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診療所における診療報酬改定の対応策
~届出から算定漏れ対策まで~
平成22年 6月23日
有限会社メディカルサポートシステムズ
認定医業経営コンサルタント 第5590号
細 谷
邦 夫
平成22年度診療報酬改定の基礎
診療報酬改定とは

診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性
診療報酬改定

診療報酬(医科・調剤・歯科)


介護報酬


3年に一回
制度の改定



2年に一回
医療保険制度
介護保険制度
法令の改定

医療法など
3
診療報酬改定時の留意事項

診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性
点数の資料について

2月中旬の中医協答申


点数や文言の修正の可能性有り
3月上旬の官報告示
点数の確定
 詳細な算定基準の明示
 いわゆる白本(青本)の発行
 レセプトの記載方法などは4月に入ってから


改定資料は翻訳が必要



○○の適正化
○○の見直し
○○の評価
= 引き下げ
= 引き下げや修正
= 引上げ
4
診療報酬改定時の留意事項

診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性
レセコン・電子カルテの準備

ベンダからの情報、送付物等に注意
3月末に各ベンダより修正プログラム等が配布
 4月末にはレセプト発行のための修正プログラムが配布


更新プログラムは手順書通りに


メーカーによっては更新プログラムを実施するタイミング
が色々ある
 3月31日に行う作業
 4月1日の窓口開始前に行う作業
点数は更新されているか確認


4月の窓口で要確認
ごく希に改定プログラムが正しくインストールされていな
いこともある
5
過去の診療報酬改定の推移

診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性





平成12年4月
 ▲0.2%(+1.9、▲1.6、▲0.1)
 介護保険制度創設
 平成13年 老人に定率制導入
平成14年4月
 ▲2.7%(▲1.3、▲1.3、▲0.1)
平成16年4月
 ▲1.0%(±0、▲0.9、▲0.1)
平成18年4月
 ▲3.16%(▲1.36、▲1.6、▲0.2)
平成20年4月
 ▲0.82%(+0.38、▲1.1、▲0.1)
平成22年4月
 選挙前はプラス4%とも言われていたが・・・
6
平成22年度改定率
診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性
 全体改定率
+0.19%
 診療報酬本体
+1.55%



医科 +1.74%
 入院
+3.03%
 外来
+0.31%
歯科 +2.09%
調剤 +0.52%
 薬価・材料


薬価
材料
▲1.36%
▲1.23%
▲0.13%
(薬価ベース
▲5.75%)
7
平成22年度改定のキーワード
 診療報酬以外の変更点に注意
診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性

療養担当規則
 明細書
 処方せん様式
 後発医薬品

調剤報酬
 変更調剤
 調剤レセプト様式
8
平成22年度改定のキーワード
 後方病床の確保

診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性
患者の受入により急性期病床を確保
 連携


医療機関同士の連携は言うまでもなく
介護保険との連携



介護事業所、介護職種との連携
介護保険制度の基礎知識
院内連携(チーム医療)
 加算の乱立
 療養担当規則の変更
 政権交代

医療関連法規の改正などにも注意
9
政権交代の影響
 マニフェストの内容(医療関連)
診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性









国の責任で社会保障制度を維持発展
総医療費対GDP比をOECD平均まで引き上げ
地域医療を守る医療機関の入院診療報酬を増額
レセプトオンライン請求の原則化
医療の安心・納得・安全
後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化
医師養成数を1.5倍に増加
臨床研修の充実
コメディカルスタッフの職能拡大と増員
10
医療政策の方向性
 民主党の政策

医
療
政
策
の
方
向
性
夏には参議院議員選挙
 マニフェストはどうなるか?

日医執行部との連携は?
 事業仕分け


4月23、26、27、28日に前半戦
47の独立行政法人が対象

日本学術振興会、福祉医療機構、国立病院機構、医薬品
医療機器総合機構、医薬基盤研究所 等
 次回改定を見据えて


次回改定に向けたメッセージを受け取る
介護報酬改定を意識する
11
与党マニフェスト素案
平
成
24
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性

国民生活研究会分科会


(平成22年4月21日)
診療報酬・介護報酬ともに増額
医師養成数1.5倍 等
 医療提供体制の整備
 医療の安全・安心
 予防医療の推進
 感染症等の対策(難病対策を含む)
 アレルギー・化学物質対策
 メンタルヘルス対策(自殺対策を含む)
 歯科医療の整備
 人生を自分らしく生きられる環境の整備
 介護労働者の処遇改善(介護提供体制の整備)
 要介護認定の見直し
12
規制改革会議 ライフイノベーションWG
平
成
24
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性








保険外併用療養費(いわゆる混
合診療)の原則解禁
一般用医薬品のインターネット
等販売規制の緩和
再生医療の推進(提要法令、臨床
研究の在り方、PMDA審査体制)
ドラッグラグ、デバイスラグの
さらなる解消
未承認の医療技術、医薬品、医
療機器等に関する情報提供の解
禁
レセプト等医療データの利活用
促進(傷病名統一、診療年月日
記載など様式改善等)
ICTの活用促進(遠隔医療、特定
健診保健指導)
救急患者の搬送・受入実態の見
える化









医療ツーリズムに係る査証発給
要検討の緩和(医療ビザ、外国
人医師の国内診療)
EPAに基づく看護師、介護士候補
者への配慮(受験回数、試験問題
の英語表記、漢字へのルビ等)
ワクチン対策基本法の制定
医行為の範囲の明確化(診療看護
師資格の新設)
医行為の明確化(介護職による痰
の吸引、胃瘻処置の解禁等)
特別養護老人ホーム等への民間参
入拡大(運営主体規制の見直し)
介護施設等の総量規制を後押しし
ている参酌標準の撤廃
訪問看護ステーションの開業要件
の緩和(1人開業の解禁)
13
介護人員基準等の緩和
医療と介護を考える上でのキーワード
 平成24年(2012年)

