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取調べと司法面接法
脇中 洋
1.面接法の違い
(対被疑者、対被害者)
取調べ
司法面接法
目的
「真相解明」と称
する有罪立証
限定された?
事実の提示
方法
力の対峙(恫喝
と利益誘導?)
体験記憶の喚起
誘導や作話の
可能性
多い
少ない
「本心」が語られ
る可能性
少ない?
どちらとも
言えない?
心理カウンセリング
心情の共有による
当人の問題解決支援
傾聴し共感的に
受容する
少ない
(が作話の可能性)
※False memory
多い?
2.司法面接法ガイドライン
※最初の段階ほどオープンクエスチョン、
最後の段階ほどクローズドクエスチョンとなる。
1.手がかり質問
「○○について全て/詳しく話して下さい」
2.時間の分割
「□から△までの間について話して下さい」
3.後続質問
「それから何がありましたか」
4.反応/繰り返し
「うんうん」/「【相手が言った言葉の繰り返し】」
5.WH質問
「いつ」「どこ」「誰」「何」「どんな」
6.選択式質問
「○○ですか?」「AですかBですか?」
7.付加疑問文
「○○ですよね?」
3.司法面接法の可能性と限界
• 司法面接法(認知面接法)
・すべてのやりとりを記録する。
・極力誘導を避ける。
(OQ→CQ、質問の反復や復唱を避ける等)
*被害者に対しても、被疑者に対しても、
目撃証人に対しても有効。
*一旦「汚染された」供述に対して、
汚染を除去するすべを持たない。
4.被害者支援の多様な方向性
~公判まで・公判後~
被害者
A.実際には
犯罪なし
B.犯罪はあったが、
被告人は無実
C.犯罪はあり、
被告人は真犯人
虚偽供述の
指摘と修正
+
「被害者」支援
被告人
冤罪被害者支援
被害者支援
+
冤罪被害者支援
虚偽供述の修正
被害者支援
(有罪立証およ
びトラウマ予防)
→加害者更生
支援へ
(過去の被害者
支援を含む)
修復的司法の
可能性
ありがとうございました。
※写真は、R-GIRO[法と心理学」研究拠点の創生 による
カナダ視察(オンタリオ州立裁判所old City hall
2010年3月15日)