all - 業務上の事務連絡

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Transcript all - 業務上の事務連絡

代理店事務(国庫金)の概要
平成27年6月
日本銀行業務局
目次
Ⅰ.はじめに
・・・
3
・・・
4
1.国庫送金の種類と流れ・・43
2.主な国庫金受払事務の概説・
5
2.国庫送金関係の書類・・・44
1.代理店の位置付け
3.主な年間のイベント
Ⅱ.取引開廃事務の概要
・・・10
・・・11
Ⅳ.国庫送金事務の概要
Ⅴ.記帳事務の概要
1.一連の作業の流れ
・・・42
・・・50
・・・51
1.取引開廃の種類と流れ・・・12
2.1日の大まかな作業・・・52
2.取引開廃関係の書類
3.入力事例
Ⅲ.窓口事務の概要
・・・13
・・・53
・・・18
1.受入
・・・19
2.払出
・・・33
3.振替
・・・39
2
Ⅰ.はじめに
1.代理店の位置付け
2.主な国庫金受払事務の概説
(1)歳入金等の受入(歳入金)
(2)歳入金等の受入(国税)
(3)歳出金の支払(集中払)
(4)歳出金の支払(預託金経由)
(5)現金の一時的な預かり
(保管金、供託金)
3.主な年間のイベント
3
1.代理店の位置付け
日本銀行本店
統轄店
(=日本銀行本支店)
計算整理した
結果を官庁に報告
各官庁別、会計別
に計算整理
取引官庁
証票、報告表の提出
小切手、振込請求書
国庫金振替書
金融機関
預金店
代理店
振替済書
振替済通知書
受払額報告
代理店受払額
の資金決済
(預入・引出)
―
日銀ネットを利用
統合国庫記帳システム
への記帳
資金の支払い
(預託金等)
資金の受入れ
(歳入金等=歳入金と国税)
納入の告知
国民(個人、企業)
支払の請求
【解説】
・日本銀行本支店、代理店に預託金、保管金等の口座を保有し、それらを通じて取引を行う官庁を「取引官庁」、そこに
おいて取引を行う資格(「資金前渡官吏」や「歳入歳出外現金出納官吏」など)を有する職員を「取引担当官」と呼ぶ。
・「各地方の国庫金出納の事務を統轄する」という趣旨から、日本銀行本支店を「統轄店」と呼ぶ。
4
(注)この表示は、歳入代理
店にも関係する内容が含ま
れることを示しています。
2.主な国庫金受払事務の概説
(1)歳入金等の受入(国民からの歳入金の受入)
A官庁
歳入
代理店
*1
歳入徴収官
【解説】
・国民(納付者)に対する歳入金の納入の指
示(告知)や、納付された歳入金の管理等
の事務を行うことが出来る資格のこと
【この資格を有する職員(例)】
・○○省会計課長
・△△省××地方局□□部長など
【その他】
・事務を代理する「歳入徴収官代理」や、事
務の一部を担当する「分任歳入徴収官」、
それを代理する「分任歳入徴収官代理」が
存在
①納入を指示(告知)
国民
②’A官庁に直接、納付
するケース
収入官吏
(後述する「資金前渡官吏」、「歳入歳出外現金
出納官吏」と合わせて「出納官吏」と総称)
【解説】
・国民(納付者)から、歳入金の受入(収
納)の事務を行うことが出来る資格のこと
【この資格を有する職員(例)】
・■×省経理課長
・△○省地方●×部□□課長など
【その他】
・事務を代理する「収入官吏代理」や、事務
の一部を担当する「分任収入官吏」、それ
を代理する「分任収入官吏代理」が存在
②’’一旦納付された資金を
日本銀行本支店、代理店、
歳入代理店に払込み
②日本銀行本支店、代理店、
歳入代理店に納付するケース
日本銀行本支店、代理店、歳入代理店
③払込まれた全ての資金
日本銀行本店
④払込まれた歳入金を、一般会計・主管別、
特別会計・会計別に区分したうえで、官庁別に計理
*1)「歳入徴収官」または「国税収納命令官」(次頁)がおかれている官庁を「歳入金等取扱庁」と総称。
5
歳入
代理店
2.主な国庫金受払事務の概説
(2)歳入金等の受入(国民からの国税の受入)
A官庁
*1
国税収納命令官
【解説】
・国民(納税者)に対する国税の納入の指
示(告知)や、納付された国税の管理等
の事務を行うことが出来る資格のこと
【この資格を有する職員(例)】
・○○国税局長
・△△税務署長など
【その他】
・事務を代理する「国税収納命令官代理」
や、事務の一部を担当する「分任国税収
納命令官」、それを代理する「分任国税
収納命令官代理」が存在
①納入を指示(告知)
国民
②’A官庁に直接、納付
するケース
国税収納官吏
【解説】
・国民から、国税の受入(収納)の事務を
行うことが出来る資格のこと
【この資格を有する職員(例)】
・○○国税局会計課長
・△△税務署○○課長など
【その他】
・事務を代理する「国税収納官吏代理」や、
事務の一部を担当する「分任国税収納官
吏」、それを代理する「分任国税収納官
吏代理」が存在
②’’一旦納付された資金を
日本銀行本支店、代理店、
歳入代理店に払込み
②日本銀行本支店、代理店、
歳入代理店に納付するケース
日本銀行本支店、代理店、歳入代理店
③払込まれた全ての資金
日本銀行本店
④払込まれた国税(消費税、法人税、所得税、関税等)を、
国税収納金整理資金口座において官庁別に計理
*1)「歳入徴収官」(前頁)または「国税収納命令官」がおかれている官庁を「歳入金等取扱庁」と総称。
6
2.主な国庫金受払事務の概説
(3)歳出金の支払(日本銀行本店からの集中払)
財務省会計センター
センター支出官
【解説】
・全官署支出官からオンラインで依頼された国民への支払
(および官庁の口座間の資金の付替<振替>)を、一括し
て処理(日本銀行本店に対して、支払を通知)すること
が出来る資格のこと
一括して集中処理することから、「集中払」と呼ばれる
【この資格を有する職員<1名>】
・財務省会計センター会計管理部長
【その他】
・事務を代理する「センター支出官代理」が存在
── 代理店を経由しない事務
③国民の口座に対する
支払を通知
日本銀行本店
歳出金
口座
④全銀ネットを通じて
国民の口座に振込
(日本銀行本支店、
代理店)
金融機関
②国民への支払いを決定し、
国民の口座への振込を依頼
国民の
口座
A官庁
官署支出官
【解説】
・国民への支払いを決定することが出来る資格のこと
【この資格を有する職員(例)】
・○○局会計課長
・△△地方局□□部長など
【その他】
・事務を代理する「官署支出官代理」が存在
(注)
国民
①A官庁に対して、
支払を請求
(注)一旦国民に支払われた歳出
金のうち、歳出金口座に戻し
入れる資金を「歳出金返納金
(戻入れ)」と呼ぶ
7
2.主な国庫金受払事務の概説
(4)歳出金の支払(預託金口座を通じた支払)
日本銀行本店
財務省会計センター
➌A官庁の資金前渡官吏に対して、
「事前に渡す」資金を通知
センター支出官
歳出金
口座
➋A官庁の預託金口座への入金
を決定し、通知
日本銀行本支店、代理店
A官庁
官署支出官
➊自身の預託金口座への
入金を依頼
②預託金払出のための
小切手等を提出し、
国民の口座への振込
を依頼
A官庁の
預託金口座
➍預託金口座
に入金
③振込
資金前渡官吏
(しきんぜんとかんり)
金融機関
【解説】
国民の
・センター支出官から、資金を「事前に渡して」もらい、
口座
②’’小切手
その資金から、国民への支払い(小口の支払いや職員
を呈示
への給与払い等)を行うことが出来る資格のこと
③’現金
・また、この資金を管理する口座を「預託金(センター
払い
支出官から預託された資金)」口座と呼ぶ
②’小切手を振出
【この資格を有する職員(例)】
・○○局会計課長
(注)
国民
・△△地方事務所△△部長など
【その他】
①A官庁に対して、
(注)一旦国民に支払われた資金の
・事務を代理する「資金前渡官吏代理」や、事務の一部
支払を請求
うち、預託金口座に戻し入れる
を担当する「分任資金前渡官吏」、それを代理する
資金を「預託金返納金」と呼ぶ
「分任資金前渡官吏代理」が存在
8
2.主な国庫金受払事務の概説
(5)現金の一時的な預かり(保管金、供託金)
日本銀行本支店、代理店
A官庁
②預かった現金を返金
歳入歳出外現金出納官吏
【解説】
・国民から一時的に預けられた現金で
あり、国として収納する資金(歳入
金)または支払う資金(歳出金)に
該当しない現金(歳入歳出外現金)
の受払いにかかる事務を行うことが
出来る資格のこと
「歳入歳出外現金」には、主に、
契約保証金・入札保証金等の
「保管金」(保管金口座で管理)と、
弁済供託金・選挙供託金等の
「供託金」(供託金口座で管理)がある
【この資格を有する職員(例)】
・○○法務局□□事務官
・△△地方裁判所
○○裁判所事務官など
【その他】
・事務を代理する
「歳入歳出外現金出納官吏代理」や、
事務の一部を担当する
「分任歳入歳出外現金出納官吏」、
それを代理する
「分任歳入歳出外現金出納官吏代理」
が存在
A官庁の
保管金口座
①-A’官庁が払込み
(保管金払込書)
①-B 直接保証金を
払込み(保管金振込書)
国民
①-A 契約保証金、入札保証金を官庁に払込み
供託書
国民
(供託する人)
①-A 供託金を
官庁に払込み
①-B 直接、供託金を
払込み(保管金払込書)
②預かった現金
を支払
日本銀行本支店、代理店
①-A’官庁が
払込み
(保管金払込書)
国民
(供託される人)
A官庁の
供託金口座
9
②預かった現金を支払
歳入
代理店
3.主な年間のイベント
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
受払関係等
源泉所得税(特例分)の受入れ
源泉所得税(特例分)の受入れ
国税還付金の事務繁忙期(~4月)
法人税(12月期決算法人)の受入れ
法人税(3月期決算法人)の受入れ
主な
イベント
法人税(9月期決算
法人)の受入れ
申告所得税の受入れ
財政融資資金の事務繁忙期
財政融資資金の事務繁忙期
両年度整理期間(~5月)(注)
取引開廃等
◇取引開廃の事務繁忙期
◇OCR関係帳票請求(翌年度下期分)
◇OCR関係帳票請求(翌年度上期分)
(注)両年度整理期間(4~5月)に受入れた「歳入金」(国税等を除く)は、新旧の年度別に整理。
4月中
旧(前)年度
に区分
受入書類に記載された
年度が前年度のもの
新(現)年度
に区分
上記以外のもの
5月中
受入書類が
・現金払込書(領収控に 現 の表示あり)
・送付書(領収控に 送 の表示あり)
・領収確認書
・国庫金振替書
であり、記載された年度が前年度のもの
上記以外のもの
10
Ⅱ.取引開廃事務の概要
1.取引開廃の種類と流れ
2.取引開廃関係の書類
(1)取引開始
(2)取引担当官の異動
(3)取引廃止①
(4)取引廃止②
(参考)現在高証明請求書
11
1.取引開廃の種類と流れ

