PowerPoint - 国立障害者リハビリテーションセンター

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障害福祉サービスにおける
就労支援
平成23年10月6日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
障害者の就労支援
福祉分野における課題
○ 施設を出て就職した者の割合が少ない。
(施設利用者の1%)
○ 特別支援学校卒業者のうち、約6割が福祉施設
へ入所、就職者は約2割。
○ 授産施設の工賃が低い(平均月額15,000円)。
○ 雇用施策などとの連携が不十分
働きたい障害者が必ずしも働けていない
障害者自立支援法などによる障害者の就労支援
○ 福祉施設利用者や特別支援学校卒業者に対し、
一般就労に向けた支援を行う「就労移行支援事
○ 支援を受けながら働く「就労継続支援事業」に
目標工賃を設定し、達成した場合に評価する
仕組みを導入
業」を創設
○ 一般就労が困難な障害者について、「就労継
続支援事業」を創設
○ 一般就労後の職場定着支援を円滑に実施する
ため、障害者就業・生活支援センターの設置
箇所数の全障害保健福祉圏域設置に向けた
取組を実施し、雇用施策との連携を図る
障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ
1
就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ
障害者総数約744万人中、18歳~64歳の方、約365万人
(内訳:身134万人、知34万人、精197万人)
就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行
障害福祉サービス(就労系)
地域
生活
1,288人/
H15 1.0
・就労移行支援
約 2.1万人
2,460人/
H18 1.9倍
・就労継続支援A型、福祉工場
約 1.5万人
3,293人/
H21 2.6倍
・就労継続支援B型、旧法授産施設
約16.0万人
就職
下記以外:国保連データ(23年4月サービス提供分)
企 業 等
就職者数
448,000人
(平成20年度)
社会福祉施設等調査(21年10月1日現在):福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者
授産施設
小規模作業所
約2.0万人
ハローワークから
の紹介就職件数
(平成22年4月1日 時点)
地域活動支援センター
969人/年
52,931人
10,520人/年
特別支援学校
卒業生 16,073人/年
3,792人/年
就職
(平成22年3月)
【出典】 H18(身体)/H17(知的)実態調査、H20社会福祉施設等調査、H20患者調査、H22学校基本調査(文部科学省)、厚生労働省調べ等
(平成22年度)
2009/10/11
障害者の就労支援施策の体系
福祉施策による
介護支援の場
福祉施策による
就労支援の場
一般雇用に向けた
支援施策
一般雇用など
障害者職業能力開発校
等による公共職業訓練
一般雇用
公共職業安定所(ハローワーク)
設置数
545 カ所
地域障害者職業センター
・事業所
・特例子会社
・在宅勤務
雇用障害者数 448 千人
設置数 52 カ所(支所含む)
雇用施策
在宅就業
障害者就業・生活支援センター
連
携
設置数
300 カ所
宿泊型自立訓練
福祉施策
就労移行支援
就労継続支援B型
生活介護(生産活動を行う場合あり)
設置数 2,044 カ所
利用者数 21 千人
設置数
5,597 カ所
利用者数 120 千人
就労継続支援A型
設置数
780 カ所
利用者数 14 千人
設置数
5,666 カ所
利用者数 173 千人
地域活動支援センター
設置数 2,432 カ所
新体系移行前の旧法施設・小規模作業所
(平成23年度まで)
出典:国保連合会データ (平成 23 年 4 月)
社会福祉施設等調査 (平成 21 年 10 月)
障害者雇用実態調査 (平成 20 年)
3
障害者自立支援法における就労支援
事
業
概
要
就労移行支援事業
就労継続支援A型事業
就労継続支援B型事業
就労を希望する65歳未満の障害者で、通
常の事業所に雇用されることが可能と見込
まれる者に対して、①生産活動、職場体験
等の活動の機会の提供その他の就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な
訓練、②求職活動に関する支援、③その適
性に応じた職場の開拓、④就職後における
職場への定着のために必要な相談等の支
援を行う。
(利用期間:2年)
通常の事業所に雇用されることが困難で
あり、雇用契約に基づく就労が可能であ
る者に対して、雇用契約の締結等による
就労の機会の提供及び生産活動の機会
