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サービス管理責任者研修テキスト
分野別講義
「アセスメントと
サービス提供の基本姿勢」
<就労分野(就労移行支援・就労継続支援)>
平成26年10月2日・3日
目
次
1.分野別事業概論
2.サービス提供の基本的姿勢
3.サービス提供のポイント
4.アセスメントのポイント
5.サービス管理プロセスの実際
6.サービスの評価
1.分野別事業概論
「はたらく・働き続ける」をあたりまえに
(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会
サテライト・オフィス平野
酒井 京子
(1) 就労分野における研修目標の確認
(アセスメント等)
○ 本人の潜在的な能力や働く力を見いだし、最大限に引き出す環境の
中でアセスメントができているか。
(目標や将来像が不明確な支援)
○ 本人自身が、「働きたい」という希望を描けるような、支援内容を検討
する。
(教育・福祉・労働との連携)
○ 就労支援に当たっては、労働施策をはじめとする地域の関係機関や、
企業との連携が大切である。
事業所内で自己完結することなく、ハローワーク、障害者職業センタ
ー、障害者就業・生活支援センターなどどの連携支援で、職場の開拓
や就労・定着支援が実施可能となる。
就労分野におけるサービス管理とは
・良いサービス、質の高いサービスとは何か?
・就労はサービスの結果(成果)が数値化されやすい?
就労移行支援事業
- 就職率 ○○%
就労継続支援事業(A型・B型) ー 工賃 ○○○○円
・一定の年齢になったら、「働く」ことが当たり前になっているか
「子は学び、大人は働く」という価値観
・働くことの意味を考える
社会の中の役割を担うという意味、確認
地域で雇用を創る
(2)サービス管理責任者の役割
・児童、地域生活(知的・精神)、地域生活(身体)、就労、
介護の5分野があるが・・・
○ 障害の種別を超えて、分野を超えて、共通の人間観をもつ
ことが大切
○ 同じプラットフォームに立ってこその連携
サービス管理責任者の役割
その1
「つなぐ」
(2)-2 就労分野におけるサービス管理責任者の役割を考える
1.本人を知る
本人や本人を取り巻く生活環境要因をアセスメント
→「働きたい」という思いに寄り添った個別支援計画
2.仕事を知る
仕事、企業、雇用状況、産業動向、経済状況、社会
状況をふまえたうえでのサービス提供
サービス管理責任者の役割
その2
「知る」
就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設割合の推移
厚生労働省障害福祉課調べ
(24年4月分 回答率:76.2%)
(一般就労移行率) 0%
24年4月
0%超~
10%未満
35.2%
10%~
20%未満
20%~
30%未満
7.7%
30%~
40%未満
15.8%
40%~
50%未満
14.2%
7.7%
50%以上
5.9%
一般就労への移行率が20%以上の施設
23年4月
36.2 %
8.1%
15.6%
14.1%
41.2%
(施設数: 612)
4.9%
13.0%
8.1%
40.1%
一般就労への移行率が20%以上の施設
22年4月
42.4 %
10.6%
16.8%
11.3%
39.3 %
13.1%
18.3%
30.2%
11.5%
35.7 %
0%
28.6%
50%
14.3%
9.6%
(施設数: 310)
6.0% 2.5%
一般就労への移行率が20%以上の施設
20年4月
(施設数: 463)
5.4% 3.8%
一般就労への移行率が20%以上の施設
21年4月
13.5%
29.3%
4.8%
一般就労への移行率が20%以上の施設
4.8%
21.4%
9.3%
(施設数: 224)
11.9%
(施設数: 9)
100%
(3)サービス提供の視点
・潜在的な能力や働く力を見いだし、最大限に引き出す環
境を整えているか
・社会経済活動の一員としての自覚や誇りがもてる労働の
あり方を提供しているか
・施設外支援及び施設内での支援において社会経済活動
に主体的に参加できる労働環境を提供しているか
働く意欲のある障害者が必ずしも働けていない現状
養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ
働きたいとは思わない
働きたい
90
35.5
80
70.0%
60.0%
50
50.0%
40
64.5
30
70.6%
40.0%
20.0%
10
0
71.9%
67.2%
30.0%
40.6
39.2
32.8%
80.0%
59.4
60.8
90.0%
60
20
家族の一般就労への移行についての考え方
100.0%
100
70
消極的
積極的
授産施設を出て企業で働きたいか
28.1%
29.4%
10.0%
身体障害者
知的障害者
精神障害者
0.0%
身体障害者
知的障害者
精神障害者
社会就労センター調べ(平成12年)
しかし実際に就職のために施設を出た人は年間1%程度
(4)働くことを考えるー障害のある人の雇用、労働
• 人に仕事を合わせるのか、仕事に人を合わせるのか
• 適材適所という考え方/環境を作っていくという考え方
• 能力主義・効率主義を超える何かをどう創造していくか
事業主の言葉より
「当社でも障害を持った方々が一緒に働くようになって、サービスが向上したと言われる。障
害を持った方と一緒に仕事をするとなると、同僚・店長が気遣いをする。その気遣いというのは、
本来障害を持った方だけに向けるものではなくて、職場の全員に向けるものであり、そもそもお
客様に向けるべきものだ。障害を持った方の雇用を通じて、各店舗で人に対する思いやりみた
いなものや、一緒に仕事をしていこうという姿勢が生まれたのではないかと思う。」
(職業安定広報2006.9月号 株式会社ユニクロ代表取締役会長兼社長 柳井氏)
(4)-3 福祉サービスにおける労働
・福祉サービスにおいて労働の場を提供する
意味、役割とは
・本人のもつ力を最大限発揮できる労働のあり方
様々な制度や社会資源を活用して就労に至った例
さまざまな就業支援の展開の切り口
~地域の一員としての事業展開~
1.農業分野との連携
2.高齢者支援
3.後継者不足解消の担い手
4.企業との連携
5.行政との連携
就労支援のチャンス
就労・就業の
チャンス!
