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資料6 参考資料
参考資料
参考1
「Open DATA METI」サイト
○平成25年1月末からオープンデータのための特別サイト「Open DATA METI」(β版)
( http://datameti.go.jp/ )を公開。
• 経済産業省保有データのオープンデータを実践するための試験データカタログサイト。
• データの利活用・普及がより促進されるよう、オープンデータの実践を通じて、データを利用しやすい条件、公開方法、
データ形式等について試行錯誤を経ながら検討を行う。
• 検討に当たっては、企業、個人等のユーザからの意見等も募集。
各データセットごとにCCラ
イセンスを付加することで、
ユーザの利用条件を分か
りやすく提示。
データを集約し
カタログ化
開設1ヵ月後の進捗状況
 訪問回数
約9,500回
 ダウンロード数 約2,000回
 掲載データ数
150データセット
公開データやコンテンツは順次拡充
現在の登録データ
 白書等 エネルギー白書、中小企業白書、通商白書
 統計
工業統計調査、商業統計調査、商業動態統計調査、
総合エネルギー統計、知的財産活動調査 など
1
利用規約(抄)
利用規約(抄)
「Open DATA METIサイト(α版)」(http://datameti-alpha.go.jp//以下のディレクトリにおいて展開されるウェブサイト。以下、「当サイト」とい
う。)の利用に際しての規約を掲載しています。
当サイトでは、経済産業省(以下「当省」という。)が所管する情報の提供サービス(以下「サービス」という。)を行っています。当サイトをご利用
の際には本規約に従っていただくようお願いいたします。また、サービスのご利用をもって本規約の内容を承諾頂いたものとみなします。本規
約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに変更されることがありますので、サービスのご利用に際しては、本ページで利用規約の最新の
内容をご確認下さい。
1.サービスの利用
(略)当サイトでは、本取組を進めるためのサービスを提供しています。これらのサービスを通じて、例えば次のような成果を期待しています。
個々の提供情報の利用条件を明記することで、対象情報の迅速な二次利用の実現
ユースケースを紹介することで、現行ビジネスの効率化や新ビジネスの創出へ寄与
4.知的財産権の取り扱い
当サイトの内容(掲載されている情報を含む。)に存在する著作物の著作権は、注があるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表
示 2.1(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)のもとでライセンスされています。各著作物の利用にあたっては、別途定める当サイ
トの「クレジットの表記方法」を御参照ください。
5.免責事項について
(ア)当省では、当サイトに掲載する情報について様々な注意を払って掲載しておりますが、その内容の完全性・正確性・有用性・安全性等に
ついては、いかなる保証を行うものでもありません。また当サイトに掲載されている情報は、当省の活動に関する情報の一部であって、その
全てを網羅するものではありません。サービスを利用したこと、利用できなかったこと、サービスに掲載されている情報に基づいて利用者が
下した判断および起こした行動によりいかなる結果が発生した場合においても、当省はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。
(イ)当サイト上の全ての掲載情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、当サイト上の全ての掲載情報について、事前に予告することな
く名称や内容等の改変や削除、サービスの停止を行うことがあります。また、当サイトのアドレスは、トップページを含めて事前に予告するこ
となく変更する場合があります。当サイト上の掲載情報の改変・削除や当サイトのアドレス変更により発生するリンク切れ等表示に関わる不
具合その他一切の影響や利用者の皆様に発生する損害について、当省はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。
(ウ)当省は当サイトの保守、火災・停電その他の自然災害・ウィルスや第三者の妨害行為等による不可抗力によって当サイトによるサービスが
停止したことに起因して利用者に生じた損害につき、一切責任を負うものではありません。
(エ)当省は、当サイトからリンクされているサイト(以下、「リンク先サイト」と言う。)について、その掲載情報の正確性、合法性等を保証するもの
ではありません。万一、リンク先サイトの利用につき問題が生じた場合、その責任はリンク先サイトが負っていますので利用者ご自身の責任
で対処してくださるようお願いいたします。
2
クレジットの表記方法
クレジットの表記方法(案)
「Open DATA METIサイト(α版)」(http://datameti-alpha.go.jp//以下のディレクトリにおいて展開されるウェブサイト。以下、
「当サイト」という。)の内容(掲載されている情報を含む。)に存在する著作物の著作権は、注があるものを除いて、クリエ
イティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)のもとでライセンスされていま
す。各著作物の利用にあたっては、以下を御参照ください。
 ライセンスされている著作物を改変せずにそのまま複製して利用されるときは、以下のクレジットを記載してください。
[ライセンスされている著作物のタイトル]、経済産業省[その他の著作権者]、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表
示 2.1(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
 ライセンスされている著作物を改変して利用されるときは、以下のクレジットを記載してください。
この[作品・アプリ・データベース等]は以下の著作物を改変して利用しています。[ライセンスされている著作物のタイ
トル]、経済産業省[その他の著作権者]、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
 なお、ライセンスのURLは文字で記載するのではなく、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1」の文字部分な
どにハイパーリンクを貼る方法で提供することも可能です。
 「その他の著作権者」は以下のようになります。
データセットのグループ名
中小企業白書
著作権者名
中小企業庁
3
Open DATA METIのアクセスログ
期間:平成25年1月29日~3月7日