「取引開廃」とは、官庁等の取引担当官と代理店との間で、国庫金の取引を開始し、
または廃止すること。それに伴い、用紙類の交付・回収等の事務が発生。
―― 取引関係通知書の記載事項変更(官庁名・官職名・氏名の変更)、届出印鑑
の変更についての申出を受けた場合は、統轄店に照会する(統轄店照会事務)。
(1)官庁等との取引開始
取引関係通知書、照合用の印鑑票
取引を開始する
取引担当官
小切手用紙等
代理店
取引関係通知書写
(FAX送信)
日本銀行本店
(業務局)
受取書(小切手用紙等分)
(2)取引担当官の異動
後任の
取引担当官
取引関係通知書、照合用の印鑑票
代理店
(3)官庁等との取引廃止
取引関係通知書
取引を廃止する
取引担当官
小切手用紙等
代理店
取引関係通知書写
(FAX送信)
日本銀行本店
(業務局)
受取書(小切手用紙等分)
取引種類
取引担当官の資格
国 税
国税資金支払命令官
預託金
資金前渡官吏
●●課長、△△事務官
保管金
歳入歳出外
現金出納官吏
●●課長、◇◇事務官
供託金
官職名
●●税務署長
供託官
【解説】
・「官職」とは、「官名」と「職名」の総称(具体例は
左表を参照)。官職名には、これらのうちの何れかが
記載される。
「官名」:「●●事務官」や「○○技官」と
いった官庁内での一般的な階級
「職名」:「●●税務署長」等の具体的な職位
12
2.取引開廃関係の書類
(1)取引開始
作成日が記入されているか(注)
自店名が正しく表示
されているか
預託金の場合
(注)作成日には、原則、代理店への提出日が
記入されるが、代理店への提出が郵送による
場合や、官庁の人事発令日の関係等により、
提出日よりも数日前の日が記入されることが
ある(2.(1)~(4)において同じ)。
②取引関係通知書の作成者名が
印鑑票と一致しているか(下記参照)
本文冒頭の記載が
作成者の官職・氏名
と一致しているか
①「現金の預託に関する
取引」と記載されてい
るか(下記参照)
理由は「新設」と
記載されているか
付記に何も記載され
ていないか
「開始する」と
記載されているか
取引関係通知書の
印影が、提出され
た印鑑票の印影と
一致しているか
受付印を使用
することも可
出納官吏の場合は「私印」が使用されるこ
とがある。また、預託金等の取引において、
代理官の公印には本官の公印が使用される
【留意点】
・①取引内容および②取引担当官の資格は、取引種類に応じて下表のように記載される(2.(1)~(4)において同じ)。
取引種類
①取引内容
②取引担当官の資格
預託金
現金の預託に関する取引
資金前渡官吏
国税収納金整理資金
国税収納金整理資金の支払に関する取引
国税資金支払命令官
保管金(供託金)
保管金(または供託金)の保管に関する取引
歳入歳出外現金出納官吏
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等1.】
13
2.取引開廃関係の書類
(2)取引担当官の異動
作成日が記入されているか
自店名が正しく表示
されているか
預託金の場合
取引関係通知書の作成者名が
後任の取引担当官であり、
印鑑票と一致しているか
本文冒頭の記載が作成者
(後任の取引担当官)の
官職・氏名と一致してい
るか
「現金の預託に関する
取引」と記載されてい
るか
理由は「異動」と
記載されているか
付記に、前任の
取引担当官の官職、
氏名が正しく記載され
ているか
「開始する」と
記載されているか
受付印を使用
することも可
取引関係通知書の
印影が、提出され
た印鑑票の印影と
一致しているか
出納官吏の場合は「私印」が使用されるこ
とがある。また、預託金等の取引において、
代理官の公印には本官の公印が使用される
14
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等2.】
2.取引開廃関係の書類
(3)取引廃止①(残務承継官が設置されないケース)
預託金の場合
作成日が記入されているか
自店名が正しく表示され
ているか
取引関係通知書の作成者名と
印影が、既に提出されている
印鑑票と一致しているか
本文冒頭の記載が
作成者の官職・氏名
と一致しているか
「本日限りで」と記載されていても可
「現金の預託に関する取引」
と記載されているか
(注)この場合、取引関係通知書・
印鑑票に記入する「廃止日」につい
て次のとおり扱いが異なる点に注意
理由は「廃止」と記載され
ているか
「終止する」と
記載されているか
付記に、何も記載されて
いないか
・「本日付けをもって・・・」
→ 廃止日は取引関係通知書の
作成日付
・「本日限りで・・・」
→ 廃止日は取引関係通知書の
作成日付の翌営業日
受付印を使用
することも可
15
【留意点】
・取引を廃止する官庁等から、取引を他の代理店に変更する旨の申出を受けた場合は、統轄店に照会する(統轄店照会事務)。
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等3.】
2.取引開廃関係の書類
(4)取引廃止②(残務承継官が設置されるケース)
作成日が記入されているか
自店名が正しく表示
されているか
預託金の場合
作成者名の冒頭に「官庁名 残務承継」
と記載されているか
取引関係通知書の作成者名、資格、官職、
氏名が印鑑票と一致しているか
(残務承継官として代理官が設置される
場合には、代理官の印鑑票も提出される。
この場合、当該印鑑票については、
取引関係通知書の付記と照合する)
本文冒頭の記載が
作成者の官職・氏名と
一致しているか
「現金の預託に関する
取引」と記載されてい
るか
理由は
「廃止に伴う残務承継」
と記載されているか
・付記に、取引を終止する
本官の官職、氏名が記載
されているか
・残務承継官として代理官
が設置される場合には、
付記に記載されているか
(但し、政府有価証券取引
の場合には、代理官は
設置されない)
「開始する」と
記載されているか
受付印を使用
することも可
取引関係通知書
の印影が、提出
された印鑑票の
印影と一致して
いるか
出納官吏の場合は「私印」が使用
されることがある。
また、預託金等の取引において、
代理官の公印には本官の公印が
使用される
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等3.】
16
2.取引開廃関係の書類
(参考)現在高証明請求書

