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安全保障貿易管理について
平 成 2 0 年 9 月
経 済 産 業 省
貿 易 管 理 部
1
目次
1.安全保障貿易管理の必要性
2.国際的な脅威の高まり
3.脅威に対応した国際貿易管理体制
4.我が国の制度
(1)制度の概要
(2)リスト規制
(3)キャッチオール規制
(4)外為法に基づく輸出等の許可
5.違反に対する罰則と違反原因
6.自主管理体制の整備
7.安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスの概要
8.問い合わせ窓口紹介
2
1.安全保障貿易管理の必要性
3
安全保障貿易管理の目的と手段①
<目的> 国際的な平和及び安全の維持
<手段> 武器そのものの他、高性能な工作
機械や生物兵器の原料となる細菌など、軍
事的に転用されるおそれのある物が、大量
破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、
懸念活動を行うおそれのある者に渡ること
を防ぐために輸出等を管理する。
注) 大量破壊兵器 : 核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル(核兵器等ともいう)
輸出等 : 物の輸出及び技術の提供
4
安全保障貿易管理の目的と手段②
先進国がもっている高度な機械や技術が、大量破壊兵器を開発
している国に渡った場合、国際的な脅威となり、情勢の不安定化
を招きます。 その脅威を未然に防止するために先進国を中心と
した枠組みを作って貿易管理に取り組んでいます。
先
進
国
軍事転用可能な物や技術
軍事転用可能な
物や技術
迂回輸出
輸出管理が
厳格に実施
されていない国
大量破壊兵器の開発等を
行っている国、テロリスト等
国
際
化 情
不
安勢
定の
注) 開発等: 開発、製造、使用若しくは貯蔵
5
2.国際的な脅威の高まり
6
身近な国際的脅威の高まり
①
②
③
④
⑤
地下鉄サリン事件(1995/3/20)
米国同時多発テロの衝撃(2001/9/11)
米国の炭疽菌事件(2001/9/27)
ロンドン地下鉄・バス爆破(2005/7/7)
北朝鮮ミサイル発射(2006/7/5)
○テロリスト等による大量破壊兵器などの使用が現実に
○とりわけ、生物・化学兵器は、比較的安価で製造が容易
製造に必要な物資・機材・技術の多くが軍民両用であるため、偽装も容易。
7
先端科学技術等をねらった対日有害
活動(平成18年12月警察庁)抜粋
「中国は、科学立国の建設のためには、我が国からの技術移転が必
要不可欠と認識しており、先端科学技術の習得のため、多数の学者、
技術者、留学生、代表団等を我が国に派遣し、多面的かつ活発な情報
収集活動を行っているものとみられます。また、これらの目的で来日した
中国人、在日中国大使館員等を介して、我が国の技術者等に対する幅
広い工作を活発に行っており、我が国からの技術移転の拡大を図って
いるものとみられます。」
「ロシアでは、経済成長を背景とした国家税収の増加が、情報機関
員の海外における各種諜報活動を活発化させることも懸念されます。こ
れまでのように在日ロシア大使館員や在日ロシア通商代表部員を装っ
た情報機関員が違法行為を行う可能性があるほか、今後、活発化する
日露間の経済交流を通じて、経済代表団、我が国に進出する企業の社
員等を装った情報機関員が、企業間提携、技術交流等を口実とした各
種諜報活動を展開する可能性があります。」
8
3.脅威に対応した国際貿易管理体制
9
国際輸出管理レジームの経緯
世 界 情 勢
1970~
1949
ココム
設立
ソ連(49)、英(52)、仏(60)、中(64) が原爆実験成功
1974 印・原爆実験
1977 原子力供給国会合(NSG)発足・・・核兵器
1980~
冷 1980 イラン・イラク戦争
1984 イラク化学兵器使用
戦
1988
1990~
2000~
1985 オーストラリアグループ(AG)発足・・・生物・化学兵器
1987 ミサイル関連機材技術輸出規制(MTCR)開始
1990 東西ドイツ統一
湾岸戦争 → 後日イラクの核開発計画が明らかに
1991 ソ連崩壊
キャッチオール規制導入
1991 米, 1995 EU
2002 日本
2001 9月 米国同時多発テロ事件
2003 3月 米国イラク攻撃
<参考>90年代以降のアジア情勢
北朝鮮
1993 ノドン発射
1993~1994 核開発疑惑と米朝枠組合意
1998 テポドン発射
2006 ミサイル発射・核実験
インド・パキスタン
1998 両国が核実験
2003 両国がミサイル発射実験
大
量
破
壊
兵
器
通
常
兵
器
1994
ココム
解体
1996
ワッセナー・
アレンジメント
(WA)
設立
10
国際輸出管理レジームの概要
国際的枠組
通常兵器
関 連
大量破壊兵器関連
条約
核兵器関連
そ核
の兵
も器
の、
を生
規物
制・
化
学
兵
器
国際輸出
管理
レジーム
汎 の通
用 開常
品 発兵
等 に器
を 用や
貿 い大
易 ら量
管 れ破
理 る壊
兵
器
NPT
核兵器
不拡散
条約
Nuclear
Nonproliferation
Treaty
生物・化学兵器関連
BWC
CWC
生物兵器
禁止条約
化学兵器
禁止条約
Biological
Weapons
Convention
Chemical
Weapons
Convention
・70年発効
・190カ国締約
・75年発効
・97年発効
・162カ国締約 ・184カ国締約
NSG
AG
ミサイル関連
武器輸出を
原則禁止
MTCR
オーストラリア
・グループ
ミサイル関連
機材・技術輸
出規制
Nuclear
Suppliers
Group
Australia
Group
Missile
Technology
Control
Regime
・85年発足
・40カ国参加
通常兵器関連
武器輸出
三原則
原子力
供給国
グループ
・77年発足
・45カ国参加
我が国の
枠 組
・87年発足
・34カ国参加
WA
ワッセナー・
アレンジメント
The
Wassenaar
Arrangement
・96年発足
・40カ国参加
外国為替及び
外国貿易法
・輸出貿易管理令
(物)
・外国為替令
(技術)
(08年8月1日現在)
