第13回講義資料

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Transcript 第13回講義資料

法学部 1年生配当科目 民法入門
第13講
民法総則
大阪大学大学院国際公共政策研究科
教 授
大久保 邦彦
1
民法典はパンデクテン体系を採っている
民法典の構造
第1編
第2編
第3編
第4編
第5編
総
物
債
親
相
則
権
権
族
続
財産法
家族法
2
「総則」の意義
「総則」=共通ルール



「第1編 総則」は、形式的には、
「第2編 物権」~「第5編 相続」の共通ルール
実際には、「第2編 物権」「第3編 債権」
のみの共通ルールが多い。
結局、「第1編 総則」は、
財産法の共通ルールと言える。
3
権利スキーマ
4
権利・義務・法律関係
法律関係
権
利
X
要求できる
Y
義
務
5
権利スキーマ
(a)権利主体
(b)権利内容
(ア) 権利客体
(イ) 権利の効力
(c)権利変動
出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』 24頁
6
権利スキーマ
権利主体 ⇒誰が権利を持ち、
それを行使できるか?
権利内容⇒権利があれば、
何をどうすることができるか?
権利客体
権利変動⇒
権利は、どのような原因により、
どのように発生・変更・消滅するか?
7
「第1編 総則」の構造
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
通 則
人
法 人
物
法律行為
期間の計算
時 効
権利主体
権利客体
権利変動
8
民法総則の権利スキーマ
(a)権利主体
(b)権利内容
人、法人
(ア) 権利客体
(イ) 権利の効力
(c)権利変動
物
法律行為、時効
9
権利の客体
著作物
発明
知的財産権
債権
人格権
生命・身体
自由・名誉
氏名・肖像
プライバシー
他人の行為
物
権
物
10
契約 法律行為 遺言
権利の変動原因
時 効
不法行為
不当利得
11
権利の主体
12
権利主体
権利の帰属
権利能力
誰が権利を持つことができるか?
ー自然人・法人・権利能力なき社団
権利の行使 行為能力・代理
誰が権利を行使できるか?
13
権利主体
自然人
権
利
主
体
権利保有資格
権利能力
権利行使資格
意思能力
法人
行為能力
14
法 人
SONY
所有
あれがSONYだよ
しかし、法人は
観念的なものであり
目には見えない
15
権利の帰属と行使
権利の帰属主体(X)が、
自己の権利を行使できるとは限らない。
(例)法人、乳幼児、精神病患者・・・・・
そこで、他人YがXの権利を行使する
ことを可能とする制度が必要となる。
⇒代理制度
16
権利能力
17
権利能力
権利義務の主体となる資格
Rechtsfähigkeitの訳語
権利
できる
こと
able ability
「人格」「法人格」ともいう。
18
権利能力を持つ存在
①自然人
②法 人
③権利能力なき社団
④権利能力なき財団
19
権利能力の始期と終期
胎 児
人
出
生
死 体
死
権利能力あり 亡
相続と不法行為についてのみ権利能力を持つ
20
出生の時期
①陣痛説
②一部露出説
③全部露出説
④独立呼吸説
刑法の通説
民法の通説
21
胎児の権利能力
《原則》
権利能力はない(民3Ⅰ)
《例外》
①不法行為(民721)
②相続(民886)
③遺贈(民965)
22
胎児の権利の行使
《前提》
胎児は自分で権利を行使できない。
①代理可能性肯定説(通説)
解除条件説
②代理可能性否定説(判例)
停止条件説
23
意思能力
24
意思能力
自分のしている行為の
法的な意味を理解する能力
意思無能力
条文はない
無 効
意思無能力者の側のみ
無効を主張できる
25
契約の拘束力の根拠
私的自治の原則・自己決定原理・意思原理
自己責任の原則(契約信義・帰責原理)
信頼原理・取引安全
等価性原理
基本的な人格的利益の保護
自由原理
経済的効率性
26
行為能力
27
行為能力
1人で確定的に有効な
法律行為を行う能力
行為=法律行為
制限行為能力
取消権
28
行為能力制度の趣旨
(1)意思能力の判定が困難である
(a) 意思無能力者側の要請
(b) 相手方保護の要請
(2)独立して取引する能力がない
者を保護する必要がある
出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』41-42頁
29
意思能力と行為能力
0
歳
7
歳
意思無能力
制限行為能力
20
歳
行
為
能
力
30
行為能力=財産管理権
制
限
行
為
能
力
者
保護者による補充
同意方式
代理方式
行
の為
制
能
限
力
財産管理権
31
制限行為能力者の類型
未成年者
成年被後見人
被保佐人
(被補助人)
32
未成年者
33
未成年者の契約
(同意方式)
親権者
P
同意
契約締結
未成年者
X
相手方
Y
効果帰属
34
未成年者の契約
(代理方式)
代
理
人
親権者
P
契約締結
本
未成年者
X
人
効果帰属
相手方
Y
35
未成年者が
単独で契約を結んだとき
取
消
権
親権者
P
追認権
追
認
権
契約締結
取 未成年者
消
X
権
相手方
Y
効果帰属
催
告
権
36
取消し・追認の方法
取消権
追認権
親権者
P
取消し
追認
同意
取消権 未成年者
追認権
X
追認
取消し
相手方
Y
37
成年後見
38
成年後見
法定後見
任意後見
後見
保佐
補助
39
後見開始の審判
(民7)
精神上の障害により事理を弁識する能
力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内
