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サービス管理責任者研修テキスト
分野別講義
「アセスメントと
サービス提供の基本姿勢」
<就労(就労移行支援・就労継続支援)>
平成22年9月9日
分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
(目 次)
1.分野別事業概論
(1)就労分野における研修目標の確認
(2)就労支援におけるサービス管理
(3)就労支援施策の最近の動向
(教育・福祉・労働・企業関係の状況)
2.サービス提供の視点
(1)本人中心の考え方
(2)本人のニーズについて理解する
(3)本人の長所に視点をおいた支援
(4)家族や関係者(親の意識・理解)について考慮する
3.サービス提供のポイント
(1)ニーズの確定を行うアセスメント
(2)就労への目標や将来像を描ける支援
(3)切れ目のない継続した支援
(4)相談支援専門員、地域の関係機関との連携
4.アセスメントのポイント
(1)アセスメントの重要性(本人を取り巻く生活環境要因)
(2)生活支援・職場定着支援について
(3)関係機関との連携について
(4)就労支援ネットワークの構築
5.サービス管理プロセスの実際
(1)サービス提供のプロセス
(2)相談支援時の状況把握
(3)アセスメント
(4)個別支援計画の作成
(5)個別支援計画の実施
(6)中間評価と修正
(7)関係機関との連携
(8)終了時評価
6.サービスの評価
(1)サービスの評価基準
(2)質の高いサービス
(3)事業の推進、効率化
(4)人材の育成・強化
(5)サービス管理責任者の役割の確認
(1) 就労分野における
研修目標の確認
(アセスメント等)
○ 本人や、本人を取り巻く生活環境要因(親や医療等関係者)のアセ
スメントが不十分なため、本人の希望を具体化できていない。
(目標や将来像が不明確な支援)
○ 本人自身が、「働きたい」という希望を描けるような、支援内容を検
討する。
(教育・福祉・労働との連携)
○ 就労支援に当たっては、労働施策をはじめとする地域の関係機関や
、企業との連携が大切である。
事業所内で自己完結することなく、ハローワーク、障害者職業セン
ター、障害者就業・生活支援センターなどどの連携支援で、職場の開
拓や就労・定着支援が実施可能となる。
1.分野別事業概論
關 宏之
大阪障害者雇用支援ネットワーク
広島国際大学総合人間科学研究科医療福祉学専攻・医療福祉学部
第1章 就労支援の意味について
Ⅰ人と労働と職業
1.人と労働
ヒトは労働を通じて人となり社会人となった
⑴ 道具を使う人(homo faber)」として・・・技術革新
を繰り返して遂行作業の効率性を高める
⑵社会人(homo socius)」として ・・・共同体におけ
るルールや規範に従って・意思の疎通・スムース
な人間関係・社会関係を展開
大自然との闘い
技術の開発・変化・進化
コミュニケーション
(文字・共通言語・表象)
予期的社会化(文化の伝達)
労働(labor)・・・ラテン語の(labor) 荷をもってよろめくこと→肉体的・精神的労力や骨折り・努力
2.職業
尾高邦雄 「新稿職業
社会学」第2分冊 福
村書店 1953
3.職業の
二重構造
尾高 「前掲書」
1953
個人的な要件と社会をつなぐもの・・・社会関係
個性の発揮 ・ 役割の実現 ・ 生計の維持
(個人的側面) (社会的側面) (経済的側面)
職・・・役目・分担でありそれに相応しい能力・権限・職分・天職
profession(専門職)
vocation/calling(神の思 し召し)
業・・・なりわい・すぎわい・世過ぎ・金銭収入を得るための労働・あてがわれた仕事
occupation(職・地位などの保有、 就業、業務)、business(売買・営業・事務・店・ 職
分・本務)、career(専門職・生涯の仕事)、craft(芸・技術)、employment(あてがわれる
仕事・ 業務)、job(手間仕事・賃仕事) 、 post(地位・持ち場・任務)、 toil(骨折り仕事)、
trade(商い)、work(働き) etc.
4.人はなぜ働
くのか
岡村重夫「社会福祉原
論」全社協 1983
①「経済的安定の要求」・・・衣食住の取得は,財貨の生産・分配の経済制度を離れては不可
能である。今日の経済制度は貨幣経済にほかならないから衣食住はすべて商品であり、衣食
住に対する要求は,それらを購入するに足る経済的収入に対する要求にほかならない。経済
的収入は一時的のものではなく、永続性のあるものでなくてはならない。
②「職業的安定の要求」・・・経済的安定すなわち継続的な収入を確保するためには,つねに
生産的労働または職業の機会をもつか,経済的に保障されるような社会制度に参加しなくては
ならない。
③「社会的協同ないし社会参加の機会」・・・経済的安定ないし所得の保障,さらに継続的に
職業をもちつづけるためには将来に向って社会的協同を維持する社会組織がなくてはならない。
5.産業社会
杉村芳美 「脱近 代 の
労働観」ミネルヴァ書房
1990
「価値を生産する社会」
・・・雇用されて組織で「9時~5時」労働に象徴される賃労働で就業
①目的を達成する手段としての労働
②組織としての労働
6.職業の葛藤
⑴競争事態における労働
使用者・労働者間の権力構造や階級・能力差
⑵労働問題(失業)に直面しやすい集団
障害者・野宿生活者・若年無業者・中高年労働者・寡婦・生活保
護受給者など古的な就労不安定集団
⑶雇用関係の覚束ない非正規雇用労働者
下請け企業の労働者 ・派遣社員・
⑷「若者」に特徴的な「生活困難層」
ニート・ワーキングプア・フリーター・ネットカフェ難民
⑸セーフティーネットの危うさ(すべり台社会)
ニート(NEET;Not currently
engaged in Employment,
Education or Training)
わが国では「現在教育を受けて
おらず、労働もしておらず、職
業訓練も受けていないもの」
7 現代の「生きにくさ」・・・現代社会の葛藤
*横軸は貧困と、障害・不安に基づく問題を示すが、縦軸はこれを現代社会との関連でみた問題性を示したもの
*各問題は、相互に関連しあっている。
*社会的排除や孤立の強いものほど制度からもれやすく、福祉的支援が緊急に必要
社会的排除や摩擦
路上死
ホームレス問題
外国人・残留孤児等の問題
カード破産等の問題
アルコール依存等の問題
貧 困
心身の障害・不安
中高年リストラによる生活問題
社会的ストレス・問題
若年者の不安定問題
フリーター
低所得
出産育児
虐待・暴力
孤独死・自殺
社会的孤立や孤独(個別的沈殿)
出展;「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討報告会」(厚生労働省 2000.12.18.)
ニート・フリーター・ネッ
トカフェ難民など
低所得者問題
特に単身高齢者
9.生活のしづらさへのアプローチ・・・社会生活を困難にしている理由
専門分業制度
産業・経済、社会保障制度
職業安定制度・失業保険
医療・保健・衛生制度
家庭・住宅制度
学校教育・社会教育
司法・道徳・地域社会
文化・娯楽制度
社会関係
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
*相互に関連性のないバラバ
ラの集団
*制度利用者に対して特定の
役割を果たすことを期待
(役割期待)
<役割実行>
統合された個人
多数の社会関係
(a.b.c.d.e.f.g..etc)
を矛盾のないように
個人的に調整して
社会生活を維持する
必要がある。
*役割の遂行(役割実行)
(ex.障害者という役割)
*個人が営む多数の社会関係
のバランスが壊される
社会福祉の固有性:すべての個人のもつ社会関係の主体的側面に立つときみえてくる生
活上の困難に着目する援助を当事者とともに解決すること
Ⅱ 人の社会関係を評価する視点
1.<今 ここにいる・わたし>の理解
【B=f (O・E)】(レヴィン;Lewin,Kurt)(今田 1958)
人の社会生活行動は、その人の状態と環境との相互作用である
⑴B(Behavior)
⑵O(Organization)
人の今の社会生活
今の心身の機能の状態
①いのち・活動性(activity)
②できること・できないこと・資質(capability)
③おもい・ライフスタイル(life style)
⑶E(Environment)
今の環境(ひと・もの・しくみ)
①もの(物理的環境要因 )・・・natural & artificial env.
②ひと・こころ(文化的環境要因)・・・social & cultural env.
③しくみ(社会システム)・・・political & social system
今田 恵 「現代の心理学」、Pp23、岩波全書、1958
①いのち・ ・心身の機能の状態・活動性(activity)
要
素
1.生存機能
2.感覚・知覚
3.基礎運動力
機
能
分
野
1.生存機能の状態
ホメオスタシス・代謝・など
2.環境への耐性
防衛体力・温度調節・免疫など
3.ヒトの機能
呼吸・消化・排泄・生殖・反射
4.身体障害者機能の維持
健康・栄養・健康管理など
1.感覚・知覚・認知機能
対象物の感知
2.コミュニケーション
情報の受発信
3.身体動作
随意運動・姿勢保持
4.運動機能
瞬発力・筋力・平衡・協応性・巧緻性・柔軟性
1.身体機能の状態
発達段階・成熟・基礎的な身体構造・喪失している
身体障害者機能・補完されている機能
2.感覚機能の状態
知覚・認知機能の状態・喪失している知覚・認知機
能・補完されている機能
②できること・できないこと・資質(capability)
要
素
1.知的能力
(intelligence)
2.遂行能力
(performance)
3.学習能力
(learning ability)
4.戦略的能力
(strategy)
機
能
分
野
1.記銘能力・記憶力
記銘・忘却・
2.収束的能力
概念化・言語化構造化・抽象化
3.拡散的(生産的)能力
理論的思考・創造的思考・柔軟な発想
4.知恵
解決の筋道・機転・ひらめき
1.環境認知
空間の視覚化
2.知覚機能
知覚の速さ・正確さ
3.巧緻性
身体機能・手指機能のしなやかさ
4.遂行能力
作業の段度・手際・仕上がり
5.コミュニケーション能力
情報発信・伝達・情報処理・リテラシー(手順・マナー)
6.構造化
解決方法の手順・段取り・仕上がり像
7.学力
学習活動の蓄積
8.技能(技術)
運動操作を伴った課題解決方法
1.行動学習
条件反応(試行錯誤・弁別習・洞察・作動的条件化など)
2.運動学習
練習による学習効果・スポーツ技能の習得
3.作業学習
作業を通して獲得される技能
4.社会的学習
模倣・観察学習
1.課題の解析
課題解決手順の構造化
2.危機の回避
リスクマネジメント(危険・失敗の回避)・撤退時期・方法
3.意味ある他者
的確な相談相手の存在・有効な解決
4.自己の能力の客観視
自分の能力や解決方法に関する冷静な判断
③おもい;生活様式(lifestyle)
選択のカテゴリー
1.生活世界(環境)の選択
2.文化価値的な意識
3.社会環境に対する意識
生活のイメージ
意 識 ・ 行 動
①居住空間
居住地を選択する優先順位
②生活設計
生活のためのコスト負担
③財・資産の保有意識
蓄財の形成と支出動向
④生活水準の維持・向上
生活意識のパターン
①自分の成育環境の評価
個人的特有の集団・環境
②生活向上にかかる意識
資質の開発・保持・展開
①政治環境に対して
権力機構に対する態度・行動
②経済環境に対して
経済活動に対する態度・行動
②他者・集団との関係
意味ある他者・集団の存在
自分自身の評価・意識
自分の境遇に対する評価
4.自己意識
(アイデンティティー)
*ICFには欠落している部分
④環境(ひと・もの・しくみ) (Environment)
カ テ ゴ リ ー
1.物的環境要因(もの)
2.文化的環境要因(ひと)
3.社会システム
4.変動要因
(しくみ)
項
目
要
因
①自然環境
地理的環境・気候条件
②人工的環境
生活基盤・生活空間・移動支援(公共交通機関)・環境保護・廃棄物やゴミ処理・公害対策
③変動要因
天変地異
①技術文化
製造・技術変革・製造法・使用法の様式・技術文化の変革(イノベーション)を促す流れ
②社会文化
制度・役割・慣習・儀式・法律・制度・習俗など集団への参加様式を規定するもの
③精神文化
信条・信仰・信条・芸術・哲学の価値体系・ポピュリズム(大衆迎合主義)・復古主義・抵抗文化
④情報文化
ICT・ユビキタス社会・情報リテラシー・バーチャル社会・ウィルスによる情報破戒・情報ギャップ
⑤価値観の崩壊
ゆらぎ・モラトリアム・パラサイト・都市問題・過疎問題・労働移動・地域文化の荒廃など
①社会動向
ガバナビリティー(中央集権・地方分権)・国際動向(宗教・民族・文明)・グローバルスタンダード
地域のベクトル・社会経済政治システム・構造改革・市町村合併など
少子高齢化・自然災害など予測を越えた変動・政策の破綻・地域間格差・世代間格差
②社会システム
政治動向・行政の構造・地方分権・市町村合併
公共サービス(総合的な環境整備として、居住・教育・医療・交通・商業(消費)・通信(情報)・上下水道/水光
熱・文化事業など の社会的ストックとしての公共基盤)
③司法
人権擁護・権利保障・プライバシー保護・消費者保護社会規範の規定と制度に基づく法秩序の維持
④治安
生命の保全、犯罪防止、法秩序の維持
⑤財政・経済動向
金融・税制、生産・流通システムや企業行動、
⑥労働
雇用形態(正規・非正規雇用)・賃金・労組合・日本的労働慣行など
⑦企業動向
産業構造・勤労生活に影響する産業構造や雇用形態・社会貢献活動
⑧社会福祉
社会の望ましさ(welfare)・人々の望ましさ(wel-being)・セーフティーネット(再挑戦を可能にする社会)の構築・
所得保障制度・労働者保護・職業の安定・雇用促進制度・医療・保健事業などの健康の維持・疾病予防・対処
社会不安
個人の内の社会変動や生活変化(失職・単身生活・貧困)など
セーフティーネットの崩壊による国民生活の破綻・市民権の反故 など
2.人の生活の様相と生活行動評価の視点(QOL)
個人的意識・・・個人的ニーズ・満足感・幸福感など
人
の
社
生活者の意識
社会的意識・・・社会的意識・満足感・安定感など
生活者自
身の質
個人的状態・・・生活時間(生活行動)・所得・心身の状態など
生活者の状態
会
生
自然環境・・・・・・気候・空気・水質汚染・動植物の生息など
(実体性)
活
(
行
動
社会的状態・・・地位・家族関係・近隣関係など
生活者
周辺の
環境の
質
自然・地理的環境
地理的環境・・・地形・辺地性・他地域との交通関係など
(関係性)
人間的関係
物的環境・・・住環境・公共サービス環境など
(実体性)
)
社会的環境・・・風俗文化・地域イメージ・活気(含経済性)など
(関係性)
クオリティー・オブ・ライフの分野 (金子 1990)
3.社会福祉的援助(問題解決)の流れ(岡村理論から)
*ケアマネジメントから個別支援→社会参加を実現するために
基本的社会制度に関連
する社会福祉
社会生活の基本的要求
(社会生活の説明原理)
①経済的安定
社会福祉の対象
①「社会関係の不調和
②社会関係の欠損
③「社会制度の欠陥」
②職業的安定
社会福祉の機能
③保健・医療の保障
④教育の保障
①評価的機能
②調整的機能
③送致的機能
④開発的機能
⑤保護的機能
⑤家族的安定
⑥社会参加・社会的
協同の機会
⑦文化・娯楽の機会
生活主体者
「生活者原理」・・・社会福祉的援助の原理
①社会性の原理:社会関係の主体的側面
②全体性の原理:「生活の不可分割性」
③主体性の原理:個人の自己決定
④現実性の原理:現実的な解決
①経済的安定・社会保
障制度に関連する
社会福祉
②職業の安定・促進
制度に関連する
社会福祉
③医療・保健制度に
関連する社会福祉
④教育制度に関連
する社会福祉
⑤家族関係の安定に
関連する社会福祉
⑥社会的協同・参加の
保障・促進制度に関連
する社会福祉
⑦文化・娯楽の保障・
促進制度に関連する
社会福祉
制度的側面
4.社会生活の分野・相対的な独立性と依存性
自分らしい暮らし
(アイデンィティーィー)
Ⅲ 支援者の立ち位置
【・】ぽっち
【W≒B=f (O・E)】
* W・・・社会福祉(welfare ) ・・・にこにこ
レヴィン(Lewin,Kurt)【B=f (O・E)】からの援用
1.支援者の立ち位置・・・【・】ぽっち
人としての「あるべき姿」を展望して、個人 (いのち・できること
/できないこと・おもい)や環境(もの・ひと・しくみ)、あるいは、
両者の関係を調整して、 個人の「にこにこ」状態を導くこと
.(*^U^*). (´ー`* ) ノ(´ー`* )ノ
2.支援者の 固有性
生活主体(O)
①生きていること
②できること・できないこと
③人のおもい
リハビリテーション
医学リハ・社会リハ・職業リハ
教育・自己決定・エンパワメント
家族支援・地域生活支援
個別移行支援・居場所の確保
支
今ここに生きている個人(B)
援
者
わ・た・し
寄り添う・向き合う人
<側に立つ人>
社 会 生 活 評 価 の視点
快適性(アメニティー)
主体的(アイデンティティー)
利用可能(アベイラブル)
使い勝手(アクセス)
多様な選択肢
やり直し可能(再挑戦)
永続性・安定性
生活危機対応(安全網)
機会均等・公平(チャンス)
権利平等・公正(敗者なし)
環境(E)
①ひと・こころ(社会環境)
②もの(物的な環境)
③しくみ(制度的な環境)
バリアフリー・ユニバーサルデザイン
インクルージョン理念の浸透
コミュニティー(地域社会)の構築
社会計画・社会政策による社会資源
の創設・課題(社会的障害)の解決
4つのニーズ(Bradshaw J.)