11
4.我が国の制度
(1)制度の概要
12
法令による輸出規制の仕組み
法 律
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
政
(
外
為
法
)
第48条
第25条
役務
通常兵器に係る補完的輸出規制
リスト規制
(物)
貨物
(H20年11月~)
令
輸出貿易管理令
(輸出令)
外国為替令
(外為令)
キャッチオール規制
(平成14年4月導入)
別表 第1
1~15項
16項
別 表
1~15項
16項
(技術)
な規
る制
も対
の象
に
地規
域制
等対
象
・武器
・兵器の開発等に用
いられるおそれの高
いもの
・リスト規制以外で、
大量破壊兵器の開
発等に用いられる
おそれのあるもの
・全地域向けが対象
・全地域向けが対象
注) 物 : 機械、部品、原材料など
技術 : 物の設計、製造、使用に関する技術(ソフトウエアも含む)
米、加、EU諸国等の輸
出管理を厳格に実施し
ている26カ国は除外
13
法令条文概要(物・技術)
外為法第48条第1項
物
の
輸
出
輸出者は、政令で定める特定貨物(物)を特定の地域に向けて輸出しようとする
場合には、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
輸出令 第1条第1項
特定貨物(物)とは輸出令・別表第1に掲載されているものをいう。
外為法第25条第1項第1号
技
術
の
提
供
居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、
提供することを目的とする取引を行おうとする場合には、経済産業大臣の許可
を受けなければならない。
外為令 第17条第1項
特定技術とは、特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術で
あり、外為令別表に掲載されているものをいう。
14
我が国制度と国際輸出管理レジーム・規制品目の関係
項
国際輸出管理レジーム
1
武器
2
汎用品
規制品目
WA(ワッセナー・アレンジメント)
大量破壊兵器関連
NSG(原子力供給国会合)
3
NSGパート1
NSGパート2
原子力専用品
原子力用途以外にも使用できる
汎用品
化学兵器の原料となる物質及び製造装置
AG(オーストラリアグループ)
3の2
4
生物兵器の原料となる微生物、毒素及び製造装置
MTCR(ミサイル関連貨物技術
輸出規制)
ミサイル・ロケット及び製造装置
WA(ワッセナー・アレンジメント)
カテゴリー1
先端材料
6
カテゴリー2
材料加工
7
カテゴリー3
エレクトロニクス
8
カテゴリー4
コンピュータ
9
カテゴリー5
通信機器
10
カテゴリー6
センサー/レーザー
11
カテゴリー7
航法装置
12
カテゴリー8
海洋関連装置
13
カテゴリー9
推進装置
(1項に該当するものを除く)
5
通常兵器関連
14
その他
軍需品リスト
15
汎用品
機微な品目
(H20年11月~)
キャッチオール規制
通常兵器に係る補完的輸出規制
16
大量破壊兵器関連
15
(2)リスト規制
16
リスト規制とは
輸出しようとする物が輸出令・別表第1の1~15項に
該当する場合、提供しようとする技術が外為令・別表の
1~15項に該当する場合には、経済産業大臣への許
可申請が必要となる制度。
・国際的な合意に基づき、武器及び大量破壊兵器の開発等に
用いられるおそれの高いものを規制
・品名・仕様をリスト化しており、その仕様(スペック)に該当する
ものは、必ず輸出等の許可が必要
注)用途、需要者にかかわらず、たとえ海外の自社工場や日系企業への
輸出でも許可が必要です。
・全地域向けが対象
17
輸出令別表第1規制対象貨物(概要その1)
参 照
項番
1
品目
武 器
項番
品目
項番
品目
項番
品目
(12)
数値制御工作機械等
(42)
光電子倍増管
(14)
複合材用の炉等
( 1)
銃砲・銃砲弾等
(13)
誘導炉・アーク炉・溶解炉等
(43)
中性子発生装置
(15)
ロケット用構造材料
( 2)
爆発物・発射装置等
(14)
アイソスタチックプレス等
(44)
遠隔操作のマニピュレーター
(16)
ロケット用加速度計・ジャイロ等
( 3)
火薬類・軍用燃料
(15)
ロボット等
(45)
放射線遮蔽窓・窓枠
(17)
ロケット用飛行・姿勢制御装置等
( 4)
火薬・爆薬の安定剤
(16)
振動試験装置等
(46)
耐放射線テレビカメラ・レンズ
(18)
ロケット用アビオニクス装置
( 5)
指向性エネルギー兵器等
(17)
ガス遠心分離機ロータ用構造材料
(47)
トリチウム等
(19)
航空機・船舶用重力計、重力勾配計
( 6)
運動エネルギー兵器等
(18)
ベリリウム等
(48)
トリチウム製造・回収・貯蔵装置
(20)
ロケット発射台・地上支援装置
( 7)
軍用車両・軍用仮設橋等
(19)
核兵器起爆用アルファ線源用物質等
(49)
白金触媒
(21)
無線遠隔測定・制御装置
( 8)
軍用船舶等
(20)
ほう素10
(50)
ヘリウム3
(22)
ロケット搭載用電子計算機
( 9)
軍用航空機等
(21)
核燃料物質製造用還元剤・酸化剤
3
化学兵器
(23)
ロケット用A/Dコンバータ
( 1)
軍用化学製剤の原料、軍用化学製剤
と同等の毒素の物質・その原料
(24)
振動試験装置等
( 2)
化学製剤用製造装置
(10)
防潜網及び魚雷防御網
(22)
アクチニド耐食性のるつぼ
(11)
装甲板・軍用ヘルメット・防弾衣等
(23)
ハフニウム等
(12)
軍用探照灯・制御装置
(24)
リチウム等
(13)
軍用細菌製剤・化学製剤等
(25)
タングステン等
( 1)
軍用細菌製剤の原料
(14)
軍用化学製剤用細菌株等
(26)
ジルコニウム等
( 2)
細菌製剤用製造装置
(15)
軍用火薬類の製造・試験装置等
(27)
フッ素製造用電解槽
4
(16)
兵器製造用機械装置等
(28)
ガス遠心分離機ロータ製造装置等
( 1)
原子力
2
3の2 生物兵器
ミ サイ ル
(24の2)
ロケット設計用の電子計算機
(25)
音波・電波等減少材等
(26)
ロケット用IC・探知装置等
5
先端材料
( 1)
フッ素化合物製品
ロケット・製造装置等
( 2)
ビニリデンフルオリドの圧電重合体等
(29)
遠心力式釣合試験機
