1. - 日本容器包装リサイクル協会

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Transcript 1. - 日本容器包装リサイクル協会

【企業向け】
容器包装リサイクル制度 参考資料
[資料1] 容器包装リサイクル制度
【ご活用の手引き】
企業内での説明や研修資料としてご活用ください。
・章立て、ページ等は、適宜実施してください。
・出典(日本容器包装リサイクル協会)は、必ず記
載してください。
・シートごとに説明ポイントを下部に記載しています。
・協会HP掲載動画「容リ制度と事業者の役割」と一
緒に活用すると効果的です。
1
容器包装リサイクル制度
1.循環型社会構築のための法体系
目次
4.再商品化義務のある特定事業者
(1)持続可能な社会に向けて
(1)再商品化義務を負う特定事業者
(2)循環型社会形成推進のための法体系
(2)誰が再商品化義務を負うのか?
2.容器包装リサイクル制度の特徴
(3)委託・受託の関係
(1)法制定の背景
(4)再商品化義務の不履行
(2)法の目的、特徴
(5)帳簿記載の義務
(3)廃棄物の区分
(6)帳簿記載例
(4)家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合
5.再商品化委託料
(5)役割分担
(1)2つの再商品化委託料
(6)再商品化のしくみ
(2)再商品化実施委託料
3.対象となる容器包装
(1)容リ法における容器包装の定義
6.合理化拠出金制度
資金拠出制度の考え方と仕組み
(2)対象となる素材
(3)容器包装の主な具体例
2
(4)法の対象とならない容器包装
1.循環型社会構築ための法体系
(1)持続可能な社会に向けて
気候変動とエネルギー・資源
低炭素社会
温室効果ガス排出量
の大幅削減
気候変動と生態系
持続可能な社会
Sustainable Society
自然共生社会
自然の恵みの
享受と継承
循環型社会
3Rを通じた
資源循環
生態系と環境負荷
環境省、H20年5月「第2次循環型社会形成推進基本計画」より
3
(2)循環型社会形成推進のための法体系
環境基本法(H5年公布、最終改正H20年6月)
廃棄物処理の優先順位
を〔1〕発生抑制、〔2〕再
使用、〔3〕再生利用、
〔4〕熱回収、〔5〕適正処
分と明記
循環型社会形成推進基本法
(H13年1月施行)
廃棄物処理法
資源有効利用促進法
(S45年公布、最終改正H22年5月)
(H13年4月施行)
個別物品の特性に応じたリサイクル法
グリーン購入法
(H13年4月施行)
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
法
H
25
年
4
月
施
行
)
)
H
17
年
1
月
本
格
施
行
小
型
家
電
(
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
(
H
14
年
5
月
施
行
)
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
(
H
13
年
5
月
施
行
)
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
(
H
13
年
4
月
施
行
)
容
器
包
リ装
サ
イ
ク
ル
法
(
月H行(
改 18 、 H
7
正年H
12 年
法6 制
全月年定
面改4
月、
施正全H
9
行、
H面年
) 20 施 4
年行月
4、施
リ
サ
イ
ク
ル
4
2.容器包装リサイクル制度の概要
(1)法制定の背景
背景は、最終処分場、60%、そしてドイツ。
• 制定当時、一般廃棄物の最終処分場(埋立地)が何も対応
しなければ7~9年で溢れてしまう状況でした。
• 家庭から出るごみの約60%(容積比)が容器包装であった
ため、「これを何とかしよう」となりました。
• ドイツでは1991年(容リ法ができる4年前)から容器包装のリ
サイクルを実施しており、国際的に遅れをとるわけにはいき
ませんでした。
5
(2)法の目的、特徴
• 家庭から一般廃棄物として排出される容器包
装廃棄物のリサイクル制度を構築することによ
り、一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図
ることを目的としている。
• 消費者は「分別排出」し、市町村は「分別収集」
し、事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務
を負う(拡大生産者責任の導入)という各々の
役割分担が明確化されている。
6
(3)廃棄物の区分
廃
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類等、政令で定める20種類の廃棄物
特別管理産業廃棄物: 原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染
