1 - 千葉市

Download Report

Transcript 1 - 千葉市

千葉市における番号利活用に
向けた取り組みについて
平成 27年 7月 9日
千葉市 総務局 情報経営部
【注意】 本紙に掲載した内容は検討中のものも含みます。
目 次
Copyright (c) City of Chiba All rights reserved.
1.検討概要 ………………………………… 3
7.独自利用事務検討(F) ………………………….. 55
(1)作業概要 …………………………………………... 3
(2)検討項目 …………………………………………... 4
(3)作業スケジュール ……………………………….… 5
(1)検討フロー ………………………………………………………....
(3)個人番号カード …………………………………………………..
58
2.計画・準備(A) …………………………………….…. 6
(4)マイナポータル ……………………….…………………………..
67
(5)法人ポータル ………………………..…………………………….
76
(1)検討フロー ……………………………………….… 7
(2)庁内検討体制 ……………………………….……. 8
(3)庁内検討状況 ……………………………….……. 9
3.情報連携システム構築(B) …………………. 11
56
(2)検討領域 …………………………………………………………….. 58
8.関連条例整備(G) …………………………………. 79
(1)検討フロー …………………………………………………………..
80
(2) 特定個人情報保護評価 ……………………….………….
81
12
(3) 条例改正 ……………………………………………………………. 86
(2)情報連携インフラ …………………..…………… 13
(3)課題 …………………..………………………….. 14
9.市民への広報~番号カード交付(H)………. 89
(1)検討フロー ………………………………………
4.番号取扱事務移行(C) ……………………….. 16
(1)検討フロー ……………………………………….. 17
(2)進捗状況 …………………………………………. 18
(3)税業務の対応 ……………………………………. 19
5.給与支払事務対応(D) ……………………….. 46
(1)検討フロー ……………………………………….. 47
(2)検討状況 ………………………………………………………….. 48
6.付番・宛名番号利用整理(E) ……………….. 49
(1)検討フロー ……………………………………….. 50
(2)データクレンジング ……………………………….. 53
(1)検討フロー …………………………………………………………..
90
(2)広報スケジュール ……………………………………………….
92
(3)市民への制度案内 ……………………………………………..
93
(4)個人番号カードの交付 ……………………………………….
94
10.その他(I) …………………….…………………….. 96
(1)制度運用に係る業務 …………………..…….………………
97
(2)情報セキュリティ …………………………..…….………………
98
(3)予算 ………………………………………..……..….……………….. 100
番号制度対応作業概要
番号制度への対応作業を概略(下図:1~5)で示しました。図中のアルファベット(B~H)は、次頁
以降の作業分類です。
1
他の団体と連携する情報
を準備する
2
他の団体と連携するため
の仕組みをつくる
3
情報連携によるサービス
を実現する
C
番号取扱事務移行
~システム改修
E
付番・宛名番号利用整理
~システム改修
番 号
F
独自利用事務検討
~システム構築
サービス
B
情報連携システム構築
収納庫
D
給与支払事務対応
~システム改修
サービス
情 報
サービス
パイプ
4 必要なルールを作成する
・番号で紐づけられた情報をサービスに利用する。
番 号
サービス
情 報
G
情 報
収納庫
(中間サーバ)
パイプ
他団体
の
収納庫
・情報は収納庫に保管し、他の団体もそこに照会する。
関連条例整備
5 市民の理解を深める
H
市民への広報
~番号カード交付
33
番号制度対応検討項目
番号制度への対応作業として千葉市が実施中の作業項目のリストです。
作 業 群 名 称
実 施 内 容
重要事項
担当部門
A 計画・準備
番号制度についての情報収集を図るとともに、対応
するための庁内体制を準備する。
• 作業項目
• スケジュール
• 庁内体制
業務改革推進課
B 情報連携システム構築
情報連携の仕組みを構築する。情報の蓄積や利用
アクセスの仕組みを含む。
• 中間サーバ
• 統合DB
• アクセス制御
情報システム課
番号取扱事務移行
~システム改修
番号取扱事務について、適切な業務フローに移行
するとともに、システムや規定を改定する。
• 新規業務フロー
• システム改修
• 書式・規定改定
業務所管課
給与支払事務対応
D
~システム改修
給与支払者として、番号制度に対応した業務フロー
に移行するとともに、システムや規定を改定する。
• 新規業務フロー
• システム改修
• 書式・規定改定
給与課
付番・宛名番号利用整理
E
~システム改修
番号利用について、共通番号と宛名番号の役割を
整理した上で、住基及び宛名システムを改修する。
• 番号利用方針
• 住基システム
• 宛名システム
区政推進課・
情報システム課
自治体独自の共通番号利用事務を検討した上で、
係るシステムを構築・改修する。
• 新規業務フロー
• システム改修
• 書式・規定改定
業務改革推進課・
業務所管課
G 関連条例整備
番号制度導入による個人情報の取扱いや業務の
変更に伴う条例改正と新規条例の制定。
• 個人情報保護条例
• 独自事務条例制定
• 関連条例改正
政策法務課・
業務所管課
市民への広報
H
~番号カード交付
番号制度について市民の理解を深めるとともに、番
号カードへの申請を促す。
• 広報活動
• 交付事務
• カード利活用
区政推進課・
業務改革推進課
C
F
独自利用事務検討
~システム構築
44
番号制度対応検討作業フロー図
業
務推
改進
革課
情
報
シ
ス
テ
ム
課
業
務
所
管
課
給
与
課
A. 計画・準備
A-1
(A3判)
F. 独自利用事務検討~システム構築(改修)
A-2
情報の整理
(改革・ガイドラ
イン)
A-3
全体方針
作業方法
スケジュール
B. 情報連携システム構築
F-1
F-2
新サービス
検討
全庁検討体制
調整
B-1
B-2
連携仕様
の確認
連携方法・
DB検討
新サービス
システムPIA
G-4
B-3
F-3
F-4
新サービス
システム構築
G-4
B-6
税
C-1
C-2
番号取扱事務
の特定
中間サーバ
導入
(
連
携
情
報
)
C-3
C-7
D-1
職員給与支払
事務対応検討
業務システム
PIA
(連携情報抽出)
C-6
業務システム
改修
業務システム
テスト
番号取扱業務
研修
G-5
D. 給与支払事務対応
C-5
(情報連携)
C-8
書式・規定
の見直し
災 害 対 策
統合DB(業務共
通システム)
テスト
G-4
C-4
中間サーバ
テスト
B-5
統合DB(業務共
通システム)
構築
業務システムの
改修検討
業務の見直し
社 会 保 障
B-7
データ量・形式・
更新頻度確認
B-4
C. 番号取扱事務移行
新サービス
システムテスト
D-2
G-4
D-3
D-4
人給システム
改修検討
外部報酬支払
事務対応検討
人給システム
テスト
G-4
情
区報
政シ
推ス
進テ
課ム
課
業政
務策
所法
管務
課課
業
区務
政改
推革
進推
課進
課
E. 付番・宛名番号利用整理
E-1
E-2
番号利用方針
の検討
E-3
住基システム
改修検討
付番方法検討
E-7
E-4
E-8
E-9
宛名システム
改修検討
宛名番号利用
方法見直し
E-6
住基システム
改修
E-10
宛名システム
PIA
E-12
住基システム
テスト
E-11
宛名システム
改修・データクレ
ンジング
宛名システム
テスト
G-4
G. 関連条例整備
C-7
G-1
特定個人情報
保護評価(PIA)
検討
H.市民への広報
~番号カード交付
E-5
住基システム
PIA
H-1
カード発行事務
準備計画策定
G-2
特定個人情報
保護審査会
設置
H-2
番号カード交付
体制整備
G-3
個人情報保護
条例改正
H-3
番号制度広報
G-4
G-5
PIAマニュアル
作成+研修
H-4
事務変更に伴う
条例改正
H-5
カード発行
初期事務
F-1
G-6
独自利用事務
条例制定
H-6
番号カード
交 付
カード発行
継続事務
番号付番
事 務
A計画
担当部門
実 施 内 容
重要事項
計画・準備
業務改革推進課(番号制度対応主管部門)
番号制度についての情報収集を図るとともに、対応するための
庁内体制を準備する。
• 作業項目
• スケジュール
• 庁内体制
A 計 画 検討フロー
「A.計画・準備」の検討フローは、以下のステップを想定しています。自治体における番号制度対
応の立上げ作業であり、作業や役割の確定などプロジェクト管理に重要なフェーズです。
A-1
情報の整理
(改革・ガイドライン)
A-2
全体方針、作業方法、
スケジュール
A-3
全庁検討体制調整
目 的
番号法の内容と、地方公共団体
の責務について把握する。
目 的
制度に対応するために必要な作
業項目と日程を設定する。
目 的
作業を推進するための全庁的な
推進体制を組成する。
方 法
番号法及び関係する各種ガイド
ラインを入手し、内容を整理・理
解する。
方 法
各種ガイドラインや自治体向け説
明資料より必要な作業を洗い出
すとともに、作業計画を策定する。
方 法
番号制度に関係する部署を抽出
したうえで、検討のための全庁的
な体制を組成する。
重 点
項 目
番号制度の理解
重 点
項 目
作業方法
重 点
項 目
推進体制
・行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関
する法律(番号法)
・内閣官房「社会保障・税番号制度
の導入が地方公共団体に与える
影響について」【H25.3】
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン【H25.8】
資 料
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する
調査研究【H25.5】
資 料
-
資 料
作成物
方針、作業計画、スケジュール
・内閣官房「技術標準の検討に係る
報告書」【H25.3】
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン第1章【H25.8】
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する
調査研究【H25.5】
・社会保障・税に関わる番号制度の
マイ・ポータルに係るユースケース分析等
に関する調査研究【H25.5】
作成物
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン【H25.8】
・番号法 別表第一
作成物
推進体制図、作業項目・役割分
担表
77
A 計 画 庁内検討体制
庁内検討については、番号利用事務から関係部門を抽出し、検討体制を構築しました。
①番号利用事務
③全庁検討体制を構築
A 市長を本部長とする検討本部は制度導入の基本方針を決定するとともに独自利用等番号制度の活用
について議論する。
番号法
別表第一
B プロジェクトチーム(PT)は課長級により組成する。PTはWGの検討結果を踏まえ具体的な取り組みの
実施を決定する。また、WG
を跨る案件の調整を行う。
C PTは、番号の積極的な活
②番号導入関係部門
を特定(別表1より)
個人番号の利用範囲 【別表第一(第9条関係)】 《未定稿》
区分
年金分野
税分野
システム
備考
国民年金
高齢福祉課
※国から提供された
システムを利用
31 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴
収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事
項の届出に関する事務
個人市民税、法人市民税、固定
資産税、軽自動車税等
事務
課税管理課
事務所管課
住民情報系
収納滞納管理
納税管理課
住民情報系
部門(滞納管理)
予防接種
健康企画課
無
10 予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する
事務
感染症予防等
健康企画課
無
70 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院の
勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務
健康増進事業
健康支援課
無
76 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務
保健指導、訪問指導
健康支援課
16 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例によ
る地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関
する事務
49 母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、
部門
母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指
(保健医療・衛生情報) 導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関
する事務
国民健康保険
住民情報系
30 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
住民情報系
59 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は
保険料の徴収に関する事務
住民情報系
37 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
住民情報系
44 母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
又は寡婦についての便宜の供与に関する事務
住民情報系
45 母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
健康保険課
後期高齢者医療
児童扶養手当
健全育成課
母子及び寡婦福祉資金貸付
母子家庭自立支援給付金
健全育成課
在宅サービス、施設入所等及び
費用徴収
※介護保険適用は除く
高齢福祉課?
高齢施設課?
介護保険課?
特別児童扶養手当
障害者
自立支援課
無?
災害対策
分野
41 老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務
住民情報系
46 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給
に関する事務
社会保障
分野
自立支援給付等
障害者
自立支援課
住民情報系
8 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児
通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の
実施又は費用の徴収に関する事務
12 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所
等の措置又は費用の徴収に関する事務
34 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所
等の措置又は費用の徴収に関する事務
47 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特
別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項
の福祉手当の支給に関する事務
84 障害者自立支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実
施に関する事務
生活保護
保護課
住民情報系
15 生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は費
用の徴収に関する事務
中国残留邦人等
保護課
住民情報系(刷新対象外)
介護保険
介護保険課
住民情報系
助産施設、母子生活支援施設
こども企画課
無
児童手当
こども企画課
住民情報系
公営住宅の管理
住宅整備課
部門(住宅管理)
19 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務
改良住宅の管理等
住宅整備課
部門(住宅管理)
35 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若し
くは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務
健康診断、保健指導
保健体育課
無?
被災者生活再建支援金
地域福祉課
部門?
63 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す
る法律による支援給付に関する事務
用を検討する。特に独自
利用検討PTは、独自利用
を検討した上で検討本部
に上申する。
D 関連分野に複数部門が
存在する場合はワーキン
ググループ(WG)を組成
する。WGは現場担当者
レベルで組成する。WG
は、検討結果をPTに報告
する。
E 単独部署での個別検討
の場合もPTに報告する。
A
社会保障・税番号制度導入活用検討本部
市長、副市長、市長事務部局の局長
B
ほか
社会保障・税番号制度
導入活用検討PT
C
CIO補佐監、情報経営部長、番号利用
事務・情報システム所管課(27課)
D 社会保障分野
D
保健福祉総務課長、
関係課(13課)
政策法務課長、
関係課(5課)
導入検討WG
番号制度
独自利用検討PT
業務改革推進課長、税制課や
情報システム課など(8課)
個人情報保護
検討WG
D
情報システム
基盤整備・番号
整理検討WG
情報システム課長、
関係課(4課)
68 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
9 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設にお
ける保護の実施に関する事務
56 児童手当の支給に関する法律による児童手当の支給に関する事務
E
そ の 他 個 別 導 入 検 討(課)
27 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務
69 被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関する事務
税制課、課税管理課、納税管理課、危機管理課、防災対策課、
区政推進課、住宅整備課、保健体育課、給与課
88
A 計 画 庁内検討状況
日 程
平成25年度
実 施 イ ベ ン ト
6月10日 情報経営部内研修会(内閣官房社会保障改革担当室から講師派遣)
18日 関係課打合せ(関連制度所管課・主な番号利用事務・システム所管課)
28日 全庁調査(法定番号利用事務・情報システム・所管課)→ 7/10〆
8月27日 第1回制度導入活用検討本部会議(庁内検討体制の構築)
28日 第1回制度導入活用検討PT・独自利用検討PT合同会議
(制度周知、課題共有、作業項目・スケジュールの確認)
全庁調査(業務見直し・情報システム導入・予算見積もり)→ 10/18〆
個人情報保護検討WG(9/20)
情報システム基盤整備・番号整理検討WG(10/23)
9月17日
10月22日
11月5日
11月~
12月6日
社会保障分野導入検討WG(10/28)
全庁調査(提供情報データ項目保有状況等:内閣官房依頼対応)→ 9/30〆
全庁調査(独自利用事務の候補抽出:庁内独自調査)→11/22〆