無人航空機
( 3)
芳香族ポリイミドの製品
( 1)
核燃料物質・核原料物質
(30)
フィラメントワインディング装置等
( 2)
ロケット誘導装置・試験装置等
( 4)
Ti、Ai・合金成形工具
( 2)
原子炉・原子炉用発電装置等
(31)
レーザー発振器
( 3)
推進装置
( 5)
Ni、Ti合金・Mg合金等
( 3)
重水素・重水素化合物
(32)
質量分析計・イオン源
( 4)
しごきスピニング加工機等
( 6)
金属性磁性材料
( 4)
人造黒鉛
(33)
圧力計・ベローズ弁
( 5)
サーボ弁・推進薬制御装置用ポンプ・軸受
( 7)
ウランチタン合金・タングステン合金
( 5)
核燃料物質等分離・再生装置等
(34)
ソレイノイドコイル形超電導電磁石
( 6)
推進薬・原材料
( 8)
超電導材料
( 6)
リチウム同位元素分離用装置等
(35)
真空ポンプ
( 7)
推進薬の製造・試験装置等
( 9)
作動油等
( 7)
ウラン同位元素分離用装置等
(36)
直流電源装置
( 8)
粉粒体用混合機等
(10)
潤滑剤等
( 8)
周波数変換器等
(37)
電子加速器・エックス線装置
( 9)
ジェットミル・粉末金属製造装置等
(11)
振動防止用液体
( 9)
ニッケル粉等
(38)
衝撃試験装置
(10)
複合材料製造装置等
(12)
冷媒用液体
(10)
重水素・重水素化合物の製造装置等
(39)
ストリークカメラ・フレーミングカメラ
(11)
(13)
Tiのホウ化物・セラミックス半製品等
ウラン・プルトニウム製造用装置等
(40)
干渉計・圧力測定器・圧力変換器
(12)
ノズル
ノズル若しくは再突入機先端部製造装
置等
(14)
セラミックスの複合材料
しごきスピニング加工機等
(41)
核兵器起爆(試験)用貨物
(13)
アイソスタチックプレス等
(15)
ポリジオルガノシラン、ポリシラザン等
(10の2)
(11)
(1の2)
18
輸出令別表第1規制対象貨物(概要その2)
参 照
項番
品目
項番
品目
項番
品目
項番
品目
(16)
芳香族ポリイミド・ポリエーテルイミド等
(13)
周波数分析器
( 5)
反射鏡
( 2)
宇宙開発用飛翔体等
(17)
ビニリデンフルオリドの共重合体等
(14)
ネットワークアナライザー
( 6)
光学部品
( 3)
ロケット推進装置等
(18)
プリプレグ・プリフォーム等
(15)
原子周波数標準器
( 7)
光学器械・光学部品の制御装置
( 4)
無人航空機
ほう素・炭化ほう素・硝酸グアニジンニトロ
グアニジン等
(16)
半導体製造装置等
(7の2)
(17)
マスク・レクチル等
( 8)
ガスレーザー発振器等
( 5)
(18)
半導体基盤
( 9)
磁力計・磁場勾配計・校正装置
(1)から(3)まで若しくは15の(10)に掲
げる試験装置・測定装置・検査装置
等
(19)
6
材料加工
非球面光学素子
14
その他
( 1)
軸受等
(19)
レジスト
(10)
重力計・重力勾配計
( 2)
数値制御工作機械等
(20)
Al、Ga、Inの有機金属化合物等
(11)
レーダー等
( 1)
粉末状の金属燃料
( 3)
歯車製造用工作機械等
(21)
P、As等の水素化物
(12)
光反射率測定装置等
( 2)
火薬・爆薬成分、添加・前駆物質
( 4)
アイソスタチックプレス等
8
(13)
重力計製造装置等
( 3)
ディーゼルエンジン等
( 5)
コーティング装置等
(1)
(14)
光検出器等
( 4)
削除
( 6)
測定装置等
9
( 5)
自給式潜水用具等
( 7)
ロボット等
( 1)
伝送通信装置等
( 1)
加速度計等
( 6)
航空機輸送土木機械等
( 8)
フィードバック装置等
( 2)
電子式交換装置
( 2)
ジャイロスコープ等
( 7)
ロボット若しくはその制御装置等
( 9)
絞りスピニング加工機・しごきスピニング加
工機
( 3)
光ファイバー通信ケーブル等
( 3)
慣性航行装置等
( 8)
電気電導シャッター
( 4)
削除
( 4)
催涙剤・くしゃみ剤・散布等装置等
エ レク ト ロ ニク ス
( 5)
フェーズドアレーアンテナ
ジャイロ天測航法装置、衛星航法システム
電波受信機、航空機用高度計等
( 9)
7
( 1)
集積回路
( 2)
マイクロ波用機器又はミリ波用機器部分
品等
( 6)
( 3)
信号処理装置等
( 7)
(4)
超電導材料を用いた装置
(5)
(5の2)
コ ンピュ ータ
電子計算機
通信関連
監視用方向探知器等
11
( 5)
航法関連
(1)から(4)までの試験・製造装置等
15
機微品目
( 1)
無機繊維等
12
海洋関連
( 2)
電波の吸収材等
( 1)
船舶(潜水艇、水中船等)
( 3)
核燃源物質
暗号装置等
( 2)
船舶の部分品・付属品
( 4)
( 8)
情報伝達信号漏洩防止装置等
( 3)
水中回収装置
デジタル制御方式伝送通信装置(チャネ
ル数1,000以上)
超電導磁石
( 9)
削除
( 4)
水中カメラ等
( 5)
音波を利用した水中探知装置等
(6)
一次・二次・太陽電池
(10)
盗聴検知機能通信ケーブルシステム等
( 5)
水中ロボット
( 6)
宇宙用に設計した光検出器
(7)
高電圧用コンデンサー
(11)
(7)、(8)又は(10)の設計製造装置等
( 6)
密閉動力装置
( 7)
目標自動識別機能レーダー等
(8)
エンコーダ
10
( 7)
回流水槽
( 8)
単独潜水艇
(1)から(3)まで(5)若しくは(5の2)の設
計・製造装置等
センサー・ レーザー
(9)
デジタルビデオ磁気テープ記録装置等
( 1)
水中探知装置等
( 8)
浮力材
( 9)
防音装置
(10)
波形記憶装置
( 2)
光検出器・冷却器等
( 9)
閉鎖回路式自給式潜水用具等
(10)
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン等
(11)
周波数シンセサイザーを用いた部分品
( 3)
センサー用の光ファイバー
(12)
信号発生品
( 4)
高速度カメラ
13
(1)
推進装置
ガスタービンエンジン等
19
リスト改正(主な改正内容)
国際輸出管理レジーム合意を受けた規制対象品目リストの改正(H20年5月15日施行)
2項(核関連)
3項・3の2項
4項(ミサイル関連)
