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す い い
【資料 2】 共働き世帯数の推移
内閣府「男女共同参画白書」(平成20年版)をもとに作成
(万世帯)
1200
1100
夫が働き、妻が無職の世帯
夫婦共働き世帯
1114
1013
1000
955
952
900
897
916
890
894
870
961
875
977
863
854
851
19
18
17
16
15
14
13
12
2年
平
成
7
614
60
55
年
和
949
722
700
昭
988
951
823
800
600
908
942
951
備考 : 総務省「労働力調査特別調査」、「労働力調査」より作成。
(年)
【資料 3】 夫婦の役割分担意識
資料:内閣府「男女共同参画に関する世論調査」(平成19年8月)
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」 という考え方について
賛成
どちらかといえば賛成
わからない
どちらかといえば反対
反対
4.3%
1979年
1992年
31.8%
40.8%
23.0%
37.1%
7.1%
5.9%
16.1%
24.0%
10.0%
4.4%
1997年
2002年
20.6%
14.8%
37.2%
32.1%
24.0%
6.1%
27.0%
13.8%
27.4%
3.2%
2007年
13.8%
31.0%
28.7%
23.4%
【資料 4】 夫婦の生活時間
資料:総務省「社会生活基本調査」(平成18年)をもとに作成
共働き世帯
妻
10時間1分
4時間57分
4時間15分
4時間47分
30分
夫
10時間10分
8時間8分
5時間13分
夫が働き、妻が無職の世帯
4分
妻
10時間20分
6時間52分
6時間43分
39分
夫
10時間16分
7時間49分
5時間16分
第一次活動(すいみんや食事など生きるために必要な活動)
第二次活動(仕事・通勤)
第二次活動(家事・育児・かいごなど)
第三次活動(自由に使える時間)
【資料 5】 育児期にある夫婦の育児、家事および仕事時間の各国比較
育児
妻
家事
仕事
0
2
8
10
時間
12
資料:内閣府「男女共同参画白書」(平成15年版)
3.7
3.3
1.0
アメリカ(1995)
6
3.8
1.9
日本(2001)
4
4.9
スウェーデン(1991)
2.2
3.9
3.9
ドイツ(1992)
2.1
4.2
備考:
イギリス(1995)
5.4
2.0
0
夫
4.1
2
4
3.5
6
8
7.7
日本(2001)
0.4 0.4
アメリカ(1995)
スウェーデン(1991)
ドイツ(1992)
イギリス(1995)
2.0
0.6
1.2
1.0
1.5
6.2
2.5
2.5
1.7
6.4
6.1
6.3
10
時間
12
1.OECD「Employment Outlook」(2001年)、
総務省「社会生活基本調査」(平成13年)より
作成。
2.5歳未満(日本は6歳未満)の子どものいる
夫婦の育児、家事および仕事の時間。
す い い
【資料 6】 育児休業取得率の推移【福島県】
資料:福島県「労働条件等実態調査」
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
女性(%)
62.2
62.5
58.4
65.3
68.2
78.5
82.6
男性(%)
0.3
0.2
0.2
0.2
0
0.8
0.7
かいご
Point 育児・介護休業法
正式名「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。
1992 年 4 月に育児休業法が成立。1995 年 6 月に「育児・介護休業法」に改正された。
働きながら子どもを育てたり、家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立
しえん
を支援するために作られている制度。労働者が、育児や家族の介護のために一定期間
みと
休業し、再び職場へもどることができることを権利として認めたもの。また、育児休業や介
かいこ
護休業の申出や取得を理由とする解雇その他の不利益な取あつかいを禁止している。
