投資信託

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投資信託
田島 康子
はじめに
 銀行に行くと、「投資信託購入の際の注意点」と
いったようなポスターを必ず目にします。
気軽に買えるようになった投資信託ですが、顧
客の持つイメージと実際の商品との間にギャッ
プがあることも多いのではないでしょうか。
今回は、投資信託の基礎知識に関してさらっと学
んでみたいと思い取り上げました。
目次
投資信託とは
投資信託の種類
投資信託の諸制度
投資信託の運用手法
投資信託とは
投資信託とは
・投資家から資金を集める
・集められた資金を1つにまとめファ
ンドが組成される
・運用のプロ(ファンドマネージャー)
が債券や株式などで運用する
・運用成果に応じて投資家に収益が
還元される
預貯金との違い
・元本保証の金融商品ではない(運用実績が悪
い場合、元本割れもあり)
・運用成果によって収益が大きく変動する
・収益は運営経費を除いて公平に投資家に還元される
・購入時や解約時に手数料がかかる
(ノーロードは購入時の手数料無料)
・預金保険制度の対象外である
投資信託のメリット・デメリット
メリット
・少額からの投資が可能
・分散投資が可能
・専門家にまかせることができる
・対象商品が広く選べる
デメリット
・コストがかかる
・運用成績が落ちるものがある
投資信託のしくみ
(銀行、証券
会社など)
\
販売会社
受益者
(投資家)
受益証券
の受取
運用
会社
お金の管
理を依頼
投資
\
\
運用の指図
受託者
信託銀行
委託者
株式
市場
債券
市場
投資信託の種類
契約型投信と会社型投信(投資信託の形態)
 追加型投信と単位型投信(購入できる期間)
 公募投信と私募投信(販売範囲)
 株式投信と公社債投信(投資対象)
 インデックス投信とアクティブ投信

契約型投信と会社型投信
契約型
会社型
形態
委託者(運用会社)と受託者(信
託銀行)の信託契約に基づいて
設定
発行証券
受益証券
投資証券
受益者
投資主
投資家
投資家の意思表明
各国の状況
なし
日本の投信
英国のユニット・トラスト
資産運用を目的とする
法人を設立
投資株主総会
米国のミューチュアル・ファンド
英国のインベストメント・トラスト
追加型投信と単位型投信
 追加型
いつでも購入、解約が可能
→現在運用されている公募型投信の多くは追加型投信
 単位型
設定時(運用開始時)にのみ購入可能
→数が少なく、設定時にしか購入ができず、運用目的を間
違えてしまっても原則、途中で解約することはできない。
公募投信と私募投信

公募投信
公募投信は不特定かつ多数の者に対し均一の条件で申
込を勧誘する投資信託
私募投信
公募によらない募集方法の投信
小人数私募と適格機関投資家私募( 銀行・証券会社等)の2種類があ
る。

私募投信のメリット
・信託報酬が低い
・ 運用制限が穏やかなため、公募投信でとれないリスクも、
私募投信では可能となることがある
・小人数のため、自分のニーズをよりファンドに反映させやすい
株式投信と公社債投信
 株式投信
株式を投資対象としている投信
Ex.・バランス型投信
株式に50%,債券に50%等、投資する資産割合をあ
らかじめ定めているもの
・毎月分配型投信
外国の債券を投資対象とする投信
 公社債投信
国債や社債など債券を投資対象とし、株式を一切組み
入れない投信
インデックス投信とアクティブ投信(株式投信)

インデックス投信
日経平均株価やTOPIXといった市場を代表する指数に
連動するように運用されている投信
メリット
・アクティブ投信に比べて商品ごとの運用成績に大きな
違いがないため、商品選びに労力がいらない
・商品性格がわかりやすい

