画に関する事務
(18)土地区画整理事業に関
する事務
(19)屋外広告物の規制に関
する事務
大阪新都構想
大阪新都構想
特別自治市制度
スーパー指定都市
(中間報告)
(最終報告)
(指定都市市長会)
平成18年3月
平成15年6月
平成16年10月
平成22年5月
《市町村》
《新都シティ》
《スーパー指定都市》
○新都機構の一部と ○新都機構(広域連合) ○真に広域的処理を要
して、新都機構から
を構成する自治体とし する事務を除いたす
条例委任された、住 て、地域における事務 べての事務を総合的
民に身近な事務を
を自主的、自立的に
に処理
自主的に実施
担う。
○各都市間の水平連携
(制限列挙)
○福祉、教育、医療等、 に中心的役割
・生活道路の維持管理
住民サービスの直接
・義務教育、社会教育
実施。
《おもな事務》
・戸籍、住民票、諸証明 ○中核市並みの権限移 ・住民登録、戸籍、旅券
・近隣公園、緑地の維
・NPO法人(市町村の区域
譲
持管理
・福祉施策(高齢者、母
子、障害者等)
・地域的な保健衛生施
策
・地域就労支援
・ボランティア活動支援
など
内)の設立認証
・消費者対策
・消費生活協同組合(市町
・介護保険(事業者、施設
村の区域内)の設立認可
指導)
・生活保護
・社会福祉施設等の指導
・介護保険、介護事業者(
市町村の区域内)の指定
・民生委員委嘱
・小中学校学級編成、教職 ・高齢者、障害者、児童福
祉
員定数標準の設定(法
律)、小中学校学級定数 ・地域医療計画の策定
・医療法人(市町村区域内
(同意)
)の設立許可
・教職員の任免
・病院、薬局の許可
・大気汚染など環境保全に
・精神保健指定医の申請
係る規制(施設に係るも
審査
の)
・感染症指定医療機関の
・地域廃棄物処理計画策
検査
定
・精神保健指定医の指定
・一般廃棄物の処理
・看護婦人材確保
・産業廃棄物処理業(市町
・ホームヘルパーの養成
村の区域内)、産業廃棄
・保育所の運営・整備等
物処理施設の許可、指導
・児童相談所
・水道事業
・国道、都道府県道、市道
・交通のバリアフリー化推
の設置管理
・一級、二級河川の管理
進
・農業共同組合、土地改良 ・都市公園、下水道の管理
・公営住宅の管理
区等の指導・助成
・都市計画
・消費者相談
・建築確認
・中小小売商業の振興
・商店街、中小企業支援
・労働時間の短縮促進
・旅客自動車運送事業(市
・各種法人の許認可
町村の区域内)の許可
・違法屋外広告物撤去
・ホテル、旅館の登録
・土地取引適正化
・農業協同組合(市町村の
・生活困窮者援護
区域内)の設立認可
・あいりん地区対策
・職業紹介、職業訓練
・青少年活動施設の運営
・公立学校(幼稚園、小中・
・文化・芸術創造活動の支
高等学校等)の設置運営
援
・学級編成、教職員定数、
任免・給与決定等
・私立幼稚園の設置認可
・消防
・防災(地域)
・危険物施設(市町村の区
域内)の設置許可
《おもな事務》
ロンドン(GLA)
各制度の違い
《ロンドン区、シティ》
《おもな事務》
○スーパー指定都市では
・広域の計画策定や大
規模インフラ整備は広
域
・産業政策は基礎
・都市計画(地域内)
・開発規制(地域内)
・社会保障
・高齢者福祉、児童保護
・住宅手当、住宅供給
・カウンシルタックス
(固定資産税)
・道路(地域内)
・地域経済振興
・教育
・図書館、レジャー施設
・廃棄物収集・
・環境
・住宅手当、住宅供給
○特別自治市制度では、
すべて基礎
○ロンドンでは
・広域の計画策定や公
共交通、経済開発など
は広域
・実務機関を設置
【参考】大阪府・大阪市による事業仕分けの結果
大阪府
広 関西国際空港、阪神高速道路、港
湾、信用保証協会
域 中央卸売市場、病院、図書館、
救急医療、
総合治安対策、
市営地下鉄事業
企業立地促進、
事業経営支援(成長産業支援)、産
業技術総合研究所
雇用・労働施策、
スポーツ振興(体育館、プール)、博
物館、観光振興、大規模公園
都市計画(大規模施設関連等)、幹
線道路
など
基 消防学校、私立幼稚園の
設置認可等、
礎 義務教育(人事権等)、
水道事業、
福祉医療費助成、生活保護、
介護保険制度の実施
など
大阪市
【間接行政体】
大阪港、阪神高速道路、
本州四国連絡高速道路、
関西国際空港、信用保証協会
※現在府が実施しているものは、上
記を除き「自治体」の水平連携で実
施。
【自治体】
中央卸売市場
水道事業、
市立総合医療センター、市立中央図
書館、市立クレオ大阪
救急安心センター、
航空消防、災害応援事業
市営地下鉄事業、
企業誘致、新産業創出、
工業研究所、大阪産業創造館
大阪城ホール、大阪プール、
観光プロモーション、
大規模公園
大阪城天守閣、
大阪歴史博物館
都市計画全般
※斜字は府市で一致。下線部は役割分担の見解が異なる。
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(54)-4 大都市制度の比較について
都制
昭和18年7月
広域と基礎
の事務配分
(決定方法
・関与)
政令市制度
昭和31年
○市町村税のうち、市町村民
税法人、固定資産税、特別
土地保有税、事業所税、都
市計画税を都税として徴収
○特別区財政調整交付金と
して、収入額の55%を財
源に、都と特別区及び特別
区相互間の財源を均衡化
(地方自治法第282条)
○基本的な計画の策定に
際して、シティの長の意
見を反映するしくみを設
置
特別自治市制度
(指定都市市長会)
平成22年5月
○協議により、指定都市の
事務権限を州に委任可
能
※ただし大阪市では基本的
に州に委ねる事務権限
はないとの考え
○道州による市町村への
関与は必要最小限にとど
めるべき。
○可能なかぎり市町村間の
水平連携に委ねるべき。
-
(一層制)
○市町村代表からなる評議 ○指定都市と州との間で、
員会を設置し、新都機構
役割分担等を決定するた
の意思決定に関与
めの協議機関の設置を
義務付け
-
(一層制)
○国から大幅な権限移譲を ○大阪新都は、当面は現 ○府県の役割は、さらに縮
受け、関西州の体制整備、 行府域を対象。道州制導
小、空洞化。
機能充実を図っていく。
入後は、広域交通インフ ○広域自治体は、その区域
○あわせて、関西州の効率
ラ整備、環境、観光や港
を拡大するだけではなく、
的な事務実施を図るため
湾等は関西州が一体的
国の省庁の地方支分部
、「関西広域法人」を設置
に企画調整。
局が有する広域的な計
し、大阪新都広域法人の ○一方、大阪新都は関西
画策定・調整に関する権
一部をこれに移行する。
州と並存しつつ、都市とし 限・財源の移譲を受け、「
ての課題が集中する大
道州」を設置する必要。
阪都市圏において、産業
振興や拠点開発等に関
する総合的な計画・調整
機能など、発展を支える
核の役割を果たす。
-
-
歴史的
経緯
戦時下の首都統制のため、
東京都制公布。(昭和18)
地方自治法改正(平成12)に
より特別地方公共団体。
特別市運動を経て、地方
自治法改正(昭和31)に
より、5市が政令指定都
市に。
法律上の
位置付け
東京都制(昭和18施行、平
成22廃止)
地方自治法
地方自治法第252条の1 特別法の制定
9
地方自治法の改正
面積(k㎡)
スーパー指定都市
平成18年3月
ロンドン(GLA)
各制度の違い
○区は、GLA市長の策定
する計画・戦略に沿い事
務執行。
例)区による地域の土地利
用計画策定や土地利用
許可に対しては、GLA市
長の強い関与。
一方、GLA市長がごみ処
理戦略を策定する際には
、区との協議や、区の諸
計画の尊重が必要。
○政令市制度以外では、い
ずれも一定の協議機関
を設置
○大阪新都構想やロンドン
では、広域の計画・戦略
等策定の協議
○都制、スーパー指定都市
では事務配分も協議
○都制、大阪新都構想(中
間)、ロンドンでは広域に
一定の権能
○ロンドン市長が戦略策定 ○政令市は、運用如何では
独立化
する際、区議会と事前協
議
○このほか、区とシティで構
成され、国やGLAとの対
応調整にあたるロンドン
区協議会がある。
・大都市の特別の行政需 ○新都機構は、現行府市 ○市町村間の財政調整は ○母都市として水平連携の ○国・地方間の税源配分 ○GLAは直接的な税金の ○都制、大阪新都構想(中
要を考慮して普通交付
の課税権をあわせ持つ
新都機構が実施(垂直調
中心的な役割。
の是正など、新たな税財
徴収を行わない。
間)では、広域が税を徴
収して、基礎の財政調整
税を補正
○新都機構からシティに予
整)
○指定都市が市域内の地 政制度を構築
○課税徴収権を有するシテ
・地方譲与税等の割増
算を配分
○共同実施事業は、市町
方税を一括徴収し、財政