性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの
棄
一般廃棄物
(産業廃棄物以外の廃棄物)
容リ法が対象とする容器包装は
ここに含まれる
ごみ
家庭系ごみ: 家庭から排出される廃棄物
事業系ごみ: 事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物
物
し尿
特別管理一般廃棄物(家電製品に含まれるPCBや感染性一般廃棄物)
7
(4)家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合
(平成24年度・容積比)
紙類
1 3 .1 %
容器包装以外
4 6 .2 %
容器
包装
5 3 .8
%
プ ラ スチッ ク
類
3 6 .5 %
ガラ ス類
1 .3 %
その他 金属類
0 .1 % 2 .9 %
8
(出典:環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」)
(5)役割分担
消費者・市町村・事業者の協力によるリサイクルシステムです。
※拡大生産者責任
(EPR)
出典:環境省ホームページ
9
EPR(Extended Producer Responsibility )
(拡大生産者責任)
OECD(経済開発協力機構)が定義した用語。容器包装
を含む製品の設計・製造に最も影響を与える生産者に
対し、物理的・金銭的責任を当該製品の廃棄後まで全
面的若しくは部分的に拡大する環境政策の手法。
日本においても、容リ法の施行により、従来自治体が
行っていた容器包装廃棄物の処理の責任の一部が事業
者サイドに移動したことで、EPRが導入された。
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【参考】 欧州各国の容器包装リサイクル制度比較表
日本
ドイツ
フランス
日本容器包装リサイクル
協会
DS企業(DSD他9社)
エコ・アンバラージュ
実施者
自治体
DS企業
自治体
費用
自治体(税金)負担
事業者負担
80%は事業者負担
残りは自治体(税金)負担
実施者
容リ協会
DS企業
自治体
義務履行期間
分別収
集・選別
リサイクル
費用
事業者負担
事業者負担
※有価取引されているも
ののみ対象としているの
で、費用負担なし
売却益取
得者
自治体
DS企業
自治体
出典:農林水産省ホームページ 食品容器包装のリサイクルに関する懇談会 第5回(平成26年6月25日)資料から抜粋
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(6) 再商品化事業のしくみ
消 費 者
●容器包装 のついた
商品の販売
特定事業者(容器メーカーや食品メーカー等)
●拠出委託料金
の支払い
●商品を消費した後の
容器包装を分別排出
¥
●再商品化実施
委託料金の支払い
全国の商工会議所・
商工会に業務委託
¥
●有償分の市町村へ拠出
(指定法人)
公益財団法人
日本容器包装リサイクル協会
●合理化分の
¥ ¥ 市町村への拠出
<協会はコーディネーター役>
●選定
●市町村負担分
(小規模事業者分)
の支払
●容器包装
を分別収集
市 町 村
¥
●再商品化委託契約
●再商品化
●有償入札分 委託料の支払い
●引取契約の締結
¥
●再商品化実施契約
¥
●入札
●分別収集物の引渡し
再商品化事業者
●再商品化製品の販売
再商品化製品
利用事業者
●リサイクルの実施
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3.対象となる容器包装
(1)容リ法における容器包装の定義
★「容器」とは商品をいれるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むもの。
容リ法第二条では、以下のとおり定義されている。
この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包
装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該
商品と分離された場合に不要になるものをいう。
*)H18年の法改正で、有料で提供されたレジ袋も法の対象とするために、“商品の容器及
び包装自体が有償である場合を含む”が追加された。
即ち、有償で提供される容器包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は
包むもの、即ち商品と一体性を有するものとして提供される場合は、容器包装に該当する
ことになった。
どんな容器包装が該当するのかを判断する目安は、
1)中身が商品か
2)中身と分離した際に不要となるか
3)社会通念上、容器包装と考えられるか
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(2)対象となる素材
★分別収集の対象となる容器包装は8種類。その内4種類は特定事業者が再商品化の義務を負う。
