PCB特別措置法

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PCB特別措置法
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PCBの性質
 PCBはPolychlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビ
フェニル)の略称で、ポリ塩化ビフェニル化合物の総
称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置
の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、
なかでも、コプラナーPCB(コプラナーとは、共平面状
構造の意味)と呼ばれるものは毒性が極めて強くダイ
オキシン類として総称されるものの一つとされていま
す。
 一方、溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不
燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性
質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器
の熱媒体、ノンカーボン紙など 様々な用途で利用さ
れました。
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PCB使用の代表的な電気機器
高圧トランス
トランス内はPCB油とトリクロロベンゼンの混合液で満たされ
ています。例えば50kVAの場合で約85kgのPCBが入って
います。
高圧コンデンサ
コンデンサ内はPCB油で満たされています。例えば100kVA
の場合で約40kgのPCBが入っています。
安定器
蛍光灯の安定器の中にも低圧コンデンサが使われてい
ます。
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生産・使用
国内生産 58787t
輸入 1048t
輸出 5318t
国内使用 54001t
37156t
高圧トランス
コンデンサ等
8585t
熱媒体用
8260t
感圧紙
その他
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PCBの毒性
 脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取に
より体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすこ
とが報告されています。
 一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口
腔粘膜の色素沈着などから始まり、ついで、座瘡様
皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節のはれ
などが報告されています。
写真:止めようダイオキシン!関東ネットワーク
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コプラナーPCBの発生源
 ダイオキシン類の主な発生源は、ごみ焼却などの燃
焼によって発生することが一般に知られていますが、
その他製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車の排気ガ
スなど様々な発生源があり、いずれも意図的に製造
したものではなく、非意図的に生成されたといえます。
 一方、コプラナーPCBが環境中に存在している要因
としては、ごみ焼却によって発生することが判明して
いるほか、トランス、コンデンサ等の紛失・不明による
機器内に含有していたPCBの流出が指摘されていま
す。
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カミネ油症事件
 有用な化学物質として生産・使用されていたPCBは、
カミネ油症事件を契機に生体・環境への影響がある
ことがあきらかになりました。
 この事件は、米ぬか油(ライスオイル)中に、脱臭工
程の熱媒体として用いられたPCB等が混入したこと
が原因で、昭和43年10月、西日本を中心に広域に
わたって、米ぬか油による食中毒が発生しました。当
時の患者数は約1万3千名に上ったと言われていま
す。
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PCBを巡る動き
 1972年 行政指導により製造中止
 1973年 化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律制定
 1974年 PCB製造・輸入・使用の原則禁止
 2001年 PCBなど残留性有機汚染物による環境汚
染を防止するための、残留性有機汚染物質に関する
ストックホルム条約(POPs条約)採択
 2001年 PCB特別措置法制定
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PCB特別措置法
 正式名称
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関
する特別措置法
 PCB廃棄物の処理に当たっては、廃棄物処理法の
ほかに、PCB特別措置法も遵守する必要があります。
PCB特措法では、PCB廃棄物を保管する事業者は、
PCB廃棄物の保管・処分状況を都道府県知事等に
届けること、一定期間内に処分すること等が規定され
ています。
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PCB廃棄物の保管量
 製造・使用の中止後、PCBやそれを含むトラ
ンス・コンデンサなどは回収又は保管され、平
成10年の厚生省の調査結果によると、高圧ト
ランス・コンデンサの保管台数は約22万台。
しかし、紛失・不明のものも見られる状況にあ
ります。また、現在でも多くの古いPCB含有機
器が継続して使用されています。
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PCB廃棄物保管業者への規制
1. 保管及び処分状況の届出
PCB廃棄物を保管及び処分するものは、毎年度、
前年度における保管及び処分の状況に関しての届
出書を当該年度の6月30日までに都道府県知事に
届け出ることになっています。なお届出は事業所ごと
に行う必要があります。また、都道府県知事は、毎
年度、事業者等からの届出書の副本及び添付書類
を一般に公表することとなっています。
→届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした
者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処さ
れます。
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PCB廃棄物保管業者への規制
2. 期間内の処分
PCB廃棄物を保管している事業者は、法律の施行日
(平成13年7月5日)から起算して15年以内にPCB
廃棄物を自ら処分するか、もしくは処分を他人に委託
しなければなりません。また環境大臣及び都道府県
知事は、事業者が期間内に処分及び処分の委託を
行わない場合には、改善命令により処分等の措置を
命ずることができます。
→この改善命令に違反すると、3年以下の懲役もしく
は1000万円以下の罰金に処し、またこれを併科され
ます。
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3. 譲渡し及び譲受けの制限
何人も、PCB廃棄物の譲り渡し、または譲り
受けてはならないこととされています。ただし、
PCB廃棄物の処理技術の試験研究等であっ
て、都道府県知事が認めた場合等には、譲
渡しまたは譲受けは可能となっています。
→この義務に違反すると3年以下の懲役もしく
は1000万円以下の罰金に処し、またこれを
併科されます。
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PCB廃棄物保管業者への規制
4. 承継
事業者について相続、合併または分割があったとき
は、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により
設立した法人または分割によりその事業の全部を承
継した法人は、その事業者の地位を承継するものと
されています。事業者の地位を承継した者は、その
承継があった日から30日以内に、その旨を都道府
県知事に届けることになっています。
→届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者
は30万円以下の罰金に処されます。
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5. 保管する事業場の変更
PCB廃棄物を保管する事業場に変更があっ
た場合は、その変更のあった日から10日以
内に、変更前及び変更後の事業場の所在地
を所轄する都道府県知事に届け出ることに
なっています。
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6. 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当し
ます。その処理に関する業務を適切に行わせ
るために、事業場ごとに廃棄物処理法に定め
る「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置く
ことになっています。
→この義務に違反すると30万円以下の罰金
に処されます。
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PCB廃棄物の処理技術
 PCB廃棄物の無害処理については、焼却ま
たはPCBを化学的に分解する方法として環境
大臣が定める方法により行うことになっていま
す。現在、環境大臣が定める方法には、脱塩
素化分解方式、水熱酸化分解方式、還元熱
化分解方式、光分解方式、及びプラズマ分解
方式があります。