第二電電株式会社

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目次
1 基本的考え方
2 各論
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
建設工事期間の短縮
情報開示
標準的期間
コロケーション料金
電柱等への設置
3 その他
(参考) 諸外国における状況
1 基本的考え方
(1) 先般行われました接続約款変更案に対する意見招請(H12.1.7付,H12.2.7付)
において、コロケーションに関する意見等が多くの事業者から提出されました。
(2) 今回の省令改正案は、当該意見等が概ね反映されたものと理解しており、大変意義の
あるものと考えます。
(3) 弊社としては、今回の省令改正案に基本的に賛同致しますが、競争促進の観点から、
指定事業者の建物におけるコロケーションの条件等について更なる改善を図るため、以
下に具体的意見を述べさせていただきますので、宜しくお取り計らいいただきますようお
願い申し上げます。
*組織名の敬称は省略させていただいております。(以下同様)
-1-
2 各論
~(1)建設工事期間の短縮(1/2)~
弊社の意見等
○ 今回の省令改正案により、接続事業者は以下のいずれの選択も可能となると理解しております。各々のケースにおいて、
以下のような措置をとっていただきたいと考えます。
(1) NTT地域会社に工事を依頼する(現行どおり)
○ この際には、工事期間を現行よりも短縮することが前提であると考えております。(特に局内工事のみの場合(次ページ
参照))
(2) 接続事業者が指定する業者が工事を行う
○ この際には、更に工事期間を短縮することが可能と考えております。(次ページ参照)
○ 接続事業者が指定する業者が工事を行う場合、NTT地域会社から立会費を請求されることが想定されます。
○ NTT地域会社のセキュリティ確保の問題を解決する一つの方策として、工事を行う前にNTT地域会社と守秘義務
契約を結ぶことが考えられます。これにより、工事の際にNTT地域会社社員の立会は必要無くなり、立会費は発生し
ないものと考えます。
○ 仮に、当該費用を負担する場合でも、現行のNTT接続約款に記載されている作業単金よりも安い単金をベースに
していただくと共に、立会費を新たに接続約款に規定していただきたいと考えます。
○ なお、接続事業者が指定する業者が工事を行う場合でも、電源供給の工事については、NTT地域会社にお願い
せざるを得ないと考えております。その場合の工事ルール(工事遅延がない)についても、確立する必要があると考え
ております。
(3) NTT地域会社が指定する業者が工事を行う(NTT-ME以外)
○ NTT地域会社に工事を依頼する場合、基本的にはNTT-MEが工事を行うこととなると理解しております。
○ (2)で述べた立会費のさらなる低廉化を図ること、及びNTT地域会社におけるセキュリティの問題を解決する方策
として、NTT地域会社の指定事業者(NTT-ME以外)に工事を依頼することも考えられます。
-2-
2 各論
~(1)建設工事期間の短縮(2/2)~
現状の標準工期を想定
1ヶ月
2ヶ月
3ヶ月
4ヶ月
5ヶ月
6ヶ月
7ヶ月
8ヶ月
9ヶ月
10ヶ月
相互接続点調査
(1.5ヶ月)
▽
回答
建設請負工事
△
△建設請負契約締結
設置申込
設計
(約6ヶ月)
▽
設備引渡し
工事竣工処理(試験等)
工事事業者選定等
工事
▲
サービス開始
工期短縮の案(イメージ)
(1)NTT建設請負工事(現行)
<工期短縮のポイント>
①局スペース等の事前の開示情報により相互接続点調査を短縮
②NTT地域社内の事務処理期間の大幅短縮 等
相互接続点調査
( 0.5ヶ月)
▽回答
建設請負工事
(約2.5ヶ月)
△設置申込
△建設請負契約締結
▲サービス開始
設計
▽設備引渡し
工事事業者選定等 工事竣工処理(試験等)
工事
(2)接続事業者側に工事可能となった場合
<工期短縮のポイント>
①局スペース等の事前の開示情報により相互接続点調査を短縮
②NTT地域社内の事務処理期間の大幅短縮
③設計、工事事業者選定作業、竣工処理等を削除
相互接続点調査
( 0.5ヶ月)
▽回答
建設工事
(約1.5ヶ月)
△設置申込
△建設請負契約締結(電力関連)
工事
▲サービス開始
工事竣工処理(試験等)
-3-
2 各論
~(2)情報開示~
施行規則改正案
第23条の4第3項第2号イ (1)
他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
弊社の意見等
○ 情報開示の手続に関しては、事前の情報開示が基本であると考えます。
○ 基本的には、以下の情報が局毎で事前に開示されるべきと考えます。
・ 空きスペース情報
・ 供給可能な電力情報(電源種別、電源容量)
・ 局舎内が設備の設置可能な状態(フリーアクセス等)となっているかどうか
○ 仮に、局舎情報の整備に時間がかかるため、事前の情報開示が困難と考えられる場合には、暫定的に一定期間(2週間
程度)内に回答するルールを設けるべきと考えます。
-4-
2 各論
~(3)標準的期間~
施行規則改正案
第23条の4第3項第2号ロ
他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者
に請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が
接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該回答の日までの標準的期間) (他事業者の責めに帰すべき
事由による期間を除く。)
第23条の4第3項第2号ハ
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が工事を行う場合の工事の標準的期間(他事業者の責めに帰す
べき事由による期間を除く。)
弊社の意見等
○ 接続事業者がNTT地域会社に対し調査依頼を行い、その調査回答を受け工事が始まるまでの標準的期間は、2週間
程度が適当であると考えます。
○ NTT地域会社が工事を行う場合の工事の標準的期間については、NTT地域局舎内のみで工事が終わるような簡易な