の提供その他の就労に必要な知識及び
能力の向上のために必要な訓練等の支
援を行う。
(利用期間:制限なし)
通常の事業所に雇用されることが困難で
あり、雇用契約に基づく就労が困難であ
る者に対して、就労の機会の提供及び生
産活動の機会の提供その他の就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練その他の必要な支援を行う。
(利用期間:制限なし)
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等
の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行っ
たが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある
者で、現に雇用関係の状態にない者
等
① 就労経験がある者であって、年齢や体力
の面で一般企業に雇用されることが困難と
なった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決
定における利用を含む)した結果、本事業
の利用 が適当と判断された者
③ ①、②に該当しない者で、50歳に達して
いる者、又は障害基礎年金1級受給者
等
就労継続支援A型 780事業所
就労継続支援A型 14,198人
就労継続支援B型 5,597事業所
就労継続支援B型
119,524人
(国保連合会データ(平成23年4月サービス提供分)
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認めら
れた場合に限り、最大1年間の更新可能
対
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望す
る者
象
者
※各事業の事業所数: 就労移行支援 2,044事業所
利用者数: 就労移行支援
21,487人
※各事業の報酬単価: 就労移行支援
759単位
就労継続支援A型
481単位
就労継続支援B型
481単位
(いずれも利用定員21人以上40人以下の場合)
施設数及び利用者数
新
法
旧
法
事業種別
就労継続支援(A型)
就労継続支援(B型)
就労移行支援
身体障害者入所授産施設
身体障害者通所授産施設
身体障害者小規模授産施設
身体障害者福祉工場
知的障害者入所授産施設
知的障害者通所授産施設
知的障害者小規模授産施設
知的障害者福祉工場
精神障害者授産施設(入所)
精神障害者授産施設(通所)
精神障害者小規模授産施設
精神障害者福祉工場
(参考)計
施設数
780
5,597
2,044
54
114
87
13
112
570
93
18
16
136
156
利用者数
14,198
119,524
21,487
1,877
2,413
1,470
370
5,533
20,029
1,442
480
341
3,412
3,589
7
9,797
171
196,336
出典: 新体系・旧体系のうち、下記施設以外:国保連データ(23年4月サービス提供分)
旧体系のうち、福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者授産施設:社会福祉施設等調査(21年10月1日現在)※色付きの部分
就労支援関係サービス事業数の推移
出典 19年度(社会福祉施設等調査 9月末現在)
20~22年度(国保連データ 10月サービス提供分)
就労移行支援
【利用者像】
○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者(65歳未満の者)
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
(具体的な利用者のイメージ)
・ 特別支援学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい
・ 就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい
・ 施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい
【サービス内容等】
○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を実施
○ 利用者毎に、標準期間(24か月)内で利用期間を設定
○ 一般就労へ移行後、継続して6か月以上の職場定着者が定員の一定割合以上の場合、実績に応じた評価(※)(就労移行支援体制加算)
※ 就労定着者が5%以上15%未満:21単位 、15%以上25%未満:48単位、25%以上35%未満:82単位、35%以上45%未満:126単位、
45%以上189単位
○ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合、報酬上評価(就労支援関係研修修了加算)
