その他の知的財産制度(3)

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人格権は国立大学法人大阪大学に、著作財産権は特許庁に帰属しています。
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ださい。
特許庁 企画調査課 活用企画班 03-3581-1101 (内線)2165
第14時限
その他の知的財産制度(3)
商標
2
第14時限 目次
14-1 商標制度
3
14-1
商標制度
特許
商標
例)エンジン、タイヤ、
車体等の技術
例)車の
名前やマーク
特許制度
目的
保護対象
手続
技術を保護、発明を奨励し、産業の発 商品のブランドを保護し、出所表示機能の保護を目的と
する
達を目的とする
発明
(自然法則を利用した技術的思想の
創作のうち高度のもの)
商標
(文字、図形、記号若しくは立体的形状によって構成され
る。これらを単独で、組み合わせて、あるいは色彩と結び
付け標章が商業的に使われるもの)
出願手続(実体審査あり)
出願手続(実体審査あり)
発明の業としての「実施」に及ぶ
権利の効力 (発明品の生産、使用、譲渡等の行
為)
存続期間
商標制度
出願から20年
商標の「使用」に及ぶ(商品(の包装)に標章を付する行
為、標章を付した商品を譲渡等する行為、役務の提供に
あたり利用する物に標章を付する行為、当該物を用いて
役務を提供する行為等)
登録日から10年(更新無制限)
44
14-1
商標制度の目的と保護対象
商標法の目的
産業の発達
商標
(マーク)
の保護
商標を使用す
る者の業務上
の信用の維持
需要者の利益の保護
商標
とは
=
業者が商品やサービスに使用するマーク
他の商品やサービスと区別するためのマーク
5
14-1
商標が果たす役割
出所表示機能:同一の商標を付した商品やサービスは、いつも一定の生産者、販売者
または提供者によるものであることを示す機能
品質保証機能:同一の商標を付した商品やサービスは、いつも一定の品質・質を備えて
いるという信頼を保証する機能
広告・宣伝機能:広告に使用することにより、その事業者の商品またはサービスである
ことを需要者・消費者に伝え、商品またはサービスの購入・利用を
喚起させる機能
商標とは
=
権利者
にとって
需要者
にとって
これまで積み重ねてきた企業努力(信用)の現れ。
その商品やサービスがどこの企業のもので、信頼でき
るものなのか判断できるもの。
6
14-1
商標の種類
文字商標:文字からなる商標(標準文字もあり)
例)商標登録第4593663号
図形商標:写実的なものから図案化したもの、幾何学的
模様等の図形から構成される商標
例)商標登録第3085606号
記号商標:暖簾(のれん)記号、仮名記号、アルファベッ
ト文字を輪郭で囲んだものなどや文字を図案化し
組み合わせた記号からなる商標
例)商標登録第3118718号
立体商標:商標を立体化したもの、容器等を特殊な形状に
して商標として使用するもの、人物や動物等を
立体化し商標として使用するもの
例)商標登録第4157614号
結合商標:文字、図形、記号、色の2つ以上を組み合わせた
商標
×音声、味、におい、動くマークは対象外
例)商標登録第5461762号
7
14-1
識別力のない商標(出所表示機能がない商標)
①普通名称のみを表示する商標
②業界で慣用されている商標
③単に産地等や品質等のみを
表示する商標
④ありふれた名字、名称のみを
表示する商標
商品「パーソナル
コンピュータ」について
例)パソコン
役務「宿泊施設の提供」について
例)観光ホテル
商品「肉製品」について
例)炭焼き
例)佐藤商店
⑤極めて簡単で、ありふれた標章
のみからなる商標
例)AB
⑥何人かの業務に係る商品、
サービスか識別できない商標
例)平成
これらの標章を
使用した結果、
全国的に有名
になったものは、
登録可能
例)ニッポンハム
※さらに、使用の意思がない商標は登録できない。(ブローカー的な登録は×)
8
14-1
登録できない商標
公益性に反する商標
○国旗、菊花紋章等
○国、公共団体等を表示する
著名な標章
○経済産業大臣が指定した
外国政府、国際機関等の
ロゴマーク
指定商品の補正
指定商品 アーモンド入りチョコ
レート
商標の類否判断(それぞれの要素を総合的に勘案)
外観
(外形)
観念
(意味合い)
王とキング
○公序良俗に違反する商標
COGNAC
(グレープ・ブランデー)
CHAMPAGNE
(発泡性ぶどう酒)
○商品(役務)の品質の誤認
を生じるおそれのある商標
○他人の登録商標と同一又は類似する商標
+(かつ)
○指定商品・役務と同一又は類似の商品
・役務に使用するもの
称呼
(呼び方)
商標 パンダアーモンドチョコ
指定商品 菓子
他人の利益を害する商標
○ぶどう酒、蒸留酒の
産地を表示する商標
(その他)
○他人の氏名(名称)、著名な芸名、略称
等を含む商標
○他人の業務に係る商品(役務)を表示する
ものとして需要者の間に広く認識されてい
る商標
○他人の業務に係る商品(役務)と混同を生
ずるおそれがある商標 等
9
14-1
先願に係る他人の登録商標(類否)
後願商標
先願登録商標
白梅
× ハクバイ
× しらうめ
文字商標の自然な称呼は類似と判断
×
識別力のある図形部分で類否を判断
10