工事(ルータの設置工事等)とNTT地域局舎外での工事を必要とするような大規模な工事(線路工事等)に分けて、それぞ
れのケースで標準的期間を明記していただきたいと考えます。
○ なお、局舎内工事の標準的期間は、P.3で示した工期短縮の案のとおり要望いたします。
-5-
2 各論
~(4)コロケーション料金~
施行規則改正案
第23条の4第3項第2号ニ
建物及び土地に関して他事業者が負担すべき正味固定資産価額(当該建物、管路及びとう道の取得原価から減価償却
相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価の算定方法に準じて計算される金額
弊社の意見等
○ 接続約款の変更案に対する弊社意見書(H12.1.7付)においても述べさせていただいておりますが、接続事業者が
コロケーションしている通信用建物のうち、NTT再編成によって、NTTコミュニケーションズの帰属となった通信用建物に
おけるコロケーション料金が、結果的に接続約款の規定外となり、その料金の算定方法が(正味)帳簿価額ベースではな
く、再調達価格ベースとなるのは、容認しがたいと考えます。
-6-
2 各論
~(5)電柱等への設置~
施行規則改正案
第23条の4第3項第3号
他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の電柱等に設置する場合にお
ける次の事項
イ 他事業者が接続に必要な装置を設置する手続
弊社の意見等
○ 今後、NTTの光化が進むにつれて、接続事業者がNTT地域会社のき線点等に設備を設置する場合が考えられます
が、その場合の設置ルールに関しては、今回の施行規則改正案第23条の4第3項第2号イのような手続や情報開示が必
要と考えます。
-7-
3 その他
一般コロケーションにおける制約条件の緩和
○ 現状NTT地域会社のルールにおいて、義務/一般の位置付けでコロケーションスペースが分けられています。
同じ局に別扱い(義務/一般)で設備設置を行う場合、接続事業者側は、設備投資等の分割によりコスト増(装置費用、
保守委託費用等)となってしまいます。
このような事象がおこらないよう、義務/一般の運用ルールを柔軟なものとしていただくことを要望します。
本件については、今後の状況により改めて議論していただきたいと考えております。
○ また、NTT地域会社が提供するコロケーションのうち、いわゆる一般コロケーションの料金についても、(正味)帳簿価額
ベースとしていただきたいと考えます。
-8-
(参考)
諸外国における状況
*本資料の内容は必ずしも弊社の意見ではありません。
*弊社もまだまだ不勉強のため、本文の内容には不備等が含まれる可能性があります。
*日本語訳の部分についてはすべて仮訳。
<目次>
1. 通信用建物に関する考え方(米国の例)
P. 1
2. コロケーションの義務づけについて(米国の例)
P. 2
3. 諸外国におけるコロケーション・ルール(1)概要
P. 3
4. 諸外国におけるコロケーション・ルール(2)詳細
-米国の例-
P. 4
-EUの例-
P. 9
-英国の例-
P. 10
-ドイツの例-
P. 13
1. 通信用建物に関する考え方(米国の例)
(州際)
(1)通信用建物に対する考え方
結 論
① 米国においては、物理的コロケーションは、通信法第3条に基づく通信サービスである。
② ①により、クラスA既存の地域電話会社によるコロケーション・サービスの提供についてはタリフ要件を含むすべてのコモンキャ
リア・サービスに係る規制(例えば、タリフの見直し等)を受けなければならない。
③ さらに、特定の地域電話会社は、ドミナント事業者として簡素化されない規制を受けなければならない。
① “<略> 物理的コロケーションは、コモンキャリア・ベースで提供する州際「通信サービス」である。通信法第3条は、 「通信
(communication) 」を、有線あるいは無線による信号の伝送「に付属するすべての手段、施設、装置及びサービス…」を含む有線あるいは無
線により定義している。我々は、物理的コロケーションのために中央局のスペースを提供することは、通信に付随するものであり、従って、通信
法第3条に基づく通信サービスであると解釈し、そのスペースの提供はコモンキャリアサービスであると判断する。もしそれが通信の伝送に不
可欠、もしくは、分離できないものであるならば、その提供は通信に付属するものであり、よってそれ自身が通信なのである。”
【FCC 97-208 para. 20】
「局舎」とは、既存の地域電話会社の電話局及びサービング・ワイヤ・センター、ネットワーク設備を収容する既存の地域電話会社の所有もしくはリースしている全て
の建造物もしくは同様の建造物、及び、集線装置もしくは同様の構造物を収容する地下室等、公道使用権にある既存の地域電話会社の設備を収容する全ての構
造物をいう。
【FCC規則第51.5条「用語及び定
義」】
② “通信法第201条から第205条(*)までの条文に基づき、FCCは、地域通信事業者により公正かつ合理的で非差別的な料金及び提供条件
による州際拡大相互接続サービスの提供を確保するため、タリフ見直しのプロセスを採用している。また、タリフの料金や提供条件が不公正
であったり、不合理に差別なため州際アクセスの競争を阻害していると判断した場合、これまでに多数のタリフに修正を命じている。”
【FCC 97-208 para. 2】
(*第201条「サービス及び料金」、第202条「差別及び優遇」、第203条「料金表」、第204条「新しい料金の適法性についての聴聞;停止」、第205条「公正かつ合
理的な料金を指定する委員会の権限」)
③ “一般的に、コモンキャリアとして使用される私的財産は常に公共的な性格を帯びてきた。ボトルネック設備を支配するコモンキャリアとして
の地位を考慮すると、地域電話会社はドミナント事業者として簡素化されない規制を受けることを想定すべきである。<略>ここでいう地域
電話会社は、彼らの特権に対する適法なFCCの規制を遵守する代わりに、州際ドミナント事業者として公衆に電話サービスを提供するため
付随する免許及びフランチャイズ権を与えられているのである。”
【FCC 94-190 para.
