(業務改善助成金)のご案内

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業務改善助成金のご案内
(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)
中小企業事業主(*)の皆様の賃金改善
の取組を助成金で支援します。
• 事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以
上とする計画を作成し、1年あたり時間給等を40円
以上の引上げを実施すること
支給の要件 • 賃金引上げに資する設備・機器の導入や就業規
則の改正など業務改善を行い費用を支払うこと
• 福井労働局労働基準部賃金室
申請先
支給額
• 上記業務改善の経費の2分の1(上限
100万円)
*中小企業事業主とは、資本金または出資の総額が3億円(小売業
又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸
売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主
及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とす
る事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とす
る事業主については100人)以下の事業主をいいます。
お問い合わせ先;詳しくは
福井労働局 労働基準部 賃金室(TEL:0776-22-2691)
福井市春山1-1-54福井春山合同庁舎9階
までご照会ください。