教員が知っておくべき著作権

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Transcript 教員が知っておくべき著作権

教員が
知っておくべき著作権
柏市立中原小学校
校長 西田 光昭
西田 光昭(にしだ みつあき)



柏市立中原小学校 校長
地域教育ネットワーク作りと運用
教育の情報化いろいろ



教育の情報化に関する手引き 文部科学省
ネットデイ・電子黒板活用
情報モラル指導いろいろ




情報モラル指導セミナー指導グループ 文部科学省・CEC
情報モラル指導検討委員会 文部科学省・JAPET
学校情報セキュリティ委員会
経産省・CEC
子どもの携帯電話等の利用に関する調査委員会 内閣府
小学校の先生
教員が知っておくべき著作権
人の物をパクッテはダメ!
以上終わり


簡単に言い切れない
例外がある
ちょとだけ,迷惑にならない
世の中のためには
例外がルールに
著作物を利用する教員の立場
1.
指導する内容としての著作権
2.
学習指導の場面での著作権
3.
学習指導以外の場面での著作権
4.
教員が著作者となるとき
指導する内容としての著作権

指導要領の中の著作権
 引用
 知的財産権
 肖像権

情報モラル指導モデルカリキュラム

著作権指導の場面と実際
学習指導要領



小学校 国語
第 3 学年及び第 4学年 「C 読むこと」
エ 自分の考えの形成及び交流に関する指導事項
なお,実際に引用や要約をするに当たっては,
文章の表現や情報だけに限らず,図表やグラフ,
絵や写真なども含むことに留意し,引用する
部分をかぎ(「」)でくくり,出典を明
示することや,引用部分が適切な量にな
ることなどについても指導することが求められ
る。このことは,著作権を尊重し保護すること
になる。
学習指導要領

第 5 学年及び第 6学年 「B 書くこと」
ウ・エ 記述に関する指導事項

また,引用した文章等の出典について

は必ず明記するとともに,引用部分
が適切な量になるよう指導する必要が
ある。このような指導が,著作権を尊重し,
保護することにつながる。
学習指導要領



中学校 第1学年
②言語活動例 ウ 課題に沿って本を読み,必
要に応じて引用して紹介する言語活動
引用の際には,かぎ(「」)でくく
ること,出典を明示すること,引用
部分が適切な量であることなどが大切
である。このことが,著作権を尊重し保護
することになる。
学習指導要領

中学 第 3 学年
「B 書くこと」 内容 ①指導事項より
イ 記述に関する指導事項

「適切に引用する」ためには,自分の考え


の根拠としてふさわしいかどうかについて検
討したり,引用部分を明らかにした上で,資
料が伝えたいことと自分の考えとの関係につ
いて補足したりすることが重要である。引用
の際には,かぎ(「」)でくくること,
出典を明示すること,引用する文章が適
切な量であることなどが大切である。この
学習指導要領



中学校音楽
ウ 音楽に関する知的財産権について,必
要に応じて触れるようにすること。
指導に当たっては,授業の中で表現したり鑑
賞したりする多くの楽曲について,それを創
作した著作者がいることや,著作物であるこ
とを生徒が意識できるようにし,必要に応じ
て音楽に関する知的財産権に触れることが大
切である。
学習指導要領

中学校
美術

(5) 美術に関する知的財産権や肖像権など
について配慮し,自己や他者の創造物等
を尊重する態度の形成を図るようにするこ
と。
学習指導要領





生徒一人一人が創意工夫を重ねて生み出した
作品にはかけがえのない価値があり,
著作権などの知的財産権に触れ
生徒の作品も有名な作家の作品も,創造され
た作品は同等に尊重されるものである
著作権などの知的財産権は,文化・社会の
発展を維持する上で重要な役割を担ってい
る
肖像権については (略) 相手の了解を得
て行うなどの配慮が必要である。
学習指導要領




中学校 技術
(1) 情報通信ネットワークと情報モラルにつ
いて,次の事項を指導する。
ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知
り,情報モラルについて考えること。
情報通信ネットワークにおける知的財産の保
護の必要性
著作権指導の場面