現在高証明請求書が提出された場合は、取引担当官から指定された日(●年●月●日
現在)の内訳帳を統合国庫記帳システムにより照会し、残高が一致していることを確認
のうえ証明する。
預託金の場合
①
科目名(①)と請求者名(②)が一致していることを確認
科目名
①
②
請求者名
②
預託金
保管金
供託金
公庫
預託金
↓
↓
↓
↓
資金前渡
官吏
歳入歳出外 歳入歳出外
現金
現金
出納官吏
出納官吏
出納役
代理店において記入、捺印
【留意点】
・取引担当官の異動時において、異動にかかる取引関係通知書の日付と
現在高証明請求書の日付の関係に注意(以下①・②および右記(例)
は取引関係通知書が「本日付けをもって」の文言で提出された場合)
①前任の取引担当官が現在高証明請求書を作成、提出
→同請求書の日付は、異動にかかる取引関係通知書の日付の前日
②後任の取引担当官が現在高証明請求書を作成、提出
→同請求書の日付は、異動にかかる取引関係通知書の日付以降
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1
特殊な事務
特殊5】
(例)4/1日に異動(取引関係通知書の日付が4/1日)
する場合における、現在高証明請求書の日付
<○:有効、×:無効>
3/31日
4/1日
4/2日
前任の取引担当官が現在高
証明請求書を作成、提出
○
×
×
後任の取引担当官が現在高
証明請求書を作成、提出
×
○
○
17
Ⅲ.窓口事務の概要
1.受入
(1)受入書類一覧
(2)受入書類(書式例)
2.払出
(1)小切手の取扱い
(2)小切手取扱上の留意点
(3)国庫金送金通知書
3.振替
(1)国庫金振替書の取扱い
(2)国庫金振替書の取扱い
(返納金戻入れの場合)
18
1.受入
(1)受入書類一覧
(参考1)証券による納付
(2)受入書類(書式例)
①歳入金
④歳出金(返納金戻入れ)
②国税収納金整理資金
⑤預託金
(参考2)コンビニ納付分
(参考3)日銀OCR処理分
③保管金、供託金
(参考4)保管金振込書
(参考5)預託金(返納金)
⑥財政融資資金
⑦公庫預託金
19
歳入
代理店
1.受入
(1)受入書類一覧(歳入代理店では①・②のみ受入可)
証票名
数量
OCR帳票 証券による 納付期限後
の有無
納付(次頁)
の受入
①歳入金
納入告知書、納付書
現金払込書、送付書
3片
有
可
②国税収納金
整理資金
納税告知書、納付書、納入告知書
国税収納金整理資金現金払込書
3片
有
可
可
③保管金
供託金
保管金払込書 *3、保管金振込書 *3
供託金返納請求書(a)
供託金利子返納請求書(b)
2片
無
否
――
④歳出金
(返納金戻入れ)
返納金納入告知書
返納金納付書
3片
無
否
可
⑤預託金
預託金払込書 *3
返納金納入告知書(a) *5
返納金納付書(b) *5
2片
無
否
――
⑥財政融資資金
財政融資資金貸付金元金払込書 *6
納入告知書 *7、納付書(利子分)*7
⑦公庫預託金
公庫預託金振込書
公庫預託金払込書(a) *3
公庫支払請求書
(a、bは3片)
(a、bは3片)
3片
無
3片
無
(aは2片)
*1
可
(利子のみ)
可
*1)「現金納付」の記載のあるものを除く。
*2)交通反則金について、納付期限を過ぎたものは受入れない。
―― 但し、受入後に納付期限を過ぎていることを発見した場合は、そのまま取扱う。
*3)取引店が自店のものに限る。
*4)返納金としての受入期限が過ぎたものは、受入書類に記載されている歳入金等取扱庁の歳入金として取扱う。
*5)返納金としての受入期限が過ぎていないものに限る。
―― 返納金としての受入期限が過ぎたものは、受入書類に記載されている歳入金等取扱庁の歳入金として取扱う。
*6)「債務履行の場所」が自店となっていること。
*7)納付場所が自店であること。
可
*2
*4
可
――
20
1.受入
(1)(参考1)証券による納付

歳入
代理店
歳入金、国税収納金整理資金について、受入書類に小切手を添えて納付を受けた
ときは、①受入れることができる小切手であること、②小切手の金額が領収金額を
超えていないこと、③支払いが不確実なものでないことを確認のうえ、取扱う。
――
公庫預託金については、国庫事務例規集(代理店用)1 窓口8を参照。
①小切手の種類、支払場所
種類
 「持参人払式」または「記名式持参人払」のもの
支払場所
 「手形交換所に加盟している金融機関」または「代理交換委託金融機関」のいずれかにあてたもの
②小切手の金額
 小切手の金額が領収金額を超えていないか
 300万円未満か
小切手1枚の金額
または
1度の納付に使用する小切手
の合計金額について、
次のいずれかに該当するか
 300万円以上の場合は、次のいずれかに該当するもの
イ、金融機関が振出した自己あてのもの
ロ、発行官庁が支払保証を要しない旨を記載して押印した納入告知書等で、
納付者が納付する場合
ハ、収入官吏、国税収納官吏、市町村または日本年金機構が納付するもので、
個々の小切手金額が300万円未満のもの、または、小切手の裏面に
「無保証承認」の押印のあるもの
③支払いの確実性(次のように、支払いが不確実と認められるものは、受入れを断ることができる)
 呈示期間が満了に近いもの、支払場所が自店の所在地以外のもの
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口2 歳入金等】
21
歳入
代理店
1.受入
(2)①歳入金


受入可能な書類は「納入告知書」、「納付書」、「現金払込書」、「送付書」で、
納付場所、納付期限に制限のないもの。
納付者等から受入書類に現金、小切手を添えて納付を受ける。
各片の記載事項が
一致しているか
受入科目の記載もれが
ないか
歳入金に受入できる
書類か
交通反則金以外の
納付書類は、
納付期限に拘わらず
受入れてよい
取扱庁の記載もれが
ないか
自店で受入可能な
ものか
合計額に訂正、改ざんが
ないか
(合計額が「0」の
ものは受入れない)
納付者の住所・氏名
の記載もれがないか
【留意点】
・交通反則金については、道路交通法上、納付期限が具体的に規定されており、納付が行われない場合には、最終的に
刑事手続等へ移行する。
―― 仮に納付期限を過ぎて受入れた場合には、交通反則通告センターにおいて当該反則者の納付事実に齟齬が生じる
こととなるため、関係官庁からの強い要請を受け、納付期限を確認する扱いとしている。
―― 但し、受入後に納付期限が過ぎていることを発見した場合は、歳入金等の納付の取消しには一切応じられない
ため、そのまま取扱う。
・国民年金保険料については、納付期限の他に「納付書の使用期限」が明記されているが、使用期限を過ぎていても受入可。
・交通反則金、罰金等の書類には「現金納付」の記載があり、小切手では受入れない扱い。
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口2 歳入金等】
22
歳入
代理店
1.受入
(2)②国税収納金整理資金

受入可能な書類は「納税告知書」、「納付書」、「納入告知書」、「国税収納金整理
資金現金払込書」で、納付場所、納付期限に制限のないもの。
――

国税収納金整理資金は、所得税、法人税、消費税、関税等の総称。
納付者等から受入書類に現金、小切手を添えて納付を受ける。
各片の記載事項が一致しているか
受入科目の記載もれがないか
国税収納金整理資金
に受入できる書類か
納付者の住所・氏名
の記載もれがないか
取扱庁名の記載もれがないか
自店で受入可能なものか
合計額に訂正、改ざんが
ないか
(合計額が「0」の
ものは受入れない)
23
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口2 歳入金等】
1.受入
(2)(参考2)コンビニ納付分