アクティブ投信
指数よりも高い利回りで運用する事を目的とした投信
公社債投信の主要4類型
長期公社債投信
中期国債ファン
ド
MRF
MMF
投資対象
国債や地方債などの
円貨建ての公社債
期間が2~4年の
中期利付国債が
中心
短期で格付けが
高い円建ての公
社債
内外の公社債や
短期の金融商品
が中心
信託期間
無制限
無期限
無期限
無期限
決算
年1回
毎日
毎日
毎日
購入単位
1万口(1万円)単位
1円以上1円単位
1円以上1円単位
1円以上1円単位
換金
申込日から4営業日目 申込日当日も可
申込日当日も可
申込日当日も可
特徴
比較的長期投資向
けの公社債投信。
積立投資も可能
証券総合口座
として利用され
ており、最も安
全性が高くカー
ド決済資金など
にも利用可能
2001年の元本
割れ以降、厳し
い運用ルール
が定められたた
め、運用実績は
MRF並みに近
づく
低金利が続く環
境のため、収益
が低下し、償還
する運用会社が
出る等、消滅の
方向
契約型公募投資信託の純資産総額の推移
出典:社団法人投資信託協会
投資信託の諸制度
投信に関わる法律・制度の改正
1992年
1998年
2000年
2001年
2004年
2006年
2007年
「証券投資信託業務の免許基準の運用につ
いて」を改正
金融システム改革法施行
REITを解禁
上場投資信託(ETF)の制度整備
確定拠出年金法が施行
税制改正 Ex.公募型株式投信税率20%→10%
投資サービス法(金融商品取引法)公布
投資サービス法施行へ
複雑な縦割りの業法が大きく見直さ
れ、より明確でわかりやすく、投資家
の利便性を考慮
投信にかかるコスト
 販売手数料
 信託報酬
→内訳:①委託者報酬
②受託者報酬
 信託財産留保額(投信を解約し換金する時に
負担)
 解約手数料(ごく一部の投信)
分配金
 分配金とは投資家から預かった資産を運用し得た
収益の一部、若しくは全額を、決算毎に投資家に
対して分配するお金
→普通分配金・特別分配金
※分配金の受け取り方
1.支払われた分配金をそのまま受け取る「分配金受
取型」の投資信託
2.支払われた分配金を自動的に同じ投資信託に再
投資する「分配金再投資型」の投資信託
換金方法

「解約請求」・・ファンドのお金で支払う
投
資
家

解約
売却
ファンド
代金支払い
市場
換金
「解約請求」・・ファンドのお金は使わない
投
資
家
買取請求
販売会社
代金支払い
・・・・・
・・・・・
※販売会社が買い
取って代金を支払う
ファンド
・・・・・
・・・・・
市場
※販売会社が換金したい
場合、ファンドを解約する
投信にかかる税金
売却益にかかる税金
購入金額と売却金額の差額に対して税金がかかる
(元本超過額に対して20%、分配金も同率)


分配金にかかる税金
※普通分配金は課税され、特別分配金は課税されない
Aさんのケース
投資信託の運用手法
投信の運用手法
 パッシブファンド
リスク小
インデックスに連動することを目的として運用
リスク大
 アクティブファンド
インデックスをベンチマークとして、それを上回
る運用成績をあげることを目標とする
様々な手法が存在し、「グロースファンド」「バ
リューファンド」などがあげられる
アクティブ運用の2つのアプローチ①
~銘柄選定~
 「トップダウンアプローチ」
景気の方向や、為替・金利動向などマクロ経済指標の
分析や予想から投資する業種の比率を決め、最後に組
み入れる個別銘柄を決定
マ
ク
ロ
分
析
業
種
比
率
個
別
銘
柄
トップダウンアプローチのメリット・デメリット
メリット
デメリット
・より幅広い銘柄群のなかから選択可能
・個々のアナリストやファンドマネージャー
の能力に左右されない
・マクロ指標などの前提条件が信頼性にかけることも
・情報変化があったとき、ポートフォリオへの迅速な反映
がむずかしい
・個々の企業努力により業績の変化などが見逃されがち
・銘柄数が多くなりがちファンドの特徴が見出しにくい
アクティブ運用の2つのアプローチ②
~銘柄選定~
 「ボトムアップアプローチ」
アナリストやファンドマネージャーが投資候補の企業に
直接足を運び、IR担当者や経営陣とのディスカッション
を通じて業績予想を組み立てる。それをもとに成長性
や割安性など様々な観点から銘柄選択を行う
企
業
訪
問
安成
性長
の性
検、
討割
組
み
入
れ
ボトムアップアプローチのメリット・デメリット
メリット
デメリット
・環境に左右にされない、企業の自助努力によ
る業績成長や経営の変化を銘柄選択に反映
できる
・企業の業績予想作成の際、マクロ経済的な要素
も十分に加味されている
・個別の企業訪問の数など物理的な限界が存在
する
運用プロセス実例(三菱UFJ投信アクティブファンド 「凄腕」)
国内株式(上場・店頭)全銘柄
①ネガティブ・
スクリーニング
(流動性、時価総額、
企業規模、倒産リスク等から)
投資候補
②銘柄選択<定量>
株価割安・・・
総合的な収益力・時価で
評価した保有資産の価値
400~500銘柄
②<定性>
優れたマネジメント力・・・
本格的なリストラの実施
経営資源の選択と集中等
ファンド構築・実際のファンド70~100銘柄程度
終わりに

投資信託は法律や制度の整備・充実でより身近になり、
将来に向けた資産運用の一部として保有することは有
効な手段です。
ただ、実際に手を出すには、良い投信を見分けることがで
きるようもっと勉強する必要があると感じました。
出典
投資信託のしくみ
著 糸島孝俊
社団法人投資信託協会ホームページ
野村證券ホームページ