本人
地域のニーズ
経営
支援者の思い
収益力
スキル
2.サービス提供の基本的姿勢
社会福祉法人いわみ福祉会
浜田障害者就業・生活支援センターレント
所長 小倉広文
16
本人中心の考え方
★障がいの有無に関わらず、誰もが「権利の主体」
であるということ。
★利用者の主体的選択、自己決定を最大限に尊重
しながら支援活動を展開する。
これは支援者が最大限遵守すべき支援理念・原則です!
・ 障がいのある人と福祉事業所職員は「支援を受ける側」と「支援する側」という
関係性があることも自覚すること。
・ 最近では利用者を「消費者」ととらえる視点から、コンシュマー・コントロール
(Consumer Control)とも言います。
本人中心ケアマネジメントの定義
「本人の年齢や障害の種別や程度にかかわらず、
本人の希望(への支援)やニーズに基づいて、できる限り
地域での自立生活が可能となるように、必要なサービス
(支援)を本人が組み合わせること(エンパワーメント)を
支援すると共に、不足するサービス等については、
創出(開発)及び権利擁護(アドボカシー)を行う、
一定の権限と方法と手続きに基づく活動の総体」
18
権利擁護と虐待防止
件数
障害者支援施設
割合
18
22.5%
9
11.3%
共同生活介護
10
12.5%
就労移行支援
1
1.3%
就労継続A型
7
8.8%
就労継続B型
20
25.0%
生活介護
↓
合 計
↓
件数
労働基準関係法令に基づく指導等
(うち最低賃金法関係308件)
100.0%
割合
341
87.7%
障害者雇用促進法に基づく助言・指導
37
9.5%
男女雇用機会均等法に基づく助言・指
導
2
0.5%
個別労働紛争解決促進法に基づく助
言・指導等
9
2.3%
389
100.0%
合 計
相談・通報件数は、939件
虐待の事実が認められた事例は、80件
※B型事業所での割合が一番多いことを認識
↓
80
平成24年度
「障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待の状況等」
の調査結果報告書から
平成25年度
「使用者による障害者虐待の状況等」
の取りまとめ結果から
253事業所に対し、389件の指導実施
※A型事業所は労働関係法の順守徹底
移行支援事業所は就職先のアセスメントを強化
厚生労働省資料より
権利擁護と虐待防止
・
・
・
・
・
不適切な関わり = 「虐待」
「虐待」=「権利侵害」(犯罪に繋がる行為)
虐待はどこでも起こるという認識
自分は大丈夫!は、あり得ないことを認識
虐待を見過ごすことは重大な過失行為
障がいのある人の
人権が侵されやすい
重大な虐待事例の一部
・水戸アカス紙器事件
・サングループ事件
・札幌三丁目食堂事件
・奈良大橋製作所事件
・白川育成園事件
・カリタスの家事件など
支援者として
★虐待対応は組織的に行う
★利用者の生活・権利を守る専門職
という意識を持つ
★支援に必要な正しい知識と技術の
習得(要因と環境を分析)
★虐待(変化)を敏感に察知する感性
を持つ
★本人の気づきを促す
本人支援の基本
本人を支援するあなたへ・・・!
・あなたは本人の声を本当に聞いていますか?
・あなたは本人が自己決定していくことを支援する
のであって、決して自分の思いが先になっていな
いのか常に確認していますか?
・あなたは、たとえ失敗しても一人の人間として
責任をとっていくことを支援していますか?
・主役は本人であって、支援者は黒子であることを
自覚していますか?
21
本人のニーズについて理解する
ニーズには
顕在的ニーズ、と潜在的ニーズがあります。
潜在的ニーズは、自覚されないニーズと、
自覚されていても何らかの理由により
顕在化(表出)されないニーズに分かれます。
ニーズの理解によって
支援のあり方が
変わります!
また、「要求」と「必要」は、必ずしも一致しません!
拒否することも一つの要求、
本人の「何故・・・?!」を理解することが重要です。
隠されたニーズを
一緒に探り出そう!
