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リサイクル工学特論
http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/ ~imai/recycle/recycle.html
第7回:H26年5月26日 今井 剛(環境共生系専攻)
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7)牛乳パックと紙製容器包装のリサイクル 紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く。)は、牛乳用 、清涼飲料用、酒類用などに使用されている。平成18年度の分別 収集実績量は、1.6万トンであり、分別収集を実施した市町村数は 、1,355となっている。 全国牛乳容器環境協議会によると、平成18年度の飲料用紙パッ ク出荷量は21.7万トンであり、そのうち一般家庭等で19.1万トン、自 動販売機、飲食店等で1.4万トン、学校給食で1.2万トン消費されて いる。 また、回収量は市町村回収、店頭回収、集団回収を合わせて4.8
万トンとなっており、再生用途としては、トイレットペーパー、ティッ シュペーパー、板紙などにリサイクルされている。 2
古紙の製紙原料以外の用途(固形燃料への利用が多い) 3
3.2.4 ガラスびんのリサイクル 1)ガラスびんの生産量とカレット利用率(その1) 4 ガラスびんリサイクル促進協議会より カレット利用率 = カレット使用量 ÷ ガラスびん生産量
3.2.4 ガラスびんのリサイクル 1)ガラスびんの生産量とカレット利用率(その2) 5 ガラスびんリサイクル促進協議会より カレット利用率 = カレット使用量 ÷ ガラスびん生産量
3.2.4 ガラスびんのリサイクル② R
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資源を大切に使おう !!
びんの軽量化が進んでいる びんを軽くすることで、使う資源を少なくする。 作るときや運ぶときにも省資源・省エネになり、 CO 2 排出量削減にもつながる。 R
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繰り返し使おう !!
容器は繰り返し使うのがベスト 洗ってくり返し使うリターナブルびんは飲料容器として、 最もムダがなく、環境にやさしい。 ビールびんでは99%が回収・再使用されている。 R
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資源にして 再び使おう !!
あきびんは砕いて再使用 1回だけ使うびんをワンウェイびんは、使い終わったら 砕いて、ほとんどが再びびんの原料(カレット)となる。 びん原料の90%以上が、カレット。 省資源・省エネ、CO2排出量削減に貢献している。 6
3.2.5 スチール缶、アルミ缶のリサイクル 1) スチール缶の消費量とリサイクル率 7 1 . 世界的な鉄鋼需要の拡大を背景に、鉄スクラップの需要が急速に拡大した。 その旺盛なスクラップ需要を背景に、缶スクラップの一部がシュレッダー 処理等されて、缶スクラップ以外の規格として流通したため、缶スクラップの 回収量として把握できないものがあった。 2 . 鉄スクラップ需給のタイトな状況下、市況が急騰、先高感によりスクラップ発生から 消費までのタイムラグが拡大した。
2) アルミ缶の消費量とリサイクル率 8 平成20年に再生地金とされたアルミ缶285,401トンはボーキサイトから 新たに造る場合に比べて405.2億MJ(電力換算で63.1億kWh:家庭用電力とし て計算すると1,420億円分)のエネルギーの節約になる。
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3.2.6 PETボトルのリサイクル 10
3.2.6 PETボトルのリサイクル(その2) 11
再生PET樹脂の用途別実績(2012年度) 12 PET to PETはまだ多いとはいえない。 シート(食品トレイ用など)、繊維(自動車などの内装材、 カーペット、カーテンなど)
ペットボトルリサイクル推進協議会HPより 13
3.2.8 リサイクルのコスト 14 ・分別収集、選別保管に伴う市町村の負担 市町村が負担する金額:約3000億円 容器包装リサイクル施行後の純増:380億円 ・特定事業者が支払う再商品化委託費の増加 分別収集・再商品化の効率化・合理化を推進し、社会的費用を抑制することが必要
本日の宿題
PET ボトルのリサイクルの将来のあり方についてデータ による根拠を示しつつ、意見を述べよ。 15
提出期限:次回講義日
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと
リサイクル工学特論
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第8回:H26年6月2日 今井 剛(環境共生系専攻)
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お知らせ
再来週の講義(第10回目:6/16)は出張の ため、以下の代替レポートの提出に代えさ せてください。
代替レポート課題(提出は6/23の講義時) 3年前の東日本大震災の際に発生した放射 能汚染の恐れのあるがれき等の災害廃棄物の 現時点での処理実態を調べた上で、今後とる べき方策を考察せよ。
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3.2.7 容器包装の識別表示と自治体の分別指導 「識別表示」は資源有効利用促進 法に基づき、義務化された 18 日本容器包装リサイクル協会 は分別基準を定めている 『プラスチック製容器包装』 ・容器包装以外の物が付着、混入し ていないこと ・プラスチック製のふた以外のふたが 除去されていること 『紙製容器包装』 ・濡れていないこと ・結束され、圧縮されていること 各市町村で分別のルールが定めら れ、そのルールに従って分別しなけ ればならない (表3.2-11)