訪問数:11,172件
うち 新規訪問
8,465件(75.8%)
モバイル利用
1,538件(13.8%)
ソーシャルメディア経由 1,739件(15.6%)
データダウンロード数 :2,080
(ダウンロードが多かったデータ)
• エネルギーバランス(2011年度)
• エネルギー需給実績(2011年度)
• 通商白書2012
• 中小企業実態基本調査(2010年度)
• 工業統計調査(2010年)
訪問があった地域
(色が濃い程訪問数が多い地域)
4
参考2
経済産業省公開データの棚卸し①
 HP公開データの棚卸しを、本省、外局、地方局、所管独立行政法人について実施中。
対象データ
 まとまりのあるデータが比較的二次利用しやすいものと捉え、下記を棚卸の対象として整理。
 次の情報は対象外。
 ニュースリリース等の非固定的・断片的なデータまとめられたドキュメント
 審議会・研究会の各会議資料(報告書等のとりまとめ資料は対象)
 個々の入札・公募情報(支出や契約の結果のリストは対象)
 調査項目は次のとおり
分類、データ名、区分、種類、形式、更新頻度、作成部署名、階層、最終更新日、代表URLなど
棚卸し件数
1.経済産業省(外局含む) 総数:4,545件
分類
件数
分類
件数
1.経済産業
702 7.中小
916
2.対外経済
311 8.地域
412
区分
①公共機関そのものに関するデータ
統計・数値
白書※
3.ものづくり
294 9.エネルギー
5.流通
6.サービス
201 10.環境
64 11.安全・安心
150 12.その他
249
6
545
報告書等
4.情報
データ種類
件数
3,873
382
457
111
パンフレット
174
リスト
243
件数
684
②申請・届出等で収集しているデータ
44
③経産省等で観測しているデータ
15
④経産省等が認定する資格情報
12
⑤経産省等で調査を行っているデータ
37
⑥経産省等で調査を行っている統計データ
93
⑦行政活動等において生成されるデータ
8
⑧経産省等が作成するドキュメントデータ
3,652
※ ものづくり白書、中小企業白書、エネルギー、通商白書に加え、貿易動向データベース、特許行政年次白書もカウント
5
経済産業省公開データの棚卸し②
2.地方局 総数:2,125件
分類
件数
分類
データ種類
区分
件数
1.経済産業
975 7.中小
124
統計・数値
2.対外経済
63 8.地域
175
白書
232
報告書等
3.ものづくり
138 9.エネルギー
4.情報
45 10.環境
5.流通
30 11.安全・安心
6.サービス
57 12.その他
160
件数
203
0
1240
367
リスト
315
41
85
3.所管独立行政法人※ 総数: 2,325件
分類
1.経済産業
2.対外経済
3.ものづくり
4.情報
件数
分類
678 7.中小
441 8.地域
23 9.エネルギー
399 10.環境
5.流通
0 11.安全・安心
6.サービス
0 12.その他
※ 現在調査中のため今後件数は増加する予定
区分
0
47
0
96
265
532
②申請・届出等で収集しているデータ
83
③経産省等で観測しているデータ
6
④経産省等が認定する資格情報
0
⑤経産省等で調査を行っているデータ
9
22
⑧経産省等が作成するドキュメントデータ
1323
統計・数値
白書
報告書等
①公共機関そのものに関するデータ
件数
118
2
1297
150
⑦行政活動等において生成されるデータ
データ種類
件数
376
①公共機関そのものに関するデータ
⑥経産省等で調査を行っている統計データ
パンフレット
件数
②申請・届出等で収集しているデータ
件数
834
50
③経産省等で観測しているデータ
8
④経産省等が認定する資格情報
12
⑤経産省等で調査を行っているデータ
6
パンフレット
354
⑥経産省等で調査を行っている統計データ
34
リスト
343
⑦行政活動等において生成されるデータ
17
データベース
211
⑧経産省等が作成するドキュメントデータ
1364
6
参考3
オープンデータに関する技術や制度
第3回公共データWG資料より
CKAN
 データ・ハブ、あるいはデータのカタログ化、公開、共有及び検索のための"デー
タ管理システム“
 オープンソース・ソフトウエア
 機能
 データ(リソース)のカタログ編
集、公開
 名称、公開者、ライセンス、
形式、アクセス方法、利活
用例…
 データの保存と管理
 ユーザインタフェース
 REST API
 Linked Data
 データカタログの標準語彙
DCAT
7
オープンデータに関する技術や制度
第3回公共データWG資料より
オープンデータへの5つのステップ
★ どんなフォーマットでよいからオープンラインセスでデ
ータ公開
ライセンス
例:PDF, jpg
★ ★ コンピュータが処理可能なフォーマットで公開
例:xls, doc
★ ★ ★ オープンに利用できるフォーマットで公開
例:csv
データカタログ・サイト
★ ★ ★ ★ RDF(とSPARQL)でデータ公開
例:RDFa, RDFストア
★ ★ ★ ★ ★ 他へのリンクを入れたデータを公開
LOD Cloudへの参加
Linked Data/ Linked Open Data (LOD)
8
オープンデータに関する技術や制度
第3回公共データWG資料より
Linked Open Data (LOD)
 オープンでリンクできるデータ
 今のWebが“文書のWeb” 、LODは“データのWeb”
 Linked Dataの5原則
 事柄の名前にURIを使うこと
 名前の参照がHTTP URIでできること
 URIを参照したときに関連情報が手に入るように理解可能なデータ
を提供
 外部へのリンクも含めよう
(必ずしもオープンとは限らない⇒Linked Data)
9
オープンデータに関する技術や制度
第3回公共データWG資料より
クリエイティブ・コモンズ(CC)
 人間が読んで分かる「マーク」と「証書」
作り手の
名前を適切に
表示すること
[表示]
(BY)
作り手の
作品でお金儲け
をしないこと
[非営利]
(NC)
作り手と同じ
ライセンスで
発表すること
[継承]
(SA)
作り手の
作品を改造
しないこと
[改変禁止]
(ND)
10
オープンデータに関する技術や制度
第3回公共データWG資料より
著作権の利用条件
 原則として自由な再利用を認める利用条件(ライセンス)の採用を推奨。利用条件は、自由で分かりや
すい内容のものを明確に提示すべし(OECD原則 #1、2)
 異なるライセンスで提供されているコンテンツ同士は、プログラムでの一括処理や組み合わせ利用が困
難なため、ライセンス条件は(国際的な)統一または互換性確保が必須(分かりやすさでは不十分)
 ライセンスのメタ・データの必要性(検索エンジン対応)
 Creative Commons BY Licenseをデフォルトで推奨する例も先端事例では多く見られる(豪、NZ、米国
White Houseなど)