ィ及びロンドン区からGL ○スーパー指定都市、ロン
・宝くじの発行が可能
村が新都機構に分賦金
需要に基づく一定基準を
Aに分配される。
ドンでは、基礎が税を徴
など
を拠出
もとに、その一部を州に
収して、一部を広域に配
分
○委託事業は、市町村が
配分。
新都機構に委託金拠出
○政令市では、交付税によ
り基礎の需要を措置
道州制
との関係
人口(人)
大阪新都構想
(最終報告)
平成16年10月
○法律又はこれに基づく政令 ○法律又はこれに基づく ○シティの担任事務及び標
により規定されている事務
政令により規定されて
準的内容(水準)は新都
の他、個別条例による事務
いる事務の他、個別条
機構の条例で制限列挙
移譲
例による事務移譲
○新都機構からシティに、
○都区協議会で事務処理に ○運用如何では、府県レ
予算を配分
関する協議
ベルの権限
(協議機関) ○都区協議会
○法律では規定はない
・都区財政調整協議会
が任意の協議等あり
・都区のあり方検討委員会
(地方自治法第282条第2項)
広域と基礎
の税配分、
財政調整
のしくみ
大阪新都構想
(中間報告)
平成15年6月
「世界都市大阪」建設のた
め、大阪の実情を踏まえた
大都市圏にふさわしい新た
な地方自治制度を提言。
「中間報告」で示した2つの 平成14年3月に「大阪市大
試案について各界の意見 都市制度研究会」発足。
を参考にしながら、とりまと
めたもの。
特別法の制定
地方自治法の改正
-
-
あるべき大都市制度の一
つの姿として、新たな制
度「大都市制度(特別自
治市(仮称))」を提言。
(平成22)
サッチャー政権で旧大ロン
ドン市(GLC)廃止(1986)
広域行政組織が存在しな
いことへの懸念等から、ブ
レア政権下でGLA設置(2
000)
大都市基本法(仮称)制定
地方自治法の改正
1999年GLA法
1,291万人(東京都)
874万人(区部)
※平成21年1月推計
266万人(大阪市)
※法定人口50万人以上
884万人(大阪府)
266万人(大阪市)
※平成21年9月推計
同左
-
-
2,187.58k㎡(東京都)
621.97k㎡(区部)
222.30k㎡(大阪市)
1,897.72k㎡(大阪府)
222.30k㎡(大阪市)
同左
-
-
762万人
※2008年
1,572k㎡
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(54)-5 大都市制度の比較について
比較項目
特別市制度
ベルリン
面積(k㎡)
人口(人)
制度の概要
(一層・二層)
イメージ図
ソウル
605
1,572
786
(50万人以上)
343万(2008年8月)
1,036万人(2006年12月)
762万人(2008年)
836万(2008年7月)
○一層制 (都市州)
都道府県
都市州
○二層制 (ソウル特別市-自治区) ○二層制 (GLA-シティ・区)
クライス
町村
ゲマインデ
郡独立市
ソウル
特別市
自治区
※五大市(大阪・名古屋・京都・神戸・横 ※連邦制のため、各州に主権。
浜)は、「特別市」として府県から独立(都 ※都市州は、ベルリン州のほかに
道府県の区域外)
ハンブルクとブレーメン。
歴史的経緯
広域自治体
の位置づけ
○地方自治法第264条(削除)
○人口50万人以上の市から法律で指定
(憲法95条に基づく住民投票が必要)
○明治時代から六大市が特別市運動。(う
ち東京市は昭和18年に東京都制施行)
○昭和22年(1947)地方自治法で創設。
○特別市制実施法案が国会提出されるも
大都市と府県との対立激しく審議未了。
○昭和31年(1956)、五大市を政令指
定都市と定め、社会福祉・保健衛生・都
市計画関係など16項目を府県から委
譲、あわせて特別市制を廃止。
○特別市は府県と市とを合わせた地位及
び権限を持つ。(法264条1項)
区の位置づけ 行政区
(基礎・行政区) (法人格なし)
面積(k㎡)
―
人口(人)
―
区長・区議会 ○区議会なし
○区長は公選
※区長に対する解職請求権あり
機能・権限
都市内分権
のしくみ
○区は住民に身近な事務を担う。
○一層制 (ニューヨークシティ)
GLA
広域州
特別市
憲法・法律上
の位置づけ
ニューヨーク
892
○一層制 (特別市)
市
ロンドン
-
広域市
自治区 郡
4つの実務機関
道
市
特例都市
郡
○ドイツ基本法前文
○ベルリン州憲法
ロンドン区(32)
シティ・オブ・ロンドン
州
ワシントン
D.C.
カウンティ
市町村
ニューヨーク
シティ
※国全体では一層制と二層制が混在 ※連邦制のため、各州に主権。
※4つの実務機関は、交通局,経済開
発公社,首都警察局,消防・緊急時計
画局
○1999GLA法
○ニューヨーク市憲章
○地方自治法第161条
○ソウル特別市の行政特例に関する
法律
○1990年、統一ドイツ成立に伴い、○1945年からの米国軍政下で、地 ○サッチャー政権下の1986年に、旧 ○1898年に広域自治体(カウン
東西ベルリンを統合し、都市州と
方制度の改編。京畿道から京城府
大ロンドン市(GLC)を廃止。
ティ)、基礎自治体(シティ、タウン、
した。
が分離され、ソウル特別市に昇格。 ○広域行政組織が存在しないことへ 村など)を5つの行政区に再編統合。
○1988年に、特別市と広域市の区
の懸念等から、ブレア政権下の20 ○1975年の市憲章改正により、
が基礎自治団体である「自治区」と
00年にGLAを設置。
「コミュニティ」委員会を設立
して独立。
○州と市をあわせた「都市州」
○ソウル特別市は、基礎自治体の事
○都市州は、州・広域自治体・基礎 務の一部をおこなう広域自治体。
自治体の位置づけを併有。
行政地区(12)
自治区(25)
(課税権・立法権なし)
(課税権・立法権あり)
―
10~47
―
14万~62万
○区議会あり(任期4年)
○区議会あり(419人、任期4年)
○区長は区議会から選任
○区長は公選(任期4年)
※区議会から選任された理事ととも
に執行部(理事会)を形成。区長
は理事会議長を務め対外的に区
を代表。
○区議会は地域案件を決定するが、○戸籍、福祉、産業振興、教育、文化
課税権、条例制定権がなく、完全 など地域の行政サービスを提供。
な自治権は有していない。
○住民自治センター(15~25人)
住民自治組織が運営を担い、住民
への文化、福祉等サービスを提供。
○GLAは、ロンドン全域にわたる公共
交通、地域計画、警察、消防等の企
画調整を実施。
ロンドン区(32)及びシティ(1)
(課税権・立法権あり)
3~56
7,900~34万
○区長は議院内閣制(29区)もしくは
直接公選(3区)
○シティには議会のみ
(市長は儀礼職)
○ニューヨーク市は、広域自治体(カ
ウンティ)と基礎自治体(市町村)の
位置づけをあわせもつ。
行政区(5)
(課税権・立法権なし)
59~284
48万~252万
○区議会なし
○区長は公選(任期4年)
※区長、区内の市議会議員、コミュニ
ティ委員会委員で構成される区評
議会が設置されている。
○地方税徴収、対人福祉、住宅、教 ○区長は各区の「行政官」として機能。
育など地域の行政サービスを提供。
○コミュニティ委員会
・市内に59の委員会。委員は各委
員会に50人以内(無報酬)
・市議会議員と協議して区長が任命
・土地利用、地域開発、予算手続き、
市の行政サービスなどに助言。
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(54)-6 大都市制度の比較について
比較項目
広域と基礎
事務配分
決定方法
・関与
特別市制度
ベルリン
○特別市の区域内において、府県 ○ドイツ基本法(憲法)により、連邦の
が担う権限は全て特別市が担う。
権限は限定列挙、州に残余権。(立
法は連邦、執行は州)
○市町村と県の事務配分は、各州の
立法により個別規定。原則的には市
町村を優先した事務配分。
県
:交通、電気、上下水道等の
広域的事務や市町村間の
調整事務。
市町村:教育、消防、福祉等の公共
サービス。
○市は全市的な意義をもつ事務や、
統一的な執行を要する事務をおこな
う。
○区はベルリン市が実施する事務以
外のすべての事務をおこなう。
ソウル
ロンドン
ニューヨーク
○ソウル特別市は広域の事務のほか、
基礎自治体事務の一部を実施。
《ソウル特別市が行う基礎自治体事務》
・基礎自治体の人事、任用試験等
・地方財政(土地等級認定の承認等)
・埋葬、墓地(公設墓地の設置運営等)
・清掃、汚物(一般廃棄物処理施設の
設置運営等)
・地方土木、住宅建設等
・都市計画(立案、施行等)
・道路開設、維持管理
・上水道事業、公共下水道
・公園など観光、休養施設の設置管理
・地方軌道事業
