第1回県立学校等生徒指導主任会議説明資料

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Transcript 第1回県立学校等生徒指導主任会議説明資料

平成27年度
第1回県立学校等
生徒指導主任連絡会議
平成27年4月30日木曜日
13:10~16:40
中央児童相談所 大会議室
本日の会場
大分県こども・女性相談支援センター
資料及び配布物の確認

平成27年度第1回県立高等学校等
生徒指導主任連絡会議

平成27年度第1回県立高等学校等
生徒指導主任連絡会議

ひきこもり専門相談の案内

依存症啓発の講座の案内

いじめ対応Q&A(該当校)

生徒指導リーフ
資料
開会行事
1.
開会の言葉
2.
主催者あいさつ
大分県教育庁生徒指導推進室
室長
江藤
義
3.
本日の連絡会議内容について
4.
閉会の言葉
説明①
平成27年度
生徒指導推進室事業説明
いじめの総合対策
=現状=
●いじめの認知件数 3,49
6件
●いじめの解消率
84.
4%
●多様化・複雑化するいじめ
●いじめ解消が難しい事案もあ
る
いじめのない学校づくり
=課題=
●いじめ防止基本方針の定着
●徹底した早期発見・早期対応
●いじめの解消率の向上
●いじめによる重大事態の防止
未然防止
①学級づくり研修会
(仲間づくり、社会規範育成)
②教職員の組織的見守り
(小さなサインを見逃さない)
③いじめ対応マニュアル
(校内相談体制作り・観察)
④教職員いじめ対応研修
(いじめ対応スキルの向上)
⑤いじめゼロ子どもサミット
組織的で徹底した取組
早期発見
早期対応
①アンケート、面談の徹底
(年3会場児童生徒、*保護者)
②校内いじめ対策委員会
③24時間相談ダイヤル
④ネットいじめメール相談
⑤Sカウンセラー配置
(ケース会議、生徒・保護者支援)
⑥地域生徒指導連絡会議
=事業効果=
●いじめ許さない学校づくりの
促進
●小さないじめの早期の発見
●教師、保護者、地域で協力し
た
いじめ防止の組織的見守り
●組織的な対応によるいじめ解
決
●スクールカウンセラーの相談
に
よる専門的助言と効果的支援
●関係機関と連携した支援充実
重大事案
連携対応
①いじめ解決支援チームの
配置(2名)
(少年鑑別所OB、児童相談所OB等)
②いじめ対策連絡協議会
(福祉、警察、医療等)
③スクールサポーター活用
④学校警察連絡制度活用
⑤学校問題解決支援チーム
不登校の総合対策
=現状=
●不登校の出現数、出現率
小―
226人、 0.36%
中― 1,023人、 2.69%
●不登校の学校復帰率
小― 39.8%(全国平均
32.9)
中― 34.8%(全国平均
29.8)
不登校を生まない学校づくり
=課題=
● 不登校未然防止体制の強化
組織的で徹底した取組
①地域不登校防止対策推進教員配置事業
(拠点校:初期対応の組織化、校内不登校防止策の強
化)
(地
域:「あったかハート1・2・3」の展開、未
然防止研修)
②魅力ある学校づくり推進事業(国研)
(不登校を出さない魅力ある学校づくりを推進)
③スクールカウンセラーによる教育相談
(小中連携配置→小学校~中学校の継続した支援)
(学校教育相談体制の充実→不登校傾向の早期発見)
(学級づくり、居場所・仲間づくり、不登校指導のスキ
ル等)
⑤不登校実態調査(毎学期)
●不登校児童生徒数の減少
●学校復帰率の向上
●不登校の出ない学校作りの促
進
(意欲的に登校できる魅力ある学
校)
未然防止
④教職員不登校未然防止研修
=事業効果=
●教師、保護者、地域で協力し
た
不登校防止の組織的取り組み
●スクールカウンセラー等の相
談に
よる専門的分析と効果的支援
学校復帰支援
①スクールカウンセラーによるカウンセ
リング
(不登校生の心の相談、自立支援、ケース会議)
(配置の拡大→小67,中127、高26)
②市町村スクールカウンセラー連絡会議
③教育支援センター連絡会議
(県内16教室と学校、教育機関等の連携した支援の促
進)
④地域生徒指導連絡会議(非行系の不登校対応)
⑤教育相談実務者研修(悉皆:教育相談部と共同)
⑥福祉関係機関との連携促進
(福祉事務所、児童、要保護児童対策地域協議会と連
携)
いじめ解決支援チーム
いじめ発生
解決支援時
いじめ・暴力行為事案が発生
(連携)
派遣要請
(小中学校→市町村教委→県)
(県立学校→→→→→→→ 県)
いじめ解決支援
チーム
緊急派遣
暴力、盗難、強
要等を伴ういじ
め事案に対応
(いじめの事実、
原因や子どもの
背景を解明)
少年鑑別所、児童相談所等
医療 福祉 警察
支 援 内 容
①方針策定支援 (情報整理、アセスメント等)
②被害・加害児童生徒への支援 (カウンセリングによる心のケア)
③事案対応の校内体制づくり支援 (いじめ対策委員会等へ参加・助言)
④被害・加害保護者対応支援 (第三者的立場から調整・解決支援)
⑤関係機関連携支援 (警察、福祉・医療機関等との連携)