歳入
代理店
納付者がコンビニ納付用の納入告知書を呈示した場合であっても、1.(2)①の
歳入金と同様に受入れる。
受入書類に納税告知書または
納入告知書等の各種通知部分
が付されている場合には、
各種通知部分を納付者に渡す
払込取扱票は切り取らずに、
領収証書とともに納付者に
渡す
領収印の押捺は不要
24
歳入
代理店
1.受入
(2)(参考3)日銀OCR処理分

日銀OCR帳票には、「アンダーカラー」が無いことに留意。
日銀OCR
帳票
アンダーカラー無し
集計表扱分
25
アンダーカラー有り
1.受入
(2)③保管金、供託金


受入可能な書類は、保管金は「保管金払込書(「保管金」の表示あり)」、「保管金振
込書」(次頁参照)、供託金は「保管金払込書(「供託金」の表示あり)」、「供託金返
納請求書」、「供託金利子返納請求書」。
取引担当官から受入書類に現金を添えて納付を受ける。
保管金または供託金に受入できる
書類か(自店の取引先官庁に受入
れるものであること)
各片の記載事項が一致しているか
受入科目の記載もれがないか
金額に訂正、改ざんがないか
(供託書が添付されている場合
は、供託書の金額と一致してい
るか)
供託書が添付されている
場合は、受入日が供託書
に記載の納付期限を
過ぎていないか
あて先(納付場所)
は自店か
受入先(自店の取引先)
の記載もれがないか
供託書(一部)
26
【留意点】
・領収証書について、供託書が添付されている場合はあて先の官庁に送付し、添付されていない場合は納付者等に渡す。
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口6 保管金、供託金】
1.受入
(2)(参考4)保管金振込書

納付者等から受入書類に現金を添えて納付を受ける。
各片の記載事項が一致しているか
保管金に受入できる
書類か(自店の取引先
官庁に受入れるもので
あること)
受入科目の記載もれが
ないか
金額に訂正、改ざんが
ないか
受入科目の記載
もれがないか
金額に訂正、
改ざんがないか
受入先(自店の取引先)
の記載もれがないか
あて先(納付場所)は
自店か
27
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口6 保管金、供託金】
1.受入
(2)④歳出金(返納金戻入れ)

受入可能な書類は「返納金納入告知書」、「返納金納付書」で、返納金としての受入
期限(納付期限ではない)が過ぎていないもの。
―― 受入期限経過分は、受入書類に記載されている歳入金等取扱庁の歳入金として
取扱う。

納付者等から受入書類に現金を添えて納付を受ける。
受入期限が過ぎていないか
各片の記載事項が
一致しているか
歳出金(返納金戻入れ)
に受入できる書類か
債主コード、整理番号、
会計、所管、部局等、
項の各番号に記載もれ
がないか
納付者の住所・氏名の
記載もれがないか
金額に訂正、改ざんが
ないか
自店で受入可能か
官署番号に記載もれが
ないか
【留意点、解説】
・返納金納入告知書、返納金納付書に、次のいずれかを添えて納付を受けた場合は、統轄店に照会する(統轄店照会事務)。
―― 外国貨幣または外国貨幣払為替券、外国貨幣を売却した代り通貨(計算書添付)、外国貨幣をもって購入した
邦貨払為替券。
・「部局」は、官庁の中の内部組織(○○部、△△局)、「項」は、官庁における予算科目の単位であり、「項」の下に
「目」や「節」といった単位が置かれる。
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口3 歳出金(返納金戻入れ)】
28
1.受入
(2)⑤預託金

受入可能な書類は「預託金払込書(取引店が自店のものに限る)」と、「返納金納入
告知書」(次頁参照)、「返納金納付書」。

納付者等から受入書類に現金を添えて納付を受ける。
各片の記載事項が一致
しているか
預託金に受入できる
書類か
受入科目の記載もれが
ないか
金額に訂正、
改ざんがないか
取引店が自店か
受入先の記載もれがないか
29
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口5 預託金】
1.受入
(2)(参考5)預託金(返納金)

受入可能な書類は「返納金納入告知書」、「返納金納付書」で、返納金としての
受入期限(納付期限ではない)が過ぎていないもの。
―― 受入期限経過分は、受入書類に記載されている歳入金等取扱庁の歳入金として
取扱う。

納付者等から受入書類に現金を添えて納付を受ける。
各片の記載事項が一致
しているか
受入科目
(預託金)の
記載もれがないか
預託金(返納金)に
受入できる書類か
納付者の住所・
氏名の記載もれ
がないか
取引店の記載もれが
ないか
受入先の記載もれが
ないか
金額に訂正、改ざんが
ないか
自店で受入可能か
受入期限が過ぎていないか(「納付期限」ではないことに留意)
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口5 預託金】
30
1.受入
(2)⑥財政融資資金

受入可能な書類は「財政融資資金貸付金元金払込書」。
――
財政融資資金貸付金とは、都道府県、市町村、地方公営企業等の地方公共団体
に対する財政融資資金の貸付金。
――

貸付事務は、日本銀行本店において取り扱っており、代理店では、下記の元金
のほか、利子の受入事務が発生(利子は、「歳入金」として受入れる点に注意)。
地方公共団体から受入書類に現金を添えて納付を受ける。
財政融資資金に受入できる書類か
納入者の記載
もれがないか
償還期限が過ぎていても、
そのまま受入れる
各片の記載事項が一致しているか
債務履行の場所
が自店となって
いるか
受入科目、取扱庁の
記載もれがないか
金額に訂正、改ざん
がないか
31
【留意点】
・元金受入済通知書(上記書式例のうち、右端の書類)は、代理店で受入れた日の翌々営業日の午前10時までに到着する
よう統轄店に送付する(官庁に直接送付するものではないことに留意)。
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口9 財政融資資金貸付金】
1.受入
(2)⑦公庫預託金

受入可能な書類は「公庫預託金振込書」、「公庫預託金払込書(取引店が自店のもの
に限る)」、「公庫支払請求書」。
―― 公庫預託金は、沖縄振興開発金融公庫の預託金。この資金を管理することが
出来る資格を「出納役」と呼ぶ。

納付者等から受入書類に現金、小切手を添えて納付を受ける。
各片の記載事項が
一致しているか
公庫預託金に受入できる
書類か
納付者名の記載もれが
ないか
受入科目の記載もれが
ないか
受入先の記載もれが
ないか
金額に訂正、改ざんが
ないか
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口8 公庫預託金】
32
2.払出
(1)小切手の取扱い
(2)小切手取扱上の留意点
(3)国庫金送金通知書
①国庫金送金通知書の取扱い
②裏面の取扱い(受領者が本人の場合)
③裏面の取扱い(受領者が代理人の場合)
33
2.払出
(1)小切手の取扱い

小切手の呈示(手形交換所経由分を含む)を受けたときは、次のとおり取扱う。
・小切手の文言が記載されているか
・自店で振出人に交付した小切手用紙か
官庁が任意に付した番号が記載されているか
(出納役が振出したものは記載されない)
支払場所が自店であるか
渡先が官庁、出納官吏、
金融機関、地方公共団体、
日本銀行の場合、線引され
ているか
払出科目の記載もれが
ないか
・振出日が先日付でないこと
・振出日から1年が過ぎて
いないこと
・金額に訂正、改ざんがないか
・チェックライターで記載され
ているか
・「\」「*」「カンマ」のもれ
がないか
振出人の資格、官職、氏名、
印影が届出の印鑑票と一致
しているか
振出地が記載されているか
【留意点】
①金額の記載方法
②受領裏書の確認方法
アラビア チェックライター
数字の場合
で記載
線引小切手により 裏書人(左記出納官吏)名、
出納官吏に現金を
印影が届出の印鑑票
支払う場合
と一致
漢数字の
場合
アラビア数字で
券面金額と同額の
金額を副記
上記以外の場合
自行庫所定の方法により
取扱う
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口4 国税の支払金】
③振出日から1年が経過した小切手の扱い
小切手の表面余白に以下の事項を記入して
店印を押し、呈示者に返す
支払期間経過
呈示日
代理店名
34
2.払出
(2)小切手取扱上の留意点
小切手の種類
留 意
点
・受取人が個人、事業法人等の場合は線引がないこと(線引がある場合は、自行庫を含む
取引先金融機関を通じて決済)
現金払小切手
・受取人が出納官吏、出納員、執行官(地方裁判所の職員)の場合は、受領裏書の資格、
官職、氏名、印影が届出の印鑑票と一致すること
――
この際、照合する印鑑票の様式が「線引小切手受領権利者用印鑑票」となること
に留意
・小切手の呈示者が受領裏書を拒否した場合は、支払に応じなくてもよい(注)
・渡先が自店であること(日本銀行●●代理店)
・振出日が送金請求日当日の日付であること
国庫送金資金に
・小切手の金額が国庫金送金請求書等の合計額と一致していること
関する小切手
・小切手の金額以外の記載事項が国庫金送金請求書等と一致していること
・送金小切手の場合は、裏書を要しない
・特定線引が2個以上あるケースは原則として支払不可
交換持帰小切手 ・但し、2個のうち1個が取立委任のために為されたもの(小切手裏面の取立委任印に
より確認)であれば支払可
(注)線引を要しない「持参人払式小切手」の所持人が裏書の一部または全部の記載に応じない場合は、例外的に
氏名(自署)のみの記載または受取文句(「小切手金額を受領した」など)のみの記載で支払に応じて差支えない。
35
2.払出
(3)①国庫金送金通知書の取扱い

