教員が知っておくべき著作権
Download
Report
Transcript 教員が知っておくべき著作権
教員が
知っておくべき著作権
柏市立中原小学校
校長 西田 光昭
西田 光昭(にしだ みつあき)
柏市立中原小学校 校長
地域教育ネットワーク作りと運用
教育の情報化いろいろ
教育の情報化に関する手引き 文部科学省
ネットデイ・電子黒板活用
情報モラル指導いろいろ
情報モラル指導セミナー指導グループ 文部科学省・CEC
情報モラル指導検討委員会 文部科学省・JAPET
学校情報セキュリティ委員会
経産省・CEC
子どもの携帯電話等の利用に関する調査委員会 内閣府
小学校の先生
教員が知っておくべき著作権
人の物をパクッテはダメ!
以上終わり
簡単に言い切れない
例外がある
ちょとだけ,迷惑にならない
世の中のためには
例外がルールに
著作物を利用する教員の立場
1.
指導する内容としての著作権
2.
学習指導の場面での著作権
3.
学習指導以外の場面での著作権
4.
教員が著作者となるとき
指導する内容としての著作権
指導要領の中の著作権
引用
知的財産権
肖像権
情報モラル指導モデルカリキュラム
著作権指導の場面と実際
学習指導要領
小学校 国語
第 3 学年及び第 4学年 「C 読むこと」
エ 自分の考えの形成及び交流に関する指導事項
なお,実際に引用や要約をするに当たっては,
文章の表現や情報だけに限らず,図表やグラフ,
絵や写真なども含むことに留意し,引用する
部分をかぎ(「」)でくくり,出典を明
示することや,引用部分が適切な量にな
ることなどについても指導することが求められ
る。このことは,著作権を尊重し保護すること
になる。
学習指導要領
第 5 学年及び第 6学年 「B 書くこと」
ウ・エ 記述に関する指導事項
また,引用した文章等の出典について
は必ず明記するとともに,引用部分
が適切な量になるよう指導する必要が
ある。このような指導が,著作権を尊重し,
保護することにつながる。
学習指導要領
中学校 第1学年
②言語活動例 ウ 課題に沿って本を読み,必
要に応じて引用して紹介する言語活動
引用の際には,かぎ(「」)でくく
ること,出典を明示すること,引用
部分が適切な量であることなどが大切
である。このことが,著作権を尊重し保護
することになる。
学習指導要領
中学 第 3 学年
「B 書くこと」 内容 ①指導事項より
イ 記述に関する指導事項
「適切に引用する」ためには,自分の考え
の根拠としてふさわしいかどうかについて検
討したり,引用部分を明らかにした上で,資
料が伝えたいことと自分の考えとの関係につ
いて補足したりすることが重要である。引用
の際には,かぎ(「」)でくくること,
出典を明示すること,引用する文章が適
切な量であることなどが大切である。この
学習指導要領
中学校音楽
ウ 音楽に関する知的財産権について,必
要に応じて触れるようにすること。
指導に当たっては,授業の中で表現したり鑑
賞したりする多くの楽曲について,それを創
作した著作者がいることや,著作物であるこ
とを生徒が意識できるようにし,必要に応じ
て音楽に関する知的財産権に触れることが大
切である。
学習指導要領
中学校
美術
(5) 美術に関する知的財産権や肖像権など
について配慮し,自己や他者の創造物等
を尊重する態度の形成を図るようにするこ
と。
学習指導要領
生徒一人一人が創意工夫を重ねて生み出した
作品にはかけがえのない価値があり,
著作権などの知的財産権に触れ
生徒の作品も有名な作家の作品も,創造され
た作品は同等に尊重されるものである
著作権などの知的財産権は,文化・社会の
発展を維持する上で重要な役割を担ってい
る
肖像権については (略) 相手の了解を得
て行うなどの配慮が必要である。
学習指導要領
中学校 技術
(1) 情報通信ネットワークと情報モラルにつ
いて,次の事項を指導する。
ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知
り,情報モラルについて考えること。
情報通信ネットワークにおける知的財産の保
護の必要性
著作権指導の場面
平成11年度
情報モラル教育
「情報社会を生きぬき,健全に発展させていく上で,
すべての国民が身につけておくべき考え方や態度」
(日常)モラルの側面
心を磨く
1情報社会の倫理