・大衆交通行政(都市鉄道、市バス等)
・地域経済育成(工業団地等)
・交通信号機、安全表示等の設置管理
などに関する事務の一部
《GLAのおもな事務》
・広域調整、戦略策定
・経済開発 ・企業誘致
・職業訓練、企業支援
・公共交通
・住宅戦略、投資計画
・警察 ・消防
《ロンドン区、シティのおもな事務》
・都市計画(地域内)
・開発規制(地域内)
・社会保障
・高齢者福祉、児童保護
・住宅手当、住宅供給
・カウンシルタックス
(固定資産税)
・道路(地域内)
・地域経済振興 ・教育
・図書館、レジャー施設
・廃棄物収集 ・環境
・住宅手当、住宅供給
○区はGLA市長の策定する計画・戦
略に沿い事務執行。
例)区による地域の土地利用計画策
定や土地利用許可に対しては、GL
A市長の強い関与。
一方、GLA市長がごみ処理戦略を策
定する際には、区との協議や、区の
諸計画の尊重が必要。
○ロンドン市長が戦略策定する際、区
議会と事前協議
○このほか、区とシティで構成され、国
やGLAとの対応調整にあたるロンド
ン区協議会がある。
○GLAは直接的な税金の徴収を行わ
ない。
○課税徴収権を有するシティ及びロン
ドン区からGLAに分配される。
《ニューヨーク市のおもな事務》
○一般的な市の事務
例)警察、消防、レクリエーション、
上下水道、図書館、公営住宅など
○一般的なカウンティの事務
例)保健、精神衛生、社会福祉、住
民センター運営、ハイウェイ管理、
刑務所、公園事業など
《区のおもな事務》
○区長は、市長と協力して執行予算
を組み、区予算の優先事項を直接
議会に提出。
○また、主要な土地利用決定を審査
・評価し、区内の市行政サービスを
監督、区の戦略的開発に参加する
などの責務を負う。
○行政改革により、区の権限拡大。
○広域自治団体の長が基礎自治団体を
区への事務移管、予算執行の裁量
一定の範囲内で指導・監督
拡大、市による監督の緩和が進行。 例)国や広域自治体からの委任事務に
ついての指導・監督、基礎自治体の自
治事務についての監査等
協議機関
税配分
・財政調整
○特別市税に加え、特別市域内の ○都市州には市町村が存在しないた ○地方税は基礎自治体が賦課徴収し、
道府県税についても特別市の税と め、都市州は州税のほか、市町村
広域自治団体に納入。
する。
税を賦課・徴収できる。
○特別市・広域市税は取得税、住民税、
自動車税、都市計画税など13 税目。
自治区税は免許税、財産税、事業所
税の3税目。
○特別市長(及び広域市長)は管轄区
域内の自治区相互の財源を調整しな
ければならない(自治法第160条)
○補助金、調整交付金等による広域か
ら基礎への財源移転あり。
○州憲法に自治体間の権限移譲の
規定(住民投票が必要)
第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(55)東京都制・政令指定都市制度の事務配分
一
般
的
に
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
一
般
的
に
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
③
④
⑤
大都市
経営に
関する
事務
(都の
事務)
④
⑤
①
②
①現在、都が実施している大都
市経営に関する事務
(都市計画・都市基盤の整備)
市街化区域・市街化調整区域、用途地
域、都市施設、市街地開発事業の都市
計画決定、道路、河川、港湾、地下鉄、
上下水道
(産業・労働・経済)
産業振興、観光施策
(福祉・健康)
医療計画策定、感染症対策
(教育・文化)
大学、学校法人認可、文化スポーツ振興
(環境)
環境対策、産業廃棄物対策
(安全・防災)
危機管理、防災対策、消防
②現在、特別区が実施している大
都市経営に関する事務
③現在、国が実施している事務
高速自動車国道及び一般国道の計画・整
備・管理、ホテル及び旅館の登録
特別区の事務
④府県事務のうち、都が引き続き実
施すべき事務
⑤都の事務のうち、①・④以外の事務
=都から特別区に移管すべき事務
東京自治制度懇談会
「議論の整理~地方自治制度改革の課題と方向性について~」
一
般
的
に
道
州
の
担
う
事
務
一
般
的
に
基
礎
自
治
体
の
担
う
事
務
①圏域を単位とする主要な
社会資本整備
②広域的な見地からの環境保全・管理
③人や企業の活動圏・経済圏に応じた
地域経済対策、
雇用政策
一
般
の
市
町
村
が
担
う
事
務
大
都
市
の
担
う
事
務
(都市基盤整備)
道路、港湾、鉄軌道、
空港など
(産業・労働・経済)
産業振興、企業立地
促進、観光施策、雇用
促進、職業訓練など
(福祉・健康)
感染症対策、難病対
策、高次医療など
(教育・文化)
大学設置、文化スポー
ツ振興など
(環境)
環境対策、産業廃棄
物対策など
指定都市市長会
「道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言」
第1回研究会 資料4-1「大都市制度の歴史と現行制度」
資料(56) 東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区 と 大阪市行政区の違い
東京都特別区
大阪市行政区
○特別区は、 基礎的な自治体に位置づけら れ、 特例市に匹敵する
権能( 上下水道、 消防等以外) を 有し て いる 。
( S 2 2 年自治法施行以後、 特別区制度は4 回の自治法改正)
○ 大阪市行政区は「 市長の権限を 分掌さ せる ため」 の市内部の
制度。
( S 3 1 年の政令指定都市制定以来、 行政区制度は改正さ れず)
◇「 都と 区」 の権限と 財源について協議する 場と し て「 都区協議会」
が法定設置( H 1 0 自治法改正)
○ 区長は「 出先機関で ある 区の事務所の長」「 市長の補助機関」
○ 区長は直接公選制
市役所内の人事異動で配属
○ 公選議員によ る 独自議会が設置
○ 区単位で の議会はな い。
○ 直接請求制度によ り 区長や区議会に対する“ 住民チェ ッ ク ” 機能
○ 区民によ る 直接請求権な し 、 区長解職請求など はでき ない。
が働く 。
○ 議会の議決を 経た独自の区予算を 定めら れる 。
○ 独自予算はない。内部的な区長裁量予算制度あり( 市予算の 0 .2 5 %)
○ 課税権あり ( 特別区民税、 軽自動車税、 特別区タ バコ 税など )
○ 課税権はない。
○ 区民ガバナン ス が機能する こ と によ り 区政の独自性が発揮
①「 議員定数・ 議員報酬」 も 各区独自に決定
○ 図書館、 スポーツ 施設等は概ね各区一箇所設置
( 2 回目研究会資料の再掲)
②社会教育施設整備も 各区が独自性に整備
③福祉・ 環境・ 教育面など で特色ある 独自施策を 展開
( 3 回目研究会資料の再掲)
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(56)-2 東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区
区
長
選
大阪市の行政区
①区長は公選
特別区区長(任期4年)⇒直接公選で住民が選ぶ。
住民による解職請求、議会の不信任制度などにより区長の失政を問うこ
とが可能
任
議
会
チ
ェ
ッ
ク
①区長は市役所内の人事異動により配属
⇒「区の事務所の長」「市長の補助機関」に過ぎない
(住民は区長選任に関与できない)
参考:区長⇒ 局長より1ランク下の部長級の位置づけ
(北・中央区長は局長級)
[下水道管理事務所長、市税事務所長、消防署長(一部)と同等]
②区議会 <憲法93条に基づく議決機関として議会が設置>
◇特別区には直接公選による区議会設置
条例・予算等の議決権、
事務管理・出納の検査権、
監査請求権、
国に等への意見表明権、
区長の不信任議決権
②行政区には地方公共団体ではないので議会制度なし
H18から行政区長も議会の要請で市議会各委員会に出席する
こともある
直
接
請
求
(
住
民
チ
ェ
ッ
ク
)
③直接請求権有り
法定数の署名で区長・主要公務員の解職、議会解散請求可能
○解職請求に必要な署名数
最大人口の世田谷区でも 185,413人
平均規模の品川区で
101,420人
請求事項
署名者数
区議会の解散
区議会議員の解職
区長の解職
副区長など主要公務員の解職
条例の制定、改正及び廃止
事務の監査
③行政区には直接請求制度はない
敢えて失政責任を問い直接請求権を行使する場合、大阪市長、 市議
会を対象にするしかない。
大阪市の場合市長解職、議会解散に必要な署名数418,525人 (H22.3.