第2回制度導入活用検討PT会議
(WG検討状況報告、予算見積もり状況等の確認)
特定個人情報保護評価の試行
全庁調査(主務省令案ベースの再確認)→12/20〆
12月19日 第2回独自利用検討PT会議(独自利用イメージの共有、アイデア出し)
1月14日 第3回制度導入活用検討PT・独自利用検討PT合同会議
(WG検討状況報告、基本方針案の検討)
31日 第2回制度導入活用検討本部会議
(PT検討状況報告、基本方針の決定)
99
A 計 画 庁内検討状況
日 程
平成26年度
実 施 イ ベ ン ト
4月 3日 関係課調査(番号制度システム整備費補助金対応の確認)
15日 関係課調査(番号法別表第二の事務の委任等:内閣官房対応)→5/2〆
社会保障分野導入検討WG(4/18)
5月16日 関係課調査(独自利用事務:特定個人情報保護委員会対応)→5/30〆
情報システム基盤整備・番号整理検討WG(6/12)
26日 関係課調査(特定個人情報保護評価対象事務の再確認)→7/9〆
7月31日
8月 5日
21日
26日
個人情報保護WG(7/29)
特定個人情報保護評価部会設置(第三者点検機関)
特定個人情報保護評価研修実施(庁内15課対象)
第4回制度導入活用検討PT・独自利用検討PT合同会議(今年度作業の確認)
関係課調査(手続整理表の作成と業務プロセスの見直し)→最終報告1/30〆
(番号制度対応期日整理表の作成)→3/20〆
個人情報保護WG(11/7、11/12)
11月11日 第1回特定個人情報保護評価部会(第三者点検)
19日 特定個人情報保護評価書の市民意見聴取→12/18〆
28日 関係課調査(特定個人情報データ標準レイアウトの確認:内閣官房対応)→12/10〆
個人情報保護WG(1/6)
1月 8日 第2回特定個人情報保護評価部会(第三者点検)
情報システム基盤整備・番号整理検討WG(1/27)
2月 5日 第5回制度導入活用検討PT・独自利用検討PT合同会議(今後の作業等の確認)
2月 6日 情報公開・個人情報保護審議会(特定個人情報保護評価部会報告・答申)
3月 9日 関係課調査(条例に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供)→3/25〆
10
10
B連携
担当部門
実 施 内 容
重要事項
情報連携システム構築
情報システム課
情報連携の仕組みを構築する。情報の蓄積や利用アクセスの
仕組みを含む。
• 中間サーバ
• 統合DB
• アクセス制御
B 連 携 検討フロー
「B. 情報連携システム構築」の検討フローは、以下のステップを想定しています。基点となる情報
を国に依存しているので、国からの迅速な情報開示が重要となります。
B-1
連携仕様の確認
B-2
連携方法・DB検討
B-3
データ量・形式・更新
頻度確認
目 的
現行システムと外部システムとの
データ連携の条件を確認する。
目 的
連携方式、DBに格納する情報
項目を検討する。
目 的
連携するデータの形式・属性や
更新するタイミングを確認する。
方 法
国(内閣官房・総務省)番号制度
に係る各種調査の報告書やガイ
ドラインを確認する。
方 法
国の報告書やガイドラインを千葉
市のシステムに適合させる方法
を検討する。
方 法
番号事務を所管する省庁の省令
を確認する。
重 点
項 目
• 中間サーバ
• インターフェイスシステム
重 点
項 目
• 中間サーバ
• 統合DB
重 点
項 目
• 統合DB
• BPM
資 料
• 平成23年度自治体クラウド推進事業
成果報告書【H24.3】
• 社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する
調査研究【H25.5】
• 地方公共団体における番号制度
の導入ガイドライン第2章【H25.8】
• 中間サーバー技術標準【H24.?】
資 料
• 平成23年度自治体クラウド推進事業
成果報告書【H24.3】
• 社会保障・税に関わる番号制度の
マイ・ポータルに係るユースケース分析等
に関する調査研究【H25.5】
• 地方公共団体における番号制度
の導入ガイドライン第2章【H25.8】
• 中間サーバー技術標準【H24.?】
資 料
• 社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する
調査研究【H25.5】
• 地方公共団体における番号制度
の導入ガイドライン第2章【H25.8】
• 中間サーバー技術標準【H24.?】
• (主務省令)
作成物
•-
作成物
• 共通業務システム要件
作成物
• 統合データベース構築要件
12
12
B 連 携 情報連携インフラ
業務共通システムは、統合DB・名寄せ・番号連携の各機能により、中間サーバーとの情報連携
を行います。
統合宛名番号の
付番及び管理
業務共通システム
名寄せ機能
番号連携機能
セキュリティの観点
から中間サーバー
との間に設置
中間サーバー
(全国プラットフォーム)
名寄せDB
税務システム
業務宛
名番号
個人
番号
統合宛
名番号
DB
介護システム
DB
宛名DB
業務宛
名番号
個人
番号
統合宛
名番号
統合DB機能
福祉システム
DB
XXシステム
XXシステム
XXシステム
・
・
・
地域情報プラット
フォームに準拠
した個人情報や
業務情報を収納
統合DB
住民基本台帳ユニット
/住登外ユニット
業務宛
名番号
個人
情報
各業務ユニット
業務宛
名番号
業務
情報
別表2DB
業務宛
名番号
統合宛
名番号
中継
サーバー
符
L
G
W
A
N
号
統合宛名番号
特定個人情報
特定個
人情報
・国の仕様に基づき
符号を取得
・中間サーバーと特
定個人情報を連携
13
13
B 連 携 課題:情報システムの改修
情報連携のために自治体は、業務システムよりデータを抽出し、中間サーバーに収納しなけれ
ばなりません。システム改修に必要な要件の設定には、国からの情報開示が不可欠です。
千葉市システム群
中間サーバー
税務システム
(全国プラットフォーム)
DB
業務共通
システム
介護システム
DB
データ連携
タイミングの設定
DB
XXシステム
XXシステム
XXシステム
・
・
・
1 データ通信
統合DB
福祉システム
1
3
3
機 能
4
データレイアウト
2 ユーザ画面
4
3
総務省「中間サーバー・ソフ
トウェア設計書」(作成中)
1
2
4
内閣官房「標準データレイアウト」
(作成中)
データ抽出のための
システム改修
3
中間サーバ利用
ハードウェアの整備
4
1
凡 例
中間サーバ
DB
国による準備
自治体による準備
1
準備の前提条件
2
3
中間サーバ利用
マニュアルの作成
2
3
14
14
B 連 携 課題:番号リストの持ち方
統合DBでは、統合宛名番号を用いて各種の番号を名寄せ・管理することになりますが、どの情報
を一つのテーブルで管理するのか、運用を視野に入れた検討が必要です。
完全統合型
個人番号、統合宛名、ユーザー番号群、
個人情報を同一テーブルで管理する。構
造が簡易な一方、個人番号へのアクセス
制限への課題がある。
個人番号分離型
分散リスト型
統合宛名で紐付されたユーザ番号群と個人情
報テーブルを有するが、個人番号の管理は別
テーブルに分離する。個人番号の管理に配慮し
つつ個人情報を共有する。
個人番号の管理、ユーザ番号群の管理、個人
情報の管理を個別のリストで行う。セキュリティ
への配慮が高い一方、情報連携面で複雑な処
理が発生する。
個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)
中
間
サ
ー
バ
ー
へ
個人番号(マイナンバー)
統合宛名番号
統合宛名番号
統合宛名番号
ユ
ー
ザ
番
号
群
個
人
情
報
統合宛名番号
統合宛名番号
住基番号
税 番号
介護番号
国保番号
氏
名
住
所
生年月日
性
別
ユ
ー
ザ
番
号
群
個
人
情
報
住基番号
税 番号
介護番号
ユ
ー
ザ
番
号
群
住基番号
税 番号
介護番号
国保番号
国保番号
氏
名
住
所
生年月日
性
別
各ユーザー番号
個
人
情
報
氏
名
住
所
生年月日
性
別
15
15
C業務
担当部門
実 施 内 容
重要事項
番号取扱事務移行
~システム改修
業務所管課
番号取扱事務について、適切な業務フローに移行するとともに、
システムや規定を改定する。
• 新規業務フロー
• システム改修
• 書式・規定改定
C 業 務 検討フロー
「C.番号取扱事務移行」の検討フローは、以下のステップを想定しています。番号事務を担当する
部署を特定した後、番号利用による業務の見直しと業務システムの改修を行います。
業務の見直し
業務システムの改修
検討
C-1
番号取扱事務の特定
C-2
目 的
番号取扱事務とその所管課を特
定(関係課の洗い出し)。
目 的
制度導入後の業務フロー(ToBe)作成。
目 的
連携するデータの形式・属性や
更新するタイミングを確認する。
方 法
国(内閣官房・総務省)番号制度
に係る各種調査の報告書やガイ
ドラインを確認する。
方 法
より効率的な名寄せ、添付書類
の削減、手続きワンストップ、電
子申請の導入等を検討する。
方 法
新しい業務(To-Be)で利用する
システムに改修する。
重 点
項 目
• 法令の理解
• 所管部門の特定
重 点
項 目
• 業務効率化/市民の利便性向
上視点でのBPR
重 点
項 目
• 業務システム
(特にデータ連携)
C-3
• 番号法別表第一、別表第二
• 番号法 別表第一
資 料
• 地方公共団体における番号制度
の導入ガイドライン第1章【H25.8】
• (主務省令)
• 平成23年度自治体クラウド推進事業
成果報告書【H24.3】
• 地方公共団体における番号制度
の導入ガイドライン第2章【H25.8】
• (主務省令)
資 料
• 内閣官房「技術標準の検討に係る
報告書」
• 内閣官房「既存システム実態調
査・既存システムへの影響調査報
告書」、「技術標準の検討に係る報
告書」
• 地方公共団体における番号制度
の導入ガイドライン第2章【H25.8】
資 料
• 社会保障・税に関わる番号制度の
マイ・ポータルに係るユースケース分析等
に関する調査研究【H25.5】
• バックオフィス連携による情報連携
推進事業(24年度)
作成物
• 番号事務担当課一覧
作成物
• 新業務フロー(To-Be)
• 社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する
調査研究【H25.5】
作成物
• 業務システム改修要件
17
17
C 業 務 進捗状況
「C.番号取扱事務移行」の検討ステップの進捗状況は以下の通りです。国からの情報提供にあわ
せて、検討内容を具体化させています。
C-1
番号取扱事務の特定
C-2
●法定利用事務の所管課の整理
H25.5月~ 業革課
実施状況
●所管課への確認
H25.6月~ 業革課→所管課
実施状況
①関係部署
29課
検討結果
(概要)
課 題
②関係システム
13システム
※上記の数値は、番号法関係法令
の改正等により、随時変動する。
• 主務省令及び個別の事務根拠省
令が整備されていない事務の具体
的な特定は、主務省令等の発出を
待たなければならない。
検討結果
(概要)
業務の見直し
C-3
業務システムの改修
検討
●検討方法の周知(キックオフ)
H25.8月 業革課→所管課
●調査票の配布
H25.9月 業革課→所管課
●業務の見直し
H25年9月~
●システム改修の検討
H25.9~ 所管課
●主務省令の整理
H25年11月~ 業革課
実施状況
●主務省令の整理
H25.11月 業革課
●進捗状況の管理
H26年8月~ 業革課→所管課
●進捗状況の管理
H26年8月~ 業革課→所管課
①情報連携による業務見直し
・添付書類廃止 →34事務
・照会事務利用 →35事務
・提供事務利用 →30事務
①業務システムの改修
・新たに必要 →15事務
②申請様式の見直し
変更 →31事務
検討結果
②宛名番号の利用
・新たに必要 →17事務
(概要)
③庁内システム連携
・新たに必要 →27事務
課 題
• 主務省令、データ標準レイアウト等
が整備されていない事務に係る検
討は、主務省令等の発出を待たな
ければならない。
③規定の見直し
変更 →28事務
課 題
• 主務省令及び個別の事務根拠省
令が整備されていない事務に係る
検討は、主務省令の発出を待たな
ければならない。
18
18
C 業 務 税業務の対応:検討項目①
自治体の税業務における番号制度対応の検討について、当市の検討項目の一部(次頁に続く)
を下表に掲載しました。
検 討 項 目
#
検 討 要 素
内 容
法 令
庁内業務
フロー
帳票・
申請書
情報処理・
流通
条例・
庁内規定
方針確定事項の実施スケジュー
ル設定、課題管理
−
−
−
−
−
項 目 名
1
検討作業設定・進捗管
理
2
国発出資料の理解
3
個人番号対象業務の特 に適用されるのか確認する。
定
4
対象業務での現行の情 (団体間・庁内)を整理
報流通状況の確認
5
個人・法人番号の初期
取得方法の確認
6
個人・法人番号流入経
路の確認
7
賦課計算業務への番号 せ)での番号適用
利用
8
通知業務への番号利用 知、督促)での番号適用
の検討
9
納付業務への影響検討 を確認
番号法、主務省令、通達、番号
制度関連説明会資料の収集と
整理
検討項目リスト
スケジュール
課題管理表
国発出資料管理リスト
確認事項リスト
情報項目
流通経路・関与者・処理方法
情報項目リスト(現行)
情報流通フロー(現行)
◎
初期適用作業
現行宛名データの整理
法人番号の庁内適用
入手経路・形式
オンライン取得時の仕様
番号取得フロー
データクレンジング要件
法人番号適用要件
情報流通フロー(将来)
変更点リスト
◎
入手情報と番号適用
情報システムでの取扱い
情報項目リスト(将来)
システム改修要件
書式
印刷・封入等取扱い
問合時の取扱い
帳票案
情報取扱規定
法定利用事務が市のどの業務
◎
◎
○
◎
制度開始後の番号の流入経路
(申請・情報連携)
○
○
○
◎
賦課計算業務(関連情報の名寄
○
通知業務(納税案内、税額通
○
対象業務リスト
○
現状の業務での情報の受け渡し
初期の番号取得を確認し、取得
後の庁内情報への適用について
検討
作 成 物
検討項目の抽出
日程・成果物の設定
進捗・課題管理
制度の理解
必要な情報の充足
不足する情報の確認
市業務への適用
◎
○
重 要 課 題
◎
納付業務への番号制度の影響
(課題管理表)
○
○
独自利用による滞納管理業務へ
10
滞納管理業務への適用 の番号利用可能性について検討
検討(独自利用事務)
○
◎
◎
11
各種番号・情報の利用
用途整理
番号(個人・宛名・住基)、個人
情報(宛先、本人確認)、税業務
情報の利用用途の整理
○
○
◎
適用可能性
(滞納管理業務フロー)
法令の制約
庁内規定
番号利用整理
情報取扱規定
19
19
C 業 務 税業務の対応:検討項目②
自治体の税業務における番号制度対応の検討について、当市の検討項目の一部(前頁から続
く)を下表に掲載しました。
検 討 項 目
#
項 目 名
検 討 要 素
内 容
法 令
庁内業務
フロー
帳票・
申請書
情報処理・
流通
条例・
庁内規定
○
◎
上記情報の保存、管理、アクセ
12
番号及び各種情報の保 ス権限の整理
存方法検討
◎
重 要 課 題
保存場所
管理方法
アクセス権限
情報リスト
システム改修要件
情報取扱規定
業務フロー(将来)
業務マニュアル
入手方法別の信憑確認
錯誤時の対応
確認マニュアル
様式
帳票リスト
新帳票
データ標準
提供方法
提供情報リスト
システム改修要件
リスク評価
リスク対策
マニュアル
改修すべき機能
情報の取り扱い
特定個人情報保護評価書
将来業務フローのマニュアル化
13 マニュアル作成
14 番号確認方法の検討
◎
番号の信憑確認と錯誤時の対
応
○
◎
○
帳票への番号の記載欄の追加
15 帳票の改定
◎
◎
他業務・団体への情報提供方法
16 税務情報提供の検討
17 PIAの実施
18 情報システムの改修
19
各種規定の改定、条例
改正
◎
税関連の情報システムへの番
号制度対応機能改修に伴う特定
個人情報保護評価
○
○
○
○
◎
○
税関連の情報システムへの番
号制度対応機能改修
番号制度対応に伴う規定・条例
の変更
◎
○
○
様式
21 職員の研修
22 関係者への通知・広報
○
マニュアルを使った、新規定、新
業務フロー、システム操作方法
の研修
市民や事業者への制度の通知、
啓発活動
◎
◎
○
○
提供情報リスト
○
○
業務フロー
個人情報の取り扱い
理解の促進
◎
システム改修要件
規定
条例改正案
◎
税務関連証明書の発行事務に
20 証明書発行方法の検討
証明書発行方法の提供 係る変更
作 成 物
○
説明書類
広報物
20
20
C 業 務 税業務の対応:検討要素
税分野の検討においては、業務フローに係るものや帳票書式に係るものなど、項目により検討
の要素が異なります。また、すべて税務部門が主体となり検討しますが、要素に応じて関係する他
部門との連携が不可欠となります。
検討要素
内 容
関係部門
① 法令
国の制度を正しく理解し、庁内の業務や
・政策法務
規定に反映する。
② 業務フロー
番号法に適応した業務処理に変更する。
・業務改革
成 果 物
―
・番号制度開始後の税業務フロー
・新税業務マニュアル
③
帳票・申請書
番号法に適応した帳票(申請書・通知書・
・政策法務
庁内文書)に改定する。
・新税務関連申請書書式
・新税務関連通知書書式
・新税務関連庁内文書書式
④
情報処理・
流通
番号法に適応した情報処理(業務システ
ム)や情報流通(中間サーバ)を行うため ・情報システム
のシステムに改修する。
・情報項目リスト
・システム改修要件
・新システム操作マニュアル
⑤
条例・
庁内規定
番号法に適応した条例や庁内規定に改
・政策法務
定する。
・条例案
・新税業務規定
・新情報取扱い規定
21
21
C 業 務 税業務の対応:進捗管理
関係部署(税制課、課税管理課、納税管理課)は、対応状況を下記書式にて、番号制度対応事
務局(PMO)である総務局番号制度準備室に報告しています。
(
様
式
1
)
進
捗
状
況
報
告
書
(
様
式
2
)
手
続
整
理
表
(
課
題
と
対
応
方
法
)
(様式3) 番号制度対応期日整理表
作成日 平成27年3月20日
別
地方税の賦課、地方税に関する調査(犯
表 16 対象事務
則事件の調査を含む。)
一
対応の種別
対 応 期 日
課 名 課税管理課
整 備 対 象
28年1月開始(申告書)
29年4月開始(納税通知書)
申告書(個人・法人市民税、固定資産税(償却資産)、事業所税)、納税
通知書
2 添付書類
29年1月開始(給与報告書)
給与支払報告書(その他、提出元からの資料に個人番号が付いている
場合は同一人性の確認に使用するが、賦課や減免に関する添付資料に
ついては多様であるので、各書類について一様に個人番号を表示するこ
とは求めていない。)
3 照会事務
個人番号カード(窓口における本人確認については実施を検討している
28年1月運用開始(業務共通
が未定)
システム)
市民税の賦課に係る庁内照会(業務共通システム)
4 情報提供
29年8月運用開始(情報提供
情報提供ネットワークシステムとの接続
ネットワークシステム)
1 書式
28年1月運用開始(税務システ 税務システム
情報システム導ム・業務共通システム)
業務共通システム
5
入・改修
29年1月(個人番号を使用する 課税原票管理システム(個人番号の使用については検討中)
場合)
(家屋評価システムについては、個人番号を使用しない方向で検討)
22
22
C 業 務 税業務の対応:制度の理解
税分野における番号制度を理解するためには、国発出の資料を所管課で解読する必要がありま
す。下表は、税分野に関する検討に必要な主な資料です。
資
料
発出者
年月
関係する検討項目
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
―
H25年5月
・制度理解
・所管課の特定
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
―
H25年5月
・制度理解
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
③ する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務 財務省
省関係政令の整備に関する政令」
