否定側第一反駁

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Transcript 否定側第一反駁

ディベート中級講座
~ディベート甲子園で勝つために~
Ⅰ 立論編
・肯定側立論は、(
・否定側立論は、(
・肯定側のプラン・・・
立論の構成
プラン
)と( メリット
デメリット )を述べる。
)を述べる。
論題を肯定するための具体的な政策のこと
⇒肯定側のプランは、論題を肯定していなければならない。
つまり、論題外のプランは認められない。
※但し、デメリットの発生を防止するためのプラン(スパイクプラン)は
「論題の範囲内」であれば認められる。
・否定側がプランを述べない理由
ディベートにおいての否定側の役割は
「論題を否定すること」(厳密には「論題の肯定を妨げること」)。
本来、否定側は「論題を肯定しないプラン」を提示する義務があるが、
ディベート甲子園のルールでは、否定側のプランは「現状を維持する」
というものに限定されている。
※否定側立論で肯定側立論への反駁を行うことは、 認められるという解釈が多数派。
ディベート甲子園ルール第2条1項
「否定側立論は,現状維持の立場をとるものとし,主に肯定側のプランからどのようなデメリットが発生
するかを論証するものとします。」
逆に、「定義や論題充当性についての反駁は、否定側立論でしなければならない」と考えるジャッジも
少数ではあるが存在する(二立形式の英語ディベートに慣れている人等)
Ⅰ 立論編
論題充当性・論題外性
・メリット・・・ 論題を肯定する(= 論題内 の)プランにより発生する良いこと
・デメリット・・・ 肯定側のプランにより発生する悪いこと
論題充当性・論題外性の議論
論
題
充
当
性
論題の範囲外
論題の範囲内
論題内
論題外性
・メリットは、 論題内 のプランによって
発生していなければならない。
・
論題外 のプランにより発生するメリットは
論題を肯定する理由にならないため
メリットとしては評価されない。
デメリットの発生を妨げるためのプラン
(スパイクプラン)は、 論題の範囲内 ならOK。
(cf. P「裁判官に1年間の職業経験を義務化」)
・ 論題の範囲外 のプランは、
たとえそのプランにより発生するメリットを
論題外 述べていなかったとしても、無効となる。
(cf. P「死刑制度を廃止する」)
・論題を肯定するプランがない場合や、 論題を
否定するプランを提示した場合、肯定側の敗北。
(実際はプランを無効とするケースが多い)
(cf. P「裁判員は希望者から抽選で選出する」)
Ⅰ 立論編
メリット・デメリット
・メリットの三要素・・・・・( 内因性
)( 解決性 )( 重要性 )
・デメリットの三要素・・・( 固有性 )( 発生過程 )( 深刻性 )
プランを導入しなければ、メリットは発生しないこと
内因性・・・・・(プランがないことにより、現状に問題があること)
解決性・・・・・ プランを導入すれば、メリットが発生(問題が解決)すること
重要性・・・・・ メリットは重要である(些細な問題ではない)こと
固有性・・・・・ プランを導入しなければ、デメリットは発生しないこと
発生過程・・・ プランを導入すれば、デメリットが発生すること
深刻性・・・・・ デメリットは深刻である(些細な問題ではない)こと
Ⅰ 立論編
メリット・デメリットの評価
×
発生の確からしさ
発生した時の重大さ
=
(デ)メリットの大きさ
・メリット/デメリットの大きさは、
「内因性/固有性」及び「解決性/発生過程」で立証する
【発生の確からしさ】
と
「重要性/深刻性」で立証する
【発生した時の重大さ】 の積で考える。
掛け算ということは、内因性・解決性・重要性のどれか一つが完全に潰れたら
メリットはなくなってしまうということ。
Ⅰ 立論編
この立論がイマイチ立たない理由を挙げなさい
プラン1 裁判員制度を廃止し、2016年からの官僚裁判官のみの裁判に戻します
プラン2 これまで裁判員を経験した国民に1人あたり最低100万円の慰謝料を払います