育児休業も介護休業も、本人の申し出により、男女を問わず取得できる。
【資料 7】 男性は育児休業を取得すべきか
資料:(財)こども未来財団「子育てに関する意識調査」(平成13年)
女性の考え方
30~34歳
35.1
35.1
26
3.8
男性の考え方
30~34歳
29.2
非常にそう思う
35.4
ややそう思う
あまりそう思わない
25
全くそう思わない
10.4
ねんれい
【資料 8】 女性の年齢階級別労働力率
<日本>
備考:
1.総務省「労働力調査(詳細結果)」(平成18年平均)より作成。
2.年齢階級別せんざい的労働力率=(労働力人口(年齢階級
別)+非労働力人口のうち、しゅう業希望者(年齢階級別))/15
歳以上人口(年齢階級別)。
資料:内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会の実現を目指して」(平成19年版)
<国際比較>
備考:
1. 「労働力率」・・・15歳以上に占める労働人口(しゅう業者+完全
失業者)の割合
2.日本は総務省「労働力調査」(平成16年)、その他の国はILO
「LABORSTA」より作成。
3.各国とも平成16年(2004年)時点の数値。
Point M字型曲線
さい
かこう
さい
女性の労働力率は、学校卒業後 20 歳代でピークをむかえ、その後の子育て期に下降し、40 歳代で
第二のピークを、むかえるというけい向が見られる。その形がアルファベットのMの文字に似ていること
しゅうぎょう
からM字型曲線と呼ばれている。これに就業希望率を加えたせんざい的労働力率を見ると、M字のくぼ
みは小さくなり、就業希望はあるものの実現していないことが分かる。M字型曲線は、日本や韓国などに
しせつ
ほくおうしょこく
独特なもので、保育施設の進んでいる北欧諸国などでは、出産・育児期の落ちこみはみられず、男性同
様、台形のカーブをえがいている。
こ よ う
【資料 9】 雇用形態別構成
男性
資料:福島県「労働条件等実態調査」(平成19年7月)
女性
合計
67.3
常用
32.7
74.2
25.8
42.3
臨時
57.7
18.5
パート
81.5
0%
20%
わりあい
40%
60%
80%
100%
※雇用形態別の男女の割合をみると男性の方が割合が高いのは、「常用」(74.2%)で、反対に女性の割合が高いのは「パート」(81.5%)であった。
し ゅ う ぎ ょ う し ゃ
じ ゅ う じ し ゃ
わ
り
あ
い
【資料 10】 就業者及び管理的職業従事者にしめる女性の割合
資料:内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会の形成を目指して」(平成20年版)
%
60
58.0
就業者の割合
管理的職業従事者割合
47.6
46.3
41.9
41.5
46.5
45.2
41.8
40
38.5
37.7
34.5
32.3
20
9.6
8.2
0
日本
韓国
フィリピン
アメリカ
スウェーデン
ドイツ
イギリス
備考:
1.日本は総務省「労働力調査」(平成19年)、その他の国はILO「LABORSTA」より作成。
2.マレーシアは2003年、イギリス・フランスは2005年、その他の国は2006年のデータ。
こ よ う
【資料 11】 男女雇用機会均等法
たいぐう
てっぱい
正式名「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(改正後)。「女性差別撤廃
ひじゅん
きんろう
条約」を批准する条件を整備するため、1985 年に勤労婦人福祉法の改正法として制定された。その後、1997 年
ぼしゅう
しょうしん
に大はばに改正、内容が強化されて、現在の名しょうとなった。主な改正内容としては、募集・採用、配置・昇進、
かいこ
教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇について女性労働者に対する差別を禁止したことや、男女労働者の格差
ぜせい
かいぜんそち
えんじょ
是正のための積極的改善措置(ポジティブ・アクション)に対する国の援助およびセクシュアル・ハラスメントの防
止についての事業主の配りょ義務が新たに規定されたことなどがあげられる。
募集や採用に当たっての表現の仕方にも配りょが必要です。左側のような表現は不適切なので、右