⑥学校活動支援 (周囲の児童生徒のケア、学級・学校集団づくり、教職員・スクールカウ
ンセラーとの連携等)
⑦情報発信体制への支援 (PTAへの情報発信、報道機関への対応等)
経験者(臨床心理士有資格者)2名
【生徒指導推進室】
【各地区教育事務所】
【市町村教育委員会】
支援状況
バックアップ
大分県
学校問題解決支援チーム
(弁護士・医師・臨床心理士)
派遣事案の概要(H26.11月末現在)
(H25年度)
・ 出動回数:延べ 91回
・ 事案件数:
25件
・ 解決事案数:
23件
睨まれる、聞こえるように脅し文句を言う等のいじめを訴え不登校になった。
(H26年度)
・ 出動回数:延べ 80回
・ 事案件数:
18件
・ 解決事案数:
15件
※ 沈静化を含む
いじめを受けている生徒に対して解決に向けた学校の取り組みが進まない。
部活動で男子部員からの性的な嫌がらせを受けた。
身体的な障がい、症状に対して嫌な言葉を言われ、暴力行為に及んだ。
男子生徒から抱えられて落とされる等のいじめを受けた。
LINEで無視されて不登校となり身体的な症状が認められるようになった。
校内事故における保護者対応。
発達障がい等の特性を持つ生徒の暴言等への対応。
小学校4年次からクラス内で疎外感等を受けるいじめにあい不登校となった。
生徒の事故に伴う関係生徒の精神的な支援対応。
24時間子供SOSダイヤル
いじ
め
被
害
者
ネットいじめ メール相談
(表)
(裏)
小(データ)中・高校(案内カード)
電話
相談
【いじめ相談】
相
談
児童生徒
保護者
教職員等
平日昼間
9時~17時
0570-078310
教育センター 教育相談部
(24h対応目的)自殺、自傷を防ぐ
夜間、休日
24時間
17時~9時(平日)
24時間(休日)
なやみ言おう
心理相談
専門機関へ委託
生徒指導
推進室
相談・対応
解
決
学校
連携機関
教委
いじめ解決支援
機動チーム
生徒指導推進室
大分県警
スクールサポーター
医療機関
サイバー犯罪対策室
福祉機関
ネットあんしんセンター
ネットいじめ相談窓口
生徒向け
案内カード配布
ネットいじめ等被害児童生徒
保護者、教職員等
各種相談機関
電話
教育センター
教育相談部
相談
メール
相談
24時間いじめ相談ダイヤル
(昼間時対応)
no-ijime@pref.oita.lg.jp
メール相談
(パソコン)
法務局・子どもの人権110番
県・こころとからだの相談支援
センター
県警・大分っ子フレンドリー
サポートセンター
対応
依頼
生徒指導推進室
相談用
携帯電話
等
大分県警察本部
連携
サイバー犯罪対策室
ハイパー研究所
ネット安心センター
H27 スクールカウンセラー配置事業
H22
・配置時間
に軽重
・配置校の
拡充
H23
H24
・効果的な配置体制
・スーパーバイザーの配置
・評価制度の見直し
H25
H26
・定通分校増配
・小中連携配置
・小中連携
配置の増設
・小中連携配置の
拡充
小 18校
中 12校
小 24校
中 18校
小 30校
中 22校
《事業の経緯》
・事業開始(H7~
中学校2校、高校1校)
・中学校全校配置(H19~)、小学校配置開始(H20
~)
・一律週4時間、 年間35週配置→配置時間に軽重(H
21~)
(週8、6、4、2時間)
・配置方式(拠点校・対象校方式)の導入(H23~)
・16市町にスーパーバイザー配置(H23~)
【中学校で不登校が増加する背景】
・ 中1の不登校生徒の半数は小4~小6のいずれかで30日以
上の欠席相当の経験を持ち、15日以上29日未満の欠席経験
等まで含めると75~80%にまで上る。
・ 家庭や地域の教育力の低下により、小学校が抱える問題
が増大しているため、小学校において予兆が見えたり顕在化
しても対応できないケースがある。
【大分県のSC配置状況】
・ 小学校
59校(H26)→67
校(H27)
・ 中学校
127校(H26)→127校
(H27)
・ 高校
24校(H26)→26
校(H27))
小学校における
相談体制の充実
H27
《小中連携配置スクールカウンセラー》
進学
小学校
中学校
小学校
継続的な支援
小中連携配置
スクールカウンセ
ラー
【SC小中連携配置の効果】
・ 継続的なカウンセリングによる児童生徒の安心感
の醸成
・ 情報収集、情報共有の充実
(兄弟関係、家庭環境、学校での様子 等)
・ 小中教職員による同一支援の継続
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
相
談
体
制
の
充
実
及
び
機
能
の
向
上
説明②
平成25年度文部科学省
児童生徒の問題行動等生
徒指導上の諸問題の調査
について
生徒指導主任の先生方
調査協力
ありがと
うござい
ました。
暴力行為
前年度よりも件数
は減っているが、
被害者が病院で治
療を受けた割合は、
前年度とほぼ変化
なし。
過去10年の
平均発生件数は
97.8%
分析