H26年5月
・業務フロー変更
・条例、規定変更
・帳票の改定
④ 「地方税法施行規則の一部を改正する省令」
H26年12月
・業務フロー変更
・条例、規定変更
・帳票の改定
「地方公共団体における番号制度導入ガイドライン」
⑤ 「地方税務システムの構築に係るガイドライン」(上記ガイドラインの第2章第 総務省
2節)
H25年8月
・業務フロー変更
・条例、規定変更
・帳票の改定
・情報システム改修
⑥ 「番号制度に係る地方税関係の業務について」
総務省
H26年2月
・該当事務
・情報システム改修
⑦ 「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
国税庁
H27年5月
⑧ 「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」
総務省
H26年3月
⑨ 「特定個人情報データ標準レイアウト」
内閣官房
H26年12月
・帳票の改定
・条例、規定変更
・番号利用業務
・書式
・情報提供業務
① 律」(平成25年法律第27号)
② 律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)」
総務省
23
23
C 業 務 税業務の対応:番号対象業務
「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」(総務省)を手掛かりに、取り扱う税
目における番号対象業務を特定します。また、利用可能性についても検討します。
税
番号
適用
目
法人市民税
固定資産税
・都市計画税
軽自動車税
市たばこ税
鉱 産 税
特別土地保有税
入 湯 税
事業所税
税
事
務
納税事務
申請・
番号収集
情報
の名寄せ
通 知
徴収簿
の管理
滞納管理
個人番号
◎
◎
◎
△
△
法人番号
◎
×
◎
△
△
個人番号
△
△
△
△
法人番号
◎
○
○
△
△
個人番号
◎
○
○
△
△
法人番号
◎
〇
○
△
△
個人番号
◎
×
○
△
△
法人番号
◎
×
○
△
△
個人番号
◎
×
〇
△
△
法人番号
◎
×
〇
△
△
個人番号
△
△
△
△
△
法人番号
△
△
△
△
△
個人番号
注
法人番号
注
個人番号
△
△
△
△
△
法人番号
△
△
△
△
△
個人番号
◎
△
△
△
△
分 類
個人市民税
課
法人番号
〇
情報提供事務
証明書
他機関
◎
◎ 法令で番号利用が必須な手続き
が多く示されているもの
○ 条例等により利用すべき手続き
と示されているが、自治体におい
て検討が必要なもの
△ 独自活用を検討しているもので
あり、国資料等で一部○と同じ適
△
○
△
△
用が示されているものもあるが
業務量等が極小で利用の必要
性が低いものや特に利用手続が
示されていないもの
※ 注:特別土地保有税の詳細な事
務は示されていない
24
24
C 業 務 税業務の対応:情報流通概要
現在の他団体・納税者との情報の流通状況を整理します。下図は、個人市民税における情報の
流れを示しています。情報システムが情報流通の中核に位置しています。
住民登録者・
住民登録外者
特別徴収義務者
(事業所等)
税務署・国税庁
年金保険者
eLTAX
電子申告
送付
住民税申告書
事業所課税申告書
家屋敷課税申告書
(記入前)
健康保険課
国民健康保険
システム
住民税申告書
(記入済)
申告
保健福祉総務課
異動情報
(月次・年次)
福祉システム
送付
扶養是正情報等
eLTAX
給報総括表
(記入前)
給与支払報告書
給報総括表
住民税申告書出力
給報総括表
出力
eLTAX
給与支払報告書
給報総括表
確定申告書
扶養是正情報等
帳票出力
年金支払
報告書
eLTAX
年金支払報告書
電子媒体
給報電子媒体
年金支払報告書
特徴対象者通知
特徴依頼通知
特徴結果通知
特徴中止通知
特徴依頼処理結果通知
特徴中止処理結果通知
課税管理課
市民課
個人住民税システム
住基システム
住民登録者
異動情報連携
※ eLTAXを経由する情報連携はセキュリティ確保のため、電子情報の受信又は配信する際に「電子媒体により移出入」を実施。
情報システム課
宛名システム
住民登録外者
異動情報連携
証明書出力
所得情報
電子データ作成
当初賦課処理・異動賦課処理
情報連携
電子データ
送付
課税管理課
外部帳票出力
生活保護
受給情報
保健福祉総務課
課税原票管理システム
(課税資料イメージデータ管理)
住民税所得情報
福祉システム
納税管理課
課税証明書
など
納税通知書
など
税額通知書
など
収納システム
納税管理課
生活保護情報
電子データ作成
滞納管理システム
(滞納整理事務)
統計情報
(課税状況調)
CSV
受取
送付
送付
【外部委託】
提出用
電子データ作成
電子データ
提出
所得回答書
など
送付
電子データ
受渡
【出典】 富士通株式会社「MICJET住
民情報 個人住民税システム【番号制
度】概要説明書(H27年1月)」から千
葉市が抜粋、一部改変。
介護保険課
子ども家庭課
健康保険課
保育運営課
高齢障害支援課
住宅整備課
高齢福祉課
(国民年金)
教育委員会
学事課
特別徴収義務者
(事業所等)
社会援護課
都道府県
他自治体
提出
納付
納付
納税義務者
金融機関
入金データ
電子媒体
総務省
25
25
C 業 務 税業務の対応:情報取得
下図に、個人市民税における情報の取得状況(現状)を示しました。どのような情報項目をどの
機関からどのような形態で入手しているのかを整理します。
情 報 種 別
独
自
調
査
等
に
よ
る
資
料
電子データ
公的年金等支払報告書
支払者名称、所在地、氏名、住所、生年月日、
区分、支払金額、源泉徴収金額、控除対象者
の有無、扶養親族の数 等
年金保険者
提 出
確定申告書
住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、収
入金額、所得金額、各種控除金額、各種特別
控除金額、還付受得場所 他
国税庁
住民税申告書
住所、氏名、生年月日、世帯主、電話番号、
収入金額、所得金額、各種控除金額、給与所
得内訳、別居の扶養親族 他
市
所得控除に係る調査による資料
世帯主、扶養控除対象者、配偶者控除対象者、庁内関係部署、
介護対象者、生活保護対象者 等
他自治体等
料
入 手
紙
他
業務システム
への入力
○
後に、パンチ業者
が電子データ化
○
○
eLtax、媒体
送付等
後に、パンチ業者
が電子データ化
個人住民税シ
ステムへ電子
データ化され
た情報を登録
○
eLtax
民
○
提 出
問合せ
国税庁
(税務署)
情報閲覧
給与支払報告書未提出事業所の 前年度提出事業所情報、住民税申告書添付
の源泉徴収票、源泉徴収者名簿、法人設立申
調査による情報
告書、法人代表者住所 等
各 所
調 査
確定申告・住民税申告実績、給与支払・公的
年金支払実績、生活扶助受給、年齢(65歳以
上)、被扶養者、他市町村で課税 等
○
eLtax、媒体
送付等
支払調書等各種課税資料の調査 報酬・料金・契約金及び賞金の支払、配当・余
剰金の分配及び基金利息の支払、不動産の
による資料
使用料等の支払、利子等の支払 等
申告書未提出者の調査による情
報
情報流通形態
入手方法
提 出
課
資
情 報 元
給与支払者名称、所在地、在籍者人数、氏名、
支払金額、所得控除の合計額、源泉徴収税額、 給与支払者
控除対象扶養家族の数 等
給与支払報告書
税
情 報 項 目
後に、パンチ業者
が電子データ化
○
○
福祉システム、
住基システム、 紙資料の回送等
宛名システム等
○
電話、FAX等
○
eLtax
○
聴取、実地
調査等
各所、本人
調 査
○
住基システム、
宛名システム等
○
本人への申告
書送付等
調査結果に基
づき個人住民
税システムの
登録情報を更
新
○
聴取、実地
調査等
26
26
C 業 務 税業務の対応:番号取得
下図に、個人市民税で想定される個人番号・法人番号の取得先を示しました(一部)。どの発出
者からどのような帳票・情報システムを通じて取得するのかを整理します。
段階
初 期
発出者
国
本人(納税者)
運 用
特別徴収
義務者
国税庁
個 人 番 号
・住基ネット[データ]
・市民税申告書[書面]
・雑損控除・医療控除申請書[書面]
・寄付金控除申請書[書面]
・繰越控除申請書[書面]
・配偶者・扶養控除申請書[書面]
・減免申請書[書面]
・扶養親族申請書[書面]
・分離課税納入申告書[書面]
・納税管理人不要申請[書面]
・家屋敷課税申告書[書面]
・給与支払報告書[データ]
・公的年金等支払報告書[データ]
・退職所得申請書[データ]
・退職手当特別徴収票[データ]
・納税管理人の申請/変更[データ]
・給与支払者異動届出書[データ]
・特別徴収納期特例申請[データ]
・年金保険者の通知[データ]
・年金所得特別徴収不要通知[データ]
法 人 番 号
・国税庁web[データ]
・分離課税納入申告書[書面]
・納税管理人不要申請[書面]
・給与支払報告書[データ]
・公的年金等支払報告書[データ]
・退職所得申請書[データ]
・退職所得申請書[データ]
・納税管理人の申請/変更[データ]
・給与支払者異動届出書[データ]
・特別徴収納期特例申請[データ]
・年金保険者の通知[データ]
・年金所得特別徴収不要通知[データ]
・確定申告書[データ]
27
27
C 業 務 税業務の対応:情報提供
下図に、個人市民税における情報の提供状況を示しました。どのような情報項目をどの機関等
にどのような形態で提供しているのかを整理します。
情 報 項 目
提
供
先
納税義務者(市民)
庁
内
他
関
扶
養
情
報
○申告書、証明書
課
税
情
報
他
電
送子
付デ
ー
タ
書
面
送
付
他
○
○
健康保険課
○
高齢福祉課(国民年金)
○
○
高齢障害支援課
○
○
子ども家庭課
○
○
保育運営課
○
○
住宅整備課
○
○
教育委員会 学事課
○
○
社会援護課
○
○
○
○
○
〇課税状況調査
県
税務署(国税庁)
電
子
媒
体
○申告書、証明書
介護保険課
他自治体
機
所
得
情
報
提 供 方 法
○
(統計情報)
○所得回答書
○
○不要是正情報
○
給与支払者
(特別徴収義務者)
○納税通知書、給報
○
年金保険者
○特徴依頼通知
○
○
○
28
28
C 業 務 税業務の対応:情報提供形式
「特定個人情報データ標準レイアウト」(内閣官房)の規定に従い、税務システムから抽出し、中
間サーバーに収納しなければならない情報項目を特定します。
特定個人情報
情報提供者
項
番
特定個人
情報項目
コード
2
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報
市町村長
版
番
号
データ型 データ長
が文字
列型の
データ型
場合の 桁 可変/
構成文 数 固定
字種
データ項目
1
TK00000200
個人住民
2.0
000010
税情報
2
TK00000200
1.0
000020
3
TK00000200
1.0
000030
4
TK00000200
1.0
000040
5
TK00000200
1.0
000045
6
TK00000200
1.0
000050
総所得金
額
7
TK00000200
1.0
000055
総所得金
額情報
-
-
-
-
課税年度
文字列
半角数
字
4
固定
総所得金
額等
数値
(long)
-
13
可変
繰
り
返
し
データ項目説明
提供可能となる
情報の状況
提供可能 備
毎年の 毎年の
となる過 考
登録月 確認月
年(度)
日
日
分の年数
範囲指定で複数の個人住民税情報
○ が存在する場合は繰り返し項目とし 7月1日
て設定する。
賦課の対象となる年度(課税すべき
- 年度)を指定する。
7月1日
(0~9999)
繰越控除後の合計所得金額を指定
- する。
7月1日
(0~9999999999999)
・地方税法上の合計所得金額を指
定する。
- ・合計所得金額及び各所得項目全 7月1日
てセットすること。
(0~9999999999999)
なし
5年
なし
5年
なし
5年
特定個人情報データ標準レイアウト(一部)
合計所得
金額
数値
(long)
-
13
可変
合計所得
金額情報
-
-
-
-
-
数値
(long)
-
13
可変
-
-
-
-
-
-
~
-
総所得金額を指定する。
(0~9999999999999)
-
なし
5年
7月1日 なし
5年
7月1日 なし
5年
7月1日 なし
5年
【出典】 内閣官房「特定個人情報データ標準レイアウト」(H26年12月)
29
29
C 業 務 税業務の対応:賦課計算
個人市民税の賦課計算において、「均等割(一律同額負担)」と「所得割(負担能力に応じて変
動)」の2つの要素がありますが、主に個人番号を活用するのは後者です。
下記は、所得割の計算式です。
課税所得金額
A 所得金額
B
収
入
金
額
必
要
経
費
等
所
得
控
除
額
税
率
調
整
控
除
額
税
額
控
除
額
所
得
割
【収入金額】 自営業の場合は売上金額。給与・公的年金の場合は税や社会保険料を控除する前の金額
【必要経費等】 収入金額を得るために支出した金額
【所得金額】 収入金額から必要経費等を差し引いた金額
【所得控除額】 社会保険料の支払金額、扶養人数等により控除
【税率】 一律10%(分離課税とされる所得には異なる税率もある)
【調整控除額】 税源移譲により生じた所得税と個人住民税の人的控除の差額を調整するための控除
【税額控除】 配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
30
30
C 業 務 税業務の対応:所得の種類と番号取得
所得金額は、下表に示したような様々な種類の所得を合算して求めます。多くの所得情報に付
随して個人番号を取得することができるので、個人番号をキーとして名寄せすることができます。
所得の種類
例
個人番号
主な取得ルート
①
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
×
②
配当所得
株式や出資の配当など
○
証券会社(支払調書) →税務署 →自治体
③
不動産所得
地代、家賃、権利金など
△
支払者(支払調書) →税務署 →自治体
④
事業所得
事業をしている場合に生じる所得
○
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
⑤
給与所得
サラリーマンの給与など
○
雇用主(給与支払報告書) →自治体
⑥
退職所得
退職金、一時恩給など
○
雇用者(特別徴収票) →自治体
⑦
山林所得
山林の伐採又は譲渡による所得
△
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
⑧
譲渡所得
財産や権利を売った場合に生じる所得
△
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
⑨
一時所得
クイズなどに当たった場合生じる所得など
△
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
⑩
雑 所 得
年金及び上記の各所得に当てはまらない所得
△
年金保険者(公的年金支払報告書)
【凡 例】 〇 個人番号を取得できる。
→自治体
△ 一部個人番号を取得できる。 × 個人番号を取得できない。
31
31
C 業 務 税業務の対応:控除の種類と番号取得
控除は、本人の申告に基づくため情報の信憑確認が必要ですが、信憑情報の多くは所得情報と
セットで取得するので、個人番号を利用して確認するケースは限定的と想定されます。
控除の種類
個人
番号
①
雑損控除
○
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
確定申告書添付書類
②
医療費控除
○
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
確定申告書添付書類
③
社会保険料控除
○
源泉徴収義務者(保険料控除等申告書)
→自治体
保険料控除等申告書添付書類
④
小規模企業共済等
掛金控除
○
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
確定申告書添付書類
⑤
生命保険料控除
○
源泉徴収義務者(保険料控除等申告書)
→自治体
保険料控除等申告書添付書類
⑥
地震保険料控除
○
源泉徴収義務者(保険料控除等申告書)
→自治体
保険料控除等申告書添付書類
⑦
障害者控除
○
源泉徴収義務者(扶養控除等申告書)
→自治体
扶養控除等申告書添付書類
⑧
寡婦(夫)控除
○
源泉徴収義務者(扶養控除等申告書)
→自治体
(住記システム等)
主な取得ルート
信憑情報
⑨
勤労学生控除
○
本人(確定申告書) →税務署 →自治体
⑩
配偶者控除
○
源泉徴収義務者(扶養控除等申告書)
→自治体
(住記システム等)
⑪
配偶者特別控除
○
源泉徴収義務者(扶養控除等申告書)
→自治体
(住記システム等)
⑫
扶養控除
○
源泉徴収義務者(扶養控除等申告書)
→自治体
(住記システム等)
⑬
基礎控除
―
―
【凡 例】 〇 個人番号を取得できる。
△ 一部個人番号を取得できる。
× 個人番号を取得できない。
保険料に係る控除
=証明書の添付が義務付
けられている(個人番号
による確認は必要ない)
家族構成員の状態に
係る控除
=本市住民の場合は、庁
内の他システムにより確
認可能(個人番号による
確認は必要ない)
=他市住民の場合は、
個人番号を利用して
他市に問合せるケー
スがある。
―
32
32
C 業 務 税業務の対応:通知書と番号の記載
賦課課税方式の税目については、下記のような通知書を送付しており、個人/法人番号の記載
の検討が必要となります。一方、申告納税方式の税目では、課税額の通知書はありません。
通
番号記載
通 知 書 名
税
目
個人
①
市民税・県民税税額決定
通知書
個人市民税
知
徴収方法
給与特別
徴収
◎
法人
◎
方 法
媒 体
通 知 先
電送
(データ)※1
雇用主(特別徴収義務者)
郵送
電子媒体
雇用主(特別徴収義務者)
郵送
紙
雇用主(特別徴収義務者)
②
市民税・県民税税額決定
通知書
個人市民税
年金特別
徴収
◎
郵送
紙
本人(個人)
③
市民税・県民税納税通知書
個人市民税
普通徴収
◎
郵送
紙
本人(個人)
固定資産税・都市計画税納税
通知書
固定資産税・
都市計画税
○
郵送
紙
所有者(個人)
④
普通徴収
郵送
紙
所有者(法人)
郵送
紙
所有者(個人)
郵送
紙
所有者(法人)
⑤
【凡 例】
軽自動車税納税通知書兼
領収証書
○
○
軽自動車税
普通徴収
○
◎ 法令で番号利用が必須な手続きが多く示されているもの
○ 条例等により利用すべき手続きと示されているが、自治体において検討が必要なもの
△ 独自活用を検討しているものであり、国資料等で一部○と同じ適用が示されているものもあるが業務量等が極小で利用の必要性が低いものや特に利用
手続が示されていないもの
※ 1eLTAX利用によるデータ通信
33
33
C 業 務 税業務の対応:納付・滞納管理
納付や滞納管理業務への番号の活用については、まだ国においても検討の途上であり、自治体
での独自活用についても方向性は明確ではありません。
(1)納付・滞納管理業務への番号利用用途
①納付書の不着返戻
②支払者の特定
③課税額と支払額の突合
④支払額の名寄せ
(複数回に分けて支払いがあった場合)
住基ネットに本人確認
情報の提供を求めるこ
とが可能になる方向。
頻繁に転出入を繰り返す
住民の個人番号を活用し
た住所確認。
賦課課税方式の税目に
ついては、通知書に通
知番号を記載できるの
で一定の名寄せが可能。
申告納税方式の税目(法
人関連)については、住所
確認や名寄せに法人番号
を活用できる可能性。
制度の適用範囲や自治体の独自利用については検討中
34
34
C 業 務 税業務の対応:業務フロー
業務の流れについては、総務省の報告書に「個人住民税の減免申請」等の詳細が掲載されてい
る(下図)ので、これを参考に当市の業務フローを検討します。
総務省「平成24年度バックオ
フィス連携による情報連携推
進事業報告書 団体間連携
の実現に向けた取り組みガイ
ド」(H25年3月)
35
35
C 業 務 税業務の対応:システム改修要素
番号制度対応のための税務システム改修は、情報の取得から提供までの処理フェーズと操作者
の違いにより、下表の要素に整理できます。
職
員
が
操
作



