教育内容・教育課程

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Transcript 教育内容・教育課程

教育課程と行政 教育内容は誰が決めるのか

教育内容とは、誰が決めるか1

教育実習生の道徳の授業(手品師) 内容 大劇場出演を夢見るが売れない手品師 が、帰路寂しそうな子どもに合い、手品を見 せると喜び、「明日も」と約束する。その晩、友 人から大劇場出演のオファーがあるが、断り、 翌日たくさんの手品をみせる。 授業内容は一定の方向が正しいのか、多様で ありうるのか。

教育内容とは、誰が決めるか2

• • 教育内容の多層性 – 学習指導要領 – 教科書 – 指導書 – 参考書・問題集 影響を与える層 – 社会的勢力(政党・財界・市民団体・学会他) – 保護者

何故教えられていた(いる)のか

• • • • • • 江戸時代の寺子屋の教科書(庭訓往来・養 生訓) 古代の貴族の教科書(教典・論語) 教育勅語 現在の教科・総合的学習・道徳 原子力安全教育は何故行われたか 何故そんなこと学ぶのか?

何を、何から学ぶのか

• • • 大田堯「学力とは何か」壮丁検査で残ったも の 学力ではなく、天皇的価値観 学生は、何をどこから学んだか – 教科書・授業 – 塾・試験勉強・参考書 – 家庭・テレビ・メディア 何が、どこまで残っているか(学力の剥落問 題)

学習指導要領の法規定

• • 学校教育法 – 第三十三条 小学校の教育課程に関する事項は、第二十九条及び第三十 条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 学校教育法施行規則 – 第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図 画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道 徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 – 2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、 宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳 に代えることができる。 – – 第五十一条 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的 な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授 業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。 第五十二条 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、 教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領 によるものとする。

学習指導要領の法的性格の変遷

• • • • 学習指導要領はアメリカによる戦後改革に よってできた。当初は「試案」 1958年より法的拘束力があると主張 教科書訴訟・学力テスト訴訟での争点 学力テスト最高裁判決により、当面決着(法 的拘束力を認められるが、大綱的なものでな ければならない。

国家基準を浸透させるシステム

• • • • • 学習指導要領 教科書検定 視察 全国学力テスト 教師の研修

良識で考えると

• • • 誰が教科書を選択するのが、よりよい教育に とって好ましいか。 誰が副教材を選択するのがよいか。 誰がテストを作成するのがよいか。(日常的 な) • 教科書は多様性が確保されるのがいいか。 均一なのがいいか。

枚方学力テスト開示訴訟

• • • 大阪枚方市の学力テスト 中学5教科 各中学の平均点、到達評価が非公開に 「試験」は条例で非公開とされているが、本件 は「試験」にあたるか • 公開は学習活動にマイナスか。(優越感・劣 等感・圧力等)

前訴訟の裁判所の判断

• • • • 学力テストは「試験」に該当 開示が生徒の劣等感につながる恐れは少な い。(学校選択制度になっていない) 圧力は考えにくい。(あったとしても学校として 対応可能) 非公開は違法

全国学力テスト開示請求訴訟

• 全国学力テストの各中学平均点の開示(資料 には、当該中学、大阪中学、全国中学の「各 平均正答率、問題分類毎の正答率、各設問 毎の正答率」が記載されている) • 争点 開示が国と市の協力関係を損なうか (政府は非公開を前提としている。)

学校別調査結果である本件情報については,文部科学省が参加主体(各都道府県教育 委員会及び市町村教育委員会等)に対し実施要領等を通じて個々の学校名を明らかにし た公表をしないよう求めており,枚方市教育委員会も実施要領の内容を前提として本件調 査に参加したものであることに加えて,上記のような態様で学校別調査結果を公にするこ とについては学力の特定の一部分についての調査結果のみに基づいた序列化や過度な 競争の発生等の様々な弊害の発生が危惧されており,教育現場の反対も根強いため,本 件情報を非公開としなければ,全国学力調査につき他の参加主体の協力が得られなくな るおそれがあるほか,過度な競争の結果として全国学力調査の結果に児童生徒の学力・ 学習状況が正確に反映されない事態が生ずるおそれがあり,これらのおそれは十分に根 拠のあるものということができるところ,これらのおそれが現実化した場合には,国(文部 科学省)は,同調査を通じて,全国の児童生徒の学力・学習状況を漏れなく,かつ,正確 に把握することができなくなり,その結果,児童生徒の学力・学習状況の分析に基づいて 教育及び教育施策の成果と課題を検証し,その改善を図ることが不可能ないし著しく困難 となり,また,各地方公共団体(教育委員会)においても,国(文部科学省)から提供を受 けた調査結果に基づいて全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成 果と課題を把握し,その改善を図ることが不可能ないし著しく困難となって,同調査の目的 の達成に支障が生じるにとどまらず,同調査を実施する意義そのものを没却することにも なりかねないから,学校別調査結果について個々の学校名を明らかにした公表を行わな いものとすることは,同調査を適切に遂行し,もってその目的を達成する上で,必要不可 欠なものであり,かつ,教育基本法の定める義務教育の理念等にも沿う合理的なものとい うことができる。そうであるとすれば,被告と国等との間における当面の又は将来にわたる 包括的な協力関係を継続的に維持するために本件情報を非公開とすべき相当の根拠が あるということができるから,本件情報は,本件条例6条4号にいう「公開することにより, 市と国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの」に該当するというべきである。