14-1
商標登録出願の様式例
【書類名】 商標登録願
【整理番号】 ○○○○○○
(【提出日】 平成19年2月26日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
どのような商標を登録するのか
(1出願でできるのは1つの商標だ
け)
何の商品(サービス)に使用するのか
(商品の区分も記載)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第29類】
【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものを除く。)
【第31類】
【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものに限る。)
【商標登録出願人】
【識別番号】
012345678
【住所又は居所】
東京都千代田区霞が関3―4―3
【氏名又は名称】
商標株式会社
【代表者】
商標 太郎 印 又は 識別ラベル
【電話番号】
03(3581)1101
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
123456
【納付金額】
20600
書面で提出する場合は、出願手数料
のほかに電子化手数料が必要(1,200
円+1枚700円)
出願料:3,400円+(8,600円×区分数
2)=20,600円
11
14-1
使用する商品・役務の指定
商標は、何の商品・サービスに使用する
のかを願書に記載することが不可欠
○商標を使用する商品・役務(サービス)を指定しなければならない。
(出願時に1又は2以上の商品区分(第○類)を指定=願書に記載)
(例) 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第29類】
【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものを除く。)
【第31類】
【指定商品(指定役務)】食用魚介類(生きているものに限る。)
○指定された商品・役務が権利範囲の一要素となるため、第三者にも十分
理解できる表現で記載する必要がある。
○国際分類に従い、指定区分との正しい組み合わせで記載しなければなら
ない。
12
14-1
商品・役務の区分(国際商標分類)
第1類
工業用、科学用又は農業用の化学品
第24類
織物及び家庭用の織物製カバー
第2類
塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第25類
被服及び履物
第3類
洗浄剤及び化粧品
第26類
裁縫用品
第4類
工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第27類
床敷物及び織物製でない壁掛け
第5類
薬剤
第28類
がん具、遊戯用具及び運動用具
第6類
卑金属及びその製品
第29類
動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第7類
加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第30類
加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第8類
手動工具
第31類
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類
アルコールを含有しない飲料及びビール
第9類
科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検
査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機
械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調
整用又は電気制御用の機械器具
第33類
ビールを除くアルコール飲料
第34類
たばこ、喫煙用具及びマッチ
第10類
医療用機械器具及び医療用品
(役務)
第11類
照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用
又は衛星用の装置
第35類
広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供
第12類
乗物その他移動用の装置
第36類
金融、保険及び不動産の取引
第13類
火器及び火工品
第37類
建設、設置工事及び修理
第14類
貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第38類
電気通信
第15類
楽器
第39類
輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第16類
紙、紙製品及び事務用品
第40類
物品の加工その他の処理
第17類
電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第41類
教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第18類