平成11年度
情報モラル教育
「情報社会を生きぬき,健全に発展させていく上で,
すべての国民が身につけておくべき考え方や態度」
(日常)モラルの側面
心を磨く
1情報社会の倫理
2法の理解と遵守
5 公共的なネットワーク社会の構築
安全の側面
知恵を磨く
3 安全への知恵
4 情報セキュリティ
情報モラル指導の中で
モラル検定より
チャットいやな
こと
メールマナー
責任ある情報発
信憑性
信
140120
120100
100
80
フィルタリング
フィルタリング
60
著作権web
友だちへの不満
80
60
40 40
チェーンメール
著作権web
20 20
0 0
ネット依存
携帯メール
携帯マナー
パスワード
個人情報アン
情報信憑性
ケート
著作権許諾
著作権CD
掲示板個人情報
チェーンメール
6年
5年
小学校における著作権指導の事例
4年生 国語を例に

主題「その写真は誰のもの?」

取りあげる時間
小学校4年 国語
すじ道を立てて考えよう
「アーチ橋の仕組み」
国語の学習の流れの中で
4 指導時数 10時間
本時 7/10
5 単元全体の流れ
◆実験の仕方を参考に,アーチ橋の仕組みについ
て詳しく読み取る。
◆三つの大きなまとまりごとに,それぞれの内容
を表す題名(小見出し)をつける。
◆「ところで」「まず」「次に」などのはたらき
について話し合う。
◆アーチ橋の仕組みを分かりやすく説明する文章
を書く。
◆様々な橋の作りをwebを利用して調べ,自分の
感想を含めてまとめる。
学習の流れ

今日の学習の目当てを確認する


校内webからのリンクを使っていろいろな橋を
調べる


写真や文字のコピーの仕方,ワープロへの貼り付けの
仕方を確認する。
気に入った橋の資料を,まとめる


「いろいろな橋を紹介しよう」
ワープロソフトに貼り付けて,資料をまとめる。
自分の意見と,調べたことをきちんとわけるこ
との大切さを知る

引用の意味と,その方法を知る
コピー
&
貼り付け は簡単
自分のものと
人のもの
引
用
自分の意見・感想
「引用」(第32条第1項)
【条件】
ア 既に公表されている著作物
イ 「公正な慣行」に合致する
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確である
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっている
カ 引用を行う「必然性」がある
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/8.h.html より
出所の明示
(第 48 条)
出所の明示は、
複製又は利用の態様に応じ、
合理的と認められる方法及び程度により、
著作物の題名、著作者名、
出版者名など
を明示しなければなりません
「学校における教育活動と著作権」より
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/hakase_kyouikuka
tudou.pdf
コピー & 貼り付
け
をしてる時に
その写真はだれの?
と聞い
てみる
その写真はだれの



撮った人のもの
みんなのもの
自分のもの
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
聞
い
た
聞
い
て
な
い
自分がかいた絵を使われたら




うれしい
はずかしい
いやだ
困る
他の人がかいたこと
になってたら
いやだ!
小学校における 著作権教育



著作権の考えを知る
自分のもの 人のもの
小学校では
用語の正確さ < 考え方
学習活動に結びつける
作り手<>利用者
便利さ<>注意点
指導の場面での著作権




(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的
として設置されているものを除く。)
(試験問題としての複製等)
第36条 公表された著作物については、入学
試験その他人の学識技能に関する試験又は検
定の目的上必要と認められる限度において、
著作者の権利の制限
なぜ権利を制限

教材にする時に・・・
授業に間に合わない
授業の目的達成できない

試験をするとき
 出題されることが公開されてしまう
35条36条の制限の例外
 利用場面・人

学校その他の教育機関(営利を目的と
して設置されているものを除く。)において教
育を担任する者及び授業を受ける者
指導者・授業者以外は?
 親は?
分校は?
 劇団などが上演するときは?