2現在)
⇒事実上署名集めは極めて困難
有権者の3分の1以上の署名
(その総数が40万を超える場合は、超
える数に6分の1を乗じて得た数と40万
に3分の1を乗じて得た数とを合算した
数)
有権者の50分の1以上の署名
直接請求成立の実例
直接請求成立した中で最も人口の多い自治体(H15~H18)
山口県周南市:住基人口156354人
<議会解散請求>
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(56)-3
東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区
④特別区の権限
区
長
権
限
の
限
界
大阪市の行政区
④大阪市行政区の権限
議会の議決を 経て、「 区の行政の運営の基本構想」 を 定め、
その下で 、 福祉、 ま ち づく り 、 環境、 教育、 産業振興な ど 幅
広い分野 で基礎自治体業務全般( 上下水道、 消防等を 除く )
出先機関の一つと し て一部の行政[ 戸籍、 住民登録、
国保、 保健衛生、 保健福祉( 母子、 高齢者、 障がい者等)、
地域振興] を 市が決めた方針に基づき 事務の執行する
を 議会のチェ ッ ク を 受けながら 独自の施策展開が可能。
( 区政改革の中で地域振興等で独自取り 組みも あり )
大
直
接
そ
の
他
市
予
算
の
独
自
性
⑤特別区予算
市
市
税
事
務
所
下
水
道
管
理
事
務
所
土
木
工
営
所
区
役
所
民
⑤大阪市行政区に予算編成権なし
議会での議論や住民要望を 踏ま え区長が予算案を 作成
⇒区議会での予算審査・ 議決を 経て 予算成立
・ 限定的に区長裁量予算制度ができ た( H 1 9 ~)
・ あく ま で内部の要求権⇒H 2 2 の2 4 区合計でも 4 2 億円
<大阪市一般会計予算の0 . 2 5 %>
( し かも 、 4 2 億の内、 3 2 億は区の施設管理費と 事務費)
参考 大阪市行政区平均人口規模(1 1 万人)の東京都中央区の予算
大阪市行政区平均の区長裁量予算:
課
税
権
阪
生
活
衛
生
監
視
事
務
所
⑥特別区には独自の課税権
特別区民税、 軽自動車税、 特別区タ バコ 税など
2 2 年度一般会計予算6 7 8 億円
2 2 年度: 1 . 8 億円
⑥大阪市行政区は内部団体で あり 課税権なし
s
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(56)-4 東京都特別区と大阪市行政区の違い
東京都特別区
特別区制度は法改正を 重ね権能強化
大阪市行政区制度は変化な し
せいど は
S 2 2 年 地方自治法施行
「 市」 と 同様の基礎的自治体
大阪市の行政区
区長直接選挙
S 2 7 年 地方自治法改正
「 区」 は都の内部団体、 区長は知事同意で区議会選任
S 3 9 年 地方自治法改正
特別区の事務が1 0 項目⇒2 2 項目、 課税権法定化
し かし 、 内部団体性、 区長選任方法については変更なし
S 4 9 年 地方自治法改正
区長公選制復活、 機能は一般市レ ベルま で
し かし 、 内部団体である こ と に変わり なし
H 1 0 年 地方自治法改正
「 区」 は「 市」 と 同様の基礎的自治体
( 都区長会事務局資料よ り )
S 3 1 年 地方自治法 改正
政令指定都市に市長の権限を 分掌さ せる ため区を 設置
末端行政を 円滑に処理⇒行政便宜上の理由
↓
地方自治法「 指定都市に関する 特例」 における 「 行政区」
の規定は5 4 年間一度も 変更する こ と なく 、 今日に至る
参考 政令都市以外で下記の都市制度が創設さ れた
中核市( H 6 年地方自治法改正)
特例市( H 1 0 年地方自治法改正)
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(57) 特別区の議員定数・議員報酬等一覧
・ 議員報酬月額は区によって異なる。
・議員数は「法定上限数どおり」から「法定上限数-12」の区まであり区によって異なる。
特
千
中
港
新
文
台
墨
江
品
目
大
世
渋
中
杉
豊
北
荒
板
練
足
葛
江
区
合
( 参
別
代
区
田
区
央
区
区
宿
区
京
区
東
区
田
区
東
区
川
区
黒
区
田
区
田
谷
区
谷
区
野
区
並
区
島
区
区
川
区
橋
区
馬
区
立
区
飾
区
戸
川
区
平
均
計
考 ) 大 阪 市
議長
931,000
927,000
921,000
949,000
918,000
911,000
922,000
930,000
930,000
909,000
933,000
933,000
911,000
890,900
909,000
882,000
922,300
915,000
910,000
930,000
949,000
918,000
956,000
922,100
-
1,260,000
報酬月額
副議長
815,000
787,000
797,000
809,000
786,000
782,000
794,000
801,000
795,000
795,000
785,000
791,000
760,000
755,000
779,000
773,000
791,700
783,000
782,000
802,000
813,000
770,000
807,000
789,200
-
1,120,000
議員
623,000
609,000
613,000
619,000
597,000
599,000
615,000
613,000
610,000
600,000
614,000
619,000
605,000
588,200
599,000
598,000
614,200
601,000
600,000
615,000
619,000
618,000
621,000
609,100
-
1,020,000
法定上限数
26
30
34
46
34
34
38
46
46
38
56
56
38
46
56
38
46
34
56
56
56
46
56
44
1,012
96
議員定数
条例定数
25
30
34
38
34
32
32
44
40
36
50
52
34
42
48
36
44
32
46
50
50
40
44
39
913
89
現議員数
25
30
34
38
33
32
31
43
40
36
50
52
34
40
48
36
44
32
45
50
50
39
44
39
906
87
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(58) 特別区の社会教育施設
・東京都23区の場合、社会教育施設の種類も数も区毎に異なる。
区名
図書館
体育館
プール施設
文化会館
文化センター
美術館
推計人口(人)
(H21.4.1現在)
千代田区
4
1
1
-
-
46,272
中央区
3
2
2
-
-
111,460
港区
5
-
2
-
-
199,841
新宿区
11
4
2
1
-
281,783
文京区
11
2
3
-
-
188,317
台東区
7
3
4
-
1
165,945
墨田区
5
4
4
1
-
236,387
江東区
11
6
6
7
-
441,262
品川区
10
2
2
5
1
347,059
目黒区
8
5
2
2
1
253,176
大田区
15
2
4
-
1
673,925
世田谷区
21
5
4
-
4
831,224
渋谷区
9
5
3
-
1
195,794
中野区
8
2
1
3
-
300,497
杉並区
13
6
6
-
-
527,942
豊島区
8
3
4
-
1
244,274
北区
14
3
4
-
-
319,470
荒川区
6
3
4
1
-
185,112
板橋区
12
4
4
-
1
516,905
練馬区
12
8
7
2
1
690,783
足立区
16
11
6
2
-
638,194
葛飾区
10
3
4
-
-
430,697
計23区
230
86
86
24
12
8,476,919
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(59)大阪市の施設一覧
区名
図書館
スポーツ
センター
プール施設
区民センター・ホール
博物館・美術館
保育所
公立
(公設民営含)
民間
市立幼稚園 市立小学校 市立中学校 推計人口(人)
(H22.4.1現在)
区
1
区図書館
1
1
扇町プール
2
区民センター
大淀コミュニティーセンター
都 島 区
1
区図書館
1
1
都島屋内プール
1
区民センター
-
2
9
1
9
5
102,806
福 島 区
1
区図書館
1
1
下福島プール
1
区民センター
-
4
4
3
9
3
65,161
此 花 区
1
区図書館
1
1
此花屋内プール
1
区民ホール
-
4
11
1
8
4
65,754
大阪歴史博物館
1
2
6
7
3
77,221
北
大阪市立東洋陶磁美術館
大阪市立科学館
1
8
4
13
6
107,707
中 央 区
1
区図書館
1
1
中央屋内プール
2
区民センター
会館
西
1
中央図書館
1
1
西屋内プール
1
区民センター
-
2
7
5
8
3
80,275
-
3
9
1
11
5
83,710
-
7
5
2
11
4
70,513
区
区
1
区図書館
1
1
大阪プール
2
大 正 区
1
区図書館
1
1
大正屋内プール
2
区民センター
港近隣センター
区民ホール
会館
天王寺区
1
区図書館
1
1
真田山プール
1
区民センター
大阪市立美術館
2
4
5
8
3
68,990
浪 速 区
1
区図書館
1
1
浪速屋内プール
1
区民センター
-
8
3
4
9
3
59,692
-
9
5
3
14
4
96,371
港
西淀川区
1
区図書館
1
1
西淀川屋内プール
2
区民ホール
区民会館
淀 川 区
1
区図書館
1
1
淀川屋内プール
1
区民センター
-
7
12
3
17
6
172,267
-
10
18
-
17
8
177,295
-
5
6
5
11
4
79,151
東淀川区
1
区図書館
1
1
東淀川屋内プール
2
東 成 区
1
区図書館
1
1
東成屋内プール
3
区民ホール
区民会館
区民ホール
会館×2
生 野 区
1
区図書館
1
1
生野屋内プール
1
区民センター
-
5
20
1
19
9
133,824
旭
1
区図書館
1
1
旭屋内プール
1
区民センター
-
8
6
1
10
4
92,830
2
区民ホール
会館
-
5
14
2
16
6
165,483
-
5
13
1
12
5
111,134
区
城 東 区
1
区図書館
1
2
城東屋内プール
森之宮プール
鶴 見 区
1
区図書館
1
1
鶴見緑地プール
1
区民センター
阿倍野区
1
区図書館
1
1
阿倍野屋内プール
1
区民センター
-
3
10
1
10
5
107,373
-
5
14
1
15
7
127,407
-
5
16
2
14
8
155,996
大阪市立自然史博物館
6
11
-
15
8