氏名表示は、実はかなりの負担となる場合がある
どのような表示をすべきか、具体的に例示すべし
氏名表示の要件は放棄できる(NZ)。特に、組み合わせ等で利用される場合
氏名表示が負担となるおそれがある場合には、放棄または最小限の表示にとどめることを考慮すべき
 欧州では、CC BY License v3.0が欧州のデータベース権をライセンスではなく放棄するように定めてい
る関係で、CC BYライセンスに類似した内容の独自ライセンスを採用する国も(英・仏)。ただし、その場
合でもCC BY Licenseと相互互換性を担保したライセンスとし、利用者の便宜を図っている
 営利利用・非営利利用を問わないことを原則とするが、特別の理由が在る場合には非営利利用のみに
限定してもよい(英国では、非営利利用のみ認めるライセンスも別途準備。豪でもBYライセンス以外も
採用の余地を認める)
 多くの国で、理由がある場合には、ほかのライセンス条件(改変禁止等)を加えることを認めている
 DRMをかけてはならないことに言及する国も(NZ)
11
参考4
諸外国調査の結果①(諸外国のポータルサイト)
国
サイト
米
data.gov
英
概要(2012年12月時点)
使用ライセンス
• 米国政府公式のオープンデータポータルサイト。 基本的にライセンスの使用はなし。
約370,000のデータセットを公開
data.gov.uk • 英国政府公式のオープンデータポータルサイト。 基本的にデータセットは英国独自のライセンスである
Open Government Licenceで提供される。
約8,800のデータセットを公開
 た だ し 、 こ の 他 の ラ イ セ ン ス ( Non-Commercial
Government License※等)で提供されているデータセットも
存在する。
豪
data.gov.au • 豪州政府公式のオープンデータポータルサイト。 基本的にデータセットはCreative Commons Attribution
3.0 Australia licence(CC BY 3.0 AU)で提供される。
約1,100のデータセットを公開
 ただし、この他のライセンスで提供されているデータセット
も存在し、BYライセンス以外の採用の余地も認めている。
NZ
data.govt.nz • ニュージーランド政府公式のオープンデータ  基本的にデータセットはCreative Commons Attribution
3.0 New Zealand licence(CC BY 3.0 NZ)で提供される。
ポータルサイト。約2,200のデータセットを公開
 ただし、この他のライセンス(CC BY-NC 3.0 NZ、CC BYNC-ND 3.0 NZ、CC BY-SA 3.0 NZ、Crown copyright等)
で提供されているデータセットも存在する。
 著作権のないデータ等、知的財産権の無いものには、著
作権ライセンスを付けず「No known rights」と明記すべき
としている。
シンガ
ポール
data.gov.sg • シンガポール政府公式のオープンデータポータ  基本的にライセンスの使用はなし。
ルサイト。約5,000以上のデータセットを公開
※ Non-Commercial Government License:非商用目的に限り自由に使用、再利用可能とする独自ライセンス。
12
諸外国調査の結果②(著作権の取り扱い)
国
米国
著作権の取扱