○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
(職員配置)
サービス管理責任者
(利用者60人あたり1人の配置)
職業指導員
(サービス内容)
通所前期
→
通所中期
→
※ 段階的なプログラムを組んで実施
・ 個別支援計画の作成
・ サービス内容の評価
・ 生産活動等の指導 等
生活支援員
・ 生産活動の実施
・ 事業所内授産の指導 等
(同6:1で配置)
・ 健康管理の指導
・ 相談支援 等
就労支援員
・ 適性にあった職場探し
・ 企業内授産、職場実習の指導
・ 就職後の職場定着支援 等
(同15:1で配置)
※ 通所によるサービスを提供、通所が困難な者に対し施設入所を付加。
【報酬単価】
通所後期 → 訪問期
759単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円
(
知
識
・
能
力
の
向
上
)
(想定される移行先)
日中活動
・ 一般就労
・ 就労継続支援 など
居住の場
・ 単身生活
(アパート・公営住宅)
・ 福祉ホーム
・ グループホームなど
就労移行支援(報酬上の見直し(21年度報酬改定))
○ 就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績をきめ細かく報酬上
の評価に反映するものへと見直す。
就労移行支援体制加算
就労定着実績
〈見直し前〉
20%以上 26単位/日
〈見直し後〉
5%以上15%未満
21単位/日
25%未満
48単位/日
35%未満
82単位/日
45%未満
126単位/日
45%以上
189単位/日
○ 一般就労の現場での就労の機会の提供が利用者の工賃向上に有効であることにかんがみ、
就労移行支援と同様に、施設外就労加算を設ける。
施設外就労加算
100単位/日(定員の7割の利用者まで算定可能)
○ 一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者
等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて評価を行う。
就労支援関係研修修了加算
11単位/日
(就職を理由に退所した者の割合:平成22年4月現在)
【障害福祉課調】
就労移行支援
15.8%
就労継続支援A型
2.1%
就労継続支援B型
1.2%
旧法授産施設・
福祉工場
平
0.7%
2.7%
均
0%
0%
2%
1.0%
4%
1.5%
6%
2.0%
8%
2.5%
10%
3.0%
12%
14%
16%
割合
(注)就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、事業開始後1年以上前のみで、多機能型を含む
9
(就職を理由に退所した者の割合別の施設数の割合:平成22年4月現在)
【障害福祉課調】
一般就労への移行率
9.6%
50%以上
3.8%
40%~
50%未満
5.4%
30%~
40%未満
11.3%
20%~
30%未満
16.8%
10%~
20%未満
10.6%
0%超~
10%未満
42.3%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
(注)就労移行支援事業のH21.4.1以前から事業実施の事業所で、多機能型を含む
25%
30%
(施設数の割合)
10
就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設数の推移
11
ある就労移行支援事業所における就労支援システムの事例
2年間
3ヶ月ごと
個別援助
プログラム
個別援助
プログラム
3ヶ月ごと
3ヶ月ごと
個別援助
プログラム
アフターケア
個別援助
プログラム
※就職後6ヶ月の職場定着支援(事
業所の義務事項)
※状況に応じて、外部からジョブコー
チや就業・生活支援センターの支援
を受ける
※個別援助プログラム(個別支援計画)は、利用開始後、進捗状況に応じて3ヶ月毎に見直し
事業所内での職業訓練
作業活動
利
用
開
始
※製品の生産等に実
際に関わる
生活活動
※金銭管理や危機安全
の管理等を学ぶ
※ 所内での活
動が概ね対応
できたら企業
体験を実施
企
業
体
験
実
習
企業
面接
※個別に企業面接
時に付き添う等の
援助を行う
企業に
おける
雇用前提
実習
体力向上プログラム
※8時間就業に耐えられ
る体力を取得する
ワープロ・プログラム
※事務系作業を通じて就
業の可能性を探る
※個々の
就労スキル
に応じて
段階的に
繰り返す
※
個々の
能力や
希望に
応じて
選択
※不採用の場合、企業か
らの実習評価を個別援助
プログラムに反映し、
再度、職業訓練を実施
※2年間の利用期間中、利用者の個別の状況に応じて、何度でも再チャレンジを行う