医
療
政
策
の
方
向
性

診療報酬と介護報酬のW改定
介護療養病床の問題
 平成37年(2025年)


誰も見たことの無い超高齢社会
年間死亡者数の3/4が後期高齢者?
14
後期高齢者医療制度
 後期医療の後継に4案、国民意識調査も実施へ
厚労省
医
療
政
策
の
方
向
性

http://www.asahi.com/health/news/TKY2010041403
05.html
 75歳以上が対象の後期高齢者医療制度(後期
医療)を廃止した後の新たな制度について、厚
生労働省は14日、四つの案をまとめた。
 新制度を検討している有識者の意見を踏まえた
もので、夏までに骨格を決める。
(平成22年4月14日asahi.com)
15
地域包括ケアシステム

キーワードは『生活の場』

医
療
政
策
の
方
向
性


医療も介護も含めた『地域包括ケア』
 概念は一次医療圏
今更だが連携の重要性
 在宅療養支援診療所
 ケアマネージャー
 MSW
 訪問担当看護師
等
 そもそもの『地域連携』の再構築
注目されているサービス
 小規模多機能型居宅介護
 外付けのサービス
16
診療報酬改定時の留意事項
全体的留意事項

平
成
22
年
度
診
療
報
酬
改
定
各種届出の留意事項

今改定の届出の締め切り


届出用紙



基本診療料の施設基準等に係る届出書
届出書添付書類 ⇒ 場合によっては講習会修了証など
届出先


平成22年4月14日(水)
地方厚生局
算定要件の確認

新設の点数



要件に院内掲示がある場合は早めに準備をする
算定要件などが変わった点数
疑義解釈に注意
18
届出の重要性について

平
成
22
年
度
診
療
報
酬
改
定
届けの必要な診療報酬に注意

特に診療所では開業時に人任せなケースが多い
届出済みでも改定時に再届出が必要な場合もある

有床診療所入院基本料



新たに届出をしなおす必要あり

届出しなければ、4月以降の入院基本料は算定不可
平成22年度改定も

締切り延長の特例措置
 平成22年4月26日まで延長
 有床診療所入院基本料の施設基準に係る届出の取扱
いについて(平成22年4月15日 事務連絡)
19
療養担当規則
20
明細書発行の原則義務化
P714~720
改
領収書の発行ではありません!
療
養
担
当
療養担当規則の変更です!
明細書発行体制等加算とは別物
です!!

規
則
領収書とは


個別の費用ごとに区分して記載したもの
⇒ 点数表の診療区分ごとに点数(金額)を明示する
明細書とは

診療費の計算の基礎となった項目ごとに記載したもの
⇒レセプト並に細かく書く(病名は不要)
21
『領収書』の参考様式
改
療
養
担
当
規
則
22
『明細書』の参考様式(医科)
改
療
養
担
当
規
則
23
『明細書』の参考様式(調剤)
改
療
養
担
当
規
則
24
明細書発行について

療
改
明細書発行の原則義務化

養
対象医療機関
 レセプトの電子請求の義務付け保険医療機関等
平成22年7月診療分から原則として全医療機関
が電子請求義務化
担

当

規
則

正当な理由のない限り、全患者に明細書を無料で発
行しなければならない
明細書発行体制等加算を算定しないから発行しなく
ていいということではない
発行対象外となる「正当な理由」とは


明細書発行機能がないレセコン・電子カルテを使用している
明細書発行にあたり、自動入金機の改修が必要な場合
 上記に該当する場合のみ実費徴収が可能
25
明細書発行について

DPCに関する明細書

療
養
担


地方厚生局に届出と院内掲示が必要

規
則
入院中に使用された医薬品、行われた検査について、その名称
を付記することが望ましい
「正当な理由」に該当する場合には・・・

当
改

正当な理由に該当する旨及び希望する患者には明細書を発行す
る旨
明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費
用徴収を行う場合の金額を院内掲示し、その内容を地方厚生局
に届出る
手書き医療機関は上記のうち院内掲示が必要だが届出は不要
26
「正当な理由」に該当する届出
改
療
養
担
当
規
則
27
明細書留意点


養
担
当
規
則
発行しなくてもいい場合

療


改
患者から明細書は不要と申し出がある場合
生保やマル乳など一部負担金が発生しない場合
明細書の交付により治療に支障や患者に精神的な損害
が生じると判断される場合
発行義務の無い医療機関の留意点



発行義務が無くても、その旨の院内掲示が必要
発行義務が無くても患者から要望があった場合には発
行する必要あり
発行義務の無い医療機関で明細書を発行した場合は自
費徴収可能。その旨の院内掲示(徴収の有無・金額
等)することが必要
28
明細書留意点

養
レセプト電子化対応関連

療

改
レセプト電子請求義務化猶予中の医療機関は発行義務
無し
その他
担

当

明細書はレセプト用紙に発行年月日などを記載すれば
それを利用することも可能
実費徴収する場合には「社会的に妥当適切」な範囲で
規
則

レセコン・電子カルテの確認

患者毎の個別発行は可能か?
29
窓口対応の留意点

療
養
担
当
規
則
発行の是非はともかく説明責任を求められる

内容についての問い合わせが増えることが予想される
のでスタッフ間で意思統一を
 病名未告知の場合
渡さなければ渡さない場合にも問題が・・・
 点数の名称
悪性腫瘍特異物質治療管理料
内視鏡前検査
メンタル系の検査
性病関連の検査
等
 範囲や回数等により点数に変化のある処置
皮膚科軟膏処置、いぼ冷凍凝固、いぼ焼灼、軟属
腫摘除 等
30
窓口対応の留意点