132,900
-
12
20
6
23
11
200,268
5
12
131
7
234
3
61
14
300
6
130
128,905
2,663,033
住之江区
1
区図書館
1
1
住之江屋内プール
2
区民ホール
会館
住 吉 区
1
区図書館
1
1
住吉屋内プール
1
区民センター
東住吉区
1
区図書館
1
1
長居プール
2
平 野 区
1
区図書館
1
1
平野屋内プール
2
区民ホール
会館
区民センター
区民ホール
西 成 区
計24区
1
区図書館
1
24
1
西成屋内プール
1
区民センター
24
25
36
第2回研究会 資料7「3 行政サービスの最適化 (1)住民サービスレベルとコストパフォーマンス」
資料(60) 大阪市行政区の区長裁量予算
名
A
B
C
A市
―独
B自
―予
C算
協市
働民
づ参
く画
り・
)
施
運
設
営
管
費
理
事
務
的
経
費
(
区
区
全
体
予
算
D
ネ
ッ子
地
健
育
域
ト
康
て
福
ワ
・ ー支
祉
援
ク
ま安
ち全
づ・
く安
り心
観
協
光
働
美
に
化
よ
緑
る
化
地
企生
域
業か
特
支し
性
援た
を
歴
地史
域文
活化
性に
化よ
る
障
広 市
ス
区
害
報 民
ポ
に
学ー 充・ サ
応
ー
習
実公
ツ
じ
支
聴 ビ
・
た
援
の ス
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
北区
2,2億円
1.4億円
0.4億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
都島区
1.5億円
0.8億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
福島区
1.6億円
0.9億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
此花区
1.3億円
0.6億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
中央区
2.0億円
1.3億円
0.4億円
0.3億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
西区
1.4億円
0.7億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
港区
1.8億円
1.1億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
大正区
1.4億円
0.7億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
重点・新規項目
(下記の他、全区にて区民モニター予算あり)
②はつらつ脳活性化プロジェクト(3,981千円)
④北区地域子育て支援事業(2,051)
①区民によるボランティア公私の活動支援事業(1,200千円)
④区民による区民のための地域密着型防災事業(5,316)
⑤環境を考える一日(2,469千円)
①「マンション・地域」架け橋事業1,489千円
②ハッピーママ応援事業(2,400千円)
⑧生涯学習地域交流事業(2,489千円)
④避難所開設に向けた地域活動との連携(1,875千円)
⑤種から育てる地域の花づくり(3,067千円)
⑦お宝いっぱいあっちこっち(2,323千円)
①区民協働による魅力発掘&交流事業(1,767千円)
天王寺区
1.6億円
0.8億円
0.3億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
浪速区
1.6億円
1.0億円
0.3億円
0.3億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
西淀川区
2.0億円
1.2億円
0.3億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
淀川区
1.8億円
0.9億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
①マンションと地域のコミュニティ促進事業(2,588千円)
⑤植物栽培によるヒートアイランド対策(300千円)
①地域の魅力発信応援事業(1,658千円)
①(仮)西区の魅力伝道師育成(1,949千円)
①市民協働による元気地域づくり(6,065千円)
④市民協働型自転車利用適正化(1,582千円)
①区民協働による魅力活性化事業(1,524千円)
①「音楽あふれるまち大正」推進(982千円)
④地域防災力の向上を目指すまちづくり(3,065千円)
⑧学びの渡し船プロジェクト事業(416千円)
③子育て地域力アップ支援(900千円)
⑤種から育てる地域の花づくり(1,964千円)
⑤緑のカーテンづくり事業(266千円)
⑦にぎわいのあるまちづくりフォーラム(2,000千円)
①区民協働による浪速区魅力発信(4,975千円)
①明るく住みよいまちづくり推進(1,253千円)
②地域福祉解決に向けた担い手育成(786千円)
⑩区役所窓口改善の実施(5,066千円)
②すこやか赤ちゃんプロジェクト(1,963千円)
⑤ヒートアイランド対策推進(59千円)
⑤種から育てる地域花づくり(2,309千円)
⑩地域活動プラットフォーム育成支援(3,176千円)
⑩国際交流(2,352千円)
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(60)-2
名
施
運
設
営
管
費
理
事
務
的
経
費
A
B
C
A市
―独
B自
―予
C算
協市
働民
づ参
く画
り・
)
区
全
体
予
算
(
区
大阪市行政区の区長裁量予算
D
ネ
ッ子
地
健
育
域
ト
康
て
福
ワ
・ ー支
祉
援
ク
ま安
ち全
づ・
く安
り心
観
協
光
働
美
に
化
よ
緑
る
化
地
企生
域
業か
特
支し
性
援た
を
歴
地史
域文
活化
性に
化よ
る
障
広 市
ス
区
害
報 民
ポ
に
学ー 充・ サ
応
習
実公 ー
ツ
じ
支
聴 ビ
・
た
援
の ス
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
東淀川区
1.7億円
0.8億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
東成区
1.9億円
1.0億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
生野区
1.8億円
1.0億円
0.4億円
0.4億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
旭区
1.7億円
1.0億円
0.3億円
0.4億円
●
●
-
●
●
-
-
●
●
●
城東区
1.8億円
1.0億円
0.4億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
鶴見区
1.7億円
1.0億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
阿倍野区
1.7億円
1.0億円
0.3億円
0.4億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
住之江区
1.6億円
0.7億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
住吉区
2.1億円
1.2億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
東住吉区
1.6億円
0.7億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
平野区
2.4億円
1.5億円
0.4億円
0.5億円
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2.1億円
1.1億円
0.5億円
0.5億円
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
西成区
区予算計
42.3億円 23.4億円
重点・新規項目
(下記の他、全区にて区民モニター予算あり)
①地域まちづくり活動支援(3,470千円)
①市民協働型自転車利用適正化(1,600千円)
①まちづくりパートナー活動力アップ(2,470千円)
①いくの魅力発掘発信ナビゲーション(984千円)
④区民協働安全安心まちづくり(0千円)
⑤植物の栽培によるヒートアイランド対策(95千円)
①再発見まち歩き事業(2,038千円)
②市民がつくるあったか基地(3,091千円)
②あさひ健康アップ事業(1,291千円)
①人と人をつなぐキズナプロジェクト(3,577千円)
①つるみコミュニケーション推進計画2012(8,119千円)
②つるみブランド育成計画(543千円)
①地域団体活性化事業(3,405千円)
③子育てカウンセリング事業(793千円)
④収容避難所開設・運営体制づくり(2,310千円)
B役所等での植物栽培ヒートアイランド対策(214千円)
①駅周辺における放置自転車対策(3,898千円)
⑤役所等での植物栽培ヒートアイランド対策(110千円)
③子育て支援情報提供事業(2,000千円)
⑦語り継ぐ住吉歴史発信事業(3,411千円)
⑤区役所等緑のカーテン設置事業(155千円)
①地域コミュニティー活性化支援事業(2,370千円)
②市民協働いきいき百歳体操推進(636千円)
⑤種から育てる地域花づくり支援(3,075千円)
⑤区役所での植物栽培ヒートアイランド対策(256千円)
8.5億円 10.4億円
市歳出に対する割合
0.25%
大阪市全体歳出
169億円
・区独自予算制度はできたものの市予算全体の0.25%に過ぎない。
・しかも、区独自の政策的予算はさらにその1/4に過ぎない。
第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(61) 選挙制度について
選挙制度について
大阪市行政区
機関の性格
・ 議会
東京都2 3 区
一般市(
政令市以外)
○政令市の市長の権限を 分掌さ せる た め ○特別区は基礎的な自治体で あり 、特 ○普通地方公共団体
の市内部の制度
例市に匹敵する 権能を 有し て いる 。
○区議会制度なし
○公選議員によ る 区議会制度
○公選議員によ る 市議会制度
◇特別区議会議員選挙制度:
◇一般市町村議員選挙制度:
参考:S18年までは区に法人格があり、
独自の区議会もあった
選挙制度
( 地方議会)
◇政令市の市会議員選挙制度:
行政区が選挙区と なり 、 行政区単位で
選出さ れる ( 大阪市の場合2 ~6 名)
特別区全域を 一選挙区と し て全議
員が選出さ れる
市域全域を 一選挙区と し て全議員
が選出さ れる
<公職選挙法第15条第6項>
「区の区域をもつて選挙区とする」
選挙委員会
選挙制度と
行政の関係
行政区ご と に設置( 別に市も 設置)
