5.委託・受託の関係 - 日本容器包装リサイクル協会

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Transcript 5.委託・受託の関係 - 日本容器包装リサイクル協会

【特定事業者 ご担当者様向け】
容器包装リサイクル制度 参考資料
[資料5] 委託・受託の関係
【ご活用の手引き】
特定事業者のご担当者様の参考資料としてご活
用ください。
・シートごとに説明ポイントを下部に記載しています。
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Ⅱ 委託・受託の関係
法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものを
いう。
1.商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当
該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの
2.商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託
であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指
示(次号及び第四号において「指示」という。)が行われているもの
3.商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委
託であって、指示が行われているもの
4.容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の
委託であって、指示が行われているもの
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この法律は、・容器を利用する者(特定容器利用事業者)
・容器を製造等する者(特定容器製造等事業者)
・包装を利用する者(特定包装利用事業者)
に対して再商品化の義務を課しているが、利用、製造等の行為が他の人
からの委託によって行なわれている場合には、原則として、委託者に再商
品化の義務が課せられる事になっている。
◇容器包装の素材(ガラス、ペットなど)
◇構造(複合素材か、そうでないか、容器包装の厚さなど)
◇自己の商標の使用の要素
を指示した者として義務者となる。
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(1)利用に係る委託
①プライベートブランド(PB)など
Aの当該商品(中身)と容器包装の調達と、充填する行為をBに委託し、容器包装に充填
された商品をAに引き渡すケース。
①Aブランドの商品(中身)と、
これを入れる容器包装(素材指
示)を調達して、その容器包装に
商品を入れて、出来たらちょうだ
いね。
毎度!
④うちの商品買ってねー!
A:生協
②Aブランド商品を
入れる容器包装くだ
さいな!
容器(包装)
メーカー
③商品出来たから
渡しますね。
消費者
B :メーカー
利用事
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4
(2)製造に係る委託
<基本的な考え方>
・非利用事業者が容器の製造や輸入を委託
⇒ 「委託者」が製造等
・利用事業者が容器の製造や輸入を委託
⇒ 「受託者」が製造等
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① 代理店を介した製造委託
<代理店>
容器発注
利用事業者 A
加工委託
包材販売業者 B
包材加工業者 C
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」
このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。
<代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達してだけである。
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② 特許・留め型を所有する代理店を介した製造委託
特許・留め型所有<代理店>
容器発注
利用事業者 A
加工委託
包材販売業者 B
包材加工業者 C
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」
このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。
<代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達しているだけである。
特許・留め型を所有していたとしても、関わらない。
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③ 包材販売者である代理店が仕様を決定し作らせた容器
<代理店>
容器引渡
食品メーカー A
加工指示
包材販売業者 B
包材加工業者 C
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ <代理店>B「包材販売業者」
このケースの委託者は利用事業者以外の「B]なので、その委託者「B]が製造等事業者
になる。
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④ 利用事業者が代理店に相談して容器の仕様を決定した場合
<代理店>
容器の相談
①
利用事業者 A
回答④
容器の相談
②
商社 B
回答③
容器発注
加工委託
⑤
⑥
包材加工業者 C
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」
このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。
<代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達しているだけである。
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⑤ 利用事業者が特許・留め型を所有代理店に相談して容器仕様を決定した場合
特許・留め型所有
<代理店>
容器の相談
①
利用事業者 A
回答④
容器発注
⑤
容器の相談
②
商社 B
回答③
加工委託
⑥
包材加工業者 C
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ C「包材加工事業者」
このケースの委託者は利用事業者「A]なので、受託者の「C」が製造等事業者になる。
<代理店>Bは、A「利用事業者」の発注(製品仕様)を伝達しているだけである。
特許・留め型を所有していたとしても、関わらない。
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⑥ 同業種間の受委託に関わるケース
紙容器メーカーであるBが他の紙容器メーカーから仕入れる場合(同業種)は、
Bが製造等事業者としてCに素材、構造等の指示を行っていかどうかで判断する。
(1)Bで製造できないためCに指示して製造の委託した場合
百貨店 A
Bで製造できない
容器発注 紙袋製造販売
B ため構造等の指 紙袋メーカー C
示
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ B「紙袋製造販売」
この場合は、BがCに対し容器の製造に関し指示していると解されるので、Bが製造
等事業者になる。
(2)Cの規格品を仕入れる
容器発注 紙袋製造販売 B
百貨店 A
C規格品
を購入
紙袋メーカー C
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ C「紙袋メーカー」
この場合は、Bから指示がないのでCが製造等事
業になる。
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⑦ 異業種間の受委託に関わるケース
容器発注
百貨店 A
紙袋製造販売 B
製造整備は紙袋の
み
容器発注
ポリ袋メーカー C
★容器の仕様決定
製造等事業者は・・・ C「ポリ袋メーカー」
この場合は、製造に関する受委託関係がないため、Cが製造等事業者になる。
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⑧ 容器製造の複数工程をそれぞれ別の事業者に委託するケース
印刷依頼
①
印刷加工業者 B
利用事業者 A
加工委託
③
包材加工業者 C
素材引渡
②
★容器の仕様決
定
製造等事業者は・・・ B「印刷加工業者」
Bは容器の仕様に関して利用事業者から最初に指示を受けた事業者(第一着手
者)であり、容器であることを認識した上で加工を行っていることになるため、Bが製
造等事業者になる。
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