ニーズを捉えるということ
・ 「必要」に着目し、「要求」の背景にあることを探ること
・ 利用者といっしょに課題を見出すことが大切です
・ ニーズが要求に化けることにも注意しましょう
本人の長所に視点をおいた支援
利用者のもつ「可能性」に視点を向けること
① その人が本来持っている「力強さ・得意なこと・潜在能力・長所・技術」
② その人を支えるプラスの周辺環境。
他に「その人が生きてきた道筋(生育歴)」「その人が力を発揮できる生活
場面や就労場面等」においても「ストレングス」があります。
ストレングスを見出すために、障害というマイナスの見方、
従来ある物の見方を変え、その人が本来持っている可能性や
長所などに視点を切り変えるという「リフレーミング」が大事です。
利用者がストレングスを伸ばし意欲や能力といった力を得ることにより、
問題解決能力を高めることがとても重要になります。
家族や関係者(親の意識・理解)に
ついて考慮する
・ 本人中心の支援でなぜ家族のことを
考えるのでしょうか?
・ 支援する側はどこに立つ位置があるのでしょうか?
・ ライフステージから考えてみること
(本人・家族)のヒストリーに着目
① 障害がある人の社会的背景を知ること
② 何故現状の課題があるかはヒストリーにきっかけや
要因があることも
3.サービス提供のポイント
社会福祉法人いわみ福祉会
浜田障害者就業・生活支援センターレント
所長 小倉広文
25
就労支援事業者として
・なぜ、就労支援に取り組むのかという理念の共有
(本人・家族・事業所・法人等)
・働きたいと願う人の気持ちや意欲に寄り添う支援
(アセスメント・個別支援計画・日々の実践)
・障害のある人が働き、働き続けられ、スキルアップする環境づくり
(工賃引き上げの取り組みや障害者雇用への理解と実現)
・暮らし全体をサポートする視点
(本人・家族との協同、ネットワークとの協同)
「利用する人が、今よりも更に
よりよい生活や生き方をめざす」視点
26
(1)ニーズを把握するアセスメント
まず、アセスメントの現状を振り返ってみましょう
・ アセスメントシートを使って行う面接だけがアセスメントではないことをわかって
いますか?
・ 個別支援計画を作成することが目的のアセスメントになっていませんか?
・ どの人にでも同じような内容の個別支援計画が作成されていませんか?
・ 個別支援計画と日々の実践が結びついていますか?
・ 「できる・できない」「希望する・しない」というとらえ方でなく、その人の生活全体
でニーズをとらえていますか?
27
ニーズの把握と支援について気をつけたいこと
• 本人のニーズと、支援者の課題を明確に区分けすること
• 本人の抱える生活問題や生活のしづらさが、何によってもたらされているの
かを明らかにすること
• ニーズの重点は変化するという認識を忘れず、変化に応じた長期のスパンで
支援を考えること
• 本人の生活の流れの中で、支援が一連化していること
「ソーシャルワークとしてのアセスメント」の視点
ひとり一人のニーズと生活に寄り添い、困難を共に乗り越える姿勢と共に、その困難
を社会政策につなげて提言できることも支援者の役割です。
日々の実践を積み重ねてのアセスメント
実践における視点は、意図的な介入(しかけ)も必要
(2)就労への目標や将来像を描ける支援
働き続けるために必要なこと
・ 自分を評価してもらえる仕事があるということ
(評価とは、やりがい・達成感・収入等)
・ 困ったら相談できる人、助けてくれる人が共に働く場にいること
・ 仲間がいること (誰もがひとりではやっていけない)
↑
サービス管理責任者自身が、
「自分だったらどうだろうか」と考える中でかたちを描くことが大切
※ 障害特性を配慮し、具体的で理解しやすい目標の設定。実習など実際の場での体験。
企業見学会やOB会の活用。支援機関など第3者からの説明。日々の振り返りなど、
実施するうえで様々な取り組みや工夫を考えて取り組むことが大切。
29
WINWINの働く場づくり
・ 就労実績よりも「働き続ける」ことを大切に
・ 働く訓練だけでなく、働ける環境づくりも大切に
↓
働く環境を整えることで、適職を見出せる可能性がある
・ 職場実習や施設外就労の取り組みは、企業等と事業者の信頼関係作り
ととらえる
↓
信頼関係こそが、就労への扉を開く唯一の鍵
・ グループ就労に働き続けられる場を探す
障害のある人も、企業等も、事業者も、そしてサビ管も
みんながWINWINの関係になれる働く場づくりを目指す
30
(3)切れ目のない継続した支援と連携
・ 切れ目のない継続した支援のことを、最近は「シームレス(seamless)な
支援」という表現としてよく耳にします。
・ シームレスとは、利用する人が複数のサービスをあたかも同じサービスを
利用しているかのように違和感なく利用できるということを意味します。
・ シームレスなサービス提供すると、利用者は新しいサービスを今までと同
じ方法で利用できる、あるいはもっと簡単に利用できるようになるというこ
とです。
↓
・ サービス提供側がどうかというよりも、利用者にとってどうかという視点に
立ってシームレスな支援は検討されるべきです。
・ 具体的には、利用者にとって、最も安心で利用しやすい支援は、支援の
窓口がひとつであること、そして、そこに信頼できる同じ人がいつもいると
31
いうことです。
(4)相談支援専門員、地域の関係機関との連携
今一度、「連携」を見直してみましょう
・ 会議をすることだけが目的の「連携」になっていませんか
・ 「連携」することで時間がかかり、必要な支援がタイムリーにできな
いことがありませんか
・ 「連携」の名のもとで、
ケースの押し付け合いになったり、誰も責任をとらなくても
いいようなシステムになっていませんか
・ 「連携」している人を信頼していますか
32
「連携」とは・・・
・ 相談支援専門員等の立場と役割、事業所のサービス管理責任者の立場
と役割の違いを確認し合いましょう