メリット「国民の利益」
国民は裁判員をやることを負担に思っています。
資料 北海道裁判員制度を考える会代表 蛯名由紀子 2012 はじめ
人を裁きたくない、死刑判決に関わりたくない、という思いは、憲法19条の思想良心の自由によって
保障されています。実際には多くの国民は、8割がやりたくない、できればやりたくないという回答を
していますが、裁判員制度が始まっても、このやりたくないという国民は減っていません。(中略)
義務だから仕方なく出頭させられている方は決して少なくないと思われ、その結果、精神的にも重大
な重荷を背負わされていることになり、非常に問題です。 おわり
裁判員を体験してストレス障害になり、国を訴えた実例もあります。
資料 日本経済新聞2014 はじめ
訴状によると、青木さんは昨年3月、福島県会津美里町で夫婦が殺害された強盗殺人事件の裁判
員裁判で、遺体の写真や被害者が助けを求める119番の録音を見聞きし、急性ストレス障害になっ
たとしている。 おわり
このような現状は、憲法で保障する基本的人権を侵害しています。
プランを導入すれば、国民は裁判員に選ばれなくなり、負担はなくなります。
また、これまで負担を強いられていた人も、慰謝料を受け取ることができます。
これは国民にとって大きな利益です。よって、プランを導入すべきです。
Ⅱ 質疑編
質疑の目的
質疑のルール
・主導権は質疑者にある
・質疑で反駁しても、反駁したことにはならない
・質疑に対する応答は、立論の補足として評価の対象となる
質疑の目的
目的① 立論の不明瞭な点を明らかにし、ジャッジに正確に理解させること
目的② 立論の弱点を明らかにし、ジャッジにアピールし、反駁に繋げること
目的に合わせた質疑のスタイル
①立論の頭から順に内容を確認していく。
②立論の穴を指摘し、その穴が致命的な穴であることを執拗にアピールする
注意すべき点
・問いに対する答えが得られるまでは打ち切らない。(コミ点対策)
・問いに対し答えたあともダラダラ喋り続ける応答は打ち切る。(時間の節約)
・できるだけ短く回答できる質問(YES / NO 等)をする。
・回答に自分たちが納得できても、ジャッジも納得しているとは限らない。
Ⅱ 質疑編
さっきのイマイチな立論に質疑してみよう
P1 2016年
P2 過去の裁判員に100万円
M 国民の利益
E 考える会蝦名2012
19条思想良心の自由
8割やりたくない
E 日経2014
青木さん急性ストレス障害
基本的人権を侵害
P導入→負担なくなる
慰謝料ももらえる
N:まず内容を確認します。プランは2点ですよね。
1点目が2016年開始、2点目が過去の裁判員に
最低100万円の慰謝料を払う、でいいですか?
A:はい。
N:で、メリットが「国民の利益」ですね。
A:はい。
N:具体的にどういう利益があるんですか?
A:それは、立論でも申し上げているように、今裁判員
制度によって国民が負担を受けているので・・・
N:なるほど、つまり、国民が今受けている負担がなくな
るのが利益だ、と。そういうことですね。
A:今受けている負担だけではないです。慰謝料によっ
て、これまで受けた負担も帳消しにできます。
N:その慰謝料なんですけど、これはプラン2で言ってる
慰謝料のことですよね。
A:そうですね。
N:つまり、この慰謝料による国民の利益というのは、
プラン2によって発生してるメリットですよね。
A:そうですけど?
N:つまりプラン2を設けずに、裁判員制度の廃止だけを
しても、この慰謝料によるメリットは起きませんよね。
A:そうなりますね。
N:わかりました。では一旦内容を整理したいんですが、
まず現状の問題点として、資料を2枚あげてますよね。
1枚目が蝦名さんの資料で、裁判員制度は8割がやり
たくない。2枚目は日経新聞で、急性ストレス障害に
なった青木さんの実例。このような現状は基本的人
権を侵害しているから問題だ、と。で、プランを導入す
れば、今後新たな負担は起きなくなるし、これまで起
きた負担も慰謝料で解決できる、と。そういう流れでよ
ろしいですか?
