後期高齢者医療制度 (長寿医療制度)

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1
長寿医療制度(平塚市版)
2
75歳以上の高齢者
約1割 1300万人
日本の総人口
1億2770万人
3
日本の総医療費 内訳
約1億1470万人
約22兆円
約1300万人
約11兆円
日本の医療費総額=約33兆円
75歳以上の高齢者にかかる医療費=約11兆円
4
10人の人で100万円
を使うとすると
9人で67万円
1人で
33万
75歳以上
の高齢者
5
2005年データ
一人あたり年間 医療費
75歳未満
20万3000円
75歳以上 84万2500円
6
7
国民医療費・高齢者医療費の見通し
高齢者
医療費
国
民
総
医
療
費
10.8兆円
33
兆
円
国
民
総
医
療
費
16兆円
25兆円
56
兆
円
44
兆
円
2006年
国
民
総
医
療
費
2015年
2025年
8
昭和50年頃
現在
約20年後
大
丈
夫
か
?
9
① 高齢者と若年者の費用負担と給付の関係を
明確にする
・ 現役世代の負担に歯止めをかける
・ 高齢者間での公平を期す
・ 低所得層の負担を軽減
②財政運営の明確化と安定化を図る
・ 国保の地域間格差を改善し、自治体の財政破綻の救済
・ 国保の保険料は市町村による格差が大きく、最大5倍の
開きがあった
③75歳以上の高齢者の心身の特性や生活実態等
を踏まえて、独立した医療制度
・ 医療水準を落とさずムダを排す
国民皆保険制度の維持
10
長寿医療保険の財源
高齢者の
保険料
現役世代
の保険料
(4割)
公費
(5割)
11
12
長寿医療 保険料の算定
単身世帯 年金所得153万のみの場合
所
得
割
額
均
等
割
額
1,530,000 ー 1,200,000 ー 330,000 = 0
(年金基礎控除) (市民税基礎控除)
所得割り保険料率
神奈川県の場合
= 7.45%
→
0×7.45% = 0
所得割り なし
1,530,000 ≦ 1,680,000
7割軽減
神奈川県の均等割り額 = 39,860
39,860×0.3=11,958
均等割り 11,950
0(所得割)+11,950(均等割)= 11,950(年額)
月額 約 1,000 円 13
国民健康保険料の算定
単身世帯 年金所得153万のみの場合
所
得
割
額
1,530,000 ー 1,200,000 ー 330,000 = 0
(年金基礎控除) (市民税基礎控除)
所得割り保険料率
神奈川県の場合
= 6.42%
1,530,000 ≦ 1,680,000
均等割額 1人あたり 31,200
→
0×6.42% = 0
所得割り なし
7割軽減
31,200×0.3=9,360
平等割額 1世帯あたり 23,400 23,400×0.3=7,020
0(所得割)+9,360(均等割)+7,020(平等割)
=16,380(年額)
月額 1,365 円 14
長寿医療 保険料の算定
夫婦ともに75歳以上 年金額 夫153万 妻79万の場合
夫 153万ー120万ー33万=0
39,860×0.3(7割軽減)≒11,950
妻 79万ー120万ー33万=ー74万
39,860×0.3(7割軽減)≒11,950
所得割 0
均等割 11,950
所得割 0
均等割 11,950
夫婦 11,950+11,950=23,900(年額)
15
国民健康保険 保険料の算定
夫婦ともに75歳以上 年金額 夫153万 妻79万の場合
夫 153万ー120万ー33万=0
31,200×0.3(7割軽減)=9,360
妻 79万ー120万ー33万=ー74万
31,200×0.3(7割軽減)=9,360
所得割 0
均等割 9,360
所得割 0
均等割 9,360
世帯
23,400×0.3(7割軽減)=7,020
平等割 7,020
夫婦 9,360+9,360+7,020=25,740(年額)
長寿医療保険の場合
23,900(年額)
16
夫婦別制度 保険料の算定
夫75歳 妻70歳 年金額 夫153万 妻79万の場合
夫 長寿 153万ー120万ー33万=0
39,860×0.3(7割軽減)≒11,950
妻 国保
所得割 0
均等割 11,950
79万ー120万ー33万=ー74万
所得割 0
31,200×0.3(7割軽減)=9,360
均等割 9,360
23,400×0.3(7割軽減)=7,020
平等割 3,510
経過措置として、さらに5割軽減
夫婦 11,950+9,360+3,510=24,820(年額)
夫婦とも国保の場合25,740(年額)
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長寿医療 保険料の算定
夫75歳 妻70歳 年金額 夫208万 妻79万の場合
夫 長寿 208万ー120万ー33万=55万
55万×7.45% ≒40,970
39,860
軽減なし
所得割 40,970
均等割 39,860
妻 国保 79万ー120万ー33万=ー74万 所得割 0
31,200×0.8(2割軽減)=24,960
均等割 24,960
23,400×0.8(2割軽減)=18,720
平等割 9,360
経過措置として、さらに5割軽減
夫婦 40,970+39,860+24,960+9,360=115,150(年額)
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国民健康保険 保険料の算定
夫75歳 妻70歳 年金額 夫208万 妻79万の場合
夫
妻
208万ー120万ー33万=55万
55万×6.42%= 35,310
所得割 35,310
31,200×0.8(2割軽減)=24,960