①ノーマティブ・ニーズ
②フェルト・ニーズ
③エクスプレスト・ニーズ
④コンパラティブ・ニーズ
3.求めている人に向き合う ・・・職員のレベル
知的障害者にかかわる「職員のレベル」について『障害者の側
に立ってということをしばしば耳にします。権利とか選択とか、大
きな立場での「側」ですが、実際に獲得していくことで難しいことも
ありますが、「側に立つ」ということだけは可能です。しかし、いま
一つあります。
彼や彼女の知と情にどこまで接近できるかという次元での「側
に立つ」です。プログラム設定の立脚点はここですが、まさに至
難なことです。直接の指導者に求められるのはこの「側に立つ」
ではないかと思います。大人にはただのガラス玉が、幼児にとっ
ては何物にも代えがたい宝石になります。優れた指導者の条件
は、「側」への接近の度合いで決まるのではないかと思います。』
武田幸治「施設から社会へ-その思想と実践」
武田幸治・手塚直樹共著「知的障害者の就労と社会参加」光生館、1991
Ⅲ 障害がある人の就労支援
1.労働の効率
青山英夫「障害者雇用と
企業倒産」Pp.1~15,
大阪学院大学商経叢書
策8巻第4号, 1983
競争が前提とされる労働環境において、心身機能 障害者差別の原点
に変調がある人の就労は、作業遂行における効率
や能力において 「できないこと」があり、「生産性
能力障害
の低下・売上の減少・過重な設備投資・人件費の
→社会的排除の
高騰など,企業倒産に連なるような過重負担が具
正当性
現する」
○能力は効率と関連するが、社会正義とは関連しないという規範(未形成)
2.二つの進路
「職業リハ」
「援護就労」
(福祉的就労)
「職業リハビリテーション」は、もっぱら雇用就労が
可能な人を特定して雇用促進を進める。
反面、「就労できない人」を選別し、結果的に「援護
就労」を温存する根拠となった。
①歴史的経過・・・戦争を契機に整備
➁第二次世界大戦後、厚生省と労働省に分断
③それぞれの法体系として整備され、ハロー
ワーク(公共職業安定所)と福祉事務所という
強固な基盤の上に事業展開
④ノーマライゼーション・施設解体などの影響
や社会福祉理念からの干渉を受けない
昭13 厚生省設置
授産施設整備
社会福祉法の制定
就労問題は先のばし
3.社会福祉事業の多様化・変革の波(YNI総合コンサルティンググループ 2004)
経済社会環境
株式会社
有限会社
その他営利法人
• 規制緩和
• 国・地方の財政赤字
• 多様化する社会
• 低成長経済
•自主・自立の経営
福祉経営の
現状
新 し い
施設経営の
強 化
福祉環境の変化
•地域を軸にした経
営の転換
•財務管理の強化
•多様化に対応した
サービス提供の再
構築
• 利用者ニーズ優先への転換
• 民間企業の参入
• 措置から契約へ
• サービス競争の月下・多様化
• NPO等経営形態の多様化
新しい福祉事業の経営
非営利補法人
営
利
法
人
の
進
出
(
福
祉
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
・
社
会
貢
献
活
動
)
社会福祉法人
医療法人
財団法人
NPO
在宅介護事業
グループホーム
保育所民間委託
各種福祉サービス
株式会社
有限会社
その他営利法人
営利法人
非営利と営利の垣根はなくなる
非
営
利
法
人
の
サ
ー
ビ
ス
業
化
(
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
民
間
発
想
取
入
)
4.就労支援にかかる制度的な環境・・・「労働施策」と「福祉施策」
職業能力開発(職業訓練)
「
労
働
施
策
」
の
領
域
ハローワーク
求職登録
職業指導
職業相談
雇用試行(トライアル)事業
国・公立経営(19施設)
委託訓練(都道府県・政令市)
民間能開施設(20施設)
業
雇用率達成指導
国が実施する各種の制度運用
(グループ就労・在宅者就業など)
関係機関との地域連携に関する事業
地域障害者職業センター
施設外就労受け入れ企業(派遣先)
インターンシップ等受け入れ企業(実習先)
雇用開発協会と連携した雇用促進
のための助成制度の運用・利用
職業準備訓練
精神障害者雇用支援
障害者就業生活・支援センター
NPOなどによる就業支援センター
発達障害者支援センター
特例子会社
重度障害者多数雇用事業所
精神保健職親会
職業評価
職場適応援助者
(ジョブコーチ)
「
福
祉
施
策
」
の
領
域
企
障害者自立支援法による施策構築・運用
就労に関するサービス管理責任者の養成(国・自治体)
独自の就業生活支援センターの運営
地方自治体
<自立支援法によるサービス体系>
就労移行支援事業所
就労継続支援A型事業所
就労支援員・独自のジョブコーチ養成
就労支援ネットワーク会議
就労継続支援B型事業所
工賃倍増に関する支援施策
優先発注・受注のとりまとめ
<新体系移行>
地域活動支援センター
創作活動・生産活動・社会との交流等
市 町 村
率先雇用
制度設計
連携調整
課題把握
問題解決
授産施設等旧体系施設
法内移行
給付費支払い・運営費等補助事業
小規模作業所
制
度
設
計
相談支援センター
自立支援協議会
国・地方自治体による福祉計画
権利条約・国際的な動向の認識
5.自立支援法による就労支援の流れ・・・サービス管理責任者の業務 (関案)
Step2 就労支援サービスの提供
特別支援学校などの施策から
労働関連の施策・企業などから
障害者相談支援事業(市町村)
地域自立支援協議会
就労継続支援
A型
B型
1)生活支援策との連携(地域生活の確立)
2)他の就労分野への移行
3)労働者性の確保(働くに値する労働環境・労働条件)
Step1
相談・アセスメント・サービスの
マッチング・他領域との連携
●就労への思い
●就労アセスメント
●希望するサービス
就労移行支援
職務開発
職業指導/業種・業態
職場実習
インターンシップ
企業との連携(PWI)
委託訓練
フォローアップ
(当事者・企業)
雇用主としての自覚と運営
人たるに値する労働条件
安定的な賃金支給
安寧な地域生活
業種・業態のイノベーション
地域振興策などとの協同
コミュニティー・ビジネスの創設
(福祉文化の創設)
個別移行支援プランの作成
各Stepに共通する支援環境に関する課題
1)連携軸に関して
ネットワークの存在
関連サービスの統括者(スーパーバイザー)の存在
共感者・賛同者(市民など)の存在
2)制度の課題
3)地方自治体の課題
4)地域の課題(社会的・文化的)
5)運営法人・運営主体の課題(持続可能な事業運営)
6)支援者の課題
Step4:働いている人の状態
1)利用者の生涯計画
企業就労における課題
雇用企業の課題
稼働年齢と賃金・雇用
ハッピィーリタイアと再就職
2)就労継続支援
施設就労における課題
スティグマ(stigama)
インセンティブの保持
3)サービス提供時の課題
個別移行支援計画の妥当性
福祉従事者としての構え・立ち位置
(寄り添う・向き合う)
6.職業リハビリテーション
⑴「障害者の雇用の
促進などに関す
る法律」
⑴障害者を社会経済活動に誘導するため、
社会や障害者自身の潜在可能性を発見・
開発
⑵雇用率・雇用納付金制度・・・企業の雇用
負担を社会コストとして公平に分配する仕
組み
2.職リハのプロセス
①総合的な職業評価
②職業訓練や就職の可能性と方向性等の指導・助言・職業指導
③職業人としての社会適応能力、補助具等の使用技術、基本作
業などの職業前訓練
④職種を選定した職業訓練
⑤就職斡旋
⑥保護雇用(特別な配慮の下の職業の提供)
⑦アフターケア(就職後の追跡指導や職業生活全般にわたる本人や
事業所の支援
(ILO第159号条約;
1983)
手塚 直樹・加藤博臣編「職業リ
ハビリテーション及び雇用(障害
者)に関する
条約」「障害者福祉基礎資料集
成-講座 障害者の福祉第6巻
光生館
1985
3.職リハの対象者
(ILO第159号条約)
「リハビリテーショ
ン」の概念」を法制
化したわが国唯一
の実体法
「正当に認定された身体的又は精神的障害のため、適当な職
業に就き、かつ、それを継続する見込みが相当に減退している
もの」
7.福祉的就労
①第2次世界大戦後の傷痍軍人対策に続いて整備
➁1949年;身体障害者福祉法の施行に伴う身体障害者更生援護施設として収容授産施設
③1964年 知的障害者収容授産施設
④1989年精神障害者通所授産施設
⑤障害関連で、7種類の授産施設が整備
⑥旧社会事業法(現社会福祉法)に基づく社会事業授産施設、生活保護法に基づく生活保護授産施設に
続く3番目の授産事業
「授産施設あり方検 授産施設の機能を、就労を重視し高い工賃支給を目指す福祉工場、職業訓練と
討委員会の提言
福祉的就労の機能をあわせ持つ授産施設、社会参加や生きがいを重視し、創
作・軽作業を行うデイサービス型施設とする再編策を検討
(関係三局長諮問
機関)1992」
参考文献;小林恒夫 「人間回復の砦―コロニー建設の軌跡」日本放送出版協会、1985
「授産施設の源流と展開」 「あえて誤解を恐れずにいえば、障害者の就労の場が法律社会福祉の整備
のなかで授産施設に封鎖されてしまい、また個々の授産施設によってはサー-ビス提供にあたって就
労保障の視点を忘却していることである。国際比較でいえばILO勧告や国連障害者年世界行動計画
に規定された保護雇用のヨーロッパにおける潮流との落差である。また、近年イギリスで台頭してきた
障害者や社会的な支援を必要とする人々が参加するコミュニティビジネスなどの動きを見れば、わが
国のこうした停滞はむしろ国の温情主義(パターナリスム)的な施策整備のなかで授産施設が活動の
芽を包摂してしまったことに原因があるようにもみてとれる。蟻塚昌克「授産施設の源流と展開」埼玉県立大学紀要
Vol4.Pp.190,埼玉県立大学2002
8.障害がある人の状況(厚生労働省2008)
域地
一般雇用者約50万人
法定の福祉施設
約30万人のうち授産施設等利用者18万人(H17)
退院可能
精神障害
者数
約7万人
(H14)
毎年
約1.6万人増
○
○
○
○
○
企
業
小規模作業所
約8万人(H17)
約7,800人/年
約1,860人/年
就労移行
特別支援学校(h18 文科省)
等
約3,150人/年
就職
障害者総数約709万人のうち、18~64歳までが約360万人と見込まれる
360万人のうち一般雇用者は約50万人(約14%)
360万人のうち授産施設等で働く者が約18万人(約5%)
授産施設から雇用就労への移行は年間あたり授産施設利用者の約1%
授産施設等の平均工賃月額は約1.5万円である
9.民間企業における障害者の雇用状況
実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
※ 毎年6月1日現在の企業からの障害者雇用状況報告による(56人以上の規模の企業)
(注1)平成21年6月1日現在の障害者の雇用状況:職業安定局高齢・障害者雇用対策部(障害者雇用対策課(平成21年11月20日)および平成21年度
サービス管理責任者指導者養成研修分野別講義(障害者雇用対策課地域就労支援室行政説明資料より作成
(注2)「障害者の数」は以下の者の合計。
身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)
知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)
重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者
精神障害者(短時間労働者は0.5カウント)
(注3)5人以上の規模の企業において雇用される障害者数は、約49.6万人と推計される 〔平成15年度障害者雇用実態調査による推計〕
10.就労実態・・・障害種別の就職件数・解雇者の状況
① 最近5年間の障害別新規求職件数と就職件数
年 度
類 別
身体障害
新規求職
申込件数
知的障害
就職件数
新規求職
申込件数
精神障害
就職件数
新規求職
申込件数
その他障害
就職件数
新規求職
申込件数
就職件数
17年度
62,458
23,834
20,316
10,154
14,095
4,665
757
229
18年度
62,217
25,490
21,607
11,441
18,918
6,739
895
317
19年度
61,445
24,535
22,273
12,186
22,804
8,479
1,384
365
20年度
65,207
22,623
24,381
11,889
28,483
9,456
1,694
495
21年度
65,142
22,172
25,034
11,440
33,277
10,929
2,435
716
出典:平成21年度における障害者の職業紹介状況等より (職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 平成
21年度5月7日)
(注)その他の障害者;発達障害者、高次脳機能障害者、難病者等
② 障害者の解雇者数
合 計
身体障害
知的障害
精神障害
17年度
1,582
1,059
490
33
18年度
1,411
953
427
31
19年度
1,523
1,046
436
41
20年度
2,774
1,856
795
123
21年度
2,354
1,561
711
82
平成21年度計 事業廃止 629
事業縮小 1, 477
その他
248
11.就労移行支援事業の流れ(出典;厚生労働省 2008)
この事業では、サービス管理責任者が「個別支援計画」を作成します
が、その作成にあたっては、
①通所初期に実施したアセスメント結果を元に、目標に対
する課題に応じた計画をたて、本人の同意を得る
②支援期間を定め、本人とともに計画をたてる
③課題の分析を本人とともに行い、本人が自己評価でき
る機会を設ける
④計画に対する進捗状況を定期的に把握し、必要に応じ
て計画の見直しをし、常に最適なサービスを提供する
といった点に留意が必要です。
就労移行支援事業の利用対象者は、
具体的には、
①養護学校を卒業したが、就
労に必要な体力や準備が不
足しているため、これらを身
につけたい
②就労していたが、体力や職
場の適性などの理由で 離職
した。再度、訓練を受けて、
適性に合った職場で働きた
い
③施設を退所し、就労したいが、
体力や就職に必要な能力等が
不足しているため、これらを身
につけたい
などが考えられます。
日頃から養護学校やハローワーク等と
連携し、直ちには一般就労が難しい者
の把握に努めることが必要です。
通所前期における具体的な支
援内容は、社会人としてのマ
ナーを習得するなど職業習慣を
確立させること、勤務時間中作
業を継続できるだけの体力や
集中力を身に付けること、「働く
こと」の理解を深めること、対人
関係を築くなどが考えられます。
就職後の定着支援は、
①余暇活動支援
②健康管理
③職場でのトラブル解決
など主に職業生活への円滑な移行支援が中
心になりますが、利用者が転職や離職を考
えている場合などにも対応することが必要で
す。
なお、就職後職場定着が一定期間継続した
場合は、障害者就業・生活支援センターなど
の地域の支援機関に引き継ぐことも重要で
す。また、不適応が生じている場合はジョブ
コーチ支援等につなぐことも重要です。
再チャレンジ
就労移行支援事業
【障害者就業・生活支援センター等】
養護学校
卒業生
離職者
○個別支援計画
○基礎体力向上
○集中力、持続
力等の習得
○適性や課題の
把握
等
○生活習慣・職業習慣の確立
○マナー、挨拶、身なり、コミュニケーショ
ン能力等の習得
等
○施設外授産
○職場見学・
実習
○求職活動
○職場開拓
等
○就職・職場定着支援
○就業に伴う生活支援
○事業主支援
○関係機関との連絡調整
等
就職後の
継続支援
離職等により、
再度事業を利用
することも可能
です。利用定員
の枠以外に離
職者の再入所
枠として5%まで
受入可能です。
○就労移行支援体制加算
(就労移行支援事業所)
在宅者
通所前期
(基礎訓練期)
○専門的支援
(職業評価)
暫定支給決定期間も含め、通所初期においては、利
用者が就労移行する(能力向上)にあたり、事前に仕
事への適性および能力(潜在能力を含む)を把握し、
課題や効果的な支援方法を検討することが必要にな
りますが、就労移行支援チェックリストなどを積極的
に活用し、事前に仕事への適性及び能力(潜在的能
力を含む)を把握しましょう。更に就労移行のために
より専門的な評価や支援が必要とされた場合には、
地域障害者職業センターにおける職業評価のサービ
スを利用しましょう。
通所中~後期にかけては、この他に
①労働法等の説明(雇用契約によって守られること)
②地域の労働市場の紹介
③多様な働き方の紹介(社員区分、労働時間帯など)
④具体的な求職活動の方法(ハローワークの使い方、
面接の仕方、履歴書の書き方)
⑤求人票のチェックポイント(採用条件の確認)
⑥就労にあたり活用できる社会資源や制度の紹介
⑦離職時に活用できる社会資源の紹介
などの情報提供も必要です。
通所中期
(実践的訓練期)
○職業紹介
○求職活動支援
○求人開拓
○トライアル雇用
○専門的な職業訓
練の斡旋
通所後期
(マッチング期)
就職
訪問期
(フォロー期)
就職後
6か月
職場定着期
離職の
場合
【不適応時】
連
携
○専門的支援
(ジョブコーチ支援等)
【地域障害者職業センター】
【地域障害者職業センター】
【ハローワーク】
通所中期における具体的な支援は、施設外での訓練や職場見学・実習が中心になり
ますが、主に次の点に留意が必要です。
①個別支援計画における実習の目的と目標を明確にする
②利用者のニーズに合った実習職場および職務内容を選択する
③実習中も、その成長過程や目標達成に向けての課題などを把握し
記録する(日報)
④必要に応じて職務内容や実習期間の変更などを行う
⑤利用者に、職場実習の結果を説明し、もし自己評価とのギャップがあ
る場合には、同意してもらえるまで充分に説明する
⑥実習の結果をもとに、最も適切なサービスを利用できるよう、利用者
同意のうえで、必要に応じて他事業に移行する
通所後期~就職にかけての支援は
①就職の可能性について、個別支援計画に基づく最終的
な判断
②通所中期から継続する職場実習等に対する支援
③求職活動に対する支援
④利用者の希望や適性にあった求人の開拓
といった、より就職に具体的な支援となります。
必ず地域のハローワークに求職の申込を行い、ハローワーク等の
担当職員と適切な連携を取りながらこれらの支援を実施してくださ
い。施設単独で実施するより効果的に支援ができます。
12.就労支援事業の推進体制と基礎自治体の関係性
※ サービスの選択
介護
給付を
希望
障害程度
区分認定
申
請
訓練等
給付を
希望
利
用
意
向
の
聴
取
計サ
画ー
案ビ
のス
作利
成用
2か月以内の範囲で市町村
が個別ケースに応じてアセス
メントに必要な期間を勘案し
て設定
暫
定
支
給
決
定
サ支
ー給
ビ決
ス定
利時
用の
計
画
支
給
決
定
暫定支給決定期間
①
ア
セ
ス
メ
ン
ト
②
の個
作別
成支
・援
実計
施画
③
評
価
結
果
ま
と
め
サービス提供事業者
※ 特別支援学校在校中に利
用する場合、「アセスメント実施
連携事業」等を活用し、事前準
備を行うことで、より充実した
期間となる
※ 「就労移行のため
のチェックリスト」や、
「職業能力評価基準
試案」などをベースに
アレンジした評価表等
で市町村担当者が理
解できる形式を検討す
る必要
(対象サービス)
就労移行支援 or
就労継続支援A型
利③
用に
が基
適づ
切き
か、
否サ
かー
のビ
判ス
断の
適
切
市
町
村
つ今
い後
ての
調サ
整ー
(ビ
再ス
考利
)
用
に
「一般就労」又は「就労移行支援」若しくは「就労
継続支援A型」の利用が可能な者に対し、安易に
「就労継続B型」の支給決定が行われないように留
意
13.障害のある人の権利に関する国際条約草案
第61回国連総会本会議(2006年12月13日)においてコンセンサス採択
第2条 定義
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限で
あって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分
野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自
由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効
果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮
(reasonable accommodation)を行わないことを含むあらゆる形態の
差別を含む。
「合理的配慮」
特定の場合において必要とされる、障害のある人に対して他の者との平
等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使すること
を確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、不釣合いな
又は過重な負担を課さないものをいう。
第27条 仕事と雇用
締結国は、他の者との平等を基礎として、障害のある人の労働の権利を
認める。この権利には、障害のある人にとって開かれたインクルーシブで
アクセシブルな労働市場および労働環境において、障害のある人が自由
に選択し又は引き受けた労働を通じて生計を立てる機会についての権利
を含む。
川島聡・長瀬修仮訳「障害のある人の権利に関する条約(2007年3月29日付訳)」
http//www.normanet.ne.jp
障害福祉サービスにおける
就労支援
平成22年9月9日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
障害者の就労支援
福祉分野における課題
○ 施設を出て就職した者の割合が少ない。
(施設利用者の1%)
○ 特別支援学校卒業者のうち、約6割が福祉施設
へ入所、就職者は約2割。
○ 授産施設の工賃が低い(平均月額15,000円)。
○ 雇用施策などとの連携が不十分
働きたい障害者が必ずしも働けていない
障害者自立支援法などによる障害者の就労支援
○ 福祉施設利用者や特別支援学校卒業者に対し、
一般就労に向けた支援を行う「就労移行支援事
○ 支援を受けながら働く「就労継続支援事業」に
目標工賃を設定し、達成した場合に評価する
仕組みを導入
業」を創設
○ 一般就労が困難な障害者について、「就労継
続支援事業」を創設
○ 一般就労後の職場定着支援を円滑に実施する
ため、障害者就業・生活支援センターの設置
箇所数の全障害保健福祉圏域設置に向けた
取組を実施し、雇用施策との連携を図る
障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ
雇用施策の対象となる障害者数/地域の流れ
障害者総数約744万人中、18歳~64歳の方、約365万人
(内訳:身134万人、知34万人、精(20~64歳)197万人)
【一般就労への現状】 ① 特別支援学校から一般企業への就労が約25%
② 社会福祉施設から一般企業への就職が年間1%~2%
法定社会福祉施設
<一般就労移行>
2,387人/ H17
企 業 等
在所者約28万人(通所:約12万人、入所:約16万人)
(平成18年度)
(再掲)
授産施設
就職者数
117,539人
448,000人
(通所:92,498人、入所25,041人)
福祉工場
地域
生活
小規模作業所 約2.6万人
3,531人
(平成20年度)
(平成21年4月)
ハローワークから
の紹介就職件数
地域活動支援センター
44,463人
903人/年
9,639人/年
特別支援学校
卒業生14,966人/年
3,547人/年
就職
(平成21年3月)
【出典】 H18(身体)/H17(知的)実態調査、H20患者調査、 H18社会福祉施設等調査、 H21学校基本調査(文部科学省)、厚生労働省調べ等
(平成20年度)
就労支援施策の体系
○就労関連施策の全体像
・ 障害者自立支援法においては、就労支援の強化を図るため、授産施設等を目的・機能によって「就労移行支援」、「就労継
続支援(A型、B型)」に再編している。
・ 障害者雇用促進法においては、障害者就業・生活支援センター の設置(平成14年)、精神障害者の雇用対策の強化、福
祉施策との有機的な連携(平成18年)など、順次障害者雇用の促進・強化を図ってきている。
福祉施策 による
介護支援の場
福祉施策 による
就労支援の場
一般雇用に向けた
支援 施策
一般雇用など
障害者職業能力開発校
等による公共職業訓練
一般 雇用
公共職業安定所 (ハローワーク)
設置数
557 カ所
地域障害者職業センター
・事業所
・特例子会社
・在宅勤務
雇用障害者
数 448 千人
設置数 52 カ所 (支所含む )
雇用施策
在宅就 業
連
携
障害者就業・生活支援センター
設置数
246 カ所
(宿泊型)
生活訓練
福祉施策
就労移行支援
設置数 1,756 カ所
利用者数 20 千人
就労継続支援B型
生活介護 (生産活動を行う)
設置数
利用者数
4,315 カ所
90 千人
就労継続支援A型
設置数
利用者数
553 カ所
10千人
設置数 4,497
カ所
利用者数 129 千人
地域活動 支援 センター
設置数
1,894 カ所
新体系 移 行前の旧法施設・小規模作業所
(平成23年度まで
)
出典
国保連合会データ(22年4月)
自立支援振興室調(平成20年10月)
障害者雇用実態調査(平成20年)
障害者自立支援法における就労支援事業
就 労 移 行 支 援 事 業 就労継続支援A型事業 就労継続支援B型事業
事
業
概
要
対
就労を希望する65歳未満の障害者で、
通常の事業所に雇用されることが可能と
見込まれる者に対して、①生産活動、職
場体験等の活動の機会の提供その他の
就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練、②求職活動に関する
支援、③その適性に応じた職場の開拓、
④就職後における職場への定着のため
に必要な相談等の支援を行う。
(利用期間:2年)
通常の事業所に雇用されることが困難
であり、雇用契約に基づく就労が可能
である者に対して、雇用契約の締結等
による就労の機会の提供及び生産活
動の機会の提供その他の就労に必要
な知識及び能力の向上のために必要
な訓練等の支援を行う。
(利用期間:制限なし)
通常の事業所に雇用されることが困難
であり、雇用契約に基づく就労が困難
である者に対して、就労の機会の提供
及び生産活動の機会の提供その他の
就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練その他の必要な支
援を行う。
(利用期間:制限なし)
① 就労移行支援事業を利用したが、
企業等の雇用に結びつかなかった
者
② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就
職活動を行ったが、企業等の雇用に
結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験の
ある者で、現に雇用関係の状態に
ない者
等
① 就労経験がある者であって、年齢