2法の理解と遵守
5 公共的なネットワーク社会の構築
安全の側面
知恵を磨く
3 安全への知恵
4 情報セキュリティ
情報モラル指導の中で
モラル検定より
チャットいやな
こと
メールマナー
責任ある情報発
信憑性
信
140120
120100
100
80
フィルタリング
フィルタリング
60
著作権web
友だちへの不満
80
60
40 40
チェーンメール
著作権web
20 20
0 0
ネット依存
携帯メール
携帯マナー
パスワード
個人情報アン
情報信憑性
ケート
著作権許諾
著作権CD
掲示板個人情報
チェーンメール
6年
5年
小学校における著作権指導の事例
4年生 国語を例に
主題「その写真は誰のもの?」
取りあげる時間
小学校4年 国語
すじ道を立てて考えよう
「アーチ橋の仕組み」
国語の学習の流れの中で
4 指導時数 10時間
本時 7/10
5 単元全体の流れ
◆実験の仕方を参考に,アーチ橋の仕組みについ
て詳しく読み取る。
◆三つの大きなまとまりごとに,それぞれの内容
を表す題名(小見出し)をつける。
◆「ところで」「まず」「次に」などのはたらき
について話し合う。
◆アーチ橋の仕組みを分かりやすく説明する文章
を書く。
◆様々な橋の作りをwebを利用して調べ,自分の
感想を含めてまとめる。
学習の流れ
今日の学習の目当てを確認する
校内webからのリンクを使っていろいろな橋を
調べる
写真や文字のコピーの仕方,ワープロへの貼り付けの
仕方を確認する。
気に入った橋の資料を,まとめる
「いろいろな橋を紹介しよう」
ワープロソフトに貼り付けて,資料をまとめる。
自分の意見と,調べたことをきちんとわけるこ
との大切さを知る
引用の意味と,その方法を知る
コピー
&
貼り付け は簡単
自分のものと
人のもの
引
用
自分の意見・感想
「引用」(第32条第1項)
【条件】
ア 既に公表されている著作物
イ 「公正な慣行」に合致する
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確である
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっている
カ 引用を行う「必然性」がある
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/8.h.html より
出所の明示
(第 48 条)
出所の明示は、
複製又は利用の態様に応じ、
合理的と認められる方法及び程度により、
著作物の題名、著作者名、
出版者名など
を明示しなければなりません
「学校における教育活動と著作権」より
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/hakase_kyouikuka
tudou.pdf
コピー & 貼り付
け
をしてる時に
その写真はだれの?
と聞い
てみる
その写真はだれの
撮った人のもの
みんなのもの
自分のもの
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
聞
い
た
聞
い
て
な
い
自分がかいた絵を使われたら
うれしい
はずかしい
いやだ
困る
他の人がかいたこと
になってたら
いやだ!
小学校における 著作権教育
著作権の考えを知る
自分のもの 人のもの
小学校では
用語の正確さ < 考え方
学習活動に結びつける
作り手<>利用者
便利さ<>注意点
指導の場面での著作権
(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的
として設置されているものを除く。)
(試験問題としての複製等)
第36条 公表された著作物については、入学
試験その他人の学識技能に関する試験又は検
定の目的上必要と認められる限度において、
著作者の権利の制限
なぜ権利を制限
教材にする時に・・・
授業に間に合わない
授業の目的達成できない
試験をするとき
出題されることが公開されてしまう
35条36条の制限の例外
利用場面・人
学校その他の教育機関(営利を目的と
して設置されているものを除く。)において教
育を担任する者及び授業を受ける者
指導者・授業者以外は?
親は?
分校は?
劇団などが上演するときは?
35条36条の制限の例外
利用場面・人
校長は?副校長は?