29】
-1-
2. コロケーションの義務づけについて(米国の例)
(州際/州内)
(2)コロケーションの義務づけについて
結 論
① 既存の地域電話会社(LEC)に対しコロケーションを義務づけることは、ユーザへのサービス選択肢の拡大、効率性へのインセ
ンティブの向上、技術革新、新技術の迅速な配備等、結果的に公共の利益となる。
② 競争促進のための参入障壁の除去、競争進展の加速化のため、コロケーション提供に経済的なインセンティブのないLECに
明確でかつ詳細なコロケーションルールを制定する。
③ 市場支配力がなく、ボトルネック設備を支配していない事業者にコロケーションを義務づける必要はない。
① “長距離及び顧客宅内設備市場に関わる我々の経験が証明するように、州際特別アクセス及び交換伝送サービス事業者間の競争力の強
化は、顧客への選択肢を拡大し、料金を引き下げ、新しい技術の導入を早め、それによって経済的な成長を刺激するはずである。我々は、
拡大相互接続から受けるこれらの恩恵は、かかる政策のいかなる弱点をもしのぐものと再び断言する。”
【FCC 94-190 para. 29】
“歴史的な支配性、既存地域電話会社の偏在性、新規参入者が競争するためのアクセスに必要なボトルネック設備の支配性を考慮すると、
我々はLECに拡大相互接続を義務づけるのは公共の利益となると判断する。”
【FCC 97-208 para. 1】
“合理的な料金及び提供条件での拡大相互接続は、通信ユーザにサービスの選択肢の拡大、効率性へのインセンティブの向上、技術革
新、新技術の迅速な配備、LECのアクセスサービスをより経済原価に近づけるための圧力等、無数の公共の利益をもたらすと信じてい
る。 ”
【FCC 97-208 para.
1】
②
“非差別的なコロケーション協定のための最低限の要件を規定する今回の明確なルールは、潜在的な競争事業者の参入障壁取り除き、競
争の進展を早める。”
【FCC 96-325 para. 558】
“我々の拡大相互接続における経験は、既存のLECは、制度上の曖昧さを新規競争事業者の参入を遅らせるものと解釈するだけの経済的
なインセンティブがあることを示している。 よってFCC及び州は、可能な範囲まで明確で詳細なコロケーションルールを採択する。”
【FCC 96-325 para. 558】
③
“拡大相互接続の義務づけは必要である。なぜなら、地域電話会社はドミナント事業者であり、他の事業者がサービスを提供するためにアク
セスが必要な設備を支配しているからである。相互依存的な義務づけには何ら公共の利益を確認できないため、市場支配力がなくボトル
ネック設備を支配しない事業者に拡大相互接続を義務づける理由がないと判断する。 ”
【FCC 94-190 para.