A:そうですね、合ってます。
N:ではまた個別にお聞きしますが、1枚目の資料の
蛯名さんってどういう方ですか?
A:北海道裁判員制度を考える会の代表です。
N:そのナントカ会ってどういう団体ですか?司法の専門
家が集まってるんですか?
A:いえ、そういうわけではないですけど、弁護士や政
治家の賛同者も沢山いる、大規模な市民団体です。
N:なるほど、ではこの蝦名さんという方は弁護士か
何かですか?
A:それはわかりませんが、この会の代表をするくらい
ですから、結構詳しい人だと思います。
N:それは肯定側の推測ですよね。
A:まぁそうですね。
N:わかりました。この資料の中で、人を裁きたくないと
いう気持ちは、憲法の思想良心の自由で保障され
ている、とありましたけど、これはこの何者かよくわ
からない蝦名さんはそう考えてるって話ですよね?
A:そうですけど、この会は蝦名さん一人じゃなくて、
専門家の賛同者もたくさんいますので・・・
N:なるほど、ではその専門家の中で、「裁判員制度
は憲法で保障されている思想良心の自由を侵害
する」と言ってる人は、他にいますか?
A:いると思います。
N:それを証明できる資料はありますか?
A:立論では述べていません。
N:もしお持ちなら今読んでもらえませんか。
A:すみません、手元にありません。
N:わかりました。次に行きます。2枚目の資料の急性
ストレス障害になった青木さんの件ですが、この人
以外にこういう重い被害を受けた人はいますか?
A:立論では述べていません。
N:立論で述べなくてもいいです。裁判員制度が始
まってもう6年ですけど、国を訴えるほどの苦痛を受
けたのは青木さんだけですよね?
A:いや、訴訟になったのは青木さんだけですけど、
泣き寝入りしてる人は沢山いるはずです。
N:その沢山いるっていうのは立論では立証してない
ですよね
A:そうですね。でも考えてみればわかると・・・
N:すみません、時間なので結構です。
Ⅲ 第一反駁編
第一反駁のルール
反駁の2大禁止事項
・ 新しい議論(ニュー・アーギュメント) と 遅すぎる反論(レイト・リスポンス)の禁止
ニュー・アーギュメント (ディベート甲子園ルール 細則D 4-4)
立論で提出されず,反駁で新たに提出された主張・根拠(新しい議論)は,判定の対象から除外します。ただし,相
手の持ち出した主張・根拠に反論する必要から生じた主張・根拠はこの場合にあたりません。
・判定基準は ジャッジによって千差万別。明文化できるほど明確な基準を持つジャッジは少数。
→「ある主張がニュー・アーギュメントに当たるかどうか」も議論の対象になるということ。
・一般的には、「立論で述べていないメリット/デメリットを反駁で出すのはアウト」
・問題になるのはターンアラウンドを仕掛けるとき。
「裁判員はマスコミの影響を受け誤判に陥りやすいので、裁判員制度を廃止すれば誤判が減る」
というメリットに対し、
「一般人は日常的にマスコミに触れており、全てが真実ではないと知っている。逆に裁判官の方が
マスコミの批判を恐れて逆らえないので、裁判員制度を廃止すると誤判が増える」
というターンはセーフだが、
「裁判官は裁判員に比べて社会常識がなく、事実認定能力に欠けるため、裁判員制度を廃止する
と却って誤判が増える」
というターンはアウトの可能性アリ。
・酒賀の判定基準
「それは立論の段階で言えるだろ・・・後出しするのは卑怯」と感じたらニュー・アーギュメント
レイト・リスポンスは流石に常識だと思うので省略。(ディベート甲子園ルール 細則D 4-5)
相手チームの主張・根拠に対する反論のうち,第1反駁で行えたにもかかわらず第2反駁で初めて提出されたもの
(遅すぎる反論)は,判定の対象から除外します。
Ⅲ 第一反駁編
否定側第一反駁の基本
否定側第一反駁の仕事・・・① 定義・プラン への攻撃 ② メリット への攻撃
①定義への攻撃・・・公判前整理手続きは「裁判員制度」に含まれるのか、等
プランへの反駁・・・有効なのは 実行可能性 と 実効性 についての反駁のみ
→どちらも、解決性に対する反駁という形で代替可能
②メリットへの攻撃・・・内因性、解決性、重要性のどれか一つでも0にすればメリットは0。
だが、再反駁によって守られることを想定し、三要素全てに対して
大量の攻撃を仕掛けておく(=スプレッド)のが主流。
反駁の四拍子・・・ 引用 → 主張
→ 根拠
→ 結論
・・・・・・基本中の基本!