コミュニケーション能力の低下から人
間関係をうまく作れず、衝動的に暴力
行為に及ぶ。

折り合いを付ける力や規範意識が弱く
なっている。
いじめ
2
いじめの状況
(1)いじめの認知件数の年次変化
平成2 3 年度
件数
学校種
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
合計
大分県 公立学校
平成2 5 年度
件数
平成2 4 年度
件数
1 ,3 6 5
2 ,3 4 7
2 ,4 2 1
818
1 ,1 0 1
830
176
3
199
2
158
2
2 ,3 6 2
3 ,6 4 9
3 ,4 1 1
(2)いじめの認知学校数
区
分
小学校
いじめを認知した学校数
割合
いじめの認知件数
中学校
高等学校
特別支援学校
計
170
92
36
2
300
5 6 .3 %
6 8 .7 %
6 6 .7 %
1 2 .5 %
5 9 .3 %
2 ,4 2 1
830
158
2
3 ,4 1 1
(3)いじめの解消率〔解消しているものの割合〕
区
分
小学校
解消しているもの
中学校
高等学校
特別支援学校
計
2 ,0 4 2
702
129
2
2 ,8 7 5
8 4 .3 %
277
8 4 .6 %
105
8 1 .6 %
16
1 0 0 .0 %
0
8 4 .3 %
398
解消に向けて取組み中
102
21
9
0
132
他校への転学、退学等
0
2
4
0
6
2 ,4 2 1
830
158
2
3 ,4 1 1
解消率
一定の解消が図られたが、継続支援中
計
いじめの解消率
公立高校全国平均
87.4%
(4)いじめの態様
〔複数回答〕
区
分
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
計
冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。
6 6 .8 %
6 6 .0 %
6 5 .2 %
5 0 .0 %
6 6 .5 %
仲間はずれ、集団による無視をされる。
2 4 .1 %
2 0 .5 %
2 5 .3 %
5 0 .0 %
2 3 .3 %
軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
2 2 .7 %
1 5 .8 %
2 0 .3 %
5 0 .0 %
2 0 .9 %
ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
5 .9 %
8 .3 %
3 .2 %
0 .0 %
6 .3 %
金品をたかられる。
金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
0 .7 %
8 .9 %
1 .8 %
6 .4 %
4 .4 %
5 .1 %
0 .0 %
5 0 .0 %
1 .1 %
8 .2 %
いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
7 .0 %
6 .3 %
1 1 .4 %
5 0 .0 %
7 .0 %
パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。
その他
0 .5 %
3 .3 %
1 0 .1 %
4 .3 %
1 0 .1 %
5 .1 %
0 .0 %
5 0 .0 %
3 .3 %
3 .7 %
-
-
-
-
計
-
分析