特定事業者に再商品化の義務有り
容
器
包
装
廃
棄
物
特定事業者に再商品化の義務無し
PETボトル
(※食料品、清涼飲料、酒類)
プラスチック
その他プラ
(発泡スチロールトレイを含む)
ガラス
ガラスびん
(無色、茶色、その他色に分別)
紙パック
紙
(アルミニウムを使用したものは、
その他紙に分類される))
段ボール
その他紙
金属
アルミ缶
スチール缶
※「食料品」は、醤油、乳飲料等、その他調味料。「乳飲料」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」および「乳飲料」をさす。
「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、
かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)」をさす。
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(3)容器包装の主な具体例
容
器
の
例
●お菓子、玩具、靴、家電製品などの空き箱
●ポケットティッシュの袋
●口紅やスティック糊の入れもの
●飲料や納豆などのマルチパック
●たばこなどのオーバーラップ
●スーパー、コンビニが販売時に出すレジ袋・紙袋
(有料のものを含む※)
●デパート等が販売時に出す贈答用の箱
(有料のものを含む※)
●トイレットペーパーなどの集積包装
●カップ麺のシュリンクパック
●飲料パックのストローの袋、弁当の割箸の袋等
包
装
の
例
●デパートなどの包装紙(有料のものを含む※)
●スーパー等で販売される生鮮食品のトレイを包
むラップフィルム
●ハンバーガー・キャラメルなどを包む紙・フィルム
●板ガムやチョコレートの胴巻き
●書籍販売時に包装するカバー (有料のものを含む
※)等
*商品全体を包むのに必要な最低面積の1/2を超えてい
る包装材は対象です。野菜の結束用テープ・靴下の帯状
ラベルなど1/2以下のものは対象外になります。
出典:経済産業省ホームページ「容器包装に関する基本的な考え方」より
社
会
通
念
上
、
容
器
又
は
包
装
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
ふた・キャップなど、容器や包装の一部に
なっているもの
●容器の栓・ふた
(カップ麺のふた・プリンのふた)
●キャップ(エアゾール缶のオーバーキャップ)
●シャンプーなどに付属するポンプや 引金式
のノズル
●中ぶた (液状の化粧品ボトルの中ぶた)
●容器の口のシール
(チューブ入りの調味料の口のシールなど)
商品の保護または固定のために使われるもの、
ふたやトレイに準ずるもの
●部品用の型枠
●クレヨンケースの中敷
●発泡スチロール製の緩衝材
●商品を包む柔らかいシート状およびネット状
のもの
●パックに入ったイチゴの表層面やバターの表
面を覆ったフィルムなど、ふたに準ずるもの
●ワイシャツを販売する際、形を保つ台紙
※平成18年の容器包装リサイクル法の改正に伴い「容器包装」の定義が変更され、商品の容器及び包装自体が有償である場合も「容器包装」に含まれることになりました。有償で提供される容
器又は包装であっても、それと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち商品と一体性を有するものとして提供される場合には、「容器包装」に該当します。
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(4)法の対象とならない容器包装
対象でない容器包装の代表事例は以下のとおりです。
対象でない具体的事例
理由
手紙やダイレクトメールを入れた封筒 中身が商品でないため。
クリーニングの袋
商品券を入れた袋
CD、DVDのケース
楽器、カメラ等のケース
ラベル、ステッカー、シール、テープ類
にぎり寿司の中仕切り
役務の提供に使われているため。
(商品を入れたものではないため)
中身と分離した場合に、不要とならない
ため。
社会通念上、容器包装とは判断しない
ため。
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4.再商品化義務のある特定事業者
(1)再商品化義務を負う特定事業者
① 特定容器利用事業者
⇒販売する商品に特定容器を用いる事業者
(特定容器入りの商品を輸入する場合も含む)
② 特定容器製造等事業者
⇒特定容器を製造する事業者
(特定容器入りの商品を輸入する場合及び特定容器の輸入を含む)
③ 特定包装利用事業者
※ 小規模事業者は適用除外。
商業・サービス業(A)
製造業等(A以外)
業種
卸売業、小売業、輸入業、
飲食店、サービス業
農林漁業、学校法人、宗教法人等
年間売上高
7千万円以下
2億4千万円以下
常時使用の従業員数
かつ5名以下
かつ20名以下
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(2)誰が再商品化義務を負うのか?