一般就労
就労継続支援等
他の福祉サービス
連
携
ハローワーク等
「施設外就労」への支援策
1.施設外就労加算(20年度:基金事業→21年度:報酬による対応)
施設外(企業内等)の現場での作業・訓練が、利用者の就労移行や工賃(賃金)の引き上げを図るために
有効であることから、報酬により評価。(平成21年4月~)
対象事業:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
(実施例)
【就労継続支援B型】
定員30人
利用者:30人:職員:5人
【企業A】
利用者6人:職員1人
施設外就労加算
による評価
1日1人100単位
施設外での作業
(21名)
施設外就労による利用定員の取扱い
【企業B】
利用者6人:職員1人
【企業C】
利用者3人:職員1人
本体施設の定員の7割まで施設外就労の利用者と
することが可能(定員の7割が上限)
※ 職員配置も増員した利用者数に準じる
(例) 30人定員の場合、
最大で51人( 30人+21人)までの利用が可能となる
【企業D】
利用者6人:職員1人
2.施設外就労等による一般就労移行助成事業(基金事業)
施設外就労・施設外支援によって一般就労した実績に応じて助成。
対象事業:就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
補助単価:就労した利用者1人あたり10万円(1回限り)(平成20年度~23年度)
ユニット単位で実施
・1ユニットは利用者3
人以上
・ユニットごとに職員を
配置 (本体の職員
配置以上)
就労移行支援と労働施策の連携
就労移行支援事業による訓練を経て就職後、事業所と障害者就業・生活支援センター等が連携
し、就職後の職場定着支援を中心に支援を展開
再チャレンジ
就労移行支援事業
特別支援
学校卒業生
離職者
障害者就業・生活支援センター
○基礎体力向上
○職業習慣の確立
○集中力、持続
力等の習得
○マナー、挨拶、身なり等の習得
○適性や課題の
把握
等
○就職・職場定着支援
○就業に伴う生活支援
○事業主支援
○関係機関との連絡調整
等
等
○施設外就労
就職後の
継続支援
○求職活動
○職場見学・実習 ○職場開拓
在宅者
○就労移行支援体制加算
(就労移行支援事業所)
○トライアル雇用 等
通所前期
(基礎訓練期)
○専門的支援
(職業評価)
通所中期
(実践的訓練期)
通所後期
(マッチング期)
就職
訪問期
(フォロー期)
就職後
6か月
【不適応時】
○職業紹介
○求職活動支援
○求人開拓
連
携
【地域障害者職業センター】
【地域障害者職業センター】
職場定着期
【ハローワーク】
離職の
場合
就労継続支援A型
【利用者像】
○ 就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時65歳未満
の者)
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
(具体的な利用者のイメージ)
・ 特別支援学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
・ 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい
・ 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
【サービス内容等】
○
○
○
○
○
○
○
○
○
通所により、原則雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について支援
利用定員の半数かつ9人未満の範囲で雇用契約によらない者の利用が可能
雇用契約に基づく者の就労は、労働基準法、最低賃金法等労働関係法規に基づく就労を提供
一定の割合で障害者以外の者の雇用が可能(報酬の対象外)…20人以下利用定員の5割、30人以下同4割、31人以上同3割
利用定員10人から事業の実施が可能
障害者雇用納付金制度に基づく報奨金等の受給が可能
手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価
重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価
通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
(職員配置)
サービス管理責任者
(利用者60人あたり1人の配置)
職業指導員
生活支援員
(同10:1で配置)
【報酬単価】
(サービス内容)
・ 個別支援計画の作成
・ サービス内容の評価
・ 生産活動等の指導 等
・ 生産活動の実施
・ 職場規律の指導 等
・ 健康管理の指導
・ 相談支援 等