35条36条の制限の例外
 利用場面・人
 校長は?副校長は?
 学校教育法に
教育をつかさどる。
と書かれてない
35条36条の制限の例外
 目的
 授業の過程における使用

入学試験その他の学識技能に関する試
験又は検定
学校行事は?
 校外学習は?

35条36条の制限の例外
 範囲と量
 必要と認められる限度において、

ただし、当該著作物の種類及び用途
並びにその複製の部数及び態様に
照らし著作権者の利益を不当に害す
ることとなる場合は、この限りでな
い。
35条36条の制限の例外
 著作権者の利益を不当に害す
る


ワークシート,ドリルなど 一人ず
つが購入することを前提としたも
の。
著作物の全て
35条 ガイドライン
権利者の主張
ガイドラインでは
以下の事例は、著作権者等の利益を
不当に害すると考えられる。
 ①著作物の種類と用途
 a 児童・生徒・学生が授業を受けるに
際し、購入または借り受けて利用
することを想定しているもの(記
録媒体は問わない)を購入等に代え
てコピーすること

例 1-1 その教室で使用されていない検定教科書
例 1-2 参考書、問題集、ドリル、ワークブック、資
料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる
楽譜
例 1-3 高等教育(大学等)の教科書として利用され
る図書(参考書、演習書、問題集等を含む)
例 1-5 ライセンス契約範囲を越えたソフトウェアの
インストール使用(雑誌・書籍等の付録 CD-ROM も
含む)
例 1-6 教材用の録音物・録音録画物(音楽用 CD、
CD-ROM 等デジタル媒体の音声を伴う参考書、補助教
材、教育機関での上映を目的として頒布されるビデ
オ)
例 1-7 レンタル用として頒布されたビデオ、DVD
b 本来の授業目的を超えた利用が行われ
る場合
例 2-2 放送番組等をライブラリー保存を
目的として録音・録画すること
②複製の部数と態様
原則として、部数は通常の 1 クラスの人
数と担任する者の和を限度と
する(小中高校及びこれに準ずる学校教育
機関以外の場合、1 クラスの
人数は概ね 50 名程度を目安とする)。
指導以外の場面での著作権
 授業の過程における使用に供する
ことを目的としない場合
 研修
 学校webでの公開
 記録として配布する
 保護者への配布
研修での著作物
 書籍のコピーを配布する
 新聞記事のコピーを配布する
 テレビ番組の録画を見る
 教科書のコピーを配布する
 範読のCDを聞く
参加者が持っている?
学校webで公開する著作物
 キャラクター
 教科書の挿絵
 校外学習で配布されたパンフレッ
ト
 書籍の本文・絵・写真
 校歌
校歌についての特例

学校のホームページに、 JASRACが著作権を
管理する校歌を掲載する場合は、著作者から
特段の申し出がない限り、所定の申込書
をご提出いただくことで、当分の間
使用料を免除させていただくこととなって

おります。
なお、使用料を免除できるのは、学校のホー
ムページでその学校の校歌を掲載する場合に
限ります。
http://www.jasrac.or.jp/network/start/kouka.html
より
記録として配布する著作物
 合唱祭の録音・録画
 学級の歌声の記録
 子どもの学習成果をまとめた冊子
に著作物が含まれる時
 運動会の録画は?
保護者に配布する著作物
 子育てについての新聞や雑誌のコ
ピー
 テレビ放送の録画
 子どもとともに読んで欲しい書籍の
コピー
 引用して作成した資料は・・・
35条,36条適用外の時は
 許諾手続きをとる
 使用料を支払う
 不安な時は・・
 相談しましょう
 ガイドラインもあります。
教員が著作者となる場合
 職務著作

法人その他使用者(以下「法人等」)の
発意に基づきその法人等の業務に従事す
る者が職務上作成する著作物(プログラ
ムの著作物を除く)で、その法人等が自
己の著作の名義の下に公表するものの著
作者は、その作成の時における契約、勤
務規則その他に別段の定めがない限り、
その法人等とする。
教員が知っておくべき著作権


簡単に言い切れない
例外がある
ちょとだけ,迷惑にならない
世の中のためには
例外がルールに
心配な時はより安全に