学校教育法に
教育をつかさどる。
と書かれてない
35条36条の制限の例外
目的
授業の過程における使用
入学試験その他の学識技能に関する試
験又は検定
学校行事は?
校外学習は?
35条36条の制限の例外
範囲と量
必要と認められる限度において、
ただし、当該著作物の種類及び用途
並びにその複製の部数及び態様に
照らし著作権者の利益を不当に害す
ることとなる場合は、この限りでな
い。
35条36条の制限の例外
著作権者の利益を不当に害す
る
ワークシート,ドリルなど 一人ず
つが購入することを前提としたも
の。
著作物の全て
35条 ガイドライン
権利者の主張
ガイドラインでは
以下の事例は、著作権者等の利益を
不当に害すると考えられる。
①著作物の種類と用途
a 児童・生徒・学生が授業を受けるに
際し、購入または借り受けて利用
することを想定しているもの(記
録媒体は問わない)を購入等に代え
てコピーすること
例 1-1 その教室で使用されていない検定教科書
例 1-2 参考書、問題集、ドリル、ワークブック、資
料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる
楽譜
例 1-3 高等教育(大学等)の教科書として利用され
る図書(参考書、演習書、問題集等を含む)
例 1-5 ライセンス契約範囲を越えたソフトウェアの
インストール使用(雑誌・書籍等の付録 CD-ROM も
含む)
例 1-6 教材用の録音物・録音録画物(音楽用 CD、
CD-ROM 等デジタル媒体の音声を伴う参考書、補助教
材、教育機関での上映を目的として頒布されるビデ
オ)
例 1-7 レンタル用として頒布されたビデオ、DVD
b 本来の授業目的を超えた利用が行われ
る場合
例 2-2 放送番組等をライブラリー保存を
目的として録音・録画すること
②複製の部数と態様
原則として、部数は通常の 1 クラスの人
数と担任する者の和を限度と
する(小中高校及びこれに準ずる学校教育
機関以外の場合、1 クラスの
人数は概ね 50 名程度を目安とする)。
指導以外の場面での著作権
授業の過程における使用に供する
ことを目的としない場合
研修
学校webでの公開
記録として配布する
保護者への配布
研修での著作物
書籍のコピーを配布する
新聞記事のコピーを配布する
テレビ番組の録画を見る
教科書のコピーを配布する
範読のCDを聞く
参加者が持っている?
学校webで公開する著作物
キャラクター
教科書の挿絵
校外学習で配布されたパンフレッ
ト
書籍の本文・絵・写真
校歌
校歌についての特例
学校のホームページに、 JASRACが著作権を
管理する校歌を掲載する場合は、著作者から
特段の申し出がない限り、所定の申込書
をご提出いただくことで、当分の間
使用料を免除させていただくこととなって
おります。
なお、使用料を免除できるのは、学校のホー
ムページでその学校の校歌を掲載する場合に
限ります。
http://www.jasrac.or.jp/network/start/kouka.html
より
記録として配布する著作物
合唱祭の録音・録画
学級の歌声の記録
子どもの学習成果をまとめた冊子
に著作物が含まれる時
運動会の録画は?
保護者に配布する著作物
子育てについての新聞や雑誌のコ
ピー
テレビ放送の録画
子どもとともに読んで欲しい書籍の
コピー
引用して作成した資料は・・・
35条,36条適用外の時は
許諾手続きをとる
使用料を支払う
不安な時は・・
相談しましょう
ガイドラインもあります。
教員が著作者となる場合
職務著作
法人その他使用者(以下「法人等」)の
発意に基づきその法人等の業務に従事す
る者が職務上作成する著作物(プログラ
ムの著作物を除く)で、その法人等が自
己の著作の名義の下に公表するものの著
作者は、その作成の時における契約、勤
務規則その他に別段の定めがない限り、
その法人等とする。
教員が知っておくべき著作権
簡単に言い切れない
例外がある
ちょとだけ,迷惑にならない
世の中のためには
例外がルールに
心配な時はより安全に