・ ご本人に対しての窓口はひとつ、誰がキーパーソンなのかを明確にしま
しょう
・ 困っている内容によって、まず、連携が必要かどうかを検討し、そして、
どんな機関や人との連携が必要なのかを、その度に選択しましょう
・ 重要なのは、連携する者同士の信頼関係です。
「あなたになら相談できる。あなたになら託すことができる」と思われる
そんなサービス管理責任者になりたいと思います。
サービス管理責任者として大切にしたいこと
個別支援計画を作成することだけが、サービス管理責任者の役割でな
いことをいつも忘れないでおきましょう
・支援とは、人による支え
利用する人の願いや暮らしに寄り添うと同時に、
その声を社会に伝えていくこと
・制度に縛られるのではなく、制度とは柔軟に進化するもの
「今よりも、更によりよい暮らしや生き方を望む」
そんな人としての思いを共有し支援することです
4.アセスメントのポイント
NPO法人 大阪精神障害者就労支援ネット
ワーク
JSN
金塚 たかし
指定特定相談支援事業者(計画作成担当)と就労支援事業者の関係
相
談
支
援
事
業
者
就
労
支
援
事
業
者
相
談
支
援
専
門
員
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
ア
セ
ス
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
支
給
決
定
(
市
町
村
)
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
継
続
(
モサ
ニー
タビ
リス
ン利
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援
ア
セ
ス
メ
ン
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個
別
支
援
計
画
の
原
案
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別
支
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会
議
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支
援
計
画
個
(
サ別
ー支
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モ
ニ
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ン
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36
サ
ー
ビ
ス
等
利
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の
変
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ビ
ス
担
当
者 個
会 別
議 支
援
計
画
の
変
更
就労支援サービスの提供プロセス
「
働
き
た
い
」
(
ニ
ー
ズ
)
相
談
・
重
要
事
項
説
明
・
契
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(
利
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ア
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ス
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成
到
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標
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達
成
時
期
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明
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支
援
会 計
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案
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し
て
意
見
を
聞
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説
明
・
同
意
・
交
付
個
別
支
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訓
練
・
生
産
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動
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中
間
評
価
と
修
正
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就
職
活
動
(
求
職
登
録
)
終
了
時
評
価
雇
用
前
実
習
定
着
支
援
就職
離職
37
基本的アセスメントの視点と項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
視 点
本人主体
自己理解
多角的・多面的に
過去・現在・未来の情報
社会環境要因を考慮
プラスポイントを多く
「何を」→「何故」
具体的に聞く
定期的→常時
1
2
3
4
5
6
7
8
9
項 目
生活・経済状況
病気・障害の理解
過去の職歴
就労に関する希望・条件
将来の夢・希望
障害の開示について
