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リサイクル工学特論

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/ ~imai/recycle/recycle.html

第7回:H26年5月26日 今井 剛(環境共生系専攻)

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7)牛乳パックと紙製容器包装のリサイクル  紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く。)は、牛乳用 、清涼飲料用、酒類用などに使用されている。平成18年度の分別 収集実績量は、1.6万トンであり、分別収集を実施した市町村数は 、1,355となっている。  全国牛乳容器環境協議会によると、平成18年度の飲料用紙パッ ク出荷量は21.7万トンであり、そのうち一般家庭等で19.1万トン、自 動販売機、飲食店等で1.4万トン、学校給食で1.2万トン消費されて いる。  また、回収量は市町村回収、店頭回収、集団回収を合わせて4.8

万トンとなっており、再生用途としては、トイレットペーパー、ティッ シュペーパー、板紙などにリサイクルされている。 2

古紙の製紙原料以外の用途(固形燃料への利用が多い) 3

3.2.4 ガラスびんのリサイクル 1)ガラスびんの生産量とカレット利用率(その1) 4 ガラスびんリサイクル促進協議会より カレット利用率 = カレット使用量 ÷ ガラスびん生産量

3.2.4 ガラスびんのリサイクル 1)ガラスびんの生産量とカレット利用率(その2) 5 ガラスびんリサイクル促進協議会より カレット利用率 = カレット使用量 ÷ ガラスびん生産量

3.2.4 ガラスびんのリサイクル② R

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資源を大切に使おう !!

びんの軽量化が進んでいる びんを軽くすることで、使う資源を少なくする。 作るときや運ぶときにも省資源・省エネになり、 CO 2 排出量削減にもつながる。 R

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繰り返し使おう !!

容器は繰り返し使うのがベスト 洗ってくり返し使うリターナブルびんは飲料容器として、 最もムダがなく、環境にやさしい。 ビールびんでは99%が回収・再使用されている。 R

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資源にして 再び使おう !!

あきびんは砕いて再使用 1回だけ使うびんをワンウェイびんは、使い終わったら 砕いて、ほとんどが再びびんの原料(カレット)となる。 びん原料の90%以上が、カレット。 省資源・省エネ、CO2排出量削減に貢献している。 6

3.2.5 スチール缶、アルミ缶のリサイクル 1) スチール缶の消費量とリサイクル率 7 1 . 世界的な鉄鋼需要の拡大を背景に、鉄スクラップの需要が急速に拡大した。 その旺盛なスクラップ需要を背景に、缶スクラップの一部がシュレッダー 処理等されて、缶スクラップ以外の規格として流通したため、缶スクラップの 回収量として把握できないものがあった。 2 . 鉄スクラップ需給のタイトな状況下、市況が急騰、先高感によりスクラップ発生から 消費までのタイムラグが拡大した。

2) アルミ缶の消費量とリサイクル率 8 平成20年に再生地金とされたアルミ缶285,401トンはボーキサイトから 新たに造る場合に比べて405.2億MJ(電力換算で63.1億kWh:家庭用電力とし て計算すると1,420億円分)のエネルギーの節約になる。

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3.2.6 PETボトルのリサイクル 10

3.2.6 PETボトルのリサイクル(その2) 11

再生PET樹脂の用途別実績(2012年度) 12 PET to PETはまだ多いとはいえない。 シート(食品トレイ用など)、繊維(自動車などの内装材、 カーペット、カーテンなど)

ペットボトルリサイクル推進協議会HPより 13

3.2.8 リサイクルのコスト 14 ・分別収集、選別保管に伴う市町村の負担 市町村が負担する金額:約3000億円 容器包装リサイクル施行後の純増:380億円 ・特定事業者が支払う再商品化委託費の増加 分別収集・再商品化の効率化・合理化を推進し、社会的費用を抑制することが必要

本日の宿題

 PET ボトルのリサイクルの将来のあり方についてデータ による根拠を示しつつ、意見を述べよ。 15

提出期限:次回講義日

講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと

リサイクル工学特論

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第8回:H26年6月2日 今井 剛(環境共生系専攻)

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お知らせ 

再来週の講義(第10回目:6/16)は出張の ため、以下の代替レポートの提出に代えさ せてください。

代替レポート課題(提出は6/23の講義時) 3年前の東日本大震災の際に発生した放射 能汚染の恐れのあるがれき等の災害廃棄物の 現時点での処理実態を調べた上で、今後とる べき方策を考察せよ。

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3.2.7 容器包装の識別表示と自治体の分別指導 「識別表示」は資源有効利用促進 法に基づき、義務化された 18 日本容器包装リサイクル協会 は分別基準を定めている 『プラスチック製容器包装』 ・容器包装以外の物が付着、混入し ていないこと ・プラスチック製のふた以外のふたが 除去されていること 『紙製容器包装』 ・濡れていないこと ・結束され、圧縮されていること 各市町村で分別のルールが定めら れ、そのルールに従って分別しなけ ればならない (表3.2-11)

