インサイダー取引規制について

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インサイダー取引について
1月14日 08BA239L 三木雄大
1.インサイダー取引規制について
①売買するものが会社関係者等である?
②業務等に関する重要事実を知る?
③その事実はまだ公表されてない?
④その事実を知りながら売買を行う?
2.インサイダー取引規制の必要
性
会社関係者等は公表されなければ知りえな
い情報を手に入れられる点で、投資において
非常に有利な立場にある。
この状況のまま取引が放置されると、市場に
対する信頼性が大きく損なわれてしまう為・・・
4.インサイダー取引規制の現状
1次情報受領者とは・・・
①会社関係者から未公表の
重要事実の伝達を受けた者
②職務上伝達を受けた者が
所属する法人の中で、
現行の制度では一次情報受領者
未公表の重要事実を知った者
までが規制の対象となっている
⇒物理的に直接伝えられたか
ではなく、どうやって知ったか、
その時期はどうかという点で
判断される。
4.インサイダー取引規制の現状
「増資の主幹事証券
会社が海外で行うプレ
ヒアリングで、インサイダ
ヘッジファンドは空売りにより
ー情報が漏れた?」
莫大な利益を得て、既存株主は
一方的に割を食った・・・
昨年11月24日、東証の
斉藤社長は規制強化を
検討すると発表。
論点:
インサイダー取引防止への
取り組みの是非