区ご と に選出さ れている が、ガバナ
ン スが市域全域に及ぶ。
( 市・ 郡から 選出さ れる 都道府県
議会議員の選出方法と 同じ )
◇ 市会議員の役割は、 政令市全域の行政
のチェ ッ ク 機能
特別区ご と に設置
選ばれた選挙区と ガバナン ス
が一致
( 選挙区=基礎自治体)
市に設置
選ばれた選挙区と ガバナン ス
が一致
( 選挙区=基礎自治体)
◇特別区議会議員は「 基礎自治体」 ◇市議会議員は「 基礎自治体」 であ
る 「 市」 全域の代表と し て選出さ
である「 特別区」 全域の代表と し
れ、 市政の重要事項の議決など を
て選出さ れ、区政の重要事項の議
通じ て直接市行政に関与でき る 。
決な ど を 通じ て 直接区行政に 関
与でき る 。
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(62) 海外の基礎自治体制度と選挙区
ロンドンの基礎自治体
フランスの基礎自治体
(GLAの中の基礎自治体ロンドン区の場合)
自治体
階層
首長と
議会の
関係
(コミューン)
GLA-ロンドン区の2層性
レシオン(州)-レジオン(県) ―コミューンの3層性
○議事機関として「議会」
◇29区が「議院内閣制」採用
○執行部(首長+複数の助役)は議員の中かあら選出
住民
議会
議会から選出
リーダー
内閣構成員
バック
ベンチャー
(チェック機
能)
住民
議会
執行理事会
議会から選出
3区が「直接公選首長と内閣制」
議会議長
=
首長
住民
議会
直接公選
議会から選出
バック
ベンチャー
(チェック機
能)
選挙区
制度
公選区長
助役
議会から選出
内閣構成員
◇議員は1~2人を選出する選挙区から選出
各選挙区は3~4千人の「コミュニティ」レベル
◇1つのコミューン全域で一選挙区
(合併時の分割特例はある)
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(62)-2
海外の基礎自治体制度と選挙区
ドイツの基礎自治体
スウエーデンの基礎自治体
(ゲマインデ)
(コミューン)
(ドイツは州法で自治制度を決定)
自治体
階層
<州>―クライス(広域)―ゲマインデ(基礎)の
2層性
ラスティング(広域)ーコミューン(基礎)の
2層性
首長と
議会の
関係
ヘッセン州、
(首長公選、議長首長分離、参事会型)
○議会が執行委員会委員等を選出
○議員以外から委員が選ばれることもある
バーデン・ヴュルテンベルグ州
(首長公選、議長-首長兼務型)
選挙区
制度
◇1つのゲマインデ全域で一選挙区
◇1つのコミューン全域で一選挙区
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(63) 大阪市と他都市との連携事業について
1.大阪市と隣接自治体との主な連携項目
平成22年6月4日現在(大阪市政策企画室作成)
豊
中
市
救急安心センター
生活保護行政における連携
○
水道市外分水
○
上水道技術協力・技術研修に関する連携協定
吹
田
市
摂
津
市
守
口
市
門
真
市
大
東
市
東
市大
阪
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
八
尾
市
松
原
市
堺
市
○
○
○
○
○
○
事務委託(下水道処理)
○
(下水道)技術協力に関する連携協定
○
ごみ処理受託処理
○
図書館相互利用
○
○
○
○
○
○
○
○
近畿市長会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
近畿都市税務協議会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
大阪市隣接都市協議会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
保安3法権限移譲連絡会議
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
大阪府下消防長会
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
被災市民の相互受け入れ
○
○
隣接市転出者に対する転出案内の作成
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
職員研修
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
文化企画の情報の共有化
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(63)-2 大阪市と他都市との連携事業について
2.一部事務組合・広域連合・事務委託・機関の共同設置の現況
(出典:大阪府市町村ハンドブック)
一部事務組合
広域連合
大阪府内に3 2 の一部事務組合のう ち 、 水防関係の3 事務組合に加盟
( 淀川左岸水防事務組合、 大和川右岸水防事務組合、 淀川右岸水防事務組合)
大阪府後期高齢者医療広域連合
事務委託
東大阪市から 「 下水道の処理事務」 を 受託
機関の共同設置
なし
【 大阪市と 他市の連携事業でも 掲載】
3.行政協定締結している八尾市との連携状況
( S 3 6 年 4 月「 大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する 協定」 を 締結)
◇当初1 6 の取り 組み項目があっ たが、 現時点では下記の項目に減少。
( 八尾市よ り のヒ ア リ ン グ)
連携項目
現在の状況
① 大阪市高速鉄道の延伸
八尾市側は地下鉄谷町線、 千日前線の延伸が項目に入っ ていたが、 実現困難。
②ご み焼却場八尾工場
【 大阪市と 他市の連携事業で も
掲載】
八尾市が土地買収、 建物を 大阪市が建設、 H 7 . 3 に竣工
◇
行政協力協定上の取り決め⇒ 大阪市 350 トン/日、 八尾市 250 トン/日
平成 20 年度の搬入実績
⇒ 大阪市約 90 トン/日 八尾市約 280 トン/日 (八尾市単独では過剰な設備)
大阪市の「 ご み焼却場整備・ 配置計画検討委員会」 の検討の過程で、
H21年8月⇒「H27 年度までにごみ処理量を 110 万トンまで減量すること等を前提条件として検
討した結果、ごみ処理を市内で「完結」する体制確立の ため、八尾焼却工場の将来的な廃止に向け、
八尾市と協議する方針」との報道
⇒八尾市長は大阪市に対し て抗議文
③八尾空港西側跡地国有地
④その他
◇ ◇昨年1 1 月の検討委員会報告書で
◇
「 長年の経過や行政協定等の趣旨も 踏ま えつつ、 八尾市と の十分な協議が必要」
⇒一定沈静化
両市域のま たがる 開発用地なので ( 大阪市2 h a 、 八尾市7 h a ) 両市でま ち づく り を 検討中。
高齢介護施設設置運営
⇒
施設建設運営の分担( 八尾市が土地買収、 建物の建設・ 運営は大阪市)
建物の老朽化し てき たため廃止予定、 今後の取り 組み予定なし
第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(64) 政令市を含む連携の状況
○ 広域連合
・ 一般市町村のみの広域連合が大半、特例市、中核市が加入する広域連合が少数である。
・ 全市町村が加入する「後期高齢者制度に関する広域連合」等を除けば、政令市が関与
している広域連合はない。
○ 一部事務組合
大阪府
組合数
内 政令市を含むもの
29
(大阪市)3
(堺市)2
神奈川県
23
(横浜市)2
(川崎市)2
愛知県
京都府
兵庫県
50
23
46
組合名
【大阪市が加入する組合】
・淀川左岸水防事務組合
・大和川右岸水防事務組合
・淀川右岸水防事務組合
【堺市が加入する組合】
・泉州水防事務組合
・大阪府都市競艇組合
【横浜市、川崎市が加入する組合】
・神奈川県内広域水道企業団
【横浜市が加入する組合】
・神奈川県競輪組合
【川崎市が加入する組合】
・神奈川県川崎競馬組合
3
【名古屋市が加入する組合】
・名古屋港管理組合
・愛知県競馬組合
・名古屋競輪組合
1
1
【京都市が加入する組合】
・淀川・木津川水防事務組合
【神戸市が加入する組合】
・阪神水道企業団
第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(65)府内市町村における一部事務組合、広域連合、事業委託、機関の共同設置の状況(人口規模別)
住基人口
H22.3.31
現在
団体名
大
阪
堺
市
一部
事務
組合
市
委託
団体
837,680
3
4
枚
方
市
406,827
3
豊
中
市
389,842
3
高
槻
市
355,636
1
吹
田
市
347,279
1
30万以上 計
市
2
4
1
連携の
主な事務
平均の件数
9
交 野 市
78,492
2
泉大津市
76,385
5
柏 原 市
73,349
5
5
藤井寺市
66,150
3
3
泉 南 市
65,112
1
2
高 石 市
59,809
3
1
阪 南 市
58,194
2
1
大阪狭山市
57,478
2
1
四條畷市
57,134
3
2
1
28
2
11
12
5
3
15
3
寝 屋 川 市
239,942
3
3
岸 和 田 市
201,167
2
2
9
9
和
泉
市
184,174
3
守
口
市
145,158
3
2
5
門
真
市
128,100
2
2
4
松
原
市
125,029
箕
面
市
126,886
1
1
大
東
市
124,791
3
3
富 田 林 市
119,771
3
羽 曳 野 市
118,046
2
河 内長野市
114,778
1
1
池
市
102,545
1
1
2
4
泉 佐 野 市
101,904
2
5
3
2
12
9
10
4
48
田
10万~20万 計
21
3
1
3
20万~30万 計
3
1
2
7
2
4
・下水道組合、
消防、清掃、
火葬場、都
市競艇
2.3
8
3
9
平均の件数
82,470
265,220
尾
3
計
摂 津 市
市
八
受託
団体
・下水道処理、
消防、清掃、
都市競艇、
児童生徒の
就学
・下水道処理、
消防、清掃、
都市競艇
2
・火葬場、介
護認定審査、
し尿、休日
診療、ごみ、
消防、清掃、
都市競艇、
葬儀、介護
保険、児童
生徒の就学、
下水道処理
5万~10万
計
2
委託
団体
連携の
主な事務
90,065
1
1
広域
連合
機関の
共同
設置
貝 塚 市
2
2
事務委託
・下水道処理
3
1
一部
事務
組合
1
4
1
住基人口
H22.3.31
現在
団体名
計
5
1
12
270,965
受託
団体
機関の
共同
設置
1
487,869
木
広域
連合
2,534,176
東 大 阪 市
茨
事務委託
14
2
2
1
8
2
1
5
5
2
1
5
4
6
4
57
熊 取 町
44,566
島 本 町
29,283
豊 能 町
23,365
2
1
2
5
岬
町
18,106
1
1
2
4
忠 岡 町
17,663
河 南 町
16,509
2
1
2
5
太 子 町