や体力の面で一般企業に雇用され
ることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用(暫定支
給決定における利用を含む)した
結果、本事業の利用 が適当と判
断された者
③ ①、②に該当しない者で、50歳に
達している者、又は障害基礎年金
1級受給者
等
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が
認められた場合に限り、最大1年間の更新可能
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を
希望する者
象
者
※各事業の事業所数: 就労移行支援 1,756事業所
利用者数: 就労移行支援
20,045人
※各事業の報酬単価: 就労移行支援
759単位
就労継続支援A型 553事業所
就労継続支援A型
9,814人
就労継続支援A型
481単位
就労継続支援B型 4,315事業所
就労継続支援B型
89,900人
(国保連合会データ(平成22年4月サービス提供分)
就労継続支援B型
481単位
(いずれも利用定員21人以上40人以下の場合)
【標準利用期間等について】
○ 自立訓練及び就労移行支援については、地域生活や一般就労への移行など、明確な目的意識を持っ
て一定期間で効果的・効率的に訓練を行い、サービスの長期化を回避するため、標準利用期間を設定し
ている。
[標準利用期間] 法令上定められているサービスの利用期間(障害者自立支援法施行規則第6条の6)
①自立訓練(機能訓練) 1年6ヶ月間(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)
②自立訓練(生活訓練) 2年間(長期間入院又は入所していた者については、3年間)
③就労移行支援
2年間
(* あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年間又は5年間)
○ また、支給決定期間を1年間まで(上記③*の場合は3年間又は5年間)とし、引き続きサービスを提
供することによる改善効果が具体的に見込まれる場合には、各サービスごとに定められた標準利用期間
の範囲内で、1年ごとの支給決定期間の更新が可能である。
○ なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別
審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能としている。(原則1回)。
○ 宿泊型自立訓練は、標準利用期間を原則2年間とし、市町村は、利用開始から1年ごとに利用継続の
必要性について確認し、支給決定の更新を行うこととしている。なお、サービスの利用開始から2年を超
える支給決定の更新を行おうとする場合には、市町村審査会の意見を聴くこととしている。
就労移行支援
【利用者像】
○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者(65歳未満の者)
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
(具体的な利用者のイメージ)
・ 特別支援学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい
・ 就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい
・ 施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい
【サービス内容等】
○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を実施
○ 利用者毎に、標準期間(24か月)内で利用期間を設定
○ 一般就労へ移行後、継続して6か月以上の職場定着者が定員の一定割合以上の場合、実績に応じた評価(※)(就労移行支援体制加算)
※ 就労定着者が5%以上15%未満:21単位 、15%以上25%未満:48単位、25%以上35%未満:82単位、35%以上45%未満:126単位、
45%以上189単位
○ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合、報酬上評価(就労支援関係研修修了加算)
○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
(職員配置)
サービス管理責任者
(利用者60人あたり1人の配置)
職業指導員
(サービス内容)
通所前期
→
通所中期
→
通所後期 → 訪問期
※ 段階的なプログラムを組んで実施
・ 個別支援計画の作成
・ サービス内容の評価
・ 生産活動等の指導 等
生活支援員
・ 生産活動の実施
・ 事業所内授産の指導 等
(同6:1で配置)
・ 健康管理の指導
・ 相談支援 等
就労支援員
・ 適性にあった職場探し
・ 企業内授産、職場実習の指導
・ 就職後の職場定着支援 等
(同15:1で配置)
※ 通所によるサービスを提供、通所が困難な者に対し施設入所を付加。
【報酬単価】
759単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円
(
知
識
・
能
力
の
向
上
)
(想定される移行先)
日中活動
・ 一般就労
・ 就労継続支援 など
居住の場
・ 単身生活
(アパート・公営住宅)
・ 福祉ホーム
・ グループホームなど
就労継続支援A型
【利用者像】
○ 就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時65歳未満
の者)
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
(具体的な利用者のイメージ)
・ 特別支援学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
・ 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい
・ 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
【サービス内容等】
○
○
○
○
○
○
○
○
○
通所により、原則雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について支援
利用定員の半数かつ9人未満の範囲で雇用契約によらない者の利用が可能
雇用契約に基づく者の就労は、労働基準法、最低賃金法等労働関係法規に基づく就労を提供
一定の割合で障害者以外の者の雇用が可能(報酬の対象外)…20人以下利用定員の5割、30人以下同4割、31人以上同3割
利用定員10人から事業の実施が可能
障害者雇用納付金制度に基づく報奨金等の受給が可能
手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価
重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価
通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
(職員配置)
サービス管理責任者
(利用者60人あたり1人の配置)
職業指導員
生活支援員
(同10:1で配置)
【報酬単価】
(サービス内容)
・ 個別支援計画の作成
・ サービス内容の評価
・ 生産活動等の指導 等
・ 生産活動の実施
・ 職場規律の指導 等
・ 健康管理の指導
・ 相談支援 等
481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円
(
知
識
・
能
力
の
向
上
)
(想定される移行先)
日中活動
・ 一般就労 など
就労継続支援B型
【利用者像】
○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等
を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
①
②
③
④
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者
①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者
①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、
一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者(平成23年度末までの経過措置)
(具体的な利用者のイメージ)
・ 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった
・ 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい
・ 施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難
【サービス内容等】
○
○
○
○
○
○
○
事業所内において、就労の機会や 生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に向けた支援を実施
工賃の支払い目標水準を設定するとともに、達成した賃金額が地域の最低賃金の1/3以上の場合は報酬上評価
目標工賃、工賃実績は都道府県が事業者情報として幅広く公表
手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価
重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価
通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
目標工賃を達成するための指導員を手厚い職員配置(7.5:1以上)に加え、配置した場合の報酬上の評価(目標工賃達成指導員配置加算)
(
知
(職員配置)
(サービス内容)
識
(想定される移行先)
・
能
力
・ 個別支援計画の作成
サービス管理責任者
日中活動
の
・ サービス内容の評価
(利用者60人あたり1人の配置)
向
・ 生産活動等の指導 等
上
)
・ 一般就労
・ 就労継続支援事業
・ 生産活動の実施
職業指導員
・ 職場規律の指導 等
(A型) など
生活支援員
・ 健康管理の指導
・ 相談支援 等
(同10:1の配置)
【報酬単価】
481単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円
施設数及び利用者数
新
法
旧
法
事業種別
就労継続支援(A型)
就労継続支援(B型)
就労移行支援
身体障害者入所授産施設
身体障害者通所授産施設
身体障害者小規模授産施設
身体障害者福祉工場
知的障害者入所授産施設
知的障害者通所授産施設
知的障害者小規模授産施設
知的障害者福祉工場
精神障害者授産施設(入所)
精神障害者授産施設(通所)
精神障害者小規模授産施設
精神障害者福祉工場
計
施設数
553
4,315
1,756
91
170
147
20
142
873
166
23
20
186
216
10
8,688
利用者数
9,814
89,900
20,045
3,660
3,664
2,394
650
6,965
31,615
2,495
596
443
4,794
4,901
220
182,156
出典: 新体系・旧体系のうち、下記施設以外:国保連データ(22年4月サービス提供分)
旧体系のうち、福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者授産施設:社会福祉施設等調査(20年10月1日現在)
(就職を理由に退所した者の割合:平成21年4月現在)
【障害福祉課調】
就労移行支援
14.7%
就労継続支援A型
2.0%
就労継続支援B型
1.4%
旧法授産施設・福祉工
場
平
1.0%
1.6%
均
0%
1.0%
1.5%
2.0%
割合
(注)就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、事業開始後1年以上前のみ
(就職を理由に退所した者の割合:平成21年4月現在)
【障害福祉課調】
就労移行支援
19.6%
1.7%
就労継続支援A型
就労継続支援B型
1.6%
1.0%
旧法授産施設・
福祉工場
平
1.6%
均
0%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
(注)就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、事業開始後1年以上前のみで、多機能型を含まない
割合
(就職を理由に退所した者の割合別の施設数の割合:平成21年4月現在)
一般就労への移行率
(注)就労移行支援事業のH20.4.1以前から事業実施の事業所で、多機能型を含まない
【障害福祉課調】
(施設数の割合)
就労移行支援(報酬上の見直し(21年度報酬改定))
○ 就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績をきめ細かく報酬上
の評価に反映するものへと見直す。
就労移行支援体制加算
〈見直し前〉
20%以上
就労定着実績
5%以上15%未満
26単位/日
〈見直し後〉
21単位/日
25%未満
48単位/日
35%未満
82単位/日
45%未満
126単位/日
45%以上
189単位/日
○ 一般就労の現場での就労の機会の提供が利用者の工賃向上に有効であることにかんがみ、
就労移行支援と同様に、施設外就労加算を設ける。
施設外就労加算
100単位/日(定員の7割の利用者まで算定可能)
○ 一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者
等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて評価を行う。
就労支援関係研修修了加算
11単位/日
就労移行支援と労働施策の連携
就労移行支援事業による訓練を経て就職後、事業所と障害者就業・生活支援センター等が連携
し、就職後の職場定着支援を中心に支援を展開
再チャレンジ
就労移行支援事業
特別支援
学校卒業生
離職者
在宅者
障害者就業・生活支援センター
○基礎体力向上
○職業習慣の確立
○集中力、持続
力等の習得
○マナー、挨拶、身なり等の習得
等
○適性や課題の ○施設外就労
把握
○職場見学・
等
実習
通所前期
(基礎訓練期)
○就職・職場定着支援
○就業に伴う生活支援
○事業主支援
○関係機関との連絡調整
等
就職後の
継続支援
○求職活動
○職場開拓
○就労移行支援体制加算
(就労移行支援事業所)
○トライアル雇用 等
通所中期
(実践的訓練期)
通所後期
(マッチング期)
就職
訪問期
(フォロー期)
就職後
6か月
職場定着期
【不適応時】
○専門的支援
(職業評価)
○職業紹介
○求職活動支援
○求人開拓
連
携
【地域障害者職業センター】
【地域障害者職業センター】
【ハローワーク】
離職の
場合
(工賃倍増5か年計画について)
平成20年度平均工賃分布図(平均工賃別施設数)
施設数(箇所)
800
700
平均工賃
12,587円
600
500
400
300
200
100
0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
工賃倍増5か年計画対象施設(就労継続支援B型事業所・授産施設・小規模通所授産施設)
80000
90000
100000
平均工賃(円/月額)
平成19・20年度平均工賃(施設種別)
就労継続
支援A型
85,425
81,633
就労継続
支援B型
12,834
12,989
127,776
福祉工場
118,602
入所・通所
授
産
13,042
12,712
小 規 模
通所授産
8,762
8,769
16,037
16,389
全施設
工賃倍増
5か年計画
対象施設
12,600
12,587
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
平均工賃(円/月額)
注)図中の棒グラフは上が平成19年度分、下が平成20年度分
「成長力底上げ戦略(基本構想)」
(平成19年2月15日まとめ)
・
「成長力底上げ戦略」の柱は以下の3つ
① 「人材能力戦略」
② 「就労支援戦略」
「公的扶助(福祉)を受けている人などで、経済的自立(就労)を目指していながら、
その機会に恵まれない人」への支援
③ 「中小企業底上げ戦略」
・ 「就労支援戦略」の中で、公的扶助(福祉)を受けている人などについて、セーフティネット
を確保しつつ、可能な限り就労による自立・生活の向上を図ることを目的として、平成1
9年度を初年度とする「「福祉から雇用へ」推進5か年計画」を策定。
・
この「「福祉から雇用へ」推進5か年計画」の一環として、授産施設等で働く障害者の工
賃水準を引き上げるとともに、一般雇用への移行の準備を進めるため、「工賃倍増5か
年計画」を推進するものとした。
障害者基本計画における重点施策実施5か年計画(抜粋)
(平成19年12月25日 障害者施策推進本部決定)
○ 授産施設等で働く障害者の工賃水準を引き上げるため「工
賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ
平成19年度からの5か年において、官民一体となった取組を推
進し、工賃水準の倍増を図るとともに、一般雇用への移行を進め
る。
(数値目標・達成期間)
○ 授産施設等の平均工賃月額
12,222円(18年度)→ 平均工賃倍増を目指す(23年度)
「工賃倍増5か年計画」による福祉的就労の底上げ
○ 障害者の経済的自立に向けて、一般就労への取組に加え、非雇用の形態で働く障害者の工賃を引き上げる取組が
重要。このため、「工賃倍増5か年計画」に基づき、官民一体となった取組を推進。
○ 具体的には、各事業所において、民間企業等の技術、ノウハウ等を活用した以下のような取組を実施。
・ 経営コンサルタントや企業OBの受け入れによる経営改善、企業経営感覚(視点)の醸成
・ 一般企業と協力して行う魅力的な商品開発、市場開拓 等
○ 複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う取組の推進、工賃引上げに積極的な事業所における好事例の紹
介、事業者の経営意識の向上及び事業所職員の人材育成に資する研修・説明会の開催。
行
政
産業界
福祉施設
コンサルタント派遣
民間企業のノウハウを活用
都道府県
企業との交流の促進
企業OBの送り出し
○ 経営改善、商品開発等
経済団体
○ 市場開拓等
市町村
好事例の紹介、
経営意識の向上、人材育成
○ 複数の事業所の協働し
た受注、品質管理等
連
携
ハローワーク
工賃水準
の向上
発注・購入促進
企 業
企業と福祉の
交流の場
企 業
利用者
一般就労移行促進
就労継続支援B型(報酬上の見直し(21年度報酬改定))
○ 基本報酬において、手厚い就労支援体制(7.5:1)をとる事業所により提供されるサービスについて
評価を行う。また、これに伴い、障害基礎年金1級受給者の利用に着目した評価について、基本報酬
から加算に振り替える。
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)
527単位/日(定員21~40人の場合)
重度者支援体制加算
50単位/日(定員21~40人の場合)
○ 現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、目標工賃達成加算 の要件を緩和する。
現行要件:前年度の平均工賃が、前々年度の平均工賃を超えていること。
→ 当該要件を廃止する(工賃引き上げ計画に基づく取組等を要件とする。)。
施設外就労加算
100単位/日
○ 基準を超えて指導員を配置することにより、手厚い人員体制(6:1)をもって目標工賃の達成
に向けた取組を行う事業所によるサービスについて評価を行う。
目標工賃達成指導員配置加算
72単位/日(定員21~40人の場合)
障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設
概要
対象となる発注先
○ 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた企業について、企業が有する
固定資産の割増償却を認める。
・ 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。
・ 固定資産は、事業の用に供されているもののうち、現事業年度を含む3事業
年度以内に取得したもの。
○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額(※)
(※)固定資産の普通償却限度額の30%を限度とする。
○ 5年間の時限措置
・ 企業(法人) :平成20年4月1日~平成25年 3月31日
・ 個人事業主 :平成21年1月1日~平成25年12月31日
就労移行支援事業所
就労継続支援事業所
特例子会社
重度障害者多数雇用事業所
等
・就労移行支援事業所
・就労継続支援事業所(A型・B型)
・生活介護事業所
・障害者支援施設(生活介護、就労移行支援又
は就労継続支援を行う事業所)
・地域活動支援センター
・旧授産施設(身体・知的・精神)
・旧福祉工場(身体・知的・精神)
・障害者雇用促進法の特例子会社
・重度障害者多数雇用事業所
イメージ図
授産施設等
※税制優遇の対象となる障害者の「働く場」
普通償却限度額
+
償却限度額 =
前年度からの発注増加額(※)
発注額が増加
した場合
割増償却
企業
※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の30%の
を限度とする。
【具体例】
・固定資産が1,000万円(償却期間10年、定額法)
・発注増加額が20万円の場合
固定資産
現事業年度を含む3事業年度以内に
取得したものが対象
普通償却限度額(①)
=1,000万円×10%=100万円
発注増加額(②)
=
20万円
(合計)償却限度額(①+②)= 120万円
例えば発注増加額が50万円の場合、減価償却資産の普通償却限
度額(100万円)の30%(30万円)が限度となるため、償却限度
額は130万円となる。
行政刷新会議(事業仕分け(平成21年11月12日))
WGの評価結果
障害者保健福祉推進事業費(工賃倍増5か年計画支援事業費)
予算要求の縮減(半額)
(廃止 3名 自治体/民間 1名 予算計上見送り 1名
予算要求縮減 3名(うち、半額 0名 1/3 縮減 0名 その他 3名))
とりまとめコメント
結論は、予算の縮減。廃止という意見もあったので、その声は厳粛に受け止め
ていただきたい。おそらく効果的な手法ではないという判断が廃止という意見に
は含まれているということ。
予算が過大に計上されているので、予算を半額にしていただきたい。また、メ
ニューの内容は、経営コンサルに限らないということだったので、正確な表現に
変えていただきたい。
負担の在り方について、国50%、都道府県50%がいいのか政務三役と相談
しながら検討を加えていただきたい。この事業の難しさ、重要性は言うまでもな
い。
(続く)
工賃倍増5か年計画の推進について
工賃倍増に向けた取組
◇ 就労継続支援B型等で働く障害者の工賃水準(平成18年度平均工賃月額は12,222円)が低く、障害者が自立して生活するために
工賃を引き上げることが必要。
◇ 平成23年度までの5年間で平均工賃の倍増を目指すため、平成19年度において都道府県ごとに工賃の倍増を図るための具体的な
方策等を定めた「工賃倍増5か年計画」を策定し、同計画に基づき都道府県が実施する事業等に対して支援を行う。
◇ 行政刷新会議の「事業仕分け」における指摘事項を踏まえ、既存事業の見直しを行うとともに、新規事業を追加。
【指摘事項】
①効果的な事業手法を工夫すべき、②執行率が低い、③補助事業のメニューの多様化を検討し、就労継続支援事業所等への経営コンサルタントの派
遣だけでなく、都道府県が考えた効果的な事業も対象となるようにすべき、④地方負担の存在が執行率が低い大きな要因の一つとなっていると考えられ
るので、国庫負担のあり方を検討。
事業の成果(平成20年度)
◇ 平成19年度にコンサルタントによる支援を実施した事業所
平成19年度 13,664円 → 平成20年度 14,438円(5.7%増)
◇ 平均工賃の高い県(佐賀県、福井県、徳島県)は、共同受注体制の整備など、事業所間で協働した取組を実施。
(参考) 全国平均 平成19年度 12,600円
→
平成22年度における主な事業内容
平成20年度 12,587円
(21年度予算 約17億円 → 22年度予算 約8億円(実施主体:都道府県))
【既存事業(補助率:1/2(負担割合 国1/2、都道府県1/2))】
→ 効果的な事業実施のための見直しを実施
○ 経営コンサルタント派遣等による個別事業所の工賃引上げの促進
平成22年度は、1県あたり平均16事業所にコンサルタント派遣を実施、派遣期間は2年
○ 事業所職員の人材育成に関する経費
事業所職員の人材育成(スキルアップ、経営ノウハウの向上)、インターネットを活用した情報提供(研修使用資料、データ)
【新規事業(補助率:定額(10/10相当))】
→ 効果的かつ国庫負担のあり方を踏まえた事業実施
○ 複数の事業所が協働して受注、品質管理等を行う「共同受注窓口組織」の整備(8か所(ブロックごとに1か所))
○ 工賃引上げに積極的な事業所による好事例の紹介、説明会の実施
○ 事業者の経営意識の向上(未着手事業所への説明会)
工賃倍増5か年計画のイメージ
算予
18年度
19年度
20年度
21年度
22年度
-
5億円
16億円
17億円
8億円
工賃水準ステップアッ
プ事業実施
国
都
道
府
県
授産施設に経
営コンサルタン
トを派遣し、経
営改善を図る
モデル事業
実施結果を検
証し、19年度
事業に反映
先行(約8か所)
事
業
所
前期(約20か所)
工賃倍増計画の各地域へ
の事例を基に、他域への
ノウハウを提供
円卓会議等の場を活用
し、障害者に対する企
業からの仕事の発注を
奨励する仕組みを紹介
するとともに、工賃倍増
計画の内容における助
言を行う
地域の企業グループや
労働行政とネットワーク
を構築し、当該ネットワ
ークが中心となり工賃
倍増計画を策定
先進事例の収集を図り、
広く公表する等の情報
提供を実施
事
業
所
職
員
、
利
用
者
、
保
護
者
の
意
識
改
革
集中実施期間
(意識改革、コンサルタント派遣等)
①コンサルタントによる
施設経営支援
②事業所職員職場実習
コーディネーター配置
及び受入企業の開拓
③説明会等の実施によ
る施設職員等の意識
改革
④障害者就労に理解を
示す企業のPR
就
労
支
援
に
携
わ
る
職
員
、
利
用
者
、
保
護
者
の
意
識
改
革
新規事業
利用者の
一般就労
に向けた
職業能力
向上のた
めの職業
指導員等
の研修を
実施
① これまでの取組におけ
る、効果的な事業に対