105】
-2-
3. 諸外国におけるコロケーション・ルール(1)概要
①義 務
②情報開示
・クラスA既存の地域電話会社は、州
際交換伝送及び専用アクセス用に拡
大相互接続を提供しなければならない。
州際
【FCC規則第64.1401条】
-
③料 金
・第201条に基づく通信サービスであ
るため、料金は公正かつ合理的でな
ければならない。
・FCCは、検討の結果、当該事業者
に対しコストサポートデータの提出、
料金の変更や停止、超過差額分の
返還等を命じることができる。
④非差別
-
詳細は次頁以降
⑤裁定
⑥その他
・利用者・他事業者等
による不服申し立て可
能。
・FCCによる料金変更
命令あり。
【通信法第201~205条、
208条】
【通信法第201~205条、208条】
米国
州内
・既存の地域電話会社は、相互接続
またはアンバンドルネットワーク要素
(UNEs)のアクセス用に物理的コロ
ケーションを提供しなければならない。
州委員会に証明した場合に限り、仮
想コロケーションを提供できる。
・コロケーションの要求者に対
し、コロケーション用空きス
ペースに関する情報等を提供
しなければならない。
【FCC規則第51.321条(c) 】
【通信法第251条(6)】
EU
・コロケーションのコストは、FCCの
「拡大相互接続審理」で定められた
料金構造政策に沿って回収するこ
と。
・UNEs、相互接続、コロケーション
の料金設定規則を同一にする。
【FCC規則第51.509条、 51.501条、FCC
96-325 para. 629, 826】
・規制当局は、公衆電気通信事業者に
対するコロケーション提供の義務を課す
ことができる。
・設備及び局舎に関する情報
は全事業者に対し非差別的に
提供しなければならない。
・規制当局は、公の諮問を経て、物
理的コロケーション等の費用配分の
ルール等を課すことができる。
【EU相互接続指令第11条】
【欧州委員会・最終報告書】
【EU相互接続指令第11条】
・公正、合理的か
つ非差別な料金
提供条件によっ
て提供しなけれ
ばならない。
【通信法第251条
(6)】
-
・料金は非差別的かつ合理的であ
ること。コスト志向であるのが望まし
い。【欧州委員会・最終報告書】
・DITI大臣及びOFTEL長官は、設備
の共同利用を促進しなければならない。
【1997年電気通信(相互接続)規則第10条】
英国
・BTは相互接続に必要なコロケーション
等を提供しなければならない。
【BT免許条件第45条】
・BTはローカルループアンバンドル提
供に必要なコロケーションを提供しなけ
ればならない。
【BT免許条件第83条】
ドイツ
・ドミナント事業者及びその関連会社は、
物理的コロケーションを提供しなければ
ならない。客観的に物理的コロケーショ
ンが正当でないと証明できた場合は仮
想的コロケーションを提供すること。
・コロケーション要求者に対し、
ローカルループアンバンドル提
供用のコロケーション等に関す
る情報(料金及び提供条件、利
用可能なスペース状況、プロセ
ス等)を公表し更新しなければ
ならない。
【BT免許第83条4、Access Network
Facilities(OFTEL draft guidelines
on proposed condition 83 of BT’s
License, 2000年3月)Information
Provision, 5.11-5.14】
・不当な優遇措置、
不当な非差別は禁
止。
・1998年競争法
(EC条約第81,82
条)における支配
的の濫用及び反競
争的行為の禁止規
定が適用される。
【Access Network Facilities(同左)
Charges for co-location, 5.33-5.35】
【BT免許第83条2426、Access Network
(同左) 4.8, 5.44】
-
【ネットワークアクセス令第3条】
-3-
【通信法第252条】
・交渉の当事者よる不
服申し立て可能。
・規制当局による裁定
可能。
【EU相互接続指令第11
条】
・OFTELは紛争解決のためのコロ
ケーションのセットアップ料金及び
賃貸料を決定する。非差別の原則
に基づき、BTはコロケーションの賃
貸料をBT自身のリテール部門の設
備費より高くすべきではないとの考
え。セットアップ料金は、効率的な
事業者が設備のセットアップに生ず
る増分費用に基づくものと考える。
-
・タリフもしくは事業者
間の協定による。
・当事者による不服申
し立て可能。
・州委員会(場合により
FCC)による裁定可能。
・交渉の当事者よる不
服申し立て可能。
・規制当局による裁定
可能。
【BT免許第19条, 第20条、
Access Network (同左)
Dispute resolution 5.39-5.43】
・非差別的かつ自
身が利用するのと
同じ条件で提供し
なければならない。
・交渉の当事者よる不
服申し立て可能。
・規制当局による裁定
可能。
【ネットワークアクセス
令第3条】
【ネットワークアクセス令第
8条】
・横つなぎ
・所用期間
・準備
・セキュリティ
・立入り
・見直し
・空きスペース
・リザーブの禁止
等
(詳細は次頁以降)
4. 諸外国におけるコロケーション・ルール(2)詳細 -米国の例-
(州内)
①義 務
・既存の地域電話会社(ILEC)は、物理的なコロケーションが技術上の理由またはスペースの制約から現実でないということを州委員会に証明
した場合で、通信事業者が仮想的コロケーションを認めた場合を除き、ILECの局舎内でアンバンドルされたネットワーク構成要素への相互接
続またはアクセスに必要な設備の物理的コロケーションを公正、合理的かつ非差別的な料金及び条件を提供する義務を負う。
【通信法第251(c)(6) 】
・「物理的コロケーション」とは、要請する電気通信事業者に次のことを可能にするILECのサービスである:(1)相互接続またはアンバンドルされ