481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円
(
知
識
・
能
力
の
向
上
)
(想定される移行先)
日中活動
・ 一般就労 など
就労継続支援B型
【利用者像】
○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等
を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
①
②
③
④
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者
①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者
①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、
一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者(平成23年度末までの経過措置)
(具体的な利用者のイメージ)
・ 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった
・ 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい
・ 施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難
【サービス内容等】
○
○
○
○
○
○
○
事業所内において、就労の機会や 生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に向けた支援を実施
工賃の支払い目標水準を設定するとともに、達成した賃金額が地域の最低賃金の1/3以上の場合は報酬上評価
目標工賃、工賃実績は都道府県が事業者情報として幅広く公表
手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価
重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価
通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
目標工賃を達成するための指導員を手厚い職員配置(7.5:1以上)に加え、配置した場合の報酬上の評価(目標工賃達成指導員配置加算)
(
知
(職員配置)
(サービス内容)
識
(想定される移行先)
・
能
力
・ 個別支援計画の作成
サービス管理責任者
日中活動
の
・ サービス内容の評価
(利用者60人あたり1人の配置)
向
・ 生産活動等の指導 等
上
)
・ 一般就労
・ 就労継続支援事業
・ 生産活動の実施
職業指導員
・ 職場規律の指導 等
(A型) など
生活支援員
・ 健康管理の指導
・ 相談支援 等
(同10:1の配置)
【報酬単価】
481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円
就労継続支援B型(報酬上の見直し(21年度報酬改定))
○ 基本報酬において、手厚い就労支援体制(7.5:1)をとる事業所により提供されるサービスについて
評価を行う。また、これに伴い、障害基礎年金1級受給者の利用に着目した評価について、基本報酬
から加算に振り替える。
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)
527単位/日(定員21~40人の場合)
重度者支援体制加算
50単位/日(定員21~40人の場合)
○ 現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、目標工賃達成加算 の要件を緩和する。
現行要件:前年度の平均工賃が、前々年度の平均工賃を超えていること。
→ 当該要件を廃止する(工賃引き上げ計画に基づく取組等を要件とする。)。
施設外就労加算
100単位/日
○ 基準を超えて指導員を配置することにより、手厚い人員体制(6:1)をもって目標工賃の達成
に向けた取組を行う事業所によるサービスについて評価を行う。
目標工賃達成指導員配置加算
72単位/日(定員21~40人の場合)
17
現行の取扱い(対象者)
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断さ
れた者
③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者
④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏し
いことや、就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における
本事業の利用希望者 (平成23年度末までの経過措置)