受取人から、国庫金送金通知書により支払いの請求(手形交換所経由分を含む。)
を受けたときは、次のとおり取扱う。
官署の所在地および官署名は省略可
発行日から1年を経過して
いないこと
(1年を経過していた場合
は支払不可)
払渡店名が自店であること
受取人の住所、氏名が記載
されていること
資格、官職、氏名が記載
されているか
官印が押捺されているか
金額に訂正、改ざんが
ないこと
番号の記載があること
裏面の領収証、委任状の記載が
整っていること(次頁参照)
・国庫金送金通知書の受取人の住所、
氏名、払渡店名、番号、金額が
国庫金送金案内書と一致しているか
・国庫金送金案内書に「亡失(き損)
届受付」の旨、「支払停止」または
「再発行通知受付」の旨の記載がある
場合、国庫金送金通知書に「再発行」
と記載されているか
36
2.払出
(3)②裏面の取扱い(受領者が本人の場合)
受領日が記載されているか
受領者の住所、氏名が
表面と裏面で一致しているか
受領者の住所、氏名が記載され、
印が押捺されているか
37
「要」と表示されている場合は、
収入印紙が貼られる
2.払出
(3)③裏面の取扱い(受領者が代理人の場合)
委任者(当初の受領者)の住所、氏名が、表面
の受領者の住所、氏名と一致しているか
受領者の氏名が、委任状に
記載された受任者(代理人)
の氏名と一致しているか
受領日が記載されているか
受領者の住所、氏名が記載され、
印が押捺されているか
委任日が記載され
ているか
氏名に、「代理人」の記載があるか
38
「要」と表示されている場合は、
収入印紙が貼られる
委任者(当初の受領者)の住所、氏名
が記載され、印が押捺されているか
3.振替
(1)国庫金振替書の取扱い
(2)国庫金振替書の取扱い(返納金戻入れの場合)
39
3.振替
(1)国庫金振替書の取扱い

取引先官庁から国庫金振替書の提出を受けたときは、次のとおり取扱う。
添付書類がある場合は、振替先、
受入科目、金額が国庫金振替書
と一致しているか
番号が記載されているか
・「\」、桁区切り、止め符号
が記載されているか(ゴム印字
やペン書きでも可)
代理店への提出日が記載
されているか
振替先(歳入金、国税、保管金等
の場合には取扱庁名のみ記入)の
記載もれがないか
・金額に訂正、改ざんがないか
②
受入科目が歳入金、国税、歳出金
(返納金戻入れ)の場合は付記さ
れない
①
振替元の資格、官職、氏名が届出
の印鑑票と一致しているか
受入科目が歳入金で添付書類が無い
場合、「国家公務員有料宿舎使用料」
等の記入があるか
受入科目、払出科目が記載されているか
届出の印鑑票と一致しているか
<「受入科目名」と「振替先名」の主な組合せ>
歳入金に受入れるもの
(上記例)
①
受入
科目名
②
振替先名
○○年度歳入(例:平成27年度歳入)
主所管
(例:財務省主管)
・一般会計は主管
・特別会計は所管
会計
(例:一般会計)
国税に受入れるもの
○○年度
国税収納金整理資金
振替先の取扱庁(例:財務省大臣官房) 振替先の取扱庁
【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口4 国税の支払金】
歳出金(返納金戻入れ)に
受入れるもの(次頁)
保管金に
受入れるもの
○○年度歳出
所管
会計
部局等(または勘定)項
返納金戻入れの旨
保管金
振替先の取引担当官
振替先の取扱庁
40
3.振替
(2)国庫金振替書の取扱い(返納金戻入れの場合)

取引先官庁から返納金戻入れにかかる国庫金振替書の提出を受けたときは、次の
とおり取扱う。
振替先、受入科目、金額が
添付書類(返納金納入告知
書等)と一致しているか
番号が記載されているか
代理店への提出日が記載
されているか
・「\」、桁区切り、止め符号
が記載されているか
(ゴム印字やペン書きでも可)
・金額に訂正、改ざんがないか
振替先の記載もれがないか
受入科目が歳出金
(返納金戻入れ)の
場合は付記されない
振替元の資格、官職、氏名が
届出の印鑑票と一致しているか
届出の印鑑票と一致
しているか
受入科目、払出科目が記載されているか
41
Ⅳ.国庫送金事務の概要
1.国庫送金の種類と流れ
2.国庫送金関係の書類
(1)委託送金(当座振込)
(2)委託送金(郵便振替)
(3)委託送金(銀行払)
(4)委託送金(郵便局払)
(5)日銀送金(銀行払)
①普通送金
②電信送金
42
1.国庫送金の種類と流れ

