意見書 資料1から3

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資料―1
平成25年度に就任が予定されている知事推薦の役員ポスト(8法人)
番号
法人名
(設立年月日)
役職名
(勤務形態)
報酬年額
1
(財)大阪国際平和センター(H1.7.25)
常務理事(常勤)
605万
2
(公財)大阪府国際交流財団(H1.1.25)
常務理事(常勤)
712万
3
(公財)大阪産業振興機構(S59.7.10)
理事長(常勤)
850万
4
(公財)西成労働福祉センタ-(S37.9.21)
理事長(非常勤)
288万
5
(一財)大阪府みどり公社(S61.2.28)
理事長(常勤)
850万
6
大阪府土地開発公社(S49.5.1)
常務理事兼事務局長(常勤)
640万
7
大阪府住宅供給公社(S40.11.1)
理事長(常勤)
8
(一財)大阪府タウン管理財団(H3.7.1)
常務理事兼泉北事業本部長(常勤)
1,000万
720万
資料-2
平成24年度人材バンク制度の運用実績
(大阪府職員基本条例施行(平成24年7月1日)以降分)
(1)人材バンクの運用実績(内定者職階内訳)
団体内訳
申込数
内定数
特 別 職
1人
1人
部 長 級
7人
6人
次 長 級
17人
10人
課長級(総括研究員)
68人
43人
課長補佐級
57人
35人
主査級(主任研究員)
36人
17人
4人
4人
190人
116人
主事・技師級
合
計
【参 考】 平成24年度
・定年退職者数・・・・・・324人(うち、再任用者数174人)
・人材バンク利用者・・・192人(人材情報登録者(既退職者を含む))
(2)人材バンクの運用実績(全体概要)
団体内訳
団体数
求人数
申込み数
内定数
求人倍率が1倍以下
の団体
64
94人
94人
88人
求人倍率が約2倍以上
の団体
27
28人
74人
28人
採用者なしの団体
14
15人
22人
0人
申込者なしの団体
9
15人
0人
0人
合
114
152人
190人
116人
計
※求人倍率が1倍以下の団体
団体の求人数2人に対して、申込み数・内定数とも1人の場合(0.5倍)などを含む。
(3)人材バンクの運用実績(法人種別全体)
求人元
法人数
求人数
内定者数
平均年収
最高年収
指定出資法人
8
28
25
約429万円
685万円
5
10
8
約425万円
666万円
1
1
1
約180万円
180万円
30
58
48
約424万円
750万円
44
97
82
約422万円
ー
その他の法人
43
55
34
約410万円
760万円
(うち、他自治体(市町村))
(9)
(21)
(9)
87
152
116
約417万円
ー
再
就 派遣団体
職
禁 指定出資法人の子法人
止
法 財政援助法人※
人
小計
合 計
※財政的援助法人の内訳については、(4)に掲載
(4)人材バンクの運用実績(財政的援助法人)
求人元
その他出資法人
学校法人
財
政 社会福祉法人
的
援
助 医療法人
法
人 社団・財団法人
その他(株式会社等)
合 計
法人数
求人数
内定者数
3
7
7
約389万円 460万円
6
9
8
約551万円 750万円
9
12
11
約430万円 700万円
2
2
0
約425万円 450万円
3
3
1
約253万円 400万円
7
24
21
約389万円 450万円
30
58
48
約424万円
平均年収
最高年収
ー
資料-3
府・市の職員の再就職に関する規制の概要
(条例等によるもの)
(1) 再就職禁止団体
大阪市
大阪府
概
要
○勤続20年以上の職員又は職員であった者が次の法人に再就職することを期限の定め
なく禁止
(1)指定出資法人 (規則)
(2)派遣団体 (規則)
(3)指定出資法人の子法人 (規則)
(4)府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援
助を行う法人であって、当該財政的援助がなけれ
ばその運営に多大の影響を及ぼす法人
・財政的援助法人(規則)
過去2年間のいずれかの年度のうち、府が交付した負担金、
補助金又は交付金の総額が300万円以上の法人