今回周知を図る内容
(平成24年3月に特別支援学校を卒業する者で就労継続支援B型の利用を希望する者)
○ 平成24年3月末までに支給決定を行えば、当該支給決定の有効期間内は経過措置の対象
(就労継続支援B型を既に利用している者)
○ 支給決定の有効期間内であれば、平成24年以降も引き続き利用が可能
○ 支給決定の更新の場合も、同様に平成24年3月末までに行われた支給決定の有効期間内であれば、
平成24年4月以降も引き続き利用が可能
平成21年度平均工賃分布図(平均工賃別施設数)
施設数(箇所)
800
700
平均工賃
12,695円
600
500
400
300
200
100
0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
平均工賃額(円/月)
工賃倍増5か年計画対象施設(就労継続支援B型事業所、授産施設、小規模通所授産施設)
平成20・21年度平均工賃(施設種別)
81,633
①就労継続支援A型事業所
75,746
12,989
②就労継続支援B型事業所
13,091
118,602
③福祉工場
119,557
12,712
④入所・通所授産施設
12,590
平成20年度
平成21年度
8,769
⑤小規模通所授産施設
8,208
16,389
全施設(①~⑤)
16,894
12,587
工賃倍増計画対象施設
(②、④、⑤)
12,695
平均工賃(円/月)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
注)図中の棒グラフは上が平成20年度分、下が平成21年度分
100,000
120,000
140,000
「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ
○ 障害者の経済的自立に向けて、一般就労への取組に加え、非雇用の形態で働く障害者の工賃を引き上げる取組が
重要。このため、「工賃倍増5か年計画」に基づき、官民一体となった取組を推進。
○ 具体的には、各事業所において、民間企業等の技術、ノウハウ等を活用した以下のような取組を実施。
・ 経営コンサルタントや企業OBの受け入れによる経営改善、企業経営感覚(視点)の醸成
・ 一般企業と協力して行う魅力的な商品開発、市場開拓 等
○ 複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う取組の推進、工賃引上げに積極的な事業所における好事例の紹
介、事業者の経営意識の向上及び事業所職員の人材育成に資する研修・説明会の開催。
行
政
産業界
福祉施設
コンサルタント派遣
民間企業のノウハウを活用
都道府県
企業との交流の促進
企業OBの送り出し
○ 経営改善、商品開発等
経済団体
○ 市場開拓等
市町村
好事例の紹介、
経営意識の向上、人材育成
○ 複数の事業所の協働し
た受注、品質管理等
発注・購入促進
企 業
連
携
工賃水準
の向上
企業と福祉の
交流の場
企 業
ハローワーク
利用者
一般就労移行促進
工賃倍増5か年計画の推進について
工賃倍増に向けた取組
◇ 就労継続支援B型等で働く障害者の工賃水準(平成18年度平均工賃月額は12,222円)が低く、障害者が自立して生活するために
工賃を引き上げることが必要。
◇ 平成23年度までの5年間で平均工賃の倍増を目指すため、平成19年度において都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な
方策等を定めた「工賃倍増5か年計画」を策定し、同計画に基づき都道府県が実施する事業等に対して支援を行う。
◇ 行政刷新会議の「事業仕分け」における指摘事項を踏まえ、平成22年度予算において、既存事業の見直しを行うとともに、新規事業を
追加。平成23年度予算においては、執行実績を踏まえ、予算規模を見直し。
【指摘事項】
①効果的な事業手法を工夫すべき、②執行率が低い、③補助事業のメニューの多様化を検討し、就労継続支援事業所等への経営コンサルタントの派
遣だけでなく、都道府県が考えた効果的な事業も対象となるようにすべき、④地方負担の存在が執行率が低い大きな要因の一つとなっていると考えられ
るので、国庫負担のあり方を検討。
事業の成果
◇ 平成20年度にコンサルタントによる支援を実施した事業所
平成20年度 13,945円 → 平成21年度 14,469円 (3.8%増)
◇ 平均工賃の高い県(佐賀県、福井県、徳島県)は、共同受注体制の整備など、事業所間で協働した取組を実施。
(参考) 全国平均 平成20年度 12,587円
→
平成23年度予算における主な事業内容
平成21年度 12,695円
(23年度予算 約5億円 (実施主体:都道府県))
【既存事業(補助率:1/2(負担割合 国1/2、都道府県1/2))】
→ 効果的な事業実施のための見直しを実施