相手の議論を引用する。
「肯定側はメリット(
)の(現状分析/解決性/重要性)で…と言いました。」
自分たちの主張を述べる。
「しかし、それは a 関係ありません b 間違いです c 重要/深刻ではありません
d メリットよりもデメリットの方が大きいです e メリットではなくデメリットです」
根拠を示す。
「なぜかというと、~だからです。(~という資料によると…だからです。)」
結論(もう一度主張をくり返す)。
「ですから~なのです。」
これをひな形として反駁を書く。また、これさえ頭にあれば、その場でも十分反駁可能である。(NADE公式HPより)
Ⅲ 第一反駁編
否定側第一反駁(応用編)
反駁の三拍子(応用編)・・・ ダウト → 反証 → ターン
相手の議論にダウトをかける。
「肯定側はプランにより○○が減ると述べましたが、~~の部分が立証できていないので、減るとは限りません。」
根拠をつけて反証する。(できれば優位性も示したい)
「○○は減りません。証拠です。~~。(こちらの証拠の方が~~という理由で肯定側の資料より信憑性があります。)
ターン・アラウンドをしかける。
「むしろ、○○は増えます。証拠です。~~。よって○○が減るというメリットはなく、むしろ逆のデメリットが生じます。」
まず「反証」のブリーフを書く。その後、「ターン」のブリーフを追記できないか考えて資料を探す。
ダウトはブリーフ化できないことも多いので、相手の立論を聞いてからその場でくっつける。
~ターンを追加する理由~
よほど実力差がない限り、個別の論点に対するジャッジの判定が一方的になることはない。
ターンがない場合・・・「減るかもしれないし、減らないかもしれない。メリットは削られたけどゼロではない」
ターンがある場合・・・「減るかも知れないし、増えるかも知れない。完全にひっくり返したとまでは言えないが、
メリットはほとんどない」
※あくまで、このように考えるジャッジもいる、という話です。
肯定側と否定側、どっちの言い分が正しいのか、自分自身の中で決着をつけて判定を出すジャッジも多いです。
つまり、ターンをかけたほうが、メリットを0(以下)にできる可能性が上がるということ。
~補足 ダウトだけの反駁が弱い理由~
ダウトというのは要するに立論の立証不足を指摘すること。
よほど素人のジャッジでない限り、指摘されるまでもなく把握しているので無意味。
指摘されないと気づかないようなジャッジには効果があるが、結局は「そうかもしれないなぁ」という疑念で終わる。
Ⅲ 第一反駁編
この第一反駁がイマイチ効かない理由を挙げなさい
はじめます。
P1 2016年
P2 過去の裁判員に100万円 (ア)
プラン2に反駁します。過去の裁判員全員に100万円ずつ支払うという
ことですが、最高裁の調査によれば既に8000人以上が裁判員を経験
M 国民の利益
しています。プラン2により、80億円の支出となります。これは国家に
とって大変大きな損失です。このプランは実行すべきではないです。
E 考える会蝦名2012
19条思想良心の自由
(イ)
8割やりたくない
メリットについて反駁します。国民の利益ということでしたが、具体的に
どういう利益があるのかがわかりませんでした。
E 日経2014
青木さん急性ストレス障害
(ウ)
立論の1枚目の蝦名さんの資料で、8割の国民が裁判員をやりたくな
基本的人権を侵害
いという話がありました。しかしこれは、逆に言えば2割の国民はやり
