パワーポイント資料 - 神奈川労働局
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Transcript パワーポイント資料 - 神奈川労働局
妊娠~出産~産休・育休~復職
1部≫ まるっと解説
まるっと解説セミナー
2部≫ 事例と解説
≪第
≪第
Q1 妊婦として働く期間は?
Q4 アルバイトは産休が取れない?
Q6 産休中の社会保険料は誰が負担?
Q7 育児休業給付の手続きはどこ?
Q12 妊娠中の女性労働者は解雇できない?
(ケース1)妊娠を理由に解雇するのは禁止!
(ケース2)妊娠を理由にパートにするのも禁止!
(ケース3)「出産後また戻ってきて」ではダメ!
(ケース4)期間雇用者にも産休・育休を!
(ケース5)派遣労働者にも産休・育休を!
≪ご説明≫ 神奈川労働局 雇用均等室 横山ちひろ ☎ 045-211-7380
≪第1部≫ まるっと解説
● よくある質問12
Q1
妊婦として働く期間は? 『十月十日』?
Q2
つわりが酷いと時短希望あり → 何時間短縮すればよい?
Q3
短縮した時間分の賃金は控除してもよい?
Q4
アルバイトは産休が取れない?
Q5
アルバイトは育休が取れない?
Q6
産休中の社会保険料は誰が負担?
Q7
育児休業給付の手続きはどこ?
Q8
8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
Q9
平成26年8月6日に子が誕生
→ 育休は原則、いつまで? 保育所に入れない場合等は?
Q10
妻が専業主婦の男性労働者は育休が取れない?
Q11
子どもが5歳、3歳、1歳。子の看護休暇は1年に何日?
Q12
妊娠中の女性労働者は解雇できない?
番外編:女性労働者が妊娠 → どうしたらいいんですか?
(1)関連する法律 (2)関連する制度 (3)手続き・問合せ先
P1左下
Q2:つわりが酷いと時短希望あり → 何時間短縮すればよい?
全ページ<下段>
(2)内容解説部分の使い方(色分けの意味)
① 色分けの意味
② 対象期間は矢印で表示
P1中ほど
Q1:妊婦として働く期間は? 『十月十日』?
(1)妊娠週数の数え方・お母さんの様子
P1左上
Q1:妊婦として働く期間は? 『十月十日』?
(2)子どもの月齢・年齢
P6左上
Q1:妊婦として働く期間は? 『十月十日』?
(3)妊婦として働く期間は
<スタート> 妊娠に気付くのが ・・・ 妊娠2か月以降
<ゴール> 産前休業に入るのが ・・・ 妊娠9か月の中ごろ以降
P3左上
Q1:妊婦として働く期間は? 『十月十日』?
Q1の答え
だいたい10か月くらい ・ 10か月より短い ・ 10か月より長い
答え
Q2:つわりが酷いと時短希望あり → 何時間短縮すればよい?
P2~<下段>
(1)各種制度の内容(項目だけではわからない)
職場のポイント1~4
2 出産の報告を受けたら
3 復職してすぐは
4 「小1の壁」とは
3
4
5
6
産休と育休のこと
産休・育休中のお金のこと
復職後のこと
不利益取扱いの禁止
Q2:つわりが酷いと時短希望あり → 何時間短縮すればよい?
P2右下
(2)内容解説部分の使い方
ココに書いてあります!
必要な措置は、仕事
の内容、その人の体
調により異なります
Q2:つわりが酷いと時短希望あり → 何時間短縮すればよい?
(3)母性健康管理指導事項連絡カード
おもて
うら
Q2:つわりが酷いと時短希望あり → 何時間短縮すればよい?
Q2の答え
1時間 ・ 2時間 ・ 就業規則の規定による ・ その他
医師等が指示した必要な時間
答え
番外編2:神奈川労働局のホームページ
P1下
神奈川労働局のHPで!
○ 母健カードをダウンロードする
○ もっと詳しく調べる
s t e p
1
神奈川労働局のト ッ プ ページ へ
神奈川労働局
検索
<ア ド レ ス> http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
s t e p
2
雇用均等室のページ へ
雇用均等室
ポジティブ・アクション
行動計画・くるみん
ト ッ プ ページ 下にある 「 雇用均等室」 と いう バナーを
ク リ ッ ク する と 、 step 3 のページ に飛べま す。
番外編2:神奈川労働局のホームページ
s t e p
3
ページ の下にある 「 妊娠→産休→育休特集コ ーナー」 を ク リ ッ ク
番外編2:神奈川労働局のホームページ
こんなページです
Q3:短縮した時間分の賃金は控除してもよい?