国庫送金には、受取人の口座に振込む「振込」((1)委託送金(当座振込)、(2)委
託送金(郵便振替))と、受取人が金融機関の窓口で現金を受取る「送金」((3)委託
送金(銀行払)、(4)委託送金(郵便局払)、(5)日銀送金(銀行払))が存在。
送金
振込
(1)当座振込
(2)郵便振替
(3)銀行払
(4)郵便局払
(5)日銀送金
(5)日銀送金
・ゆうちょ銀行以
外の銀行にある
受取人の預貯金
口座への振込
・ゆうちょ銀行に
ある受取人の
振替口座への
振込
・ゆうちょ銀行の
店舗、郵便局以
外の銀行の店舗
窓口での現金払
・ゆうちょ銀行の
店舗、郵便局の
窓口での現金払
・日本銀行本支店
窓口での現金払
(普通送金)
・日本銀行本支店
・代理店の窓口
での現金払
(電信送金)
官庁
(取引担当官)
官庁
(取引担当官)
官庁
(取引担当官)
小切手
送金請求書
小切手
送金請求書
小切手
振込請求書
代理店
送金依頼書
送金資金
送金依頼書
送金資金
自行庫の店舗
振込
受取人の
預貯金口座
代理店
代理店
ゆうちょ銀行
送金依頼書
送金資金
送金明細票・決済票
送金案内書
送金明細票・決済票
送金案内書
自行庫の店舗
振込
受取人の
振替口座
各行庫の店舗
ゆうちょ銀行
の店舗、郵便局
現金
受取人
代理店
代理店
受取人
受取人
【参照:国庫事務例規集(代理店用)2 国庫送金の取扱区分】
現金
受取人
日本銀行本支店
現金
受取人
日本銀行本支店
代理店
現金
受取人
43
2.国庫送金関係の書類
(1)委託送金(当座振込)
(1)委託送金
(当座振込)
官庁
(取引担当官)
①小切手
②振込請求書
・振込明細票(表)
(第1片、第2片)
代理店
③送金依頼書
・振込明細票(表)
(第1片、第2片)
④送金資金
自行庫の店舗
(振込を実施)
国庫金振込明細票の
日付と一致しているか
送金資金として官庁か
ら交付を受けた小切手
の番号と一致している
か
件数が正しく記載され
ているか(付表の合計
と一致していること)
国庫金振込請求書の日付
と一致しているか
振込案内
各銀行
(受取人の預貯金
口座に振込)
受取人
官庁から送付を受けた
「振込通知」により、
自口座への振込を把握
振込可能な金融機関か
(日本銀行HP上で確認
<注>)
・改ざんがないか
・金額、その他の記載事項
の訂正は、請求者の
訂正印(届出られたもの)
があれば、受付可
国庫金振込明細票の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
・金額、その他の記載事項の
訂正は、請求者の訂正印
(届出られたもの)があれ
ば、受付可
・金額が、添付されている
全ての明細票の金額の
合計額と一致しているか
請求者名、印影が届出の
印鑑票と一致しているか
国庫金振込請求書の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
記載もれがないか
(注)「国庫金振込先・送金先一覧、変更情報一覧」(ホーム>日本銀行について>各種窓口・手続き>国庫金・国債の窓口)
【参照:国庫事務例規集(代理店用)2 窓口1 取組、依頼(仕向店事務)4.】
44
2.国庫送金関係の書類
(2)委託送金(郵便振替)
(2)委託送金
(郵便局口座に振替)
官庁
(取引担当官)
①小切手
②振込請求書
・振込明細票(表)
(第1片、第2片)
代理店
③送金依頼書
・振込明細票(第2片)
④送金資金
ゆうちょ銀行
(振込を実施)
国庫金振込明細票の
日付と一致しているか
送金資金として官庁か
ら交付を受けた小切手
の番号と一致している
か
件数が正しく記載され
ているか(付表の合計
と一致していること)
・金額、その他の記載事項の
訂正は、請求者の訂正印
(届出られたもの)があれ
ば、受付可
・金額が、添付されている
全ての明細票の金額の
合計額と一致しているか
請求者名、印影が届出の
印鑑票と一致しているか
国庫金振込請求書の日付
と一致しているか
振込案内
ゆうちょ銀行
国庫金振込明細票の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
振込先金融機関名が
「ゆうちょ銀行」か
国庫金振込請求書の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
(受取人の振替
口座に振込)
受取人
官庁から送付を受けた
「振込通知」により、
自口座への振込を把握
・改ざんがないか
・金額、その他の記載事項
の訂正は、請求者の
訂正印(届出られたもの)
があれば、受付可
【参照:国庫事務例規集(代理店用)2 窓口1 取組、依頼(仕向店事務)5.】
記載もれがないか
45
2.国庫送金関係の書類
(3)委託送金(銀行払)
国庫金送金明細票の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
国庫金送金明細票・
案内書・決済票の日付
と一致しているか
(3)委託送金
(銀行が支払う)
官庁
(取引担当官)
・金額、その他の記載事項
の訂正は、請求者の
訂正印(届出られたもの)
があれば、受付可
・金額が、添付されている
全ての明細票の金額の
合計額と一致しているか
送金資金として官庁から
交付を受けた小切手の
番号と一致しているか
①小切手
②送金請求書
・送金明細票
・送金決済票
・送金案内書
件数が正しく記載され
ているか(付表の合計
と一致していること)
代理店
③送金依頼書
・送金明細票・決済票
・送金案内書
④送金資金
請求者名、印影が届出の
印鑑票と一致しているか
「払渡店名」(受取人に資金を払い渡す
店舗名)に、自行の他店舗または自行以外
の銀行の店舗名が記載されているか
「国庫金送金明細票」の表面余
白に、「決済票」と記入して、
「国庫金送金明細票・決済票」
に変更したうえ、決済票を適宜
廃棄する
自行庫の店舗
送金
案内
各片の日付が国庫金送金請求書
為替 と一致しているか
決済
国庫金送金請求書の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
各銀行の店舗
⑤送金
通知書
を呈示
現金
受取人
官庁から送付を受けた
「送金通知書」を呈示
して現金を受取り
受取人の住所が「隔地」か
・代理店(自店)が所在する
市区町村、特別区(東京23区)
以外の地域
・代理店(自店)が所在する
市区町村のうち、財務大臣が
とくに隔地として指定した
地域
記載もれがないか
【参照:国庫事務例規集(代理店用)2 窓口1 取組、依頼(仕向店事務)4.】
・金額の訂正、改ざんが
46
ないか
・金額以外の記載事項の
訂正は、請求者の訂正印
(届出られたもの)があれば、
受付可
2.国庫送金関係の書類
(4)委託送金(郵便局払)
(4)委託送金
(郵便局が支払う)
官庁
(取引担当官)
①小切手
②送金請求書
・送金明細票
・送金決済票
・送金案内書
代理店
国庫金送金明細票の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
国庫金送金明細票・
案内書・決済票の
日付と一致しているか
送金資金として官庁か
ら交付を受けた小切手
の番号と一致している
か
・金額、その他の記載事項の
訂正は、請求者の訂正印
(届出られたもの)があれば、
受付可
・金額が、添付されている
全ての明細票の金額の
合計額と一致しているか
件数が正しく記載され
ているか(付表の合計
と一致していること)
請求者名、印影が届出の印鑑票
と一致しているか
③送金依頼書
・送金決済票
・送金案内書
④送金資金
各片の日付が国庫金送金請求書
と一致しているか
ゆうちょ銀行の
店舗、郵便局
⑤送金
通知書
を呈示
現金
受取人
官庁から送付を受けた
「送金通知書」を呈示
して現金を受取り
国庫金送金請求書の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
「払渡店名」に、ゆうちょ銀行
の店舗、または郵便局名が記載
されているか
受取人の住所が「隔地」でなく
とも可(「当地」であっても取
扱い可)
記載もれがないか
【参照:国庫事務例規集(代理店用)2 窓口1 取組、依頼(仕向店事務)5.】
・金額の訂正、改ざんがないか
・金額以外の記載事項の訂正は、請求者
の訂正印(届出られたもの)があれば、
受付可
47
2.国庫送金関係の書類
(5)日銀送金(銀行払)①普通送金
(5)日銀送金
(日本銀行が支払う)
官庁
(取引担当官)
①小切手
②送金請求書
・送金明細票
・送金決済票
・送金案内書
代理店
国庫金送金明細票・
案内書・決済票の
日付と一致しているか
・金額、その他の記載事項の
訂正は、請求者の訂正印
(届出られたもの)があれ
ば、受付可
・金額が、添付されている
全ての明細票の金額の
合計額と一致しているか
送金資金として官庁
から交付を受けた
小切手の番号と一致
しているか
件数が正しく記載され
ているか(付表の合計
と一致していること)
③送金明細票・決済票
④送金案内書
(但し、③は、統轄店
に送付)
国庫金送金明細票の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
請求者名、印影が届出の
印鑑票と一致しているか
「払渡店名」に、日本銀行の
本支店名が記載されているか
(注)普通送金の場合
「国庫金送金明細票」の表面余
白に、「決済票」と記入して、
「国庫金送金明細票・決済票」
に変更したうえ、決済票を適宜
廃棄する
各片の日付が国庫金送金請求書
と一致しているか
国庫金送金請求書の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
日本銀行本支店
受取人の住所が「隔地」か
・代理店(自店)が所在する
現金
市区町村、特別区(東京23区)
以外の地域
・代理店(自店)が所在する
受取人
市区町村のうち、財務大臣が
官庁から送付を受けた
とくに隔地として指定した地域
⑤送金
通知書
を呈示
「送金通知書」を
呈示して現金を受取り
記載もれがないか
【参照:国庫事務例規集(代理店用)2 窓口1 取組、依頼(仕向店事務)3.】
・金額の訂正、改ざんが
48
ないか
・金額以外の記載事項の
訂正は、請求者の訂正印
(届出られたもの)があれば、
受付可
2.国庫送金関係の書類
(5)日銀送金(銀行払)②電信送金
(5)日銀送金
(日本銀行が支払う)
官庁
(取引担当官)
①小切手
②送金請求書
・送金明細票
・送金決済票
・送金案内書
代理店
国庫金送金明細票・
案内書・決済票の日付
と一致しているか
送金資金として官庁か
ら交付を受けた小切手
の番号と一致している
か
・金額、その他の記載事項
の訂正は、請求者の
訂正印(届出られたもの)
があれば、受付可
・金額が、添付されている
全ての明細票の金額の
合計額と一致しているか
件数が正しく記載され
ているか(付表の合計
と一致していること)
請求者名、印影が届出の
印鑑票と一致しているか
③送金明細票・決済票
→統轄店に送付
④送金案内書
→「再報」として、
被仕向店に送付
(FAXで送付する場
合は、右上余白に
「再報分」と記載)
各片の日付が国庫金送金請求書
と一致しているか
「払渡店名」に、日本銀行の本支店名
または代理店事務を取扱う金融機関の
店舗名が記載されているか
国庫金送金請求書の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
日本銀行本支店
代理店
受取人の住所が「隔地」か
・代理店(自店)が所在する
市区町村、特別区(東京23区)
以外の地域
受取人
・代理店(自店)が所在する
市区町村のうち、財務大臣が
官庁から電信により送付
とくに隔地として指定した地域
を受けた「送金通知書」
「国庫金送金明細票」の表面余
白に、「決済票」と記入して、
「国庫金送金明細票・決済票」
に変更したうえ、決済票を適宜
廃棄する
「要電信送金」と
記載されていること
電送案内
→日本銀行本支店の場合
は原則、FAX(電話も可)
→他銀行の代理店の場合
は原則、全銀経由
(FAX送信、電話も可)
⑤送金
通知書
を呈示
国庫金送金明細票の
「取扱庁名」、
「資金の種類別区分」
と一致しているか
現金
を呈示して現金を受取り
記載もれがないか
【参照:国庫事務例規集(代理店用)2 窓口1 取組、依頼(仕向店事務)3.】
・金額の訂正、改ざんが
49
ないか
・金額以外の記載事項の
訂正は、請求者の訂正印
(届出られたもの)があれば、
受付可
Ⅴ.記帳事務の概要
1.一連の作業の流れ
2.1日の大まかな作業
3.入力事例
(1)現金受
(4)振替(振替元固定)
(2)現金払
(5)返納金戻入れ(現金)
(3)振替(通常振替) (6)返納金戻入れ(振替)
(参考)振替歳入
50
1.一連の作業の流れ
 記帳事務は統合国庫記帳システムへの入力等により実施する。
入力資料
入力画面
確認画面の印刷
通常振替・入力
(振替先)
口座:
取引店:
取引官庁:
∫
振替書番号: 123
金額:
5,432,000
∫
(振替元)
通常振替・入力
(振替先)
口座:
取引店:
取引官庁:
∫
振替書番号: 123
金額:
5,432,000
∫
(振替元)
取引証票
入力結果確認表(国庫金受払
集計報告・代理店直扱分)の印刷
①パスワードを定期的に
変更
②ウィルスチェックを
定期的に実施
取引証票と共に、統轄店に送付
基本的な画面遷移
メイン
メニュー
取引を
選択
口座指定
画面
口座を
設定
入力
画面
確認
確認
画面
完了
出力
画面
51
2.1日の大まかな作業
時間帯
8時30分
作業内容
オンラインの開始
8時30分~
システムの開始(ログイン)
ホーム画面の確認
当日取引データの入力(~入力終了の送信まで)
13時00分
口座別受払残高一覧の出力
適宜
15時00分
~
16時00分
~
~17時00分
振替済書、振替済通知書、訂正済通知書の出力
窓口終了
国庫内為替取引(他店振替分)の入力確認
当日受付取引の入力済確認
合計書、歳入金等一覧の出力、受払証票と照合
国庫金処理別受払高表の出力、自行庫勘定と照合
国庫内為替取引の送信締切
ホーム画面の確認
振替済書、振替済通知書、訂正済通知書の出力
国庫金受払集計報告(代理店直扱分)の入力
口座別受払残高一覧の出力
入力終了の送信
17時00分
システムの終了(ログアウト)
18時00分
オンラインの終了
(注)上表は、10日、16日、月末日以外の日のケース。
10日、16日、月末日は、入力終了の送信刻限とオンライン終了時刻がそれぞれ30分間延長。
・入力終了の送信刻限:17時00分⇒17時30分
・オンライン終了時刻:18時00分⇒18時30分
【参照:統合国庫記帳システムの留意事項【代理店用】1.(2)】
52
3.入力事例
(1)現金受【口座指定】1/2

