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平成20年度小・中学校教育課程研究協議会
総 則(中学校)
福島県教育委員会
改訂の経緯

21世紀: 「知識基盤社会」の時代
↓
国際競争が加速
国際協力の必要性が増大
確かな学力,豊かな心,健やかな体の調和を
重視する「生きる力」をはぐくむことがますます重
要になっている。
我が国の児童生徒の課題



①思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記
述式問題,知識・技能を活用する問題に課題
②読解力で成績分布の分散が拡大しており,そ
の背景には家庭での学習時間などの学習意欲,
学習習慣・生活習慣に課題
③自分への自信の欠如や自らの将来への不安,
体力の低下といった課題
教育基本法・学校教育法改正



知・徳・体のバランス(教育基本法第2条第1号)
基礎的・基本的な知識・技能,思考力・判断力・
表現力等及び学習意欲を重視(学校教育法第
30条第2項),
学校教育においてはこれらを調和的にはぐくむ
ことが必要である
教育基本法(平成18年)
(教育の目標)
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊
重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとす
る。
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操
と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び
自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重ん
ずる態度を養うこと。
教育基本法(平成18年)
(教育の目標)第2条
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公
共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する
態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると
ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
学校教育法
(普通教育の目標)第21条
 (目標)第30条
② 前項の場合においては、生涯にわたり学習
する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び
技能を習得させるとともに、これらを活用して課
題を解決するために必要な思考力、判断力、表
現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に
取り組む態度を養うことに、特に意を用いなけ
ればならない。

学校教育法

(準用規定)第49条
第30条第2項・・・・・・の規定は、中学校に
準用する。
現行学習指導要領の下での課題
(中教審答申 H.20.1.17)
1 「生きる力」の育成や必要性について、文部科
学省による趣旨の周知・徹底が必ずしも十分で
はなく、十分な共通理解がなされなかった。
2 子どもの自主性を尊重するあまり、教師が指導
を躊躇する状況があったとの指摘
3 各教科での知識・技能の習得と総合的な学習
の時間での課題解決的な学習や探究活動との
間の段階的なつながりが乏しくなっている。
現行学習指導要領の下での課題
(中教審答申 H.20.1.17)
4 各教科において、知識・技能の習得ととも
に、観察・実験、レポート、論述といった、
知識・技能を活用する学習活動を行うため
には、現在の授業時数では十分ではない。
5 豊かな心や健やかな体の育成について、
家庭や地域の教育力が低下したことを踏
まえた対応が十分ではなかった。
学習指導要領等の改善について
(中教審答申 H.20.1.17)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂
「生きる力」という理念の共有
基礎的・基本的な知識・技能の習得
思考力・判断力・表現力等の育成
確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保
学習意欲の向上や学習習慣の確立
豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実
改訂の基本方針1
■ 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる
力」を育成すること。
・「知識基盤社会」の時代において「生きる力」をはぐくむという理念
はますます重要
・ 教育基本法改正等により教育の理念が明確になるとともに学校
教育法改正により学力の重要な要素が規定
今回の改訂においては、これまでの理念を継承し、教育基本法改正
等を踏まえ、「生きる力」を育成
改訂の基本方針1
■ 現行学習指導要領の理念は「生きる力」をはぐくむこと
「生きる力」とは:
○ 基礎・基本を確実に身に付け、
いかに社会が変化しようと
自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、
主体的に判断し、行動し、
よりよく問題を解決する資質や能力、
○ 自らを律しつつ、他人とともに協調し、
他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性
○ たくましく生きるための健康や体力
改訂の基本方針2
■ 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力
等の育成のバランスを重視
・基礎的・基本的な知識・技能の習得の重視
・観察・実験やレポートの作成,論述など知識・技
能の活用を図る学習活動の充実
改訂の基本方針2
■ 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力
等の育成のバランスを重視
 学習を通じて,その基盤となるのは言語に関す
る能力であり,国語科のみならず,各教科等に
おいてその育成を重視
 学習意欲を向上させ,主体的に学習に取り組む
態度を養うとともに,家庭との連携を図りながら,
学習習慣を確立することを重視
改訂の基本方針3
■ 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健や
かな体を育成
 道徳の時間を要(かなめ) として学校の教育活動全体
を通じて行うものである
 発達の段階に応じた指導内容の重点化
 体験活動の推進
 道徳教育推進教師を中心に全教師が協力して道徳教
育を展開
 先人の伝記,自然,伝統と文化,スポーツなど生徒が
感動を覚える教材の開発と活用
改訂の基本方針3
■ 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心
や健やかな体を育成
 全学年において保健体育の授業時数を増加
 生涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践し
ていくことと体力の向上に関する指導の充実を
図る
 心身の健康の保持増進に関する指導に加え,
学校における食育の推進や安全に関する指導
を総則に新たに規定
改訂の要点
(学校教育法施行規則)