(化学・生物兵器関連)
・プルトニウムの同位元素の
分離用の装置等の追加
・ヒドラジンの誘導体の規制対象範囲の明確化
・生物剤の追加・明確化
・ポンプの規制緩和
・圧力計の規制対象範囲の
明確化
等
等
・磁気方位センサーの追加
・熱電池の追加
・ロケット・無人航空機の試験装置の規制対象範囲の
変更
・無人航空機等に関する定義の追加
等
1項・5項~15項(通常兵器関連)
・超伝導材料の規定変更、高温超伝導材料の追加
・通信妨害装置等の追加
・ポリアリーレンエーテルケトンの削除
・受信機能のみを有するコヒーレント位置探知装置の追加
・磁性流体研磨法を用いた工作機械の規定変更
・量子暗号を用いた暗号装置の追加
・電池からセルへの規制体系の変更
・レーザー発振器の規定変更
・サイリスターデバイス等の追加
・水中電場センサーの追加
・炭化けい素ウエハーの追加
・水中ソナー航法装置等の追加
等
20
物の輸出と技術提供との違い
-日本-
-外国-
物の輸出
船積み
工場の設備
販売
設計図
データ
技術指導
技
術
指
導
研修員受入れ
技術の提供
注 意 技術取引は日本国内に
おいても発生する可能性
あり!
(技術データの提供、
技術支援等による)
21
技術の分類と技術提供の形態
一連の製造過程の前段階の全ての段階
設計研究、設計解析、設計概念、プロトタイプの製作及び試験、パイロット生産計画、
設計
設計データ、設計データを製品に変化させる過程、外観設計、総合設計、レイアウト 等
全ての製造過程
建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立/アセンブリ、検査、試験、品質保証
製造
設計、製造以外の段階
操作、据付、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理
使用
等
等
<技術の形態>
技術データ
文書、ディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置に記録されたプログラム、青写真、
図面、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書等
技術支援
技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービス等
22
参 考
居住者及び非居住者の判定
非居住者
居住者
日本人の場合
①我が国に居住する者
②日本の在外公館に勤務する者
日本人の場合
①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に
滞在する者
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在
する者
③出国後外国に2年以上滞在している者
④上記①~③迄に掲げる者で、一時帰国し、その滞在
期間が6月未満の者
外国人の場合
①我が国にある事務所に勤務する者
②我が国に入国後6月以上経過している者
外国人の場合
①外国に居住する者
②外国政府または国際機関の公務を帯びる者
③外交官または領事官及びこれらの随員または使用人
(ただし、外国において任命または雇用された者に限る)
法人等の場合
①我が国にある日本法人等
②外国の法人等の我が国にある支店、
出張所その他の事務所
③日本の在外公館
法人等の場合
①外国にある外国法人等
②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所
③我が国にある外国政府の公館及び国際機関
その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等
※財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より
23
(3)キャッチオール規制
24
キャッチオール規制とは
キャッチオール規制とは、リスト規制品以外のものであっても、
大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、
輸出等の許可申請を義務付ける制度。
対象地域
全地域(但し、輸出管理を厳格に実施している国26カ国(ホワイト国)は除く)
対象となるもの
リスト規制に該当しない全品目(但し、食料品、木材等は除く)
特に注意: 懸念の強い貨物例(参考1) 40品目
許可が必要となる要件
(1)輸出者による判断= 客観要件
①用途要件(使用目的)
・輸入先等において、大量破壊兵器の開発等に用いられるかどうか
②需要者要件(顧客)
・輸入者・需要者が大量破壊兵器の開発等を行う(行っていた)かどうか
・外国ユーザーリスト(参考2) 掲載の企業・組織かどうか
(2)経済産業省による判断= インフォーム要件
・経済産業省から許可を取るよう通知を受けた場合
25
参考1
大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
核・ミサイルへの転用懸念
・リン酸トリブチル(TBP)
・周波数変換器
核
兵
器
へ
の
転
用
懸
念
・質量分析計又はイオン源
・電圧又は電流の変動が少な
い直流の電源装置
・大型の真空ポンプ
・耐放射線ロボット
・放射線測定器
・口径75mm以上のアルミニウム
管
・高周波用のオシロスコープ及び
波形記憶装置
・大型発電機
転生
用物
懸兵
念器
へ
の
転化
用学
懸兵
念器
へ
の
・炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維
・チタン合金
・マルエージング綱
・しごきスピニング加工機
・数値制御工作機械
・アイソスタチックプレス
・フィラメントワインディング装置
・振動試験装置
・遠心力釣り合い試験器
・耐食性の圧力計・圧力センサー
・TIG溶接機、電子ビーム溶接機
・人造黒鉛
・大型の非破壊検査装置
・密閉式の発酵槽
・遠心分離器
・凍結乾燥機
・噴霧器を搭載するよう設計されたUAV
・UAVに搭載するよう設計された噴霧器
・耐食性の反応器
・耐食性のかくはん機
・耐食性の熱交換器又は凝縮器
・耐食性の蒸留塔又は吸収塔
・耐食性の充てん用の機械
・微粉末を製造できる粉砕器
・ジャイロスコープ
・ロータリーエンコーダ
・大型トラック
ミ
サ
イ
ル
へ
の
転
用
懸
念
(トラクタ、トレーラー、ダンプを含む)