療
養
患者の意思確認



担
当
規
則
「明細書が不要」という患者には発行しなくても構わ
ない
領収書と明細書の違いが患者に分かるように
初診患者


再来患者



問診票等に明細書の要・不要を確認する欄を作る
口頭で確認するしかない?
「明細書いりません」カードを作成?
不要とされた明細書の対策

個人情報保護法に注意
 ゴミ箱に捨てられた物は要注意
– 医療機関に直接的な責任は無いが・・・
 不要とされた物はシュレッダへ
31
基 本 診 療 料
32
初・再診料

基
本
P2、49、447、511
改 新
初診料
270点 ⇒ 270点
 電子化加算
3点 ⇒ 廃 止
 乳幼児加算(6歳未満)72点 ⇒
75点
 再診料
診
病 院
診療所
60点
71点
⇒ 69点
療
 乳幼児加算(6歳未満)
35点 ⇒ 38点
料
 地域医療貢献加算
新
設
⇒
3点
新
設
⇒
1点

要届出・診療所のみ
 明細書発行体制等加算

要届出・診療所のみ
33
再診料

地域医療貢献加算届出率
地域医療貢献加算の届出状況
(メディファクス6月7日号のデータより作表)
60.0%
基
50.1%
50.0%
本
42.1%
39.0%
40.0%
35.2%
診
20.0% 18.3%
15.8%
11.5%
30.5%
29.2%
29.1%
27.4%
25.6% 25.7%
24.7%
20.8%
38.9%
34.6%
32.2%
31.7%
31.1%
療
料
35.7%
35.3%
34.8%
34.0%
28.6%
30.0%
37.7%
37.4%
22.6%
21.6%
20.3% 19.7%
17.9%
25.2%
22.1%
21.7%
19.7%
16.9%
15.0%
13.1%
12.9%
10.9%
25.1%
14.6% 14.8%
21.3%
15.8%
12.3%
10.0%
0.0%
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
道
川
山
島
34
再診料

地域医療貢献加算の届出状況(関東)
都道府県
基
本
診
療
料
割
合
全
国
21.5%
茨
城
20.3%
栃 木
21.6%
群
馬
19.7%
埼 玉
15.0%
千
葉
10.9%
東
京
13.1%
神奈川
12.9%
【最高】石川
50.1%
【最低】千葉
10.9%
(メディファックス6月7日号より)
35
再診料

外来管理加算

基

52点
⇒ 52点
5分要件は廃止
「懇切丁寧に診察」する要件は残った

本
診
療
料

P3、47 改
診察に当たっては、次に規定する項目のうち、患者の状態等か
ら必要と思われるものを行う。全ての項目を満たす必要はない
 問診し、患者の訴えを総括する
 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学
的判断等の説明を行う
 これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・
指導を行う
 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う
外来管理加算の算定不可の場合を追加

多忙等の理由により、投薬のみの要請があり、簡単な症状の確
認等を行ったのみで継続処方を行った場合
36
日医レセプト調査速報(診療所・前年同期比)

基
本
総点数・総件数・総日数
入院外
入
院
総件数
総日数
△0.05
1.13
0.16
6.01
△1.61
0.31
件当点
件当日
日当点
△1.16
△0.96
△0.21
7.74
1.95
5.68
 件当点・件当日・日当点
診
入院外
療
入
料
総点数

院
外来管理加算算定回数
全体
有床
無床
2.74
0.04
3.15
37
医 学 管 理 料
38
後期高齢者関連

全年齢が対象になったもの(所定点数変更無し)

医

生活習慣病管理料
薬剤情報提供料

学
管
理
料
改
後期高齢者手帳記載加算 5点⇒ 手帳記載加算 3点
 対象年齢の拡大(75歳未満も算定可)
 処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載
した場合に、所定点数に加算
 手帳を忘れた場合、シール等のみを渡しただけでは算定不
可
 廃止となったもの



後期高齢者診療料
後期高齢者外来継続指導料
後期高齢者終末期相談支援料
39
診療情報提供料(Ⅰ)まとめ(外来)
紹介先
所定点数
加算
保険医療機関
留意点
紹介先ごとに月1回算定
市町村・居宅介護支援事業者等
医
学
保険薬局
在宅患者訪問薬剤管理指導のため
精神障害者施設・老人保健施設
入所者が対象
老人保健施設
認知症疾患医療センター等
『認知症状態』の患者の鑑別診断等の必要性
100点 『認知症の疑い』の患者の鑑別診断等の必要性
管
認知症専門医療機関連携加算
認知症専門医療機関
理
料
250点
50点
『認知症の確定診断』のある患者の症状増悪・療養方
針の再検討が必要な場合に、その診断をした認知症専
門診断管理料算定医療機関へ紹介
精神科医連携加算
精神科を標榜する保険医療機関
肝疾患に関する専門医療機関
ハイリスク妊産婦共同管理料Ⅰ
届出医療機関
精神科以外を標榜する医療機関で、うつ病等の精神障
害の患者を紹介。予約が必要
肝炎インターフェロン治療連携加算
200点
50点
200点
肝炎インターフェロン治療計画料算定医療機関との連
携において、治療計画に基づく診療の状況を示す文書
とともに当該医療機関に紹介した場合
紹介元も同様の届出
検査結果、画像情報、その他必要な書類
40
連携のイメージ
がん・認知症・肝炎
診断→
紹介→
医
治療計画を共有
学
管
理
料
←症状増悪
治療計画の管理や
←療養方針変更
診断をする医療機関
○○計画料
○○管理料 等
連携医療機関
○○連携加算
○○連携指導料 等
認知症疾患医療センター等とは
認知症の症状にある患者の鑑別診断、治療方針の選定を行う都
道府県知事が指定した保険医療機関
41
在 宅 医 療 料
42
在宅患者訪問診療料