の親族、未成年後見人、未成年後見監
督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補
助監督人又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。
40
成年被後見人の法律行為
(民9)
成年被後見人の法律行為は、
取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他
日常生活に関する行為に
ついては、この限りでない。
41
後見人の代理権(民859)
①後見人は、被後見人の財
産を管理し、かつ、その財
産に関する法律行為につ
いて被後見人を代表する。
42
成年被後見人の契約
(代理方式のみ)
代
理
人
後見人
A
契約締結
本
被後見人
X
人
効果帰属
相手方
Y
43
成年被後見人が
単独で契約を結んだとき
取消権
追認権
後見人
A
取消し
追認
被後見人
取消権
X
取消し
相手方
Y
44
保佐開始の審判
(民11)
精神上の障害により事理を弁識する能
力が著しく不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内
の親族、後見人、後見監督人、補助人、
補助監督人又は検察官の請求により、
保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第7条に規定する原因がある者
については、この限りでない。
45
保佐人の同意権(民13)
① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保
佐人の同意を得なければならない。・・・・・・
③ 保佐人の同意を得なければならない行為につい
て、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれが
ないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁
判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意
に代わる許可を与えることができる。
④ 保佐人の同意を得なければならない行為であっ
て、その同意又はこれに代わる許可を得ないでし
たものは、取り消すことができる。
46
保佐人の同意を要する行為
(民13Ⅰ)
① 元本を領収し、又は利用すること。
② 借財又は保証をすること。
③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を
目的とする行為をすること。
④ 訴訟行為をすること。
⑤ 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
⑥ 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
⑦ 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の
申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
⑧ 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
⑨ 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 47
被保佐人の契約
(原則:同意方式)
保佐人
A
同意
契約締結
被保佐人
X
相手方
Y
効果帰属
48
保佐人の代理権
(民876の4)
① 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者
又は保佐人若しくは保佐監督人の請求に
よって、被保佐人のために特定の法律行為
について保佐人に代理権を付与する旨の
審判をすることができる。
② 本人以外の者の請求によって前項の審判
をするには、本人の同意がなければならな
い。
49
被保佐人の契約
(例外:代理方式)
代
理
人
保佐人
A
契約締結
本
被保佐人
X
人
効果帰属
相手方
Y
50
被保佐人が
単独で契約を結んだとき
取消権
追認権
保佐人
A
取消し
追認
同意
取消権 被保佐人
追認権
X
追認
取消し
相手方
Y
51
補助開始の審判
(民15)
① 精神上の障害により事理を弁識する能力が
不十分である者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、
後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検
察官の請求により、補助開始の審判をする
ことができる。
ただし、第7条又は第11条本文に規定する
原因がある者については、この限りでない。
52
補助人の同意権(民17)
① 家庭裁判所は、・・・被補助人が特定の
法律行為をするにはその補助人の同
意を得なければならない旨の審判をす
ることができる。
ただし、その審判によりその同意を得
なければならないものとすることができ
る行為は、第13条第1項に規定する行
為の一部に限る。
53
補助人の同意権(民17)
③ 補助人の同意を得なければならない行為に
ついて、補助人が被補助人の利益を害する
おそれがないにもかかわらず同意をしない
ときは、家庭裁判所は、被補助人の請求に
より、補助人の同意に代わる許可を与える
ことができる。
④ 補助人の同意を得なければならない行為で
あって、その同意又はこれに代わる許可を