分別収集及び再商品化の対象となる容器包装 19 ★ 分別収集の対象となる容器包装は8種類。その内4種類は特定事業者が再商品化の義務を負う。 特定事業者に再商品化の義務有り 特定事業者に再商品化の義務無し 金属 アルミ缶 スチール缶 容 器 包 装 廃 棄 物 ガラス 紙 ガラスびん 紙パック 段ボール その他紙 (無色、茶色、その他色に分別) (アルミニウムを使用したものは、 その他紙に分類される)) プラスチック PETボトル その他プラ ( ※ 食料品、清涼飲料、酒類) (発泡スチロールトレイを含む) ※「食料品」は、醤油、乳飲料等、その他調味料。「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。 「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、 かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。
容リ法の対象となる容器包装とは ★「容器」とは商品をいれるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むもの。 容リ法第二条では、以下のとおり定義されている。 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装( 商品の容器及び包 装自体が有償である場合を含む。 )であって、当該商品が費消され、又は当該 商品と分離された場合に不要になるものをいう。 *)H18年の法改正で、有料で提供されたレジ袋も法の対象とするために、“ 商品の容器及 び包装自体が有償である場合を含む ”が追加された。 即ち、有償で提供される容器包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は 包むもの、即ち商品と一体性を有するものとして提供される場合は、容器包装に該当する ことになった。 20 どんな容器包装が該当するのかを判断する目安は、 (1)中身が商品か (2)中身と分離した際に不要となるか (3)社会通念上、容器包装と考えられるか
◆容器包装の主な具体例◆ 容 器 の 例 ●お菓子、玩具、靴、家電製品などの空き箱 ●ポケットティッシュの袋 ●口紅やスティック糊の入れもの ●飲料や納豆などのマルチパック ●たばこなどのオーバーラップ ●スーパー、コンビニが販売時に出すレジ袋・紙袋 (有料のものを含む ※ ) ●デパート等が販売時に出す贈答用の箱 (有料のものを含む ※ ) ●トイレットペーパーなどの集積包装 ●カップ麺のシュリンクパック ●飲料パックのストローの袋、弁当の割箸の袋等 包 装 の 例 ●デパートなどの包装紙 (有料のものを含む※) ●スーパー等で販売される生鮮食品のトレイを包 むラップフィルム ●ハンバーガー・キャラメルなどを包む紙・フィルム ●板ガムやチョコレートの胴巻き ●書籍販売時に包装するカバー ※) 等 (有料のものを含む *商品全体を包むのに必要な最低面積の1/2を超えてい る包装材は対象です。野菜の結束用テープ・靴下の帯状 ラベルなど1/2以下のものは対象外になります。 社 会 通 念 上 、 容 器 又 は 包 装 で あ る と 考 え ら れ る も の ふた・キャップなど、容器や包装の一部に なっているもの ●容器の栓・ふた (カップ麺のふた・プリンのふた) ●キャップ(エアゾール缶のオーバーキャップ) ●シャンプーなどに付属するポンプや 引金式 のノズル ●中ぶた (液状の化粧品ボトルの中ぶた) ●容器の口のシール (チューブ入りの調味料の口のシールなど) 商品の保護または固定のために使われるもの、 ふたやトレイに準ずるもの ●部品用の型枠 ●クレヨンケースの中敷 ●発泡スチロール製の緩衝材 ●商品を包む柔らかいシート状およびネット状 のもの ●パックに入ったイチゴの表層面やバターの表 面を覆ったフィルムなど、ふたに準ずるもの ●ワイシャツを販売する際、形を保つ台紙 ※ 平成18年の容器包装リサイクル法の改正に伴い「容器包装」の定義が変更され、商品の容器及び包装自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることになりました。有償で提供される容 器又は包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち商品と一体性を有するものとして提供される場合には、「容器包装」に該当します。
1. 手紙やダイレクトメールを入れた封筒 2. クリーニングの袋 3. 商品券などを入れた袋 4. CD、DVDのケース 5. 楽器、カメラ等のケース 6. ラベル、ステッカー、シール、テープ類 7. にぎり寿司の中仕切り 22 法の対象とならない容器包装とは 容器包装の対象とならない理由は以下のとおりです。。 1.は中身が商品でない 2.3.は役務の提供に使われて いる (商品を入れたものではない) 4.5.は中身と分離した場合に不 要とならない 6.7.は社会通念上容器包装と判 断しない ・・・おもしろいですね。
本日の宿題
容器包装リサイクルにおいて、特定事業者が支払う再 商品化委託費のうち PET ボトルの占める割合がかなり 低いのはなぜか、データによる根拠を示しつつ、あなた の見解を述べよ。 23
提出期限:次回講義日
講義終了時に出席レポートの次に重ねて提出 注意事項:ホッチキスでとめないこと、 折り曲げないこと、すべてのページに記名のこと
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