たネットワーク構成要素へのアクセスに使用するため、ILECの敷地内もしくは敷地上で自社の機器を設置すること、(2)ILECのネットワーク設
備と相互接続するか、またはILECのアンバンドルされたネットワーク要素へアクセスすること、(3)設置・保守・修理のため、合理的な条件に
従って敷地へ立ち入ること、(4)先着順に合理的な量のスペースを取得すること。【FCC規則第51.5条】
・「仮想的コロケーション」とは、要請する電気通信事業者に次のことを可能にするILECのサービスである:(1)ILECの敷地内または敷地上で使
用する機器を指定または特定できるようにすること、 (2)ILECのネットワーク設備と相互接続するか、またはILECのアンバンドルされたネット
ワーク要素へアクセスすること、(3)通信チャンネルを電子的に監視及びコントロールできるようにすること。
【FCC規則第51.5条 】
・ILECは、物理的コロケーションのスペース外にある自社の敷地内に、合理的な安全性の制限を条件としコロケーション事業者の接続伝送
装置の設置を許可しなければならない。
【FCC規則第51.323条 (h)(2)】
②情報開示
・スペース不足のためコロケーションできない局舎の詳細なフロアプランまたは図面を提出しなければならない。コロケーションを拒否されたI
LECの局舎内全体を10日以内に見学することができる。
【FCC規則第51.321条(f)】
・ILECは、要求から10日以内にコロケーション可能なスペース量、コロケーション事業者数、コロケーション・スペースを増やすための方法
等を示す報告書を提出しなければならない。また、物理的コロケーション用のスペースがなくなってから10日以内に満室状況をインターネット
上で公開すること。
【FCC規則第51.321条(h)】
-4-
-米国の例-
③料 金(概要)
(州際・(州内))
拡大相互接続(物理的コロケーション)の場合
1. 料金構造標準
(1)料金構造は、コスト原因原則(cost-causation principles)、つまりどのようにコストが発生しているかを反映させること。
(2)必要のないサービスの支払いを強いられることのないよう料金構造をアンバンドルすること。
【FCC 97-208, para. 23】
2. 料金算定方法
①直接費+②合理的な間接費の配分
①直接費=サービスに帰属する資本コスト(減価償却費、金利、所得税)+運営費(保守費、管理費、財産税等)
②間接費=どの特定なサービスにも帰属しない結合費用及び共通費用
【 FCC 97-208, para. 15, 63】
①直接費
・料金審査方法:・LECが提出したコストサポート情報(Tariff Review Plan:TRP)等を基にする。(FCCによる全LECへの義務づけ)
TRP
次頁参照
・どのコストがどの料金要素によって回収されているか正確に判断するためFCCが開発した統一フォーマット。
・サービスを14の機能(=サービスを提供するにあたりLECが行う活動のこと) に分解し経常及び非経常ごとにTRP表を分ける。
・料金要素を経常及び非経常ごとのTRP表に振り分け、分解した単位資本及び単位費用を提供する。
・各TRPチャートに掲載された資本、費用、税金が合理的であるかを評価するため、関連のワークシートや出所リスト等、各科目
のコストがどのように引き出されているかを完全に説明した証拠書類を添付しなければならない。
・現在も、LECが提出した直接費が公正かつ合理的であるかを判断するためのベンチマークとなっている。
・料金改定要件: ・提案料金とともに、エンジニアリングスタディ、時間及び賃金スタディ、他のコストスタディを含むコストサポート
情報、代表的な12ヶ月間のコスト見積及びTRP を添付しなければならない。
【 FCC 97-208, para. 63, 65, 300, 303, DA 93-951】
②間接費
・料金の基準:・プライスキャップ規制のかかった他のサービスの間接費以下に設定しなければならない。
(過去に、暫定的にARMISのデータをベースに算出した完全配賦費用(FDC)の間接費を利用したこともある。)
【 FCC 97-208, para. 306, 312】
-5-
-米国の例-
③料 金(詳細)
TRP
(州際・(州内))
コスト情報
料金事例
州内・物理的コロケーションの料金
保守基本料
機 能
1
フロアスペース
2
工事準備
3
個別工事
4
共通工事
5
クロスコネクト準備
6
クロスコネクト装置
7
クロスコネクトケーブル
及びケーブルサポート
8
着信装置
9
直流(DC)電力装置取付
10
直流(DC)電力出力
11
セキュリティ活動
12
セキュリティ設置
13
エントランス設備設置
14
エントランス設備スペース
・例えば、ベルアトランティック(ニューヨークテレフォン)の場合、25、
100、300平方フィート別、及び追加の20平方フィートごとの月額
基本料が実額で掲載されている。
【PUCオーダー(99年2月)】
定 義
1:占有に関する全付属物
及び「ハウスキーピング」サー
ビスを含む局舎のフロアス
ペースの占有にかかる直
接費。(電力装置、着信装
置は含まず)
州際・物理的コロケーションの料金
・例えば、ベルアトランティックの場合、一群から五群まで1平方
フィー トの月額基本料を実額で提示している。
【アクセスサービスタリフ・FCC No.1】
「ベルサウス,CBT,Nebada,NYNEX,Rochester,ユナイテッド
&セントラルは、自社のフロアスペースについて、土地及び建物の
会計簿残存コスト(embedded cost)(すなわち、実際の歴史的原価
(actual historical cost)もしくは帳簿価額(book value)をベースとす
る。局舎の市場価値(market value)についての詳細な情報を得ると
いう難しさを回避する標準的な方法であると主張。」
【FCC 97-208, para. 63】