する支援
② 複数の事業所が協働し
て受注、品質管理等を
行う取組等に対する支
援[定額(10/10)相当]
新規事業
① 「共同受注窓口組織」
整備のための事業
(8か所(ブロックごとに
1か所))
② 工賃引上げに積極的
な事業所における好事
例紹介、説明会
③ 事業所経営意識向上
既存事業
コンサルタント派遣期間
見直し(3年→2年) 等
集中実施期間
継続実施期間
集中実施期間
後期(約16か所)
研修
の行
見政
直刷
し新
を会
実議
施の
「
事
業
仕
分
け
」
で
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
事
業
内
容
継続実施期間
(意識改革、コンサルタント派遣等)
中期(約20か所)
各都道府
県の工賃
実態等の
把握
23年度
継続実施期間
集中実施期間
研修事業
集中実施期間
継続実施期間
共同受注窓口組織について
共同受注窓口組織設置の必要性
個々の施設・事業所の仕事の受注量などには限界があり、仕事の受注や分配、生産管理や品質管理、
技術的支援を行う「共同受注窓口組織」の整備が工賃倍増に有効な取組と言える。
共同受注窓口組織のイメージ
中央官庁・都道府県・市区町村・企業等
仕事の発注
仕事内容の
情報提供
製品の納品
サービス提供
「共同受注窓口」
(運営委員会・推進委員会・事務局)
①受注業務、あっせん・分配、品質管理、技術的支援などを担うコディネイト機能の提供
②協働で作業し、利益を創造する場の提供
仕事内容の
情報提供
仕事の分配
あっせん
施設外就労
(支援)
一定基準の製
品、サービスが
安定的に提供
できる仕組み
製品の納品
サービス提供
就労支援事業所等
(就労支援事業所、授産施設、福祉工場、小規模作業所等)
※ 平成20年度障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)
「工賃倍増に向けた授産事業振興調査研究事業」(全社協)事業報告書より
「共同受注窓口」ガイドライン-1
対象事業所・施設
都道府県が、障害者の就労支援を行う関係団体、事業所・施設(以下「事業所等」という。)で協議し、理念・目
的の共有化を図った上で、これに賛同する施設・事業所等の主体的な参加を募る形が望ましい。
組織の構成
【運営委員会】
都道府県内の障害者の就労支援を行う関係団体、事業所等、企業団体及び協力企業等、共同受注の取組に
賛同する者を構成メンバーとする「運営委員会」による組織運営方式をとる形が望ましい。
本委員会は、共同受注窓口における最高意思決定機関、執行機関であるとともに、官公需・民需の発注拡大
のための連絡調整・協議の場としての役割を持つものとする。
【推進委員会】
・ 運営委員会の下に、参画する事業所等から選出する専門委員、必要な専門知識・技術等を持った者など
で構成する「推進委員会」を設置し、専門的技術等を活用し、製品開発、質の向上(生産・品質管理、技術的
指導)、営業活動(販路拡大)などを実施する専門委員会として位置づける。
・ 都道府県の事業所等における専門的技術や技能を持った職員、企業等をリタイヤし、その後の活躍の場を
求めている人材など、実効性のある職員や、地域の人材の活用を図ることが望ましい。
・ また、多種多様な発注に対応するため、各分野別で委員会を設置することも差し支えない。(例:製造分野
、農耕分野、請負分野、食品分野、手工芸分野 等)
「共同受注窓口」ガイドライン-2
【事務局】
選任職員の配置
① 統括責任者→事業の企画および各委員会の運営の統括などを担当
② 営業責任者→営業活動(販路拡大)、企業情報の集約・分析、事業所等の情報管理などを担当
③ 技術支援員(技術支援担当)→製品開発、質の向上(生産管理、品質管理、技術的指導)などを担当
(注1)必ずしも運営委員会、推進委員会を別々に設置する必要はないが、上記の機能を果たす委員会を設
けること。
(注2)上記の機能について、参画する事業所等以外の法人への委託も可能とする。
共同受注窓口が行う業務
・
・
・
・
・
・
仕事の確保のための営業活動、発注先への発注可能な製品・サービスの提案
受注した仕事の分配、材料調達、生産・品質管理、納品までのスケジュール管理
登録事業所等への技術的指導、研修等の実施
登録事業所等の作業内容・能力の把握、発注先への情報提供
協働で作業し、利益を創造する場の提供
企業情報の情報集約・分析、企業ニーズの把握
工賃引き上げに積極的な事業所による
好事例の紹介、展示・即売会の実施について
各都道府県の先進的な取組や、優れた製品、サービスを紹介し、福祉製
品・サービスのイメージアップ、販路拡大を図る
概 要
開 催 日:平成22年10月29日(金)~30日(土)
開催場所:ベルサール秋葉原(東京都千代田区)
開催内容:各都道府県の優れた製品・サービスの展示・即売
工賃引き上げに関する好事例発表
都道府県で
事例を選定
厚生労働省で
選定委員会を
設置し、選定
厳選された製品・サービスの紹介、展示・即売
【効果】
・優れた製品・サービスの周知によるイメージアップ、販
路拡大
・経営意識の向上、商品開発の好機
※官民一体の取組として、関係団体主催のイベントと同時開催
(障害者就業・生活支援センター事業について)
障害者就業・生活支援センター事業の充実
・ 就職を希望している障害のある人、あるいは在職中の障害のある人を対象に、ハローワークや地域障害者
職業センター、福祉事務所や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携して様々な支援制度を活用し
つつ、就職に当たっての支援や仕事を続けていくための支援を、日常生活面も含めて行う。
・
・
・
・
・
・
設置・運営・・・全国で271箇所(平成22年7月1日現在)
支援対象障害者(登録者)数・・・46,492人(平成20年度末時点)
相談・支援件数(障害者:平成20年度)・・・739,619回(延べ回数)
相談・支援件数(事業主:平成20年度)・・・138,856回(延べ回数)
就職件数・・・6,234件(平成20年度)
職場定着率・・・74.1%(就職後6ヶ月経過時点)
障害のある方
ハローワーク
障害福祉サービス
事業者等
相談
求職活動支援
就業支援
地域障害者
技術的支援
生活支援
(就業支援担当者2名)
就労移行支援事業
対象者の
送り出し
(生活支援担当者2名)
就職後の継続支援
職業センター
○ 就業に関す
専門的支援
の依頼
る相談支援
○ 障害特性を踏
まえた雇用管理
特別支援学校
連携
に関する助言
一
体
する助言
福祉サービスの
利用調整
福祉事務所
的
な
支
○ 関係機関と
○ 日常生活・
地域生活に関
援
○ 関係機関と
の連絡調整
保健サービスの
利用調整
保健所
の連絡調整
医療面の相談
職場適応支援
医療機関
事業主
自立・安定した職業生活の実現
障害者の雇用機会の
拡大を目指して
平 成 2 2 年 9 月 9 日
厚
生
労
働
省
障 害 者 雇 用 対 策 課
地 域 就 労 支 援 室
アウトライン
1.障害者雇用の現状
2.障害者雇用促進法の概要と改正内容について
3.障害者雇用促進のための取組み
4.各種助成金について
1.障害者雇用の現状
障害者数について
総数
在宅者
(単位:万人)
施設入所者
雇用者
18歳以上
65歳未満
身体障害児・者
366.3
357.6
123.6
8.7
34.6
知的障害児・者
54.7
41.9
27.4
12.8
7.3
精神障害者
323.3
290.0
180.9
33.3
2.9
総計
744.3
689.5
331.9
54.8
44.8
(参考1) 18歳以上65歳未満の障害者数(在宅者+施設入所者)の推計 約360万人
(参考2) 精神障害者については、下記の「患者調査」による数値(在宅者は、20歳以上65歳未満)。
なお、精神障害者保健福祉手帳交付者数(平成20年度末)は、48万2,905人。
(内訳:1級 8万4,074人、2級 29万8,042人、3級 10万789人)
身体障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(平成17年)、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成18年)等、
知的障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」(平成17年)、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」(平成17年)等、
精神障害者数は、厚生労働省「患者調査」(平成20年)、
雇用者(従業員5人以上規模の企業に雇用されている者)は、厚生労働省「障害者雇用実態調査」(平成20年)による。
障害者の雇用者数
(1)5人以上規模企業(平成20年度障害者雇用実態調査)
計
身体障害者
知的障害者
精神障害者
44.8万人
34.6万人 (77.2%)
7.3万人 (16.3%)
2.9万人 (6.5%)
(注)精神障害者には、精神障害保健福祉手帳の交付を受けている者以外の者で統合失調症、そううつ病又はてんかんの診断を受けている
者を含む。
(2)56人以上規模企業(平成21年障害者雇用状況報告)
計
身体障害者
知的障害者
精神障害者
33.3万人
26.8万人(80.6%)
5.7万人(17.1%)
0.8万人(2.3%)
(注)重度身体・知的障害者はダブルカウント、精神障害者短時間労働者は0.5カウントした人数となっている。
(参考)特例子会社(平成21年障害者雇用状況報告)
計
身体障害者
知的障害者
精神障害者
13,306.0
7,470 (56.1%)
5,478 (41.2%)
358.0 (2.7%)
(注)重度身体・知的障害者はダブルカウント、精神障害者短時間労働者は0.5カウントした人数となっている。
障害者の職業紹介状況(障害種類別)
(単位:人)
新規求職申込件数
障害者計
身体障害者
知的障害者
精神障害者
その他
16年度
93,182
( 5.6)
63,305
( 1.4)
18,953
( 7.7)
10,467
( 34.2)
457
( 8.6)
17年度
97,626
( 4.8)
62,458
(△1.3)
20,316
( 7.2)
14,095
( 34.7)
757
( 65.6)
18年度
103,637
( 6.2)
62,217
(△0.4)
21,607
( 6.4)
18,918
( 34.2)
895
( 18.2)
19年度
107,906
( 4.1)
61,445
(△1.2)
22,273
( 3.1)
22,804
( 20.5)
1,384
( 54.6)
20年度
119,765
(11.0)
65,207
( 6.1)
24,381
( 9.5)
28,483
( 24.9)
1,694
( 22.4)
21年度
125,888
( 5.1)
65,142
(△0.1)
25,034
( 2.7)
33,277
( 16.8)
2,435
( 43.7)
就職件数
障害者計
身体障害者
知的障害者
精神障害者
その他
16年度
35,871
( 9.1)
22,992
( 4.5)
9,102
( 10.3)
3,592
( 44.1)
185
( 40.2)
17年度
38,882
( 8.4)
23,834
( 3.7)
10,154
( 11.6)
4,665
( 29.9)
229
( 23.8)
18年度
43,987
(13.1)
25,490
( 6.9)
11,441
( 12.7)
6,739
( 44.5)
317
( 38.4)
19年度
45,565
( 3.6)
24,535
(△3.7)
12,186
( 6.5)
8,479
( 25.8)
365
( 15.1)
20年度
44,463
(Δ2.4)
22,623
(Δ7.8)
11,889
(Δ2.4)
9,456
( 11.5)
495
( 35.6)
21年度
45,257
( 1.8)
22,172
(Δ2.0)
11,440
(Δ3.8)
10,929
( 15.6)
716
( 44.6)
※ ( )内は前年度比(差)
新規求職申込件数及び就職件数は年度(期間)内の累計
2.障害者雇用促進法の概要と
改正内容について
障害者雇用促進法の概要
【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害
者の職業の安定を図ること。
事業主に対する措置
雇
用
義
務
制
度
納
付
金
制
度
事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用を義務づける
民間企業 ………………………………………………1.8%
国、地方公共団体、特殊法人等 ……………………2.1%
都道府県等の教育委員会 ……………………………2.0%
※1 大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社(特例子会社)を設立した場合等、雇用率算定の特例も認めている。
※2 精神障害者(手帳所持者)については、雇用義務の対象ではないが、各企業の雇用率(実雇用率)に算定することができる。
納
付
金
・
調
整
金
助
各
成
種
金
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る
○
○
障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主)
不足1人 月額5万円徴収
(適用対象:常用労働者200人超)
障害者雇用調整金(雇用率達成事業主)
超過1人 月額2万7千円支給(適用対象:常用労働者200人超)
※1 適用対象が平成27年4月より100人を超える事業主に拡大される。ただし、常用労働者200人超300人以下の事業主は平成22年7月
~平成32年6月、常用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月~平成32年3月、納付金が月額4万円に減額される。
※2 この他、200人以下(平成27年4月より100人以下)の事業主については報奨金制度あり。
(障害者を4%又は6人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過1人月額2万1千円支給)
・ 上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金・特例報奨金の制度がある。(在宅就業障害者支援制度)
障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給
・障害者作業施設設置等助成金
・障害者介助等助成金
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 等
障害者本人に対する措置
ー職
シ業
ョリ
ンハ
のビ
実リ
施テ
地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援<福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進>
○ ハローワーク(全国549か所)
障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等
○ 地域障害者職業センター(全国47か所)
専門的な職業リハビリテーションサービスの実施(職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等)
○ 障害者就業・生活支援センター(全国271か所)
就業・生活両面にわたる相談・支援
法定雇用率について
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)
に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である(なお、精神障害者は雇用義務の対象ではない
が、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる)。
一般の民間企業
○ 民間企業
1.8%
(56人以上規模の企業)
特殊法人等
2.1%
48人以上規模の独立行政法
人、特殊法人等
○ 国、地方公共団体
2.1%
(48人以上規模の機関)
○ 都道府県等の教育委員会
2.0%
(50人以上規模の機関)
(カッコ内は、それぞれの割合(法定雇用率)によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)
※ 短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)は、労働者数、障害者数(重度身
体障害者又は重度知的障害者を除く。)のカウ ントともに、その1人の雇用をもって、0.5人の労働者を雇用してい
るものとしてカウントされる。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障
害者を雇用しているものとしてカウントされる。
※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、1人分としてカウントされる。
障害者雇用納付金制度
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水
準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者200人超)から納付金を徴収し、
雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るた
めの各種の助成金を支給している。
雇用率未達成
の事業主※1
調整金
を支給
納付金
を徴収
雇用率相当数
雇用率達成の事業主
※1
「調整金」の支給
【超過1人当たり 月額2万7千円】
雇用している
障害者数
障害者多数雇用
中小企業事業主※2
「報奨金」の支給
【超過1人当たり 月額2万1千円】
雇用率未達成の事業主
雇用率達成の事業主
高齢・障害者雇用支援機構
「納付金」の徴収
【不足1人当たり 月額5万円】
障害者を雇い入れる
事業主等
障害者を雇い入れるために、作業施設の設置・整備を行ったり、
重度障害者の雇用管理のために職場介助者を配置したりする事
業主等に対して助成金を支給
※1 常用労働者200人超(平成27年4月より常用労働者100人を超える事業主に拡大される。常用労働者200人超300人以
下の事業主は平成22年7月~平成27年6月、常用労働者100人超200人以下の事業主は平成27年4月~平成32年3月、
納付金が月額4万円に減額される。)
※2 常用労働者200人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主(平成27年4月より常用労働
者100人以下となる。)
障害者雇用の状況(障害者の雇用数)
※ 毎年6月1日現在の企業からの障害者雇用
状況報告による(56人以上の規模の企業)
(注)
「障害者の数」は以下の者の合計。
身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)
知的障害者(重度知的障害者はダブルカウント)
重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者
精神障害者(短時間労働者は0.5カウント)
(参考)
5人以上の規模の企業において
雇用される障害者数
約44.8万人
〔平成20年度障害者雇用実態調査による推計〕
民間企業における障害者雇用状況(企業規模別)
(%)
企業規模別実雇用率
(%)
企業規模別達成企業割合
知的障害者の雇用義務化。
法定雇用率 1.6% → 1.8%に。
(H10.7~)
49.2
1.83
46.0
(56~99人)
45.6
(1,000人以上)
1.64
45.5
44.7
44.3
1.63
1.59
(全体)
(300~499人)
1.40
(500~999人)
(300~499人)
1.35
(500~999人)
(100~299人)
(1,000人以上)
※平成21年6月1日現在
全体:45.5%
56~99人:44.7%
100~299人:46.0%
300~499人:45.6%
500~999人:44.3%
1,000人以上:49.2%
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要
~意欲・能力に応じた障害者の雇用機会の拡大~
趣旨
改正内容
1 障害者の就労意欲の高まり
求職件数:7.8万(H10)→10.7万(H19)
就職件数:2.6万(H10)→ 4.6万(H19)
1 中小企業における障害者雇用の促進
①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される
対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大
(一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)
※ 現行は経過措置により301人以上の事業主のみ
地域の身近な雇用の場である
中小企業での障害者雇用が
低下傾向 (大企業では増加傾向)
※ 実雇用率は、100人~299人規模の
企業が最も低い状況
2 短時間労働への対応
福祉から雇用への移行が進められ、また、高齢
障害者がフルタイムで働くことが困難な場合があ
る中、短時間労働に対する障害者のニーズが相当
程度あるのに対し、現行制度は対応できていない。
②雇用率の算定の特例
中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する
仕組みを創設
※ 事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、
当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定
※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として
負担軽減措置を実施
2 短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、
短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加
3 その他
特例子会社(※)がない場合であっても、企業グループ全体で
雇用率を算定するグループ適用制度の創設
※
事業主の雇用義務としては、
現行法は週30時間以上の
常用雇用を基本
短時間労働者の雇用者の受入れの
インセンティブが乏しい。
障害者の雇用に特別の配慮をした子会社
施行期日
平成21年4月1日施行。ただし、
・1① ・・・平成22年7月1日(101人以上企業への拡大については、平成27年4月1日)
・2 ・・・平成22年7月1日
3.障害者雇用促進のための取組み
職業リハビリテーションの実施体制の概要
障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健福祉・教
育等の関係機関の連携のもとに実施。
1 公共職業安定所
就職を希望する障害者の求職登録を行い(就職後のアフターケアまで一貫して利用)、専門職員
及び職業相談員がケースワーク方式により障害の種類・程度に応じきめ細かな職業相談・紹介、職
場定着指導を実施
2 障害者職業センター(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)
○ 障害者職業総合センター
高度の職業リハビリテーション技術の研究・開発、専門職員の養成等の実施
○ 地域障害者職業センター〔各都道府県〕
障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の専門的な職業リ
ハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施
3 障害者雇用支援センター (都道府県知事が指定した民法法人が設置・運営)〔4センター〕
就職が特に困難な障害者に対する職業準備訓練を中心とした雇用支援を実施
4 障害者就業・生活支援センター (都道府県知事が指定した社会福祉法人、NPO法人等が運営)
〔247センター(平成21年度) → 271センター(平成22年4月現在)〕
障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面
及び生活面における一体的な相談支援を実施
ハローワークにおける障害者の雇用促進のための取組
1 雇用率達成指導の強化
○ 指導基準の見直しと厳正な指導
※ 「雇入れ計画の作成命令」の発出対象を以下の企業にも拡大。
〔大企業対応〕
不足数が10人以上の企業
〔中小企業対応〕 法定雇用障害者数が3~4人(167~277人規模企業)で、0人雇用の企業
2 障害者に対する職業紹介の充実
・
・
・
・
相談・支援体制の充実・強化(「障害者専門支援員」の配置等)
各種の雇用支援策の活用(トライアル雇用、ジョブコーチ支援等)
関係機関との連携の強化(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等)
雇用率達成指導と結びついた職業紹介の実施 等
3 障害者向け求人の確保
・ 障害者向けの求人開拓の実施
・ 一般求人として受理したものから障害者求人への転換
地域障害者職業センターの概要
地域障害者職業センターは、公共職業安定所との密接な連携のもと、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提
供する施設として、全国47都道府県に設置されている。 (※独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が設置・運営)
○事業の概要
障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリテーションを実施
するとともに、事業主に対して、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。
・ 職業評価
就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む、個人の状況に応じた職業リ
ハビリテーション計画を策定。
・ 職業準備支援
ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作業体験、職業準備講習、社会生活技
能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力の向上を支援。
・ 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業
障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専
門的な援助を実施。
・ 精神障害者総合雇用支援
精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続のための様々な支援ニーズに対して、