得ないでしたものは、取り消すことができる。
54
補助人への同意権の付与
同意がないと、被補助人は行為できない
補助人による補充
同意方式
被
補
助
人
行
の為
制
能
限
力
財産管理権
55
補助人の代理権
(民876の9)
①家庭裁判所は、・・・被補
助人のために特定の法律
行為について補助人に代
理権を付与する旨の審判
をすることができる。
56
補助人への代理権の付与
被補助人は常に単独で行為できる
行為能力の制限なし
被
補
助
人
財産管理権
57
代 理
58
代理の問題構造
表見代理
代 理
有権代理
無権代理
59
代理を利用しない場合
意思表示
X
Y
意思表示をした者に
法律効果が帰属する
60
代理の基本構造
代理意思
+顕名
本人
X
効果帰属
代
理
権
代理人
A
意思表示
相手方
Y
61
代理権
民法99条1項
代理人が
代理意思+顕名
その権限内において
本人のためにすることを示して
した意思表示は、本人に対して
直接にその効力を生ずる。
62
顕名と代理意思
本人
X
代理意思=
本人Xのためにする意思
顕名=代理意思を相
手方に示すこと
代
理
権
代理人
A
意思表示
相手方
Y
63
代理の要件(民99Ⅰ)
○代理権
○代理意思
△顕名(民100但)
64
民法100条
代理人が本人のためにすることを示
さないでした意思表示は、
自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人の
ためにすることを知り、又は知ること
ができたときは、
前条第1項の規定を準用する。
65
法定代理と任意代理
本人
X
代理権授与
代
理
権
代理人
A
法
律
の
規
定
本人
X
代理権
授与
代理人
A
代
理
権
66
私的自治の補充
保護者による補充
保護者への
代理権授与
制
限
行
為
能
力
者
行
の為
制
能
限
力
財産管理権
67
私的自治の拡張
本人
X
代理権
授与
代
理
権
私的自治
私的自治
代理人
A
68
無権代理
69
代理の基本構造
代理意思
+顕名
本人
X
効果帰属
代
理
権
代理人
A
意思表示
相手方
Y
70
無権代理
代理意思
+顕名
本人
X
効果不帰属
X
代 無権代理人
理
A
権
意思表示
相手方
Y
71
無権代理行為の効果
本人
X
追認権
追認拒絶権
催告権
取消権
無権代理人
A
無権代理人
の責任
相手方
Y
72
追 認(民113)
追
認
権
本人
X
効果帰属
追認
追認
無権代理人
A
悪意
相手方
Y
73
催 告(民114)
追
認
権
本人
X
無権代理人
A
無回答
催告
相手方
Y
催
告
権
74
取消し(民115)
追
認
権
本人
X
Yは善意のときのみ
取消権を有する
取消し
無権代理人
A
相手方
Y
取
消
権
75
無権代理人の責任
(民117)
本人
X
善意・無過失で
あることが要件
無過失責任
無権代理人
A
履行責任
損害賠償
相手方
Y
76
不法行為責任(民709)
本人
X
善意・無過失で
なくてもよい
過失責任
無権代理人
A
損害賠償
相手方
Y
77
使用者責任(民715)
使用者
X
被用者Aの取引行為が、
職務権限内において適法に
行われなかったことにつき
Yが悪意・重過失のときは、
使用者責任は発生しない。
民715
被用者
A
民709
相手方
Y
78
表見代理
79
帰
責
事
由
表見代理
本人
X
善意
無過失
効果帰属
代理権の外観
X
代 無権代理人
理
A
権
意思表示
相手方
Y
代
理
権
の
存
在
を
正
当
に
信
頼
80
表見法理
帰責性を前提にして、外観に対
する信頼を保護するという考え方
① 外観の存在
② 外観の存在に対する帰責性
③ 外観に対する正当な信頼
が、その構成要素である。
出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』141頁
81
不利な効果
X
表見法理
有利な効果
外観
帰
責
性
の存在
正
当
な
信
頼
Y
82
無権代理と表見代理の関係
(判例・近時の通説)
表見代理
代 理
有権代理
無権代理
83
表見代理の3類型
①代理権授与の表示による表見代理
⇒民109
②権限外の行為の表見代理
⇒民110
③代理権消滅後の表見代理
⇒民112
84
時 効
85
時効の意味
要 件
時の経過
効 果
86
時効の種類
1.刑事訴訟法では、公訴時効
2.刑法では、刑の時効
3.民法では、
①取得時効
②消滅時効
87
時効の意味(私法)
所有権や債権その他の財
産権について、占有や権利
の不行使等の事実状態が
一定期間継続した場合に、
この事実状態に従った権利
関係を認める制度。
88
時効の種類
①取得時効
権利者としての事実状態が一定期間継続
した場合に、権利の取得を認めるもの
②消滅時効
権利の不行使という事実状態が一定期間
継続した場合に、権利の消滅を認めるもの
89
所有権の取得時効
(民162)
① 20年間、所有の意思をもって、平穏
に、かつ、公然と他人の物を占有した
者は、その所有権を取得する。
② 10年間、所有の意思をもって、平穏
に、かつ、公然と他人の物を占有した
者は、その占有の開始の時に、善意
であり、かつ、過失がなかったときは、
その所有権を取得する。
90
債権等の消滅時効
(民167)
①債権は、10年間行使しない
ときは、消滅する。
②債権又は所有権以外の財産
権は、20年間行使しない
ときは、消滅する。
91
時効の存在理由
92
時効の存在理由
出典: 松久三四彦「時効制度」『民法講座1』542-543頁
時効は道徳的な制度か?