在宅での療養を行っている患者
居住系施設入居者等である患者の場合
↓
同一建物居住者以外の場合
同一建物居住者の場合

乳幼児加算の新設(1日につき)
在

宅

療

料
改
項目名称の変更

医
P155、172

乳幼児加算(3歳未満)
幼児加算(3歳以上6歳未満)
830点
200点
830点
200点
200点
200点
43
在宅患者訪問診療料

以下の建物に入居又は入所している複数の患者
在

宅

医




養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
特別養護老人ホーム
マンションなどの集合住宅 等
以下のサービスを受けている複数の患者

料
改
同一建物居住者とは

療
P173





短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護 等
44
在宅患者訪問診療料

1人だけ診察した


宅
医
1人だけ診察した


料
同一建物居住者以外の場合(830点)で算定
3人診察した


同一建物居住者の場合(200点×5)で算定
戸建て住宅の訪問診療の例

療
同一建物居住者以外の場合(830点)で算定
5人診察した


改
マンション等の訪問診療の例

在
P174
同一建物居住者以外の場合(830点)+初・再診料×2(要
件が合えば外来管理加算等も)で算定
判断基準は「同一患家(同一世帯)」
45
在宅患者訪問診療料

改
在宅ターミナルケア加算

在
P175

宅
往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外
で死亡した場合も算定可能に
死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実
施する要件と点数は変更無し

医


在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
その他の医療機関
10000点
2000点
訪問看護、訪問看護療養費も同様
療
料

特定疾病の追加


ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋
萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神
経炎
訪問看護、訪問看護療養費も同様
46
検 査 料
47
ヘリコバクターピロリ

平
成
22
年
度
診
療
報
酬
改
定
除菌前後の感染診断について





除菌前
迅速ウレアーゼ試験又は鏡検法及び抗体測定、尿素呼
気試験又は糞便中抗原測定の検査を同時に実施した場
合は、(1)の規定にかかわらず主たる2つの所定点数
を初回実施に限り算定することができる
除菌後
抗体測定、尿素呼気試験、糞便中抗原測定を同時に実
施した場合は、(1)の規定にかかわらず主たる2つの
所定点数を初回実施に限り算定することができる
除菌前及び除菌後の感染診断の実施に当たっては、当
該静菌作用を有する薬剤投与中止又は終了後2週間以
上経過していることが必要である
48
検体検査(引下げ)

改
尿・糞便等検査


糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン
60点 ⇒ 57点
骨髄一般検査
65点 ⇒ 62点
検
査
料

血液学的検査



末梢血液一般検査
トロンボテスト
フィブリンモノマー複合体定性
22点
29点
⇒
⇒
21点
18点
100点
⇒
95点
49
検体検査(引下げ)
改
 生化学的検査(Ⅰ)


検
査
料


リポ蛋白(a)
120点 ⇒ 110点
アルカリホスファターゼ・アイソザイム(ポリアクリ
ルアミドディスク電気泳動法)
190点 ⇒ 180点
ビタミンB1
290点 ⇒ 270点
包括項目
 5項目以上7項目以下
100点 ⇒
95点
 8項目又は9項目
109点 ⇒ 104点
 10項目以上
129点 ⇒ 123点
50
検体検査(引上げ)
改
 微生物学的検査


検
査
料
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用す
るもの
32点 ⇒
42点
集菌塗抹法加算(新設)
 その他のもの

⇒
25点 ⇒
細菌培養同定検査
 口腔、気道又は呼吸器
130点
 消化管(項目分割)
130点
 血液又は穿刺液(項目分割)130点
 泌尿器又は生殖器
120点
 その他の部位
110点
 簡易培養検査
55点
 嫌気性培養加算
70点
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
32点
40点
140点
140点
150点
130点
120点
60点
80点 51
【参考】外来迅速検体検査加算の対象検査
 外来迅速検体検査加算
5点
⇒
10点
尿中一般物質定性半定量検査、尿沈渣顕微鏡検査、糞便中ヘモ
グロビン定量、赤血球沈降速度、末梢血液一般検査、ヘモグロ
ビンA1c(HbA1c)、プロトロンビン時間、フィブリン分解産物
(FDP)、D-Dダイマー、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素
検
窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コ
リンエステラーゼ(ChE)、γ-グルダミールトランスペプチダーゼ
査
(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシ
ウム 、グルコース、乳酸脱水素酵素(LD)、クレアチン・ホスホ
料
キナーゼ(CK)、HDL-コレステロール、総コレステロール、ア
スパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)アラニンアミノトラ
ンスフェラーゼ(ALT)、LD L-コレステロール、グリコアルブミ
ン、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、遊誰サイロキシン(FT4)、遊
離トリヨードサイロニン(FT3)、癌胎児性抗原(CEA)、α-フェトプ
ロテイン(AFP)、PSA、CA19-9、C反応性蛋白(CRP)、排泄物、
52
滲出物の細菌顕微鏡検査のうちその他のもの
生体検査(引下げ)
改
 耳鼻咽喉科学的検査