家族・支援環境の状況
就労に対する家族の理解
就労意欲・動機
情報収集(精神障害等)
医師の意見書
• 診断名 ICDコード(Fー
• 発病の経過及び状態
• 投薬内容
)
• 就労トレーニング及び就労にあたり、予測されること、留意点
≪発達障害≫
・手帳の種類
・検査結果(WAIS-R、WAIS-3、K式、田中ビネー式)
・こだわり、感覚過敏、フラッシュバックの有無等
情報収集(精神障害等)
支援機関アンケート
• 手帳の有無 今後の取得予定
≪医療面≫
診断名 主治医 通院頻度 デイケア利用 服薬管理 診察
の使い方 発病時期 障害・病気の受容 不調時の状況(どの
ような状況で体調を崩しやすいか、崩した時どのような状態に
なるか)
≪生活面≫
家族状況(家族関係、家族の就労に対する思い)
本人の性格 生活面での留意点(生活リズム、金銭面等)
情報収集(精神障害等)
支援機関アンケート2
≪就労移行利用に際して≫
本人・家族に対する希望 支援者が思う本人に適する就労状況と
その理由(例えば、日数、業務内容、雰囲気)
利用の推薦理由(本人の長所、アピールとなりうる点等)
今後の課題(スキルアップをはかりたい事等)
その他、留意事項
情報収集(精神障害等)
本人アンケート
≪生活欄≫
現在の生活状況(家族と同居・別居・一人暮らし・GH・その他)
家族構成
≪疾病・障害欄≫
疾病または障害名 発症時期 通院(通院先 主治医)通院頻度
服薬状況(有無 意識)不調時の症状 自分が思う現在の病状・症状(
主治医に意見)
≪福祉サービスの利用歴≫
有無 利用機関名 内容等
情報収集(精神障害等)
本人アンケート2
≪支援機関≫
有無 機関名 担当 連絡先等
≪学歴≫
最終学歴(年 月 中・高・大・専門・その他 卒業・中退)
≪職歴≫
有無 発症後の職歴の有無 期間 会社名 業務内容
≪その他≫
長所と思うところ 短所と思うところ 趣味 苦手なこと
仕事に対する希望(どれくらいの収入を得たいか、その理由
なぜ働きたいのか
アセスメントはスタート
•
•
•
•
•
•
•
•
情報は多いほうがいい
情報だけを集めればいいわけではない
他機関の情報から読み取れるもの
自分の今の位置(スタート地点を理解してもらう)
自己理解と本人の支援者理解
情報の整理と個別支援計画
チーム支援の始まり
アセスメントはスタート
5.サービス管理プロセス
の実際
社会福祉法人シンフォニー
村上和子
45
家族のねがい ・ 本人のきぼう
両親
本人
仕事が大好き。
○○園ではたらきたい
平日はグループホーム
から仕事に行く
私たち両親とも
高齢で病気がちなので
子どもの将来が心配。
ホームで自分のことが
できるようになると安心。
友だちと仲良く仕事して
元気で過ごしてほしい。
でも、休みの日は
家に帰りたい
自分のことは自分で
できるようにがんばる
虫歯が痛い。
ひとりで歯医者に行けない46
指定特定相談支援事業者(計画作成担当)と就労支援事業者の関係
相
談
支
援
事
業
者
就
労
支
援
事
業
者
相
談
支
援
専
門
員
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
ア
セ
ス
メ
ン
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ビ
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町
村
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サ
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モサ
ニー
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モ
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議
サ
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ビ
ス
等
利
用
計
画
の
変
更
個
別
支
援
計
画
の
変
更
47
サービス等利用計画案
利用者氏名
○○ ○○ 様
障害福祉サービス受給者証番号
123456789
障害支援区分
区分2
相談支援事業者名
○○相談支援事業所
計画作成担当者
相談
太郎
地域相談支援受給者証番号
計画案作成日
平成26年10月2日
モニタリング期間(開始年月)
1回/6ヶ月
利用者同意署名欄
利用者及びその家族の生
活に対する意向(希望する
生活)
ご本人:仕事は楽しい。休みの日は家に帰って、仕事の日はホームで暮らす。歯医者に一緒に行ってほしい。
総合的な援助の方針
仕事と休日にメリハリをつけながら、安心して楽しみのある生活を送ることができる
優
先
順
位
ご家族:自分のことができるようになってほしい。両親が高齢で病気がちなのでホームで暮らしてほしい。
長期目標
ホームでの生活や帰省時に家事等の手伝い等をし、自分できることを増やす
短期目標
平日はホームから仕事に通い、休日は自宅で過ごすことでメリハリのある生活を送ることができる
達成
期間
福祉サービス等
種類・内容・量(頻度・時間)
解決すべき課題
(本人のニーズ)
支援目標
1
仕事の日はホーム
で暮らす
必要な支援を利用して安心
して生活することができる
6月
共同生活
援助
2
仕事をしたい
仕事をして働く充実感をもつ
ことができる
6月
就労継続
支援 B型
3
歯医者へ一緒に
行ってほしい
苦手な治療を最後まで受け
ることができる
6月
通院等
介助4h
4
休みの日は家に帰
りたい
ゆっくりと家で過ごして仕事
と休みのメリハリをつけた生
活ができる
6月
家族
問題解決のための 本
人の役割
評価
時期
掃除や洗濯を支援者と
一緒にする
心配なことがあるときは
支援者に伝える
6月後
夜ふかしせずに、仕事