○ 経営コンサルタント派遣等による個別事業所の工賃引上げの促進
○ 事業所職員の人材育成に関する経費
事業所職員の人材育成(スキルアップ、経営ノウハウの向上)、インターネットを活用した情報提供(研修使用資料、データ)
【新規事業(補助率:定額(10/10相当))】
→ 効果的かつ国庫負担のあり方を踏まえた事業実施
H22年度実施道府県
○ 複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う「共同受注窓口組織」の整備 (8か所(ブロックごとに
北海道・静岡県
○ 工賃引上げに積極的な事業所による好事例の紹介、説明会の実施
1か所を想定))
三重県・大阪府
奈良県・徳島県
○ 事業者の経営意識の向上(未着手事業所への説明会)
工賃倍増5か年計画(19年度~23年度)
モデル実施
予
算
18年度
19年度
20年度
21年度
22年度
23年度
-
5億円
15億円
16億円
8億円
5億円
工賃倍増計画の各地域
への事例を基に、他域へ
のノウハウを提供
先進事例の収集を図り、
広く公表する等の情報提
供を実施
①工賃引き上げの 一環
として事業の見直し等
を行う事業所が多数所
在する都道府県に対す
る後押し支援
①工賃引き上げの一環と
して事業の見直し等を
行う事業所が多数所在
する都道府県に対する
後押し支援
②福祉施設の受注確保
に向けた取 組強化
工賃水準ステップアップ
事業実施
国
授産施設に経営 コ
ンサルタン トを 派遣
し、経営改善を図る
モデル事業
実施結果を検証
し 、 19 年 度 事 業
に反映
都
道
府
県
各都道府県の工賃実
態等の把握
円卓会議等の場を
活用し、障害者に対
する 企業から の 仕
事の発注を奨励す
る仕組みを紹介する
とともに、工賃倍増
計画の内容におけ
る助言を行う
地域の企業グループや
労働行政とネットワーク
を構築し、当該ネットワー
クが中心となり工賃倍増
計画を策定
②福祉施設の受注 確
保に向けた 取
組強
化
行政刷新会議の 指
摘を受け事業内容
を見直し
①コンサルタント によ
る施設経営支援
②事業所職員職 場実
習コーディ ネーター配
置及び受入企業の開
③説明会等の実施によ
る施設職員等の意識改
革
④障害者就労に理解を
示す企業のPR
利用者の一般就労に向
けた 職業能力向上のた
めの職業指導員等 の
研修を実施 (新規)
①福祉施設の受注 確保
に向けた取組の一環と
して、「共同受注窓口組
織」整 備事業を実施
(実績:6道府県)
②工賃引上げに積極的
な事業所の事 業内容
説明会
③未着手事業所に対す
る意識啓発、工賃向上
計画骨子作成研修実
施
④コンサルタントによる施
設経営支援
①福祉施設の受注 確保
に向けた取組の一環と
して、「共同受注窓口組
織」整 備事業を実施
(全国8箇所を予定)
②工賃引上げに積極的
な事業所の事業内容
説明会
③未着手事業所に対す
る意識啓発、工賃向上
計画骨子作成研修実
施
④コンサルタントによる施
設経営支援
共同受注窓口組織について(新規追加:22年度から)
共同受注窓口組織設置の必要性
個々の施設・事業所の仕事の受注量などには限界があり、仕事の受注や分配、生産管理や品質管理、
技術的支援を行う「共同受注窓口組織」の整備が工賃倍増に有効な取組と言える。
共同受注窓口組織のイメージ
中央官庁・都道府県・市町村・企業等
仕事内容の
情報提供
「共同受注窓口組織」
安定的な仕事
が発注される
仕組み
受注窓口業務、あっせん、分配、品質管理
、
技術的支援などを担う「受注窓口」組織
仕事内容の
情報提供
製品の納品
サービス提供
仕事の発注
【22年度】
8ブロックごとに1箇所を想定
→ 6箇所で実施
北海道・静岡県・三重県・
大阪府・奈良県・徳島県
仕事の分配
あっせん
※ 23年度は協議中
製品の納品
サービス提供
障害者就労施設
(就労移行支援、就労継続支援、授産施設等)
※ 平成20年度障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)
「工賃倍増に向けた授産事業振興調査研究事業」(全社協)事業報告書より
一定基準の製
品、サービスが
提供できる仕
組み
障害者支援施設等との随意契約の範囲の見直し
(地方自治法施行令の改正)
従 前
随意契約
障害者支援施設等
地方公共団体
物品の購入
(※)
物品の具体例:石鹸、軍手、縫製品、のし袋セット、買物
袋、竹炭製品、手作りロウソク、オリジナルタオル、麺類、椅
子、花苗 等
地方公共団体が障害者支援施設等
から役務の提供を受ける契約を追
加(平成20年3月1日施行)。
改正後
役務の提供
具体例:クリーニング、公園・建物の清掃、縫製作業、包装・組立、袋詰め、
発送業務 等
※ 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設・更生施設