<一般的な場合> 対象となる容器包装を新たに使用した事業者が再商品化義務を負う
容器の製造・販売者
商品の製造・販売者
容器製造
義務
容器利用
義務(飲料)
容器
弁当
容器
ドリンク工場
(飲料メーカー)
小売業者
消費者
容器利用
義務(レジ袋)
( びん、PETボトル、
弁当容器、レジ袋 )
容器製造工場
(卸売業)
飲料類
卸問屋
小売店・
コンビニなど
レジ袋
容器利用
義務(弁当)
弁当工場
(食品メーカー)
弁当
容器利用
義務(惣菜の
トレーや容器、
レジ袋)
惣菜の
トレーや
容器、レジ袋
スーパーの
バックヤードで
作られる惣菜
スーパー
家庭から排出された
容器・包装廃棄物
(再商品化・リサイクル)
レジ袋
惣菜
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(3)委託・受託の関係
製造事業間、利用事業者間における委託・受託の関係は、
新たに容器を製造または利用した受託者から、委託者に再商品化義務は移転します。
【利用における委託・受託関係】
容器の形状や中味を小売店が指定する場合
容器製造義務は?容器利用義務は?
(下請け)
ドリンク工場
ドリンク工場
【製造における委託・受託関係】
(飲料)
容器利用
義務
小売店
(飲料)
容器利用
義務
(商品の販売者)
指示
指示
(下請け)
容器製造工場
容器製造工場
(飲料)
容器製造
義務
ドリンク工場
(飲料)
容器製造
義務
容器製造工場
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(4)再商品化義務の不履行
容リ法第十九条、第二十条、第四十六条による規定
1.主務大臣による指導・助言 4.主務大臣による命令
⇓
2.主務大臣による勧告
⇓
5.百万円以下の罰金
⇓
3.主務大臣による公表
※再商品化義務履行
に時効はありません。
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(5)帳簿記載の義務
帳簿は、再商品化義務量算出の基となると同時に、義務履行
の証明ともなるものです。
そのため、ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック
製容器包装を利用したり、製造等する特定事業者は、帳簿を備
え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容
器について1年ごとに記載し、5年間保存することが義務づけら
れています。(容リ法第38条)
なお、主要記載事項については主務省令第30条で定められて
います。
※帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しな
かった場合は、20万円以下の罰金と定められています。
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(6)帳簿記載例
【記載の手順】
出典:経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/kaisei/chobo.xls
4.特定容器を用いた商品ごとに
1.容器製造・利用区分ごとに
5.特定容器の単位重量・年度販売個数の把握
2.容器包装区分ごとに
6.特定容器の輸出量・自ら又は委託回収量・
3.特定容器を用いる事業が属する業種(用途)ごとに
事業活動による費消量の把握
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5.再商品化委託料
(1)2つの再商品化委託料
再商品化義務を有する特定事業者が、指定法人ルートで再商品化を実施するために
指定法人(容リ協会)に支払う委託料。
再商品化委託料は2種類あります
●再商品化実施委託料
→リサイクルの実施に伴う委託料。
特定事業者
再商品化事業
リサイクル協会
再商品化
再商品化委託料
実施委託料
再商品化事業者
●拠出委託料
→「市町村への資金拠出制度(容リ法第10条の2)」に伴う委託料。
特定事業者
リサイクル協会
拠出委託料
市町村
合理化拠出金
特定事業者は①②両方を支払うことで再商品化の義務を履行したとみなされます。
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(2)再商品化実施委託料
市町村が収集しても、「逆有償」で処理せざるを得ないものを
再商品化(リサイクル)するために必要な経費として使われます。
(再商品化事業者に支払われる再商品化委託費用・容リ協会経費ほか)
基本的な仕組み(逆有償)~プラスチック製容器包装の事例~
②委託料金
(例 :50,000円/トン)
①販売した料金
(例 :15,000円/トン)
再商品化にかかる費用+利益
(例 :65,000円/トン)
特定事業者が負担
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6.合理化拠出金制度
資金拠出制度の考え方と仕組み
制定の趣旨
社会全体としてリサイクルの合理化・効率化に取組むという考えに基づき、リサイクル
の効率化が図られた場合は、その成果を市町村と事業者の双方が享受する考え方で、
事業者から市町村に資金を拠出する。(平成20年4月から制度開始)
イメージ
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