(1)外郭団体 (規則)
(2)派遣団体 (規則)
(3)外郭団体の子法人 (規則)
(4)市が負担金、補助金、交付金その他の財政的援助をし
ている法人であって、当該財政的援助がなければその
運営に多大の影響を及ぼす法人
・財政的援助法人(規則)
ア 出資・出えん又は貸付金を市から受けている法人
イ 過去2年間のいずれかの年度のうち、市が交付した負担
金、補助金又は交付金の総額が300万円以上の法人
(5)離職前5年間に携わった行政上の権限行使に係る法人
(再就職禁止期間は離職後2年間)
適
用
除
外
○人材バンク制度による場合
○指定出資法人の役員等の地位であって規則で定めるも
のに知事が推薦する場合
○別に条例で定める場合(ハローワーク・法人の公募・
分限免職された場合・退職派遣)
○知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合
罰
則
等
○任命権者が氏名や法人名を公表
○再就職等の規制を監視する人事監察委員会は、知事又は市長に対し、規制に違反して再就職させた法人に対する府の財政上の
措置の全部又は一部の廃止などを勧告する権限を有しており、知事又は市長が同勧告に基づく措置を行う場合がある
○市長が人事監察委員会の意見を聴き、就職することで公務
の公正性の確保に支障が生じないと認めて承認する場合
○(1)~(3)の外郭団体等には、人材データバンク制度
を利用して、再就職手続きしなければならない
(2) 他の職員の再就職のあっせんの禁止
大阪市
大阪府
概
要
○職員が他の職員又は職員であった者の再就職のあっせんを禁止。
適
用
除
外
○人材バンク制度により再就職の支援を行う場合
○人材データバンク制度により再就職の支援を行う場合
○指定出資法人の役員等の地位であって規則で定めるもの
に知事が推薦する場合
○職業安定法その他の法令の定める職業の安定に関する
事務として行う場合
○職業安定法その他の法令の定める職業の安定に関する事務と
して
行う場合
○解雇された職員への再就職支援として行う場合
○解雇された職員への再就職支援として行う場合
○退職派遣を行う場合
○退職派遣を行う場合
罰
則
等
○職員の氏名や法人名の公表及び懲戒処分の対象
※「再就職のあっせん」とは、再就職させる目的で、他の役職員等の情報提供、再就職先のポストの情報提供依頼を行うこと、他の役職
員等の再就職を要求・依頼することをいう。
(3) 再就職者による働きかけの禁止等
大阪市
大阪府
概
要
○再就職者が再就職先(その子法人を含む)との間で締結する契約等事務であって、再就職者の離職前5年間の職務に属するも
のに関し、離職後2年間、離職前に在籍した職場の役職員に対して働きかけ(職務上の行為をするよう(しないよう)に要求又は
依頼すること)を行うこと等を禁止。(§106の4)また、大阪市においては、再就職者からの働きかけに応じることの禁止規定も定め
ている。
適
用
除
外
○行政庁からの指定、登録、委託等を受けて行う試験、検査等の遂行に必要な場合
○法令に基づく申請・届出を行う場合
○法令又は慣行により公開されている情報の提供を求める場合 など
罰
則
等
【再就職者】
○規制違反:5万円以下の過料
○職務上不正な行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【現職職員(働きかけに応じた者)】
○規制違反:職務上不正な行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(4) 再就職者からの働きかけを受けた場合の報告義務
大阪市
大阪府
概
要
○再就職者からの働きかけを受けた場合は、人事委員会に届け出。
適
用
除
外
罰
則
等
―
○懲戒処分の対象
(5) 再就職先の届出義務及び公表
大阪府
概
要
【事後届出】
○課長級以上の管理職退職者は、退職後2年間、再就職先
の名称等を届け出る。
大阪市
【事後届出】
○勤続期間が20年以上の退職者は、退職後5年間、再就職先の
名称を届け出る。
適
用
除
外
公
表
の
有
無
○その届出に係る情報を取りまとめ、その内容について公表。(府市とも、管理職以上が対象)
罰
則
等
○5万円以下の過料