学校いじめ防止基本方針の策定や組織の設置が
進み、教職員の意識が向上した。その結果、教
職員への相談割合が高まっている。繰り返し面
談や相談を重ねることで、解消へ結びついたと
考えられる。
関係機関との連携は、未然防止での対応よりも、
問題行動等の発生時に連携協力する事がある。
 パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことを
されたことは、前年度と比べて大きな変化は見
られない。各高校にて「情報モラル講習会」な
どを実施することでマナーの向上や意識付けが
なされていると思われる。

不登校
4月1日から3月31日までの1年間に連続又は断続して30日
以上欠席した児童生徒数。
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により生
徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあるもの。(ただし、
「病気」や「経済的理由」による者を除く。)
4
高等学校における長期欠席の状況
全国・県:公立高等学校
平成2 3 年度
平成2 4 年度
平成2 5 年度
不登校(内数)
561
427
611
459
598
449
全日制課程
定時制課程
310
117
318
141
243
206
長期欠席者
不登校率(% )
本県
全国
本県
全国
本県
全国
1 .7 0
1 .8 9
1 .8 3
1 .9 3
1 .8 5
1 .8 8
病気:心身の故障(けがを含む)により、入院、通院、自宅療養のため
長期に欠席。医療機関の指示。本人の周囲の者が判断したものを含む。
経済的理由:家計が苦しく、教育費が出せない。
その他:いずれにも該当しない。例えば、保護者の教育への考え方。
介護など。
分析

単位制の定時制高校では、特に効果の
あった学校側の措置として、「教師と
の触れ合いを多くするなど、教師との
関係を改善した」や病院等の医療機関
と連携して指導にあたった」などが挙
げられ学校への復帰率も76%である。
生徒個人を支援するための寄り添えた
指導が効果的であったと考えられる。
大分県の不登校児童生徒数の
推移内訳
① 平成24年度の不登校児童生徒数
① 1,195名
② 平成24年度の中3不登校児童生徒数
②
③ 平成25年度の不登校児童生徒数
③ 1,243名
④ 平成25年度の前年度からの継続児童生徒数
④
570名
⑤ 平成25年度の新規増加分 *計算③-④
⑤
673名
⑥ 平成25年度の学校復帰分 *計算①-②-④
⑥
219名
⑦ 平成24年度からの増減分 *計算③-①
⑦
48名
406名
なぜ、「未然防止」に焦点化するのか?
平成24年度
平成25年度
公立小中学校の
不登校児童生徒数
1,195名
公立小中学校の
不登校児童生徒数
1,243名
⑦+48
前年度比
+48名
①1,195
②前年度の
中3卒業
減少分
②406
⑥中3以外
学校復帰
減少分
⑥219
前年度からの
継続分
④570
⑤673
④570
新たな
不登校
(新規増加)
半減+新規
これの繰り返し
新たな不登校を生まない取組
中途退学
5 高等学校における中途退学の状況
(1)中途退学の年次変化
中途退学者数
全日制課程
定時制課程
1年生退学者数
中退率(% )
全国・県:公立高等学校
平成2 3 年度
平成2 4 年度
平成2 5 年度
330
266
64
1 3 3 (4 6 .1 %)
316
247
69
1 7 1 (5 4 .1 %)
330
227
103
1 0 8 (3 2 .7 %)
本県
1 .3
全国
本県
1 .6
平成25年度調
査より、通信制
課程が追加され
ました。
全国
1 .3
1 .5
本県
1 .3
全国
1 .6
(2)理由別中途退学者数
学業不振
全日制普通科
専門学科
総合学科
定時制
合計
8
7
0
2
17
高校生活に 人間関係が上手 学校の雰囲気が 別の学校への入 各種学校への入
合わない
学を希望
学を希望
意欲がない く保てない
9
17
1
7
34
14
4
0
3
21
2
7
1
3
13
93
学校生活・学業不適応
26
19
6
13
64
進路変更
1
2
0
2
5
就職を希望
問題行動
0
13
6
18
37
134
8
15
0
9
32
中途退学者数( 公立高等学校)
500
退
学
者
数
(
人
)
400
1.50
318
316
1.20
1.22
330
316
330
300
1.30
200
100
1.26
1.30
0
1.40
割
1.30 合
(
1.20 %
)
1.10
1.00
H21
H22
H23
退学者数
H24
中退率
H25
結果から
全体としては微増である。
全日制では約10%程度減少した。
 1年生の中途退学率は20%程度の減
少が見られた。
 定時制での中途退学率が増加した。そ
のなかで、就職を希望するものが7%
程度の増加である。

