ユニバーサル・サービス

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Transcript ユニバーサル・サービス

インターネットの進化と可能性
地上波デジタル放送と
ユニバーサル・サービス
慶應義塾大学 政策・メディア研究
科
福田 剛士
<[email protected]>
本日の構成
1. ユニバーサル・サービスとは何か
2. アナログ放送における地理的問題点の解
決策
3. 地上波デジタル放送における考えうる解
決策とその問題点
4. まとめ
1-1.ユニバーサル・サービスの定
義
•
•
電話事業において提唱された概念
OECDの報告書「ユニバーサル・サービスと電
気通信料金の見直し」(91年)による定義(1)
1.
2.
3.
4.
•
全国どこに住んでいても電話を利用できること
誰でも経済的に電話を利用できること
均質サービスが受けられること
料金について差別的取扱いがないこと
「あまねく公平」原則


日本では電気通信事業法と日本電信電話株式会社法
アメリカでは連邦通信法
(1):林紘一郎・田川義博「ユニバーサル・サービス」中公新書、1994年
1-2.ユニバーサル・サービスの淵
源
• AT&Tの1908年6月の広告
• “One Policy, One
System, Universal
Service”
• 電話事業の特殊性
 インフラ構築と維持のコス
ト
 費用逓減による自然独占
 地域独占
• 信頼性のあるサービスを
あまねく全国に提供する
にはどうすればよいか?
 全国規模の一社独占
 地域独占会社の連合
• 20世紀初頭、相互接続は
技術的に困難
(1):林紘一郎・田川義博「ユニバーサ
ル・サービス」中公新書、1994年よ
り(P.64)
1-3.電話事業における
ユニバーサル・サービスの実現
• 「あまねく公平」なサービスのためには独占シ
ステムが望ましい
 ユーザの利益と事業者の利益の間の妥協点
 技術的理由(ポリシーやアーキテクチャの統一)
 財務的理由(地域間・部門間の内部補助)
• 20世紀の先進国における電話事業の目標:独占
に基づくユニバーサル・サービスの実現




電話事業は公益事業の一環であるという認識
アメリカ: AT&T(長距離、大都市)と地域独占会社
日本: 戦前は政府直轄、戦後は電電公社
その他(英国など): 電気通信は政府事業
1-4.地上波デジタルTV放送における
ユニバーサル・サービスの定義
•
ある国のTV放送において、すべての人が
1. どこに住んでいても(地理的条件)
2. 妥当な料金(受信料)で(経済的条件)
3. 基本的なサービスを利用できること(基礎的
かつ必要最低限のサービス水準の保証)
•
本課題では地理的条件について考える
2.アナログ放送における地理的問題点の
解決策
• 難視聴地域における放送サービスの担保
• 有線インフラを用いたCATVによるサービスの提
供
 難視聴地域において、有線テレビジョン放送事業者
は当該の都道府県で放送局を開設しているすべての
放送事業者によるテレビジョン放送又はテレビジョ
ン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更
を加えないで同時にこれを再送信しなければならな
い(有線テレビジョン放送法第13条および第14条 )
• 放送サービスの主体はあくまでも放送(無線)イ
ンフラを用いた一般的TV放送
• CATVはそれを補完する手段にすぎない
3.地上波デジタル放送における
考えうる解決策
• 有線テレビジョン放送法と同様のアプ
ローチ
 受信障害を回避するために当該の都道府県で
提供されている地上波デジタル放送のサービ
スを有線インフラを利用して行う アプローチ
 有線インフラとして既存の地域情報インフラ
(地域のTCP/IPネットワーク)を用いる
• TCP/IPネットワークと地上波デジタルの
サービス及びコンテンツには親和性があ
る
• 追加的投資を抑制しつつ地理的意味での
3-1.電気通信役務利用放送法上の
問題点
• 「電気通信役務利用放送事業者は、他の
電気通信役務利用放送事業者又は放送事
業者の同意を得なければ、その電気通信
役務利用放送又は放送を受信し、これら
を再送信してはならない」 (電気通信役務利用放送
法第十二条)
• キャリアやコンテンツプロバイダは当該
都道府県でサービスしている放送事業者
の同意を得る必要がある
• 全ての地域・全ての事例において円滑に
合意が形成できるのか?
3-2.再送信における問題点
• TCP/IPネットワークを用いた放送サービス・コ
ンテンツに対するユーザの期待とは何か?
• 「自分が見たいものを見たい時間に、見たい形
式で享受する」自由
 時間、場所(自宅、移動時、その他)
 デバイス(TV、PC、携帯型プレイヤ、PDA、携帯電
話等)
 扱いやすいフォーマットへの統一(再エンコード)
 個人的利用に限定したコピー、バックアップ
• コンテンツの蓄積再放送サービス
 現行の法制度において再送信として認められるの
か?
3-3.地域情報インフラ整備における問題点
• ADSLの人口カバー率は9割以上(都市部が中心)
• 市町村カバー率は2003年12月時点で52%
 最も代表的なADSLサービスであるFLETS
ADSL(1.5Mbps)のカバー率
 残り48%の地域ではアナログモデムかISDN
 国際大学GLOCOMとCANフォーラムの調査による
 石橋啓一郎氏(国際大学GLOCOM研究員)によるWeblogの記事
 http://ishbash.blogtribe.org/entry756f621f1be7c64f16cd7c560857e094.html
• 難視聴地域であり、かつ広帯域ネットワークが
未だに導入されていない地域の存在
• 地域情報インフラとしての広帯域ネットワーク
をどう整備するか?
4.まとめ
• 本課題で提案した方
法における問題点
 通信事業者と放送事業
者との間の合意形成
 法的な再送信の定義の
見直し
 地域情報インフラの実
際の普及率の低さ
 放送におけるビジネス
モデルの見直し
• ユニバーサル・サー
ビスの再定義が必要
 放送と通信のデジタル
化による相互乗り入れ
 汎用的インフラとして
のインターネット
 通信におけるユニバー
サル・サービスと放送
におけるユニバーサ
ル・サービスの境界の
揺らぎ
 法的にもビジネス的に
も「放送と通信の融
合」という現実を考慮
したモデルが必要