の体調を整える
6月後
受診の同行・移動支援
2h×2
約束した日に歯医者へ
行く
6月後
送迎
宅での支援等
休日を楽しむ
買
い物や食器の片付けな
どをする
6月後
住居の提供
生活支援(掃除・洗濯・
入浴等)
相
談
就労支援(箱折り・ラベ
ル貼り等) 5日/週
自
その他
留意事項
就労支援サービスの提供プロセス
「
働
き
た
い
」
(
ニ
ー
ズ
)
相
談
・
重
要
事
項
説
明
・
契
約
(
利
用
・
雇
用
)
ア
セ
ス
メ
ン
ト
個
別
支
援
計
画
の
原
案
作
成
到
達
目
標
設
定
・
達
成
時
期
の
明
確
化
個
別
支
援
会
議
計
画
案
に
対
し
て
意
見
を
聞
く
計
画
の
説
明
・
同
意
・
交
付
個
別
支
援
計
画
の
実
施
基
礎
訓
練
・
生
産
活
動
体
験
実
習
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
(
中
間
評
価
と
修
正
)
定
着
支
援
終
了
時
評
価
就
職
活
動
(
求
職
登
録
)
雇
用
前
実
習
就職
離職
49
基準省令第1条
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法律において
、障害者自立支援法等の改正がなされ、従来厚生労働
省令で定めることとしていた指定障害福祉サービス事業
者の指定基準等について、都道府県の条例で定めるこ
ととされたところである。また、この都道府県の条例を定
めるに当たっては、人員配置等については厚生労働省
令で定める基準に従い定めるもの(以下「従うべき基準」
という。)と、利用定員については厚生労働省令で定め
る基準を標準として定めるもの(以下「標準」という。)と、
その他の事項については厚生労働省令で定める基準を
参酌するもの(以下「参酌すべき基準」という。)とされた
ところである。
基準違反に対する指導監督及び指定の取り消し
■満たすべき基準を満たさない場合には、指定障害福祉サ
ービス事業者等の指定等又は更新は受けられない
■基準に違反
都道府県知事は、
①期間を定めて基準を満たすよう勧告
②期間内に勧告に従わなければ、事業者名等公表
■命令に従わない
①指定の取り消し
不適正なサービスが判明→介護給付費の請求停止
指定取り消し・指定等の全部若しくは一部の効力停止
■指定障害福祉サービスの提供に際して利用者が負担すべき額
の支払を適正に受けなかったとき
■利益供与 ・利益収受
特定の
事業者
金品
その他財
産上の
利益
相談支援事
業者
(一般・特定)
従
業
者
他の障害福祉
サービス事業者
利用者・家族に特定の事業者のサービスを
利用させることの代償として
■利用者の生命・身体の安全に危害を及ぼす恐れがあるとき
■上記に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
就労支援サービスの対象者
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
対
象
者
53
就労支援サービスの対象者
就労移行支援
ど
の
よ
う
な
人
就労継続支援A型
①就労を希望する 企業等への就労が困
65歳未満の障害 難で、雇用契約を結ん
者で、通常の事業 で継続的に就労するこ
所に雇用されるこ とが可能(65歳未満)
とが可能(見込)
①就労移行支援を利用
②あん摩マッサー したが雇用されなかっ
ジ指圧師免許、針 た
師免許又はきゅう ②特別支援学校を卒業
師免許を取得する し、就職活動を行ったが
ことにより、就労を 雇用されなかった
希望
③就労経験があり、現
に雇用関係がない
就労継続支援B型
企業等への就労が困難で、就
労の機会を通じて生産活動の知
識及び能力の向上や維持が期待
①就労経験があり、年齢や体力
で雇用が困難になった
②就労移行支援を利用した結果
B型が適当と判断された
③ ①、②に非該当の50歳に達し
た又は障害基礎年金1級受給
④ ①~③に非該当で雇用の場
が乏しい又は移行支援が少ない
地域で、協議会等からの意見等
により一般就労への移行等が困
難と市町村が判断(H.27.3.31まで)
整備・管理が必要な書類等
就労継続支援A型 「労働者」として
1 雇用契約書(雇入通知書)
10 トライアル雇用
2 就業規則
11 各種制度・助成金
3 通勤手当(通勤届)
12 調整金・報奨金
4 労働保険(労災・雇用) 20h/w以上
13 最低賃金減額の特例許可手続
5 社会保険(医療・年金)
14 残業命令 △36協定 △労基署
3/4以上
6 休暇欠勤処理簿
15 障害者以外の者の雇用
7 年次有給休暇(訓練等給付費なし)
16 離職票
8 求人登録・求職登録
17 市民税(退職報告)
9 健康診断
18 賃金の確保・損益を意識した収入
【雇用型利用者負担金の減免】
雇用関係のある就労継続支援(雇用型)における利用者負担についても、他の障害福祉サービスを利用した場
合と同様に、一割の定率負担を求めることが原則。 一方で、雇用型の就労継続支援については、
(1) 事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特 別な
関係にあること
(2) 障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を越えて障害者を雇用する事業
主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること
等を考慮する必要がある。
このため、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができる仕組みとする
違いを説明できますか?
就労継続支援A型
就労継続支援B型
施設外就労
施設外支援
58
加算・減算について説明できますか?