入力・取得
処理・保存
出力・提供
情 報 入 力
情報保存・管理
帳 票 出 力
番号取得(書面)
取得情報
入力画面
・番号確認方法の検討[14]
・個人・法人番号流入経路の確認[6]
・情報流通状況の把握[4]




・各種番号・情報の利用用途整理[11]
・番号及び各種情報の保存方法検討[12]
・滞納管理業務への番号利用[10]
データ取得
自
動
処
理




初期取得(個人・法人)
番号取得(データ)
取得情報
データ流通
・個人・法人番号初期取得方法の確認[5]
・個人・法人番号流入経路の確認[6]
・情報流通状況の把握[4]
情報項目・形式
アクセス権限・記録
検索機能・画面
情報整理(名寄・保守)



・情報流通状況の把握[4]
・通知業務への番号利用[8]
・納付業務への番号利用[9]
・帳票の改定[15]
情 報 処 理

賦課計算
・賦課計算業務への番号利用[7]
帳票レイアウト
出力(印字)
出力記録
データ提供




データ抽出
提供制御・記録
データ流通
媒体排出
・情報流通状況の把握[4]
・税務情報提供の検討[16]
【
凡
例
】
[
数
字
]
税
業
務
の
対
応
:
検
討
項
目
①
~
②
で
の
項
目
番
号
36
36
C 業 務 税業務の対応:税目別改修要素
関係する税目(税務システム)別に、改修要素(前頁)を整理しました。多くのシステムで画面や
検索機能、帳票出力に係る改修が必要となります。
機能改修要件の整理
要
税 務 シ ス テ ム群
操 作・
機
能
要
件
概
要
素
制 御
情報入力
入
力
・
取
得
処
理
・
保
存
データ取得
情報保存・管理
情報処理
帳票出力
出
力
・
提
供
データ提供
番号取得(書面)
取得場面、方法
職員
取得情報
番号に紐づく情報
職員
入力画面
画面レイアウト
職員
初期取得(個人・法人)
番号の初期登録
システム
番号取得(データ)
運用時の番号流入
システム
取得情報
番号に紐づく情報
システム
データ流通
データ流通の形式
システム
情報項目・形式
DBのデータ形式
システム
アクセス権限・記録
アクセス管理
検索機能・表示画面
個
人
住
民
税
固
定
資
産
税
軽
自
動
車
税
事
業
所
税
法
人
住
民
税
市
た
ば
こ
税
税
務
宛
名
税
収
納
○
○
○
○
○
○
〇
〇
〇
○
○
○
○
○
○
○
○
○
〇
〇
〇
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
システム
○
○
○
○
△
○
△
〇
〇
〇
○
△
○
△
○
△
○
△
○
△
△
検索方法、表示項目
職員
○
○
○
○
○
○
○
○
情報整理(名寄・保守)
DB内での名寄せ
システム
〇
賦課計算
情報の名寄せ
システム
帳票レイアウト
書式、項目
システム
出力(印字)
番号印刷
職員
出力記録
管理
システム
データ抽出
中間サーバ等提供
システム
提供制御・記録
データ連携制御
システム
データ流通
データ流通の形式
システム
媒体排出
媒体への書き出し
職員
〇
○
○
○
○
○
○
○
○
〇
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
【
凡
例
】
△
ア
ク
セ
ス
管
理
は
、
税
務
シ
ス
テ
ム
の
共
通
機
能
に
よ
り
実
施
。
37
37
C 業 務 税業務の対応:番号利用の整理
税業務では、既に様々な「番号」が使われていますが、新たに「個人番号」「法人番号」を加えた
上、どのような情報を紐づけ管理していくのか、番号利用方法の整理が必要です。
38
38
C 業 務 税業務の対応:画面の変更
税務システムにおける画面の変更の主な点は、個人番号及び法人番号の入力欄の追加と表
示です。ただし、個人番号の表示や入力については、アクセス権限が必要です。
番号種別
画面変更
個人番号入力欄
を追加
個人番号
機
能
機 能 概 要
個人情報入力
申請書受付時等に番号を初期入力する。
内部情報検索
税務システム内において番号で情報を検索する。
外部情報検索
中間サーバーなど外部システムで情報を検索する。
内部情報結果表示
税務システムでの検索結果を表示する。
外部情報結果表示
外部システムでの情報検索結果を表示する。
出力帳票イメージ表示
番号を記載した帳票の出力前にイメージを確認する。
番号管理情報表示
管理画面で番号と関連情報を参照する。
法人情報入力
申請書受付時等に番号を初期入力する。
内部情報検索
番号で情報を検索する。
税情報結果表示
検索結果を表示する。
出力帳票イメージ表示
検索結果を表示する。
番号管理情報表示
管理画面で番号と関連情報を参照する。
名称変更
既存の番号を名称を変更して表示する。
廃止
既存の番号の表示を停止する。
1
イメージ①
個人番号を表示
法人番号入力欄
を追加
法人番号
法人番号を表示
既存番号
既存番号の表示
方法を変更
2
イメージ①、②出典:富士通株式会社
「MICJET住民情報 個人住民税システム
【番号制度】概要説明書(H27年1月)」か
ら千葉市が抜粋、一部改変。
イメージ②
39
39
C 業 務 税業務の対応:システム改修イメージ
番号制度対応のための税務システム改修の主な要素を概略図で示したものが下図です。これを
次頁のスケジュールの「パッケージ適用:ロット1」等で実施します。
出典:富士通株式会社「MICJET税務情報パッケージ番号制度対応概要(H27年2月)」から千葉市が抜粋、
40
40
C 業 務 税業務の対応:システム改修日程
当市は、H25年度からパッケージソフトを基本とした税務システム開発を開始しました。番号制
度対応は、追って開発事業者から提供される番号対応プログラムを順次適用しています。
H24年度
H25年度
H26年度
H27年度
全面
稼働
本稼働(一部)
税務システム
開発・保守
税務システム
特定個人情報保
護評価(PIA)
開発基
本計画
調 達
開
要件定義
基本
設計
詳細
設計
発
製造
テスト
保 守
ユーザ検証
PIA
評価 パブ 審
議
書 コメ 会
パッケージ適用:ロット1
税務システム
番号制度対応
要件定義
基本設計
基本 ユーザ
テスト 検証
パッケージ
ロット2
データ連携:ロット1
要件
設計
詳細
テスト
ユーザ
検証
データ連携
ロット2
41
41
C 業 務 税業務の対応:PIA実施日程
税務システムの特定個人情報保護評価(PIA)は、H26年9月の「しきい値判断」からH27年2月の
特定個人情報保護委員会への提出まで7か月間に渡り実施しました。
作 業 項 目
H26年度
担 当
4
5
6
7
8
9
10
H27年度
11
12
1
3
2
4
5
システム改修スケジュール
税務システム
税務部、情報システム
課、開発事業者
要件定義
基本設計
詳細設計~
特定個人情報保護評価(全項目評価)スケジュール
①
計画管理書の作成
業務改革推進課
②
しきい値判断
税務部、情報システム
課
③
全項目評価書作成
税務部
④
内容の適合性・妥当性確認
業務改革推進課、支援
事業者
(1週間)
⑤
情報公開・個人情報保護審議会
(部会委員における事前点検)
審議会部会、政策法務
課
★
⑥
市民意見聴取(原則30日以上)
税務部
⑦
情報公開・個人情報保護審議会
部会での第三者点検
審議会部会、政策法務
課
⑧
情報公開・個人情報保護審議会
親会への報告・答申
審議会、政策法務課
⑨
特定個人情報保護委員会へ提出
税務部、政策法務課
★
⑩
市HPでの評価書の公開
税務部
★
(要件定義へ反映)
(2週間)
(1ヶ月)
(11/11)
(11/19~12/18)
★(1/8)
★
(2/6)
42
42
C 業 務 税業務の対応:情報セキュリティ
個人番号の利用は、法律で定義されており(①)、特定個人情報(個人番号と紐づいた個人情
報)へのアクセスは制限される(②③)とともに、利用についても監視されます。
1 個人番号を利用で
きる業務は法律で
定義されている。
2 個人番号を参照
できる端末は限
定される。
法定利用
事務
千葉市の情報システム
個人番号と紐づい
た千葉市民の情報
個人番号と紐づい
た他市民の情報
4 中間サーバに参照したい
情報を個別に指定する必
要がある。
A
宛名番号で
情報を検索
法定利用事務を
担当しない職員
市 民
A
法定利用
事務以外
の事務
法定利用
事務以外
の事務
A
個人番号で
情報を検索
3 個人番号利用業務に
携わる職員のみが
アクセスできる。
法定利用事務を
担当する職員
中間サーバ
市民は情報提
供の記録を参
照できる。
3
市役所情報セキュリティ管理者
宛名番号と紐づい
た千葉市民の情報
・ 情報システムへのログイン
状況を監視
・ 個人情報へのアクセス状況
を監視
43
43
C 業 務 税業務の対応:帳票の改定
税帳票の改定において特に重要なのは、市民・事業者に発送する文書への印刷です。「番号記
入欄のみ印刷」、「番号も含めて印刷」、「法人と個人番号を併記・選択」など様式により対応が異
なるので確認が必要です。(法定調書については、23頁⑦「国税分野における~」参照)
書 式 の 改 定
税
目
個
人
住
民
税
書式レイアウト
帳 票
書式規定
情報システム改修
番号記入欄追加
準拠規程(文書)名 個 人
給与支払報告書・年次報告書
国
地方税法
〇
普徴納税通知書
国
地方税法
〇
普徴納税変更通知書
国
地方税法
〇
年金特別徴収通知書
国
地方税法
〇
特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
国
地方税法
〇
特別徴収税額決定通知書(特徴義務者用)
国
地方税法
〇
特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)
国
地方税法
〇
特別徴収税額変更通知書(特徴義務者用)
国
地方税法
〇
法 人
番号印刷
共 用
個 人
法 人
印 刷
何れか
番 号
記入欄
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
住登外課税通知
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
〇
住登外課税通知(控)
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
〇
地方税法
〇
△
△
住民に発送する税帳票の番号制度対応(一部)
住民税申告書
固
定
・
償
却
資
産
税
番 号
国
△
家屋敷課税申告書
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
減免申請書
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
△
減免決定通知書
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
減免決定通知書(控)
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
固定一般用納税通知書(当初)
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
償却一般用納税通知書(当初)
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
固定口座用納税通知書(当初)
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
償却口座用納税通知書(当初)
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
更正納税通知書
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
減免申請書
自治体(国に準拠)
市税条例・規則
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
44
44
C 業 務 税業務の対応:条例・規定の改正
条例・規定の改正は、全ての検討が終了した後に実施するのが理想的ですが、条例改正は時
間がかかるため先行的に着手する必要があります。
条 例
内 規
マニュアル
情報の取得・保存方法
・個人番号の取得方法
・確認方法
・特定個人情報の保存
?
?
?
情報へのアクセス制限
・特定個人情報の定義
・特定個人情報の管理方法
・アクセス権の付与と管理
?
?
?
業 務 フ ロ ー
・特定個人情報の取り扱い
・利用者対応
・情報種別と情報システムの利用
?
?
?
情報処理の計算式
(・個人番号による名寄せが税の
計算式の定義に変更が生じる場
合)
?
?
?
・申請書
・通知書
?
?
?
番 号 法 に よ る 変 更 事 項
帳票の書式・記載事項
左の事項は何により定義されているのか?
45
45
D給与
担当部門
実 施 内 容
重要事項
給与支払事務対応
~システム改修
給与課
給与支払者として、番号制度に対応した業務フローに移行する
とともに、システムや規定を改定する。
• 新規業務フロー
• システム改修
• 書式・規定改定
D 給 与 検討フロー
「D.給与支払事務対応」の検討フローは、以下のステップを想定しています。使用者(雇用主)とし
ての義務は、公共団体も民間企業と同様です。
D-1
職員給与支払事務
対応検討
D-2
外部報酬支払事務
対応検討
D-3
人事給与システムの
改修検討
目 的
使用者として、給与支払事務の
番号制度への対応を検討する。
目 的
外部有識者委員会の委員報酬
や個人事業者への業務委託など
外部の個人への支払を検討。
目 的
人事給与システムの改修用法な
どを検討し、システム改修を行う。
方 法
支払調書や源泉徴収票への個
人番号の付記等の方法を検討し、
新たな業務フローを決定する。
方 法
D-1と同様の事務作業に関わる
検討とともに、個人情報と取扱う
業務の庁内集約も検討。
方 法
新しい業務フローに対応したシス
テムに改修する。
重 点
項 目
新規業務フローの決定
帳票の改定
重 点
項 目
帳票・規定の改定
業務分担検討
重 点
項 目
改修手法・仕様の決定
資 料
作成物
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
・社会保障・税番号制度の導入が地
方公共団体に与える影響について
(25.6内閣官房説明会資料)
・社会保障・税番号制度の導入が地
方公共団体に与える影響について
(25.6内閣官房説明会資料)
資 料
・事業主における番号の利用例
(25.8内閣官房作成資料)
・事業主における番号の利用例
(25.8内閣官房作成資料)
・【参考】番号制度 企業向け情報
(野村総合研究所ホームページ)
・【参考】番号制度 企業向け情報
(野村総合研究所ホームページ)
新規業務フロー
作成物
各種規程(必要に応じて)
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
資 料
・社会保障・税番号制度の導入が地
方公共団体に与える影響について
(25.6内閣官房説明会資料)
・事業主における番号の利用例
(25.8内閣官房作成資料)
作成物
人事給与システム改修仕様書な
ど
47
47
D 給 与 検討状況
H27年9月の人事給与システムの改修に向けて業務や規定の改定の検討を進めています。
D-1
職員給与支払事務対応検討
現 状
業務への影響箇所と人事給与システムへの要求事項について調査・分析中。
・税務関係書類へのマイナンバーの記入(源泉徴収票・給与支払報告・支払調書等)
・雇用保険関係書類へのマイナンバーの記入
・健康保険、厚生年金保険関係書類へのマイナンバーの記入
・共済組合とのデータ連携
・職員のマイナンバー管理方法等
予 定
H27年9月頃を目途に、人事給与システムの改修仕様を作成し調達を実施
制度導入時のマイナンバーの収集等について実施方法を検討
課 題
現在市長部局でとりまとめて実施している、教育委員会・病院局・消防局・行政委員会
の市長部局以外の機関の関連業務について、番号取扱いの方法等について整理が
必要(必要に応じて条例・規則等の改正等も検討)
共済組合とのデータ連携については実施方法が確定次第、早急に検討
D-2
外部報酬支払事務対応検討
現 状
外部講師への報酬や不動産使用料支払等の事務について、D-1と同内容の調査・分
析を実施(共済組合とのデータ連携を除く)
予 定
H27年10月頃を目途に、非常勤職員等給与システムへの改修仕様を作成し、調達を
実施する。マイナンバーの収集方法等について実施方法を検討
課 題
職員と同等に扱える対象の整理(非常勤職員・嘱託職員を職員に含む?)
各課で実施している支払事務とマイナンバー収集方法の整理・検討
各課でのマイナンバー取扱い方についての周知方法の検討
D-3
人事給与システムの
改修検討
現 状
人事給与システム及び非
常勤職員等給与システム
の改修仕様を検討中
予 定
今年度中に人事給与シス
テム及び非常勤職員等給
与システムの改修を実施
課 題
システム改修の内容に
よって、予算措置等(増額
等)が必要になる可能性
48
48
E付番
担当部門
実 施 内 容
重要事項
付番・宛名番号利用整理
~システム改修
区政推進課、情報システム課
番号利用について、共通番号と宛名番号の役割を整理した上
で、住基及び宛名システムを改修する。
• 番号利用方針
• 住基システム
• 宛名システム
E 付 番 検討フロー①
「E. 付番・宛名番号利用整理」の検討フローは、以下のステップを想定しています。最初に、住基
コード、個人番号、(統合)宛名番号の使い方について定義します。
住基システム改修検討
住基システム改修
番号利用方針の検討
E-2
目 的
住基・個人・宛名の各番号の利
用用途を整理する。
目 的
住基・宛名の各番号の付番方法
について整理する。また、共通番
号との紐付についても検討する。
目 的
住基システムの改修方法などを
検討し、システム改修を行う。
方 法
各番号の現状の用途を整理し、
今後の用途を設定するとともに、
番号間の整合性を図る。
方 法
共通番号等利用方針に基づく、
付番方法を決定する他、共通番
号との紐付についても整理する。
方 法
付番や共通番号との紐付を網羅
した改修の手法を検討し、結果を
仕様書に反映させる。
重 点
項 目
各番号の利用方針決定
重 点
項 目
付番方法の決定
重 点
項 目
改修手法・仕様の決定
システムの改修
