債 権 法 の 構 造 (事務管理:条文別)

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Transcript 債 権 法 の 構 造 (事務管理:条文別)

「事 務 管 理」 の 構 成
債権
第一章 総則
第二章 契約
事務管理
第697条 管理者の管理義務
第698条 緊急事務管理
第699条 管理者の通知義務
第三章 事務管理
第700条 管理者の管理継続義務
第四章 不当利得
第701条 委任の規定の準用
第五章 不法行為
第702条 管理者の費用償還請求権
第697条 管理者の管理義務
• 1 義務なく他人のために事務の管理を始め
た者(以下この章において「管理者」という。)
は、その事務の性質に従い、最も本人の利益
に適合する方法によって、その事務の管理
(以下「事務管理」という。)をしなければなら
ない。
• 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、
又はこれを推知することができるときは、その
意思に従って事務管理をしなければならない。
第698条 緊急事務管理
•
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対
する急迫の危害を免れさせるために事務管
理をしたときは、悪意又は重大な過失がある
のでなければ、これによって生じた損害を賠
償する責任を負わない。
第699条 管理者の通知義務
•
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞な
く本人に通知しなければならない。ただし、本
人が既にこれを知っているときは、この限りで
ない。
第700条 管理者の管理継続義務
•
管理者は、本人又はその相続人若しくは法
定代理人が管理をすることができるに至るま
で、事務管理を継続しなければならない。た
だし、事務管理の継続が本人の意思に反し、
又は本人に不利であることが明らかであると
きは、この限りでない。
第701条 委任の規定の準用
•
第六百四十五条から第六百四十七条まで
の規定は、事務管理について準用する。
第645条 受任者ハ委任者ノ請求アルトキハ何時ニテモ委任事務処理ノ状況ヲ
報告シ又委任終了ノ後ハ遅滞ナク其顛末ヲ報告スルコトヲ要ス
第646条 受任者ハ委任事務ヲ処理スルニ当リテ受取リタル金銭其他ノ物ヲ委
任者ニ引渡スコトヲ要ス 其収取シタル果実亦同シ
2 受任者カ委任者ノ為メニ自己ノ名ヲ以テ取得シタル権利ハ之ヲ委任者ニ移
転スルコトヲ要ス
第647条 受任者カ委任者ニ引渡スヘキ金額又ハ其利益ノ為メニ用ユヘキ金額
ヲ自己ノ為メニ消費シタルトキハ其消費シタル日以後ノ利息ヲ払フコトヲ要ス 尚
ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス
第702条 管理者による費用の償
還請求等
• 1 管理者は、本人のために有益な費用を支
出したときは、本人に対し、その償還を請求
することができる。
• 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者
が本人のために有益な債務を負担した場合
について準用する。
• 3 管理者が本人の意思に反して事務管理を
したときは、本人が現に利益を受けている限
度においてのみ、前二項の規定を適用する。
事務管理とは
• 事務管理というのは、義務がないのに他人の
事務を管理する行為(697条)
具体例
(1)契約外財産管理
隣人の旅行中に、台風で傷んだ屋根を修繕する行為
(2)表見的事務処理契約に基づく処理
委任・雇傭などに基づいて事務処理を開始したが、無効または取り消された
場合
(3)救助行為
川で溺れかけている人をみて救助する行為
事務管理の成立要件
(はじめての債権各論より)
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本人の事務の管理を始めたこと
事務を管理する義務がないこと
本人のためにする意思のあること
事務管理が他人のために不利であることが
明らかでなく、本人の意思に反することが明
らかでないこと
管理者の行為能力がされていないこと
事務管理の要件
(民法Ⅳ債権各論:松本恒雄教授執筆)
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1.他人の事務の管理
2.他人のためにする意思(事務管理意思)
3.法律上の義務の不存在
4.本人の意思および利益への適合
事務管理の効果
(はじめての債権各論より)
• 不法行為責任は生じない。
• 事務管理は、本人の意思に従う必要がある。もしくは、本人
の利益になるように適切な行為をする。
• 緊急事務管理は、悪意・重過失の場合のみ責任を負う。
• 事務管理者は管理開始を本人に通知しなければならない。
• 事務管理者は管理を継続しなければならない。
• 本人は事務管理者に有益費用を償還する義務を負う。
• 本人の意思に反する事務管理の場合、現に利益を受ける限
度で償還する。
事務管理の効果
• 対内的効果
– 違法性阻却
– 管理者の義務
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管理義務
管理継続義務
情報提供義務
引渡し・移転義務
利息・賠償義務
– 本人の義務
• 費用償還義務
• 管理者の損害賠償請求権
• 管理者の報酬請求権
• 対外的効果
– 管理者の名における行為
– 本人の名における行為
事務管理の論点
• 事務管理の追認
• 準事務管理