側のように改めなければなりません。
悪い例
良い例
営業職男性
営業職
事務職女性
事務職
大卒男性80名・大卒女子20名
大卒100名
支店長候補(男性歓迎)
支店長候補(男女)
ちんぎん
【資料 12】 男女間の賃金格差
資料:内閣府「男女共同参画白書」(平成19年版)
120
(%)
(男性=100)
96.6
100
88.4
82.6
81.0
80
74.0
66.8
62.6
60
40
20
備考:
日
本
韓
国
フ
ィ
リ
ピ
ン
ア
メ
リ
カ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ド
イ
ツ
イ
ギ
リ
ス
0
1.ILO 「LABORSTA」、アメリカ商務省「Statistical Abstract of the United States」より作成。
ちんぎん
2.男女間賃金格差は、男性賃金を 100 とした場合の女性賃金の値。
3.賃金は常用一般労働者の決まって支給する現金給与額及び賞与額(時間、日、週又は月当たり比
較)。
4.日本、イギリスは 2003 年、フィリピンは 2004 年、その他の国は 2005 年のデータ
5.労働者の範囲は、必ずしも統一されていない。
【資料 13】 福島県における職業別男女比
女性
100%
資料:幼稚園・小学校・中学校・高等学校教員は福島県教育委員会「学校統計要覧」(平成19
年)、看護師は保健師助産師看護師法33条に基づく就業届け(平成18年12月)、福島県庁職
員は「福島県職員男女共同参画推進行動計画」(平成19年4月1日現在)、弁護士は福島県
弁護士会ホームページ(平成19年12月末現在)、その他は総務省「国勢調査」(平成12年)を
参照して作成。
男性
0
0
1.1
2.2
100
100
98.9
97.8
90%
4.4
6.6
10 14.2 17.2 36.2 36.8 37.1 38.3 38.7 39.3 39.3 39.4 47.1 53.7 57.7
69 72.6 73.6 78.9 81.4 86.8 88.1 91.8 92.3 97.5 98.3 99
95.6 93.4
90
85.8
80%
82.8
70%
63.8 63.2 62.9
61.7 61.3 60.7 60.7 60.6
60%
52.9
50%
46.3
40%
42.3
30%
31
27.4 26.4
20%
21.1
18.6
13.2 11.9
10%
0%
助
産
師
歯
科
衛
生
士
保
育
士
栄
養
士
看
護
師
幼 美
稚ち 容
園 師
教
員
衣
服
・
せ
ん
い
製
品
(
※
1
音
楽
家
、
ぶ
た
い
芸
術
家
社
会
福
祉し
専
門
小
学
校
教
員
は
販ん
売
店
員
事
務
従
事
者
理
容
師
飲
食
店
主
調
理
人
デ
ザ
イ
ナ
ー
電
気
機
械
機
器
(
※
2
(
※
3
)
)
農
林
漁
業
従
事
者
)
※1 衣服・繊維製品製造作業者 ※2 社会福祉専門職業従事者(保育士除く) ※3 電気機械機器組立・修理作業
※4 福島県庁職員〈知事部局等(教育、警察、医師、教員、病院勤務の医療職)〉を除く。
中
学
校
教
員
高
等
学
校
教
員
写
真
家
小
売
店
主
大
学
職
員
福
島
県
庁
職
員
(
※
4
)
医
師
歯
科
医
師
8.2
7.7
2.5
1.7
1
土
木
作
業
者
弁
護
士
自
動
車
運
転
者
公
認
会
計
士
大
工
、
税
理
士
【資料 14】 国際婦人年以降の女性問題の動き
【資料 14】 国際婦人年以降の女性問題の動き
【資料 14】 国際婦人年以降の女性問題の動き
【資料 14】 国際婦人年以降の女性問題の動き
し ん ぎ
【資料 15】 県の審議会等における女性委員の登用状況
(注)各種委員(会)は、地方自治法大180条の5による設置の執行機関としての委員(会)等
附属機関は、地方自治法第202条の3等による設置の附属機関及び条例による設置の附属機関
平成20年4月1日現在
審議会等の数
うち女性委員
を含む組織数
総数
各種委員(会)
審議会等の委員数
比率(%)
前年比
総数
うち女性委員
比率(%)
前年比
9
8
88.9
0.0
69
15
21.7
0.0
附属機関
61
61
100.0
0.0
915
331
