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ネットワーク
コミュニケーション
08:これまでのふりかえり
060903
きょうの内容
 ここ2週間のうごき
 課題の提出状況
 ネコリコン
 CMC研究の関心領域
 E-learningを考える視点
 リアルな世界との接点
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ここ2週間のうごき
 課題の提出状況





ペナルティ
課題の内容と取り組む姿勢
コミュニケーションのモードと取り組む姿勢
「言い訳」:じぶんでどう考えるか
「消えゆくひと」への対応
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CMC研究の関心領域
 「ネットワークコミュニケーション」の授
業そのものについて考えてみる
 CMCによる議論を現実の問題に生かす(02年
度の課題)
 E-learningを考える視点
 時間と距離の問題
 リアルな世界との接点
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「ネコミ」という授業について
 授業中には何をやるのですか?という質問
について。
 毎週会わなくても、「授業」として成り立
つのか?
 技術的問題
 制度的問題
 文化的問題
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E-learningを考える視点
 宮崎耕(2002)「新たな教育システム:遠隔Elearningの試み」
 ネットでしか提供できない教育
 ネットでも提供できる教育
 ネットでは提供できない教育
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大学の授業であるという制約
 大学設置基準による制約
 規制緩和の方向性
 変わることがシアワセか?
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ネット教育に関連する諸規定
平成十年文部省令第十一号[8]
 (略)
 大学設置基準の一部を改正する省令
 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八
号)の一部を次のように改正する.
 第二十五条に次の一項を加える.
 2 大学は,文部大臣が別に定めるところにより
,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用
して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修
させることができる.
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ネット教育に関連する諸規定
 平成十年文部省令第十一号[8]
 第三十二条に次の一項を加える.
 4 第一項の規定により卒業の要件として修得す
べき百二十四単位のうち,第二十五条第二項
の授業の方法により修得する単位数は三十単
位を超えないものとする.
 (略)
 この省令は,公布の日から施行する.
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ネット教育に関連する諸規定
 平成十一年文部省令第十九号[9]
 (略)
 第二条 大学設置基準(昭和三十一年文部省
令第二十八号)の一部を次のように改正する
.
 (略)
 第三十二条第四項中「三十単位」を「六十単
位」に改める.
 (略)
 この省令は,公布の日から施行する.
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ネット教育に関連する諸規定
 平成十三年文部科学省告示第五十一号[10]
 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第二
項の規定に基づき,大学が履修させることができる授業等について
次のように定め,平成十三年三月三十日から施行する.
 なお,平成十年文部省告示第四十六号(大学設置基準第二十五条第
二項の規定に基づき,大学が履修させることができる授業について
定める件)は,廃止する.
 平成十三年三月三十日
 文部科学大臣 町村 信孝
 通信衛星,光ファイバ等を用いることにより,多様なメディアを高
度に利用して,文字,音声,静止画,動画等の多様な情報を一体的
に扱うもので,次に掲げるいずれかの要件を満たし,大学において
,大学設置基準第二十五条第一項に規定する面接授業に相当する教
育効果を有すると認めたものであること.
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ネット教育に関連する諸規定
 平成十三年文部科学省告示第五十一号[10]
 一 同時かつ双方向に行われるものであって
,かつ,授業を行う教室等以外の教室,研究
室又はこれらに準ずる場所(大学設置基準第
三一条の規定により単位を授与する場合にお
いては,企業の会議室等の職場又は住居に近
い場所を含む.)において履修させるもの
 二 毎回の授業の実施に当たって設問回答,
添削指導,質疑応答等による指導を併せ行う
ものであって,かつ,当該授業に関する学生
の意見の交換の機会が確保されているもの
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ネット教育に関連する諸規定
 平成十三年文部科学省令第四十四号[11]









(略)
大学設置基準の一部を改正する省令
(略)
第二十五条に次の一項を加える.
3 大学は,第一項の授業を,外国において履修させることができる
.前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業
を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする
.
第二十八条第二項中「外国」を「,外国」に,「場合に」を「場合
及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我
が国において履修する場合について」に改める.
(略)
1 この省令は,公布の日から施行する.
(略)
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この授業は?
 ネットでしかできない?
 コミュニケーション環境としては多様?
 技術的な環境によって、参加度が変わる?
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ふたつの観点
 宮崎(2002)
 Distance
 距離をこえる
 ネットでしかできない
 Convenience
 便利さの追求
 ネットでもできる
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「おなじ場に居合わせる」という感覚
 実時間の共有(同時性)
 潜在的な可能性としてのコミュニケーショ
ン
 メッセージの〈つながり〉のプロセスに立
ち会うときに、「おなじ場に居合わせる」
という感覚をおぼえる
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現実の〈つながり〉を意識する
 制度レベル:社会的な位置関係
 対人環境レベル:社会的・対人的な存在感
 信念レベル:じぶんの持つ常識との一貫性
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制度レベルでの現実感
 じぶんの関わる社会と相手との関係
 相手の関わる社会とじぶんとの関係
 双方の社会どうしの関係
社会的な属性
相手との相対的な位置関係
自己啓示 →“何者”であるかが認識される
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対人環境レベル
 人間の“気配”がどの程度感じられるか
 ネットワーク上の表現形式
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信念レベル
 常識の共有(意味解釈のためのコード体系
の共有)
 “文化”の問題
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〈場〉としての感覚
 メッセージの〈つながり〉・連鎖
 (ある程度)継続するという主観的な期待
 制度・対人環境・信念のいずれかのレベル
での現実感
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