著作権法におけるデータベースの保護の要件として、情報の選択・配列の創作性が求められる。
データベース権については議会に法案が提出されているものの廃案となっている。
そもそも、米国では連邦政府の著作物は全て著作権保護の対象外となる。


データベースは、データベース権あるいは著作権により保護される。
データベース権では、情報の入手、検証、及び、データベースでの提示に対する投資が保護要件と
されるが、著作権で保護される場合には独創的であることが要件とされるなど、それぞれの権利によ
り保護範囲などが定められている。


データベースは、データベース権あるいは著作権により保護される。
データベース権による保護要件について、実質的な投資が必要であると裁判所は判断している。著
作権法による保護には、コンテンツが構成される方法について独創性が認められることが要件とされ
る。それぞれの権利により保護の範囲などが定められている。

データベースの保護に関する特定の法律は存在しない。一般的な著作権法に該当する場合のみ、
データベースは保護される。


データベース権は存在しない。
著作権法におけるデータベースの保護の要件は、その情報の選択又は体系的な構成によって創作
性を有するもの(著作権法第12条)であり、創作性を有しないデータベースは保護されない。
不正競争防止法では2009年の改正において、営業秘密を記録した媒体等を横領する行為、無断で
複製する行為が処罰の対象となっている。
英国
仏国
豪州
日本

13
諸外国調査の結果③(利用範囲及び利用条件)
サイト
ライセンス
data.gov
なし
data.gov.uk
利用条件
データの利用範囲

各機関により推奨された各データセットの引用はメタデータに含まれている。
 data.govを介してアクセスされる情報の使用
 ユーザーは、data.govのデータにアクセスした日付又はdata.govのデータを取得した日付を
に制限を含めるべきでない。

Open

Government 
Licence

data.gov.au CC BY 3.0 AU 


data.govt.nz CC BY 3.0 NZ 



data.gov.sg
なし


引用すべきである。
 「data.govからデータが取得された後にそのデータから導き出されたデータ及び分析につい
て、data.govと政府は責任を負わないこと」を明確に述べる必要がある。

情報提供者に指定された帰属ステートメントを含めること。また、可能であれば本ライセンス
自由に複製、公開、頒布、送信が可能。
のリンクを提供すること。
自由に情報の改変が可能。
 もし情報提供者が特定の帰属ステートメントを提示しない場合、又は複数の情報源からの情
自由に商用利用(例、他のデータとの結合、 報を使用する場合で複数の帰属があなたのアプリケーション又は製品に実用的でない場合、
自らのアプリケーションや製品に含める)が Open Government Licence v1.0.の下でライセンスされている公的機関の情報を含めるべき
可能。
である。