14,278
2
2
2
6
能 勢 町
12,404
2
2
4
田 尻 町
8,125
1
2
2
5
千早赤阪村
6,313
2
2
2
6
12
14
3
14
43
37
32
22
182
5万未満
合
計
計
85
6
・ごみ、し尿、
保育、 休日
診療、 消防、
火葬場、学
校
給食、 児童
生徒の就学、
清掃、 介護
認定審査、
下
水道組合、
都
市競艇、介
護
保険
5.2
8
・消防、清掃、
休日診療、
保
育、ごみ、し
尿、児童生
徒
の就学、消
防、
介護認定審
査、障害者
給
付認定審査
4.3
※水防事務組合:義務規定のため、後期高齢者医療広域連合:全国一律の制度のため除く。
4.4
出典】大阪府市町村ハンドブック
第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(65)-2 府内市町村における一部事務組合、広域連合、事業委託、機関の共同設置の状況(地域別)
住基人口
H22.3.31
現在
団体名
事務委託
広域
連合
委託
団体
2,534,176
大 阪 市
大阪市
一部
事務
組合
計
高 槻 市
355,636
1
茨 木 市
270,965
1
受託
団体
機関の
共同
設置
連携の
主な事務
計
団体名
平均の件数
1
1
1
1
1
2
・下水道処理
1
1
原 市
125,029
富田林市
119,771
3
羽曳野市
118,046
2
河内長野市
114,778
1
松
事務委託
広域
連合
委託
団体
受託
団体
1
3
機関の
共同
設置
連携の
主な事務
計
平均の件数
7
2
1
2
347,279
摂 津 市
82,470
藤井寺市
66,150
3
島 本 町
29,283
大阪狭山市
57,478
2
1
河
南 町
16,509
2
1
2
5
太
子 町
14,278
2
2
2
6
千早赤阪村
6,313
2
2
2
6
17
7
6
35
1
計
1
・都市競艇、児
童生徒の就学
一部
事務
組合
吹 田 市
三島
1
住基人口
H22.3.31
現在
3
1
4
豊 中 市
389,842
3
3
箕 面 市
126,886
1
1
池 田 市
102,545
1
豊 能 町
23,365
2
能 勢 町
12,404
2
豊能
計
1
1
9
1
1
2
4
2
5
2
4
6
17
市
837,680
3
2
4
9
和 泉 市
184,174
3
3
2
8
泉大津市
76,385
5
2
1
8
高 石 市
59,809
3
1
1
5
忠 岡 町
17,663
堺
泉北
計
14
8
8
30
岸和田市
201,167
2
貝 塚 市
90,065
2
3
9
泉佐野市
101,904
2
5
3
泉 南 市
65,112
1
阪 南 市
58,194
2
熊 取 町
44,566
岬
町
18,106
1
1
2
4
田 尻 町
8,125
1
2
2
5
11
19
10
55
泉南
計
0.8
・清掃、都市競
艇、介護認定
審査、障害者
給付審査
3.4
・火葬場、清掃、
都市競艇、下
水道処理、児
童生徒の就学、
、消防
6
2
14
2
12
2
2
5
1
2
5
5
3
15
8
・消防、清掃都
市競艇、休日
診療、保育、
ごみ、し尿、児
童生徒の就学、
葬儀、介護認
定審査、障害
区分認定審査
南河内
計
3
1
5
4
東大阪市
487,869
4
八
尾 市
265,220
3
3
柏
原 市
73,349
5
5
中河内
計
12
1
13
406,827
3
寝屋川市
239,942
3
守
口 市
145,158
3
2
5
門
真 市
128,100
2
2
4
大
東 市
124,791
3
3
交
野 市
78,492
2
2
四條畷市
57,134
3
2
1
計
19
6
1
1
合計
85
6
37
32
北河内
3.9
5
方 市
枚
・消防、清掃、
都市競艇、休
日診療、介護
認定審査、学
校給食、障害
者給付認定審
査
1
・下水道組合、
火葬場、清掃、
都市競艇
4.3
4
3
・消防、火葬場、
清掃、介護保
険
6
27
22
3.9
182
※水防事務組合:義務規定のため、後期高齢者医療広域連合:全国一律の制度のため除く。
6.9
【出典】大阪府市町村ハンドブック
第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(66) 平成19年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況
平成19年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況
○ 人口1人あたりでは、大阪市よりも東京都区部のほうが格差は大きく、大阪市も20倍を越える。
〔なお、(特別)区間での税収は、東京都区部よりも大阪市のほうが格差は大きい〕
【東京都】
(1人当たり税収)
順位
特別区名
1位
千代田区
2位
中央区
・
区部平均
・
22位
葛飾区
23位
足立区
金額
8,747千円
2,583千円
365千円
格差
64.8倍
138千円
135千円
《参考》
(都区部税収合計/3,069,194百万円)
順位
特別区名
金額
1位
港区
418,965百万円
2位
千代田区 400,188百万円
・
23区平均
133,443百万円
・
22位
墨田区
49,396百万円
23位
荒川区
29,003百万円
格差
14.4倍
【大阪市】
(1人当たり税収)
順位
特別区名
1位
中央区
2位
北区
・
区部平均
・
23位
平野区
24位
西成区
金額
2,633千円
1,244千円
269千円
格差
29.3倍
99千円
90千円
(大阪市税収合計/677,197百万円)
順位
特別区名
金額
1位
中央区
179,982百万円
2位
北区
119,505百万円
・
24区平均
28,217百万円
・
23位
西成区
10,031百万円
24位
大正区
9,439百万円
格差
19.1倍
第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(66)-2
平成19年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況
【東京都:法人関係税徴収事務の特定事務所集約前】
平成19年度
東京都区部の特別区ごとの税収及び1人当たり税収の状況
特別区名
住民基本台帳
人口
(H20.3.31現在)
特別区税収
都で徴収を行う市町
村税相当額を含む
(人) A 順位
千代田区
中央区
港 区
渋谷区
新宿区
台東区
文京区
品川区
豊島区
目黒区
江東区
大田区
世田谷区
墨田区
杉並区
中野区
練馬区
板橋区
北 区
荒川区
江戸川区
葛飾区
足立区
特別区計
23区平均
45,752
107,793
195,928
196,597
279,557
163,635
186,321
343,882
242,582
252,452
432,090
669,674
827,220
234,223
525,583
300,614
686,208
513,589
317,949
182,779
647,808
429,787
631,860
8,413,883
2
3
1
6
4
17
18
8
15
16
9
7
5
22
11
20
10
14
21
23
12
19
13
一人当たり
税収
(百万円) B 順位
400,188
278,471
418,965
179,506
202,200
66,421
64,357
115,900
80,850
75,527
111,868
154,776
189,315
49,396
106,874
57,507
111,725
83,843
51,310
29,003
96,338
59,371
85,486
3,069,194
133,443
平成19年度
大阪市区役所ごとの税収及び1人当たり税収の状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
B/A (千円)
区名
C
8,747
2,583
2,138
913
723
406
345
337
333
299
259
231
229
211
203
191
163
163
161
159
149
138
135
365
835
住民基本台帳 大阪市各区税収
人口
(H20.3.31現在)
(人) D 順位
5
1
6
10
9
12
3
4
20
11
14
19
7
8
15
2
16
13
22
18
17
21
23
24
中央区
北区
西区
浪速区
天王寺区
淀川区
福島区
此花区
住之江区
西淀川区
東成区
阿倍野区
港区
大正区
生野区
都島区
旭区
東淀川区
東住吉区
鶴見区
城東区
住吉区
平野区
西成区
大阪市計
24区平均
68,359
96,095
73,463
49,529
60,578
162,460
61,417
65,123
127,382
95,429
72,956
102,982
83,656
71,736
104,177
97,967
92,600
168,200
131,489
108,137
161,780
152,839
197,285
110,904
2,516,543
1
2
4
11
7
3
15
17
5
9
21
12
20
24
16
18
22
8
14
19
10
13
6
23
一人当たり
税収
(百万円) E 順位
179,982
119,505
40,774
16,149
18,421
41,478
14,157
13,069
25,080
17,656
11,565
16,025
11,569
9,439
13,297
12,431
10,892
18,242
14,208
11,647
16,495
15,584
19,504
10,031
677,197
28,217
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
E/D (千円)
F
2,633
1,244
555
326
304
255
231
201
197
185
159
156
138
132
128
127
118
108
108
108
102
102
99
90
269
325
(出典:東京都/東京都税務統計年報、地方財政状況調査、大阪市/平成20年度大阪市統計書、地方財政状況調査)
(注)・東京都の特別区税収は、特別区税に、東京都税として徴収されている法人都民税のうち法人市町村民税相当額、固定資産税、特別土地保有税、
事業所税及び都市計画税を合算したものである。なお、東京都・大阪市とも各区ごとに端数処理をしているため各区の和と合計は一致しない。
・都税分は各区に所在する都税事務所での収納額を各区の税収とみなして計算しており、都本庁等で直接徴収された税収は含まれていない。
・法人都民税のうち法人市民税相当額は、各都税事務所ごとの額が公表されていないため、区部の法人市民税相当額総額に区部の法人都民税
総額に対する各都税事務所の法人都民税額の割合を乗じて推計したものである。
・大阪市の税収は本庁で徴収されているものは含まれていない。