9教科、道徳、総合的な学習の時間、特別
活動
教育課程の共通性を重視し、選択教科は、
標準授業時数の枠外で開設可とする
各学年の年間授業時数:35単位時間増
総合的な学習の時間:授業時数を縮減
特区研発:文部科学大臣の指定により実
施可
総則第2の5について

選択教科が標準授業時数の枠外において
開設し得ることとなったのは、なぜか。
総則第2の5
(選択教科の開設)について

各学校においては,選択教科を開設し,生徒
に履修させることができる。その場合にあって
は,地域や学校,生徒の実態を考慮し,すべて
の生徒に指導すべき内容との関連を図りつつ,
選択教科の授業時数及び内容を適切に定め
選択教科の指導計画を作成するものとする。
回答(総則・解説のP.40~42参照)
○ 現行の中学校学習指導要領に対する指摘
(中教審答申・平成20年1月)

選択教科に加え、総合的な学習の時間が導入さ
れ、教育課程が複雑化しすぎている

選択教科の授業時数を縮減し、必修教科の教育
内容や授業時数を増加することで、教育課程の共
通性を高める必要がある。なお、選択教科につい
ては、標準授業時数の枠外で各学校において開設
し得ることとすることが適当である
総則第2の5について

選択教科を開設しないこともできるか。
回答

選択教科を開設しないこともできる。
総則第2の5について

移行期も含め、選択教科について、「学校選
択」とすることは可能か。
回答

移行期も含め、学校選択とすることができる。
ただし、移行期においては、現行中学校学習指
導要領第1章第3の1及び2については適用す
るものである。
現行中学校学習指導要領


第1章第3の1
各学校においては、学校や生徒の実態を考慮し、必
修教科や総合的な学習の時間などとの関連を図りつ
つ、選択教科の授業時数及び内容を適切に定め、選
択教科の指導計画を作成するものとする。
第1章第3の2
選択教科の内容については、第2章の各教科に示す
ように課題学習、補充的な学習や発展的な学習など、
生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう
各学校において適切に定めるものとする。その際、生
徒の負担加重となることのないようにしなければなら
ない。
総則の改善の要点
教育課程編成の一般方針①

生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、
○ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得
○ これらを活用して課題を解決するために必
要な思考力、判断力、表現力その他の能力
をはぐくむ
○ 主体的に学習に取り組む態度を養う
(学習習慣の確立)
教育課程編成の一般方針②

道徳教育の一層の充実
1 道徳教育は、道徳の時間を要(かなめ) として学校
の教育活動全体を通じて、児童の発達の段階を考
慮して行う
2 改正教育基本法を踏まえ、道徳教育の目標として、
伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が
国と郷土を愛し、公共の精神を尊び、他国を尊重し
国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献する主
体性ある日本人を育成する
教育基本法(平成18年)
(教育の目標)第2条
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公
共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する
態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると
ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
教育課程編成の一般方針②
道徳教育の一層の充実
3 発達の段階を踏まえ、人間としての生き方
についての自覚など道徳性の育成に資する
体験活動として職場体験活動を追加
自他の生命を尊重し,規律ある生活がで
き,自分の将来を考え,法やきまりの意義の
理解を深め,主体的に社会の形成に参画し,
国際社会に生きる日本人としての自覚を身に
付けるようにすることなどを重視

教育課程編成の一般方針③
○ 体育・健康に関する指導について


食育の推進・安全に関する指導を追加
保健体育科の時間はもとより、技術・家庭科、
特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応
じて適切に行うよう努める
総則改善の要点
授業時数等の取扱い(第3の1)

各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の
特質に応じ効果的な場合には、夏季、冬季、学
年末等の休業日の期間に授業日を設定する場
合を含め、これらの授業を特定の期間に行うこ
とができる。
質問:総則第3の1について

「(略)ただし,各教科等や学習活動の特質に応
じ効果的な場合には,夏季,冬季,学年末等の
休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,
これらの授業を特定の期間に行うことができる。
(略)」について、学校の判断で長期休業期間を
変更してもよいと理解して良いか。
回答

長期休業期間については、学校教育法施行令
において、学校の設置者が定めることになって
いる。本規定は長期休業期間の変更について、
学校にその権限を一律に付与する趣旨ではなく、
長期休業期間中に各教科等の時間をまとめて
確保することができることを確認的に規定したも
のであり、各学校においてどのような手続きを
経て長期休業期間中に授業日を設定できるよう
にするかは、各設置者の定めるところによること
となる。
質問:総則第3の1について

