基準引き上げ 解雇撤回訴訟:プレゼン資料(パワーポイントファイル

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大阪地方裁判所第5民事部合議2B係
平成19年(ワ)第4807号
地位確認等請求事件
原告 大槻政美
被告 富士火災海上保険株式会社
1
目次
1
2
3
4
5
問題の所在
被告の制度思想の不合理性
解雇基準の不合理性
増加清算金の控除制度の不合理性
口座振替手数料の控除制度の不合理性
2
1 問題の所在
本件で問題となっている制度
 解雇基準
 賃金からの増加清算金の控除
 賃金からの口座振替手数料の控除
3
1 問題の所在
素朴な疑問・・・
 解雇基準は42倍も引き上げることができ
るのか?
 なぜ、一度支払われたはずの賃金が「戻し
入れ」(控除)しなければならないのか?
 なぜ、保険者が支払うべき口座振替手数
料を直販社員が負担(控除)するのか?
4
2 被告の制度思想の不合理性

直販社員と代理人の違いの無視

成績評価に保険金支払いとの連動

成績の右肩上がりを前提
5
2 被告の制度思想の不合理性
直販社員と代理店の違いの無視
直販社員
契約関係
雇用契約
指揮命令
あり
他社の保険 販売禁止
労基法
適用あり
代理店
業務委託契約
なし
自由
なし
6
2 被告の制度思想の不合理性
保険金支払いとの連動

「会社に収益をもたらす為には、募集してきた保
険料から、当該直販社員の募集に係る直接経
費・間接経費を控除した段階で黒字であるだけ
でなく、当該保険に関して支払われた保険料をも
考慮した段階でも、なお黒字であることが必要」
(被告第1準備書面32頁)
7
2 被告の制度思想の不合理性
保険金支払いとの連動

「被告における営業社員は、会社に収益をもたら
すことを最大の職責とする営業専門職の社員な
のであるから、・・・各人ごとの営業成績から収支
を分析し、損失の発生が明らかか否かという観
点から解嘱基準を設定したことには合理的根拠
が存する」 (被告第1準備書面74頁)
8
2 被告の制度思想の不合理性
保険金の支払いとの連動
↓ しかし
 保険金の支払いは直販社員に責任はない
 保険金の不払いを助長しかねない
→社会的に不相当な賃金体系
9
2 被告の制度思想の不合理性
被告の主張=成績の右肩上がりを前提
成績は毎年増加していくもの(仮定)
↓
増加しないのは、直販社員の職務怠慢
10
2 被告の制度思想の不合理性
「成績の右肩上がり」を前提にはできない






成績は、換算係数に左右される
成績は、景気等外部環境に左右される
保険契約は100%更新されない
継続年数による保険料の各種割引がある
成績は、その他会社の政策に左右される
直販社員の病気や不慮の事故等は想定外
11
2 被告の制度思想の不合理性

成績は、直販社員が責任を負えない「外部
の偶然的な要因」によって、左右される
12
2 被告の制度思想の不合理性
成績=年間「換算」成績額
=保険料×換算係数


換算係数は商品で異なる(会社が決める)
換算係数は変更される(会社が決める)
13
2 被告の制度思想の不合理性
景気等の外部環境の影響

景気等の影響

経営環境等の影響
・競合他社の動き
・被告の保険商品の内容、開発時期
・直販社員の諸手当廃止
14
2 被告の制度思想の不合理性
被告の正味収入保険料の推移
2500 2192億円
自動車保険
1914億円
2000
1633億円
1500
1000
500
0
1998年度
2002年度
2007年度
実際、被告も正味収入保険料が減少
2 被告の制度思想の不合理性
契約更新は100%ではない
→平均92%(直近3年間)
 保険契約には無事故年数に応じた保険料
の割引制度がある
→100%継続しても保険料は減収する
↓
「成績右肩上がり」の前提事実がない

16
2 被告の制度思想の不合理性
特に、自動車保険では、右肩上がりを前提
にはできない
 無事故割引制度
 年齢条件制度
↓
原告は自動車保険の契約比率が高かった
17
2 被告の制度思想の不合理性
割増
40

+30%
年齢問わず新規契約
無事故割引制度
20
0
-20
-20%
-40
-30%
-40%
-60
-45%
-50%
-55%
割引
-80 初年度
2年目
4年目
6年目
8年目
-58%
10年目
2 被告の制度思想の不合理性
特に自動車保険では右肩上がりを前提にで
きないこと(無事故割引制度)
契約初年度
無事故1年目
無事故2年目
無事故17年目
30%割増
20%割引
30%割引
63%割引
年間保険料
13万円
8万円
7万円
3万7000円
19
2 被告の制度思想の不合理性
特に、自動車保険では右肩上がりを前提に
できないこと(年齢条件制度)
年齢問わず
21歳以上
23歳以上
26歳以上
30歳以上
35歳以上
100
72.4
61.1
48.8
44.5
41.8
20
2 被告の制度思想の不合理性
収入保険料に占める自動車保険の比率
原告
79%
80%
77%
75%
被告
70%
61%
60%
50%
55%
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
2 被告の制度思想の不合理性
成績は会社の政策によって左右される
→指定高ロス扱者制度
22
3 解雇基準の不合理性