【FCC 97-208, Appendix E para. 58】
物理的コロケーションは、コロケーション
自身が保守をできるので、当事例は(州
際)仮想的コロケーション用の料金
設備保管料
定 義
・例えば、ベルアトランティックの場合、
①技術者一人あたりの通常勤務日・基本時間の労務費
②技術者一人当たりの通常勤務日・残業時間の労務費
③技術者一人当たりの通常勤務日外・割増時間の労務費
それぞれ最初30分の料金と追加30分ごとの料金別に実額が提示さ
れている。
11:セキュリティ設置コストを
含まない、コロケーション
に帰属する追加のセキュリ
ティを提供する直接費。特
別のセキュリティガードあ
るいはエスコートサービス
費用を含む。
12:コロケーションに帰属する
追加のセキュリティ需要に
関連する全工事費。
【アクセスサービスタリフ・FCC No.1 】
・例えば、アメリテックの場合、
ベルアトランティックと同様のカテゴリーで、ケーブル技術者、エンジニア別
に最初30分の料金と追加15分ごとの料金別に実額が提示されてい
る。
【FCC 97-208, para. 63】
【アクセスサービスタリフ・FCC No.2】
-6-
-米国の例-
(州際/州内)
④非差別
・既存の地域電話会社(ILEC)は、物理的なコロケーションが技術上の理由またはスペースの制約から現実でないということを州委員会に証
明した場合で、通信事業者が仮想的コロケーションを認めた場合を除き、ILECの局舎内でアンバンドルされたネットワーク構成要素への相
互接続またはアクセスに必要な設備の物理的コロケーションを公正、合理的かつ非差別的な料金及び条件を提供する義務を負う。
【通信法第251(c)(6) 】
⑤裁 定
州際交換伝送及び
専用アクセス用
・他の通信サービスと同様、料金は公正かつ合理的でなければならない。FCCはタリフの見直し等の権限を与えられている。利用者・他業
者等による不服申し立ても可能。(FCCは、検討の結果、当該事業者に対しコストサポートデータの提出、料金の変更や停止、超過差額
分の返還等を命じることができる。)
【通信法第201~205条, 208条】
・基本的に当事者間の交渉によるが、紛争が起きた場合、仲裁の申し立てが可能。
アンバンドルネットワーク
要素へのアクセス用
“FCCのこれまでの既存地域電話会社が提出したコロケーション・タリフ見直しの経験から、
相互接続協定に基づく料金や提供条件についても綿密な審査が必要であり、州の委員会は
協定の見直しに十分な注意を払うようFCCは強く勧告する。 ” 【FCC 96-325, para. 569】
-7-
【通信法第252条】
-米国の例-
(州内)
⑥その他
◯立入り許可
・コロケーション事業者は、いかなるセキュリティ同伴者を要することもなく、あるいは、自局舎内への進入を遅らせることなく、1日24時間、
毎日、 コロケートした設備にアクセスすることを許可しなければならない。
【FCC規則第51.323条(i)】
・物理的コロケーションができないと主張するILECは、 要請する事業者に対し、拒否されたスペースのみならず局舎全体を、10日以内に
無料で見学することを許可すること。【FCC規則第51.321条(f)】
◯セキュリティ要件
・ILECは、自社の設備を保護し、ネットワークの信頼性を確保するために合理的なセキュリティ取り決めを義務づけることができるが、自社
自身の局舎で自社の従業員や認可コントラクターに向けたものと厳重さを同程度とすること。 【FCC規則第51.323条(i)】
◯スペースの割当て
・ILECは、可能な範囲で、既存のコロケーション・スペースを拡張したいと考えている電気通信事業者に連続するスペースを利用できるよう
にしなければならない。 【FCC規則第51.323条(f)(2)】
・ILECは、自社の将来における具体的な使用のために限定されたフロアスペースを確保することができるが、将来使用するコロケーション
をリザーブする他事業者に適用する条件に比べ自社に有利な条件で、将来使用するスペースをリザーブしてはならない。 【FCC規則第
51.323条(f)(4)】
・ILECは、州委員会に証明した場合を除き、スペース不足の理由で、仮想的コロケーションの要請を拒否する前に、将来の使用に留保し
ているスペースを放棄しなければならない。【FCC規則第51.323条(f)(5)】
・ILECは、要請により、コロケーション用スペースを拡張するため古びた設備や未使用になった設備を取り除かなければならない。【FCC規
則第51.323条(i)】
・競争事業者は、設備用の棚(rack or bay)をコロケートするのに足りるほどの増加量だけを購入することができる。 【FCC規則第51.323条
(k)(1)】
-8-
-EUの例-
EU相互接続指令 (Directive 97/33/EC)
Article 11 (Collocation and facility sharing)
・事業者の設備設置権が法律によって保証されている場合、各国の規制当局は、管路等設備の共同利用を促進しなければならない。
・コロケーションもしくは管路等設備の共同利用に係る協定は、通常は、当事者間の商業的及び技術的協定とする
こと。また、各国の規制主管庁は、紛争の解決のため介入することができる。
・加盟国は、適切な公の諮問期間を経てのみ、費用配分を含む管路等の共同利用に係る方法を義務づけることができる。
Article 23 (Transposition)
・加盟国は1997年末までに本指令を施行するため、国内法に置き換えること。
【出典:http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/d1-en.htm 】
欧州委員会勧告(Communication COM(2000)237)(2000年4月)
ローカルループのアンバンドルを正式に義務づける決定が行われ
た国は、現在、オーストリア、デンマーク、フィンランド、ドイツ、イタ
