音楽著作権管理の実務

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愛媛大学法文学部法学特講「現代社会と著作権」
音楽著作権管理の実務
2008年8月8日
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
総務本部副本部長 北田 暢也
音楽の流通と権利処理
CDの製作における権利関係
作詞・作曲(著作者)
歌唱・演奏(実演家)
[著作権]
[著作隣接権]
音楽出版社、著作権管理事業者
プロダクション
原盤制作(レコード製作者)
[著作隣接権]
レコード会社/プロダクション/音楽出版社
音楽出版者の役割
 著作権の管理




著作権譲渡契約・SP契約の締結と管理
著作権管理事業者への管理委託と使用料の再分配
(管理事業者を通さない)許諾業務
翻案権、編曲権の許諾業務
 原盤制作
 楽曲のプロモーション
 楽譜出版
JASRACの組織と業務
著作権の集中管理の歴史
1851年
フランスでSACEM設立
1899年(明治32年)
著作権法(旧法)の制定
「ベルヌ条約」加盟
1931年(昭和6年)
~
プラーゲ旋風
(ウィルヘルム・プラーゲ博士)
1939年(昭和14年)
「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」施行
大日本音楽著作権協会の設立
1970年(昭和45年)
著作権法の全面改正
2000年(平成12年)
著作権等管理事業法制定
著作権等管理事業者
 登録事業者全37社
 音楽の分野を管理する事業者
(株)イーライセンス
(株)ジャパン・ライツクリアランス(JRC)
ダイキサウンド(株)
等12社
(2008年4月30日現
在)
JASRACの組織
 設立 1939(昭和14)年11月
 会員・信託者 約14,600者
(作詞・作曲:約12200、音楽出版者:2400)




職員 497人 (2008年3月1日現在)
本部及び全国21か所に支部を置く
使用料等徴収額 1,156億7千万円
使用料等分配額 1,120億円
(徴収・分配ともに2007年度実績)
JASRACの業務
 著作権管理事業
利用許諾、使用料の徴収・分配
利用者への情報提供
違法利用の監視・撲滅
 国際関係事業
外国管理団体との相互管理契約に基づく管理(82カ国4地域、112団体)
外国管理団体への支援
国際団体(CISAC、BIEM)への加盟
 私的録音録画補償金の受領と分配
私的録音補償金管理協会(sarah)
私的録画補償金管理協会(SARVH)
 公益的文化事業
著作権に対する理解の促進と音楽文化の振興
JASRACへの入会
 著作権信託契約を締結するには
・ 音楽の著作物の著作権者(作詞者、作曲者、音楽出版者)
・ 「公表実績」があること
・ 信託契約申込金
・ 管理を委託する権利の範囲を選択することができる
 会員になるには
・
・
・
・
著作権信託契約の締結
JASRACの事業目的に賛同し、事業の運営に寄与する意思のあること
入会金、年会費
会員の種別
正会員と準会員
・ 会員の権利と義務
JASRACの管理する権利の範囲
著作者人格権
著作者の権利
(著作権)
(人格的な権利
=譲渡できない)
著作権(財産権)
(財産的権利
=譲渡できる)
公表権
氏名表示権
同一性保持権
(名誉声望保持
権)
複製権
上演権・演奏権
上映権
JASRACの
管理範囲
公衆送信権等
頒布権
譲渡権
貸与権
二次的著作物の利用に関する権利
翻訳権・翻案権等
JASRACの著作権管理システム概念図
著作者等
作詞・作曲者
約 12,000名
再
分
配
分 配
JASRAC
利用許諾
使用料支払
音
楽
出
版
契
約
音楽出版者
利用申請
信託契約
使
用
料
約2,400社
相
互
管
理
契
約
外国管理団体
82ヶ国4地域 112団体
契約関係
お金の流れ
外国音楽出版者
利用者
コンサート
カラオケ
CD,録音テープ
音楽配信
着信音配信
ビデオグラム
ゲームソフト
映画
放送
有線放送
通信カラオケ
CD・ビデオレンタ
ル
出版
その他
音楽著作物の管理
音楽著作物の利用と許諾
演奏
コンサート、レストラン、クラブ、カラオケ歌唱、BGM等
放送・有線放送
テレビ、ラジオ、CATV、有線音楽放送等
録音録画
CD、DVD、ゲームソフト、メロディICチップ等
出版
曲集、歌詞集、書籍、雑誌、新聞、ポスター、歌碑等
音楽配信
着メロ、着うた、音楽ダウンロード配信
貸与
レンタルCD、レンタルビデオ
ネットワーク上での音楽利用の許諾
○ 複製権、公衆送信権
○ 商用配信
 着信音専用データ配信(45秒以内、他の端末への複製不可)
着メロ、着うた、着ムービー
 ダウンロード形式音楽配信
iTunes、MORA、着うたフル
 ストリーム形式音楽配信
インターネットCM
 新たな利用形態
有期限型ダウンロード配信、音声番組(ポッドキャスティング)、
サブスクリプション型ダウンロード配信
○ 非商用配信
インタラクティブ配信の管理システム
ネットワーク上における音楽著作物利用のJASRAC管理システム
J-MUSE
監視
J-WID
楽曲DB
J-TAKT
許諾受付
J-CLEF
許諾マーク発行
J-NOTES
利用報告受付・
請求計算
JASRACの許諾・請求・分配のしくみ
包
括
許
諾
放送
包
括
請
求
音
など
楽
包 インタラクティ
括 ブ配信
許 (ダウンロード)
諾
など
利
用
曲
別
許
諾
録音
ビデオグラム
出版
など
全
曲
報
告
全
曲
報
告
全
曲
報
告
サ
ン
プ報
リ告
ン
グ
曲
ご
と
の
分
配
額
を
計
算
曲
別
分
曲
別
請
求
配
放送使用料が分配されるまで
包
括
契
約
締
結
前
年
度包
放括
送使
事用
業
収料
入の
に請
基求
づ
く
全
曲
報
告
生演奏・映画放映分
すべての放送局
CD・レコードを放送した分
NHK・民放の一部
サ
CD・レコードを放送した分
ン
プ報
民放のうちまだ全曲報告
リ告
に対応していない放送局
ン
グ
サンプリング報告っ
て?
著
作
者
曲
ご
と
の
分
配
額
を
計
算
分
使配権
用明利
料細者
は書宛
年と分
4共配
回に
◇民放180社を以下のルールで割当て
<13週ごとに報告週を割当て> ⇒ 各社は割り当てられた週に利用した全曲を報告
1週目
2週目
3週目
4週目
5週目
6週目
7週目
8週目
9週目
10週目
11週目
12週目
13週目
1 3 ~1 4 社
計
180
社
1 3 ~1 4 社
1 3 ~1 4 社
1 3 ~1 4 社
1 3 ~1 4 社
各社としては13週のうち1週分の全曲報告。各週、13~14社が利用した全曲を報告
音
楽
出
版
者
外
国
団
体
13
週
ご
と
に
繰
り
返
し
これからの放送の利用曲目報告はこのようになります
フィンガープリント技術など新しい技術を活用するなどして、CD・レコー
ドの放送分の全曲を電子的に報告できる体制が整いつつあります。
CD・レコードに収録された楽曲をパターン(指紋)化した上で、データ
ベースに登録し、放送されている楽曲のパターンと照合し特定する技術
従 来
2008年7月以降順次
将来
全曲報告
(NHK、全曲報告対応の民放)
サンプリング報告
全曲報告
サンプリング報告
全曲報告
違法利用への対応