自由に複製、頒布、展示、実演することが 原著作者のクレジットを表示しなければならない。(当該作品について著作権者等の権利者
から別途許可を得た場合は、この許諾条件は適用されない)
可能。
 再利用や頒布にあたっては、この作品の使用許諾条件を他の人々に明らかにしなければな
派生的な作品を作成することが可能。
らない。(本ライセンスのコピー又はURIを公開又は公に上演した全てのコピーに含めなけれ
作品を営利目的で利用することが可能。
ばならない)
 頒布又は公共で上演する派生的作品には、原作に翻案が加えられたことを合理的な手段を
もって明らかにしなければならない。

自由に複製、頒布、展示、実演することが 原著作者のクレジットを表示しなければならない。(当該作品について著作権者等の権利者
から別途許可を得た場合は、この許諾条件は適用されない)
可能。
 再利用や頒布にあたっては、この作品の使用許諾条件を他の人々に明らかにしなければな
二次的著作物を作成することが可能。
らない。(公開、頒布等行われたコピーや改作物、収集物には、URIのようなライセンスの参
作品を営利目的で利用することが可能。
照を作成すること)
 改作物(編集、修正、改作、翻訳された作品)には、原作に翻案が加えられたことを合理的な
手段をもって明らかにしなければならない。

商用目的又はアプリケーションを開発するための利用には、データセットの利用に関して
データセットの複製、頒布、伝達が可能。
必要なようにデータセットの改変、改作が可 data.gov.sgに登録する必要がある。(氏名、メールアドレス、商用利用有無等を登録)
 データセットを含むアプリケーション又はWebサイトの中で、データセットの出所及び本サイト
能。
からデータセットがダウンロードされた日付を明確に述べなければならない。
商用目的で利用が可能。
 「data.gov.sgによ りシンガ ポール政府又は法定機関によって提供されるデ ータセットは
自ら開発したアプリケーションでデータセット www.data.gov.sg/common/terms.aspxで入手できる利用条件によって管理されている。法律
を使用することが可能。そのアプリケーショ で許容される最大限で、シンガポール政府及び法定機関は、データセットの使用、又は分析
結果、アプリケーションにより直接的又は間接的に発生するいかなる損害や損失にも責任を
ンを共有化、商品化することが可能。
負わない。」と明確に述べなければならない。
 あなたによってデータの分析や変形が行われていること及びシンガポール政府又は法定機
関に帰属しないことを明確に示さなければならない。
14
諸外国調査の結果④(責任分界の考え方)
サイト
data.gov


data.gov.uk



data.gov.au



data.govt.nz



data.gov.sg

責任分界の考え方
data.govより一度データがダウンロードされた場合、政府はそのデータの品質と適時性を保証すること
はできない。さらに政府は、data.govから取得したデータを用いて行われた分析を保証することはでき
ない。
情報提供者は法によって認められる最大限の範囲の情報に関する申し立て、補償、義務及び責任を
全て放棄する。
情報提供者は情報の誤りや欠落について一切責任を負わない。かつ、その使用により生じたいかな
る種類の負債、損傷、損害も負わない。
情報提供者は情報を継続的に供給することを保証しない。
提供されるデータセットの品質と時期については保証できない。また、データセットの問題の訂正につ
いても保障できない。
data.gov.auはリンクされた他のWebサイトについて合理的な注意を払うが、それらのWebサイトのコン
テンツについて直接のコントロールは行わない。
我々はリンクの張られたWebサイト上の素材等が知的財産権や他の権利を侵していないことについて
何ら言及しない。
Department of Internal Affairs(DIA、本サイトの運営機関)はdata.govt.nzを維持管理するために合理
的な努力を行うが、DIAは他のWebサイト上のコンテンツの正確性や流通について責任を負わない。
DIAはdata.govt.nz又はリンクを貼られたWebサイト上のデータ、コンテンツを使用することによって生じ
たいかなる種類のクレームに対する全ての責任や損害、要求、損失を放棄する。
データセットは基本的にありのまま提供され、いかなる保障も行われない。政府と法定機関はいかな
る保証や表明も行わず、法律で許容される最大限の範囲において、あなた又は第三者のデータセット
の使用に関する保証を否認する。
政府と法定機関は法律で許容される最大限の範囲において、あなた又は第三者のいかなる種類の
損失、損害について責任を負わない。
あなたは政府及び法定機関の責任の免除に同意するとともに、データセットの使用、利用条件の違反、
権利の侵害、あなたの提供したデータセットや分析結果及びアプリケーションの第三者使用に関連す
る要求から生じる政府及び法定機関に対する全ての損失、要求、責任、コスト又は費用を持つことに
同意する。
15
諸外国調査の結果⑤(機微情報の取扱、メリット)
サイト