第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(66)-3
参
平成20年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況
考 【東京都:法人関係税徴収事務の特定事務所集約後(法人都民税:9事務所、事業所税4事務所)】
平成20年度
東京都区部の特別区ごとの税収及び1人当たり税収の状況
特別区名
住民基本台帳
人口
(H21.3.31現在)
特別区税収
都で徴収を行う市町
村税相当額を含む
(人) A 順位
千代田区
中央区
港 区
渋谷区
新宿区
台東区
品川区
豊島区
文京区
目黒区
江東区
世田谷区
大田区
荒川区
杉並区
墨田区
中野区
練馬区
板橋区
北 区
江戸川区
葛飾区
足立区
特別区計
23区平均
46,272
111,460
199,841
195,794
281,783
165,945
347,059
244,274
188,317
253,176
441,262
831,224
673,925
185,112
527,942
236,387
300,497
690,783
516,905
319,470
650,600
430,697
638,194
8,476,919
2
3
1
6
4
17
7
14
19
16
11
5
8
23
10
22
20
9
15
21
12
18
13
一人当たり
税収
(百万円) B 順位
419,894
252,594
448,950
175,444
212,319
68,694
137,502
83,164
54,335
72,311
98,975
185,659
137,221
36,511
100,896
42,630
53,466
109,044
79,964
48,184
93,581
58,089
83,280
3,052,705
132,726
平成20年度
大阪市区役所ごとの税収及び1人当たり税収の状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
B/A (千円)
区名
C
9,074
2,266
2,247
896
753
414
396
340
289
286
224
223
204
197
191
180
178
158
155
151
144
135
130
360
836
住民基本台帳 大阪市各区税収
人口
(H21.3.31現在)
(人) D 順位
5
1
6
10
9
12
3
4
20
11
19
14
7
8
2
15
16
22
13
18
17
21
23
24
中央区
北区
西区
浪速区
天王寺区
淀川区
福島区
此花区
住之江区
西淀川区
阿倍野区
東成区
港区
大正区
都島区
生野区
旭区
東住吉区
東淀川区
鶴見区
城東区
住吉区
平野区
西成区
大阪市計
24区平均
70,515
97,658
75,366
50,392
61,867
163,517
62,780
65,095
126,539
95,554
102,794
73,059
83,768
71,169
97,983
103,991
91,916
130,906
168,032
109,284
162,982
152,406
197,326
110,254
2,525,153
1
2
4
12
7
3
14
16
5
9
11
21
19
24
18
17
22
15
8
20
10
13
6
23
一人当たり
税収
(百万円) E 順位
174,653
116,705
40,485
15,791
18,563
41,227
14,292
13,434
25,449
18,081
16,085
11,197
11,740
9,803
12,524
13,198
10,928
14,233
18,225
11,694
16,591
15,569
19,521
10,029
670,017
27,917
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
E/D (千円)
F
2,477
1,195
537
313
300
252
228
206
201
189
156
153
140
138
128
127
119
109
108
107
102
102
99
91
265
316
(出典:東京都/東京都税務統計年報、地方財政状況調査、大阪市/平成21年度大阪市統計書、地方財政状況調査)
(注)・東京都の特別区税収は、特別区税に、東京都税として徴収されている法人都民税のうち法人市町村民税相当額、固定資産税、特別土地保有税、
事業所税及び都市計画税を合算したものである。なお、東京都・大阪市とも各区ごとに端数処理をしているため各区の和と合計は一致しない。
・都税分は各区に所在する都税事務所での収納額を各区の税収とみなして計算しており、都本庁等で直接徴収された税収は含まれていない。
・平成20年度より法人都民税及び事業所税は事務効率化のため集約化が図られ、法人都民税は9都税事務所で、事業所税は4都税事務所で
23区分を取扱うこととされたため、実際の法人所在地と納税先の区は一致しない。
・法人都民税のうち法人市民税相当額は、各都税事務所ごとの額が公表されていないため、区部の法人市民税相当額総額に区部の法人都民税
総額に対する各都税事務所の法人都民税額の割合を乗じて推計したものである。
・大阪市の税収は本庁で徴収されているものは含まれていない。
第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(67) 各区ごとのH19年度普通会計歳出決算(一般財源ベース)と税収との比較(粗い試算)
(比較数値)
(単純引き算)
【税収>歳出】北区、中央区、西区(合計額2,571億円)
【税収<歳出】上記以外の21区(合計額▲4,605億円)
【歳出】19年度決算の一般財源等を(当該区人口/全市人口)で按分している。
【税収】各区毎の税収を記載している。なお、地方譲与税や各税交付金などを除く。
各区間での財政調整が必要
(留意点)
○ 財政調整を地方交付税で行うとした場合、この差額が単純に交付税になるものではない。
(需要) 決算額から、大阪市分割による政令市権能需要分をマイナス、水準超過行政分をマイナス
(収入) 標準的な需要以外の行政需要に充てるための税収(留保財源)をマイナス、税収以外の税交付金、地方譲与税をプラス
北区
215
131
此花区
単位:億円
343
142
福島区
1,195
336
124
都島区
228
中央区
1,800
239
西区
293
94
184
212
天王寺区
251
161
173
177
浪速区
西淀川区
408
257
116
港区
大正区
334
415
淀川区
569
182
東淀川区
116
東成区
589
255
133
生野区
365
109
旭区
324
165
城東区
566
116
鶴見区
378
160
阿倍野区
251
住之江区
360
446
156
住吉区
535
142
東住吉区
100
西成区
0
歳出
460
195
平野区
などを考慮する必要
税収
691
388
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(68) 特別区 区域内税収と行政需要の比較(粗い試算)
資料出所:特別区議会議員講演会(平成21年度第3回)講演録
第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(69) 関西広域連合の概要
1 設立のねらい
地方分権改革の突破口、広域行政の展開、国の地方支分部局の事務の受け皿
※今年中に発足予定。当初参加予定は、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、徳島
2 基本方針
◎ まず一歩を踏み出し、成長する広域連合
実現可能な事務から取り組みを開始し、実施する事務を順次拡大、国の事務移譲を狙う。
◎ 生活者重視の運営(東南海・南海地震等に備えた広域防災、ドクターヘリ等)
◎ 広域施策の核として既存事業を移管
関西広域機構(KU)の事務について、広域連合で実施した方が効率的なものは移管する。
3 実施する事務
<設立当初> 7分野
広域防災、広域観光・文化振興、広域産業振興、広域医療連携、広域環境保全、
資格試験・免許等、広域職員研修
<順次拡充する事務>
7分野の拡充と府県事務の切り出し等、新たな分野(交通・物流基盤整備、行政委員会事務)
<国の地方支分部局からの移譲事務>
現在、全国知事会などで取り組んでいる国の出先機関の事業仕分けの結果を踏まえ、関西広域連合での事務移譲に必要な法整備を求めていく。
4 組織
広
監
公
査
平
委
委
員
連
合
委
員
会
広域連合長
広 域 連 合 議 会
選 挙 管 理 委 員 会
域
委員長 (広域連合長)
副委員長(副広域連合長)
各委員 (各分野担当)
広域連合協議会
広
域
構
成
関 係 地 方
市 長 会 ・
経
済
団
学
識
会計管理者
員
連
合
団
体
の
公 共 団 体 の
町 村 長 会 関 係
体
等
代
表
経
験
者
長
長
長
者
者
等
会
事
本部事務局
務
局
各事業分野事務局(担当委員府県に配
置)
5 予算
構成府県が負担する「分賦金」による。負担割合は、総務費は均等負担、各事業費は人口など事業毎の受益に応じた客観的な指標で算定。
第5回研究会 資料5「広域自治体のあり方(道州制と大都市制度)」
資料(70)
関西州への道筋(大阪における大まかなイメージ)
■国の役割の重点化
■広域自治体と基礎自治体の役割分担を明確化する過程
【関西でできることから】
国
国の出先機関
関西広域連合
国の出先機関の受け皿
関 西 州
※出先の執行権に加え、
本庁の企画立案権も移管
広
域
【大阪でできることから】
広
域
基
礎
大 阪 府
新たな広域自治体
大 阪 市
新たな基礎自治体
※実現には、
全国的な議論・法改正
成長戦略
基礎自治体
基
礎
暮らしの充実
※役割分担が不明確
※役
化
割
分
担
の
明
確
•※事務の性格に応じ、民営化を検討
◆経済・生活面での関西の強い結びつき ⇒府県を超えた広域的取組みの必要性
まずは、「関西広域連合」を本年度設立(広域防災、等7分野)
◆国の出先機関改革「地域主権戦略大綱」⇒広域連合など広域的実施体制の整備に応じて、移譲が可能となるような仕組みを検討
「関西広域連合」を国の出先機関の受け皿へ(府県で対応できない事務への対応)
第5回研究会 資料5「広域自治体のあり方(道州制と大都市制度)」
資料(71) 大阪府の状況
第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
資料(72) 東京都の状況
第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
資料(73) 愛知県の状況
第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
資料(74) 神奈川県の状況
第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」