WEEE指令・RoHS指令

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WEEE指令・RoHS指令
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WEEE指令・RoHS指令の発効
 EUは長年にわたる協議の末、「電気・電子機
器廃棄物指令(WEEE)」ならびに「電気・電子
機器における特定有害物質の使用制限指令
(RoHS)」を採択した。電気・電子製品の廃棄
物の廃棄方法改善等を通じた環境保護をそ
の目的とするこの2つの指令は、2003年2月
13日付けの欧州共同体官報に掲載され、発
効した。
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WEEEとは
 電気・電子機器廃棄物指令
Directive on Waste Electric and
Electronic Equipment
→WEEE指令
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基本理念
 WEEE指令の基本理念は、電気電子機器製
造者の廃棄物に関連した製造物責任を強化
することである。
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電気・電子機器廃棄物の収集と回収
 加盟国は2005年までに、あらゆる電気・電子
製品の回収と収集のためのシステムを導入し
なければならない。電気・電子製品を、市町村
の無選別廃棄物として捨てられてはならず、
選別収集されなければならない。回収率達成
の義務は、遅くとも2006年末までには、住民
一人当たりの年間収集量を4kgとすることが
定められている。
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再生・再利用・リサイクルの達成目標
種別
再生
再利用・リサイクル
大型家庭用電気器具
および自動販売機
80%
75%
ITおよび民生用機器
75%
65%
その他
70%
50%
医療用具
数値目標なし
(2008年12月31日
までに設定)
数値目標なし
(2008年12月31日
までに設定)
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費用負担
個人の家庭から出る電気機器廃棄物のコスト負担方法は、
 消費者 →廃棄物を無料で返還することができる。
 メーカー →廃棄物の収集や廃棄にかかる費用を負
担する。また、消費者が製品を購入する
際に、製品の廃棄費用をメーカー各自が
負担することを保証する。指令発効前に
市場に投入された製品(「旧製品」)につ
いても、製造者は負担分担システムに基
づき、リサイクル費用を負担しなければ
ならない。
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製品のラベル表示
 電気・電子製品のメーカーに対しては、社名と
製造年月日とが容易に識別できるようにラベ
ルに表示しなければならない。こうした製品が
家庭ごみとは別途収集・廃棄されるものであ
ることもラベルに明示する。
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設計・デザイン
 製造時点で製品の解体や回収を容易にする
ような配慮がされなければならず、また製品の
再利用を阻むような技術、デザインは避けな
ければならない。
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RoHS
 電気・電子機器における特定有害物質の使用
制限指令
The Restriction of Hazardous
Substances Directive
→RoHS指令
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基本理念
 RoHS指令の基本概念は、電気機器の新製品への
鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの重金属と、ポリ臭
化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニールエーテ
ル(PBDE)の使用を2006年7月1日までに原則と
して非含有とすることを目的とされている。但し、規制
濃度は明確にされていない。欧州委員会は、新たに
検証された科学的、技術的事実を必要に応じて考慮
の対象とし、2005年2月13日までに見直すとしてい
る。
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指令適用製品
1. 大型家庭用電気器具(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、
エアコン等)
2. 小型家庭用電気器具(電気掃除機、アイロン、ヘアド
ライヤー、トースター、時計等)
3. ITおよび通信機器(パソコン、プリンター、コピー機、
電話機等)
4. 民生用機器(例、ラジオ、テレビ、Hifi機器、楽器等)
5. 照明器具(例、蛍光灯、ナトリウムスチーム電球;低
エネルギー電球と通常の電球は除く)
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指令適用製品
6. 電気・電子工具(例、電気ドリル、旋盤、フライス盤、
研磨盤、芝刈機等)
7. 玩具、レジャー用機器(例、ビデオゲーム機、スロット
マシン等)
8. 医療用具(例、透析装置、放射線療法機器、心電図
測定器、人工呼吸器等;感染およびインプラント除く)
9. 監視・制御装置(例、火災探知機、サーモスタット、工
場設置の監視測定機器等)
10.自動販売機
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なぜ日本でEUの指令が話題になるのか
 日本の家電や電子機器は輸出する比率が高
く、多くの企業ではグリーン調達基準として、
欧米諸国の基準を採用している。したがって、
家電や電子機器製造メーカーに関連する取引
先企業では、納入先のグリーン調達基準が法
規制同様の扱いとなり、その基になった欧米
諸国の環境基準が事実上のデファクトスタン
ダード化するからである。
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グリーン調達の困難さ
 多くの組織では、取引先に有害物質の含有の
調査を指示している。
 指示を受けた組織では、部品についてまで有害
物質の含有の有無を把握しておらず、当該組織
の取引先に調査を指示する。
 これが繰り返されるが、ねじ1本、ばね1個に至
るまでを調査することは、大変難しいのが現状
である。
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国内の対応
 電気・電子機器に含有する化学物質を規制するEUの
RoHS指令に対応するため、産業構造審議会の環境
部会は12月にも、日本版RoHS検討会を設置する。
 消費者が商品の環境配慮の度合いを比較検討できる
よう、電気・電子機器製品に鉛やカドミウムなど有害
化学物質含有の表示を義務付ける方針。具体的には
資源有効利用促進法に「不適合の表示義務」を盛り込
む考え。
 これを受け、経済産業省は来年にも政省令を定め、
EUと同様に2006年7月の施行を目指す。
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組織の対応
 WEEE、RoHS、日本版RoHSなど、規制の強
化の流れは止められない。
 是非の問題ではなく、組織のマネジメントシステ
ムに廃棄物対策、環境配慮設計、有害物質管
理を織り込み、マネジメントを強化することが不
可欠である。