検
査
料
自覚的聴力検査
 標準純音聴力検査
400点 ⇒ 350点
 自記オージオメーターによる聴力検査
400点 ⇒ 350点
 標準語音聴力検査
400点 ⇒ 350点
 ことばのききとり検査
400点 ⇒ 350点
 内視鏡検査


嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー
(部位を問わず一連につき)
620点 ⇒ 600点
喉頭ファイバースコピー
620点 ⇒ 600点
53
生体検査(引下げ)
改
 眼科学的検査


検
査
料


屈折検査
74点 ⇒ 69点
矯正視力検査
 1 眼鏡処方せんの交付を行う場合
74点 ⇒ 69点
 2 1以外の場合
74点 ⇒ 69点
精密眼圧測定
85点 ⇒ 82点
角膜曲率半径計測
89点 ⇒ 84点
 診断穿刺・検体採取料

血液採取(1日につき)
静 脈
11点 ⇒
13点
54
生体検査(新規項目)

内視鏡検査

内視鏡下嚥下機能検査

検

査
料
新




600点
嚥下機能が低下した患者に対して、喉頭内視鏡等を用いて直接
観察下に着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング、着色
水の咽頭残留及び誤嚥の程度を指標に嚥下機能を評価した場合
に算定する
内視鏡下嚥下機能検査、嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファ
イバースコピー、喉頭ファイバースコピーを2つ以上行った場
合は、主たるもののみ算定する
膀胱尿道鏡検査
狭帯域光強調加算の新設

⇒
⇒
⇒
890点
200点
食道ファイバースコピー
胃・十二指腸ファイバースコピー
大腸ファイバースコピー
 拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像
を利用した観察を行った場合に算定できる
55
画 像 診 断 料
56
エックス線診断料

画

像

断
料


改
デジタル撮影料の新設

診
P252~253、258~262
単純撮影
65点
⇒
イ アナログ撮影
ロ デジタル撮影
特殊撮影 264点(一連につき)
⇒ イ アナログ撮影
ロ デジタル撮影
造影剤使用撮影 148点
⇒ イ アナログ撮影
ロ デジタル撮影
乳房撮影 196点(一連につき)
⇒ イ アナログ撮影
ロ デジタル撮影
デジタル映像化処理加算
15点
60点
68点
260点
270点
144点
154点
192点
202点
⇒ 廃止
57
エックス線診断料



診


断
料

乳房撮影(一連につき)
256点
⇒
306点
電子画像管理加算

像
改
写真診断

画
P252~253、258~262
単純撮影の場合
特殊撮影の場合
造影剤使用撮影の場合
乳房撮影の場合
60点
64点
72点
60点
⇒
⇒
⇒
⇒
57点
58点
66点
54点
造影剤注入手技

嚥下造影
240点
 他医療機関からのフイルムの診断

同一撮影方法ならアナログ・デジタル両方あったとし
ても1回のみの算定
58
CT・MRI

改
CT撮影

マルチスライス型の機器による場合
850点
⇒イ 16列以上のマルチスライス型の機器による場合
(要届出)900点
ロ 16列未満のマルチスライス型の機器による場合
(要届出)820点

マルチスライス以外の場合
660点
⇒ハ イ、ロ以外の場合 600点
画
像
診
断
P254~255、265、663
料
59
CT・MRI


1

2
1.5 テスラ以上の機器による場合
1300点 ⇒ 1330点
1以外の場合
1080点 ⇒ 1000点
 CT・MRIの2回目以降の撮影料
診
断
改
MRI撮影
画
像
P254~255、265
650点




80/100
CT

料
⇒
マルチスライス16列以上
マルチスライス16列未満
マルチスライス以外
720点
656点
480点
MRI


1.5 テスラ以上
1.5 テスラ以外
1064点
800点
60
投 薬 料
61
処方せん様式等の見直し

P720~721
改
診療所の外来では点数の大きな変更は無し
 処方せん及び調剤レセプトに以下の記載を加える


投

薬

料
処方せんの経過措置期間


都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)
点数表番号(医科=1、歯科=3)
医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)
平成22年9月までは従前の様式も可
様式変更の実態


医療機関としては特に業務に変化は無い
医療の透明化の流れ

実際は審査の強化?
62
【参考】院外処方せんの査定
処方せん
支
払
基
金
投
薬
料
医科レセ
国
保
連
医科と調剤レセの突合
調剤レセ
1500点
超
 医科レセプトと調剤レセプトの突合審査


調剤レセプトが1500点を超えると突合対象となる
査定は処方元から
63
後発医薬品使用促進

GEへの変更による診療報酬請求上の留意点

先発医薬品と後発医薬品の適応疾患の違いによる査定
に注意
日本ジェネリック製薬協会ホームページ参照
http://www.jga.gr.jp/pdf/Effect%20correction%20list.pdf

投
薬

薬局さんからの電話に注意

少なくとも対象疾患はチェックしておく
料
64
後発医薬品使用促進

改
療養担当規則の規定追加

投
保険医は、投薬又は処方せんの交付を行うに当たって、
後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医
薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬
品を選択しやすくするための対応に努めなければなら
ない旨

薬
料
P714~715

【現行】「後発医薬品の使用を考慮するよう務める」
院内掲示等で対応?