たがっているということです。裁判員制度の廃止は、2割の国民から司
P導入→負担なくなる
法参加の権利を奪うことになります。これはむしろデメリットです。
慰謝料ももらえる
(エ)
立論の1枚目の蝦名さんの資料で、裁判員制度は憲法が保障する思
想・良心の自由を侵害しているとおっしゃいましたが、それは違います。
なぜならこの蝦名さんはただの市民団体の代表で、法律の専門家で
もなんでもないからです。そんな人が憲法の解釈について説明しても、
説得力が全くありません。よって裁判員制度は憲法に違反しません。
Ⅲ 第一反駁編
肯定側第一反駁
肯定側第一反駁の仕事・・・ ①肯定側立論の守備 と
②否定側立論への攻撃
・①と②の優先順位を意識すること。
肯定側第一反駁は時間的な制約が厳しいので、結果的にいくつかの議論を落とす可能性は高い。
メリットが完全に潰れたら、否定側のデメリットがターンアラウンドされない限り、肯定側は勝てない。
デメリットを完全に潰すことができたとしても、メリットが無ければ肯定側は勝てない。
よって、最優先すべきはメリットの守り(再反駁)。
※色々な考え方があります。重要なのは、反駁の順番にも理由があることを意識することです。
何も考えずに上から順に反駁するのではなく、「今日の試合はここが最大の争点だから、ここだけは
絶対にドロップしないように最初に反駁する」等、考えて反駁しましょう。
注意すべき点
・否定側第一反駁のスプレッドに惑わされず、本質を見抜いて、複数の論点にまとめて
反駁するのが効果的。
・6分の否定側立論+4分の否定側第一反駁に対し4分で反駁するのだから、よほどの
実力差がない限り、全ての議論に反駁するのは不可能。
押さえるべきポイントを明確にし、基本の4拍子+応用の3拍子を確実に。
・ドロップを恐れるあまり、ダウトのみ等の薄い反駁ばかりかけるのは愚の骨頂。
・議論の取捨選択を強く意識する。最終的にどこを残し、何と何を比較して勝つ
のかを考え、反駁するポイントを特定する。
・自分たちのメリットにも攻撃することになる反駁は厳禁。(否定側の場合は可)
cf: M「誤判が減る」のとき、D「民意が反映されなくなる」に対し「現状も控訴審で覆されているので
民意は反映されていない」と反駁する→現状の誤判も控訴審で覆されていることになる。
Ⅲ 第一反駁編
反駁ブリーフの作り方・使い方
・反駁の四拍子を守った原稿を作る。
【引用】にあたる部分は空白にしておき、試合中に書き込む。
・攻撃ブリーフは必ず資料をつける。
※資料付きの守備ブリーフが出来た場合、その資料は立論に組み込めないかを見直す。
・実際に読んでみて、かかった時間を書いておく。
・長いブリーフは、Long ver. と Short ver. を作る。
・(紙に出力して使う場合) 目次を必ず作成し、ブリーフ一つ一つに番号を振る。
試合中はフローシートにブリーフの番号を書いていく。
・(Microsoft Word を使う場合) 「見出し」機能を活用する。
大見出し「○○に対する反駁」 小見出しは反駁の要約
試合中は反駁用の白紙のWordを起動し、ブリーフからコピペして4分の原稿を作る。
(特に否定側第一反駁は時間の余裕があるので完璧な原稿が作れるはず)
Ⅳ 第二反駁編
否定側第二反駁
・否定側第二反駁の仕事・・・ 否定側立論の守備(再反駁)と 総括
~補足 「再々反駁」の必要性~
メリットに対し、否定側第一反駁で攻撃をし、肯定側第一反駁が守備をした。
この肯定側第一反駁に対して再々反駁をする必要はあるのか?
