介護職員等による喀痰吸引等 にかかる制度について

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Transcript 介護職員等による喀痰吸引等 にかかる制度について

介護職員等による喀痰吸引等
にかかる制度に
ついて
無資格者の医療行為は禁止で
す。
• 喀痰吸引や経管栄養の実施は、「医行為」とされ医
師又は医師の指示のもとに看護師等の資格者のみ
が行える行為 (医師法第17条、保健師助産師看護
師法第31条) である。
場合により、警察の捜査が入り
施設の責任が問われることもあり
ます。
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正
• 平成24年4月から登録研修機関において一定の研
修を受けた介護職員等は、医療や看護との連携に
よる安全確保が図られている等、一定の条件の下
で「たんの吸引等」の行為が実施できるようになりま
した。
• 認定特定行為業務従事者は、たんの吸引等に関す
る知識や技術を修得したことを確認した上で、都道
府県知事が認定します。
研 修 の 種 類
• 不特定多数を対象 (施設では原則こちら)
第1号研修 第2号研修
登録研修機関にて
50時間の座学と演習・実地研修が必要
• 特定の者を対象 (在宅が主)
第3号研修
介護職員による痰の吸引等の取扱い
(1)介護職員が実施している場合、登録特定行為事業
者の登録をしているか。
(2)医師の指示のもと、看護職員と連携し 実施しているか。
※ 登録時より変更があれば手続きが必要
(代表者・事業所の変更 従事者の変更等)
※高齢介護室介護事業者課施設指導グループに要相談
変更届等必要書類は府ホームページを参照
経過措置者は胃ろうによる経管栄養で接続・注入はできません
経過措置者の申請の受付を平成27年6月末で終了します。