「当院で処方したお薬の中には後発医薬品があるお薬がありま
すので、薬剤師さんにご相談ください」等
65
変更調剤の可否
含量規格が同一の 含量規格が異なる 類似する別剤形の
後発医薬品へ
後発医薬品へ
後発医薬品へ
調
「変更不可」等の記載なし
○
○
○
剤
「変更不可」の記載あり
×
×
×
報
「含量規格変更不可」
の記載あり
○
×
○
酬
「剤形変更不可」
の記載あり
○
○
×
「含量規格変更不可」及び
「剤形変更不可」の記載あり
○
×
×
66
入院中の他医療機関受診

院
入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な
診療が必要となった場合等のやむを得ない場合のみに
算定可

基
本
改
他医療機関受診患者の算定

入
P52、53

料

以下を除き医学管理等、在宅医療、投薬、注射、リハビリテー
ションに係る費用は算定できない
 診療情報提供料、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた
受診日の投薬又は注射に係るもの、言語聴覚療法に係る疾
患別リハビリテーション料
他医入院中の患者に診療を行った場合のレセプト記載
 入院医療機関名、当該患者の算定する入院料、受診理由、
診療科、受診日数:○日
入院中の患者が他医で診療を行った場合のレセプト記載
 受診理由、診療科、受診日数:○日
 特定入院料等を30%減算の場合は他医療機関のレセプト
の写しを添付する
67
入院中の他医療機関受診

当該患者が入院基本料等を算定している場合

入
基

入院基本料等は当該入院基本料等の基本点数の30%を減額した
点数により算定する
当該患者が特定入院料等を算定している場合で受診し
た他医療機関において

本
料
改
入院患者が他医療機関を受診した場合の算定

院
P52、53

特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る)
を算定する場合
 特定入院料等の基本点数の70%を減額した点数により算定
する
特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る)
を算定しない場合
 特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の30%を減
額した点数により算定する
68
入院中の他医療機関受診

基

1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四
捨五入して計算する

他医療機関を受診する患者が算定している入院料の用
語

本
料
改
算定上の留意点
入
院
P52、53

「入院基本料等」
 療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特
定入院基本料を除く入院基本料
「特定入院料等」
 特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入
院基本料、特定入院基本料
69
入院中の他医療機関受診
出典:日本医師会説明会資料
改
入
院
基
本
料
70
入院中の他医療機関受診
出典:日本医師会説明会資料
改
入
院
基
本
料
71
入院中の他医療機関受診
出典:日本医師会説明会資料
改
入
院
基
本
料
72
入院中の他医療機関受診
出典:日本医師会説明会資料
改
入
院
基
本
料
73
【参考】処方せん記載方法の見直し

処方せん記載ルールの変更?



投
薬
料


内服薬:1日量 ⇒ 1回量
散剤、液剤:成分量 ⇒ 製剤量
原則として製剤名で記載する
2年後を目処に検証
法的な拘束力は無い


あくまでもガイドライン的な扱い
従来通りの処方せん記載でOK!
【参考】「内服薬処方せんの記載方法の在り方に関す
る検討会報告書の公表について(周知依頼)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/ianzen/hourei/index.html

74
【参考】次回改定に向けての布石?

処方せんの記載について

んの記載方法の在り方に関する検討会報告書の公表に
ついて」医政発O129第3号薬食発0129第5号も参考にさ
れたい。
投
薬
料
投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、
余白がある場合には、斜線等により余白である旨を表
示すること。なお、内服薬にあっては「内服薬処方せ

分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射
薬及び外用薬については投与総量、屯服薬については1
回分量を記載すること。ただし、処方オーダリングシ
ステム等により出力された処方せんには1回分量及び1
日分量が併記されることが望ましい。
75
【参考】次回改定に向けての布石?

明細等の記載要領


投

電子レセプトで請求を行う保険医療機関、請求する各
点数の算定日を記録して請求する
平成24年3月診療分までは経過措置
傷病名コードの統一の推進
薬
料

規制改革会議の検討事項

傷病名と医療行為のリンク付けの検討【平成20年度検
討開始】
76
処 置 料
77
人工腎臓

P325、339
改
人工腎臓(1日につき)
1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
⇒1 慢性維持透析の場合


処


置

イ 4時間未満の場合
2117点 ⇒ 2075点
ロ 4時間以上5時間未満の場合 2267点 ⇒ 2235点
ハ 5時間以上の場合
2397点 ⇒ 2370点
2 その他の場合
1590点 ⇒ 1580点
料


エリスロポエチンの価格低下と、同効能で低価格であるダルベ
ポエチンへの置換が進んでいる現状
入院の慢性維持透析を包括評価に変更
 入院の急性腎不全等に対して実施する人工腎臓は引き続き
出来高評価
78
人工腎臓

P339
改
「2 その他の場合」の対象患者




処
急性腎不全の患者
透析導入期(1月に限る)の患者
血液濾過又は血液透析濾過を行った場合
以下の合併症又は状態を有する患者((ニ)から(ヌ)については入院中の患者に限
る)に対して行った場合であって、連日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い特
別な抗凝固剤を使用する場合等特別な管理を必要とする場合


置



料






重大な視力障害にいたる可能性が著しく高い、進行性眼底出血(発症後2週間に限る)
重篤な急性出血性合併症(頭蓋内出血、消化管出血、外傷性出血等)(発症後2週間に限る)
ヘパリン起因性血小板減少症
播種性血管内凝固症候群
敗血症
急性膵炎
重篤な急性肝不全
悪性腫瘍(注射による化学療法中のものに限る)
自己免疫疾患の活動性が高い状態
硬膜外麻酔、脊椎麻酔若しくはマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手
術を実施した状態(手術前日から術後2週間に限る)
「2 その他の場合」を算定する場合、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載
79
人工腎臓