レジュメP8
(1)均等関係法令の構成
① 均等法<法令>
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
(昭和47年7月1日法律第113号)
② 施行規則<省令>
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則」
(昭和61年労働省令第2号)
③ 性差別指針<指針>
「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事
が適切に対処するための指針」
(平成18年厚生労働省告示第614号)
業主
④ 解釈通達<通達>
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」(平
成18年10月11日付雇児発第1011002号)
Q3:短縮した時間分の賃金は控除してもよい?
P2下
(2)答えはどこに書いてある?
① 均等法第13条(母性健康管理の措置)
「事業主は・・・勤務時間の変更勤務の
軽減等必要な措置を講じなければなら
ない。」
≪解釈通達≫
「妊娠中の症状に対応し、確実に医師等の指導事項を守ることができるようにするためにも、
休業中等の賃金等の取扱いについては、契約ないし労使で話し合って定めておくことが望ま
しいこと。」
Q3:短縮した時間分の賃金は控除してもよい?
(2)答えはどこに書いてある?
P6下
② 均等法第9条3項(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)
② 母性健康管理の措置を求め、
または受けたこと
⑧ 減給をし、または賞与等において
不利益な算定を行う
≪指針≫
「賃金について、妊娠・出産等に係る就労しなかった又はできなかった期間分を超えて不支 給とす
ること。」
Q3:短縮した時間分の賃金は控除してもよい?
Q3の答え
答え
注意
満額支払う義務あり ・ 働かなかった分は控除可 ・ 通常の遅刻早退の場合と同じ
「まるっと解説」はシンプルに全ての情報
を網羅することを目標に作りました。
地図のように使ってください。
Q4:アルバイトは産休が取れない? ⇔ Q5:アルバイトは育休が取れない?
(1)産休と育休の違い
P3下
Q4:アルバイトは産休が取れない? ⇔ Q5:アルバイトは育休が取れない?
(2)育休をとることができる人
P3中ほど
Q4:アルバイトは産休が取れない? ⇔ Q5:アルバイトは育休が取れない?
(3)週3日4時間だけのアルバイトでも育休が取れる?
日数・時間に関するもの
労使協定により申出を拒むことができる労働者
<勤務日数> 週の所定労働日数が2日以下の労働者
<勤務時間>
×
うちの会社には、産休・育休は無い
Q4とQ5:アルバイトは産休・育休が取れない?
Q4の答え
≪産休≫
取れる ・ 取れない ・ 勤続年数などの条件による
Q5の答え
≪育休≫
取れる ・ 取れない ・ 勤続年数などの条件による
答え
Q6:産休中の社会保険料は誰が負担?
P4下
平成26年4月1日から
産休中の社会保険料も
手続きをすれば免除!
Q6:産休中の社会保険料は誰が負担?
P4下
Q6:産休中の社会保険料は誰が負担?
答え
Q6の答え
事業主が負担 ・ 労働者が負担 ・ 折半 ・ 就業規則の規定による ・ 免除 ・ その他
Q7:育児休業給付の手続きはどこ?
P4下
Q7:育児休業給付の手続きはどこ?
Q7の答え
雇用均等室 ・ 労働基準監督署 ・ハローワーク ・ 健康保険組合 ・ その他
答え
Q8:8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
(1)考え方
P3上
① 出産予定日とは
② 産休はいつから?
Q8:8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
レジュメP10
(1)考え方
産前休業開始
1週間前
出産予定日
Q8:8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
(2)神奈川労働局のホームページを使う
① 「妊娠→産休→育休特集コーナー」の早見表で「平成27年8月」をクリック
レジュメP10
Q8:8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
(2)神奈川労働局のホームページを使う
② 8月6日の行を見る
レジュメP10
Q8:8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
Q8の答え
6
月
26
日から
記入しておくと便利です
答え
Q8:8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
(3)記入しておくと便利です
② 8月6日の行を見る
レジュメP11
Q8:8月6日出産予定 → 産前休業はいつから?
レジュメP11
(3)記入しておくと便利です
記入して
みました!
Q9:平成27年8月6日に子が誕生
→ 育休は原則いつまで? 保育所に入れない場合等は?
P5上
P3下
Q9:平成27年8月6日に子が誕生
→ 育休は原則いつまで? 保育所に入れない場合等は?