・クレーン車
・カールフィッシャー方式の水分測定装置
・プリプレグ製造装置
・噴霧器を搭載するよう設計された
無人航空機(UAV)
・UAVに搭載するよう設計された
噴霧器
1.これらの物の輸出又は技術の提供を行う際には、輸入先等
において大量破壊兵器の開発等の懸念用途に転用されない
よう、輸出者は特に慎重な審査が必要です。
2.外国ユーザリスト掲載企業に対し、これらの物の輸出又は
技術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化
学兵器・生物兵器・ミサイル)と、物・技術の懸念用途が一致
するか否かのチェックを行う際に活用ください。
26
外国ユーザーリスト(2008年6月改定)
参考2
経済産業省が、大量破壊兵器の開発
等への関与が懸念される企業・組織を
掲載し公表しているリスト。
このリストに掲載されている相手先に
輸出等を行う場合には、それが大量破
壊兵器の開発等に用いられないことが
明らかな場合を除き、許可申請が必要
となります。
外国ユーザーリスト(抜粋)
各国別の掲載企業・組織数
(2008年6月10日版)
国
名
掲載数
イスラエル
2
イラン
68
インド
26
北朝鮮
73
シリア
8
台湾
1
中国
17
パキスタン
26
アフガニスタン
合
計
2
223
注)外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版
を入手する様にしてください。
27
通常兵器に係る補完的輸出規制(概要)
H20年 8月27 日 公布
H20年11月 1日 施行
通常兵器に係る補完的輸出規制とは、リスト規制品以外のものであっても、
通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合に、輸出等の許可申請を
義務付ける制度。
①ホワイト国
②非ホワイト国・地域(③を除く)
③国連武器禁輸国・地域
通常兵器に係る
補完的輸出規制の
対象とはしない。
対象:輸出令別表第1の16項(1)に掲げる
貨物及び外為令別表16項(1)に掲げ
る技術
・インフォーム要件
対象:16項中欄に掲げるもの
・インフォーム要件
・客観要件(用途要件のみ)
経済産業省からインフォームを受けた場合
通常兵器の開発・製造又は使用のために
用いられるおそれがあると認められる場合
要許可申請
要許可申請
特に危険性の高い32品目 (一部)
○ニッケル合金又はチタン合金
○作動油として使用することができる液体
○有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
○軸受又はその部分品
○工作機械その他の装置
○二次セル
○波形記憶装置
○電子部品実装ロボット
○デジタル電子計算機又はその部分品
○伝送通信装置又はその部分品
・・・・・・・・ 他
国連武器禁輸国・地域
アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジ
ボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、
シエラレオネ、ソマリア、スーダン
計10カ国・地域
H20.8月現在
28
参 考
通常兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物
1.ニッケル合金又はチタン合金
2.作動油として使用することができる液体であって、りん
酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチル
3.有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
4.軸受又はその部分品
5.工作機械その他の装置であって、次に掲げるもの又は
その部分品
1)数値制御を行うことができる工作機械
2)鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御
を行うことができるものを除く。)
3)測定装置(工作機械であって、測定装置として使用
することができるものを含む。)
6.二次セル
7.波形記憶装置
8.電子部品実装ロボット
9.電子計算機又はその部分品
10.伝送通信装置又はその部分品
11.フェーズドアレーアンテナ
12.通信妨害装置又はその部分品
13.電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の
電磁波の干渉を観測することにより位置を探知すること
ができる装置
14.光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検
出器を用いた装置
15.センサー用の光ファイバー
16.レーザー発振器又はその部分品
17.磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこ
れらの部分品
18.重力計
19.レーダー又はその部分品
20.加速度計又はその部分品
21.ジャイロスコープ又はその部分品
22.慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこ
れらの部分品
23.ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動
追跡により位置若しくは針路を測定することができる装
置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはそ
の部分品又は航空機用の高度計
24.水中用のカメラ又はその附属装置
25.大気から遮断された状態で使用することができる動力
装置
26.開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
27.ガスタービンエンジン又はその部分品
28.ロケット推進装置又はその部分品
29. (27)若しくは(28)に掲げるものの製造用の装置又はそ
の部分品
30.航空機又はその部分品
31.ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いること
ができる振動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれ
らの部分品
32.フラッシュ放電型のエックス線装置
29
(4)外為法に基づく輸出等の許可
30
外為法に基づく輸出等の許可
規制に該当する物の輸出や技術の提供をする際には、
事前に許可を取得する必要があります。
(1)リスト規制に該当するか否かを確認
(2)リスト規制に該当しない場合には、キャッチオール規制に該当する
か否かを確認 (→用途や需要者に懸念があるか否かを確認)
 上記(1)又は(2)に該当する場合には、必要な書類を用意して窓口
(経済産業省又は経済産業局・通商事務所)に許可申請を行ってくだ
さい。
 上記(1)、(2)いずれにも該当しない場合には、許可申請は不要です。
※許可の申請方法は、以下の3つの方法があります。
①窓口への書類持参
②窓口あてに郵送
③電子申請
31
5.違反に対する罰則と違反原因
32
違法輸出に対する罰則
規制対象となる物・技術を、許可を取らずに輸出・提供してしま
うと、法律に基づき、罰せられる場合があります。
刑事罰
・ 5年以下の懲役
・ 200万円以下の罰金
(対象の物・技術の価格の5倍が200万円超
の場合は、当該価格の5倍以下の罰金)
・組織イメージの悪化
・社会的制裁 等
公
表
行政制裁
・ 3年以内の、物の輸出・技術の提供の
禁止
経済産業省からの
違反者に対する警告
33
大学や研究機関での事故事例
違反の原因
輸出許可証
確認のミス
法令の理解
不足
法令適用の
判断ミス
違反事例
研究機関A:
輸出許可証の期限切れ
海外機関と共同で航空機に関する技術の研究を行っており、外為法規
の制対象技術であったため、当初は輸出許可を取得していた。しかし、
企業体の合併があり、輸出管理の機能が一時的に落ちたことから、当
該取引の管理が充分に行われず、輸出許可の期限切れに気付かず技
術の提供を続けてしまった。
大学B:
輸出許可条件の不履行
海外での研究活動のため、赤外線カメラの輸出許可申請を行い、「積
み戻し後、報告」の条件付きで許可されていたが、提出期限を過ぎても
報告が無く、許可条件違反となった。
大学C:
輸出許可証とATAカル
ネとの混同
輸出手続きの経験がなく、ATAカルネを使用すれば輸出に際して税関
での輸出手続きだけでよいと誤解し、学術研究のため、外為法規制対
象品であるフレーミングカメラを無許可で輸出してしまった。
大学D:
外為法の認識不足
海外の大学との地質調査に関する共同研究にサーモトレーサー(該当
品)が必要であったため、メーカーから購入。
しかし、共同研究が頓挫したため、海外の別の大学に話を持ちかけ、契
約を締結。当該機材を貸し出すため手荷物として無許可で持ち出してし
まった。
大学E:
少額特例の利用に当
たってのミス
海外での研究のためフレーミングカメラを輸出しようとしたが、持ち帰る
貨物であったため、輸出申告額を10万円と記入し、少額特例を適用さ
せて輸出したところ、実際の貨物購入価格は800万円であったため特
例には当たらず、無許可輸出となってしまった。
A.T.Aカルネ: 一時輸入を意味する Admission Temporaire(仏)と Temporary Admission(米)の頭文字の組合せ。 カルネ(CARNET:仏)は手帳を意味する。
34
参 考
最近の外為法違反(無許可輸出)事案
判決、行政処分の時期・内容など
19年6月25日(判決):
元副会長ら4名に懲役2~3年(執行猶予4~5年)
法人に対し、罰金4500万円
19年6月26日(行政処分):
①6ヶ月間:全貨物の輸出禁止、
②2年6ヶ月間:三次元測定機の輸出禁止(合計で3年間)
19年3月20日(略式命令):罰金100万円
19年5月11日(行政処分):
9ヶ月間:無人ヘリコプターの輸出禁止
貨物・仕向地
備 考
このうち1台
三次元測定機 がリビアの
マレーシア等 核開発施設
で発見
無人ヘリコプター
(未遂)
中国
18年10月10日(最高裁・上告棄却):
代表取締役らに懲役1年6ヶ月~2年6ヶ月
(執行猶予3~5年)
法人に対し、罰金1500万円
18年11月28日(行政処分): 2年間:全貨物の輸出禁止
ジェットミル
18年8月30日(略式命令):罰金100万円
18年11月17日(行政処分):8ヶ月間:全貨物の輸出禁止
凍結乾燥器
執行役員ら
3名は起訴
猶予
イラン
北朝鮮
台湾の商社
を介した
迂回輸出
35
6.自主管理体制の整備
36
法令遵守のための内部規程(CP)の整備の推進
・安全保障貿易管理の適切な実施のためには、関係法令の遵守を
はじめ組織における管理が重要。
・管理を行うにあたっては、輸出管理規程(CP)を整備し、これに基
づいた輸出管理を行うことにより、輸出等の手続きにおいて発生
が想定される様々なリスクを軽減することが可能。
【組織体制と具体的活動の例】
○輸出管理部門を設立し、同組織を中心とした輸出管理(審査)体制を構築する。
○該非判定(リスト規制品・技術に該当するか否か)、取引審査(用途・需要者の確認
等)などについては、複数の者によるダブルチェック以上の体制で実施する。
○出荷部門では、組織内での取引審査の終了していることの確認及び出荷管理票と現
物の同一性を確認を行う。 など
37
7.安全保障貿易に係る機微技術
管理ガイダンスの概要
(大学・研究機関用)
38
機微技術管理ガイダンスの目的
大学は 外国からの留学生・研究生など多
くの人的交流もあり、機微な技術の提供管理
が難しい。(知らずに、法令違反を行っている
ケースも)
↓
特に安全保障に係る機微な技術の管理に
必要な方法を解説したもの。(2008年1月公
表)
39
大学に保有される規制対象技術例
(1)
原子炉、推進装置、エレクトロニクス、精密測定装置などの規制対象
貨物に係る設計・製造のためのプログラム(自主開発や市販プログラ
ムの改良を行ったソースコードで公開していないもの)
(2)
規制対象貨物である有毒化学物質、生物毒素、高性能材料などの
合成・分離精製に係るノウハウ等を記録したもの(論文や特許として公
表されないデータや記録)
(3)
規制対象貨物に係る性能評価方法や実験データであって公表され
ていないもの
(4)
規制対象貨物を念頭に行う研究活動に必要な規制対象の研究装置
に係る操作技術、メンテナンス技術等を記載した書類、データ等
大学の技術情報は、特定の集団からねらわれてい
るとの認識が重要
40
どこに機微な技術があるか?