「(略)効果的な場合には,夏季,冬季,学年末
等の休業日の期間に授業日を設定する場合を
含め,これらの授業を特定の期間に行うことがで
きる。(略)」について、
実施する場合は、学級単位も可能か。
全校一斉であることが原則か。
また、日数の歯止め規定等はないか。
回答

学年のまとまりで実施することを前提とするも
のである。
また、日数についての規定はない。
質問:総則第3の1について

小学校学習指導要領には、 (特別活動を除
く。)の表記はないが、
中学校学習指導要領においては、(特別活動を
除く。)とあるのはなぜか。
回答

「特別活動を除く。」とあるように,特別活動(学級活
動)については,この規定は適用されません。学級活
動については,生徒の学級や学校の生活への適応や
好ましい人間関係の形成,健全な生活態度の育成な
どに資する活動であり,このねらいを達成するために
は,教師と生徒の人間関係と信頼関係を築く場や機
会を十分に確保することが必要です。
しかし,中学校では,小学校とは異なり教科担任制を
とっており,学級担任が生徒と不断に接している訳で
はないので、中学校においては,学級活動の時間を
毎週実施することとし,それによって学級担任と生徒と
の信頼関係を築き,学校生活への生徒の適応とその
生活の充実向上を図ることを意図しているものです。
総則改善の要点
授業時数等の取扱い(第3の3)

各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,
各学校において,各教科等の年間授業時数を
確保しつつ,生徒の発達の段階及び各教科等
や学習活動の特質を考慮して適切に定める。
なお、10分間程度の短い時間を単位として特
定の教科の指導を行う場合において,当該教
科を担当する教師がその指導内容の決定や指
導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体
制が整備されているときは,その時間を当該教
科の年間授業時数に含めることができる。
質問:総則第3の3について

「各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,
各学校において,各教科等の年間授業時数を
確保しつつ,児童の発達の段階及び各教科等
や学習活動の特質を考慮して適切に定めるも
のとする。」について、毎朝15分の学習時間を
設定し、週3回計算ドリルや新出漢字の学習や
読書活動を行って、授業時数を1時間とカウント
することや、毎朝15分の授業を1時間目に組
み込み60分授業とすることは可能か。
回答

学習指導要領の第一章総則に規定されているとおり、「児童の発
達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮し、」教育的な配
慮に基づいた判断を行った上で、そのような授業を行うことは可能
である。
総則でいう「年間授業時数を確保しつつ」の意味は,あくまでも
授業時数の1単位時間を45分として計算した学校教育法施行規
則第51条別表第1に定める授業時数を確保するという意味である
ことに留意し、授業時数を確保する必要がある。また、1単位時間
を弾力的に編成する際には、教科や学習活動の特質に照らして妥
当かどうかの教育的配慮に基づいた判断が必要である。
また、10分間程度の短い時間を活用して生徒が自らの興味や
関心に応じて選んだ図書について読書活動を実施するなど、指導
計画に適切に位置付けることなく行われる活動は、授業時数外の
教育活動となることは言うまでもない。
総則改善の要点
授業時数等の取扱い(第3の5)

総合的な学習の時間における学習活動により,
特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と
同様の成果が期待できる場合においては,総
合的な学習の時間における学習活動をもって
相当する特別活動の学校行事に掲げる各行
事の実施に替えることができる。
質問:総則第3の5について

「総合的な学習の時間における学習活動により,特
別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の
成果が期待できる場合においては,総合的な学習の
時間における学習活動をもって相当する特別活動の
学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができ
る。」について、
学校行事の中には、総合的な学習の時間とも目標
を同じくする活動がありますが、この場合、一部を総
合的な学習の時間、一部を特別活動として授業時数
にカウントすることは可能でしょうか。(例:体験活動
の事前事後の準備活動(班決めなど)も総合的な学
習の時間と考えて良いか。)
回答

本規定は、特別活動で体験活動を行ったことをもって総合的な学
習の時間の代替を認めるものではない。
総合的な学習の時間と、特別活動はその目的を異にしている。総
合的な学習の時間は、横断的・総合的な学習や探究的な学習を
通して、自ら課題を見付け、解決する力等を身に付けさせること、
一方、特別活動は集団活動やその一環としての体験的な活動を
通じて社会性や人間関係をはぐくむことを目的としている。
一方、研修旅行で訪問した先で、訪問調査などを行う場合、その
ねらいが「総合的な学習の時間」に合致する場合には、当該旅行
全体を特別活動としての修学旅行とするのではなく、総合的な学
習の時間としての訪問調査と特別活動としての修学旅行の2つか
ら構成することは可能である。
指導計画の作成等に当たって
配慮すべき事項