専門的・総合的な支援を実施。
・ 事業主に対する相談・援助
障害者雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門的な助言、援助を実施。
・ 地域における職業リハビリテーションのネットワークの醸成
障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター等からの依頼に応じ、職業評価等をはじめとする技術的、専門的事項についての援助を実施。また、医
療、保健、福祉、教育分野の関係機関に対し、職業リハビリテーション推進フォーラム等を通じて、職業リハビリテーションに
関する共通認識を醸成し、地域における就労支援のネットワークを形成。
・ 地域の就労支援機関に対する助言・援助等
地域障害者職業センターの専門性とノウハウを活かして、地域の就労支援機関に対する助言・援助等の業務をセンターの基幹業務の一つとして新たに位置づけ、
地域の就労支援力の底上げを図る。
障害者就業・生活支援センター
業務の内容
就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課
題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援
担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を実施します。
雇用と福祉のネットワーク
就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要と
する障害のある方に対し、センター窓口での相談
や職場・家庭訪問等を実施します。
<就業面での支援>
○ 就業に関する相談支援
・ 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、
職場実習のあっせん)
・ 就職活動の支援
・ 職場定着に向けた支援
障害のある方
ハローワーク
相談
求職活動支援
就業支援
地域障害者
職業センター
技術的支援
専門的支援
の依頼
特別支援学校
連携
(就業支援担当者2~4名)
○ 就業に関す
る相談支援
○ 障害特性を踏
まえた雇用管理
に関する助言
○ 関係機関と
の連絡調整
生活支援
基礎訓練の
あっせん
就労移行支援
事業者等
(生活支援担当者1名)
対象者の送り
出し
一
体
的
な
支
援
○ 日常生活・
地域生活に関
する助言
○ 関係機関と
の連絡調整
福祉サービスの
利用調整
福祉事務所
保健サービスの
利用調整
保健所
○ 関係機関との連絡調整
<生活面での支援>
○ 日常生活・地域生活に関する助言
・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理
等の日常生活の自己管理に関する助言
・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、
生活設計に関する助言
○ 関係機関との連絡調整
医療面の相談
職場適応支援
○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏
まえた雇用管理についての事業所に対す
る助言
医療機関
事業主
設置箇所数
自立・安定した職業生活の実現
21年度 247センター
22年度 282センター(予定)
(※ 22年4月現在 271センター)
障害者の雇用を支援するための施策
障害者の雇用の促進を図るため、障害者雇用率制度に基づく事業主への雇用率達成指導や、障害特性等に応じたきめ細かな職業相
談・職業紹介の実施、障害者雇用納付金制度の運用に加え、次のような雇用支援策を実施することにより、障害者本人や障害者を
雇用する事業主を支援する。
1 「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり
(障害者試行雇用事業)
障害者に関する知識や雇用経験がない事業所に対し、障害者を試行的に雇用する
機会を付与し、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業。
※平成22年度予算
9,000人
(平成21年度
9,500人)
2 職場適応援助者 (ジョブコーチ)による支援
知的障害者や精神障害者など職場での適応に課題を有する障害者に対して、職
場適応援助者(ジョブコーチ)を事業所に派遣し、きめ細かな人的支援を行うこ
とにより、職場での課題を改善し、職場定着を図る。
*主な支援内容
○障害者向け…職場内コミュニケーション、作業遂行力の向上支援など
3 就業面と生活面における一体的な支援
(障害者就業・生活支援センター事業)
障害者の職業生活における自立を図るため、身近な地域において雇
用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関のネットワークを形成し、
就業面と生活面にわたる一体的な支援を行う事業。
*主な支援内容
①就業支援…就業に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習
のあっせん)、求職活動、職場定着支援など障害
特性を踏まえた雇用管理に関する助言
②生活支援…生活習慣形成、健康管理等の日常生活の自己管理
に関する助言住居、年金、余暇活動など生活設計
に関する助言など
※平成22年度予算 282センター
(平成21年度設置箇所数 247センター)
4 障害者の態様に応じた多様な委託訓練
○事業主向け…職務内容の設定、指導方法に関する助言など
※ジョブコーチ配置数
1,061人
(平成22年3月末現在)
企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の地域の多様な
委託訓練先を開拓し、様々な障害の態様に応じた公共職業訓練を実施
※平成22年度予算 9,550人 (平成21年度 9,550人)
5 関係機関の「チーム支援」による、福祉的就労から一般雇用への移行の促進 (地域障害者就労支援事業)
就職を希望する障害者に対し、ハローワークを中心に福祉等の関係者からなる「障害者就労支援チーム」による、就職の準備段階から職場定着までの一貫した支
援を実施
6 福祉施設・特別支援学校における、企業ノウハウを活用した就労支援の促進 (障害者就労支援基盤整備事業)
障害者雇用に実績のある企業のノウハウを活用したセミナーを実施する等により、福祉施設の職員、特別支援学校の生徒、保護者及び教職員の一般雇用について
の理解の促進、雇用支援策に関する理解・ノウハウの向上を図る。
7 在宅就業障害者に対する支援
在宅で就業する障害者等に仕事を発注する企業に対して障害者雇用納付金制度における特例調整金等を支給
「トライアル雇用」による障害者雇用のきっかけづくり
~障害者試行雇用事業~
障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがな
く、障害者雇用に取り組む意欲があっても雇い入れることに躊躇する面もあります。
また、障害者の側でも、これまでの雇用就労経験が乏しいために、「どのような職種が向いているかが分からない」、「仕事に耐えられるだ
ろうか」といった不安があります。
このため、障害者を短期の試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れることにより、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、一般雇用へ
の移行を促進することを目指します。
障害に応じた職場の
配慮事項が分からな
い
不安
○ 期 間
3か月間を限度(ハローワークの職
業紹介により、事業主と対象障害
者との間で有期雇用契約を締結)
どのような仕事を
担当させればよ
いか分からない
事業主
障害者への接し方、
雇用管理が分からな
い
身体障害者は雇用しているが、知的障
害者を雇用するのは初めて
トライアル雇用
(3か月間の有期雇用)
不安
障害者
どのような仕事が
適職か分からな
い
就職は初めてなので、職
場での仕事に耐えられる
のか不安
不安の解消・
軽減
訓練を受けたこと
が実際に役立つ
か不安
常
用
雇
用
○ 奨励金
事業主に対し、トライアル雇用者
1人につき、月4万円を支給
○ 対象者
9,500人(21年度)
9,000人(22年度)
○ 実 績 (21年度)
開始者数 8,545人
常用雇用移行率 84.3%
職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援
◎支援内容
・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援
・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言
事 業 主
障 害 者
(管理監督者・人事担当者)
ジョブコーチ
上司
家族
同僚
・ 障害の理解に係る社内啓発
・ 障害者との関わり方に関する助言
・ 指導方法に関する助言
同僚
◎標準的な支援の流れ
集中支援
不適応課題を分析し、
集中的に改善を図る
週3~4日訪問
移行支援
支援ノウハウの伝授やキーパーソン
の 育 成 に よ り 、 支 援 の 主体 を
徐々に職場に移行
週1~2日訪問
支援期間1~7ヵ月(標準2~4ヵ月)(地域センターの場合)
・安定した職業生活を送るための家族の
関わり方に関する助言
◎ジョブコーチ配置数(22年3月末現在)
フォロー
アップ
数週間~数ヶ月
に一度訪問
計1,061人
地域センターのジョブコーチ
号ジョブコーチ(福祉施設型)
ジョブコーチ(事業所型)
306人第1
689人第2号
66人
◎支援実績(21年度、地域センター)
支援対象者数
3,087人
職場定着率(支援終了後6ヶ月)
84.8%
(支援終了後6ヵ月:20年10月~21年9月までの支援修了者の実績)
平成22年度における職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修の概要
(平成22年4月30日現在)
○第1号職場適応援助者養成研修
実施主体
回数
定員
実施地域
本部研修:千葉県
地域研修:地域障害者
職業センター
受講対象者
(独)高齢・障害者雇用支援機構
年4回
40名程度/回
(NPO)ジョブコーチ・ネットワーク
年3回
46名程度(東京/回)
36名程度(大阪)
東京都2回
大阪府
(NPO)大阪障害者雇用支援ネットワーク
年3回
30名程度/回
大阪府2回
兵庫県
(NPO)くらしえん・しごとえん
年2回
25名程度/回
静岡県、滋賀県
障害者に対する作業支援に関し、福祉施設などにおいておお
むね1年以上の経験を有する者
(NPO)全国就業支援ネットワーク
年3回
30名程度(千葉)
30名程度(長野)
30名程度(福島)
千葉県、長野県、福島県
障害者の就労支援に携わる人、又はこれから携わろうとして
いる人
第1号ジョブコーチ助成金に係る認定を受けた社会福祉法人
等に雇用される職員で第1号ジョブコーチとなる予定の者
厚生労働大臣が指定する研修
障害者の就職支援に携わっているか、近い将来携わることを
予定している者で、ジョブコーチに関する専門性の習得を希望
する者
就労支援機関、福祉施設職員等の就労支援に携わる人、お
よびこれから携わろうとしている人
○第2号職場適応援助者養成研修
実施主体
回数
定員
実施地域
本部研修:千葉県
地域研修:地域障害者
職業センター
受講対象者
(独)高齢・障害者雇用支援機構
年3回
10名程度/回
(NPO)ジョブコーチ・ネットワーク
年3回
20名程度(東京/回)
6名程度(大阪)
東京都2回、大阪府
障害者の就職支援に携わっているか、近い将来携わること
を予定している者で、ジョブコーチに関する専門性の習得を
希望する者
(NPO)大阪障害者雇用支援ネットワーク
年3回
10名程度/回
大阪府2回
兵庫県
事業所内で障害者の支援に携わる人、およびこれから携わ
ろうとしている人
(NPO)くらしえん・しごとえん
年2回
15名程度/回
静岡県、滋賀県
第2号ジョブコーチ助成金に係る認定を受けた事業主に雇
用される職員で第2号ジョブコーチとなる予定の者
厚生労働大臣が指定する研修
民間企業などにおいて現在、もしくは今後、障害者の雇用
管理や作業指導に携わる立場にある者
職場適応援助者助成金(第1号)の概要
就職又は職場定着に課題を有する障害者に対して、円滑に職場に適応できるように職場適
応援助者(ジョブコーチ)による援助を行う社会福祉法人等に対して、その費用の一部を助成
する制度。
支給対象法人の要件
法人格を有していること、障害者雇用に係る支援の実績があること等の要件を満たすことが必要。
第1号職場適応援助者の要件
法人に雇用されており、障害者の就労支援に係る業務経験が1年以上あり、機構が行う又は厚生労働大臣
が定める第1号職場適応援助者養成研修を修了した者。
支援対象となる障害者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者等。
支給対象費用等
・
・
・
・
第1号職場適応援助者による援助の実施に要した費用(日額14,200円)
雇用前支援における事業主の受け入れに係る費用(日額2,500円)
研修の受講に係る旅費
支給期間:1年8ヶ月(フォローアップ期間を含む)
職場適応援助者の活用にあたって
職場適応援助者助成金活用時の留意点
1 事業所に第1号職場適応援助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは
別に配置する必要があること。
2 認定法人の要件
① 法人格を有し、就労移行支援事業を行うことが定款等により規定されている場合
② 第1号職場適応援助者を雇用していること(研修前でも可能)
③ 障害者の就労支援の実績があること
(3年間で10名以上就職かつ20件以上職場実習、又は3年間で20名以上就職)
第1号職場適応援助者による支援を活用する際の留意点
1 第1号職場適応援助者によるジョブコーチ支援は、一般の事業所への円滑な就職及び雇用継続を
図るために実施するものであること。
2 したがって、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用者が、第1号職場適応援助者による
ジョブコーチ支援(雇用前支援)を受けることができるのは、一般の事業所で雇用されること(一般雇用)を目指す
場合であること。
(就労継続支援A型で雇用されることを目指す場合(就労継続支援A型(雇用有)の場合は、雇用継続を目指す
場合)については、第1号職場適応援助者による支援を活用することはできないこと。)
3 また、第1号職場適応援助者によるジョブコーチ支援は、当該サービス事業所とは別の場所(一般の事業所)
で行われるものであることから、支援実施期間中における自立支援給付費の算定に当たっては、施設外支援の基
準を満たすことが必要であること。
4 なお、本事業利用者が地域障害者職業センターの職場適応援助者(配置型ジョブコーチ)によるジョブコーチ支
援を受ける場合についても、同様の取扱いとなること。
ハローワークを中心とした「チーム支援」
~ 「地域障害者就労支援事業」のスキームの全国展開 ~
副主査
福祉施設等
○ 授産・更正施設、小規模作業所
○ 医療保健福祉機関
職場定着
○ 特別支援学校
企業
○ 精神障害者社会適応訓練
就職
就職に向けた取り組み
事業の協力事業所 等
職業生活の
安定
就職を希望している
福祉施設利用者
主査
ハローワーク
・ 専門援助部門が担当
・ 障害者専門支援員等を配置し、
関係機関と調整
副主査
上記の福祉施設等
支援関係者・専門機関
○
○
○
○
○
○
○
障害者団体、障害者支援団体
地域障害者職業センター
障害者就業・生活支援センター
障害者雇用支援センター
職業能力開発校
障害者地域生活支援センター
福祉事務所 等
就労支援・生活支援
障
害
者
就
労
支
援
チ
ー
ム
就
労
支
援
計
画
の
作
成
チ
しー
てム
支構
援成
を員
実が
施連
携
福祉施設等での訓練と事業所
での実習を組み合わせた「組
合せ実習」も活用
職場定着支援・就業生活支援
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
特別支援学校の生徒と親の、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進
~ 「障害者就労支援基盤整備事業」の拡充 ~
都道府県労働局が「基盤整備事業」を実施
特別支援学校
特別支援学校における就労支援の課題
一般雇用や雇用支援策に関する理解を促進
○ 生徒の障害の重度・重複化、多様化
○
○ 生徒や保護者の一般雇用に対する不安
就労支援セミナー
(特別支援学校の教師、生徒・保護者等を対象として実施)
○ 卒業生の6割が福祉施設に入所
○ 企業の実態を踏まえた就労支援の改善
卒業時点の就職は約2割
企業
企業の求める資質
○
○
○
○
基本的労働習慣
企業で働くということに対する意識
コミュニケーション能力
安定した生活習慣
在
学
中
か
ら
サ
ポ
|
ト
○
事業所見学会
○
職場実習のための事業所面接会
就職
特別支援学校における就労支援の取組を強化
特別支援学校における就労支援への期待
○ 「障害者就労アドバイザー」による助言
(企業関係者を労働局に登録)
企業からの仕事の発注の奨励(在宅就業障害者支援制度)
○ 在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者
雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給する制度です。在宅就業支援団体を
介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合も、制度の対象となります。
在宅就業障害者支援制度のイメージ
在宅就業支援団体(福祉施設)を介して発注する場合
自宅
企業
発注
仕事提供・
対価支払
在宅就業
支援団体
福祉施設
仕事提供・
対価支払
発注
就労移行支援事業所
等
工賃水準の確保と
一般雇用への移行
に取り組む施設
仕事提供・
対価支払
拡充
在宅就業
支援団体
(※)
(
独特
立例
行調
政整
法金
特
人・
高例
齢報
・
障奨
害金
者の
支
雇給
用
支
援
機
構
)
※ 福祉施設を運営する法人が、在宅就業支援団体として登録を受けて、企
業と障害者との間に立ち、企業からの発注を受け、障害者に対し仕事の提
供・対価の支払い等を行う場合も、制度の対象となります。
4.各種助成金等について
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者が作業を容易に行えるような施設の設置・整備を行った場合の助成措置
○ 障害者作業施設設置等助成金
障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等(知的障害者等の作業能力に合わせた改造や
安全装置の取り付けがなされた設備等)の設置・整備・賃借を行う事業主に支給(障害者1人につき450万円(作業施
設の設置)等)
○ 障害者福祉施設設置等助成金
障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の
福利厚生施設の整備を行う事業主に支給(障害者1人につき225万円)
○ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
事業所施設等の新設、改善、更新等の整備を行う事業主に支給(新規雇用5から9人で1.5億円等)
障害者を介助する者等を配置した場合の助成措置
○ 障害者介助等助成金
適切な雇用管理のために必要な介助者等の配置を行う事業
主に支給(配置1人につき月15万円(職業コンサルタントの配置)
等)
通勤の配慮を行った場合の助成措置
○ 重度障害者等通勤対策助成金
障害者の通勤を容易にするための措置を行
う事業主等に支給(委嘱1人につき1回2,000
円(通勤援助者の委嘱)等)
職場適応援助者による援助を行った場合の助成措置
○ 職場適応援助者助成金
職場適応援助者による援助の事業を行う場合(福祉施設型)及び事業主が障害者である労働者の雇用に伴い
必要となる援助を行う職場適応援助者の配置を行う場合(事業所型)に支給(日額14,200円等(福祉施設型)等)
能力開発を行った場合の助成措置
○ 障害者能力開発助成金
障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主又はその団体、社
会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設・設備の整備を行う場合等に支給(2億円(施設設置)等)
特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介
事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行う。
○助成期間と助成額(平成21年2月6日以降雇入れ)
助成額
対象労働者(一般被保険者)
助成期間
大企業
中小企業
大企業
中小企業
①高年齢者(60歳以上65歳未
満)、母子家庭の母等 ※
50万円
90万円
1年
1年
②身体・知的障害者
50万円
135万円
1年
1年6ヶ月
③重度障害者等(重度障害者・
精神障害者・45歳以上の障害
者) ※
100万円
240万円
1年6ヶ月
2年
④高年齢者(60歳以上65歳未
満)、母子家庭の母等(短時間労
働者)
30万円
60万円
1年
1年
⑤障害者(短時間労働者)
30万円
90万円
1年
1年6ヶ月
※
※短時間労働者を除く
障害者初回雇用奨励金
1 趣旨
中小企業における雇用状況は低下傾向にあり、特に、中小企業における
法定雇用率未達成企業のうち、雇用障害者数が0人である企業が約8割を
占めている。さらに、今般の景気悪化により、障害者の雇用情勢が後退す
る恐れがあることから、障害者雇用の経験のない中小企業において、初め
て身体・知的・精神障害者を雇用した場合に、奨励金を支給することにより、
中小企業における障害者雇用の促進を図る。
2 内容
(1) 対象事業主
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象
となる56人~300人規模の中小企業)の事業主
(2) 支給金額
1人目の障害者を雇用する場合 100万円支給
※ 雇用失業情勢が改善するまでの時限措置
・ 特定求職者雇
用開発助成金、
試行雇用奨励金
と併給可
・ 特定求職者雇
用開発助成金と
同様、雇い入れ
後6か月経過後
に支給
「精神障害者ステップアップ雇用」による常用雇用への移行の促進
精神障害者
◆ 精神障害者ステップアップ雇用
奨励金
●心身が疲れやすい。
●緊張しやすい。
●判断・責任等のプレッ
シャーに弱いことがある。
●直ちに雇用率適用とな
る週20時間以上働くこと
が困難。
精神障害者ステップアップ雇用
○ 期 間 等
・ 3ヶ月~12ヶ月
・ 1週間の労働時間は10時間以上
・ ハローワークの職業紹介により雇入れ
・ 事業主と対象精神障害者との間で有期雇用
契約を締結
精神障害者の障害特性に鑑み、 一定の期間をか
けて、仕事や職場への適応状況等をみながら、徐々
に就業時間を伸ばしていくことで常用雇用への移行
を目指します。
常
週20時間
用
○ 奨励金の額
事業主に対し、ステップアップ雇用者 1人に
つき、月2万5千円を支給(最長12ヶ月)
○ 対象者 840人(平成22年度予定)
雇
事業所
週10時間
用
●精神障害についての知
識がない。
●精神障害者の受入れ
に不安がある。
●精神障害者の常用雇
用に踏み切れない。
◆ グループ雇用奨励加算金
精神障害者がお互いに支え合いながら働けるグループ
雇用は職場適応に効果的であることから、グループでス
テップアップ雇用を実施する場合は、グループ雇用奨励
金が加算されます。
〔奨励金の支給〕
○ グループ人数
事業所と精神障害者の相互理解
雇用経験や知識の取得、不安の除去
障害特性や職場適応の見極め等
2人~5人以下
○ グループ雇用奨励加算金の額
1グループあたり月2万5千円を支給
(最長12ヶ月)
○ 対象事業所数
104事業所(平成22年度予定)
発達障害者雇用開発助成金
1 趣旨
発達障害のある人は、社会性やコミュニケーション能力に困難を抱えて
いる場合が多く、就職・職場定着には困難が伴うが、事業主においては、
発達障害者の雇用経験が少ないことや、発達障害者について職務遂行上
障害となる症状等が明確になっていないことなどから、適切な雇用管理を
行うことが困難な状況にある。
このため、地域障害者職業センターの支援を受けた発達障害者を新た
に雇用し、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を
試行的に行い、発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握する。
2 内容
(1) 対象事業主
地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた発達障害者を、
継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主
(2) 支給金額
50万円(中小企業の場合 135万円)※
※ 特定求職者雇用開発助成金と同様、雇入れ後
6ケ月経過ごとに2回(中小企業の場合は3回)に
分けて支給する。
(3) 雇用管理に関する事項の把握・報告
事業主は、対象労働者に関する勤務状況、配慮した事項その他雇用
管理に関する事項を把握・報告
精神障害者雇用安定奨励金の概要
(平成22年度新規事業)
1 趣旨
精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、新規雇用した精神障害者や在職中の精神
障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対し、奨励金を支給する。
2 奨励金の内容
対象
支給額
精神障害者に対するカウンセリング等を行う精神保健福
1 祉士等を新たに雇用又は委嘱した場合
雇用1人当たり
年180万円を上限
委嘱1人当たり 1回1万円
社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福
祉士等の養成課程を履修させた場合
履修に要した費用の2/3
(上限50万円)
2
社内で精神障害に関する講習を実施した場合又は従業 講習に要した費用の1/2
3 員に外部機関が実施する精神障害者雇用に資する講習 (1回5万円を上限、年5回を上
を受講させた場合
限)
在職精神障害者を他の精神障害者に対する相談等を行
4 う担当者として配置した場合
配置した在職精神障害者
1人当たり25万円
対象事業主
精神障害者を新規雇
用する事業主
精神障害者を新規雇
用又はうつ病等休職
者を復帰させる事業
主
障害者に対する職業能力開発の推進について
平成22年9月9日(木)
行政説明資料(能力開発施策)
厚生労働省 職業能力開発局 能力開発課
障害者委託訓練活用事例集
Ⅰ 障害者委託訓練とは?