技術の保有者やその所属する組織が、保有してい
る機微技術の所在を把握することが、技術提供管理
の第一歩。
研究情報等が研究者本人又は研究室にあると答えた大学
約7割
(2007年 経済産業省調べ)
41
安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)①
1.技術提供管理に係る方法、体制整備
2-1.職員や研究者等に対する組織内での技術提供
(1)組織内の機微技術の所在把握と機微度の
マーキング
・機微技術の所在把握が技術提供管理の第一
歩。
・記憶媒体に規制対象技術か否かのマーキン
グをしておくと便利。
(1)職員等の管理
・採用時にこれまでの研究内容を、また採用後に
大量破壊兵器等の開発転用のおそれがないか
の確認。
・離職時に研究に係る技術情報の返還、知り得た
技術情報の提供を禁止する旨の誓約書の提出。
(2)技術提供管理等の体制整備、輸出管理規
程の策定
・研究者個人の外為法規制の理解と遵守活動
の実践が重要。
・十分な管理のためには組織的対応が必要で
あり輸出管理規程策定を推奨。
(2)研修生・留学生の受け入れ及び管理
・来日6ヶ月未満の留学生等の「非居住者」が外
為法規制技術へアクセスする際は役務取引許
可が必要。
・留学生等の受け入れの際は、出身母体の活動
を確認し、帰国後の軍需企業等への就職 の可
能性の有無等も考慮し、配属先を工夫。
(3)組織内に存在する技術情報の公開に関す
る基準の策定
・技術情報の公表基準の策定、特許出願、論
文・学会発表の際に安全保障の観点を含めて
検討。
(3)外国人研究者等が大学等や民間企業との
研究開発プロジェクトに従事する場合の取
扱い
・製品化を念頭においた研究開発プロジェクトへの
参加は、「基礎科学分野の研究活動」に当たらず、
許可取得対象となり得ることに注意。
42
安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)②
2-2.技術提供に係る審査・管理の方法
・提供に係る審査は、学部単位等で一元的に行
う体制が効率的。学科や研究室の責任者が審
査票を用いて判定することが大切。
(1)外為法上の該非判定
・非居住者に対して、規制対象の技術情報を郵
送・電子メール・FAX送信、電話・会議等により
提供する場合も許可取得が必要。
・確実な管理のため、学部の教授等が判断後、
さらに違う部局(輸出管理部署等)が判断する
等、客観的な判断が実施されると効果的。
(2)技術に関する取引審査
・経済産業省公表の外国ユーザーリストの活用
等により、提供先の業務・研究内容、用途の確
認が必要。
(3)研修生・施設見学等の訪問者管理
・非居住者を対象とする施設見学についても、
内容によっては許可が必要となることに留意。
(4)論文発表の手続その他外部でのプレゼン
テーション資料等の吟味
・セミナー等の参加に特別な制限がある場合は
「公知」とする活動とはいえず、発表の際、内容
が許可対象であるか確認が必要。
(5)役務取引許可の取得
・許可対象取引については、大学等の組織として
最終的な取引実施の可否を判断。
・海外企業等との契約時、規制対象技術の提供
には政府許可条項を盛り込むことも一案。
(6)技術提供管理
・提供に際しては、許可証記載の技術と提供する
技術の内容の同一性を確認。
(7)第三者への技術移転等の禁止
・提供先から第三者への規制対象技術移転禁止
の取り決め、誓約書の取得を推奨。
(8)機微度に応じた技術情報へのアクセス管理・
保管管理
・ID・パスワード管理等、技術情報へのアクセス
管理を実施することが大切。
43
安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンスの概要(大学・研究機関用)③
3.教育・研修
6.附置研究所や海外事務所への指導
(1)研究者等の技術提供管理意識の向上
・判断を行う者等は、研修等を通じて最新の規
制情報を入手することが大切。
・全職員対象の研修実施により、組織全体の技
術提供管理意識の底上げ。
・日本人であっても海外事務所勤務の者は、外
為法上「非居住者」に該当。規制対象技術の提
供には許可が必要。
・海外事務所から無審査で第三者へ提供される
こと等がないように、注意喚起や研修等を実施。
(2)最新規制情報の収集
・安全保障貿易管理HP等を活用して最新情報
を入手し、関係部署と情報を共有。
7.技術提供に係る相談窓口・通報窓口の設置
4.監査
(1)定期的な監査の実施
・組織的に、毎年監査を行うなどの取り組みが
必要。
(2)監査の体制
・監査項目の選定、監査実施など、規制対象技
術管理を実施する者(部署)が主体的に関与。
・組織内に輸出管理部署の設置や担当者を配置。
・万一、無許可で規制対象技術を流出させた際
は、組織における対策を講じ、経済産業省へ報
告。
8.実効ある体制作り、メンテナンス
・輸出管理部署の設置や輸出管理規程を策定す
ることが効果的。
・輸出管理規程に基づく監査を実施し、監査結果
を踏まえて、管理体制の最適化を推進。
5.技術情報提供に係る文書等の保存
・技術提供に係る文書(審査書類など)及び電
磁的記録媒体は、提供後5年間は保存。
44
大学と軍事研究
• 大学では、軍事研究を行っていないということになっ
ており、かえって研究者の軍事技術に対しての意識
が希薄に
• 一方、防衛省が公表した将来の軍事技術の中には、
大学で研究されているものと同じ内容がありうる。
• これらの技術については、外国の軍関係者等からも
関心が高いことを理解しておくべき。
45