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
資 料
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する調
査研究(25.5)
共通番号等利用方針
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する調
査研究(25.5)
資 料
・社会保障・税に関わる番号制度の
マイ・ポータルに係るユースケース分析等に
関する調査研究(25.5)
作成物
付番方法検討
E-3
E-5
E-1
作成物
・特定個人情報保護評価指針、同解
説(26.4)
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する調
査研究(25.5)
資 料
・業務共通システム開発基本計画書
・特定個人情報保護評価指針、同解
説(26.4)
・住民情報系システム標準
・住民情報系システム標準(改訂)
・その他、住民情報系システム(住基、
共通宛名システム)設計図書など
・その他、住民情報系システム(住基シ
ステム)設計図書など
住民情報系システム標準(改訂)
作成物
住基システム改修仕様書など
50
50
E 付 番 検討フロー②
「E. 付番・宛名番号利用整理」の検討フローは、以下のステップを想定しています。(統合)宛名番
号については、今後の役割や運用方法を定義した上で、既存データの適正化を行います。
E-7
宛名番号利用方法
見直し
E-8
宛名システム改修検討
E-10
宛名システム改修、
データ・クレンジング
目 的
今後の宛名番号の運用方法を検
討する。
目 的
新しいルールに基づき、宛名シス
テムの改修方法などを整理する。
目 的
宛名システムの改修と既存デー
タの適正化を行う。
方 法
利用用途、他番号との関係、付
番・消番のルール等を設定する。
方 法
付番や共通番号との紐付を網羅
した改修の手法を検討し、結果を
仕様書に反映させる。
方 法
宛名システムの改修を行うととも
に、宛名データのクレンジングを
実施する。
重 点
項 目
宛名運用ルールの決定
重 点
項 目
改修手法・仕様の決定
重 点
項 目
システムの改修
データ・クレンジング
資 料
作成物
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する調
査研究(25.5)
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する調
査研究(25.5)
・特定個人情報保護評価指針、同解
説(26.4)
資 料
・業務共通システム開発基本計画書
・特定個人情報保護評価指針、同解
説(26.4)
・住民情報系システム標準(改訂)
・住民情報系システム標準(改訂)
・その他、住民情報系システム(住基、
共通宛名システム)設計図書など
・その他、住民情報系システム(共通宛
名システム)設計図書など
住民情報系システム標準(改訂)
作成物
宛名システム改修仕様書など
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
資 料
・社会保障・税に関わる番号制度が
情報システムへ与える影響に関する調
査研究(25.5)
・住民情報系システム標準(改訂)
・その他、住民情報系システム(共通宛
名システム)設計図書など
作成物
データ・クレンジング実施計画書
51
51
E 付 番 検討フロー③
「E. 付番・宛名番号利用整理」の検討フローは、以下のステップを想定しています。個人番号の付
番については、制度開始前の準備作業と開始後の事務の両方について検討します。
E-12
付番に関する事務の
準備計画策定
E-12
付番に関する初期の
事務(初期一斉指定)
E-12
付番に関する継続的
な事務
目 的
付番に関する事務のうち、自治
体が行うべき事務を明確にする。
目 的
個人番号付番のために機構と
データの収受を行う。
目 的
個人番号、符号を適正に保守す
る。
方 法
番号制度に係る調査報告書やガ
イドラインを確認し、実施体制・ス
ケジュール・予算を決定する。
方 法
住民票コードを機構に通知し、機
構から個人番号を取得する。
方 法
市民の異動情報をもとに、個人
番号、符号を登録修正する。
重 点
項 目
• 市が管理すべき個人番号
• 実施体制、スケジュール、予算
重 点
項 目
• 住民記録システム改修
• データの収受
重 点
項 目
• 区役所運用体制、教育
• 住民記録システムの運用
資 料
• 地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン2章(第1節住民
基本台帳システムの構築に係るガ
イドライン)
• 行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律(第7条~第16条)(附則3
条)
• 行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律
資 料
• 個人番号の付番に関する事務
の実施計画
作成物
作成物
• 地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン2章(第1節住民
基本台帳システムの構築に係るガ
イドライン)
• 個人番号の付番、符号の一斉取得
に関する業務フロー
• 地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン2章(第1節住民
基本台帳システムの構築に係るガ
イドライン)
資 料
• 国の番号制度に関するスケジュー
ル
• 作業項目
• 個人番号の付番、符号の取得に関
する業務フロー
• 国の番号制度に関するスケジュー
ル
作成物
• 事務マニュアル
52
52
E 付 番 データクレンジング
現状、業務システム間の情報連携を宛名番号行っていますが、紐付けが不十分な状態です。番
号制度に移行するためには、現行の宛名番号のデータクレンジングが必要です。
現
状
移行期
(現 行)
業務システム A
(現 行)
業務システム B
・
・
・
(現 行)
宛名システム
A宛名
業務毎に番号を振出
しており、紐付が不十
分である。
基本情報(氏名・住所・生年月日等)で機
械的に名寄せする。
(将 来)
業務システム A
A 宛名
(将 来)
業務システム B
B 宛名
・
・
・
紐付情報
STEP 2
(新システム)
B宛名
A 宛名
機械的な名寄せ
来
個人番号
(将 来)
統合宛名システム
B 宛名
STEP 1
将
運用上の名寄せ
業務の中で名寄せを行う(付番の際の業
務ルール)。
統合宛名
A 宛名
個人番号と統合宛名
番号で各業務宛名番
号を紐付する。
STEP 3
B宛名
個人番号での名寄せ
個人番号が蓄積することにより、個人番
号で機械的に名寄せする。
53
53
E 付 番 データクレンジング:状況
データクレンジングの作業として、「削除」・「不備データ抽出と整備」・「同一人の紐付け」の3つ
の工程を実施しました。今後は、定期的に不備データの修正と紐付けを実施します。
【宛名DB格納状況】
状
況
住民登録者
住民登録外者
合 計
個別業務で使用中
851,000
188,900
1,039,900
B
全業務未使用
267,100
56,900
324,000
A
1,118,100
245,800
1,363,900
合
A
(単位は人。百人未満切り捨て。平成26年7月現在)
削
計
除
業務システムにおいて利用
が無いもの(未使用)は、所
管課で確認の上、削除
B
住基情報と
マッチング
住基現存者と番号が一致する
ものは対象外
C
不備データ
の抽出
基本情報が揃っていないもの
を抽出、所管課で確認
D
同一人の紐付
同一人候補者リストを作成し
(データ処理)、所管課で紐付
38 万件
12 万件
8 万件
54
54
F独自
担当部門
実 施 内 容
重要事項
独自利用事務検討
~システム構築
業務改革推進課、業務所管課
自治体独自の共通番号利用事務を検討した上で、係るシステ
ムを構築・改修する。
• 新規業務フロー
• システム改修
• 書式・規定改定
F 独 自 検討フロー
「F. 独自利用事務検討~システム構築(改修)」の検討フローは、以下のステップを想定していま
す。独自利用は必須ではないので、自治体により取組みに差異があります。
新サービス
システムPIA・構築
新サービス検討
G-6
新サービスに係る制度
確認
目 的
番号制度のしくみを活用した自治
体独自(ユニーク)の活用方法を
検討する。
目 的
活用アイディアについて法制度
や、条例上の確認を行う。
目 的
新サービスを実現するためのシ
ステム構築(改修)とPIA
方 法
法律上の制限を理解した上で、
活用アイディアを抽出し、効果や
実現性について検討する。
方 法
番号利用について所管官庁に確
認し、制定すべき条例について
検討する。
方 法
要件定義の後にPIAを実施し、情
報システムを構築(改修)する。
重 点
項 目
活用アイディア
重 点
項 目
法制度との整合性
重 点
項 目
データベース構造(PIA)
資 料
・行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律(番号法)
F-1
資 料
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン【H25.8】
作成物
活用アイディア(案)
作成物
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン【H25.8】
・特定個人情報保護評価指針、同解
説(26.4)
確認項目リスト
F-2
F-3
資 料
作成物
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン【H25.8】
・特定個人情報保護評価指針、同解
説(26.4)
システム要件定義
56
56
F 独 自 番号とツールの利用
独自利用には、「個人番号そのものの利用」と「番号制度に付随するツール(個人番号カード、マ
イナポータル)の利用」の2種類があります。
< 提 供 手 段 >
番 号 利 用
〈
適
法
定
利
用
事
務
ツール利 用
利 用 用 途 限 定
行 政 事 務 効 率 化
用
制
度
〉
独
自
利
用
事
務
利用柔軟性低い
利用柔軟性高い
国民利便性向上
57
57
F 独 自 検討領域
番号制度の中核的な領域での自治体独自利用は、制度や技術的な制限が厳しい状況です。
一方、周辺領域(カード、マイナポータル)には様々な利用発展の可能性があります。
番 号 活 用 領 域
可 能 性
庁内情報連携
×
引き続き宛名
番号を利用
市手続連携
サービス
対外手続連携
サービス
対外情報連携
税
社会保障
防 災
△
制度面での制
限が大きい
カード個人番号
利用
税
社会保障
防 災
△
制度面での制
限が大きい
カードIC空容量
利用
公共カード
健康情報
ポイント
○
公的サービス
に汎用利用
マイナポータル
(JPKI認証)
税
社会保障
防 災
△
利用面で利便
性が低い
○
電子私書箱と
して利用
○
事業者向け手
続に活用
マイナポータル
(ID/Pwd認証)
税
法人番号(庁内での利用)
社会保障
防 災
番号活用領域
官民連携
可 能 性
○
外部ポータル
/アプリ
×
制度面での制
限が大きい
○
電子サービスと
連動するサー
ビス
空容量を利用
するサービス
○
電子サービスと
連動するサー
ビス
外部ポータル
/アプリ
○
信憑情報の
団体間共有
ポイント
カード連携
サービス
優 待
市民ポータル
マイナポータル
連携サービス
ポイント
Web手続
法人ポータル
58
58
F 独 自 個人番号カードへの期待
自治体が住民サービス提供のために個人番号カードを利用するためには、利用シーンに配慮した
ツール機能が必要です。
1 身近なサービスへの適用
2 操作不要
【ニーズ】 住民に身近な自治体サービスだが、存在が
知られていなかったり、利用の仕方がわから
ないものもある。
【ニーズ】 電子サービスは便利だが、パソコンやスマホ
など持っていない(または、操作できない)
方々も存在する。
【要 件】 一つのカードが多くのサービスの利用
者基盤となることで、利用へのハード
ルを下げる。
【要 件】 カードを提示するだけで、簡単に利用
できるサービス(SUICAやPASMOの
イメージ)。
3 社会的弱者
4 他サービスとの連携
【ニーズ】 高齢者や子供、障害者が安心して暮らすた
めのサポートとなる基盤。いざという時にお
守り代わりになるもの。
【ニーズ】 行政だけで社会の多様なニーズに応えること
が資源的に困難となってきている(画一的な
サービスでは全ての人は満足しない)。
【要 件】 非常時に重要な情報を援護者に
伝えたり、家族同士で共有するた
めの基盤。
【要 件】 行政サービスと民間サービスをつなぐ
キーとしての役割(情報共有など)を
カードが果たす。
59
59
F 独 自 個人番号カードのユースケース
個人番号カードのプラットフォーム機能を活用した新サービス例(ユースケース)です。これ以外に
も様々な施策へ活用できる可能性があります。
活 用 例
サ ー ビ ス 概 要
おまとめカード
印鑑登録カードや図書館利用者カードなど、自治体が
発行する複数のカードを個人番号カードに集約するこ
とで、1枚のカードで複数のサービスを利用できる。
コンビニ交付
コンビニで、戸籍証明書、課税・納税証明書など各種
証明書を取得できる。個人番号カードをコンビニにあ
るキオスク端末にかざし、利用する。
母子手帳カード
子供の個人番号カードに電子母子手帳を収納し、そこ
に予防接種の記録や健康診断のデータを登録する。
子供が成長すれば、自分で自分の情報を参照できる。
お薬手帳カード
どの薬局でも使える汎用的なお薬手帳。個人番号
カードに電子お薬手帳のアプリを収納し、薬局は調剤
薬の情報をデータとしてカードに登録する。
避難所チェックイン
災害時に避難者が避難所に到着した際、個人番号
カードをカードリーダーにかざしチェックインを行うと、
市役所や家族等にその情報が共有される。
要援護者カード
緊急時の連絡先と健康に関する重要な情報を個人番
号カードにデータとして登録しておき、徘徊者の保護
や緊急搬送時に参照する。
適用施策
・図書館利用
・公共施設利用
・印鑑登録
・駐輪場
●
・お薬手帳
・国民健康保険
・災害時要援護者
・介護保険、認知症対策
●
●
・予防接種
・乳幼児健康診断
・学童健康診断
・子育て支援施策
●
●
・お薬手帳
・健康保険証との連携
・災害時服薬確認
・ポータルとの連携
● ●
・安否確認
・避難所運営
・被災者支援
・災害時要援護者
● ●
・救急搬送記録
・認知症や徘徊対応
・障がい者支援
・災害時要援護者
●
●
60
60
F 独 自 おまとめカード
自治体で多くのカードを発行していますが、なかには利用頻度が低いものもあり、必要な時にカ
ードが見つからないことが指摘されます。複数のサービスを1枚のカードに集約します。
サービス イメージ
サービス概要
個人番号カードのICチッブの中に他の行政サービスの利
用者番号(図書館利用者番号等)を収納することにより、1
枚のカードで複数のサービスに対応することができる。
図書館カード
特
印鑑証明カード
施設利用カード
個人番号カード
(ICチップ)
徴
 一枚のカードで複数の公共サービスを利用できる。
 自治体が発行している複数のカードを個人番号カード
のICチップにまとめて収納する。
 利用者番号は従来のものを継続して使う(マイナンバー
を他のサービスに転用しない)。
駐輪場カード
・
・
・
(市が発行する様々なカード)
(行政ポイントプログラム)
課題・今後の検討テーマ
 券面が変更できないので、どのようなカードが入って
いるか分かりづらい(シールを張るなど工夫が必要)。
 ICチップの容量が大きくはなく、多くのアプリを入れる
ことはできない(20アプリ程度まで)。
61
61
F 独 自 コンビニ交付
証明書を取得するために平日の開庁時間に自治体の窓口を訪問することが負担だという声が聞
かれます。最寄にあり24時間空いているコンビニで証明書を取得できるようにします。
サービス イメージ
コンビニ
<利用者>
サービス概要
利用者はコンビニのキオスク端末を操作し、住民票など証
明書を取得することができる。コンビニと自治体はデータ
連携を行い、自治体はコンビニに手数料を支払う。
特
徴
 自治体の発行する各種証明書が最寄りのコンビニ(主
要なコンビニが対応)で取得できる。
 個人番号カードをキオスク端末にかざし暗証番号入力
等の後、画面操作で機能が利用できる。
 住民票写し、戸籍証明書、課税証明書など取得可能
(自治体により異なる)。
キオスク端
末で受付
課題・今後の検討テーマ
市役所
オンラインでデータ確認
 自治体のコスト(システム対応、コンビニへの手数料)
 対象サービス(証明書の種類)の拡大
 個人番号カードの普及
62
62
F 独 自 母子手帳カード
母子手帳には、健康診断や予防接種など健康記録を記載しますが、それ以外の機能が乏しく、
子供に情報が引き継がれていないと指摘されます。カード化することにより、利便性を高めます。
サービス イメージ
市役所
<母 親>
サービス概要
子供の個人番号カードのICチップに母子手帳アプリを搭
載して、健康診断や予防接種など自治体サービスの提供
内容を記録できるようにする。
特
・予防接種
・健康診断
<本 人>
情報を登録
大人になってから本人も
情報参照
徴
 母子手帳(書面)の補完として、個人番号カードにアプリ
を搭載する。
 子供の個人番号カードに、予防接種記録や健康診断情
報等記録する。
 子供が成人した後は、自分の記録を参照することがで
きる。
課題・今後の検討テーマ
 市サービス以外の記録(大病やアレルギー等)
 母子手帳(書面)との役割分担
 その他の子育て支援施策・サービスとの連携
63
63
F 独 自 お薬手帳カード
既存のお薬手帳は、携帯しづらい、書面の情報なので活用方法が制限されるなどの課題が指摘
されます。手帳をカード化することにより携帯性を高めるとともに、安心に寄与するしくみにします。
サービス イメージ
<利用者>
薬
サービス概要
局
薬局は、個人番号カードのICチップにお薬情報をデータで
登録する。救急搬送や災害などの緊急時に援護者(救急
隊等)が情報を閲覧できるようにする。
特
・調剤薬
重複薬確認、
調剤薬情報
を登録




