債 権 法 の 構 造 (不当利得:条文別)

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「不 当 利 得」 の 構 造
不当利得
債権
第703条 不当利得の要件と効果
第一章 総則
第704条 悪意の受益者の返還義務
第二章 契約
第705条 非債弁済
第三章 事務管理
第706条 期限前の弁済
第四章 不当利得
第707条 他人の債務の弁済
第五章 不法行為
第708条 不法原因給付
第703条 不当利得の返還義務
•
法律上の原因なく他人の財産又は労務に
よって利益を受け、そのために他人に損失を
及ぼした者(以下この章において「受益者」と
いう。)は、その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
第704条 悪意の受益者の返還義務
•
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を
付して返還しなければならない。この場合に
おいて、なお損害があるときは、その賠償の
責任を負う。
第705条 債務の不存在を知って
した弁済
•
債務の弁済として給付をした者は、その時
において債務の存在しないことを知っていた
ときは、その給付したものの返還を請求する
ことができない。
第706条 期限前の弁済
•
債務者は、弁済期にない債務の弁済として
給付をしたときは、その給付したものの返還
を請求することができない。ただし、債務者が
錯誤によってその給付をしたときは、債権者
は、これによって得た利益を返還しなければ
ならない。
第707条 他人の債務の弁済
• 1 債務者でない者が錯誤によって債務の弁
済をした場合において、債権者が善意で証書
を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又
は時効によってその債権を失ったときは、そ
の弁済をした者は、返還の請求をすることが
できない。
• 2 前項の規定は、弁済をした者から債務者
に対する求償権の行使を妨げない。
第708条 不法原因給付
•
不法な原因のために給付をした者は、その
給付したものの返還を請求することができな
い。ただし、不法な原因が受益者についての
み存したときは、この限りでない。
不当利得とは
• 不当利得は、正当な理由なく利得を得た者が、
そのために損失を受けた者に対して利得の
償還をする制度(703条)
• 不当利得は、公平の原則から見てその利得
が不等な場合に損をした者に返させようとい
う制度。
不当利得の成立要件
•
•
•
•
他人の財産・労務によって利益を受ける者
がいる
法律上の原因がないのに利得があること
その利益によって他人が損をしている
利得と損失の間に因果関係がある
不当利得の一般的成立要件
• 1.他人の財産または労務によって利益を受
けたこと(受益)
• 2.他人に損害を与えたこと
• 3.受益と損失との間に因果関係があること
• 4.法律上の原因がないこと
不当利得の類型
• 1.侵害利得
– 物が本来その帰属すべき権利者にではなく、無権限者に
よって使用・収益・消費・処分などがされた場合に利益を
金銭で償還させる場合。
• 2.給付利得
– 一定の法律上の原因の存在を前提として給付がなされた
がその前提が存在しなかった場合。
• 3.支出利得
– 本来他人の負担に属するべき費用を負担し、または債務
を弁済する場合にその立替支出の返還を求める場合。
不当利得の効果
• 受益の返還
– 可能な場合は原物返還
– 善意の受益者
• 現存利益 利益の存する限度(703条)
– 悪意の受益者
• 利息支払義務、損害賠償義務
非債弁済
•
•
•
1.債務が存在しないのに存在すると思って
弁済した場合
2.期限前の弁済
3.他人の債務の弁済
不法原因給付
• 給付が法律上の原因を欠くため本来ならば
不当利得返還請求権が成立する場合でも、
不法の原因のための給付であるときは、原則
として返還請求をすることができない(708条
本文)。
• 例:賭博で負けて支払った金銭(90条違反)
• 立法趣旨:クリーン・ハンドの原則