Q9の答え
原則は、平成
28
年
8
保育所に入れない場合等は、平成
月
5
日まで
29年 2月 5日まで延長可
答え
Q10:妻が専業主婦の男性労働者は育休が取れない?
P5下
平成22年6月30日から
改正前は、配偶者が専業主婦(夫)であれば労使協定によ
り育休の取得不可とすることができました。
Q10:妻が専業主婦の男性労働者は育休が取れない?
Q10の答え
取れる ・ 取れない ・会社の規定による ・ その他
答え
Q11:子どもが5歳、3歳、1歳。子の看護休暇は1年に何日?
(1)考え方
P5下
(2)小学校入学前とは(おまけ)
P6中ほど
Q11:子どもが5歳、3歳、1歳。子の看護休暇は1年に何日?
Q11の答え
5日 ・ 10日 ・ 15日 ・ その他
答え
Q12:妊娠中の女性労働者は解雇できない?
妊娠・出産等を理由と
する解雇は禁止
事業主が妊娠・出産等による
解雇でないことを証明しない
限り無効
P5下
産前・産後休業及びそ
の後の30日の期間の
解雇は禁止
Q12:妊娠中の女性労働者は解雇できない?
答え
Q12の答え
解雇できる ・ 30日分の手当を払えば解雇できる ・ 解雇はできない ・ 理由による ・ その他
妊娠中の女性労働者については
① 全ての期間について、妊娠・出産等を理由とする解雇は禁止です。
② 産前・産後休業中及びその後30日間は、(理由によらず)解雇は禁止です。
番外編3:妊娠した看護師から「医師の指示があり深夜業ができない」と言われたら?
≪第1部≫
均等法第13条
労働基準法第66条
均等法第9条第3項
≪職場のルール≫
正職員はみんな夜勤あり
夜勤をできない人はパート
→ ≪第2部≫では、事例に沿って解説します!
≪第2部≫ 事例と解説
● 事例集の構成
(ケース1)妊娠を理由に解雇するのは禁止・・・体調が悪くて休む場合も禁止です
あらすじ
(ケース1)妊娠を理由に解雇するのは禁止・・・体調が悪くて休む場合も禁止です
関係法令へ
解説
(ケース1)
<ケース1> 関係法令
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いとして禁止
されている こと
(ケース1)妊娠を理由に解雇するのは禁止・・・体調が悪くて休む場合も禁止です
その後
(ケース1)妊娠を理由に解雇するのは禁止・・・体調が悪くて休む場合も禁止です
ポイント
ケース1のポイント
妊娠中
産休
≪ケース1>では
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの
禁止の内容・趣旨について説明しました。
育休
復職
『切迫流産 → 休業』はOKでも
『休業 → 退職』では、休めません
(ケース2)妊娠を理由にパートにするのも禁止!・・・夜勤ができない場合も禁止です
あらすじ
(ケース2)妊娠を理由にパートにするのも禁止!・・・夜勤ができない場合も禁止です
関係法令へ
パートになるのが嫌なら
がんばって夜勤をするしかない?
看護師の夜勤は事業運営上、必要。法律はわかるけど、
現実問題として、いったいどうしたらよいのか?
<ケース2>では、「では、どうたらいいのか?」について考えます
解説
(ケース2)
<ケース2> 関係法令
妊娠中の女性労働者に関する事業主の義務・禁止
(労働基準法)(男女雇用機会均等法)
(ケース2)妊娠を理由にパートにするのも禁止!・・・夜勤ができない場合も禁止です
その後
(ケース2)妊娠を理由にパートにするのも禁止!・・・夜勤ができない場合も禁止です
ポイント
ケース2のポイント
妊娠中
≪ケース2≫では
妊娠中の働き方について、
どのような解決方法がある
のかについて考えました。
産休
育休
復職
解決のポイント
① 出産までの一時的な働き方
② 必要性と不利益の程度のバランス
・ノーワークノーペイを超えていないか
・利用を躊躇するような内容でないか
③ 出産後は元に戻ること
(ケース2)妊娠を理由にパートにするのも禁止!・・・夜勤ができない場合も禁止です
ポイント
こんなことが無いようにしてください ↓
これまでの
キャリアが
ちょっとお
腹がはるけ
ど大丈夫!
法律では
パートにす
るのは禁止
らしい
言いだせる
空気じゃな
いな
プレッシャー
1人前例を
認めると他
の人も
上司にうま
く言っても
らおう
(ケース2)妊娠を理由にパートにするのも禁止!