例1:欠席時対応加算
例2:計画未作成減算
59
読んでおきたい省令や関係通知
指定
基準
障害福祉
サービス事業
人員・設備
運営
設備
運営
最低賃金
労働者性
(労働or訓練)
移行支援・A型・B型
留意事項
(施設外就労・施設外支援)
平成18年9月29日厚生労働省令第171号
(平成26年1月23日 厚生労働省令第5号改正現在)
各都道府県等の指定基準条例
平成18年9月29日厚生労働省令第174号
(平成25年11月22日厚生労働省令第124号改正現在)
平成18年10月2日 障障発第1002001号
(平成25年3月29日 障障発0329第7号改正現在)
平成18年10月2日 障障発第1002003号
(平成25年3月29日 障障発0329第7号改正現在)
平成19年 4月2日 障障発第0402001号
(平成25年3月29日 障障発0329第7号改正現在)
60
6.サービスの評価
61
(1)サービスの評価基準
視点
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
市
民
の
暮
ら
し
評価の項目
例
評価の方法
質の高い
サービスの提供
①利用者及び家族の満足度(支援内容・相談対応・工賃等)
②サービス管理責任者・支援者の自己評価の導入
③苦情解決・質の第三者評価
④企業等での職場体験実習等
⑤面接練習・履歴書作成等の実践的就労支援研修の実施
⑥くらしに必要なトータルな支援
職員の質の向上
①資格取得の促進 (キャリアアップ)による有資格者数
②効率的・効果的な支援会議の運営
③人材育成 OJT、OFF-JTの実施件数(時間)
④人権研修の実施(虐待・個人情報保護等)
⑤ハローワーク等関係機関への訪問回数等
⑥職員の企業等での職場体験研修
事業の推進
①利用者数の増減、平均利用日数
②一般雇用や他の就労系事業へ移行した利用者数等
③企業や受注先の開拓件数・連携先機関数
④学校・企業・地域等との連携
⑤施設外就労等の地域での就労支援
⑥就労支援系サービス以外の提供
62
事業名
利用対象 ・内 容
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障害者であって通常の事業所に雇用
されることが可能と見込まれるもの
生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供
就労に必要な知識および能力の向上のための訓練
求職活動支援、職場開拓、職場定着への相談・支援
就労継続支援
A型
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づ
く就労が可能である者
就労の機会の提供(雇用契約)、生産活動の機会の提供、
就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練・支援
就労継続支援
B型
通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づ
く就労が困難である者
就労の機会の提供、生産活動その他の活動の機会の提供
就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練・支援
給介
付護
生活介護
常時介護を要する障害者へ入浴、排泄、食事等の介護、創作的
活動、生産活動の機会の提供、その他の支援
支地
援域
事生
業活
地域活動支援
センター
創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進
その他の厚生労働省令で定める便宜を供与
訓
練
等
給
付
(2)質の高いサービス
個々に合ったサービスが提供されるしくみがあるか?
①マッチング
利用者の適性に合った作業内容か?
とくいなこと
②ステップ
習熟に応じた支援のしくみがあるか?
だんだんと
③チャンス
試しにやってみることができるか?
これはどうか
B型・A型における移行のしくみ(例)
B型 包装
B型 喫茶
B型 清掃
施設内
A型 喫茶
自分に合った働き方や
可能性を広げる取組みが
用意されているか
A型 清掃
施設外
一般就労(飲食業・清掃業)
(3)事業の推進、効率化
就労系事業を熟知し、推進・効率化しているか?
多機能型
単独型
B型
B型
A型
定員
24人
定員
40人
事業所
工場
A
企業
リサイクル
センター
定員
10人
移行支援
定員6
人
一般就労
施設外就労
ユニット支援(3:1~)
請負契約・委託契約等
B
店
B
協働の
しくみ
D
C
事業所
地域で
働く
A
店
E
C
店
D
店
E
店
F
店
①大量受注(信頼・安心)
②長期的・継続的な委託
③一時的・突発的な対応
④その他
→多様な可能性
(4)人材の育成・強化
「尊厳や人権」意識のある支援者になるよう育てているか?
5つの力
移動
路線バス
鉄
道
タ ク シ ー
バ イ ク
自 転 車
運転免許
生活圏域の
拡大
食事
弁当購入 買
飲 食 店 商
調
理 料
健康意識 娯
豊かで安心な
食生活
消費
い
品選
金支
楽施
物
択
払
設
社会経済活動
への参加
気配り
伝える
あ い さ つ 話
す
返
事 聞
く
態
度 頼
む
服
装
言葉遣い
職業人・社会人
としての意識
相談による
人権尊重
(5)サービス管理責任者の評価
障害のある人の「働きたい」を実現できたか?
何が得意で、何に取り組み
どのような成果があったか
具体的に言えますか?
相談支援専門員と緊密な
連携をもって就労支援に
取り組めましたか?
サービス評価の最大のポイント
働く支援だけに目を向けない
「働く人」であると同時に、地域に暮らす「生活
者」としての基盤づくりの視点を!