企業、社会福祉法人、NPO等の多様な訓練実施機関を活用し障害のある方の身近な地域で、障害の態様に応じた委託訓
練を実施します。
Ⅱ 訓練対象者について
原則、ハローワークに求職申込みを行っている障害者(「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条第1号に該当する障
害者)が対象です(休職者、在職者の方はこの限りではありません。)。
Ⅲ 訓練コースについて
(1) 知識・技能習得訓練コース
就職に必要な知識・技能の習得を図るため、民間教育訓練機関等を委託先として実施するコースです。
(2) 実践能力習得訓練コース
実践的な職業能力の開発・向上を図るため、企業等を委託先として事業所現場を活用して実施するコースです。
(3) e-ラーニングコース
職業能力開発施設への通所が困難な重度の障害者の方等を対象として、インターネットを利用して、在宅でIT技能等の習
得を図ることを目的としたコースです。
(4) 特別支援学校早期訓練コース
特別支援学校高等部等に在籍する生徒に対して、実践的な職業訓練を実施し、職業能力の開発・向上を図ることを目的と
したコースです。
(5) 在職者訓練コース
在職中の障害のある方を対象に、雇用継続に資する知識・技能を付与するための在職者訓練を実施するコースです。
Ⅳ 委託料について
訓練受講生一人につき月額6万円(※在職者訓練については、設定時間に応じて委託料が設定されます。)
Ⅴ 訓練時間について
標準3ヶ月(1ヶ月当たり100時間)
障害者委託訓練を活用した好事例
【ケース①】 一般求人情報を基に委託先企業を開拓し訓練実施
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
流通作業科
受講者数
1名
訓練時間・期間
60時間・1月
訓練内容
配達商品を納品書により倉庫から出す仕分け作業。商品の管理
【ポイント】
・訓練修了後ステップアップ雇用を活
用
対象障害者
精神障害
委託先企業
民間企業
特記事項
一般求人から本人の適性に合うと思われる職種を探しだし、ハローワークと連携しながら、実践型
職業訓練を実施。企業担当者へ障害の特徴など理解を促しながら、訓練終了後ステップアップ雇用
を活用。
【ケース②】 障害者の雇用歴がない企業での実践的訓練の実現
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
食品製造科
受講者数
1名
訓練時間・期間
204時間・2ヶ月
訓練内容
①カゴの洗浄(洗浄器の操作、水きり運搬)、②白菜の加工作業、③清掃
対象障害者
知的障害者
委託先企業
食品製造会社
特記事項
障害者の雇用歴がない事業所において、就労移行支援事業所の担当者と連携しながら、職業訓練
を実施。訓練中には、ケース会議を実施し、企業先と本人の相互理解を深めるとともに、訓練修了
後に、トライアル雇用を活用。
・ケース会議の実施
・訓練修了後トライアル雇用の実施
【ケース③】就職に不安を持つ受講生の支援と訓練のコーディネイト
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
介護科
受講者数
1名
訓練時間・期間
60時間・1月(訓練の弾力化により1ヶ月半)
訓練内容
室内外の清掃、お茶の配膳、トイレ誘導等
【ポイント】
・組み合わせて実施
・訓練時間の弾力化
対象障害者
精神障害
委託先企業
デイサービス施設
特記事項
知識・技能習得訓練コース(介護福祉科)受講後に、実践能力習得訓練コースを組み合わせて実施。
訓練時間を弾力化することで1日の就業時間を短くして、訓練を開始。拠点校から週1回は訪問し、
訓練施設、ハローワークが連携。
【ケース④】ハローワークや支援機関と連携した農業分野の実践的訓練
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
農業科
受講者数
1名
訓練時間・期間
448時間・3ヶ月
訓練内容
水稲育苗管理補助、ミニトマト栽培収穫補助
対象障害者
知的障害者
委託先企業
個人農業経営者
特記事項
ハローワーク、障害者・就業生活支援センターと連携し、訓練内容、訓練時間等を協議し、委託先と
訓練希望者をマッチング。訓練期間中は、支援センターのスタッフが、コーディネ-ターと同行訪問
を行うことにより、受託事業者の不安が軽減。
・農業分野での訓練実施
・障害者・就業生活支援センターと連携
【ケース⑤】関係機関と企業の積極的支援に基づく訓練の実施
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
実践能力習得科
受講者数
4名
訓練時間・期間
330時間・3月
訓練内容
シール貼り、ラバー貼り、マーキング塗り
対象障害者
知的障害者3人、精神障害者1人
委託先企業
自動車付属部品加工業
特記事項
ハローワークが積極的に協力し、委託訓練実施前に、職場実習により作業適性を判断し、二人一
組のカリキュラムを作成。特別支援学校、障害者就業生活支援センター、就労移行支援事業所が
それぞれ連携し、週1回受託先企業を訪問。
・関係機関の連携
【ケース⑥】 発達障害者に配慮した実践型訓練
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
実践就労体験科
受講者数
1名
訓練時間・期間
371時間・3ヶ月
訓練内容
自動車部品の洗浄、保管作業、梱包作業。
対象障害者
発達障害者
委託先企業
企業
特記事項
他者とのコミュニケーションをそれほど必要としないルーチンワーク的な業務が適している障害特
性であったことから、委託先企業に本人との関わり方の配慮を依頼。段階に応じて訓練課題を把
握し、目標を設定。
・障害特性に応じた配慮について、企
業の理解を促す
【ケース⑦】特例子会社における実践型訓練
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
オフィスサービスの基本技能習得
受講者数
15人
訓練時間・期間
60時間・1ヶ月
訓練内容
①シュレッダー作業、②封入・発送作業、③事務用品の補充作業、④オフィスの清掃
対象障害者
知的障害者
委託先企業
特例子会社
特記事項
ハローワークと協力し、特例子会社の立ち上げにあたって、委託訓練を活用。ハローワークの協力
を得ながら、地域障害者就労支援期間を通じて受講者を募集し、訓練を実施。訓練修了後、採用に
つながる。
・特例子会社立ち上げの際に委託訓練を
活用
【ケース⑧】 身体・知的重複障害者の訓練事例
コース区分
実践能力習得訓練コース
コース名称
縫製仕上げ
受講者数
1名
訓練時間・期間
63時間・1ヶ月
訓練内容
ラベル付け、ラベル作り、製品のたたみ、検品等
対象障害者
身体障害と知的障害の重複
委託先企業
企業
特記事項
事業主と現場担当者に受講者の障害特性や能力を把握してもらい、多様な作業工程の中から、作
業可能な工程を訓練に組み入れる。ハローワークの一般求人から、訓練実施に結びつき、訓練当
初からハローワークと連携。訓練修了後はトライアル雇用を実施し、1ヶ月毎に就労時間の見直しを
行う。
・障害特性に応じた訓練
の実施
【ケース⑨】 長期離職者対象の職場実習組み合わせ知識・技能習得訓練
コース区分
知識・技能習得コース
コース名称
知識・技能習得科
受講者数
4名
訓練時間・期間
306時間・3ヶ月
訓練内容
学科(65時間):SST
実技(235時間):職場実習、企業実習、課外
対象障害者
精神障害者
委託先企業
医療法人
特記事項
疾病のため長期間就職していない受講生を対象とし、働くイメージを具体的に持てるようカリキュラ
ムを設定。実習先で行ったことをSSTで取り上げ、解決策を話あうほか、臨床心理士、精神保健福
祉士等医療関係スタッフが連携し、職業訓練を実施。
・各専門科が連携しながら、訓練を
実施。
【ケース⑩】 重度視覚障害者のパソコン技能訓練、受講生募集の工夫
コース区分
知識・技能習得訓練コース
コース名称
ネットパソコンビジネス科
受講者数
10名
訓練時間・期間
275時間・3ヶ月
訓練内容
音声読上ソフトを使ってパソコン操作を習得。
パソコン基礎知識、ワード、エクセル等。
対象障害者
重度視覚障害者
委託先企業
企業
特記事項
受講生の募集に当たって、各方面からの協力を得て実施。障害者団体を通じて、NHKラジオや
テレビの放送などの媒体を利用して、働きかけることにより、受講生を募集。
・重度視覚障害者を対象とした職
業訓練
【ケース⑪】聴覚障害者を対象とした職業訓練
コース区分
知識・技能習得コース
コース名称
OA事務科
受講者数
9名(身体障害者8名(うち聴覚障害者2名)、精神障害者1名
訓練時間・期間
300時間・3ヶ月
訓練内容
ワード、エクセル、簿記各3級を目指す
対象障害者
聴覚障害者、精神障害者
委託先企業
民間教育訓練機関
特記事項
身体障害者及び精神障害者の合同訓練。2名の聴覚障害者に対して、市及び県の福祉事務所の
手話通訳者の協力を得て訓練を実施。
・市、県の手話通訳者の協力
【ケース⑫】 e-ラーニングコースの職業訓練
コース区分
e-ラーニングコース
コース名称
e-ラーニングコース→実践能力習得訓練コース
受講者数
1名
訓練時間・期間
e-ラーニング(295時間/3ヶ月)
実践(238時間/3ヶ月)
訓練内容
e-ラーニングコースで、PCの基礎知識、在宅ワークの基礎知識を習得
実践能力習得訓練コースで画像加工の技術を習得
対象障害者
身体障害者
委託先企業
民間教育訓練機関
特記事項
在宅就労として自立できるIT技術の習得を図るとともに、在宅で就労する上で必要な実践力を実
践能力習得訓練コースで身に付けた。
・e-ラーニングコースの活用
【ケース⑬】特別支援学校早期訓練コースの職業訓練①
コース区分
特別支援学校早期訓練コース
コース名称
介護実習
受講者数
1名
訓練時間・期間
87時間・1ヶ月
訓練内容
特別養護老人ホームにおける介護補助及び施設内清掃、職場におけるルール、マナーの知識習
得
対象障害者
知的障害者
委託先企業
社会福祉法人
特記事項
受講生は特別支援学校在学中にホームヘルパー2級を取得しており、学卒アドバイザーが中心と
なり、委託先とのマッチングを図り、実践型の訓練をスムーズに実施。
・在学中に実践的な訓練を実施
【ケース⑭】 特別支援学校早期訓練コースの職業訓練②
コース区分
特別支援学校早期訓練コース
コース名称
理容補助業務
受講者数
1名
訓練時間・期間
60時間・1ヶ月
訓練内容
タオル洗濯、タオルたたみ、店内掃除等
対象障害者
知的障害者
委託先企業
企業
特記事項
学卒アドバイザーが、本人、担任、進路指導主事等の意向、要望等を聴取しながら、委託先企業
の開拓を実施。ハローワーク、就業生活支援センター、学校と連携をとりながら、訓練実施中は、
企業及び生徒を担当のアドバイザーがサポート。担当者を固定したことにより、問題点を素早く把
握し、短時間で訓練に反映することができた。
・在学中に実践的な訓練を実施
2.サービス提供の基本的姿勢
•
社会福祉法人いわき福音協会
障害者総合生活支援センターふくいん
本 田 隆 光
(1)本人中心の考え方
本人を中心とした
支援のあり方を考える
入居者へのかかわり方
認知症高齢者のグループホームでの
「介護でタブーな言葉」
またやっちゃっ
たの
いい加減にしな
さいよ
何にもわからな
いんだから
さっき言ったば
かりでしょ
何度も言わせな
いでよ
こんなこともで
きないの
それは間違いで
すよ
情けない
しっかりしなさ
い
どうしてそうな
の
何を言っても無
駄ね
ダメだねえ
恥ずかしいな
◆援助のキーワードは「その人らしい生き方を支える」
精神障害者が生活援助者に求めること
(関東地区グループホーム入居者調査・1998)
①できるたけ対等な関係であること
②適切な距離を保ちながら本人の
主体性を尊重すること
③援助者としての専門性を追求する
こと
この順番が
大切と
入居者が
回答
知的障害者のグループホームから入居者の声
「きまりの決め方」
(単位:人)
きまりの決め方
①話し合って自分たちで決め
ることが多い
②話し合いはするが決めるの
は職員・世話人
③話し合いもせずに職員・世
話人が決める
④わからない
通勤寮
N=1730
648
(37.5%)
467
(27.0%)
164
(9.5%)
314
(18.2%)
グループホーム
N=1562
621
(39.7%)
417
(26.7%)
95
(6.1%)
259
(16.6%)
ある研修会で、知的障害者のグループホーム入居者の
多田宮子さんからのメッセージ
• よく知らない同士の4人の共同生活が始まって、はじめは慣れなかった。
でも個室なのでプライバシーは守られているのはいい。仲の良い入居者に
も会えて嬉しかった。
•
でも、愛想の悪い入居者ができてしまうと毎日たいへん。それでなくて
も集団なので気をつかっています。
• また、世話人さんが急に別の人に変わってしまいショックだった。世話人
さんの人柄で生活もちがってくる。10年間いろいろなことがあったけど
、まだグループホームで暮らしたい。
<世話人さんへの希望>
1 できないときは助けてほしいけど干渉はしないでください。
2 入居者を平等に見てください。
3 よく障害のことを勉強して、理解してほしい。
4 無理な働き方をすると続かないので、「適度にいっしょうけ んめい」は
たらいてください。
知的障害者のグループホームから入居者の声
「援助者への希望」
*援助者の側は・・・
「入居者は表現が下手!」
「入居者は自分の意向が伝えられないので困る」
上手くできなくても
「何度もいう経験を増やすぞ!」
「どう助けてほしいか自分でわか
ることが大切!」
入居者側の思い・・・
<職員・世話人に希望すること>
「もっとわかりやすく話して」
「大人としてみてほしい」
「もっと助けてほしい」「自由に暮
らしたい」「自分できめたい」
本人中心ケアマネジメントの定義
• 「本人の年齢や障害の種別や程度にかかわらず、
本人の希望(への支援)やニーズに基づいて、でき
る限り地域での自立生活が可能となるように、必要
なサービス(支援)を本人が組み合わせること(エン
パワーメント)を支援すると共に、
不足するサービス等については、創出(開発)及び権
利擁護(アドボカシー)を行う、
一定の権限と方法と手続きに基づく活動の総体」
本人支援の基本
本人を支援するあなたへ、
 あなたは本人の声を本当に聞いていますか
 あなたは本人が自己決定していくことを支援するので
あって、決して自分の思いが先になっていないのか常
に確認していますか
 あなたは、たとえ失敗しても一人の人間として責任を
とっていくことを支援していますか
 あなたは、主役は本人であって、支援者はNO2であ
ることを自覚していますか
(2)本人のニーズについて理解する
• ニーズって何でしょうか。
• 本人中心のニーズをどうすれば把握できるので
しょうか。
「私のアセスメントです!どうし
て私に聞いてくれないの!」
「ピープル・ファースト」のロンドン支部の
資料から考える
アセスメントとは何か?
• 「あなたにたくさんの質問がされます。例えば、何がうまくい
っているか、どんな援助が必要か、生活する上で何が望みか、
などです。アセスメントとは、生活の一つひとつの場面で何が
必要で何が望みかということを、多くの人が話し合う場とも言
えます。」
ケアマネジャー

サービスを必要とする人は、それぞれケアマネ
ジャーを持ちます。あなたのケアマネジャーの仕
事は、あなたが必要とするサービスを得られるよ
うにすることです。

ケアマネジャーは、障害者が望むことや必要な
援助を実現するよう、障害者と共に働く人のこと
であると定義している。そして、人によっては援
助に協力的であり、また人によってはその逆とい
うこともあるとして、「よいケアマネジャー」と
「悪いケアマネジャー」を示している。
「よいケアマネジャー」と
「悪いケアマネジャー」
よいケアマネジャー
(イラストの吹き出し)「まず話をよく聞
き、望んでいるサービスを最大限に
見つけようと努力しなければいけな
いと思っています。」
悪いケアマネジャー
(イラストの吹き出し)「私は、何が彼
らにとってベストなのか、すでに知
っていますよ」こうしたケアマネジ
ャーは、私たちよりも力を持ってい
て、私たちの生活をコントロールす
るものだと、添え書きしている。
ピープル・ファーストでは、
さまざまなプログラムを提供している
コミュニティケア・トレーニング
セルフアドボカシー・コース
ディスアビリティ平等トレーニング
セクシャリティ・トレーニング
当事者主体のトレーニング・プログラムとケア
マネジメント体制
•
•
•
•
•
•
•
知的障害者がコミュニティケアを受ける場合には、きちんと自
己主張することが求められる。
それには、自己選択、自己決定の機会を持ち、そうした経験を積
み重ねておくことが必要である。
したがって、上に掲げてあるように知的障害者自身が力を持てる
ようなトレーニング・プログラムが必要である。
これら基礎的な力をつける作業を一方で行わない限り、コミュニ
ティケアを十分活用することにはならない。
とりわけ、長期に施設に入所していた人、あるいは長期に在宅で
外に出る機会を持ってこなかった人については、一層こうしたト
レーニング・プログラムが必要となる。
これについては、当事者自身が企画運営するプログラムが望まれ
る。
我が国の障害者ケアマネジメント体制の中でも、行政主導で行わ
れるならば、権利擁護や消費者的利用法にはならない。
当事者主体のトレーニング・プログラムとケアマネジメント体制
は対となるものではなかろうか。
(3)本人の長所に視点をおいた支援
• レッテルを貼っていませんか
• 何をみているのか・・・・・
できないからできることへの転換
マイナスからの解放
自己決定・自立生活を支える
• 自分の受ける援助を自分で決める
生活をする上での問題点・課題、生活の中で欠かせないこと、まわ
りの人の評価、健康のために必要なこと、好き嫌い、普段の生活でや
ること(どんな服を着るか、どんなところで働くか、どんなテレビを
見るか、どんなことをして楽しむか、週末の過ごし方)、やりたいこ
と・やりたくないこと、必要なこと、やってほしいこと・やってほし
くないこと、言われたくないこと、夢、目標、施設や親の心配や懸念
、などを本人や関係者から出していくことによって、ワーカーはその
人の現状を把握し、そこから具体的な将来像や必要な援助の内容を考
えていきます。
ここで大切なのは、自分やまわりの状況が把握できるように、たと
えば、話していることを模造紙に絵で描いたりすることで、障害をも
つ本人にもわかりやすく話をすること。
人間主体の計画づくり
(person-centered planning)
当事者の希望を最大限実現する方向で考え
ていく
「あなたはこれができないからだめ」
「こんな援助は制度にないからだめだ」
というのではなく、できないことがあればど
うやってそれをカバーしていけばいいのか、
地域に必要なサービスがなければどのように
その援助体制をつくっていけばいいのかとい
うことを考えなければなりません。
まずはケア計画・個別支援計画 づくりから
• 本人主体の支援をしていますか。
• 支援者が先に動いていませんか。
• 本人に情報をきちんと伝えていますか。
• 何よりも夢実現のためにする支援
• でも
はじめからパーフェックトな支援計画はあり得
ません
サービス管理責任者は何をすればいいのか
•
•
•
•
サービス管理責任者は
ケアマネジメントの中でキーパーソンになる場
合が多い
地域の支援システムが機能するまでの緊急的
な支援をする
ケアマネジャーへ日中活動での情報提供をす
る
なにげない本人の声を聞き続ける
支援する立場・役割をわきまえる
• サービスを提供する側は権利を侵しかねない
存在。
• 後見人は、権利を擁護していく人でサービス
は提供しない
• 何でもひとりの人や組織がやってはいけない
ことを認識する。
ライフステージにあった個別支援計画
• 一人一人の人生は変わりゆくもの
• 個別支援計画もそれに合わせて変化するもの
• いつでも、どんなときでも本人が決めていくという
大原則
• 支援するということは、その自己決定を支えると
いうこと
(4)家族や関係者(親の意識・理解)
について考慮する
• 本人中心の支援でなぜ家族などのことを考える
のでしょうか。
• 支援する側はどこに立つ位置があるのでしょうか。
家族の願いとニーズ
•
•
•
•
•
一緒に暮らし続けることのしんどさ
親の願い
兄弟の願い
家族だけで背負いきれないもの
社会にサービスが育っていない
ま
と
め
• 彼らの人権を擁護して共に生きていくこと
• 決めるのは本人
• それを支え続けることを地域で作り上げる
こと
あなたは夢実現のパートナー???
