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2016年1月施行
社会保障・税番号(マイナンバー)制度に
ついて
~社員研修用資料~
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Vr1.0
研修の目的
① マイナンバーについて正しく理解する
② 具体的な社内手続きを理解する
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参考:「社会保障・税番号制度導入に向けて」
内閣官房 社会保障・税番号制度HP(2015年4月)
制度施行スケジュール
マイナンバーの
利用(社会保険)
を開始
マイナンバーの利用
(雇用保険、税)を
開始
国民への
マイナンバーの
通知を開始
2015年
10月
情報提供等記録開示
システム(マイナ
ポータル)の稼働
国の機関間での
情報連携を開始
マイナンバー
カードの交付
2016年
1月
2012年2
月
法案可決
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2017年
1月
利用が
広がる
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マイナンバーとは
参考:総務省「社会保障・税番号制度導入に向けた準備について」
(2014年3月)
① 住民票を有する全ての国民に割り当てられる12桁の番号です。
② 付番された番号は生涯保有し続ける唯一無二の番号です。
③ 2015年10月から「通知カード」が簡易書留で順次届けられます。
マイナンバーがどのように利用されるのかを知っておくことが大切です。
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マイナンバー制度の目的と利用範囲
行政機関や地方公共団体などで様々な情報
の照合、転記、入力などに要している時間
や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重
複などの無駄が削減されます。
参考:「社会保障・税番号制度導入に向けて」
内閣官房 社会保障・税番号制度HP(2015年4月)
添付書類の削減など、行政手続が簡素化さ
れ、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認し
たり、行政機関から様々なサービスのお知
らせを受け取ったりできます。
所得や他の行政サービスの受給状況を把
握しやすくなるため、負担を不当に免れ
ることや給付を不正に受けることを防止
するとともに、本当に困っている方にき
め細かな支援を行うことができます。
≪ マイナンバーの利用範囲 ≫
税
社会
保障
災害
対策
2016年1月から行政手続きにおいてマイナンバーが必要になります。
マイナンバー制度のメリットとデメリットを正しく把握する必要があります。
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マイナンバーにより高まる利便性
① 所得証明書などの添付省略
- 国民年金保険料免除
- 児童扶養手当の支給
- 高額療養費の決定 など
参考:「マイナンバー制度について」総務省HP
③ 異なる制度間の給付調整の確実性向上
② 住民票の添付省略
- 傷病手当金の支給申請者に関する
- 未支給年金の請求
障害厚生年金などの給付状況の確認 など
- 児童扶養手当の支給申請
- 未支給の失業等給付の申請 など
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さらに高まる企業の情報管理
参考:「関係法令 マイナンバー法」
内閣官房 社会保障・税番号制度HP(2015年4月)
個人情報保護法
6か月以内に取り扱う個人情報が
5,000件を超えない事業者
なし ※全ての企業で対象
利用範囲
企業にて自由設定
厳しく制限される
※法定で定めるものに限定
目的外利用
ある程度認められている
利用目的の変更と公表で可
厳しく制限される(原則禁止)
第三者提供
ある程度認められている
事前に本人の同意を得ていれば可
厳しく制限される(原則禁止)
適用除外
利用
第三者委託
保管
安全管理
措置
罰則
番号法
認められる ※本人(個人)からの委託の同意書回収が必要
共同利用
本人に通知することで可
厳しく制限される(原則禁止)
収集・保管
「利用」と同じ
「提供」と同じ
データベース
制限なし
厳しく制限される
対象情報
生存者のみ
死者も対象
管理監督
第三者機関による立入検査権なし
第三者機関による立入検査権あり
直罰規定なし
直罰規定あり
※ 目的外利用などの場合、最も重い罰則は4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科(第67条)
マイナンバーを取り扱う企業では適切な対応が求められています。
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企業におけるマイナンバー対応
≪ マイナンバー制度導入準備 ≫
参考:「マイナンバー 民間事業者の対応」
内閣官房 特定個人情報保護委員会(2015年1月)
≪ 企業におけるマイナンバーの取り扱い ≫
①マイナンバー利用フローの洗い出し
取得
②企業におけるマイナンバー制度
運用スケジュールの策定
③安全管理措置の対応
・社内規程/帳票書類の見直し
・業務マニュアル作成
・事務取扱担当者の明確化
・ITシステムの構築/改修
・社員教育の実施 など
1)個人番号の要求
2)利用目的の特定
3)利用目的の通知・公表
4)本人の番号確認・身元確認
5)取得
1)個人番号の利用制限
2)目的外利用の禁止
3)提供の制限
4)委託先・再委託先への提供
利用
提供
保管
廃棄
その他
1)収集・保管の制限
2)廃棄
1)開示・訂正・利用停止など
2)安全管理措置など
マイナンバー制度は社員と企業が共に協力し取り組むことが大切です。
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今後の具体的な手続きについて
住民票の登録住所にお住まいでない場合、
必ず現住所に住民票を登録してください。
2015年10月~
全国民へ通知カードを順次配布(住民票のある住所へ)
通知カードが自宅に簡易書留で届きます。
利用に向け大切に保管してください。
提供
会社
[利用目的]
下記の行政手続きのために
社員は会社にマイナンバーを提出します。
1)社会保険 2)労働保険 3)税
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今後の具体的な手続きについて
社員は本人確認の後、自身のマイナンバーを会社に提供します。
[提供方法]
1)個人番号カード
2)通知カード+本人確認書類(写真有)
3)通知カード+本人確認書類(写真無)+印鑑証明書
4)通知カード+知覚による本人確認
※ 採用時などに番号法や税法、国税庁告示で定めるものと同等の本人確認書類による確認を
行っていることが前提です。
扶養控除申告書に記載する扶養家族のマイナンバーに関しては
社員が提出義務者となります。
2016年1月~
マイナンバー利用開始(雇用保険、税)
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まとめ
【1】マイナンバーの通知は住民票のある住所に届きます。
現在お住まいの住所と異なる方は早々に変更手続きを行ってください。
【2】現在、個人のマイナンバー漏洩に対する経済的(金銭的)デメリットは考えにくい状況と
いえます。ただ、①将来的には民間連携によるマイナンバー利用の普及による直接的なデ
メリットを被る可能性があること ②基本的に付番されたマイナンバーは生涯変更しない
ことが前提とされているため、社員・企業共に今から適切な管理が必要となります。
【3】企業は社員が安心してマイナンバーを提供できるよう適正な取得、保管、ならびに利用す
るための適切な対策をとることが求められています。
【4】社員は正しい知識に基づき、企業のマイナンバーの管理体制を把握しておくことが必要で
あり、そうすることで企業による目的外利用、第三者提供、情報漏洩などの抑制につなが
ることを理解する必要があります。
【5】個人のマイナンバーは納期に遅れることなく企業に提供するようにしましょう。
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