「提供したサービス」の評価だけで終わらず
、結果的にどのような就労生活が実現できた
のか、全体に目を向ける
参考:サービス管理責任者の役割
①サービス内容等の説明や利用契約等
②利用者に関するアセスメント
③個別支援計画の作成
④個別支援計画作成会議の運営
⑤個別支援計画の説明・同意と交付
⑥個別支援計画の実施(サービス提供)
⑦モニタリングと計画の見直し・変更
⑧地域・関係機関等との連絡調整
⑨サービス提供職員への技術指導・助言
⑩サービス提供の終了
①説明・利用契約
①サービスの説明
②重要事項の説明
③就業規則等の説明(A)
④賃金等の説明
⑤同意
⑥契約
①受給者証
②契約書
③重要事項説明書
④就業規則等
⑤賃金・保険・
①提供するサービス内容について分かりやすく説明
②重要事項、作業内容、賃金、就業規則、個人情報保護等に
ついて説明・同意のもと同意書に署名・捺印を受ける
③最低賃金や雇用保険、有給休暇等についても説明
②アセスメント
①有する能力の把握
②環境及び日常生活全般
の状況等
③希望する生活
④課題等の把握
①フェイスシート
②アセスメントシート
③関係者・機関情報
④職業評価
⑤チェックリスト 等
①必ず利用者に面接して行わなければならない
②面接の趣旨を利用者に十分に説明し、理解を得なければな
らない
③個別支援計画原案の作成
①本人・家族の生活に対する意向
②総合的な支援の方針
③生活の質を向上させるための課題
④目標・その達成時期
⑤留意事項
①個別支援計画書(案)
説明・同意・押印
②サービス予定表
③プラン作成に必要な書
類
①A型等以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービ
ス等との連携も含めて原案に位置づける
②プランに反映できなかったニーズについても、A型等以外の
サービスや他の機会に実現できるよう記載しておく
④個別支援計画作成会議の運営
①サービス提供担当者等を招
集
②個別支援計画作成会議開
催
③原案について意見を求める
①個別支援計画書(案)
②個別支援計画作成会議
議事録
①利用者や家族の意向を説明し、アセスメントなど共通認識の
もとに会議を開催する
②原案については、その利用者の支援にかかわる全ての職員
に説明し、意見を求めることが大事
⑤個別支援計画の説明・同意と交付
①利用者又はその家族に対し
て計画を説明
②文書により利用者の同意を
得る
③個別支援計画を利用者に
交付する
①個別支援計画書(案)
②利用者の同意書
③利用者への交付
①支援目標だけでなく、その達成時期、支援の方針や内容に
ついて利用者や家族に分かりやすく説明し、計画に同意(署
名・捺印)を得たら、計画書を交付する
②また、支援する職員側も再度、共通理解を図る
⑥個別支援計画の実施(サービス提供)
①支援職員との共通理解
目標・達成時期の認識
②サービス提供の実施
③サービス提供の記録
①個別支援計画書
②サービス提供記録
※捺印
③支援記録
※報酬加算の根拠
①支援に従事する職員の全てが個別支援計画を共通理解し
たうえでサービス提供を行う
②就労支援事業(移行支援・A型・B型)を利用した「日」とサービ
ス提供の「開始・終了時間」等を記録
⑦モニタリング
①サービス提供管理
内容・プロセス
②利用者の心身の状況や環
境(家庭・訓練)
③個別支援計画の見直し・修
正・変更
①モニタリングシート
②支援記録
③モニタリング(会議)記録
④必要に応じて再アセスメ
ント
①プランに基づいたサービス提供ができているか?
②少なくとも6月に1回以上の見直し
③見直しの会議を開催し、修正や変更がある場合は変更後の
個別支援計画についても同意を得ることが必要
⑧地域・関係機関等との連携
①障害福祉課
②ハローワーク
③労働基準監督署
④社会保険事務所・社会保険労務士
⑤障害者職業センター
⑥高齢・障害者雇用支援センター
⑦医療機関
⑧就業・生活支援センター等
⑨企業・事業主
⑩グループホーム等
⑪特別支援学校等
⑫受注先・顧客
等々
①受給者証の申請・発行
②求職登録・求人登録
③最低賃金減額許可申請
④社会保険加入手続
⑤職業評価等
⑥各種助成・情報提供等
⑦健康診断受診
⑧就労に伴う生活相談・支援
⑨職場実習・施設外就労・就職
⑩居住生活に伴う支援
⑪実習生受入
⑫受注確保・販路開拓
等々
①計画相談支援事業所との連携が必須に!
②書き尽くせないほどの連携先があり、どれも重要!
③事業所内だけに目を向けてはいられない
⑨職員への技術指導・助言
①職業指導のみならず生活支援技
術の向上も
②職員の戸惑いを把握し助言する
③事業所外の人的連携先を職員
に紹介していく
①他のサービスとの連携
合同支援会議の開催等
②直接利用者に援助するより
も、担当職員が援助できるよう
にアドバイスする
③外部のネットワークをサビ管
だけのものにせず、担当職員
につないでいく
①目標達成のための支援が適切に行われているかモニタリン
グし、支援者側に対して技術指導や助言を行う
②事業所内だけで問題解決を図ろうとせず、地域の資源や
ネットワークを活用することが利用者にも重要
⑩サービス提供の終了
①一般就労
②他のサービスへの変更
③病気・死亡 等
①受給者証への記載
②契約内容報告書提出
③離職票
④社会保険脱退手続
⑤市民税(退職の報告)
①他のサービスへの移行等について利用者が必要とする便宜を図る
(履歴書の書き方・面接・相談機関 等々)
②就労後の必要な支援が適切に届けられるよう、また退職や他のサー
ビス利用が中止となった場合に、気軽に相談できるよう情報提供や受
入・紹介体制を用意(計画相談事業所・相談支援専門員等へ)
③終了に伴う諸手続が迅速に行われるよう事業所内の事務担当者との
連携も図る