• 一人の支援者として
• 本人の夢を実現するために
• 一緒に寄り添いながら
夢実現の
パートナーに
なりませんか。
それを本人が
一番望んでいます。
3.サービス提供のポイント
•
社会福祉法人維雅幸育会
ひまわりデイセンター「ふっくりあ」
奥 西 利 江
就労支援事業者として
• なぜ、就労支援に取り組むのかという理念の共有
(本人・家族・事業所・法人等)
• 働きたいと願う人の気持ちや意欲に寄り添う支援
(アセスメント・個別支援計画・日々の実践)
• 障害のある人が働き、働き続けられる環境づくり
(工賃引き上げの取り組みや障害者雇用への理解と実現)
• 暮らし全体をサポートする視点
(本人・家族との協同、ネットワークとの協同)
「利用する人が、今よりも更によりよい生活や生き方をめざす」視点
(1)ニーズを把握するアセスメント
まず、アセスメントの現状を振り返ってみましょう
• アセスメントシートを使って行う面接だけがアセスメントではないことをわかって
いますか
• 個別支援計画を作成することが目的のアセスメントになっていませんか
• どの人にでも同じような内容の個別支援計画が作成されていませんか
• 個別支援計画と日々の実践が結びついていますか
• 「できる・できない」「希望する・しない」というとらえ方でなく、その人の生活全体
でニーズをとらえていますか
ニーズの把握と支援について気をつけたいこと
• 本人のニーズと、支援者の課題を明確に区分けすること
• 本人の抱える生活問題や生活のしづらさが、何によってもたらされているのか
を明らかにすること
• ニーズの重点は変化するという認識を忘れず、変化に応じた長期のスパンで支
援を考えること
• 本人の生活の流れの中で、支援が一連化していること
↓
「ソーシャルワークとしてのアセスメント」の視点
ひとり一人のニーズと生活に寄り添い、困難を共に乗り越える姿勢と共に、そ
の困難を社会政策につなげて提言できることも支援者の役割です
(2)就労への目標や将来像を描ける支援
働き続けるために必要なこと
• 自分を評価してもらえる仕事があるということ
(評価とは、やりがい・達成感・収入等)
• 困ったら相談できる人、助けてくれる人が共に働く場にいること
• 仲間がいること (誰もがひとりではやっていけない)
↑
サービス管理責任者自身が、
「自分だったらどうだろうか」と考える中でかたちを描くことが大切
WINWINの働く場づくり
•
就労実績よりも「働き続ける」ことを大切に
•
働く訓練だけでなく、働ける環境づくりも大切に
↓
働く環境を整えることで、適職を見出せる可能性がある
•
職場実習や施設外就労の取り組みは、企業等と事業者の信頼関係作りととら
える
↓
信頼関係こそが、就労への扉を開く唯一の鍵
•
グループ就労に働き続けられる場を探す
障害のある人も、企業等も、事業者も、そしてサビ管も
みんながWINWINの関係になれる働く場づくりをめざす
140
(3)切れ目のない継続した支援と連携
•
切れ目のない継続した支援のことを、最近は「シームレス(seamless)な支援」と
いう表現としてよく耳にします。
•
シームレスとは、利用する人が複数のサービスをあたかも同じサービスを利用
しているかのように違和感なく利用できるということを意味します。
シームレスなサービス提供すると、利用者は新しいサービスを今までと同じ方
法で利用できる、あるいはもっと簡単に利用できるようになるということです。
↓
サービス提供側がどうかというよりも、利用者にとってどうかという視点に立っ
てシームレスな支援は検討されるべきです。
•
•
•
具体的には、利用者にとって、最も安心で利用しやすい支援は、支援の窓口が
ひとつであること、そして、そこに信頼できる同じ人がいつもいるということです。
10年後、20年後を見通した
日中活動のしくみと連携
社会福祉法人維雅幸育会
生活訓練 「ふっくりあフウス」
授産施設(職業訓練)
生活介護 「ふっくりあフウス」
「上野ひまわり作業所」
就労継続 「ふっくりあハウン」
就労移行支援 「びいはいぶ」
就労継続
就
「びいはいぶ」
職
住まい
所得
生活
余暇
健康
相談
権利
職場定
GH・CH
年金
支援
支援
医療
家族支援
擁護
着支援
公営住宅
給与
工賃
仲間づくり
レク・クラブ
健康診断
アパート
居宅介護
短期入所
相談支援セン
ター
財産管理
保証等
第1号職場
適応援助
者等
歯科検診
(4)相談支援専門員、地域の関係機関との連携
今一度、「連携」を見直してみましょう
・会議をすることだけが目的の「連携」になっていませんか
・「連携」することで時間がかかり、必要な支援がタイムリーにできな
いことがありませんか
・「連携」の名のもとで、
ケースの押し付け合いになったり、
誰も責任をとらなくてもいいようなシステムになっていませんか
・「連携」している人を信頼していますか
「連携」とは・・・
・相談支援専門員等の立場と役割、事業所のサービス管理責任者の立場と役割
の違いを確認し合いましょう
・ご本人に対しての窓口はひとつ、誰がキーパーソンなのかを明確にしましょう
・困っている内容によって、
まず、連携が必要かどうかを検討し、
そして、どんな機関や人との連携が必要なのかを、その度に選択しましょう
・重要なのは、連携する者同士の信頼関係です。
「あなたになら相談できる。あなたになら託すことができる」と思われる
そんなサービス管理責任者になりたいと思います。
サービス管理責任者として大切にしたいこと
個別支援計画を作成することだけが、サービス管理責任者の役割で
ないことをいつも忘れないでおきましょう
↓
支援とは、人による支え
利用する人の願いや暮らしに寄り添うと同時に、
その声を社会に伝えていくこと
制度に縛られるのではなく、制度とは柔軟に進化するもの
「今よりも、更によりよい暮らしや生き方を望む」
そんな人としての思いを共有し支援することです
4.アセスメントのポイント
神戸光の村授産学園
東馬場 良文
(1)アセスメント(事前評価)の重要性(Ⅰ)
(本人を取り巻く生活環境要因)
訴えられる生活困難はどのような社会関係の困難を含むかを分析し、どの社会関
係のどの側面における困難が決定的意味を持つのかを明らかにする。そして、その
困難の影響を受けて、どのような二次的、三次的な困難があるのかをも明らかにす
る。
その結果もっとも重点的に取り組まねばならない社会関係の困難と、その解決の
ために働きかけるべき関係者、関係機関、及び対象者自身の問題を見出す。
 次に問題当事者(個人、家族、地域社会、機関、専門家等)の能力、生活条件その
他の社会的状況及び援助のために働きかける関係者、機関、団体の能力条件から見
て、もっとも可能性の高い解決策を立て、計画実施の手順を考える。
 問題解決の主役は、生活困難の当事者自身であることを自覚させるため、評価の
過程にはすべて本人を参加させなくてはならない
 援助終了時にその効果を判定したり、欠点を明確にし、将来の問題の予測や改善
策の検討が必要→事後評価
 評価的機能は、地域社会における社会資源の評価とその利用の可能性に関する情
報の提供、さらに問題当事者自身による実態の認識と受容、さらに問題解決への責
任の自覚を促すものでなければならない
アセスメント(事前評価)の重要性(Ⅱ)
 岡村重夫のいう「評価機能」と「調整機能」
「評価機能」はある意味「アセスメント」
 アセスメントシートの作成力こそが、サービス管理者の力
量
 「調整機能」は、「ソーシャルワークの介入によるマネジメン
ト」
 「ソーシャルワーク」の中に「ケアマネジメント」があることを
十分理解すること。
アセスメント(事前評価)の重要性(Ⅱ)
 社会生活の基本的7つの要求

保健・医療の保障

経済的安定の要求

職業的安定の要求

家族の安定の要求

教育の保障

社会参加ないし社会的共同の機会

文化・娯楽の機会
(2)生活支援、職場定着支援について(1)
就労支援
就労相談
職業評価
求職活動
在学中の現場実習
職業準備訓練
現場実習
就職
就業継続への支援
離職・解雇時での支援
失業中の支援
生活支援
働
む
く
地
域こ
と
生を
活含
生活相談
生活リズム
金銭管理等
対人関係
住居
健康管理
精神面でのフォロー
将来設計
余暇活動
経済保障
(2)生活支援、職場定着支援について(2)
就業・生活支援センターは、生活支援ワーカー・就業支援ワーカーを配置していま
す。
しかしながら、膨大なクライアントのアフターフォローで、定着支援・生活支援を、本
人のSOSに、駆けつけられない事態も想定されます。
人間として、互いの価値を共有・確認しえた「支援者」は、就業後、SOSを捉えるこ
とのできる「人間関係」を保持しています。
そのSOSを、捉えれた時点で。「社会福祉」は、発動しなければならない。
5W1Hを 越えた「社会福祉」と「地域リハビリテーション」は、存在継続しなければ
ならない
重要なことは、「修復を必要とする個人」に対して、企業のクレーム対応スピードが
企業価値とされると、同等の 「修復スピード」の 走力を 持てていなければならな
い。
(3)関係機関との連携について(1)
社会資源・ネットワーク活用支援
一般就労移行支援
生
活
・
活
動
地
域
居
住
・
生
活
地
域
作 福祉的就労支援 施
業利用者(クライアント)
設
所 生 活 支 援
地域生活移行支援
社会資源・ネットワーク活用支援
居
住
・
生
活
地
域
生
活
・
活
動
地
域
(3)関係機関との連携について(2)
関係機関 への考察力①
常に人事異動があり、ペーパーのやりとりの「保存文書」では、血が通った「生
活支援」「就労支援」は、机上の空論である
関係機関 への考察力②
共通認識すべき基礎
「この子らはどんなに重い障害をもっていても、だれととりかえることもできない個
性的な自己実現こそが創造であり、生産である。私たちの願いは、重症な障害を
もったこの子たちも立派な生産者であることを、認めあえる社会をつくろうというこ
とである」(「糸賀一雄著作集」第3巻、112頁「福祉の思想」NHK出版、1968年、
177頁)。
関係機関 への考察③
「修復を必要とする個人」へのアプローチは、岡村重雄の言う「欲求」と「要求」の
社会福祉の発動判断力を、兼ね備えた「人財」の、「輪」でなければならない。
関係機関 への考察④
「真摯」さが、求められるのである。
(4)就労支援ネットワークの構築(1)
≪地域社会に対して≫
• 地域社会には多数の専門分業的生活関連の機関、団体がサービ
スの窓口を持っているが、縦割り行政的にばらばらに運営されて
いるのが現状。
• これらの専門分業的制度機関を組織化し、ひとつの協議会を結成
させ、相互に連絡を取りながら、矛盾した事業方針を改めさせ、住
民の社会関係の全体的調和を配慮した要求基準による共同計画
を持つようにするのが地域社会に対する調整機能である
• その機能の中核を誰が、どう担うにか!
• シームレス(seamless 継ぎ目のない状態)な社会環境(「生活」⇔
「就労」)を、我が町に!とする気概こそ、我々の共通の願でもあり
、ミッションでもある。
(4)就労支援ネットワークの構築
≪地域社会に対して≫
 社会福祉の発動は、常に「地域」をベースに「修復を必要とされる
個人」に、目が注がれる。
 「修復を必要とされる個人」には、「地域のリハビリテーション力」(
地域が住民として受け入れるためのナチュラルサポート)の醸成
を、サービス管理者は、究極、求められる。
 究極は、「社会福祉の発動」を、必要とされない「地域」である。
 そのために、「住民である個」「就業者である個」「生産者である個
」を、認めあえる「個」を、包みこめる「地域社会」を、我々は、欲し
なければならない。
 そのために、必要な事・・・・・
5.サービス提供プロセスの実際
社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会
サテライト・オフィス平野
酒井 京子
(1)サービス提供のプロセス
(
1
)
“
働
く
”
と
い
う
ニ
ー
ズ
(
2
)
相
談
(
3
)
ア
セ
ス
メ
ン
ト
(
4
)
個
別
支
援
計
画
の
作
成
①
到
達
目
標
の
設
定
・
目
標
の
明
確
化
(
5
)
個
別
支
援
計
画
の
実
施
①
基
礎
訓
練
・
生
産
活
動
②
体
験
実
習
(
6
)
中
間
評
価
と
修
正
①
②
就
職
活
動
雇
用
前
実
習
(
7
)
終
了
時
評
価
(
8
)
定
着
支
援
就職
離職
【事例】
就労移行支援事業利用者
(2)相談支援時の状況把握
実施方法
• 「働く」ことに関する意思確認
• 提供するサービス内容についてわか
りやすく情報提供を行う。
• アセスメント→到達目標の設定→評
価など、一連のサービスの流れにつ
いて説明
• 他の事業者や関係機関との連携の
有無の確認
必要なツール
• 相談受付表
事例より
・19歳。男性。療育手帳所有(B1)。
6歳の時、脳腫瘍の手術。2年前からて
んかん発作がでるようになったが、投薬
にておさえられている。 動作は緩慢。礼
儀正しく、穏やかな性格。身体は小さく華
奢。
【主訴】
高校を卒業し、そのあと専門学校で学
んでいたが、適応できずやめてしまった。
就職したいが、できる仕事がない。日中、
家で過ごすだけの生活をなんとかしたい。
母子家庭で母が働いており、一人では
就職活動はできない。
(3)アセスメント
実施方法
• 本人の中にある働く力
(得意な部分)を見いだす支援
へと導くためのアセスメント
→顕在化していない能力の発
見につながるように
就労分野では本人のア
セスメントとともに企業
(仕事)のアセスメントも
重要な要素
必要なツール
(例)
就労移行支援のためのチェックリスト
など
①初期状態の把握
職業準備性についての視点
職業適性
職務遂行に必要な知識・技能
職務への適性
基本的
あいさつ、報告・連絡・相談
労働習慣
身だしなみ、規則の遵守
一定時間仕事に耐える体力
対人技能
感情のコントロール
苦手な人へのあいさつ
注意されたときの対応
日常生活管理 基本的な生活リズム
金銭管理、余暇の過ごし方
移動能力
健康管理
服薬管理 体調管理
食事栄養管理
(3)アセスメント ②課題の整理
実施方法
事例より
基本的労働習慣を習得する
・就業するうえで課題となる事項の洗い
出し。
・利用者本人が希望する支援の内容と
支援者が必要と思う支援内容のすり合
わせ。
①仕事の流れや段取りが理解できるように
なる
②マニュアルを見て、仕事が
できるようになる
③仕事をするにあたっての基本的
労働習慣を身につける
得意・不得意な業務の見極め
(4)個別支援計画の作成
実施方法
事例より
• あくまでも本人主体
主目標
• どのような支援があればできるか
項目
• 個別支援計画は共通認識のための
ツール
• 本人の中にある働く力を見いだす
→顕在化していない能力
→支援者が可能性を狭めていないか
必要なツール
• 個別支援計画表
仕事の経験を積む
自信がもてる仕事内容の確認
個別目標
支援内容
事務補助の仕
事を体験する
初めて行う事務作
業(ホッチキス、穴
あけパンチ、タック
シール貼り等)の指
導
仕事の流れの
職業準備 イメージをつか
む
仕事の流れを視覚
化。マニュアルの
活用。
仕事の
体験
服装をきちんと
服装・清
し、いつも身辺
潔感
を清潔にする
朝礼時にチェック
髪型のアドバイス
(5)個別支援計画の実行
実施方法
・できないことに着目するのでなく、
できることを伸ばす
事例より
実際の業務における得意・不得意の見極
め、作業方法の改善・整備
・多くの経験・体験を重ねる
→生活体験・作業体験・就業体験
サービス管理責任者の視点
必要なツール
• 個別支援計画実施表
・支援スタッフの相互連携がとれているか
・段階を意識した支援となっているか
・利用者の同意を得ながら支援しているか
・設定された目標は効率よく達成されているか
(6)中間評価と修正
個別支援計画の修正
事例より
主目標
項目
•
当初設定した事業所内での作業内容では
本人の力が十分発揮できない。多様な働く
場面の設定の必要性 →「障害者の態様
に応じた多様な委託訓練」の活用
•
仕事の経験の幅を広げるため、地域の理
容店でタオルの洗濯、乾燥等の仕事の実
習を行う。
•
委託訓練の受講で取得したホームヘル
パーの資格を活かし、特別養護老人ホー
ムにおいて実習を行う。
自信のもてる仕事内容の確認
目標
仕事の体 事務補助以外の
仕事の体験
験
品質を守る
職業準備 丁寧に仕事をす
ることを心がける
支援内容
接客、介護補助
の分野の開拓
ミスがないか、確
認する習慣づけ
ができるよう支
援
サービス管理責任者の視点
準備・後
片付け
指示されなくても
自ら進んで行う
・適切な修正ができているか
終礼時にチェック
・利用者の同意を得ているか
(7)終了時評価
実施方法
• 到達目標達成度を含めた個別支援
計画全体を客観的に評価
• 利用者の状態の変化・満足度などの
観点から評価
• 同様のケースの個別支援計画作成
に評価を活かす
必要なツール
• 終了時評価表
サービス管理責任者の視点
・到達目標の達成度はどうか
・適切なサービス提供ができたか
・利用者の満足度はどうか
・事例としてまとめ今後の参考としているか
事例より
・就職によるサービスの終了は、本人にとって
は新しい職業生活のスタートでもあり、今後、
安定した職業生活が継続できるよう、障害者
就業・生活支援センター等の地域の就業支援
機関と連携を図りながら、見守りが必要。
・万一、離職の状態になったとしても、再度
チャレンジできる仕組みが必要。
・グループホームや一人暮らしなど、生活支
援の分野との引き継ぎや連携。
・定着支援の一貫として、職場生活が安定す
るよう、新たに就業時間以外の余暇活動支援
を行ったり、あるいはすでに余暇活動を実施
している事業所との連携を図る。
参考資料
障害のある方へ
~このような就労支援のためのメニューがあります~
1.就職に向けての相談
支援メニュー
相談窓口・支援機関
就労に関する様々な相談支援
ニーズや課題に応じて、職業準備訓練や職場実習のあっせん、求
職活動への同行、生活面の支援など様々な相談に応じます。
働きたいが、何から始めれば
いいのか分からないので相
談したい。。。
職業相談・職業紹介
求職登録を行い、具体的な就職活動の方法などの相談や指導を行
います。専門的な支援が必要な方には、地域障害者職業センターを
紹介します。
就職に向けて、受けられる支
援制度や支援機関を知りた
い。。。
就職に向けての課題や自分
に合った仕事を知りたい。。。
専門的な職業評価を受けた
い。。。
相談支援事業
地域の障害者等からの相談に応じ、サービスの利用援助、社会資
源を活用するための支援、社会生活力を高めるための支援、ピアカウ
ンセリング、権利養護のために必要な援助、専門機関の紹介、地域
自立支援協議会の運営等を行います。
職業カウンセリング、職業評価
仕事の種類や働き方などについて、希望や障害特性、課題を踏まえ
ながら、相談・助言、職業能力の評価、情報提供等を行います。
必要に応じて、センターにおける専門的な支援を行います。
障害者就業・生活
支援センター
ハローワーク
相談支援事業者
地域障害者職業
センター
2.就職に向けての準備、訓練
就職に向けての課題を把握し、
その課題の改善や適応力の向
上を図るための訓練を受けた
い。。。
支援メニュー
地域障害者職業センターにおける職業準備支援
作業支援、職業準備講習カリキュラム、精神障害者自立支援カリキュラムを通じて、
基本的な労働習慣の習得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力
の向上を支援します。(支援期間:個別に設定します)
相談窓口・支援機関
地域障害者職業セ
ンター
就職に向けての訓練から就職
後の定着支援までを一貫して受
けたい。。。
就労移行支援事業
一般就労等への移行に向けて、就労移行支援事業所内での作業や、企業における
実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行います。(利用期
間:2年以内)
就労移行支援
事業者
職業に必要な技能を身につけ
たい。。。
公共職業訓練
障害者職業能力開発校のほか、専門の訓練コースを設定することにより、一般の公
共職業能力開発校において公共職業訓練を実施しています。
障害者職業
能力開発校等
ハローワーク
障害者の態様に応じた多様な委託訓練
企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等に委託して就職に必要な知
識・技能を習得するための公共職業訓練を実施しています。(訓練期間:3ヶ月(標準))
その事業所での就職を前提に、
職場や作業に慣れるための実地
訓練を受けたい。。。
職場での実習を受けたいが、、
一人では不安なので、何人かの
グループで実習を受けたい。。。
職場適応訓練
事業所において実際の業務を行い、その作業環境に適応するための訓練です。(訓
練期間:6ヶ月以内(中小企業と重度障害者は1年以内))
グループ就労訓練に対する助成
少人数(5人まで)のグループで、指導員の支援のもと、企業内での実習を受けることに
より、常時公用への移行を目指します(請負型、雇用型)。
特別支援学校の職場実習を対象とした助成(職場実習型)や、障害者である派遣労働
者が行う実習を対象とした助成(派遣型)もあります。
職業能力開発校
(委託訓練拠点校)
ハローワーク
都道府県
ハローワーク
都道府県障害者
雇用促進協会等
3 就職活動、雇用前・定着支援
支援メニュー
すぐに就職活動を始めたい。。。
就職先を探したい。。。
紹介された事業所で、働き続けるこ
とができるかどうか試したい。。。
職場に適応できるか不安なので、
専門的な支援を受けながら就労し
たい。。。
仕事や職場でのコミュニケーション
がうまくいかないので、ジョブコーチ
の支援を受けたい。。。
職場での様々な悩みについて相談
したい。。。
職場での生活だけでなく、日常生
活面での相談をしたい。。。
うつ病等により休職しているが、も
との職場へ復帰するために、専門
的な支援を受けたい。。。
求職登録、職業紹介
就職を希望してハローワークに求職申込みを行うと、求職登録がなされま
す。ハローワークでは、求職者の能力等と職務の要件とを十分照合して職
業紹介を行います。必要に応じて同行紹介も行います。
障害者試行雇用(トライアル雇用)事業
事業主と有期雇用契約を締結し、3ヶ月間の試行雇用を行います。就職に
対する不安を軽減し、事業主と障害のある方の相互の理解を深め、その後
の常用就労を目指します。
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業
事業所にジョブコーチを派遣し、障害のある方や事業主に対して、雇用の
前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施します。
就業面と生活面の一体的な支援
障害者就業・生活支援センターの窓口での相談や職場訪問等により、就
業と生活の両面にわたる一体的な相談・支援を行います。
精神障害者の職場復帰支援(リワーク支援)
主治医等との連携の下、職場復帰に向けたコーディネート、生活リズムの
建て直し、リハビリ出勤による復職前のウォーミングアップ、職場の受入体
制の整備等の支援を行います。
相談窓口・支援機関
ハローワーク
ハローワーク
地域障害者職業
センター
障害者就業・生活
支援センター
地域障害者職業
センター
4 離職・転職時の支援、再チャレンジへの支援
支援メニュー
今の職場での仕事になじめない
ので転職したい。。。
職業相談、職業紹介、雇用保険の給付
転職を希望してハローワークに求職申込みを行うと、求職登録されま
す。希望に応じて、職業紹介を行います。
また、失業した場合、失業認定の手続き等を行い、雇用保険による基
本手当等が給付されます。
相談窓口・支援機関
ハローワーク
仕事を辞めてしまったが、再就職
したい。。。
再就職を目指す場合、「①就職に向けての相談」「②就職に向けての準備、訓練」のメニュー
が利用できます。
企業で働いていたが解雇され
た。。。
就職したくて就労移行支援事業
を利用したが、一般就労は難し
かった。。。
体力面等の問題で働き続けるこ
とが難しくなった。。
就労継続支援事業(A型)
雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に向けて必要
な知識・能力が高まった方に対して一般就労への移行に向けた支援を
行います。
就労継続支援事業(B型)
就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労必要な知識、能
力が高まった方に対しては、移行に向けた支援を行います。
就労継続支援
A型事業者
就労継続支援
B型事業者
5 在宅就業の支援
支援メニュー
相談窓口・支援機関
在宅就業支援団体による援助
IT技術等を活用して
在宅で仕事をした
い。。。
在宅で働いている
障害のある方に
仕事を発注した
い。。。
在宅就業支援団体は、在宅で働く障害のある方に対し、事業主から発注を受けた
業務の提供、相談・確認等の業務遂行援助、業務の対価の支払いを行います。ま
た、職業講習、就職援助等を行います。
在宅障害者特例調整金・特別報奨金の支給
事在宅で働く障害のある方が受け取った業務の対価の金額に応じて、仕事を発
注した事業主に対し、在宅就業障害者特例調整金または在宅就業障害者特例報
奨金を支給します。
在宅就業支
援団体
都道府県高
齢・障害者
雇用促進協
会等
6 事業主の方への支援
支援メニュー
求人受理、職業紹介(仕事と障害者とのマッチング)
求人の申込みを受理し、求人事業主に対してできる限り希望に添った障害者
を紹介するように努めます。
相談窓口・支援機関
ハローワーク
障害者試行雇用(トライアル雇用)事業
事業主と有期雇用契約を締結し、3ヶ月間の試行雇用を行います。雇用に対
する不安を軽減し、事業主と障害のある方の相互の理解を深めます。事業主に
は障害のある方1人につき、1ヶ月5万円の奨励金が支給されます。
精神障害者ステップアップ雇用
事業主と有期雇用契約を締結し、6ヵ月から12ヵ月の間、週10時間から週20
時間のステップアップ雇用を行います。精神障害者の雇用に対する不安を軽減
し、精神障害のある方との相互の理解を深めます。事業主には対象者1人につ
き、1ヵ月2万5千円の奨励金が支給されます。
障害のある方を雇用する際に
事業所が受けられる支援や事
業所のメリットについて知りた
い。。。
ハローワーク
雇用管理等に関する専門的な相談・助言
事業主に対して、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する専門的な相
談・助言を行います。
地域障害者職業セ
ンター
特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により障害のある方を雇用する事業主に対し、支払っ
た賃金に相当する額の一定率を一定期間援助します。
ハローワーク
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
事業主が障害のある方を雇用するために職場の施設・設備の設置又は整備
や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行った場合に、事業主に対して助
成します。
障害者雇用に係る税制上の優遇措置
障害のある方を雇用する事業所には、様々な税制上の優遇措置があります。
都道府県
雇用促進協会等
税務署等
6.サービスの評価
社会福祉法人シンフォニー
就労継続支援A型事業所
ネバーランド管理者 村上和子
(1)サービスの評価基準
視点
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
市
民
の
暮
ら
し
評価の項目
例
評価の方法
質の高い
サービスの提供
①利用者の到達目標達成度・利用者及び家族の満足度
②サービス管理責任者・支援者の自己評価の導入
③苦情解決・室の第三者評価へのとりくみ
④企業等での職場体験実習等へのとりくみ
⑤面接練習・履歴書作成等の実践的就労支援研修の実施
⑥くらしに必要なトータルな支援へのとりくみ
職員の質の向上
①資格取得の促進 (キャリアアップ)による有資格者数
②効率的・効果的な支援会議の運営
③OJT、OFF-JTの実施件数(時間)
④人権研修の実施
⑤ハローワーク等関係機関への訪問回数等
⑥職員の企業等での職場体験研修
事業の推進
①利用者数の増減、平均利用日数
②一般雇用や他の就労系事業へ移行した利用者数等
③企業や受注先の開拓件数・連携先機関数
④学校・企業・地域等との連携
⑤施設外就労等の地域での就労支援のとりくみなど
⑥就労支援系サービス以外の提供への取り組み
事業名
訓
練
等
給
付
給介
付護
地
援域
事生
業活
支
内 容 ・ 位置づけ
就労移行支援
有期限(2年)、企業への就労をめざす
生産活動、職場体験、その他活動の機会の提供
知識および能力の向上のための訓練、求職活動支援、職
場開拓、職場定着支援
就労継続支援
A型
雇用契約に基づく継続的な就労支援
生産活動、その他活動の機会の提供
知識及び能力の向上のために必要な訓練
就労継続支援
B型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者
生産活動、その他活動の機会の提供、その他就労に必要
な知識及び能力の向上のための訓練
生活介護
地域活動支援
センター
入浴、排泄、食事棟の介護、創作的活動、生産活動の機会
の提供等を通じた身体機能または生産能力の向上
創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流
の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与
A型「利用者」として
受給者証
利用契約書
(開始・終了)
個別支援
計画
支援記録
(同意・交付)
重要事項
説明書
(同意)
アセスメント
モニタリング
シート
個別支援
計画変更
賃金
実績報告
月間(週間)
予定表
就労継続支
援A型事業
運営規程
事業所指定
利用日数の
原則
雇用に
よらない
利用者
利用料
有無の届出
(指定時)
職業面・生活面
(同意・交付)
就労移行支援や
B型と共通点も多
いけれど・・・
個別支援
計画(案)
作成会議
サービス
提供記録票
各種加算
多機能型
(都道府県へ)
作業室
作業内容
就労に伴う生
活面における
支援
他のサービス
利用の支援
「労働者」として
雇用契約書
就業規則
(職員と同様)
通勤届
休暇欠勤
処理簿
有給休暇
▲利用日
求人登録
求職登録
賃金の確保
重度判定
職業評価
調整金
報奨金
残業命令
障害者以外
の者の雇用
損益を意識した作
業収入
最低賃金の
減額の特例
許可手続き
△ 36協定
△ 労基署
利用者かつ労働者
知識=障害福祉+労働
労働保険
社会保険
労災・雇用
医療・年金
▲20H/w未満
▲3/4未満
保険加入
非雇用
健康診断
各種制度
助成金
トライアル
雇用
△個別対応も
離職票
市民税
(退職報告)
A型事業の特例等
○一定の範囲内で雇用によらない利用が可能
①雇用による利用者の利用定員が10人以上
②雇用によらない利用者の利用定員が、雇用による利用者の利用定員の半数未満
ただし、 当該利用者は10人を超えることができない
③雇用による利用者と雇用によらない利用者の作業場所、作業内容を明確に区分
※定員=雇用による利用者定員+雇用によらない利用者定員 雇用によらない利用者工賃
※工賃等実績の算定:雇用による利用者の賃金のみ対象
直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には雇用関係へ移行することが期
待できる者も多いことから、A型において単独型、多機能型いずれにおいても、雇
用によらない者の利用を可能とし、雇用関係への移行を進める
○一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
①利用定員10人~20人 利用定員の5割以下
②利用定員21人~30人 10人又は利用定員の4割のいずれか多い数
③利用定員31人~
12人又は利用定員の3割のいずれか多い数
※既存の福祉工場のうち、上記割合をこえている場合については、経過措置として、移行時点の障害者以
外の雇用割合を上限とし、併せて改善計画を都道府県知事に」提出することとする。
営業活動の実施などに当たっては、障害者のみでは十分な生産性が確保できない
ケースも想定されることから、地域や施設の実情を踏まえ要件緩和
(2)質の高いサービス
個々に合ったサービスが
提供されるしくみ
があるか?