納付者等から、受入書類に現金または小切手等を添えて納付を受けた場合(歳入金等
および歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。)において、当該受入書類に
基づく受入先官庁等の口座に対する受入れの記帳を行うケース。
・ローカル口座番号を入力し、
「▼」を押すと、当該官庁名が
表示される
・また、ローカル口座番号を入力す
ることなく、「▼」を押すと、
自店がローカル口座として登録
している口座の一覧が表示される
(最初にこれを選択した場合には、
以下の「取引官庁」、「計算科
目」が自動的に入力される)
プルダウンメニューから、該当する
計算科目名を検索して指定(但し、
最初に「口座」を指定した場合には、
自動的に入力される)
デフォルトでは自店名が表
示される(他店口座を指定
する場合は、プルダウンメ
ニューから、該当する取引
店名を検索して指定する)
プルダウンメニューから、
該当する官庁名を検索して
指定(但し、最初に「口
座」を指定した場合には、
自動的に入力される)
【参照:統合国庫記帳システム関係事務取扱要領(代理店用)p.101~】
指定した口座名称等が表示され
ていることを確認し、「口座設
定」ボタンをクリック(→入力
画面へ)<以下【口座指定】画
面において同じ>
53
3.入力事例
(1)現金受【入力】2/2
番号を直接、入力。但し、受入書類
に番号が記載されていない場合は、
入力不要
金額を直接、入力
プルダウンメニューから、「現金」
または「別計算」を選択
(なお、「計算外・内訳帳記帳
(歳入代理店等扱)」および
「計算外・内訳帳記帳」は、
代理店では選択しない)
入力内容が正しいことを確認
し、「確認」ボタンをクリッ
ク(→確認画面へ)<以下
【入力】画面において同じ
(p.62を除く)>
54
3.入力事例
(2)現金払【口座指定】1/2

窓口で小切手の呈示(手形交換所経由分を含む)を受けた場合、または取引先の
官庁等から国庫金送金請求書等を添えて小切手の呈示を受けた場合において、当該
小切手に基づく当該官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うケース。
・ローカル口座番号を入力し、「▼」を押すと、取引官庁名と計算科目名が表示される
・また、ローカル口座番号を入力することなく、「▼」を押すと、自店がローカル口座として登録している口座の
一覧が表示される(最初にこれを選択した場合には、以下の「取引官庁」、「計算科目」が自動的に入力される)
「▼」を押し、該当する
官庁名を検索して指定
(但し、最初に「口座」を
指定した場合には、自動的
に入力される)
「▼」を押し、計算科目一覧
から、該当する計算科目名を
検索して指定(但し、最初に
「口座」を指定した場合には、
自動的に入力される)
55
【参照:統合国庫記帳システム関係事務取扱要領(代理店用)p.106~】
3.入力事例
(2)現金払【入力】2/2
小切手番号を直接、入力
金額を直接、入力
プルダウンメニューに表示される、
・現金(現金により支払う小切手の場合)
・手形交換所(手形交換所経由で提示された
小切手の場合)
・国庫送金(国庫送金資金として交付された
小切手の場合)
・当預その他(上記以外の事務処理区分で
整理する小切手の場合)
の中から、該当するものを選択
(但し、「現金」以外は、必要に応じて選択)
56
3.入力事例
(3)振替(通常振替)【口座指定】1/2

取引先の官庁等から国庫金振替書の交付を受けた場合(歳出金の返納金戻入れにか
かるものを除く。)において、当該振替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出
しの記帳を行うとともに、振替先官庁等の口座等に対する受入れの記帳を行うケース。
・ローカル口座番号を入力し、「▼」を押すと、取引官庁名と計算科目名が表示される
・また、ローカル口座番号を入力することなく、「▼」を押すと、自店がローカル口座として登録している口座の
一覧が表示される(最初にこれを選択した場合には、以下の「取引官庁」、「計算科目」が自動的に入力される)
「取引官庁」にチェックを入れたうえ、
プルダウンメニューから、該当する官庁名を
検索して指定(但し、最初に「口座」を指定
した場合には、自動的に入力される)
振替先の取引店を入力
プルダウンメニューから、
該当する計算科目名を
検索して指定(但し、最初に
「口座」を指定した場合には、
自動的に入力される)
プルダウンメニューから、
該当する官庁名を検索して
指定(但し、最初に
「口座」を指定した場合に
は、自動的に入力される)
(注)添付書類がある場合、
「国庫金振替書」の入力は、
「統合国庫記帳システムの留意
事項【代理店用】2.(1)ホ、
②」を参照して取扱う。
【参照:統合国庫記帳システム関係事務取扱要領(代理店用)p.115~】
プルダウンメニューから、該当
する計算科目名を検索して指定
(但し、最初に「口座」を指定
した場合には、自動的に入力さ
れる)
57
3.入力事例
(3)振替(通常振替)【入力】2/2
番号を直接、入力
金額を直接、入力
「預託金」等の取引の場合において、
添付書類があるときは、「あり」を選択
のうえ、「納入告知書等番号」を入力
(但し、自店内取引の場合には、
納入告知書等番号の入力は不要)
58
3.入力事例
(参考)振替歳入【口座指定】1/2