data.gov
data.gov.uk




責任分界の考え方
data.govを介してアクセスされる全てのデータ 
セットは公開情報に限定され、法令等で保護さ
れている情報(国家安全保障情報等)は除く。 
パーソナル又はセンシティブなデータは除く。
データは個人を特定されない方法で公開して
いる。ただし、学校の校長のように既に公開さ
れているデータは除く。
商業的・文化的にセンシティブな情報は除く。
検討過程であり、公表することが誤解・誤導を
生むものは除く。





data.gov.au


data.govt.nz
data.gov.sg


メリット
Data,govは市民が行政に参加することを可能に
する。
data.govは、政府の透明性を向上させ、例のな
いレベルで政府を公開する。data.govがもたら
す公開性は米国の民主主義を強化し、政府を
より効率的、効果的にする。
行政の活動内容や政策がどのように作られる
のか市民が理解することを手助けする。
人々が詳細なデータに基づき政府の政策につ
いて意思決定又は提案することを容易にする。
PSIは政府における証跡に基づく政策やサービ
ス提供の決定をサポートする。
行政活動に対し参加、監視、議論、調査する
市民の増加に貢献する。より協議的、参加型
で透明性の高い政府となることを手助けする。
最大限のPSIの使用許可条件は、オーストラリ
アの経済的、社会的価値を最大化し、健全な
民主主義に貢献する。
迅速かつ合意的な最少コストでの市民の情報
へのアクセスを促進する。
政府の保有する情報は国の資産であるという
認識を高める。
パーソナル情報や他のセンシティブ情報は除く
検討過程であり、公表することが誤解・誤導を -(特に情報なし)
生むものは除く。