生徒の言語活動の充実(第4の2(1))
体験的・問題解決的な学習及び自主的、自発
的な学習の促進(第4の2(2))
見通しを立てたり、振り返ったりする学習活動
の重視(第4の2(6))
障害のある児童の指導(第4の2(8))
情報教育の充実(第4の2(10))
部活動の意義と留意点(第4の2(14))
指導計画の作成等に当たって
配慮すべき事項
■ 生徒の言語活動の充実(第4の2の(1))
 今回の改訂においては,言語活動の充実を重
視している。このため,配慮事項として,各教
科等の指導に当たっては,生徒の思考力・判
断力・表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・
基本的な知識・技能の活用を図る学習活動を
重視するとともに,言語に関する能力の育成を
図る上で必要な言語活動の充実が必要である
ことを示した。
指導計画の作成等に当たって
配慮すべき事項
■ 体験的・問題解決的な学習及び自主的、自発的な学習の促
進(第4の2(2))
 これからの学校教育においては,変化の激しいこれからの社
会を考えたとき,また,生涯にわたる学習の基礎を培うため,
基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに,それらを
活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の
育成を重視した教育を行うことが必要であり,生徒がこれらを
支える知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む
態度を養うことは極めて重要である。このような資質や能力を
育成するためには,体験的な学習や基礎的・基本的な知識・
技能を活用した問題解決的な学習を充実する必要がある。
指導計画の作成等に当たって
配慮すべき事項
■ 見通しを立てたり、振り返ったりする学習活
動の重視(第4の2(6))

各教科等の指導に当たっては,生徒が学習
の見通しを立てたり学習したことを振り返ったり
する活動を計画的に取り入れるように工夫する
ことを示した。
指導計画の作成等に当たって
配慮すべき事項
■ 障害のある生徒の指導(第4の2(8)・(14))
 障害のある生徒などについては,特別支援学
校等の助言又は援助を活用しつつ,例えば指
導についての計画又は家庭や医療,福祉等の
業務を行う関係機関と連携した支援のための
計画を個別に作成することなどにより,個々の
生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指
導方法の工夫を計画的,組織的に行うことが
重要であることを示した。
指導計画の作成等に当たって
配慮すべき事項
■ 情報教育の充実(第4の2(9))
・中学校における各教科等の指導に当たっては、
情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通
信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主
体的、積極的に活用できるようにするための学
習活動を充実する。
・「情報モラル」とは、「情報社会で適正な活動を
行うための基になる考え方と態度」である。
指導計画の作成等に当たって
配慮すべき事項
■ 部活動の意義と留意点等(第4の2(13))
 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動
については,スポーツや文化及び科学等に親しませ,
学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等に資す
るものであり,学校教育の一環として,教育課程との
関連が図られるよう留意すること。その際,地域や学
校の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設
や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの
運営上の工夫を行うようにすること。
第4(13)「部活動」について

「部活動」について新たに規定されたことによ
り、教員や学校の部活動に関する責任や待
遇面で変化はあるのか。
回答

本規定は学習指導要領上において、部活動
の意義と留意点等を規定したものである。部
活動に係る教員の勤務等について規定する
ものではない。
移行措置の概要
1 新中学校学習指導要領の規定による
○ 総則 道徳 総合的な学習の時間
特別活動
2 新中学校学習指導要領の規定の一部を追加
又は適用
○ 数学 理科
移行措置の概要
3 全部又は一部について新中学校学習指導要領の規
定によることができる
(現行学習指導要領による場合には、新中学校学習
指導要領に定める内容の一部を追加又は適用)
○ 国語 社会 音楽
4 全部又は一部につい新中学校学習指導要領の規
定によることができる
○ 美術 保健体育 技術・家庭 外国語
移行措置の概要
総授業時数: 現行と同じ時数
 【数学】
(平成21年度から)
第1学年: 35単位時間増加

(平成22年度から)
第3学年: 35単位時間増加
移行措置の概要

【理科】
(平成21年度から)
第3学年: 25単位時間増加
(平成22年度から)
第2学年: 35単位時間増加
(平成23年度から)
第3学年: さらに35単位時間増加
移行措置の概要
【選択教科等】 【総合的な学習の時間】
(平成21年度~)
第1学年 0~15時間
50~65時間
第3学年 80~140時間
(70~130時間)
(平成22年度~)
第2学年 15~50時間
(70~105時間)
第3学年 45~105時間
(70~130時間)
(平成23年度)
第3学年 10~70時間
(70~130時間)
条件整備





算数・数学、理科: 補助教材等の作成・配付
小学校外国語活動: 教材(英語ノート)配付
小学校理科: 理科支援員配置
中学校保健体育(武道):
施設設備の整備・研修
道徳: 教材(心のノート)改訂・作成・配付