いじめ対応Q&A
の活用について
いじめ対応Q&A

平成25年発行分

平成27年3月発行
いじめ対応Q&Aの活用を
平成25年5月「いじめ問題対応マニュアル」を
作成し、教師用手引き書として活用してきたが、
国において平成25年9月28日「いじめ防止対
策推進法」が施行され、県では、平成26年4月
に「大分県いじめ防止基本方針」を策定したこと
から、新に施行された推進法等を踏まえた、関係
機関の連携の強化等により、いじめの早期発見、
早期解決に向けた取り組みを推進すべく、今回、
「いじめ問題対応Q&A」を発行し、いじめのな
い安全・安心な大分県の学校づくりに資すること
をねらいとする。
生徒指導主任とは
学校は、先生方の力
が必要なんです!
生徒指導の二面性
問題行動を未然に防ぐ指導
問題行動を行った生徒に対す
る直接的な指導
すべての生徒が対象
生徒を理解しより良い人格
の発達を目指す心の教育
安全で安心できる学級経営
や居場所づくりの指導
規範意識を育てより良い社
会性を身につけさせる指導
積極的な生徒指導
問題行動を抱える生徒ひとり
ひとりが対象
いじめや集団非行の場合は
集団的な指導
学校不適応の問題や心理面の
問題などを持つ生徒に対する
個別指導
消極的な生徒指導
生徒の人格形成に対する全般的な分掌であることから・・・
全ての教科、教育相談、学年、家庭、地域、中学校、警察、関係機関
などと連携
誰でも、できるもの
ではないのです!
生徒指導主任の法的位置づけ
学校教育法施行規則
(第70条第1項)
中学校には生徒指導主事を置
くものとする。
(同条第4項)
生徒指導主事は、校長の監督
を受け、生徒指導に関する事
項をつかさどり、当該事項に
ついて連絡調整及び指導助言
に当たる。
※身分や業務内容を規定している。
高等学校については、学校教育
法施行規則第104条第1項に
中学校おける第70条に規定す
る内容を準用すると示されてい
る。
大分県立学校管理規則
(第13条第1項)
学校に生徒指導主任を置く。
中心的存在な先生方なので、
学級担任などから、生徒指導
主任に問題を丸投げされるこ
とのないように留意してくだ
さい。
面倒なことから逃れたい、指導から逃れたいと言う気持ちが
働いてくるが。
組織的に対応を図ることが大切。
クラス担任 当事者
• 情報収集
• 分析
• 生徒・保護者との連絡
学年所属
学年主任を中心に
• 学年主任を中心に担任を援助
• 不足した指導の部分を補充
指導主任
要です。
• 管理職や関係機関との連絡調整
• 問題への組織的対応の要の役割を果たす。
生徒指導主任の役割
 生徒指導の組織の中心として位置づけ。
 生徒指導を組織的、計画的に運営。
 計画的、継続的に推進するために校務の連絡調整。
 生徒指導に関する専門的担当者。
 教職員への指導助言。
 生徒、家庭、関係機関に働きかけ、問題解決に当たる。
生徒指導提要
「生徒指導提要」
文部科学省
平成22年3月 A4版/254頁
¥300程度・・・安価です。
1981年(昭和56年)9月
「生徒指導の手引き」以来、
29年ぶりの改訂
理論・基本的な考え方・実際の指導ま
で盛り込まれている。
生徒指導に関する学校・
教職員向けの基本書
生徒指導をまとめると
「自己指導能力の育成」
自己指導能力とは
「その時、その場所で
どのような行動が適切であるか
自分で考えて、決めて、実行する能力」
2つの懲戒について
1.
法的効果を伴う懲戒
学校教育関係法規に則した懲戒
・学校教育法第11条
・学校教育法施行規則第26条
・大分県立学校管理規則第5条
・大分県立高等学校学則第30条
2.
事実行為としての懲戒(反省指導)
校長訓戒、家庭謹慎や学校謹慎など
反省指導としての懲戒
法的処置による懲戒の問題点
教育を受ける権利を大きく制限するもので、身分にも影響する。
社会通念上、妥当性を欠いてはならない。
平成25年度中途退学者数
59、293名
 懲戒による退学者数
426名