「働きたい」を実現するために
①マッチング
利用者の適性に合った作業内容か?
とくいなこと
②ステップ
習熟に応じた支援のしくみがあるか?
だんだんと
③チャンス
試しにやってみることができるか?
これはどうか
ステップアップのしくみ(例)
包装作業
就労継続支援
B型事業
喫茶作業
A型
喫茶
清掃作業
A型
清掃
H22年度
就労訓練
(施設の中:B型 工賃)
なかお店
はさま店
もりまち店
就労訓練
(まちの中:A型 給料)
後払い
自分に合った
働き方
わさだ
店
前払い
前払い
爽風館
店 券売機
レストランなど(一般就労)
工賃向上へのとりくみ(例)
(3)事業の推進、効率化
就労支援系の事業を熟知し、
推進・効率化しているか?
関係通知等
障害者自立支援法の施行に伴う最低賃金
の減額の特例許可手続について
就労継続支援事業利用者の労働者性に関
する留意事項について
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、
B型)における留意事項について
障害者自立支援法の施行に伴う最低賃金の減額の特例許可手続につい
て
平成18年10月2日 障障発第1002001号
一部改正平成20年7月1日 障障発第0701001号
各都道府県障害保健福祉主管部(局)長宛
厚生労働省社会・援護局障害福祉保健部障害福祉課長通知
日頃より、障害保健福祉行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。
さて、平成18年10月1日から、障害者自立支援法が本格施行され、新事業への移行が始まっております。この障害者
自立支援法におきましては、障害福祉計画により、平成23年度までに福祉施設における雇用の場(就労継続支援A型
事業)の大幅な確保をめざすこととしており、これに伴って最低賃金の減額の特例許可件数も増加することが考えら
れることから、今般、労働局との間で当該申請における事務処理手続の迅速化等について協議してまいりました。
その方法として、就労継続支援A型事業の対象労働者について、障害により著しく労働能力が低いことを理由とし
て行われる最低賃金の減額の特例許可申請用の添付資料として、「[障害者自立支援法に基づく就労継続支援A型事
業所用]最低賃金の減額の特例許可作業実績、作業能力の関する資料」(別添)を作成いたしました。
これにより、別添資料を添付した許可申請が行われた場合には、労働基準監督署の実地調査において、事務処理の
迅速化を図ることとされましたので、最低賃金の減額の特例許可申請に当たっては、別添資料を添付していただくよ
う事業者に対する指導をお願いいたします。
なお、最適賃金は、労働者に対する賃金の最低額を保障することで、労働者の生活の安定、労働力の質的向上等に
資するものであることから、原則としてこれを遵守しなければならないものであり、最低賃金の減額の特例はあくま
で特例的な措置であることにご留意いただくとともに、事業者に対し、必要に応じて対象労働者や保護者等に最低賃
金制度及び最低賃金の減額の特例許可制度の趣旨について説明を行うよう合わせてご指導をお願いいたします。
別添
【障害者自立支援法に基づく就労継続支援A型事業所用】
最低賃金の減額の特例許可 作業実績、作業能力に関する資料
減額対象労働者氏名
Ⅰ 作業実績に関する資料
1 作業内容(減額対象労働者の主照る作業内容を記入)
Ⅰ 作業内容(具体的に)
実際の様式は
A4縦サイズ
2 減額対象労働者の作業実績(概ね過去2週間)
比較対象労働者氏名
作業日時、作業時間
月
月
月
日
(
時間
:
(
時間
:
(
時間
:
日
日
作業数量
~
分
:
)
~
分
:
)
~
分
:
)
※留意事項
最適賃金の減額の特例に当たって、「労働能率」は作業実績によって判断されます。
ただし、具体的な賃金の支払いに当たって、「作業能力」についても評価している場合
は、必要に応じて「作業能力」の評価に基づく割合の評価も行ってください。
Ⅱ 作業能力に関する評価
Ⅰ 作業能力評価表
項
目
基本的なルール
作業頻度
具体的な評価項目
評価点
前回申請時
遅刻・早退・無断欠勤等の有無・頻度、休暇の連絡
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
作業に適した身なり、清潔感
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
明示された規則や社会状のルールの理解・遵守
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
健康管理(自己管理)の状況
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
精神的な状態に左右されない自己統制力
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
作業時間と休憩時間の区別
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
※評価は5点満点で行う。(評価基準は、概ね以下のとおりとする。)
5,比較対象労働者と同程度のレベルで行うことができ、問題はない。
4,比較対象労働者と@ほぼ同程度のレベルであり、問題はほとんど認められない
3,比較対象労働者の半分程度のレベルであり、時々(週数回程度)問題が認められる。
2,比較対象労働者の2~3割程度のレベルであり、しばしば問題が認められる。
1,当該事項については、行うことができない。または、頻繁に問題が認められる。
2 作業能力の評価について
5点=100%、4点=75%、3点=50%、2点=25%、1点=0%、とし、次の算式により計
算する。[(評価点平均-1.0)×25]
作業能力に対する評価
%
日中活動・福祉的就労支援の場
H.11年
合築施設
デイサービスセンター
ファンタジア
定員15人
授産施設
コンチェルト
30人
平成18年10月
新事業体系移行
日中活動・福祉的就労支援の場
H.22年
地域活動支援センター
多機能型
コンチェルト
(リサイクル)
定員20人
地域活動
支援センター
B型
A型
コンチェルト
なかお
定員20人
ファンタジア
(なかお)
定員25人
地域活動
支援センター
ファンタジアⅡ
(もりまち)
定員25人
単独型
単独型
ネバーランド:喫茶・レストラン 定員25人
A型
A型
コ
ン
パ
ル
店
大
津
町
店
A型
わ
さ
だ
店
A型
県
庁
店
定員20人
A型
A型
大
洲
店
爽
風
館
店
B型
コンチェルト
もりまち
主
B型
コンチェルト
従 はさま
まちで働く(施設外就労の例)
管理者 1人
施設外就労
ビル
病院
ビ
職1・利3
ル
ビル
生1・利3
公共施設
地域で働く
(請負契約)
多機能型事業所 事務所
就労継続支援
A型20人
就労継続支援
B型 20人
生1・利3
サービス管理責任者 1人
職1・利4
マンション
リサイクル工
場
ユニット支援
事業所事務所
公共施設内で働く
就労継続支援A型25人
行政財産使用許可
業務委託契約書等
生1・職1・調0.5・利3
施設外就労
A店
生1・調1.7・利6
サービス管理責任者 1人
施設外就労
施設外就労
B店
生1・職1・調1・利3
C店
生1・調1.6・利3
施設外就労
施設外就労
D店
E店
生1・職1・調0.6・利4
生1・調2・利4
報酬体系
基本部分
イ就労継続支援A
型サービス費
(Ⅰ)
(7.5:1)
地方公共団体が
設置する指定就
労継続支援A型事
業所等の場合
利用者の数が利
用定員を超える場
合
職業指導員若しく
は生活支援員又
はサービス管理責
任者の員数が基
準に満たない場合
就労継続支援A型
計画書が作成さ
れていない場合
×965/1000
×70/100
×70/100
×95/100
(1)定員20人以下
(590単位)
(2)定員21人以上40人
以下
(527単位)
(3)定員41人以上60人
以下
(494単位)
(4)定員61人以上80人
以下
(494単位)
(5)定員81人以上
(470単位)
ロ就労継続支援A
型サービス費(Ⅱ)
(10:1)
(1)定員20人以下
(539単位)
(2)定員21人以上40人
以下
(481単位)
(3)定員41人以上60人
以下
(448単位)
(4)定員61人以上80人
以下
(439単位)
(5)定員81人以上
(424単位)
「金額」だけに着目するのでなく、
必要な支援を行うために適した
定員設定・職員配置を考える!
福祉専門職員配置等加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
(1日につき10単位を加算)
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
(1日につき6単位を加算)
視覚・聴覚言語障害者支援体制
加算
(利用開始日から30日を限度として、1日につき
重度者支援体制加算
初期加算
訪問支援特別加算(月2回を限
度)
30単位を加算)
(1)定員20人以下
(1日につき 56単位を加算)
(2)定員21人以上40人以下
(1日につき 50単位を加算)
(3)定員41人以上60人以下
(1日につき 47単位を加算)
(4)定員61人以上80人以下
(1日につき 46単位を加算)
(5)定員81人以上
(1日につき 45単位を加算)
(利用開始日から30日を限度として、1日につき
(1回につき 187単位を加算)
(2)1時間以上
(1回につき 280単位を加算)
欠席時対応加算
(1日につき 94単位を加算)
就労移行支援体制加算
(1日につき 26単位を加算)
医療連携体制加算
結果
30単位を加算)
(1)1時間未満
施設外就労加算
き 状利
め 況用
細 者
に
か 応の
い じニ
支 ー
ズ
た
援 や
(1日につき 100単位を加算)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
(1日につき 500単位を加算)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき 250単位を加算)
利用者負担増減額管理加算(月
1回を限度)
(1回につき 150単位を加算)
食事提供加算
(1日につき
42単位を加算)
基本
報酬
(4)人材の育成・強化
「尊厳や人権」意識のある
支援者になるよう
育てているか?
移動
路線バス
鉄
道
タ ク シ ー
バ イ ク
自 転 車
運転免許
生活圏域の
拡大
食事
消費
弁当購入 買 い 物
飲 食 店 料金支払
調
理 娯楽施設
健康意識
豊かで安心な
食生活
社会経済活動
への参加
気配り
伝える
あいさつ 話
返
事 聞
態
度 頼
服
装
言葉遣い
職業人・社会人
としての意識
す
く
む
相談による
人権尊重
ご本人(家族等)は、
困ったときに相談できる
所を知っていますか?
(5)サービス管理責任者の役割の確認
障害のある人の
「働きたい」という気持ちを
実現できたか?
サービス管理責任者の役割
①サービス内容等の説明や利用契約等
②利用者に関するアセスメント
③個別支援計画の作成
④個別支援計画作成会議の運営
⑤個別支援計画の説明・同意と交付
⑥個別支援計画の実施(サービス提供)
⑦モニタリングと計画の見直し・変更
⑧地域・関係機関等との連絡調整
⑨サービス提供職員への技術指導・助言
⑩サービス提供の終了
①説明・利用契約
①サービスの説明
②重要事項の説明
③就業規則等の説明
④賃金等の説明
⑤同意
⑥契約
①受給者証
②契約書
③重要事項説明書
④就業規則等
⑤賃金・保険・
①提供するサービス内容について分かりやすく説明
②重要事項、作業内容、賃金、就業規則等について説明・同
意のもと同意書に署名・捺印を受ける
③最低賃金や雇用保険、有給休暇等についても説明
②アセスメント
①有する能力の把握
②環境及び日常生活全
般の状況等
③希望する生活
④課題等の把握
①フェイスシート
②アセスメントシート
③関係者・機関情報
④職業評価
⑤チェックリスト 等
①必ず利用者に面接して行わなければならない
②面接の趣旨を利用者に十分に説明し、理解を得なければ
ならない
③個別支援計画原案の作成
①本人・家族の生活に対する意向
②総合的な支援の方針
③生活の質を向上させるための課
題
④目標・その達成時期
⑤留意事項
①個別支援計画書(案)
説明・同意・押印
②サービス予定表
③プラン作成に必要な書
類
①A型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス
等との連携も含めて原案に位置づける
②プランに反映できなかったニーズについても、A型以外の
サービスや他の機会に実現できるよう記載しておく
④個別支援計画作成会議の運営
①サービス提供担当者を招
集
②個別支援計画作成会議開
催
③原案について意見を求め
る
①個別支援計画書(案)
②個別支援計画作成会
議議事録
①利用者や家族の意向を説明し、アセスメントなど共通認識
のもとに会議を開催する
②原案については、その利用者の支援にかかわる全ての職
員に説明し、意見を求めることが大事
⑤個別支援計画の説明・同意と交付
①利用者又はその家族に対して
計画を説明
②文書により利用者の同意を得る
③個別支援計画を利用者に交付
する
①個別支援計画書(案)
②利用者の同意書
③利用者への交付
①支援目標だけでなく、その達成時期、支援の方針や内容
について利用者や家族に分かりやすく説明し、計画に同意
(署名・捺印)を得たら、計画書を交付する
②また、支援する職員側も再度、共通理解を図る
⑥個別支援計画の実施(サービス提供)
①支援職員との共通理解
目標・達成時期の認識
②サービス提供の実施
③サービス提供の記録
①個別支援計画書
②サービス提供記録
※捺印
③支援記録
①支援に従事する職員の全てが個別支援計画を共通理解し
たうえでサービス提供を行う
②就労継続支援A型事業を利用した「日」とサービス提供の「開
始・終了時間」等を記録
⑦モニタリング
①サービス提供管理
内容・プロセス
②利用者の心身の状況や環
境(家庭・訓練)
③個別支援計画の見直し・修
正・変更
①モニタリングシート
②支援記録
③モニタリング会議録
④必要に応じて再アセ
スメント
①プランに基づいたサービス提供ができているか?
②少なくとも6月に1回以上の見直し
③見直しの会議を開催し、修正や変更がある場合は変更後
の個別支援計画についても同意を得ることが必要
⑧地域・関係機関等との連携
①障害福祉課
②ハローワーク
③労働基準監督署
④社会保険事務所
⑤社会保険労務士(代行)
⑥障害者職業センター
⑦総合雇用推進協会
⑧医療機関(健康診断)
⑨就業・生活支援センター
⑩企業・事業主
⑪グループホーム等
⑫特別支援学校等
⑬受注先・顧客
等々
①受給者証の申請・発行
②求職登録・求人登録
③最低賃金減額許可申請
④⑤社会保険加入手続
⑥重度判定、職業評価
⑦報奨金
⑧健康診断受診
⑨就労に伴う生活支援
⑩職場実習・施設外就労・就職
⑪居住生活に伴う支援
⑫実習生受入
⑬受注確保・販路開拓
等々
①書き尽くせないほどの連携先があり、どれも重要!
②A型事業所内だけに目を向けてはいられない
⑨職員への技術指導・助言
①職業指導のみならず生活支援
技術の向上も
②職員の戸惑いを把握し助言す
る
③事業所外の人的連携先を職員
に紹介していく
①他のサービスとの連携
合同支援会議の開催等
②直接利用者に援助するより
も、担当職員が援助できるよ
うにアドバイスする
③外部のネットワークをサビ
管だけのものにせず、担当職
員につないでいく
①目標達成のための支援が適切に行われているかモニタリ
ングし、支援者側に対して技術指導や助言を行う
②A型事業所内だけで問題解決を図ろうとせず、地域の資源
やネットワークを活用することが利用者にも重要
⑩サービス提供の終了
①一般就労
②他のサービスへの変更
③病気・死亡 等
①受給者証への記載
②契約内容報告書提出
③離職票
④社会保険脱退手続
⑤市民税(退職の報告)
①他のサービスへの移行等について利用者が必要とする便宜を図る
(履歴書の書き方・面接・相談機関 等々)
②就労後の必要な支援が適切に届けられるよう、また退職や他の
サービス利用が中止となった場合に、気軽に相談できるよう情報提供
や受入・紹介体制を用意
③終了に伴う諸手続が迅速に行われるよう事業所内の事務担当者と
の連携も図る
サービス評価の最大のポイント
働く支援だけに目を向けない
「働く人」であると同時に、地域に暮らす
「生活者」としての基盤づくりの視点を!
「提供したサービス」の評価だけで終
わらず、結果的にどのような就労生活
が実現できたのか、全体に目を向ける