分別収集及び再商品化の対象となる容器包装 19 ★ 分別収集の対象となる容器包装は8種類。その内4種類は特定事業者が再商品化の義務を負う。 特定事業者に再商品化の義務有り 特定事業者に再商品化の義務無し 金属 アルミ缶 スチール缶 容 器 包 装 廃 棄 物 ガラス 紙 ガラスびん 紙パック 段ボール その他紙 (無色、茶色、その他色に分別) (アルミニウムを使用したものは、 その他紙に分類される)) プラスチック PETボトル その他プラ ( ※ 食料品、清涼飲料、酒類) (発泡スチロールトレイを含む) ※「食料品」は、醤油、乳飲料等、その他調味料。「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。 「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、 かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。

容リ法の対象となる容器包装とは ★「容器」とは商品をいれるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むもの。 容リ法第二条では、以下のとおり定義されている。 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装( 商品の容器及び包 装自体が有償である場合を含む。 )であって、当該商品が費消され、又は当該 商品と分離された場合に不要になるものをいう。 *)H18年の法改正で、有料で提供されたレジ袋も法の対象とするために、“ 商品の容器及 び包装自体が有償である場合を含む ”が追加された。 即ち、有償で提供される容器包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は 包むもの、即ち商品と一体性を有するものとして提供される場合は、容器包装に該当する ことになった。 20 どんな容器包装が該当するのかを判断する目安は、 (1)中身が商品か (2)中身と分離した際に不要となるか (3)社会通念上、容器包装と考えられるか

◆容器包装の主な具体例◆ 容 器 の 例 ●お菓子、玩具、靴、家電製品などの空き箱 ●ポケットティッシュの袋 ●口紅やスティック糊の入れもの ●飲料や納豆などのマルチパック ●たばこなどのオーバーラップ ●スーパー、コンビニが販売時に出すレジ袋・紙袋 (有料のものを含む ※ ) ●デパート等が販売時に出す贈答用の箱 (有料のものを含む ※ ) ●トイレットペーパーなどの集積包装 ●カップ麺のシュリンクパック ●飲料パックのストローの袋、弁当の割箸の袋等 包 装 の 例 ●デパートなどの包装紙 (有料のものを含む※) ●スーパー等で販売される生鮮食品のトレイを包 むラップフィルム ●ハンバーガー・キャラメルなどを包む紙・フィルム ●板ガムやチョコレートの胴巻き ●書籍販売時に包装するカバー ※) 等 (有料のものを含む *商品全体を包むのに必要な最低面積の1/2を超えてい る包装材は対象です。野菜の結束用テープ・靴下の帯状 ラベルなど1/2以下のものは対象外になります。 社 会 通 念 上 、 容 器 又 は 包 装 で あ る と 考 え ら れ る も の ふた・キャップなど、容器や包装の一部に なっているもの ●容器の栓・ふた (カップ麺のふた・プリンのふた) ●キャップ(エアゾール缶のオーバーキャップ) ●シャンプーなどに付属するポンプや 引金式 のノズル ●中ぶた (液状の化粧品ボトルの中ぶた) ●容器の口のシール (チューブ入りの調味料の口のシールなど) 商品の保護または固定のために使われるもの、 ふたやトレイに準ずるもの ●部品用の型枠 ●クレヨンケースの中敷 ●発泡スチロール製の緩衝材 ●商品を包む柔らかいシート状およびネット状 のもの ●パックに入ったイチゴの表層面やバターの表 面を覆ったフィルムなど、ふたに準ずるもの ●ワイシャツを販売する際、形を保つ台紙 ※ 平成18年の容器包装リサイクル法の改正に伴い「容器包装」の定義が変更され、商品の容器及び包装自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることになりました。有償で提供される容 器又は包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち商品と一体性を有するものとして提供される場合には、「容器包装」に該当します。

1. 手紙やダイレクトメールを入れた封筒 2. クリーニングの袋 3. 商品券などを入れた袋 4. CD、DVDのケース 5. 楽器、カメラ等のケース 6. ラベル、ステッカー、シール、テープ類 7. にぎり寿司の中仕切り 22 法の対象とならない容器包装とは 容器包装の対象とならない理由は以下のとおりです。。 1.は中身が商品でない 2.3.は役務の提供に使われて いる (商品を入れたものではない) 4.5.は中身と分離した場合に不 要とならない 6.7.は社会通念上容器包装と判 断しない ・・・おもしろいですね。

本日の宿題

 容器包装リサイクルにおいて、特定事業者が支払う再 商品化委託費のうち PET ボトルの占める割合がかなり 低いのはなぜか、データによる根拠を示しつつ、あなた の見解を述べよ。 23

提出期限:次回講義日

講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと

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