改 新
注の変更

在宅自己腹膜灌流指導管理料又は在宅血液透析指導管理料を算
定している患者に対して行った場合は、週1回を限度に算定
(腹膜灌流は「1」に限る)
 【現行】在宅自己腹膜灌流指導管理料又は在宅血液透析指
導管理料を算定している患者に対して行った人工腎臓の費
用は算定しない
処
置
料

透析液水質確保加算(1日につき)

算定要件




10点
P686
要届出
月1回以上水質検査を実施し、関連学会の定める「透析液水質
基準」を満たした透析液を常に使用している
透析機器安全管理委員会を設置している
委員会の責任者として専任の医師又は臨床工学技士を1名以上
配置している
80
その他

皮膚科処置

いぼ焼灼法



処
置



3箇所以下
4箇所以上
220点 ⇒ 210点
270点 ⇒ 260点
いぼ冷凍凝固法

料
改
3箇所以下
4箇所以上
220点 ⇒ 210点
270点 ⇒ 260点
干渉低周波による膀胱等刺激法
45点
⇒ 50点
腰部固定帯加算の名称変更(点数変更無し)

腰部固定帯加算
⇒
腰部、胸部又は頸部固定帯加算
81
手 術 料
82
手術料



料

病院で実施するような手術は大幅アップ
外来で行う手術の多くは点数変更無し
腸重積症整復術

術
改
全般的傾向

手
P381、406
非観血的なもの
2860点 ⇒ 3450点
内視鏡検査の項目再編

内視鏡的大腸ポリープ切除術



1 長径2センチメートル未満
2 長径2センチメートル以上
5360点
⇒
5000点
7000点
算定要件

内視鏡的大腸ポリープ切除術と同時に施行した内視鏡的止血術
の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない
83
内視鏡

P381、406
改
内視鏡検査の項目再編

内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術


1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
2 その他のポリープ・粘膜切除術
6740点
5730点
↓
手

術

料


1 長径2センチメートル未満
2 長径2センチメートル以上
5000点
7000点
算定要件
 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視
鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できな
い
内視鏡的消化管止血術
4310点
⇒
4600点
84
リハビリテーション料
85
疾患別リハビリテーション

リハビリテーション料一覧(1単位)
心大血管
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
新
旧
200点
Ⅰ
100点
Ⅱ
脳血管疾患等
新
旧
245点
新
旧
235点 175点
呼吸器
新
旧
170点
200点
190点 165点 170点
80点
190点
廃用症候群の場合
100点
Ⅲ
100点
80点
100点
廃用症候群の場合
算定日数上限
運動器
235点
廃用症候群の場合

改新
P287~
150日
180日
150日
90日
維持期のリハビリテーション


月13単位までのリハビリテーションの提供は継続
標準算定日数を超え介護保険のリハビリテーションが適切と考え
られる患者に対しては介護サービスに係る情報提供すること
86
精神科専門療法料
87
精神科専門療法

精
神
科
専
門
療
法
料
P305、311
改
通院・在宅精神療法(1回につき)

初診料を算定する初診の日において精神保健指定医が
通院精神療法を行った場合
500点変更無し

上記以外の場合
 30分以上の場合
病院・診療所
 30分未満の場合
病 院
診療所

360点
330点
350点
⇒
400点
⇒ 330点
5分要件は残っているので注意!
88
精神科専門療法

新
認知療法・認知行動療法(1日につき) 420点

精
神
科
専
門
療
法
料
P306、313

精神科以外の医療機関でも算定可
算定要件






習熟した医師が一連の治療に関する計画を作成し、患者に対し
て詳細な説明
診療時間が30分超で算定できる
一連の治療につき16回を限度
「うつ病の認知療法・認知行動療法マニュアル」(平成21年度
厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と
有効性に関する研究」)に準じて行う
認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は
所定点数に含まれ算定不可
対象患者

うつ病等の気分障害の患者
 認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって
治療することを目的とした精神療法
89
有 床 診 療 所
有床診療所入院基本料 P15、64、460、528、531

有床診療所入院基本料1

看護職員5人以上
入

院



基

本
料
改
7日以内
8日以上14日以内
15日以上30日以内
31日以上
⇒
810点
660点
490点
450点
7人以上
⇒ 廃止
⇒ 14日以内 760点
⇒
590点
⇒
500点
有床診療所入院基本料2

看護職員1~4人




7日以内
8日以上14日以内
15日以上30日以内
31日以上
⇒
640点
480点
320点
280点
4~7人未満
⇒ 廃止
⇒ 14日以内 680点
⇒
510点
⇒
460点
91
有床診療所入院基本料

新
有床診療所入院基本料3(新設)

看護職員
入

院


14日以内
15以上30日以内
31日以上
⇒
1~4人未満
⇒ 500点
⇒ 370点
⇒ 340点
基
本
料
92
有床診療所入院基本料

有床診療所一般病床初期加算

入
基
本
料
新
100点
算定要件


院
P15、64、460、528
7日以内限度、1日につき算定
以下の施設から患者を受入れた場合
 7対1入院基本料、10対1入院基本料
– 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般
病棟)、専門病院入院基本料
 13対1入院基本料(一般病棟入院基本料、専門病院入院基
本料に限る)、15対1入院基本料(一般病棟入院基本料)
– 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の届出を
行っている場合に限る
 介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム、自宅等
– 当該病院の併設介護保険施設等から受け入れた患者に
ついては算定できない
93
有床診療所入院基本料