量的な不利益変更
→入社時と比べると、実に、42倍

質的な不利益変更
→入社時には成績による解雇は想定外
→およそ予想できるものではない
23
3 解雇基準の不合理性
2500
2100万円
42倍
2000
1300万円
1500
1000
500
0
50万円
2001年2月まで
2001年3月末以降
2004年12月末以降
3 解雇基準の不合理性
原告の成績について


原告の年間換算成績額の変遷
→2001年の解雇基準なら解雇されない
原告の成績順位
→多くが退職する中での順位
25
3 解雇基準の不合理性
2500万円
2326万円
1917万円
1691万円
2000万円
1500万円
1000万円
500万円
2000年12月末
2001年12月末
2006年12月末
3 解雇基準の不合理性
勤続14年以上
直販社員の在籍者数(退職者)の推移
1200名
1049名
900
名
600名
300名
300名
1998年4月
2006年12月
3 解雇基準の不合理性
966位/
3124名
1016位/
1336名
原告
1998年4月
2006年12月
順位ゾーン
3 解雇基準の不合理性
救済措置の問題点

保険金との収支残額を基準にしている
→偶然の要素に依拠
→社会的に不相当
29
3 解雇基準の不合理性
まとめ



成績は、偶然の外部的要因や、恣意的な会社の
政策に左右され、直販社員の責任に全て帰する
ことはできない
原告の成績は、決して低いものではない(原告よ
りも下の成績者が退職しただけ)
解雇基準を達成できなかったのは原告の努力不
足ではない
30
4 賃金からの控除:増加手当清算金
賃金からの「控除」であること
 2年間賃金が確定しないこと
 「賃金の計算方法」ではないこと
→賃金とは別個独立に発生している債権
による相殺(控除)であること
 最高裁判例が許容する「調整的相殺」の事
案ではないこと

31
4 賃金からの控除:増加手当清算金
給与規定第2条
→固定給には「本給」が含まれる
同第3条
→「本給」は決定された「固定給」
↓ したがって
「決定」された給与からの「控除」
32
4 賃金からの控除:増加手当清算金
被告の主張
→本給は「概算払い」=清算が必要
↓ しかし
2年間も賃金が確定しない賃金制度
→著しく社員の生活を脅かすもの
33
4 賃金からの控除:増加手当清算金
年度途中の退職者に未精算分を請求
 私傷病欠者への補償給与からも控除
↓
賃金とは別個独立した債権として請求
単なる「賃金の計算方法」ではない
(退職者には賃金の計算はない)

34
4 賃金からの控除:増加手当清算金
最高裁判例事案との異同
1 清算の発生原因
過誤払い・計算違い(例外的原因)
VS 制度的な「概算払い」(恒常的原因)
2 清算の時期
2か月程度 VS 2年間
3 清算の金額
微調整の範囲 VS 生活を脅かす可能性
35
5 賃金からの控除:口座振替手数料



口座振替手数料は保険契約者が負担す
べきもの
現に被告会社は保険契約者から受領して
いる→二重請求
すでに全廃が決まっている制度
(2008年6月東京高裁での和解)
36
まとめ



被告の制度思想の不合理性
解雇基準の不合理性・過酷さ
労基法24条に違反する賃金からの控除
被告の制度は複雑、一見してわからない
→しかし、その本質を見誤ってはならない
37
23 賃金からの控除:最高裁判例事案との異同
(1) 清算の発生原因
過誤払い・計算払い(例外的原因)
VS 制度的「概算払い」(恒常的原因)
(2) 清算の時期
2箇月 VS 2年間
(3) 精算の金額
微調整の範囲
VS 生活を脅かす可能性(理論的には無制限)
38
24 賃金からの控除:口座振替手数料
(1) 口座振替手数料は保険契約者が負担すべきもの
(2) 現に被告会社は保険契約者から受領している
→二重請求
(3) すでに全廃が決まっている制度
2008年6月 東京高裁和解
39
25 まとめ
(1) 雇用・賃金体系思想の不合理性
(2) 解雇基準の不利益変更の不合理性・過酷さ
(3) 労基法24条に違反する賃金からの控除
40