リア、オランダ、英国の7カ国。
1.1 目的
・欧州委員会のローカルループへのアンバンドルアクセスに関する本勧告は、「1999年レビュー」の枠組及びリスボンサミット
の結論にも適合する。
・本勧告は、既存事業者が音声電話の提供及び優れた広帯域サービスの開発を支配し続けるローカルアクセス網における制限され
た競争に取り組むため、加盟国が取るべき措置を指定している。
・すべての新規参入者にローカルループへのアクセスを提供することにより、ローカルアクセス網における競争レベルと技術革新を
増強するだけでなく、消費者に対し、単なる音声電話から広帯域サービスまで全領域に渡る電気通信サービスを競争的に提供す
るようになる。
5.5 コロケーション
・効果的にローカルループへのアンバンドルアクセスの権利を付与するためには、コロケーションの権利に関する規定も同時に用意しな
ければならない。
・規制当局はローカルループのアンバンドルアクセスを許可された第三者がローカルループの局舎内に装置をコロケーションで
きるよう措置を取る必要がある。
・欧州委員会が委託した研究によって、各国の規制当局及び事業者がコロケーションを実行するための一連の勧告及び実施上の
ガイドライン(“Recommended Practices for Collocation and other Facilities Sharing for Telecommunications Infrastructure”)が提供された。
【出典:http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/com2000-237en.pdf 】
-9-
-英国の例-
発効済み
1997年電気通信(相互接続)規則
Article 10 (Collocation and facility sharing)
(1)貿易産業省大臣及び電気通信長官は、コロケーション及び管路等設備の共同利用を促進しなければならない。
(2)電気通信長官は、事業者間の紛争の解決のため介入することができる。またその決定は事業者の要求に
応じて通知すること。
(3)電気通信長官は、適切な公の諮問期間を経て、管路等の共同利用に係る費用配分を含む方法について
規定することができる。
(4)公衆電気通信事業者は、上記(2)に基づく決定、及び(3)に従って規定された方法を遵守しなければならない。
当該決定および条件は、免許事業者の条件として取り扱うこと。
EU相互接続指令
の条文内容とほぼ
同様。
*相互接続のためのコロケーション
BT及び公衆電気通信事業者(PTO)の免許条件
発効済み
顕著な市場支配力を有する
(SMP)事業者のみに適用
Condition 45 (コロケーション及び設備の共同利用を含む公衆電気通信事業者との相互接続協定)
相互接続協定の締結のためにオファーを示すこと。(←EU相互接続指令を踏まえ、Condition 9にはない合理性が求められる。)
45.5 (e) 1997年電気通信(相互接続)規則10(2)に基づく決定を遵守すること。
45.5 (f) 1997年電気通信(相互接続)規則10(3)に基づき電気通信長官が規定した管路等の共同利用に係る費用配分
を含む方法を順守しなければならない。
SMP事業者以外の公衆
電気通信事業者に適用
Condition 9 (コロケーション及び設備の共同利用を含む接続サービスを提供する義務)
交渉ベースで相互接続協定を締結すること。
9.3 (e) 1997年電気通信(相互接続)規則10(2)に基づく決定を遵守すること。
9.3 (f) 1997年電気通信(相互接続)規則10(3)に基づき電気通信長官が規定した管路等の共同利用に係る費用配分
を含む方法を順守しなければならない。
*上記免許条件は、英国政府の解説 (http://www.dti.gov.uk/cii/telecom/licences/condoc2/draft2/ldcondo3.pdf) を参考に概要を作成。
【出典:http://www.dti.gov.uk/cii/header.htm】
-10-
-英国の例-
OFTEL政策文書「帯域へのアクセス:情報化時代に向けた競争の導入」(1999年12月)
・概要
S.1 今回の政策文書は、BTに対し他事業者へのBTのローカルループ開放を要求するためのOFTELの決定事項、及び、開放導入のタイムテー
ブルを発表するものである。
・コロケーションに関する法的な枠組み
7.6 BTの免許条件は、BTに対し、合理的に必要とされる場合に適切な相互接続点・情報、及び相互接続に必要な他のサービス (コロケーシ
ョン等)を提供することを義務(oblige)づけている。OFTELは、事業者がPBLCサービス*と適切に相互接続するためには物理的コロケー
ション及び隣接(distant)コロケーションの提供が合理的に必要とされることを証明した。またOFTELは、BTの新しい免許条件案でコ
ロケーションに関する更に詳細な規定を発表する。(*「PBLCサービス」とは既存の加入者回線をBTの部分的な専用線サービスとして
競争事業者にリースするもので、「オプション2」とも言う。またPBLCサービスは電気通信法上で定義される電気通信サービスのた
めBTの免許条件を通じて義務づけることができる。)
【出典:http://www.oftel.gov.uk/competition/a2b1199.htm 】
*ローカルループアンバンドルアクセスのためのコロケーション
2000年4月28日、BTは本条件に同意した。
BT免許条件
Condition 83 (アクセスネットワーク設備を提供する義務)
・サービス及び公表
1. 本免許条件の目的は、全電気通信サービス、特に広帯域及び高速インターネットサービスにおいてより広い選択範囲をユーザーに提 供する高
度でかつ競争的な市場の設定を促進することである。
2. 書面による要請から合理的な期間内に事業者に対しメタリックケーブル設備等の提供をすること。