徴
お薬手帳として個人番号カードのアプリを活用。
薬局は個人番号カードに調剤薬情報を記録。
薬局は薬の重複を確認できる。
災害時には、避難した方々の既往症や服薬状況を確
認することに役立つ。
課題・今後の検討テーマ
避 難 所
既往症や服薬の確認




アプリの記憶容量
薬局でのデータ登録
災害時のアクセス
健康保険証との連携(同時に個人番号カードに収納)
64
64
F 独 自 避難所チェックイン
平日の昼間に災害が発生した場合は、家族の間での安否確認が困難になる可能性があります。
避難所に到着したときカードでチェックインを行い、家族に安否情報を伝えます。
サービス イメージ
<避難者>
避 難 所
サービス概要
避難所(公共施設)に到着したとき、カードリーダでカードを
読み込むことにより、避難所にいるという情報が登録され、
自治体や家族のメンバーに情報共有される。
特
(連 絡)
徴
 災害時に避難所に避難した際、チェックインを行う。
 認知症や介護、身体障害など配慮すべき事項があれ
ばカードに登録できる。
 家族同士で情報が共有でき、安否確認に役立つ。
 自治体に情報共有され、避難所運営に役立つ。
課題・今後の検討テーマ
家
族
居場所の確認
市役所
人数確認と
資源配布
 避難所へのカードリーダー設置。
 家族への連絡手段(マイナポータル、携帯メール、イン
スタントメッセージ等)
 ICカードへの機微情報記録
65
65
F 独 自 要援護者カード
高齢者の増加は、徘徊や救急搬送、そして災害時の援護など様々な課題を投げかけています。
日頃携帯するカードに身分証明書と必要情報を収納することにより迅速な対応に繋げます。
サービス イメージ
<急病人>
救 急 隊
サービス概要
個人番号カードのICチップに過去の救急搬送記録や既往
症、緊急時の連絡先等の情報を登録し、非常時に救急隊
などが参照できるようにする。
特
(連 絡)
徴
 救急搬送記録や認知症等健康に係る情報、緊急時の
連絡先をカードに記録する。
 救急搬送の際、救急隊が過去の搬送記録を参照し、搬
送先の選定や病院への情報提供に役立てる。
 救急搬送や徘徊保護時に家族人連絡する。
課題・今後の検討テーマ
家 族
病 院
対 応
過去の搬送記録等
を参照
 救急車へのカードリーダー設置。
 家族への連絡手段(マイナポータル、携帯メール、イン
スタントメッセージ等)
 ICカードへの機微情報記録
66
66
F 独 自 マイナポータルへの期待
自治体が住民サービス提供のためにマイナポータルを利用するためには、利用シーンに配慮した
ツール機能が必要です。
1 かんたんな利用環境
2 官民情報のハブ
【ニーズ】 予防接種や母親教室の案内など、従来広報
誌やハガキで行われていた市民への連絡を
電子的に行う。
【ニーズ】 自治体のサービス提供には、病院や銀行(支
払)など民間が係るケースがある。両方の情
報を扱うことが有効。
【要 件】 スマホなどで身近なデバイスで利用で
き、IDとパスワード等で認証できる
(利用に負荷がかからない)。
【要 件】 利用者本人が希望すれば、民間団体
も接続でき、情報のやり取りができる
(手続きのポータルサイト)。
3 廉価な情報基盤
4 情報開示ツール
【ニーズ】 自治体がサービス提供のため個別にシステ
ム開発するとコストがかさむ。共通のものを
廉価に利用できるしくみが必要。
【ニーズ】 行政からの連絡や情報提供は、書面や郵送
物でされ、情報量も限定される。また、保存
や情報処理にも限界がある。
【要 件】 民間企業がアプリを提供できる(自
治体:データ提供、民間:複数自治
体に対応のアプリ)。
【要 件】 自分の情報(例:検診結果)をデータと
して取得し、自分で保存したり活用し
たりすることができる。
67
67
F 独 自 マイナポータルの画面イメージ
出典:内閣官房「マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム」(H27年6月)
68
68
F 独 自 マイナポータルのユースケース
マイナポータルのプラットフォーム機能を活用した新サービス例(ユースケース)です。これ以外に
も様々な施策へ活用できる可能性があります。
サービス例
概
適用施策
要
電子母子手帳
子育てをする親をサポートするために、紙の母子手帳
を補完するサービス。状況に応じたサービスの案内や
パーソナルな情報共有が可能になる。
電子おくすり手帳
利用者が携帯するカードのICチッブの中に服用薬や
健康に関する情報を収納する。薬局や市のサービス
を受ける時に提示する。
健診データバンク
保険者が利用者の健康診断結果等データに応じて健
康活動を促すサービス。利用者は、保険者にデータを
預けるほか、他者との共有を設定できる。
電子請求書
行政機関や公共サービスが住民に電子的に請求書を
送付することにより、封入費用・郵送料削減や通知率
向上、収納率向上をはかる。
引越しポータル
引越し時の住所変更等の手続きをワンストップででき
る。また、市役所窓口を訪問する前にオンラインで事
前申請したり、窓口訪問の予約ができる。
手続きナビ
行政手続きについて、最も簡単な方法をナビしてくれ
るコンシェルジュサービス。チェックリストや質問形式
で目的の手続きを特定することができる。
● ●
●
● ●
・母子手帳
・妊婦教室、母親教室
・乳幼児予防接種、健康診断
・ひとり親補助、各種クーポン
● ●
・お薬手帳
・国民健康保険
・災害時要援護者
・介護保険、認知症対策
● ●
・国民健康保険
・乳幼児健康診断
・学童健康診断
・(企業・協会健保の健診)
● ● ● ●
・税金
・各種公共サービス料金
・処理費用逓減、納付率向上
・補助金、給付
● ●
●
・官民サービス連携
・住所変更
・事前申請
・窓口予約
● ● ● ●
・市民サービス向上
・区役所混雑緩和
・電子サービス促進
・官民連携
69
69
F 独 自 電子母子手帳
大都市圏では、子育て環境を充実させることが求められています。電子母子手帳は、母子の健康
の維持や子育てに係る公的なサービスを案内するしくみです。
サービス イメージ
<母 子>
<市役所>
検診・予防接種・
母親教室等各種
お知らせ
利用券を提示
サービス概要
•
•
•
•
•
電子私書箱
サービスクーポン
検診・予防接種記録
予約・リマインド
健康メモ
特
スマホ等
サービスを利用






徴
検診や予防接種、母親教室の案内がタイムリーに届く
指定医療機関、託児所等の情報が簡単に検索できる
検診や母親教室の補助券をアプリで表示できる
結果をデータで保存できる(後に子供に引き継ぐ)
病歴や薬、アレルギーなど健康状態をメモ
母親の検診やひとり親支援など希望する情報を入手
課題・今後の検討テーマ
母子手帳アプリ
<病院・母親教室等>
子育てをする親をサポートするために、紙の母子手帳を補
完するサービス。状況に応じたサービスの案内やパーソナ
ルな情報共有が可能になる。
成長した子供が
記録を参照
 書面の母子手帳との役割分担
 病院(健康診断実施)のIT対応
 子育てサポートのための部門を超えた情報提供
70
70
F 独 自 お薬手帳(あんしん)カード
高齢者の増加は、医療費の増大や災害時のリスクに繋がります。服用薬や健康情報を集約するこ
とにより、非常時の安全確保や医療費(薬)軽減をはかります。
サービス イメージ
<薬 局>
サービス概要
<高齢者>
利用者が携帯するカードのICチッブの中に服用薬や健康
に関する情報(又は情報にアクセスするためのキー)を収
納する。薬局や市のサービスを受ける時に提示する。
カードを提示
情報登録
•
•
•
•
•






お薬履歴
アレルギー
介護・認知症情報
災害時要援護者
緊急時連絡先
あんしん履歴
<市役所>
特
緊急時に関係者
が情報を参照
・災害時
・救急搬送時
・徘徊者保護時
徴
身分証として持ち歩くカード、サービス利用時に提示
処方されたお薬をデータベースに登録(薬局)
ジェネリック薬品の案内(薬局、健保)
確定申告時の薬代一覧集計(健保)
介護や認知症、緊急時連絡先の情報を登録(自治体)
災害時に避難所でチェックイン(健康情報の把握)
課題・今後の検討テーマ
 薬局からのデータ提供
 機微な個人情報(認知症など)の取り扱い
 データベースの構築と管理(事業主体)
71
71
F 独 自 健診データバンク
予防医療への取組が積極化しています。転職・退職で保険資格が異動したとき、保険者が情報を
引き継ぎながら継続的に被保険者の健康づくりをサポートします。
サービス イメージ
<保険者>
サービス概要
<被保険者>
保険者が被保険者の健康診断結果等データに応じて健康
活動を促すサービス。利用者は、保険者にデータを預ける
ほか、他者との共有も設定(指定)できる。
健康診断結果・レセプト
特
健康アドバイス
スマホ、PC等
保デ
険ー
がタ
変を
わ移
れ行
ば
•
•
•
•
•
健康診断結果
数値の経年変化
病気リスク
運動や食生活改善
情報の管理・開示
検診データバンク
情報参照






徴
健康診断結果を保険者に預ける
加入している生命保険会社と情報を共有する
数値の変化やリスクをアプリ等で参照できる
保険者は検診やレセプトに基づいて健康活動を助言
利用者は、第三者のアクセスを許可(病院、大学等)
保険を変更した場合はデータを移行させる
課題・今後の検討テーマ
 保険者間のデータの移行
 データ閲覧のコントロール
 サービスの採算性(医療費コスト抑制への寄与)
72
72
F 独 自 電子請求書
民間サービスにおいてオンライン決済が広がる中、行政機関の対応は遅れ気味です。一方で、税
や各種公共料金の収納率の低下が見られることから、利便性の高い収納方法が望まれます。
サービス イメージ
<市役所>
<利用者>
税・各種料金
のお知らせ
•
•
•
•
•
行政機関や公共サービスが住民に電子的に請求書を送
付することにより、封入費用・郵送料削減や通知率向上、
収納率向上をはかる。
特
スマホ、PC等
各種料金の通知
オンライン決済
口座引落手続
支払方法一括変更
家計簿ソフト
サービスを利用
口座引落手続






徴
行政機関が住民に電子的に請求書を送付
クレジットカードや電子マネーでオンライン決済できる
口座引き落としへの手続きがオンラインでできる
バーコードを印刷してコンビニで支払うこともできる
引越時の各種公共料金支払い変更にも活用
支払データから家計簿を簡単に纏めることができる
課題・今後の検討テーマ
支払ポータル
<電気・ガス・水道>
サービス概要
<金融機関>
 口座引き落としへの金融機関システム対応
 バーコード印刷とコンビニ対応
 クレジットカードの手数料負担
73
73
F 独 自 引越しポータル
都市部では、転入・転出が頻繁に発生しますが、その度に住所変更や各種手続きに時間を要しま
す。手続きの簡素化は市民の手間の軽減とともに、市役所窓口の混雑解消も期待されます。
サービス イメージ
<市役所>
サービス概要
<利用者>
訪問予約
特
スマホ、PC等
手続情報
•
•
•
•
ワンストップ
住所一括変更
対面手続予約
対面手続事前申請
(事前処理)
引越しポータル
<電気・ガス・水道>
引越し時の住所変更等の手続きをワンストップでできる。
また、市役所窓口を訪問する前にオンラインで事前申請し
たり、窓口訪問の予約ができる。
サービスを利用
徴
 一回の入力で複数機関に住所変更ができる
(民間は、オンラインで手続終了)
(市役所のみ後日、窓口等での手続き有)
 市役所での転入手続に必要な書類を事前申請できる
 市役所での窓口予約ができる(待ち時間少ない)
課題・今後の検討テーマ
 学校や保育園など周辺サービスとの連携
 自動車住所変更など住民票情報の他機関への提供
 (公共サービス以外の)民間サービスとの連携
74
74
F 独 自 手続きナビ
行政機関のホームページは、民間に比べて内容が分かり辛いことが指摘されます。目的の手続き
にナビゲートする機能を提供することにより、市民をより負担の少ない方法に誘導できます。
サービス イメージ
<市役所>
サービス概要
<利用者>
行政手続きについて、最も簡単な方法をナビしてくれるコ
ンシェルジュサービス。チェックリストや質問形式で目的の
手続きを特定することができる。
訪問予約・窓口手続
特
スマホ、PC等
電子申請
•
•
•
•
•
手続きナビ
電子申請連携
最寄りサービス表示
窓口予約
事前申請
ナビ利用
証
明
書
交
付
チェックリストや質問形式で目的の手続きを特定できる
オンラインで完了する手続きは電子申請に誘導する
証明書交付は、コンビニや最寄りの施設を紹介する
対面手続きが必要な場合のみ市役所窓口を紹介する
市役所での窓口手続に必要な書類を事前申請できる
市役所での窓口予約ができる(待ち時間少ない)
課題・今後の検討テーマ
手続きナビ
電子申請