歳入金等を受入科目とする振替にかかる取引の記帳を行うケース。
・ローカル口座番号を入力し、「▼」を押すと、取扱庁名と計算科目名が表示される
・また、ローカル口座番号を入力することなく、「▼」を押すと、自店がローカル口座として登録している口座の
一覧が表示される(最初にこれを選択した場合には、以下の「取扱庁」、「計算科目」が自動的に入力される)
歳入の振替先は、日本銀行本店のみ
振替歳入の場合は「取扱庁(振替歳入)」
にチェックを入れる
①統合国庫記帳システムの「取扱庁マスター一覧」を
基に「取扱庁コード一覧」を作成し、国庫金振替書
の「受入科目」に記載された主管名から、同一覧に
記載された「取扱庁コード」を入力し、「▼」を
押して、該当する口座を選択する
もしくは、
②「振替先」の「取扱庁名」を50音検索し、表示され
た取扱庁一覧から、主管名を確認し、該当する口座
を選択する
振替書に基づいて入力する(p57参照)
59
【参照:統合国庫記帳システム関係事務取扱要領(代理店用)p.115~】
3.入力事例
(参考)振替歳入【入力】2/2
振替書番号を直接、入力
金額を直接、入力
振替歳入の場合には、「余白記載事項」
および「一部相殺超過額の表示の有無」
という入力項目が表示されることに注意
添付書類がない場合に、国庫金振替書の
「余白記載事項」に次の記載がある場合は、
余白記載事項の「▼」を押して一覧を表示し、
該当するものを選択
・健康保険料被保険者負担金
・船員保険料被保険者負担金
・厚生年金保険料被保険者負担金
・労働保険料被保険者負担金
・国家公務員有料宿舎使用料
・議員国庫納金
・防衛省職員食事代
・防衛省職員被服弁償金
・防衛省職員被服代払込金
・労働者災害補償保険通勤災害一部負担金
・国家公務員通勤災害一部負担金
・相殺額(一部相殺超過額の振替では、添付書類が
ある場合でも「相殺額」を選択することに注意)
・「徴収決定済み」または「徴収決定済」
60
3.入力事例
(4)振替(振替元固定)【口座指定】1/3

取引先官庁等から、振替元官庁等の口座が同一の複数枚の国庫金振替書の交付を受け
た場合(歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。)において、当該振替書に基づく
振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、振替先官庁等の口座等に
対する受入れの記帳を行うケース。
・ローカル口座番号を入力し、「▼」を押すと、取引官庁名と計算科目名が表示される
・また、ローカル口座番号を入力することなく、「▼」を押すと、自店がローカル口座として登録している口座の
一覧が表示される(最初にこれを選択した場合には、以下の「取引官庁」、「計算科目」が自動的に入力される)
振替先の取引店名を入力(歳入金等の場合
は日本銀行本店。他店の場合は、代理店
コードを入力し「▼」を押す、もしくは、
空欄のまま「▼」を押して検索)
「振替歳入」以外のときは「取引官庁」、
「振替歳入」のときは「取扱庁(振替歳入)」
にチェックを入れたうえ、プルダウンメニュー
から、該当する官庁名を検索して指定(但し、
最初に「口座」を指定した場合には、自動的に
入力される)
(1枚目)
プルダウンメニューから、該当する計算
科目名を検索して指定(但し、最初に
「口座」を指定した場合には、自動的に
入力される)
プルダウンメニューから、
該当する計算科目名を検索
して指定(但し、最初に
「口座」を指定した場合に
は、自動的に入力される)
61
【参照:統合国庫記帳システム関係事務取扱要領(代理店用)p.129~】
3.入力事例
(4)振替(振替元固定)【入力】2/3
振替書番号を直接、入力
金額を直接、入力
添付書類がある場合には「あり」を
選択し、「納入告知書等番号」欄に
納入告知書等番号を入力
(但し、自店内取引の場合には、
納入告知書等番号の入力は不要)
入力内容が正しいことを確認のうえ、2
枚目の振替書の入力を行うため「他口座
入力」ボタンをクリック(→振替先口座
指定画面<次頁>へ)
(1枚目)
62
3.入力事例
(4)振替(振替元固定)【振替先口座指定】3/3
・ローカル口座番号を入力し、「▼」を押すと、取引官庁名と計算科目名が表示される
・また、ローカル口座番号を入力することなく、「▼」を押すと、自店がローカル口座として登録している口座の
一覧が表示される(最初にこれを選択した場合には、以下の「取引官庁」、「計算科目」が自動的に入力される)
振替先の取引店名を入力(歳入金等の場合は
日本銀行本店。他店の場合は、代理店コード
を入力し「▼」を押す、もしくは、空欄の
まま「▼」を押して検索)
プルダウンメニューから、該当する官庁名を
検索して指定(但し、最初に「口座」を指定
した場合には、自動的に入力される)
(2枚目)
プルダウンメニューから、該当する計算科目
名を検索して指定(但し、最初に「口座」を
指定した場合には、自動的に入力される)
63
3.入力事例
(5)返納金戻入れ(現金)【口座指定】1/2

納付者等から、センター支出官を返納先とする歳出金(返納金戻入れ)の受入書類
に現金を添えて納付を受けた場合において、当該受入書類に基づく日本銀行本店に設
置されたセンター支出官の(歳出金)口座に対する受入れの記帳(支払額等にマイナ
ス符号を付記)を行うケース。
「項」を指定した後、一覧から、
該当する計算科目名を検索して指定
「▼」を押し、「項名」の検索画面で項名を
入力(漢字変換)のうえ、検索して指定
(「計算科目」から選択すると部局等項が
多数に上り、画面表示に相当の時間を要する
ことから、先ず「項名」から入力する)
64
【参照:統合国庫記帳システム関係事務取扱要領(代理店用)p.142~】
3.入力事例
(5)返納金戻入れ(現金)【入力】2/2
債主コードを直接、入力
(冒頭の「0」は入力不要)
整理番号を直接、入力
金額を直接、入力
取扱官署コードを直接、入力した
うえ、「▼」を押す
(右側に、官署名が表示される)
プルダウンメニューから、
「現金」または「当預その
他」を選択
65
3.入力事例
(6)返納金戻入れ(振替)【口座指定】1/2

取引先官庁等から、国庫金振替書にセンター支出官を返納先とする返納金納入告知書
等を添えて交付を受けた場合において、当該添付書類および国庫金振替書に基づく振替
元官庁等の口座に対する払出しの記帳と、日本銀行本店に設置されたセンター支出官の
(歳出金)口座に対する受入れの記帳(支払額等にマイナス符号を付記)を行うケース。
「項」を指定した後、一覧
から、該当する計算科目名
を検索して指定
「▼」を押し、「項名」の検索
画面で項名を入力(漢字変換)
のうえ、検索して指定
(「計算科目」から選択すると
部局等項が多数に上り、
画面表示に相当の時間を要する
ことから、先ず「項名」から
入力する)
振替書に基づいて入力
する(p.57参照)
66
【参照:統合国庫記帳システム関係事務取扱要領(代理店用)p.154~】
3.入力事例
(6)返納金戻入れ(振替)【入力】2/2
振替書番号を直接、入力
金額を直接、入力
債主コードを直接、入力
(冒頭の「0」は入力不要)
整理番号を直接、入力
取扱官署コードを直接、入力した
うえ、「▼」を押す
(右側に官署名が表示される)
67
<内容等に関する照会先>
日本銀行業務局総務課
国庫業務企画グループ
Tel: 03-3279-1111(代)
68