3. 免許事業者は書面による要請から合理的な期間内に事業者に対しコロケーション等の提供をすること。
4.b. 免許事業者は原則的に、上記2,3 いわゆる「アクセスネットワーク設備」に基づき提供される事柄の説明書を公表し、更新しなけれ
ばならない。
4.d. 料金(もしくは適切なところでは料金算定の原則)、提供条件等。
・苦情処理
・不当な優遇及び不当な非差別
24. 免許事業者はいかなる者に対しても料金及び提供条件等で不当な優遇及不当な非差別をしてはならない。
25. 免許事業者は、上記24について、関連市場における競争事業者に著しい競争的上の不利益を与えるほど不公平にえこひいきする場合、不当
な優遇もしくは不当な非差別を行ったと見なされる。
26. 原則的に、その行為が不当な優遇もしくは不当な非差別であることの決定はOFTEL長官による。
・発効日及び見直し
27. 本条の規定は、発効後4年後に見直しそれ以降は2年毎に定期的に見直す。
-11-
【出典:http://www.oftel.gov.uk/competition/acnf0400.htm 】
-英国の例-
「OFTELによるBT免許第83条・アクセスネットワーク設備ガイドライン案」(2000年3月)
・コロケーション提供までのスケジュール
5.10 OFTEL長官は、現在、他事業者の要請から完全に装備されたコロケーションスペースを提供するまで6ヶ月が合理的であ
ると考える。
・コロケーション
5.16 BTは合理的でかつ実行可能な場合、すべての市内交換局舎に設備のコロケーションを提供しなければならない。
次のような場合設備のコロケーションの提供は不可能であると考える:(i)局舎の全スペースが既存のBTのサービスを提
供するか、もしくは合理的に計画された拡張に利用される場合。ただしその計画された拡張が(DSL装置の設置を通じて)
広帯域サービスの予測される需要を満たすことになる場合、BTは他事業者を犠牲にして自身の業務を不当にえこひいきしない
よう保証することを望む。…
・差別的な行為
5.44 スペースがBT自身のDSLサービスの提供に利用されている際、コロケーション用にスペースの供給を拒否するのは差別的
な行為になることもありうる。
【出典:http://www.oftel.gov.uk/competition/llu0300.htm 】
OFTEL諮問文書「広帯域へのアクセス:指標となる料金及び料金原則」 (2000年5月)
・BTは初期のコスト構造とその中でいくつかの初期値を提案している。
表4:その他年間使用料
表3:初期セットアップコスト
地 域
項 目
1㎡あたり料金(単位:1000ポンド)
1ケーブルあたり年間料金(単位: 1000ポンド)
ロンドン、南東部
50~200
換気装置/クーラー
5~20
ウェールズ、ミッドランド
20~200
個別装置
8~20
北イングランド、スコットランド
20~150
計画
2~5
北アイルランド
20~50
アクセス管理
5~10
ドア
2~5
フロア・建物
200~500/ 1㎡
ケーブル導管
10~25
年間保守料金について:
・BTは、保守コストについて、コロケーションするスペースの保守コストとその
建物自体の保守コストの2種類が含まれると提案している。後者の料金について
は、建物自体の保守コストにMDFの容量の割合をかけて算出すると提案している。
・BTは年間保守料金は1㎡あたり10ポンドから20ポンドの範囲であると示唆している。
-12-
【出典:http://www.oftel.gov.uk/competition/llu0500.htm 】
-ドイツの例-
ドイツでは、ドミナント事業者の関連会社はドミナント事業者と一体と見なされ、同様の規制を課されるという例があります。
コロケーションの提供義務についても、ドミナント事業者だけでなくその関連会社にも課されている模様です。
ネットワークアクセス令
第3条「コロケーション」
(1)電気通信法第35条(1)(*下記参照)に基づく事業者は、伝送装置、交換機、もしくは運用上のインターフェイスの用地において、非差別
的に、かつ、当該事業者自身の利用に適用するのと同じ条件で、第(2)節に基づく提供物の利用を認めなければならない。
(2)当該事業者は、第(1)節に基づき、提供物を利用するのに必要な装置を当該事業者の局舎にハウジングさせること(「物理的コロケー
ション」)また、利用者もしくは利用者が許可した代表者に、いつでもその装置へのアクセスを許可することにより本件を満たさなければなら
ない。ただし、事業者が、物理的コロケーションは客観的に正当ではない、もしくは、もはや正当ではないことを証明できる場合はこの限りで
ない。その場合、当該事業者は、同等の経済的・技術的および運用条件のもと第(1)節に基づく提供物の利用を認めなければならない(「仮
想的コロケーション」)。
【出典:http://www.regtp.de/English/laws/enzv.htm 】
ドイツ電気通信法
第35条「ネットワークアクセスの認可」
(1)公衆に電気通信サービスを提供する電気通信事業者で、かつ当該市場において競争制限禁止法第19条に基づく支配的地位を有する
事業者は、他の利用者に自己の電気通信網、もしくは一部へのアクセスを認めなければならない。当該アクセスは、全利用者に提供される
接続を介して(一般ネットワークアクセス)、もしくは特別な接続を介して(特別ネットワークアクセス)提供される。第1文に基づく事業者は、特
に自己の電気通信網と他の事業者の公衆電気通信網との接続を可能にしなければならない。
(2)上記、第(1)節は、それに応じて、上記の第(1)節第1文に基づく事業者と1つの企業を構成する企業に適用される。1つの企業とは、競
争制限禁止法第36条(2)及び第37条(1)(2)の意味の範囲内における企業の結合を通じて形成される。
-13-
【出典:http://www.regtp.de/English/laws/tkg2.htm#part IV 】