徴
<コンビニ等>
 ナビゲーションのロジック
 行政サービスIDを活用した汎用的なアプリ
 区役所窓口サービスとの連携
75
75
F 独 自 法人ポータルへの期待
企業と自治体に活用される(業務効率化、産業支援)法人ポータルにするためには、利用シーンに
配慮したツール機能が必要です。
1 データ公開基盤 (オープンデータ)
2 企業との通信手段 (電子私書箱)
【ニーズ】 行政機関が個別に情報発信している調達や
補助金など企業活動に係る情報を一箇所
に集約する。
【ニーズ】 郵送している企業への通知を電子的に送
付する。郵送費の削減とともに確実に届く
ためのしくみ。
【要 件】 ミラサポ(中小企業庁)をより充実させ
た企業向ポータルサイトに行政
機関からの情報を集約する。
【要 件】 法人番号毎の電子私書箱を設置し、
行政機関と企業との通信に
利用。受領状態を確認できる。
3 行政手続の簡素化 (添付書類廃止)
4 手続サポート (プッシュ型/ワンストップ)
【ニーズ】 行政機関が各種審査のために企業から提
出させている書類を軽減する(書類審査
の縮減)。
【ニーズ】 手続き忘れを防止するため、行政の担当者
や企業に関連手続や更新時期をお知らせ
したり、同時に申請したりできる。
【要 件】 許認可や資格情報を集約、データ
ベース化して、資格情報の確認は
電子的に行う。
【要 件】 更新時期をお知らせ(プッシュ型)
したり、関連手続きがワンストップ
で可能。
76
76
F 独 自 法人ポータルのユースケース
法人ポータルのプラットフォーム機能を活用した新サービス例(ユースケース)です。これ以外にも
様々な施策へ活用できる可能性があります。
活 用 例
サ ー ビ ス 概 要
調達ポータル
全国の自治体の調達情報(オープンデータ)をポータ
ルに集約するサービス。これを基点に、企業への個別
の情報案内(プッシュ型)や電子申請受付ができる。
信憑情報
データバンク
全国の自治体が持つ企業の信憑情報を法人番号の
下に集約する。企業は自分のステータスを確認できる
ほか、取引先企業や自治体は登録情報を参考にでき
る。
手続きリマインダー
自治体の許認可情報をトリガーとして、それに関連し
て手続すべきものを案内することにより、手続きの抜
け漏れを防ぐとともに企業と自治体の両方の業務負
担を軽減する
適用施策
● ●
● ●
・許認可
・調達実績
・指名停止
・表彰
● ●
●
・調達
・補助金
・見積り
・企業への案内
● ●
・事業者手続簡便化
・許認可更新
・行政事務効率化
・事業者管理、指導
77
77
F 独 自 調達ポータル
自治体の調達情報は個別にホームページ等で企業に調達や補助金の情報を案内しています。こ
れらオープンデータの情報を全国的に集約・提供することで、ビジネス機会を増大させます。
サービス イメージ
<自治体>
サービス概要
<企 業>
全国の自治体の調達情報(オープンデータ)をポータルに
集約するサービス。これを基点に、企業への個別の情報
案内(プッシュ型)や電子申請受付ができる。
自分の業種に関係ある
情報がプッシュ型で届く
特
PC等
に官
同報
時や
掲H
載P
登
録
時
•
•
•
•
•
•
各種計画
予算情報
年間調達予定
調達情報
補助金情報
見積依頼
電子私書箱
調達ポータル
事業者登録や入札参加申請
電子申請