将来の可能性を秘めた技術①
出典:「中長期技術見積り」 防衛省技術研究本部(平成19年4月)
項目
概要
適用可能なコア装備
期待効果
すう勢・動向
ロボット・無人機
個人装備
プラットフォーム
高密度化すれ
ばシステムの
軽量・小型化、
長期運用
電力貯蔵用電池は5~
10年。
SMES(超伝導電力貯
蔵装置)はさらに長期
間
負荷の増強、歩行/走
行速度の増大等の課
題
実用化には5~10年
電力貯蔵技
術
電気エネルギーを他の形(化学エネルギー、
磁気エネルギー)に変換して貯蔵する技術
2
力増幅技術
人間が行う重作業の軽減を目的とする、外骨
格システムとして人間と一体化して機能するパ
ワードスーツ
個人装備
個人の負担軽
減、行動範
囲・期間増加
3
パワーME
MS技術
小型で非常に大きな出力(電源、動力源)を生
み出すMEMS技術
ロボット・無人機
個人装備
プラットフォーム
精密攻撃武器
装備の小型化、
・部分実証段階
軽量化、高機
・実用にやや期間要
能化
4
テラヘルツ
波応用技術
テラヘルツ波の特性を利用し、検知、計測、イ
メージングなどに応用する技術
NBC対処装備
生物・化学剤
探知
爆発物探知
小型軽量化、耐環境性
が課題
5
ナノコンポ
ジット構造
材料技術
1~100ナノメートル次元で粒子化したもの
(カーボンナノチューブ(CNT))を、別の素材に
練り込んで組成される複合材料技術。高強度
と高弾性を持つ。
プラットフォーム(航
空機)
精密攻撃武器
機体等の軽量
化による性能
向上
CNTを混合した材料は
一部で利用
CNT本来の特性を生
かした材料としては長
期間を要する
6
超伝導電磁
推進技術
超伝導磁場と海水中の電流による相互作用に
より、高速で静粛な電気推進艦を実現する技
術
プラットフォーム(艦
艇)
艦艇の高速化、 部分実証段階
静粛化
移行にやや期間要
1
46
将来の可能性を秘めた技術②
項目
概要
適用可能なコア装備
期待効果
すう勢・動向
人間が知覚できない
段階までには長期を
要する
7
電子透かし
技術
静止画、動画、音響等のデジタルコンテンツに
対して、コンテンツとは別の情報を、人間に知
覚できないように埋め込む技術
指揮統制・通信装備
共有情報の
信頼性の確
保
8
バイオセン
サ技術
生体反応を利用して、センシングを行う技術
NBC対処装備
装備等の小
型化、軽量化
・部分実証段階
・実用には期間要
9
機能性複合
粒子技術
ナノレベルで金属、セラミックス、プラスチック
等の複合粒子同士を任意の形状に結合、成
型する技術
プラットフォーム(航
空機、車両)
精密攻撃武器
強度増による
軽量化、耐熱
性向上
・部分実証段階
・移行にやや期間要
10
フォトニック
結晶技術
屈折率が異なる二種類の材料をナノメートル
サイズの間隔で並べた結晶を用いて、光を自
在に制御する技術
情報収集・探知装備
指揮統制・通信装備
通信能力の
向上、小型化
・部分実証段階
・実用化に5~10年
11
先進的水中
映像ソー
ナー技術
夜間や濁水中でも鮮明な映像が得られる音響
による水中ソーナー技術
情報収集・探知装備
(ソーナー)
水中目標の
識別性能向
上
・部分実証段階
・移行にやや期間要
12
量子暗号技
術
量子状態の特性によって、通信路上の盗聴者
を検出できることを利用した暗号鍵伝送技術
ネットワーク技術
絶対的なセ
キュリティの
確保
・部分実証段階
・移行にやや期間要
13
カーボンナノ
チューブ
カーボンナノチューブを電子デバイスとして利
用する技術
(各種電子機器等)
装備の超小
型軽量化、高
機能化
・部分実証段階
・移行にやや期間要
47
8.問い合わせ窓口の紹介
48
安全保障貿易管理ホームページの活用
経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、
輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
許可申請に関する
大半の基本情報が
記載されています。
49
許可申請・各種問い合わせ窓口
1.輸出許可申請先は、安全保障貿易管理ホームページの「輸出許可申請手続」の
「④該当項番・仕向地別の添付書類・窓口」からご覧になれます。ここに記載のある
申請窓口に、様式・添付資料を準備したうえで申請願います。
注意
貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認ください。
2.お問い合わせ等は、下記の内容に応じてご連絡願います。
(1) 輸出管理についての一般的なお問い合わせは、
安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679
(2) 申請手続き、キャッチオール事前相談についてのお問い合わせは、
安全保障貿易審査課まで ℡:03-3501-2801
注意
リスト規制に関しては、該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、
キャッチオール規制に関しては、仕向地、HS分類コード、用途チェックリスト、顧客チェックリストを、
それぞれ、お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡ください。
(3) 輸出管理社内規程(CP)についてのご相談/不正輸出のご連絡は、
安全保障貿易検査官室まで ℡:03-3501-2841
(4) 法令の解釈のお問い合わせ/ホームページへのご意見は、
安全保障貿易管理課まで ℡:03-3501-2800
50