均等割 24,960
79万ー120万ー33万=ー74万
所得割 0
31,200×0.8(2割軽減)=24,960 均等割 24,960
世帯 23,400×0.8(2割軽減)=18,720 平等割 18,720
夫婦 35,310+24,960+24,960+18,720=103,950(年額)
夫-長寿医療 妻-国保の場合
115,150(年額)
19
単身 年金所得
153万のみの場合
長寿 11,950(年額)
国保 16,380(年額)
夫婦とも75歳以上
夫153万 妻79万
長寿 23,900(年額)
国保 25,740(年額)
夫75歳 妻70歳
夫153万 妻79万
長寿 24,820(年額)
国保 25,740(年額)
夫75歳 妻70歳
夫208万 妻79万
長寿 115,150(年額)
国保 103,950(年額)
×
20
新聞記事
『医療費の増加分は誰かが負担しなければならない。具体的な代
替案も示さずに、廃止を叫ぶだけでは無責任』(産経 5/7)
『制度を「元に戻せ」と言うだけでは、問題は解決しない。・・・いま
でも厳しい国保の財政が維持できるとは思えない。・・・・現役世代
の負担が際限なく膨らみかねない』(朝日 5/24廃止法案に)
『とりあえず、従来の老人保健制度を復活させるという。これでは、
あまりにも無責任ではないか。・・・・・2000年の医療制度改革で参
院が関連法案を可決した際、共産党を除く各党で「早急に新たな
高齢者医療制度を創設せよ」との付帯決議を採択している。・・・利
点は適切に評価してさらに磨き、欠点を迅速に改めていくべきであ
ろう。』(読売 5/24廃止法案に)
『調査対象183市区町村試算した2196世帯のうち、7割にあたる
1612世帯で保険料が減っていた』(読売 5/29)
21
いい加減な民主・共産
・平成8年 小沢ー新進党 新しい老人保険制度に言及
・平成8年 菅厚生大臣(当時)国保保険料の年金天引き
を発言
・平成15年 小沢ー自由党 70歳以上の高齢者の独立
した医療制度を創るべき
・平成18年 民主党マニフェスト 新たな医療制度を創
設を掲げる
共
産
党
2000年の付帯決議に反対、老人保健制度維持の
ため現役世代の負担を投入し続け、現役世代の
「姥捨て山」→社会保障制度そのものが破綻に
22
与党の保険料軽減策の骨子
1、保険料の軽減措置(2009年度以降)
① 被保険者全員が年収80万以下の世帯
均等割を9割軽減に
夫婦とも年金所得79万円の場合
39,860×0.3×2 ≒23,910(年額)
一人 約1,000円
39,860×0.1×2 ≒7,970(年額)
一人 約330円
23
② 年金収入153万~210万程度の人の所得割額
50%程度軽減
例)年金額208万円の場合
(208万ー153万)×7.45%=40,975(所得割額)
さらに半額
20,487
24
2、保険料の軽減措置(2008年度)
① 被保険者全員が年収80万以下の世帯
均等割を8.5割軽減に
(8月までの納付で終わり)
例)夫婦とも年金所得79万円の場合
39,860×0.3×2 ≒23,910(年額)
月額 約2,000円
39,860×0.15×2 ≒11,950(年額)
月額 約1000円
② 年金収入153万~210万程度の人の所得割額
一律50%軽減
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政府・与党の改善策骨子
夫の年金収入(年間)
妻の年金収入
135万円以下
80万円以下
均
等
割
所
得
割
80万円超
~168万円
減額割合
2008年度
2009年度
9割
8割5分
7割
168万円超
~192.5万円
5割
192.5万円超
~238万円
2割
153万円以下
負担 0
153万円超
~168万円
168万円超
~173万円
173万円超
~192.5万円
192.5万円超
~210万円程度
原則
一律
50%
50%
程度
所得に応じて
軽減率を変え
ることも検討
26
3、年金からの天引き
① 国保の保険料を確実に納付していた人は、
申し出により口座振替も可能に
② 世帯主に扶養され年金収入180万円未満の
人は申し出により世帯主による保険料納付の
肩代わりが可能に
サラリーマンの息子に扶養されている人は
息子が代わりに納付できる
③ 国保加入の65~74歳の保険料納付も同上
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【資格証明書】
相当な収入があるのに保険料を納めない悪質な
人に限り運用する
【今後の検討課題】
①保険料軽減の判定基準を世帯単位から個人単位へ
②年金からの保険料天引きの免除対象(現行は年額18
万円未満)の拡大
③70~74歳の窓口負担を08年度に引き続き1割
に据え置き
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夫153万 妻79万の場合
夫
153万ー120万ー33万=0
39,860×0.3(7割軽減) ≒11,950
妻
所得割
0
均等割 11,950
所得割
0
均等割 11,950
39,860×0.3(7割軽減) ≒ 11,950
夫婦 11,950+11,950=23,900(年額)
79万ー120万ー33万=ー74万
夫232万 妻0の場合
夫
232万ー120万ー33万=79万
79万×7.45%=58,885
39,860×0.8(2割軽減)=31,888
所得割 58,885
均等割 31,888
39,860×0.8(2割軽減)=31,888
所得割
0
均等割 31,888
妻
夫婦 58,885+31,888+0+31,888=122,661(年額)
29