徴
自治体の調達や補助金に関する情報を集約
自治体は官報やHP掲載時に同じ情報を登録
企業は登録しておくと関係情報が私書箱に届く
情報掲載機関や電子私書箱には法人番号を適用
自治体は電子私書箱に見積依頼を送付できる
企業は事業者登録や申請を自治体に送付できる
課題・今後の検討テーマ
 情報の集約とデータの標準化(オープンデータ)
 電子申請や電子調達システムとの連携(ワンストップ)
 サービスの運用
78
78
F 独 自 信憑情報データバンク
自治体の持つ企業の信憑情報は一部は公開され、一部は公開されていません。これを法人番号
の下公開することにより取引時の信憑確認に役立ちます。
サービス イメージ
<自治体>
サービス概要
<企 業>
許認可等の期限が
プッシュ型で届く
特
PC等
タ申
イ請
ミ処
ン理
グ等
での
登
録
[法人番号毎]
• 事業者登録
• 許認可
• 行政処分
• 落札情報
• 表彰
全国の自治体が持つ企業の信憑情報を法人番号の下に
集約する。企業は自分のステータスを確認できるほか、取
引先企業や自治体は登録情報を参考にできる。
電子私書箱
データバンク
取引を考えている他の自治体や企業が
参照(自治体は入札資格審査など)
徴
 複数の自治体での登録や許認可情報を集約
(企業が自社の状況を一覧で確認)
 登録や許認可の期限が迫ると私書箱に案内
 落札情報や行政処分(公開情報)を集約
 法人番号で検索すると登録情報を閲覧
(他社が取引前に信憑情報を確認)
課題・今後の検討テーマ
 情報の登録とデータの標準化(オープンデータ)
 情報公開とアクセス
 サービスの運用
79
79
F 独 自 手続リマインダー
企業活動において複数の行政手続きを連動して行わなければならないケースがありますが、抜け
漏れが発生したり、法令改正を認識をしていないリスクがあります。
サービス イメージ
サービス概要
自治体の許認可情報をトリガーとして、それに関連して手
続すべきものを案内することにより、手続きの抜け漏れを
防ぐとともに企業と自治体の両方の業務負担を軽減する。
<自治体>
<企 業>
特
許認可を申請すると、同
時にすべき手続きを案内
タ申
イ請
ミ処
ン理
グ等
での
登
録
 企業が申請すると、同時に手続すべき手続を案内
(複数の手続きを同時に申請するケース)
 関連する許認可を持つ自治体部署に情報が届く
(企業から手続が行われない場合案内する)
(県と市など複数の行政機関に跨っている場合も)
 許認可の期限を案内
• 事業者登録
• 許認可
(連動する他の手続)
手続リマインダ―
関連する許認可を持つ
部署に情報が届く
徴
電子私書箱
課題・今後の検討テーマ
 情報の登録とデータの標準化(オープンデータ)
 許認可の相互連動の整理
 サービスの運用
80
80
G条例
担当部門
実 施 内 容
重要事項
関連条例整備
政策法務課、業務所管課
番号制度導入による個人情報の取扱いや業務の変更に伴う
条例改正と新規条例の制定。
• 個人情報保護条例
• 独自事務条例制定
• 関連条例改正
G 条 例 検討フロー
「G. 関連条例整備」の検討フローは、以下のステップを想定しています。
G-1
特定個人情報保護
評価(PIA)検討
G-2
個人情報保護条例
改正
G-3
G-4
事務変更に伴う改正
独自利用事務条例制定
目 的
特定個人情報保護評価制度の
構築に向けた検討を行う。
目 的
番号制度導入に伴う個人情報保
護条例の改正を行う。
目 的
事務変更、独自利用事務の実施
に伴う条例改正・制定を行う。
方 法
評価制度の実施体制を整備する
とともに、第三者点検を行うため
の委員会の設置を検討する。
方 法
番号法の各規定を踏まえた見直
しや、個人番号の利活用のため
に必要な改正を行う。
方 法
「C.番号取扱事務移行」、「F.独
自利用事務検討」の検討結果を
踏まえ、条例改正・制定を行う。
重 点
項 目
特定個人情報保護評価制度の
構築
重 点
項 目
個人情報保護条例の改正
重 点
項 目
関連条例の改正・制定
・番号法第9条第2項の解釈(25..6
社会保障・税番号制度に関する国と
地方の事務レベルの協議の場配布
資料(内閣官房))
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン第3章(25.8)
資 料
・特定個人情報保護評価指針素案
(中間整理)(24.11)
↓
・特定個人情報保護評価指針、同解
説(26.4)
資 料
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン第3章(25.8)
資 料
・内閣官房「マイナンバー法第9条第
2項及び第19条第9号の条例につい
て」(26.5)
・特定個人情報保護評価の概要
(26.6)
作成物
第三者委員会の設置、または、
既存委員会の改組
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
作成物
個人情報保護条例改正案
作成物
関連条例改正・制定案
82
82
G 条 例 PIA実施プロセス
下記は、当市で想定するPIAの実施プロセスです。各所管で実施できるようH27年度中にマニュア
ルに纏める予定です。
実 施 項 目
1
しきい値判断
2
(関係図書整理)
3
(リスク分析)
4
評価書案の作成
5
予備審査
6
市民意見聴取
7
第三者点検
8
特定個人情報保護
委員会への提出
作
業
概
要
• 評価対象事務、ファイル範囲の設定
• 必要情報の収集(利用者数、職員数等)
• しきい値評価による評価方式の選定
所要期間
準 拠 規 定
2週間
• 特定個人情報保護評価指針、同解説(H26.4)
• 特定個人情報保護評価の概要(H26.6)
2週間
• PIA実施マニュアル(庁内で整備)
2週間
• PIA実施マニュアル(庁内で整備)
• リスク抽出チェックリスト(庁内で整備)
• 特定個人情報に関する安全管理措置(未定)
• リスク分析と関係図書の整理
• 評価書案の作成
1週間
• 特定個人情報保護評価指針、同解説(H26.4)
• 特定個人情報保護評価部会による予備審査
• 外部専門機関による予備審査
4週間
• ホームページ等での評価書案の公開
• 市民からの意見聴取
• 評価書案への反映
6週間
• 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
イン(未定)
• 特定個人情報保護評価指針、同解説(H26.4)
• 特定個人情報保護評価部会による審査
• 情報公開・個人情報保護審議会への報告
• 評価書の確定
5週間
• 特定個人情報保護評価指針、同解説(H26.4)
• 評価書及び信憑書類の提出
1週間
• 特定個人情報保護評価指針、同解説(H26.4)
• 評価に必要な図書の整理
• 情報システム関連書類
• 業務フロー及び情報管理関連書類
• リスク抽出
• リスク対策の検討
• 規定類の見直し
83
83
G 条 例 第三者点検
第三者点検の実施については、メリット・デメリットを検討した結果、「千葉市情報公開・個人情報
保護審議会」に部会(特定個人情報保護評価部会)を設置しました。
(1)点検機関設置の検討
設置案の概要
1
メリット
デメリット
既存の附属機関(情報公開・個人情報保護審議会)の委員
・ 個人情報保護制度に知見を有する委員が多い
・ 開催日程の調整等が必要となり機動性に欠ける
に、情報システムに知識を有するものを加えた上で、2~3人
・ 条例等を制定する必要がない
・ 情報システムに知識を有する委員が少ない
の委員からなる部会を設置し、その中で評価書の検査を行
・ 責任の所在が明確である
う。
2
3
新規の附属機関を設置し、評価書の検査を行う。
・ 委員について情報保護評価に特化した人選ができる
・ 設置条例を制定しなければならない
・ 委員を少人数にすれば、報酬が安価ですむ
・ 休眠期間の多い附属機関を設置することになる
・ 責任の所在が明確である
・ 開催日程の調整等が必要となり機動性に欠ける
合議体である附属機関を設けず、有識者個人に検査を依頼
・ 情報保護評価に特化した人選ができる
・ 附属機関に比べ、責任の所在が不明確である
する。(アドバイザー等の利用)
・ 条例等を制定する必要がない
・ 複数の有識者に依頼した場合、(合議体ではない
・ 依頼先を少数にすれば、報酬が安価ですむ
ので)意見調整・統一的意思形成が困難となる
・ 開催日程の調整が不要のため、機動的に実施できる
・ 依頼先を1人にした場合、多角的視点からの考察
が困難である
(2)点検機関での審議フロー
1
審議会(全体会)に諮問
(対象となるシステム名を
明示)
2
3
部会での個別審議
部会から審議会(全体会)
に対し審議結果の報告
4
全体会で答申の決定
84
84
G 条 例 PIAチェックリスト
リスク評価の具体的な分析手法について、国からは示されておらず、各自治体における
手法の開発が必要となります。
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)[記載要領](H26年4月)
リスク分析のための
チェックリスト作成
参考
資料
特定個人情報保護評価指針第10(2)に定める審査の観点における主な考慮事項
JISQ15001:2006(個人情報保護マネジメントシステム)
ISO/IEC27000(情報セキュリティマネジメントシステム)
千葉市では、特定個人情報の入手に関する事項など、6項目の大分類の中で、計27の
リスクに分類し、それぞれについてリスクの詳細、管理策の検討を行っている(次頁参照)。
チェック項目及び管理策の例(特定個人情報の入手に関する分析)
目的外の入手が行われるリス
ク
入手元
媒体
リスクの内容
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容
住民等(本人
住民から対面により申請書等を受
又は本人の 紙(対面) け取る際に、対象者以外の情報
代理人)
の入手が行われるリスク
必要な情報以外の入手を防
止するための措置の内容
住民等(本人
住民から対面により申請書等を受
又は本人の 紙(対面) け取る際に、必要な情報以外の入
代理人)
手が行われるリスク
管理策の内容
・住民が申請書・届出書等に対象者以外の
情報を誤って記載することがないように、工
夫された書式(記入上の注意点を容易に識
別できるよう、説明文や記載項目について、
大きさ、色調、配置等を工夫する措置を講じ
る等)を使用する。
85
85
G 条 例 PIAチェックリスト項目
①特定個人情報の入手 (情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)
④特定個人情報の提供・移転 (委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)
1
リスク1:目的外の入手が行われるリスク
1
リスク1:不正な提供・移転が行われるリスク
2
リスク2:不適切な方法で入手が行われるリスク
2
リスク2:不適切な方法で提供・移転が行われるリスク
3
リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるリスク
3
リスク3:誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク
4
リスク4:入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク
4
特定個人情報の提供・移転におけるその他のリスク
②特定個人情報の使用
⑤情報提供ネットワークシステムとの接続 1
リスク1:目的を超えた紐付、事務に必要のない情報との紐付が行われるリスク
1
リスク1:目的外の入手が行われるリスク
2
リスク2:権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスク
2
リスク2:安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク
3
リスク3:従業者が事務外で使用するリスク
3
リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるリスク
4
リスク4:特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク
4
リスク4:入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク
5
特定個人情報の使用におけるその他のリスク
5
リスク5:不正な提供が行われるリスク
6
リスク6:不適切な方法で提供されるリスク
7
リスク7:
誤った情報を提供してしまうリスク
誤った相手に提供してしまうリスク
8
情報提供ネットワークシステムへの接続に伴うその他のリスク
③特定個人情報ファイルの取扱いの委託
1
委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
委託契約終了後の不正な使用等のリスク
再委託に関するリスク
2
特定個人情報ファイルの取扱いの
委託におけるその他のリスク
⑥特定個人情報の保管・消去
1
リスク1:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク
2
リスク2:特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク
3
リスク3:特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク
4
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク
86
86
特定個人情報保護評価対応スケジュール
項 目
担当課
H26年度
4
5
6
7
8
9
H27年度
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2
3
H28年度
H29年度
H27.10 付番・通知
H28.1 個人番号利用開始
国の動き
H29.1 マイポータル運用開始
H29.7 地方連携開始
(旧)住民記録オンラインシステム
税務システム
市民サービス課
要件定義
設計
プログラム開発(製造)
税制課
テスト
要件定義
基本設計
詳細設計・製造
(要件定義へ反映)
特定個人情報保護評価スケジュール
★運用開始
機構との連携テスト
テスト
★運用開始
運用開始に必要な改修を実施
※下記住記システムの要件定義に活用
① 計画管理書の作成
② しきい値判断
H
26
年
度
(2週間)
③ 全項目評価書作成
(1ヶ月)
④ 評価書事前審査(委託)
(2週間)
情報公開・個人情報保護審議会
⑤
(部会委員における事前点検)
(2週間)
⑥ 市民意見聴取(原則30日以上)
(1ヶ月半)
情報公開・個人情報保護審議会
⑦
部会での第三者点検
⑧
(3週間)
情報公開・個人情報保護審議会
親会への報告・答申
(2週間)
⑨ 特定個人情報保護委員会へ提出
★
⑩ 市HPでの評価書の公開
★
★運用開始
介護システム
介護保険課
要件定義・設計・製造・テスト
福祉システム
保健福祉総務課
要件定義・設計・製造・テスト
保健福祉総務課
要件定義・設計・製造・テスト
市民サービス課
要件定義・設計・製造・テスト
★運用開始
健康保険課
要件定義・設計・製造・テスト
★運用開始
H
27 保健医療・衛生情報システム
年
度 住民記録システム
国民健康保険システム
特定個人情報保護評価スケジュール
★運用開始
★運用開始
(要件定義・設計へ反映)
G 条 例 条例改正
番号制度の導入に伴って整備することが必要となる条例は、現時点で下記を想定していますが、
今後の検討により新たなに必要になる可能性があります。
制度の導入に伴って整備することとなる条例
制定予定
1. 番号利用条例の制定
• 番号法第9条第2項関係
番号法に定められていない地方公共団体の独自事務の処理に利用する場合
地方公共団体の独自事務の処理について庁内連携を行う場合
番号法に定められた利用事務の処理について庁内連携を行う場合
• 番号法第19条第9号関係
同一地方公共団体内における他の機関へ特定個人情報を提供する場合
平成27年
10月
• その他
地方公共団体が条例で定める独自事務において添付書類の提出を求めている場合に、庁内連携等により
不要とする場合
2. 個人情報保護条例の改正
• 番号法第31条(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)に基づく改正
• 番号法第29条(行政機関個人情報保護法等の特例)又は第30条(情報提供等の記録についての特例)を
踏まえた改正 等
平成27年
10月
3. 個人番号カード利用条例の制定
• 個人番号カードについて、市町村の機関が地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
で利用する場合
※
※個人番号カードの具体的な仕様が明らかになってから、検討することとなる。
88
88
H広報
担当部門
実 施 内 容
重要事項
市民への広報
~番号カード交付
区政推進課、業務改革推進課
番号制度について市民の理解を深めるとともに、番号カードへ
の申請を促す。
• 広報活動
• 交付事務
• カード利活用
H 広 報 検討フロー①
「H.市民への広報~番号カード交付」の検討フローは、以下のステップを想定しています。
カードの発行については、制度開始前の準備作業と開始後の事務の両方について検討します。
番号カード交付
事務体制整備
市民への番号制度
広報
H-1
カードの発行に関する
事務の準備計画策定
目 的
カード発行に関する事務のうち、自
治体が行うべき事務を明確にする。
目 的
番号カードの申請補助や交付に
係る処理体制を整備する。
目 的
番号制度について市民の理解を
深め、番号カード申請を促す。
方 法
番号制度にかかる調査報告書や
ガイドラインを確認し、実施体制・
スケジュール・予算を決定する。
方 法
番号カードの円滑な申請や交付
方法について国と協議・確認した
うえで、業務フローに具体化する。
方 法
制度のメリットをアピールする広
報や番号カード申請を容易にす
るイベントを企画する。
重 点
項 目
• 市が管理すべき個人番号カード
• 実施体制、スケジュール、予算
重 点
項 目
申請方法、交付方法
重 点
項 目
市民への周知
資 料
• 地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン2章(第1節住民
基本台帳システムの構築に係るガ
イドライン)
H-2
資 料
• 行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す
る法律(第17条~第18条)
作成物
• カードの発行に関する事務の実
施計画
・地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン(25.8)
H-3
資 料
・機構への一括委託について(26.4)
・機構への一括委託について(26.4)
作成物
申請受付・交付業務フロー
・マイナンバー社会保障・税番号制
度概要資料(26.6)
作成物
広報案、イベント案
90
90
H 広 報 検討フロー②
「H.市民への広報~番号カード交付」の検討フローは、以下のステップを想定しています。
カードの発行については、制度開始前の準備作業と開始後の事務の両方について検討します。
H-4
カードの発行に関する
初期の事務
H-5
目 的
個人番号を市民に一斉通知する。
(通知カード)
目 的
方 法
地方公共団体情報システム機構
に依頼して通知カードを市民へ一
斉に送付する。
重 点
項 目
• 通知カードの送付先情報作成
• 住民記録システムの改修
番号カード交付
H-6
カードの発行に関する
継続的な事務
市民が円滑に番号カード申請や
受領ができるようサービスを提供
する。
目 的
個人番号カードを交付する。
個人番号を通知する。
方 法
番号カードの申請補助や交付な
どサービスを市民に提供する。
方 法
市民の手続きに基づいて、個人
番号カードを交付する。異動情報
を基に、個人番号を通知する。
重 点
項 目
申請補助業務、交付窓口
重 点
項 目
• 個人番号カードの管理と交付
• 住民記録システムの運用
• 地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン2章(第1節住民
基本台帳システムの構築に係るガ
イドライン
• 地方公共団体における番号制度の
導入ガイドライン2章(第1節住民
基本台帳システムの構築に係るガ
イドライン
資 料
• 通知カードの発行に関する業務フ
ロー
資 料
機構への一括委託について(26.4)
資 料
• 通知カードの発行に関する業務フ
ロー
• 国の番号制度に関するスケジュー
ル
作成物
• 作業項目
• 個人番号カードの発行に関する業
務フロー
• 国の番号制度に関するスケジュー
ル
作成物
番号カード交付マニュアル
作成物
• 事務マニュアル
91
91
H 広 報 広報スケジュール
周知方法
概要
市政だより
制度概要
意見募集(条例)
27年度
4~6月
26年度
備考
7~9月
26.10 国の広報開始
10~12月
27.10 通知開始
28年 1~3月
28.1 利用開始
● 11月1日全市版
制度概要
● 10月1日全市版(特集)
マイナンバー通知、カード交付申請、
キャンペーン、その他制度概要・事務手続
番号通知
カード交付
キャンペーン
● 1月1日全市版
マイナンバー利用開始、事務手続、
カード交付開始、キャンペーン
事務手続
● 3月1日全市版
キャンペーン終了
● 7月~8月未定
市内中小事業者向け
セミナーの開催
セミナー
イベント
ポスター
国 制度概要
市内公共施設等
10/1~
▲ 市長定例記者会見(パネルディスカッション)
● 11月未定 全市版
マイナンバー制度の導入・活用
パネルディスカッション(12月開催予定)
掲示 (11/25~ 本庁以外)
▲ 3/30 市連協総会 チラシ配布・説明
チラシ
制度概要
ホームページ
制度概要
事務手続
イベント
市民等の利便性向上
オープンガバメント
協議会
▲ 7月初旬 チラシ配布
→ 市内全世帯への回覧(12,000部程度)
10/1
公開 (業務改革推進課、区政推進課)
活用事例、開催内容等の検討・調整
● 12月開催(調整中)
▲ 協議会総会(室蘭市:活用事例)
92
92
H 広 報 市民への制度案内
政府コールセンター開設に合わせて、市民への制度案内を開始しました。当面はホームページと
広報誌を活用しますが、イベントや説明会等の開催についても今後検討します。
市ホームページへの掲載(H26年10月1日~)
・主管部門(業務改革推進課)が開設
・制度概要、番号通知やカード申請、個人情報保護について概要を掲載
市広報誌への掲載(H26年11月1日)
・「ちば市政だより」に掲載(1/3面使用)
・制度概要、番号通知やカード申請、個人情報保護について概要を掲載
http://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/mynumber.html
93
93
H 広 報 個人番号カードの交付の方式
カード申請への勧奨のために、既存の自治体カードの廃止やカード所有へのメリット(ポイント、サービス)を提供する予定です。
<交付時来庁方式>
課
市民は、カードを受取る際、自治体の窓口を訪問する。
題
A.勧奨の不足
機
2 写真撮影をして
申請書に記入
3 申請書を機構に返信
構
1 通知カードと申請書式を送付
申請は市民の自発性に委ねられており(②、
③)、自治体からの勧奨が困難。
B.不慣れな申請
多くの市民は、国に申請した経験が無い上、
自分自身で記入しなければならない(②、③)。
C.移動の負担
5 市役所を訪問
自治体に送付
市
民
6 本人確認の後、
カード交付
写真撮影(②)やカードを受取るための市役
所訪問(⑤)など移動の負担が大きい。
4 番号カードを作成、
地方公共団体情報
システム機構
(J-LIS/ジェイリス)
市 役 所
D.申請書の紛失
送付(①)からしばらく経過すると、申請書式
を紛失する。
カードの申請が進まない恐れ
<申請時来庁方式>
当 方 式 の メ リ ッ ト
市民が自治体の窓口を訪問した際、申請を促す。
A.移動の負担減
市 民
機
市 役 所
1 別件で市役所を訪問
構
駅前イベント等
B.勧奨イベントが可能
公共施設や駅等でのカード申請イベントを実
施することができる(①、②)。
2 カード申請を勧奨、
写真撮影、申請書
作成のサポート
転入などの手続きで既に市役所を訪問して
いる市民に手続きを促す(①)。
C.申請書作成のサポート
4 申請書を取纏めて
窓口で写真撮影を行い、申請書の記入も窓
口がサポートする(②)。
機構に送付
3 申請書提出
4 番号カードを作成、市民に送付
※機構から市に纏めて送付したあと、市が市民に個別送付する方法もある。
地方公共団体情報
システム機構
(J-LIS/ジェイリス)
D.民間で馴染みのある方式
カード発行のプロセスが、銀行カードの発行
など民間サービスで馴染みのある方式。
市役所からプロモーション可能に
H 広 報 番号カードの交付窓口体制
個人番号カードの交付が集中すると想定されるH28年1月から5月まで、各区役所(市内6ヶ所)に
臨時の交付会場を設置する予定です。
【開設場所】 臨時交付会場設置(各区:6か所)
※H28.6以降は市民課・センター窓口で交付(市民課2窓
口×6区+センター1窓口×12か所=24か所)
責任者
【開設期間】 H28年1月~H28年.5月
※交付開始当初(H28.1~3)の申請件数増加と市民課
④暗証番号設定等
(職員)
③交付決定
(職員)
の繁忙期(3~5月)に配慮
【開設時間】 平日 8:30~17:30
休日開庁 9:00~12:30 (予約制)
【職員体制】 職員(非常勤含):25名、委託:25名
プロセス名
⑤注意事項説明等
(委託)
作業内容
受付
交付に必要となる書類を持参しているかの確認審査
カード抽出
対象者の個人番号カードをキャビネットから抽出する
台帳管理
申請者を記録している台帳に交付日等を記載する
交付決定
カードを交付するか最終決定を行う
暗証番号設定
カードに必要となる暗証番号の設定を支援する
説明
カードの利用例や有効期限等を説明する
②カード抽出+
台帳管理
(委託)
①書類確認
(委託)
IN
市民
OU
T
95
95
I その他
担当部門
実 施 内 容
重要事項
運用体制、セキュリティ、
予算
業務改革推進課、情報システム課
番号制度下の庁内体制を検討し、そのために必要な体制と
ルールを整備する。
• 運用体制
• セキュリティ研修
• 予算
制度運用に係る業務
運用体制については、運用に係る業務を整理しながら検討しています。
業務変更
業 務 項 目
業 務 内 容
新規
1
PIA実施
①PIAマニュアルの更新
②所管課の評価サポート(技術、法解釈)
③第三者委員会の開催
④パブコメの実施
⑤特定個人情報保護委員会への提出
2
中間サーバー運用
①中間サーバーへのデータ更新管理(自動更新監視)
②中間サーバーへのデータ更新管理(手入力)
③データ更新に係る所管課との調整
④中間サーバーからのメッセージ管理
⑤中間サーバー運用事業者(J-LIS)への対応
3
番号付番・カード交付
4
対応に必要な資源
対 応 期 間
想定担当課
政策法務課
(業務改革推進課:マ
ニュアル、情報システム
課:技術)
変更
文書・規定
人 員
ハード/ソフト
・PIAマニュアル
情報システム課
●
・中間サーバー運用管 ・中間サーバー運用管
理マニュアル
理者(専任)
①番号新規付番
②カード申請受付
③カード交付
④転入時処理(新住所券面記載)
⑤市民問合せ対応
区役所市民課(窓口)
●
・制度説明資料
・カード申請・交付マ
ニュアル
・カードリーダー
・PIN番号入力装置
・カード交付対応者(専
・サインパネル印刷機
任)
・写真本人判定ソフト
(国から配布?)
制度への電話問合せ
①制度について市民からの問合せ
②カードについて市民から問合せ
広報広聴課(コールセン
ター)
●
・応対マニュアル
・オペレータ(従来業務
に吸収)
5
法定利用事務
①税業務における制度対応
②社会保障業務における制度対応
③災害対策業務における制度対応
(各所管課)
●
・条例、内規の改正
・業務マニュアル更新
・申請書式更新
・(従来業務に吸収)
・情報システム対応
・住基端末
・中間サーバー端末
・(カードリーダー)
6
啓発・普及活動
①市民への啓発イベント(説明会等)
②事業者への啓発イベント(説明会等)
③市民や事業者への広報活動(HP、広報誌)
業務改革推進課
▲
・チラシ、説明資料
・広報誌
・番号制度担当者(説
明会講師)
・ホームページ
・(イベント)
・(啓発キャラクター)
7
独自利用事務:カード
利用
①番号カードへ統合の検討
②業務マニュアル変更
③情報システム対応
④カードリーダー設置
(各所管課)
●
・業務マニュアル更新
・(従来業務に吸収)
・カードリーダー
・情報システム対応
8
独自利用事務:マイナ
②サービス所管課調整
ポータル利用
③情報システム(アプリ)検討
業務改革推進課
●
・サービス企画書
・(サービス内容に応じ
・アプリ
て)
9
情報セキュリティ対応: ①番号アクセスIDの管理
②番号アクセス状況の監視
運用
情報システム課、(各所
管課)
●
・管理基準
・運用方法
・管理者(中間サー
バー管理者と兼任)
10
情報セキュリティ対応: ②セキュリティ研修の実施
③セキュリティ監査の実施
制度
業務改革推進課
●
・セキュリティポリシー
・セキュリティ研修資料 ・監査担当者(兼任)
・情報資産台帳
④情報資産棚卸
自治体連携
1月~H29年6月)
(H29年7月~)
・PIA担当者(兼任)
①~⑤
運用準備
検 討 中
①セキュリティポリシーの改定
制度開始(H28年
①~⑤
●
①市サービス検討
準備
(~H27年12月)
①~⑤
①~②
①~③
準 備
①~③
①
②~④
①~③
・中間サーバー管理者
画面
①~②
①~④
97
97
情報セキュリティ強化
現状、当市においては発生している情報セキュリティ事故のほとんどがヒューマンエラーに起因し
ています。特定個人情報の取扱いについては罰則の強化が図られることから、事故の発生を防ぐ
ために、情報セキュリティの強化を検討していきます。
① 情報セキュリティポリシーの見直し
・職員が守るべき情報セキュリティ対策基本方針と対策基準を合わせて「情報セキュリティポリシー」としている。
・番号制度の開始にあたり、特定個人情報保護の観点等、制度に対応したポリシーとするための見直し(強化)を図る。
② 懸念されるリスクへの対応検討
・不適正に個人のデータを閲覧する者が現れるリスクがある。
・機械的な制御について、従来手法(アクセス制限、アクセスログ監視等)に加えて新技術を検討する。
・人的な制御(疑わしい操作への問合せ等)を強化する。
③ 情報セキュリティ研修の実施
・職位毎に分けた情報セキュリティ研修を毎年実施している。
・番号制度のしくみや特定個人情報の適切な取り扱いについて内容を更新する。
④ 情報セキュリティ監査の実施
・外部機関による情報システムの監査を実施する。
・年に1回情報資産の棚卸しを行い、情報資産の適切な格付けと管理が行われているか確認する。
98
98
情報セキュリティ研修
当市では従来より情報セキュリティ研修を実施していますが、その中で番号制度が始まるにあた
り留意しなければならない以下のポイントについて職員への周知を検討していきます。
項 目
概
要
1
特定個人情報保護、
PIA、罰則等
2
情報流通の仕組み
チェックの仕組み
・マイナンバーでは様々な情報が紐付けされているが、この情報はある特定の個人を検索すると全
ての情報が丸見えになるわけではない。特定の情報だけがやり取りされる。
・マイナポータル上で、自分のデータがどの団体からどの団体へ開示されたかを確認できる。
3
マイナンバーの利用
とツール
・マイナンバーそのものの利用は、法定利用事務に関する利用および条例による上積み部分に限
られる。
・制度に付随して作られる個人番号カードとマイナポータルといったツールは様々な活用法がある。
4
システム改修
作業の見直し
・システムを利用する各所管課が、法定利用事務の内容を理解、判断してシステム改修の必要性を
判断しなければならない。
5
業務規程の見直し
・現状の規程で特定個人情報の取扱いとして適切な内容になっているか、過不足がないか等の見
直しを行い、必要であれば、規程改正を行わなければならない。
6
情報資産の
適切な管理
・情報資産の取扱いについて従来よりも適切、厳密な管理を行う必要がある。
・情報資産がしっかりと管理されているかを、年1回管理職が確認をするような仕組みを検討する。
7
番号制度下での
リスクと対策
・業務の権限を有している者が興味本位で特定個人のデータを閲覧する等といったリスクに対して
不審な挙動に対しては、機械的にチェックをし、その挙動が業務上問題ないかどうかについては所
管課で確認をするといった具合に人的、機械的に確認をする必要がある。
8
市民、事業者への啓発
・これまでの個人情報との違いを理解してもらう。PIAはその評価を行うものである。罰則も強化
されるため、市としてのリスクについても理解してもらう必要がある。
・市民や事業者に対して番号制度をきちんと説明をし、不安や誤解をとく必要がある。
・市職員が番号制度の仕組み、対策等を理解しなくてはならない。
99
99
千葉市番号制度関連予算
当市の番号制度対応の費用は、主に情報システムの改修とPIAの実施に付随して発生していま
す。費用の適正化のため、改修内容についてCIO補佐監や情報システム課、外部コンサルタント(
ITアドバイザー)が役割分担をしながら確認する体制を取っています。
(単位:千円)
経費区分
平成26年度
(決算)
住民記録システム関係
シ
税務システム関係
ス
テ
業務共通システム関係
ム
関
福祉系システム関係
連
人事給与システム関係
システム関連経費 小計
PIA関連経費
その他経費
総 合 計
平成27年度
(予算)
平成26~27年度
合計
118,797
58,000
176,797
50,220
109,000
159,220
66,433
237,000
303,433
ー
375,000
375,000
ー
39,165
39,165
235,450
818,165
1,053,615
1,652
1,923
3,575
10
9,410
9,420
237,112
829,498
1,066,610
100
100