教育上の観点から、生徒に応じた
きめ細かな指導を行った証拠が必
要で、これ以上立ち直る方法がな
いという場合にのみ行う。
裁判で耐えられるかどうか?
退学・停学・及び訓告の処分は
校長が行う。
学校教育法施行規則第26条
 大分県立高等学校学則第30条

法的裏付けが必要となることから・・・
生徒指導推進室
教育改革・企画課
法務班に相談を
事実行為としての懲戒
停学は学校教育法
第11条及び学校
教育法施行規則第
26条の懲戒処分
 退学処分と異なり、
行いうる事由が法
令に規定されてい
るわけではない。
 指導要録への記載
あり

謹慎措置は生活指
導措置で、法的な
根拠はない。
 指導要録への記載
なし

自宅謹慎は実質に着目すると、停学処分と異ならない。
自宅謹慎から学校謹慎へ
生徒が保護者とじっくり話し合い、生活を振り返る時間
共働き
 家庭での教育力の低下
 学習保障

自宅謹慎から家庭謹慎で反省と学習をさせる傾向にある。
場合によっては、別室登校させて、授業時には教室で
受講させるところも増加している。
事実行為としての懲戒の課題
自主退学勧告(退学勧奨)
勧告自体は懲戒処分でなく、勧告を受
け入れるか否かは本人の自由である。
 実質は拒否をすれば、懲戒としての退
学が待っているとするならば、自由は
なく、退学処分としての通告としての
重み。

事実行為としての懲戒の課題
家庭謹慎
学校によっては、実質的に懲戒による
停学とほぼ同じになっていることがあ
る。
 「謹慎」と「停学」の言葉の使い分け
にも十分注意。
 停学との相違点を本人保護者に説明を
してください。
 欠席・欠課は校長の裁量です。

事実行為としての懲戒の課題
生徒が保護者とじっくり話し合い、生
活を振り返る時間を通しての教育が必
要な場合でも、自宅謹慎は短期間にし、
学習権を保障しながら、学校で指導を
する傾向がある。
通知文より
基準やきまり、指導方針等について
明確化
 絶えず点検・評価を行う。
 社会通念に照らし合わせる。
 生徒保護者に周知し、家庭等の理解と
協力を求める。

保護者への通知とは
指導の内規(謹慎日数)を求めている
のではない。
 事実行為としての懲戒と法的な懲戒と
混同されている事を指摘。
 生徒指導方針や生徒の生活ルールなど、
指導基準を事前に生徒や保護者に周知
する必要がある。
 町会を行う場合は、生徒保護者に十分
な説明を行い指導措置に理解と協力を
得ることが求められている。

反省指導について(参考)
懲戒について(参考)