→メリットを潰す「反証」の武器は否定側第一反駁で全て出されているべきであり
「再々反駁」という形で新たな根拠を出しても、ニューアーギュメントと取られかねない。
本来であれば、お互いに武器を出し尽くした後なので、「総括」という形で、該当箇所の
議論をどう判断すべきかを説明することしか出来ないはず。
総括ですべきこと・・・
①個別の論点がどう判断されるべきか(論点整理)
②残った部分について、どちらを大きく評価すべきか(価値比較)
否定側第二反駁は、再反駁を最優先する。再反駁が終わったら総括に移る。
否定側第二反駁の総括の手法
・最初に肯定側第一反駁のドロップを指摘し、それにより確定した部分を確認する。
・論点を整理し、メリットが発生していないことを確認し、勝利を宣言する。
・価値比較は無理に行わない(やってもどうせ肯定側が時間をかけてやり直してしまう)
但し、個別論点についての比較はきちんと行う(対立する資料のどちらが正しいか、等)
Ⅳ 第二反駁編
肯定側第二反駁
・肯定側第二反駁の仕事・・・ 総括のみ
①個別の論点がどう判断されるべきか(論点整理)
②残った部分について、どちらを大きく評価すべきか(価値比較)
肯定側第二反駁の総括の手法
総括ですべきこと・・・
・否定側第二反駁が総括をしていない場合、論点整理を行い、残っている議論を特定する。
・否定側第二反駁が総括をしている場合、否定側の論点整理に極力乗っかりつつ、
否定側の総括の誤りを指摘する等の方法でメリットを残す。
・論点整理が終わったら、生き残っているモノ同士を比較する。
・どう比較すれば(何を比較基準にすれば)メリットの方が大きく見えるかを考える。
「○○と△△を◇◇という基準で比較すれば、当然○○の方が重要です」という形を作る。
・比較基準は立論(重要性やフィロソフィ等)に仕込んでおくことが望ましい。
(ニュー・アーギュメントを避けるため)
cf. M「冤罪が減る」 D「真犯人をとり逃がす」 のとき、「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれ」
という判断基準に基づけば、Mの方が重要と言える。しかし、この格言が第二反駁でいきなり出てきたら、
ニュー・アーギュメントと判断されてもおかしくない。それを避けるため、立論の段階で出しておく。
・立論に比較基準を仕込めなかった場合(あるいは仕込んだ基準が使える展開にならな
かった場合)、肯定側の判断基準を用いるのが妥当である理由を説明する。
※否定側が価値比較をしていない場合、そこまで気にしなくていい。肯定側の優っている
部分で比較をすれば、それが納得のいく比較方法であれば採用される。
Cf. M「裁判員の負担解消」 D「冤罪の増加」 のとき、「冤罪が起きる確率は著しく低い。当たったら不運と思って
諦めるしかない。それよりも、裁判員には毎年数千人が選ばれる。誰もがいずれ必ず選ばれるから、裁判員の
負担というのは全ての国民が必ず被る。ジャッジの皆様も必ず受ける被害である。被害を受ける人数と確実性
という面で、メリットはデメリットを大きく上回っている。よってメリットの方が大きいのでプランを導入すべき。」
Ⅳ 第二反駁編
総括のコツ
・論点整理においては、客観視を心がける。
味方のスピーチは、読んだ原稿を目で見るのではなく、耳で聞いてフローを取る。
味方のスピーチが本当に伝わっているかどうか、ジャッジの反応を確認する。
客観的な視点で試合の流れを見、何が残っているかを判断する。
・客観視の習得は、ジャッジを経験するのが一番の近道。
・客観的に見て圧勝している場合
→ジャッジの誤解を避けるため、丁寧に論点整理する。
双方の立論の内容からおさらいする(ジャッジの講評コメントを参考にするとよい)
・客観的に見て勝敗が微妙な場合 cf.相手の(デ)メリットが残ったかもしれないとき
→(デ)メリットがないことを丁寧に論点整理しながら確認しつつ、「万が一この(デ)メリッ
トが発生したとしても、比較すればこちらのデ(メリット)の方が大きい」とまとめ。
・客観的に見て勝ち目が薄い場合
→少しでも優っている部分を探し、その部分で比較することの妥当性を主張する。
・それぞれのパターンで、「○○と××で比較する場合」等の原稿が事前に用意できる。
反駁だけでなく、総括もブリーフ化しておくと安心。