36.2
0.4
総計
70
69
98.6
0.0
984
346
35.2
0.4
ふ ぞ く
わりあい
女性委員を含む審議会等の割合
(単位:%)
国
100.0
県
平成 3 年
75.9
48.5
平成 4 年
78.0
59.4
平成 5 年
80.8
69.6
平成 6 年
81.5
73.9
平成 7 年
85.7
77.5
平成 8 年
88.3
80.6
平成 9 年
90.9
76.5
平成 10 年
92.2
80.0
平成 11 年
93.6
87.0
平成 12 年
94.5
89.6
平成 13 年
94.7
94.2
平成 14 年
97.0
95.4
平成 15 年
98.0
98.5
平成 16 年
99.0
98.5
平成 17 年
99.0
98.5
平成 18 年
99.1
98.6
平成 19 年
98.2
98.6
平成 20 年
98.2
98.6
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
国
県
し ん ぎ
【資料 15】 県の審議会等における女性委員の登用状況
女性委員の比率
(単位:%)
国
40.0
県
平成3年
9.0
7.8
平成4年
9.6
9.2
平成5年
10.4
10.5
平成6年
11.3
11.5
平成7年
13.1
12.7
平成8年
15.5
12.9
平成9年
16.6
12.7
平成10年
17.6
15.5
平成11年
18.6
17.8
平成12年
20.4
21.3
平成13年
24.7
23.8
平成14年
25.0
25.6
平成15年
26.8
28.8
平成16年
28.2
29.9
平成17年
30.9
33.1
平成18年
31.3
33.1
平成19年
32.3
34.8
平成20年
32.4
35.2
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
国
県
(注)調査時点
国は各年3月31日(ただし平成14年度以降は9月30日)
県は各年4月1日(ただし平成10年度は5月1日)
クイズコーナー
クイズその1
(出典:福島県男女共同参画高校生副読本)
えんじょ
こん
A さんは、大型トラックの運転手として働いて、妹の大学進学を援助してきました。その妹が、結婚することに
あいさつ
なり、相手のご両親に挨拶に行ったところ、「あなたのお兄様はどんなお仕事をなさっているの」と聞かれまし
た。妹は、「私には兄はいません」と答えたそうです。A さんの妹は、どうしてそんなことを言ったのでしょう。
クイズその2
(出典:福島県男女共同参画高校生副読本)
B さんが、夕飯の支度をしていると、げん関のチャイムが鳴りました。ちょうど手が放せなかっ
ほうもん
たので、小学生の子どもに応対に出てもらいました。訪問者が「こんにちは、お母さんはいら
っしゃいますか」とたずねると、子どもは「今、出かけていて、家にはいません」と答えました。
なぜ、子どもはこんなことをいったのでしょう。
クイズその3
かんごし
男性の保育士さんや給食をつくる人、看護師さんがいるってホント?
クイズその4
昔は、女性は選挙に参加できなかったってホント?
クイズその5
女子はズボンをはけるのに、男子はスカートをはけないの?
クイズその6
男子用、女子用の色って決まっているかな?
クイズコーナー
クイズその7
男女共同参画社会とは?
①人間を中性化すること
みと
②男女がちがいを認め合いながら共生すること
③男性が女性化したり、女性が男性化するなど、生来の性別とはちがった性別になること
そんちょう
④人間の多様性を男女というこう目のわく組みにあてはめず、ひとりひとりの個性を尊重しあうこと
こんいん
みと
⑤同性同士の婚姻の自由を認めること
クイズその8
次のうち、男女共同参画社会基本法の目的にふさわしいものは?
①男女の差別なく、仕事や家事育児など、社会活動での責任を分担し合うこと
こよう
②雇用の分野において、男女の均等な機会及び待ぐうの確保等をすること
ほご
③差別され続けてきた女性の権利を保護し、女性のみを優ぐうする
やくわり
④男女の社会的な役割を明確にする
⑤男女の性差を完全にてっぱいする
クイズその9
かく
世界で最初に女性が参政権を獲得したのは次のどの国でしょうか?
①スウェーデン
②アメリカ
③ニュージーランド