革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第42類
第19類
金属製でない建築材料
科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又
はソフトウェアの設計及び開発
第20類
家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第43類
飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第21類
家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第44類
医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、
園芸又は林業に係る役務
第22類
ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第45類
冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の
類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
第23類
織物用の糸
13
14-1
商標登録出願の流れ
商
標
登
録
出
願
方
式
審
査
実
体
審
査
拒絶理由
あり
拒
絶
理
由
通
知
拒絶理由
なし
拒
絶
査
定
不
服
審
判
知
財
高
裁
へ
提
訴
無効審判
取消審判
は省略
最
高
裁
に
上
告
補意
正見
書書
登録査定
登録料納付
設定登録
異
議
申
立
商
の 標 2月
発
行公
報
10年
出願公開
(公開公報の発行)
出願の公開
○金銭的請求権
当該使用によって生じた損失額
意
見
書
取
消
決
定
維
持
決
定
権利消滅
又は更新
存続期間の更新
10年ごとに更新を繰り返すことで
半永久的な権利として存続
14
14-1
商標権の更新、取消審判
商標の出願・登録・更新
更新を繰り返すことにより半永久的な権利として存続する。
平成20年6月1日の手続から
出願料、登録料、更新料等値下げ
出願
公開
審査
出願手数料
3,400円+
8,600円×区分数
商標の不使用取消
10年
登録
10年
更新
更新
登録料納付
更新申請書
更新申請書
37,600円×区分数
48,500円×区分数
48,500円×区分数
(分割納付の場合)
21,900円×区分数
(分割納付の場合)
28,300円×区分数
(分割納付の場合)
28,300円×区分数
継続して3年以上登録商標を使用していない時は、何人も、
当該商標権の取消を求めることができる(不使用取消審判)。
取消審判請求
継続して3年以上不使用
登録
取消
15
14-1
商標権の効力が及ぶ範囲
商標権
専用権
自分が登録商標を独占的に使用する権利
禁止権
他人の使用を排除することができる権利
指定商品または役務
商標権の効力が及ぶ範囲
商標
同一
類似
非類似
同一
専用権
禁止権
×
類似
禁止権
禁止権
×
非類似
×
×
×
専用権と禁止権部分における第三者の使用は、商標権侵害となる
16
14-1
商標の先願主義と先使用
○他人が使用している標章でも、登録要件を満たせば第三者が登録できる(登
録は、商品(サービス)ごとに早い者勝ち)。
(特許は新規性がないと登録できないが、商標は新規性がなくても一定の登録要件を満
たせば登録できる。
<正当な第三者の使用の保護>
未周知の場合には、使用し
ていても、商標権の侵害に
該当
他人の商標が出願される前から、不正競争の目的でなく商標を使
用した結果、当該商標が周知となっているときは、継続して使用
する場合に引き続き使用することができる。
先使用者の既得権の保護
※ただし、出所の混同防止のため、商標権者は適当な表示を付すことを請求できる。
17
14-1
地域団体商標制度
「地域名」 + 「商品名(役務名)」
のみからなる 文字商標 を保護
◆ 地域団体商標として認められるもの ◆
○団体の適格要件(加入の自由が保証された農協、漁協、商工組合等)
○地域名と商品(役務)の密接関連性
○使用による一定程度の周知性の獲得 等
登録済み例) 大正メークイン 米沢牛 江戸切子
金沢仏壇 堺刃物 広島レモン 道後温泉
唐津焼 沖縄そば
18
14-1
補論:商標の国際登録
商標の国際登録
パリ条約に
基づく優先権
利用可
直 接 出 願
マドプロ出願
出願人
出願人
自己の国内商標出
願又は商標登録
(基礎となる出願・
登録)に基づき出願
国際登録出願願書
・英語で出願書類を1通作成
・出願希望国(複数国)を指定
・日本国特許庁へ出願
日本国特許庁
・出願書類の方式審査
・基礎との同一性の審査
・国際事務局への通知
出願日
国際事務局
・各国の出願
フォーマット
・各国言語
A国
代理人
B国
代理人
C国
代理人
A国願書
B国願書
C国願書
A国
特許庁
B国
特許庁
C国
特許庁
・審査
・登録
・審査
・登録
・登録
・国際登録簿に登録
・指定国への通報
・商標権の一元管理
A国
特許庁
・審査
・登録
B国
特許庁
・審査
・登録
C国
特許庁
・登録
19
14-1
補論:新しいタイプの商標について
各国・地域の新しいタイプの商標の保護状況
米国
OHIM
英国
フラン
ス
ドイツ
韓国