人々とつながり、共に創る協同的な政府とな
-(特に情報なし)
ることをサポートする。
16
諸外国調査の結果⑥(インセンティブ向上策)
サイト
data.gov
サイト上での
インセンティブ向上策
政府でのインセンティブ向上策
 各 行 政 機 関 ご と の デ ー タ  行政機関に対し、オンラインで、ダウンロード可能、再利用可能な形式で速や
セット提供数、ツール提供 かに公開せよと指示している。
数を表形式で掲載している。 45日以内に、各行政機関は、過去ダウンロード形式で提供されていなかった価
値の高いデータセットを3つdata.govに登録せよ、と具体的に指示している。
 60日以内に、各行政機関がウェブサイトを開設し、公開を望むデータのリクエ
ストや、ユーザーからのフィードバックを可能にせよ、と指示している。
 各行政機関はオープンガバメントに向けてのプランを策定し、2年ごとに更新す
ること(プランに含まれるべき内容についても詳細に規定)、その評価の仕組み
等について言及している。 (上記はOpen GovernmentDirective, Dec. 2009の内容)
data.gov.uk
-(特に情報なし)
 オープンデータ政策の本格的な推進は、2010年以降、政府の公共サービス改
革のひとつの目玉として、透明性を高める目的から、3度にわたる政策提言の
中で推進されている。毎回、ターゲットデータ等を具体的に指示する方式を採
用している。
(Prime ministerial letters to government departments in May 2010 and July
2011, and the Chancellor‘s Autumn Statement, in November 2011の内容)
 省庁別のオープンデータ戦略(2年間のアクションプラン)を策定することとして
いる。
data.gov.au
-(特に情報なし)
-(特に情報なし)
 data.govt.nzへ提供が要求さ
れたデータセットの一覧と
data.govt.nz データセットの保有機関、提
供に対する好意的な投票数
が表示される。
-(特に情報なし)
data.gov.sg
-(特に情報なし)
-(特に情報なし)
17
オープンデータアイデアボックス
参考5
○国民から広くアイディアを募るサイト「アイディアボックス」を使い、オープンデータに関する幅広い議論を実施。
(http://opendata.openlabs.go.jp)
○最終的に集められた意見は、電子行政オープンデータ実務者会議へ提供し、今後の検討に活用してもらう。
○今回は、内閣官房(IT担当室)、総務省、経済産業省の3府省で合同主催。
○得られた公共データへのニーズは別紙参照。
開設期間:平成25年2月1日~28日
議論のテーマ
• オープンデータの活用アイディア
• 公開を希望するデータ
• 利用規約等のルール
• オープンデータ全般
• ベストプラクティス
• その他
アイデア数 128件
コメント数 213件
ユーザ数
368名
18
参考6
オープンデータに関するアンケート
調査対象:日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の会員企業(A会員、B会員)
gコンテンツ流通推進協議会会員企業、次世代電子情報利活用推進フォーラム会員企業
IT融合フォーラム プロジェクトグループ参加企業
調査項目
[問1]公共データの活用状況
[問2]活用しているデータの分類と名称、活用方法、活用上の手間、活用上の課題
[問3]公共データを活用していない理由
[問4]公共データの活用ニーズ(データ名称、入手方法、具体的な活用方法、要望)
[問5]公共データを利用する上で重視する事項
【業種×規模】
※業種分類は、統計局の日本標準産業分類(平成19年11月改定)を利用しています。
業種
300人未満
A 農業、林業
B 漁業
C 鉱業、採石業、砂利取得業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業
J 金融業、保険業
K 不動産業、物品賃貸業
L 学術研究、専門・技術サービス業
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業
O 教育、学習支援業
P 医療、福祉
Q 複合サービス事業
R サービス業(他に分類されないもの)
S 公務
T 分類不能の産業
合計
300人~1000人未満
1000人以上
合計
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
17
3
11
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
17
3
27
1
2
1
0
1
0
1
1
1
0
3
0
1
16
7
39
62
• 現在の回答企業数は62企
業
• 回答企業の業種は製造業、
情報通信業が中心
19
1.公共データの活用状況
[問1]現在、業務の中で、国や地方公共団体が公開している公共データを活用することがありますでしょうか。
回答数
①活用している
②活用していない
合計
【業種別集計】
割合
40
22
62
64.5%
35.5%
100.0%
【規模別集計】
業種
A 農業、林業
B 漁業
C 鉱業、採石業、砂利取得業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業
J 金融業、保険業
K 不動産業、物品賃貸業
L 学術研究、専門・技術サービス業
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業
O 教育、学習支援業
P 医療、福祉
Q 複合サービス事業
R サービス業(他に分類されないもの)
S 公務
T 分類不能の産業
合計
①活用している
0
0
0
3
11
3
13
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
3
0
1
40
②活用していない
0
0
0
0
6
0
14
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
合計
300人未満