最新情報です
平成26年10月26日:最高裁判決
『契機として』は
基本的に時間的に近接しているかで判断
平成27年1月23日:局長通達
妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合
≪原則≫
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反
(妊娠・出産、育児休業等を「理由として」不利益取扱いを行ったと解される)
≪例外1≫
○ 業務上の必要性から支障があるため、当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合において
○ その業務上の必要性や内容の程度が、法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められ
るほどに、当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると認められる特段の事情
が存在するとき
≪例外2≫
○ 契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な影響が存在し、かつ、当該労働者が当該
取扱いに同意している場合において
○ 有利な影響の内容や程度が当該取扱いによる不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から
適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存
在するとき
(ケース3)「出産後、また戻ってきて」ではダメ・・・雇用を継続し、産休・育休を!
あらすじ
(ケース3)「出産後、また戻ってきて」ではダメ・・・雇用を継続し、産休・育休を!
解説
関係法令へ
(ケース3)
<ケース3> 関係法令
産休中・育休中の事業主・労働者の収支について
まとめました
(ケース3)「出産後、また戻ってきて」ではダメ・・・雇用を継続し、産休・育休を!
その後
(ケース3)「出産後、また戻ってきて」ではダメ・・・雇用を継続し、産休・育休を!
ポイント
ケース3のポイント
妊娠中
ここで退職するこ
とはできません!
産休
育休
復職
≪ケース3≫では
産休・育休を取得して働き続けることによる
労働者のメリットについて説明しました。
(ケース4)期間雇用者にも産休・育休を!・・・「産休切」「育休切り」はやめてください
あらすじ
(ケース4)期間雇用者にも産休・育休を!・・・「産休切」「育休切り」はやめてください
関係法令へ
関係法令へ
解説
(ケース4)期間雇用者にも産休・育休を!
<ケース4> 関係法令
期間雇用者に関するものをまとめました
(ケース4)期間雇用者にも産休・育休を!・・・「産休切」「育休切り」はやめてください
その後
(ケース4)期間雇用者にも産休・育休を!
ポイント
ケース4のポイント
戻って働く
『見込み』が
あればOK
妊娠中
契約期間1
産休
契約期間2
育休
契約期間3
復職
契約期間4
① 形式上、1つ1つの雇用契約期間に定めのある人も育休が取得できる
② 戻って働く『見込み』があれば法律上、育休可。
③ 法律上、産休・育休が取れる労働者については、産休・育休の間、雇用契約
を継続する必要がある。
(ケース5)派遣労働者にも産休・育休を!・・・どんな働き方の人も安心して出産を
あらすじ
(ケース5)派遣労働者にも産休・育休を!
<ケース5> 関係法令
派遣労働者に関するものをまとめました
(ケース4)期間雇用者にも産休・育休を!
ポイント
派遣労働者の育休
1.そもそも『派遣』という働き方と『育休』って?
2.育休後、出産前の派遣先に戻れる派遣労働者だけが対象?
3.産休・育休中も労働者派遣契約(派遣先-派遣元)の継続が必要?
4.どんな場合は取れる?(具体的なイメージがわかない)
5.派遣元として知っておくべきことは?
派遣先Bでもよい
派遣先A
妊娠中
産休
育休
復職
① 派遣先が無くても、OK
② 労働者派遣契約(派遣先-派遣元)は無くても、OK
③ 雇用契約(派遣元-派遣労働者)は継続することが必要
④ 雇用契約は・・・
育休が取得できる登録型派遣労働者(例)
(ケース5)派遣労働者にも産休・育休を!・・・どんな働き方の人も安心して出産を
その後
(ケース5)派遣労働者にも産休・育休を!・・・どんな働き方の字とも安心して出産を
ポイント
ケース5のポイント
出産前と別の
派遣先でもOK
妊娠中
≪派遣先≫
産休に入るところまで働
くことができるように!
産休
育休
復職
≪派遣元≫
法令上、産休・育休が取得できる派
遣労働者については派遣元との雇用
関係は継続してください。
ご清聴、ありがとうございました!
本日使ったレジュメ及びパワーポイント資料は(第4回終了後)
神奈川労働局のホームページに掲載いたします。
○ 神奈川労働局のト ッ プ ページ
神奈川労働局
検索
<ア ド レ ス> http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
○ 掲載箇所「 妊娠→産休→育休特集コ ーナー」