台湾
豪州
日本
動き
◎
◎
◎
◎
◎
◎
○
◎
×
ホログラム
◎
◎
◎
◎
◎
◎
○
◎
×
色彩
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
×
位置
◎
◎
◎
◎
◎
◎
-
◎
×
音
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
×
におい
◎
△
△
△
△
◎
○
◎
×
触感
◎
△
△
△
△
-
-
◎
×
味
◎
△
△
△
△
-
-
◎
×
トレードドレ
ス
◎
◎
◎
◎
◎
-
-
◎
×
(参考)米韓FTAにおける
新しいタイプの商標に係る規定
◎:保護あり ○:改正中 -:不
明 ×:保護なし
△:におい、触感、味について、欧
州では、過去登録例があったが、
その後、写実的に表現できるとの
登録要件を満たさないものと判断
されており、現在は登録はされて
いない。
OHIM:欧州共同体商標意匠庁(Office
for Harmonization in the Internal
Market (Trade Marks and Designs)),は、
欧州共同体(EC)域内における意匠(共同
体意匠、Community Designs)及び商標
(共同体商標、Community Trade Mark)
の登録機関。
第18章 知的財産権
【商標】 ・音声、においが、商標として保護され得ることを規定。
今後の課題
 商標制度小委員会では、ユーザーのニーズを踏まえつつ、新しいタイプの商標の保護制度を導入するという方
向性で今後検討を進めていくことを了承。
 今後、保護対象に追加する商標のタイプ、その特定方法の見直しといった課題について検討
※特許庁資料をもとに作成
20
14-1
補論:新しいタイプの商標について
(1)動きの商標
(2)ホログラムの商標
図形等が時間によって変化して見える商標(例えば、テレビやコンピュー
タ画面等に映し出される動く平面商標や、動く立体商標等)。
欧州登録番号 8195992
ソニー株式会社(ゲーム機器等)
欧州登録 4366001
VeriSign社(ソフトウェア)
ホログラムに映し出される図形等が見る角度によって変化して見え
る商標。
米国登録 3045251
American Express社
(クレジットカードサービス)
米国登録 1928423
Twentieth Century Fox Film Corporation社
(映画フィルム)
企業の声
欧州登録 2117034
GDS VIDEO社
(測定・写真機械等)
ドイツ登録番号 304532819
株式会社ニコン(写真、カメラ類)
企業の声
言語を超えたブランドメッセージの発信手法の保護に活用したい
巧妙化する模倣被害への対策として活用したい
・近年、ブログにデジタル動画をアップするブロガーが増加。デジ
カ メの潜在的なユーザー掘起しとして、全世界のブロガー向
けに動画や音声を駆使したネット広告を展開しており、動く商
標や音の商標による保護が重要。 (カメラメーカー)
・デジタルカメラの電池パックを模倣品と入替え、電池パックは別に
販売する業者が存在。現地では模倣電池パック爆発による事故か
ら製品本体の安全性が疑われる事態に発展。ホログラム商標を活
21
用し、製品部品の模倣にも対応したい。 (家電メーカー)
21
※特許庁資料をもとに作成
14-1
補論:新しいタイプの商標について
(3)位置の商標
(5)輪郭のない色彩の商標
(4)音の商標
図形等の標章と、その付される位置によって構成さ
れる商標。
音楽、音声、自然音等からなるものであり、聴覚に
よって認識される商標。
図形等と色彩が結合したものではなく、色彩のみか
らなる商標。(複数の色彩を組み合わせたものと、単
一の色彩によるものがある。)
欧州登録番号8622144
日産自動車株式会社(自動車等)
欧州登録 3892015
Sanford社
(筆記用具)
米国登録番号 3252941
株式会社トンボ鉛筆(文房具、筆記用具類)
豪州登録 809772
Prada社(靴)
欧州登録 2529618
久光製薬(薬剤)
米国登録 3618322
ルーカスフィルム
(コスチュームマウス)
米国登録番号 3776468
久光製薬株式会社(薬剤等)
企業の声
現地の販売形式に対応したブランド
メッセージの発信手法の保護に活用したい
・新興国では、電気製品も路上に積まれて販売され
る。そうした販売形態を念頭に、包装中の自社のロ
ゴの位置を統一し、製品が積まれた際に、一角が
自社製品の売り場であることを消費者に認識できる
ようにしている。当社の「顔」であるパッケージを位
置の商標で保護を図りたい。 (家電メーカー)
企業の声
言語を超えたブランドメッセージの
発信手法の保護に活用したい
・各社とも、電気自動車の起動画面・起動音に
コストをかけて他社と差別化を図っている。
音の商標で権利として保護必要。
(自動車メーカー)
欧州登録番号 9992512
株式会社マキタ(電動工具類)
企業の声
巧妙化する模倣被害への対策として
活用したい
・権利取得されている文字の商標の使用を
避け、文字以外の製品の特徴部分を模
倣するなど手口が巧妙化しており、色の
商標などの権利取得により対応したい。
(菓子メーカー、文具メーカー等)
22
※特許庁資料をもとに作成