著作権制度の理解促進に向けた活動
税関との協力による海賊版の輸入阻止
インターネット上での違法利用の監視システム
サービスプロバイダへの違法ファイルの削除要
請
 YouTubeをはじめとする動画投稿サイトにおける
違法利用に関するサイト運営各社との協議
 法的措置の実施
法的措置
 クラブキャッツアイ事件
(1988(S63)年 最高裁判決)
 魅留来事件
(1997(H9)年 大阪高裁判決)
 ヒットワン事件
(2003(H15)年 大阪地裁判決)
 ファイルローグ事件
(2005(H17)年 東京高裁判決)
 MYUTA事件
(2007(H19)年 東京地裁判決)
当面する課題
私的録音録画補償金
私的な範囲内で行われる「録音」「録画」についての制度
個人的または家庭内のような限られた範囲内での使用を目的とした
複製は、自由にできる
録音録画技術の発達で家庭内の複製が大量化
デジタル方式の録音録画機器の登場
<1992年著作権法改正>
私的使用であっても、デジタル方式の機器及び記録媒体(テープ、ディ
スク等)で録音録画を行う人は権利者に補償金を支払わなければなら
ない
「私的録音録画補償金制度」の確立
私的録音録画補償金制度の概要
■ 作詞家 / 作曲家
■ 脚本・シナリオ作家
■ 実演家 / レコード製作者
■ 放送事業者
など
分配
補償金支払い
sarah/SARVH
共通目的事業
・普及、教育活動
・著作権調査研究 など
20%を支出
録音録画機器・
記録媒体メーカー
製
品
を
販
売
補購
償入
金時
支に
払
い
消費者
著作権保護期間の現状 (国際比較)
(国 名)
著作権の保護
(区分等)
一般の著作物
映 画
日本
死後50年
公表後70年
イギリス
死後70年
最後の著作者の死後70年
フランス
死後70年
最後の著作者の死後70年
ドイツ
死後70年
最後の著作者の死後70年
イタリア
死後70年
最後の著作者の死後70年
ロシア
死後70年
最後の著作者の死後70年
アメリカ
死後70年
公表後95年
オーストラリア
死後70年
公表後70年
シンガポール
死後70年
公表後50年
イスラエル
死後70年
公表後50年
インド
死後60年
公表後60年
(注)「映画」において「最後の著作者の死後」とは、「監督、台本の著作者又は台詞の著作者、映画のために特別に創作され使用される音楽の作曲者のうち最後まで
生存した者の死後」を示す。
<参考>その他の国の保護期間(一般の著作物の場合)
○著作者の死後100年:メキシコ
○著作者の死後 99年:コートジボワール
○著作者の死後 80年:コロンビア
○著作者の死後 75年:グァテマラ、ホンジュラス、セントビンセント・グレナディーン
○著作者の死後 70年:スイス、スペイン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ベルギー、ルーマニア、ハンガリー、トルコ、ナイジェリア、
ルクセンブルク、ブラジル、ペルーなど上表の国を含み64か国
○著作者の死後 60年:ベネズエラ