有床診療所一般病床初期加算

入
施設基準

院
基
本
料
新

次のいずれかに該当すること
 過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養支援
診療所
 全身麻酔・脊椎麻酔・硬膜外麻酔(手術を実施した場合に
限る)を年間30件以上実施
 救急病院等を定める省令に基づき認定
 在宅当番医制又はに病院群輪番制参加
 がん性疼痛緩和指導管理料を算定
 夜間看護配置加算1又は2を算定し、夜間の診療応需体制
を確保している
入院基本料届出の中で申告
94
有床診療所入院基本料

P16、64、461、528
改
医師配置加算(60点)の項目再編

医師配置加算1

入
院
基
本
料


施設基準(基本料と同時に申告)
 次のいずれかに該当すること
– 過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養
支援診療所
– 全身麻酔・脊椎麻酔・硬膜外麻酔(手術を実施した場
合に限る)を年間30件以上実施
– 救急病院等を定める省令に基づき認定
– 在宅当番医制又はに病院群輪番制参加
– がん性疼痛緩和指導管理料を算定
– 夜間看護配置加算1又は2を算定し、夜間の診療応需
体制を確保している
医師配置加算2
算定要件

88点(1日につき)
60点(1日につき)
医師配置加算1、2ともに医師が2人以上
95
有床診療所入院基本料

看護配置加算1

入
基




料

25点
15点
⇒
10点
30点
⇒
80点
夜間の看護要員が看護職員を含む2名以上
夜間看護配置加算2

⇒
看護職員が10名以上
夜間看護配置加算1

10点
看護職員が看護師3名を含む10名以上
看護配置加算2

本
改
看護配置加算の見直し

院
P528、531
50点 ⇒ 30点
夜間の看護職員が1名以上
看護職員は当直でも可
その他


看護配置加算1と2、夜間看護配置加算1と2の併算定不可
届出1ヶ月前の実績から患者の居ない日を除外可能
96
有床診療所入院基本料

有床診療所においても、所定の要件を満たした場合は
算定可

院

基

本

料



改
入院基本料等加算の拡充

入
P16
超重症児(者)入院診療加算
準超重症児(者)入院診療加算
無菌治療室管理加算
放射線治療病室管理加算
重症皮膚潰瘍管理加算
特殊疾患入院施設管理加算
診療所後期高齢者医療管理料
⇒
廃止
97
有床診療所療養病床入院基本料

救急・在宅等支援療養病床初期加算

入
基
本
料
150点
P17、66、463、530
算定要件
 14日以内限度、1日につき算定

院
新
以下の施設から患者を受入れた場合
 7対1入院基本料、10対1入院基本料
– 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般
病棟)、専門病院入院基本料
 13対1入院基本料(一般病棟入院基本料、専門病院入院基
本料に限る)、15対1入院基本料(一般病棟入院基本料)
– 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の届出を
行っている場合に限る
 介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム、自宅等
– 当該病院の併設介護保険施設等から受け入れた患者に
ついては算定できない
98
有床診療所療養病床入院基本料

新
救急・在宅等支援療養病床初期加算

施設基準

入

在宅療養支援診療所である
過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある
院
基

患者の状態評価

本
料

当該施設(療養病床に限る)に入院する個々の患者について、褥
瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を継続的に把
握していること
なお、その結果を別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評
価票」の所定の欄に記載することが望ましい
99
入院基本料加算

後発医薬品使用体制加算(入院初日)


院
基

新
30点
算定要件(要届出)

入
本
P28、87、474、562
投薬又は注射に係る薬剤料を包括外で算定している入院患者
該当する主な入院基本料
 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院
基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、
障害者施設等入院基本料、有床診療所入院基本料(特別入
院基本料を含む)
施設基準

料



薬剤部門で後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報
を収集・評価し、その結果を元に院内の薬事委員会等で後発医
薬品採用の決定をする体制が有る(有床診療所では薬剤部門又
は薬剤師)
後発医薬品の採用品目数の割合が全採用医薬品の20%以上
入院・外来を問わず後発医薬品の使用に積極的に取り組んでい
る旨の院内掲示を行う
100
DPC対象病棟に入院する患者は除く
退院調整加算

入
院
改 新
急性期と慢性期の分化
 慢性期病棟等退院調整加算1


退院支援計画作成加算(入院中1回)
退院加算(退院時1回)

基

本

料
P26、83、472、558
⇒
変更無し
イ 療養病棟入院基本料等の算定患者が退院した場合
100点 ⇒ 140点
ロ 障害者施設等入院基本料等の算定患者が退院した場合
300点 ⇒ 340点
施設基準(要届出)
 退院調整部門が設置されており、退院調整に関する経験を
有する専従の看護師及び専任の社会福祉士又は専任の看護
師及び専従の社会福祉士が配置されていること
101
退院調整加算

慢性期病棟等退院調整加算2

入
院
基
本
改 新
退院加算(退院時1回)



イ 療養病棟入院基本料等の算定患者が退院した場合 100点
ロ 障害者施設等入院基本料等の算定患者が退院した場合
300点
施設基準(要届出・変更無し)
 退院調整部門が設置されており、退院調整に関する経験を
有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上配置されて
いること
料
102
本日の資料は弊社HPよりDLができます
http://www.medsus.jp/
ご清聴ありがとうございました
拙著が、じほう社より6月に刊行予定です
患者さんと共有できる外来点数マニュアル
2010年度版
103