(身体、知的)、授産施設(身体、知的、精神)及び福祉工場(身体、知的、精神)、小規模作業所。
25
障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設
概要
対象となる発注先
○ 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた企業について、企業が有する
固定資産の割増償却を認める。
・ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。
・ 固定資産は、事業の用に供されているもののうち、現事業年度を含む3事業
年度以内に取得したもの。
○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額(※)
(※)固定資産の普通償却限度額の30%を限度とする。
○ 5年間の時限措置
・ 企業(法人) :平成20年4月1日~平成25年 3月31日
・ 個人事業主 :平成21年1月1日~平成25年12月31日
※税制優遇の対象となる障害者の「働く場」
・就労移行支援事業所
・就労継続支援事業所(A型・B型)
・生活介護事業所
・障害者支援施設(生活介護、就労移行支援又
は就労継続支援を行う事業所)
・地域活動支援センター
・旧授産施設(身体・知的・精神)
・旧福祉工場(身体・知的・精神)
・障害者雇用促進法の特例子会社
・重度障害者多数雇用事業所
イメージ図
償却限度額 =
発注額が増加
した場合
授産施設等
就労移行支援事業所
就労継続支援事業所
特例子会社
重度障害者多数雇用事業所
割増償却
等
企業
普通償却限度額
+
前年度からの発注増加額(※)
※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の30%の
を限度とする。
【具体例】
・固定資産が1,000万円(償却期間10年、定額法)
・発注増加額が20万円の場合
固定資産
現事業年度を含む3事業年度以内に
取得したものが対象
普通償却限度額(①)
=1,000万円×10%=100万円
発注増加額(②)
=
20万円
(合計)償却限度額(①+②)= 120万円
例えば発注増加額が50万円の場合、減価償却資産の普通償却限
度額(100万円)の30%(30万円)が限度となるため、償却限度
額は130万円となる。
26
障害者就業・生活支援センター事業の拡充
・ 就職を希望している障害のある人、あるいは在職中の障害のある人を対象に、ハローワークや地域障害者
職業センター、福祉事務所や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携して様々な支援制度を活用し
つつ、就職に当たっての支援や仕事を続けていくための支援を、日常生活面も含めて行う。
・
・
・
・
・
・
設置・運営・・・全国で300箇所 (平成23年4月1日現在)
支援対象障害者(登録者)数・・・61,981人 (平成21年度末時点)
相談・支援件数 (障害者:平成21年度)・・・915,732回 (延べ回数)
相談・支援件数 (事業主:平成21年度)・・・165,898回 (延べ回数)
就職件数・・・7,961件 (平成21年度)
職場定着率・・・77.7% (就職後6ヶ月経過時点)
※ 前年度実績の取りまとめは 例年9~10月頃
障害のある方
ハローワーク
障害福祉サービス
事業者等
相談
求職活動支援
就業支援
地域障害者
技術的支援
生活支援
(就業支援担当者2名)
就労移行支援事業
対象者の
送り出し
(生活支援担当者1~2名)
就職後の継続支援
職業センター
○ 就業に関す
専門的支援
の依頼
る相談支援
○ 障害特性を踏
まえた雇用管理
特別支援学校
連携
に関する助言
一
体
地域生活に関
する助言
福祉サービスの
利用調整
福祉事務所
的
な
支
○ 関係機関と
○ 日常生活・
援
○ 関係機関と
の連絡調整
保健サービスの
利用調整
保健所
の連絡調整
医療面の相談
職場適応支援
医療機関
事業主
自立・安定した職業生活の実現
障害者就業・生活支援センター事業
(平成23年度予算)
障害者の職業生活における自立を図るため、障害者の身近な地域で、就業面及び生活面にお
ける一体的な支援を行う。(生活支援部分について予算計上)
予算額
○ 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援部分)
22年度予算 9.6億円 → 23年度予算 10.2億円
新規要求事項等
○ 障害保健福祉圏域におけるセンター箇所数増 (予算ベース)
箇所数: 平成22年度282箇所→ 平成23年度 322箇所
(40箇所増)
○ 非常勤職員の配置
(平成22年度)
(平成23年度予算)
生活支援担当者 常勤1名+非常勤1名 → 常勤1名+非常勤1名
(2/3のセンターに配置済み)