医療的ケアと重症児教育研究会

Download Report

Transcript 医療的ケアと重症児教育研究会

Slide 1

医療的ケアと重症児教育
~研究会の取組及び研究主題について~

H21.12.24
於:京都市立西総合支援学校


Slide 2

研究主題
• 「医療的ケア」および医療との関係の深い「重
症(重心)児教育」についての基礎的理解,
アセスメント,授業改善の方策を探るための
研究,研修を行う。


Slide 3

経過







総教研の立ち上げ
H21年6月
幹事会(役割、研究会の方向性、研修内容)
HPの立ち上げ
8月
HPの資料室作成
9月
総支研準備、HP資料追加
10、11月
総支研 研修会
12月


Slide 4

医療的ケア
• 在宅医療として認められている行為
• 日常的に家庭において行われている、医療
的生活介護・援助行為

• 継続的なケアが必要なため医師の指導の下、
患者や家族が行うよう委ねられた行為


Slide 5

医療行為
(医行為)
絶対的
医行為

相対的
医行為

医療的
生活援助
行為

生活
援助行為

血圧測定、爪切り、歯磨き等

経管栄養
吸引 吸入など

「医療的ケア」


Slide 6

医療的ケアの内容
・経管栄養(鼻腔注入、胃瘻、腸瘻、口腔ネラトン)
・痰の吸引(口腔内、鼻腔内、咽頭部、気管内)
・(自己)導尿の補助
・吸入(薬剤吸入、ネブライザー吸入)
・酸素療法
・経鼻エアーウェイ・人工呼吸器の管理、etc.


Slide 7

特別支援学校医療的ケア実施体制状況
H19.5.1 文科省


Slide 8

京都市の医療的ケア(49人)
経管栄養

鼻腔

胃瘻・腸瘻

26

(口腔ネラトン)
痰の吸引

経鼻・経口 30
気管内 7

37

導尿

自己導尿の補助 0



介助導尿(間欠・留置) 2
吸入

薬剤の吸入

13

酸素療法

酸素の吸入



その他

経鼻エアウェイ、人工呼吸器.etc

10

合計

延べ人数

96


Slide 9

医療的ケアをめぐる対応の展開
施設・病院 → 在宅へ
在宅医療の進歩普及

医療的ケアを要する児童の増加
横浜、大阪、東京などでの、教員に
よる医療的ケアの実践と、実績

文科省による実践研究
平成10年

医師有志635名に
よる要望書

14年

小児神経学会
「見解と提言」

*在宅及び養護学校におけ
る日常的な医療の医学的・法
律学的整理に関する研究会
平成16年5月〜

家族以外の者による
在宅ALS患者の吸引
の容認(厚労省)
モデル事業
15年

日本神経学
会の意見書

16年
厚労省
研究会*


Slide 10

学校で医療的ケアが行われることの
意義・必要性

教育的
意義

医療的
意義

福祉的
意義


Slide 11

教員も実施者となりながら、医療的ケアが行われる
ことの、教育的意義
(北住映二Dr.)
・ 教育条件の改善
「訪問」から「通学へ」、授業の継続性
家族の都合や体調不良による欠席の減少、等
・ より本質的な教育的意義
教育内容の深まり
教員と生徒の関係性の深まり
文部科学省による、研究事業での成果のまとめの「教育的効果」
① 子どもの精神的成長が見られ、母子分離ができた。
② 生活リズムが確立し欠席日数が減少した。
③ 授業中に保健室に連れていくことが無くなり授業の継続性が保
たれるようになった。
④ 様々な活動に参加できるようになり、表情が豊かになった。
⑤ 発達に応じた自立心が芽生えてきた。


Slide 12

医療的意義
■ 直接的な医療的意義
医療的ケアが学校でも必要に応じて実施されることにより、誤嚥
や脱水を防いだり(経管栄養)、呼吸困難の防止や軽減が可能に
なり(吸引)、健康・生命が維持できる。
(例えば、学年が上がるにつれて嚥下機能が低下し、経管栄養
が必要になる児童がかなりあるが、学校スタッフは注入ができな
い、家族も来校できないという理由で、誤嚥のリスクを冒しながら
教員が無理に経口摂取を学校で続けている例が少なくない。
学校での対応が可能であれば、このようなリスクは回避できる。)
■ より広い医療的意義
学校スタッフが医療的ケアにかかわることを通して、適切な
医療的配慮と対応が向上している。
医療的ケアの実施が進む中で、生徒の急変や死亡
が減少したとの報告もある


Slide 13

福祉的意義

・母親の負担の軽減
・兄弟姉妹を含めた、家族のQOLも守られる
(障害児者のライフサイクルの中で、学校は学齢期にお
ける 福祉的機能を実質的に大きく担っていることが、強
く認識 されるべきである。)


Slide 14

医師法第17条・違法性阻却」


「医師法第17条」
(1) 当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及
び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼ
し、又は及ぼすおそれのある行為
(2) 反復継続し、またはその意思をもって行うこと

• 「違法性阻却」 ・・・「形式的には法律に抵触するが、
実質的には違法性を問われない、処罰されない」
正当化されるための要件
(1)目的の正当性
(2)手段の相当性
(3)法益衡量
(4)法益侵害の相対的軽微性
(5)必要性・緊急性


Slide 15

本日の日程(午前)
9:30 講義1(健康観察のポイント・バイタルサイン・
脳神経系の解剖・循環器系の解剖など)
10:10 講義2(呼吸の解剖生理・吸引・吸入・人工呼
吸器など)
10:55 講義3(消化器系の解剖生理・鼻注・胃瘻)
(随時、質問タイム。休憩は講義の間に5分)
12:00 昼食

各々2回まで、残りは質問用紙に書
いて提出。
最後にまとめて返答。
残った場合は、HP上に載せる。


Slide 16

本日の日程(午後)
13:00 重症児教育に関わる実技研修
・医療的ケア実技研修(鼻注・吸引・カニューレ
/レティナ等)(2グループに分かれて実技)
・脈の取り方及び部位について
・強い筋緊張への対応について
・褥瘡への対応について ※栄養剤の試飲
14:30 休憩・準備
14:45 FBM(ファシリテーションボールメソッド)の講義
と実技研修
16:45 まとめ・アンケート記入 等
17:10 終了


Slide 17

医療的ケアと重症児教育研究会HP
• 西総合支援学校HP →「総合支援学校教育
研究会」→「医療的ケアと重症児教育研究会」
(http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/nishiy/index/Index2/top.html)
※HP内容を、みんなの持ち寄り情報により充
実させていきたい(日常的に使えるHPに)
→ 是非、使える情報を!
資料室PW:*****