①非権利者保護・実体法説
②権利者保護・訴訟法説
③多元説 但し、この対応関係は
必然でない。
93
多元説
1. 権利者保護説と非権利者保護説の
統合
①社会の法律関係の安定
②権利行使の懈怠
③証明困難の救済
2. 個別制度に応じた多元的理解
94
債権消滅の証明
債
権
者
G
債
務
者
S
95
受取証書の交付請求
(民486)
弁済をした者は、
弁済を受領した者に対して
受取証書の交付を
請求することができる。
出典: http://www.rakuten.co.jp/nakano/426155/
96
仮定主張・仮定抗弁
事実上の陳述は、矛盾して一貫しないも
のは無意義であるが、ある主張事実が
認められず、攻撃防御の目的が達せら
れないことを慮って、あらかじめこれと同
時に、その事実が認められれば法律上
は無意義に帰する他の事実を仮定的に
陳述しておくことは許される。
出典: 新堂幸司 『新民事訴訟法〔第3版〕』388頁
97
所有権の証明
所
X
Y
Z
物
98
占有の承継(民187)
① 占有者の承継人は、その選択に従い、
自己の占有のみを主張し、又は自己の
占有に前の占有者の占有を併せて
主張することができる。
② 前の占有者の占有を併せて主張する
場合には、その瑕疵をも承継する。
悪意・有過失・強暴・隠秘
99
占有の承継(民187)
民162Ⅱの10年の時効取得が成立する
悪意の占有
8年
善意の占有
13年
民162Ⅰの20年の時効取得が成立する
100
民法の歴史
101
1868
明治維新
1890
旧民法公布
フランス法
ボワソナード
改正
1896
-1898
法典論争
新民法公布
民法出でて、
忠孝亡ぶ
(穂積八束)
ドイツ法
102
穂積陳重・富井政章・梅謙次郎
民法の基本原理
103
基本原則(民1)
①私権は、公共の福祉に
適合しなければならない。
②権利の行使及び義務の履行は、
信義に従い誠実に
行わなければならない。
③権利の濫用は、これを許さない。
104
解釈の基準(民2)
この法律は、
個人の尊厳と
両性の本質的平等を旨として、
解釈しなければならない。
105
日本国憲法
13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公
共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上
で、最大の尊重を必要とする。
24条1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が
同等の権利を有することを基本として、相互の協力
106
により、維持されなければならない。
民法(財産法)の基本原理
(四宮和夫)
①権利能力平等の原則
②所有権絶対の原則
③私的自治の原則
法律行為自由の原則
過失責任の原則
出典: 四宮和夫『民法総則〔第4版補正版〕』16-17頁
107
民法(財産法)の基本原則
(我妻栄)
①個人財産権の絶対
②個人意思の自治
③過失責任
出典: 我妻栄『新訂民法総則』11頁
108
権利能力平等の原則
民3Ⅰ
すべての人は平等に権利
能力を有する、という原則
109
権利能力(民3)
①私権の享有は、出生に始まる。
②外国人は、
法令又は条約の規定により
禁止される場合を除き、
私権を享有する。
110
人と物
A
物
権
債権
請求
B
支
配
甲
乙
か
とつ
いて
うは
存物
在扱
がい
あの
「
っ奴
た隷
」
111
所有権絶対の原則
近代的所有権は、
何らの人為的拘束を受けない、
侵害をなす天下万民に対して
主張することのできる、
完全円満な、支配権であり、
国家の法よりも先在する自然権として
神聖不可侵である、という原則
出典: 四宮和夫『民法総則〔第4版補正版〕』17頁
112
憲法29条
① 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合
するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、
これを公共のために用ひることができる。
113
所有権(民206)
所有者は、
法令の制限内において、
自由にその所有物の使用、収益
及び処分をする権利を有する。
所有権=物の全面的支配権
114