0 ①活用している
0 ②活用していない
0
合計
3
17
3
27
1
2
1
0
1
0
1
1
1
0
3
0
1
62
10
6
16
300人~1000人未満
4
3
7
合計
1000人以上
26
13
39
40
22
62
公共データの活用有無における業種、
企業規模の目立った傾向は確認できない。
20
1.公共データの活用状況
[問2]活用している公共データ、活用における手間、活用上の課題を教えてください。また、具体的な活用方法を教えてください。
※[問1]で「①活用している」を選択した企業のみが回答
(1)活用している公共データの種別(活用方法毎に各企業が複数回答)
回答数(複数選択)
①公共機関そのものに関するデータ(組織、予算、施策等)
②申請・届出等で収集しているデータ(医薬品の許認可、産業財産権、業務の許認可等)
③国等で生成しているデータ(地図、衛星写真等)
④国等で観測しているデータ(気象、大気汚染、地震、交通情報等)
⑤国等が保有、管理するインフラのデータ(公共施設や道路、土地等)
⑥国で調査を行っている統計データ(指定統計、各種調査結果等)
⑦行政活動等において生成されるデータ(犯罪情報、事故情報、火事情報等)
⑧国等で生成するドキュメントデータ(白書、報告書、都市計画等)
⑨国等が認定する資格情報(事業者としての資格、個人の資格等)
⑩その他
合計
(2)活用している公共データの行政機関(活用方法毎に各企業が複数回答)
行政機関
経済産業省
総務省
厚生労働省
国土交通省
財務省
文部科学省
農林水産省
気象庁
首相官邸
内閣府
日本銀行
地方公共団体
その他
合計
回答数(複数選択)
28
37
21
23
4
8
1
1
1
13
2
17
15
171
8
10
17
7
6
78
10
25
2
8
171
割合
4.7%
5.8%
9.9%
4.1%
3.5%
45.6%
5.8%
14.6%
1.2%
4.7%
100.0%
統計、ドキュメントデータが多い。
【経済産業省】
②申請・届出等で収集しているデータ
特許情報
③国等で生成しているデータ
産総研シームレス地質図
⑥国で調査を行っている統計データ
情報通信業基本調査、経済産業省生産動態統計、特定サービス産業動態統計調査、
工業統計調査、特定サービス産業実態調査、商業統計、中小企業実態調査、企業活動基本調査、
鉱工業指数年報、総合エネルギー統計、電力調査統計
⑦行政活動等において生成されるデータ
輸出貿易管理令別表第1
⑧国等で生成するドキュメントデータ
産業構造ビジョン2010、技術戦略マップ、ものづくり白書、通商白書、中小企業白書
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
⑨国等が認定する資格情報
情報処理資格者試験
⑩その他
政省令・告示・通達
21
1.公共データの活用状況
[問2]活用している公共データ、活用における手間、活用上の課題を教えてください。また、具体的な活用方法を教えてください。
※[問1]で「①活用している」を選択した企業のみが回答
(3)入手方法(活用方法毎に各企業が自由記述)
• ほとんどは各行政機関のサイトからダウンロード
• 民間企業が加工、集計したデータを購入しているケー
スあり
• 地方公共団体等に直接依頼しているケースあり
(4)活用方法(活用方法毎に各企業が自由記述)
• 他社との比較、マーケティング、市場動向調査等が多い
• 国の政策動向の把握、法令順守等への活用もある
【典型的な活用事例】
 統計データの連携、活用
 需要予測を行うため、種々の時系列データをチャート化し、分析を行っている。
 JISコード(おそらく市町村コード)で、人口データ、他のデータを統合して製品の需要予測や比較等に
活用している。
 国政調査、商業統計等を自社のGISシステムに搭載し、マーケティングに活用している。
 リストデータの活用
 医薬品の承認情報から、他社の開発動向や今後の薬品需要予測等を行っている。
 輸出貿易管理令別表第1で輸出許可品目を確認を行っている。
 民間企業の付加価値サービス活用
 特許情報、危険物の有害情報等について、民間企業が提供するデータベースから、他の情報(例えば海外の
情報)と合わせた利用を行っている。
 製品登録に関する統計等を業界団体ネットワークから自社のシステムへ取り込んでいる。
 自社サービスへの実装
 VICS等を受信し、カーナビのサービスとして提供している。
 データベースサービスの基礎データとして活用している。
 基盤地図、国土数値情報、国勢調査等のデータをGISサービスの素材データとして活用し、提供している。
 森林基本図、土木管内図・森林管理所林道図、河川事務所管内図、地籍図、住居表示台帳、防災マップ、観
光パンフレット、市勢要覧等を地図整備の基盤情報として活用している。
22
1.公共データの活用状況
[問2]活用している公共データ、活用における手間、活用上の課題を教えてください。また、具体的な活用方法を教えてください。
※[問1]で「①活用している」を選択した企業のみが回答
(5)活用における手間(活用方法毎に各企業が複数回答)
回答数(複数選択)
①必要なデータの所在がわかりにくく、データの検索に時間を要する。
②データの更新頻度が不明なため、常に更新状況を確認する必要がある。
③データがPDFやJPEG形式で提供されており、一度CSV等のデータに変換(転記)する必要がある。
④他のデータと連結させる際にデータフォーマットがばらばらなため、連結のためのデータ加工に時間を要する。
⑤その他
合計
48
38
38
38
36
198
割合
24.2%
19.2%
19.2%
19.2%
18.2%
100.0%
(6)活用上の課題(活用方法毎に各企業が複数回答)
回答数(複数選択)
①提供されているデータの内容が詳細ではない。
②提供されているデータの更新頻度が低い。
③データがすぐに活用できる形式で提供されていない(二次利用するために加工が必要)。
④利用に際して費用が発生する。
⑤利用の用途が制限されている(商用利用の禁止など)。
⑥データの著作権の取扱ルールが不明確である。
⑦データの検索や加工に制限がある。
⑧必要なデータをどこで入手できるかがわかりにくい。
⑨関連データとのリンクができていない。
⑩データを提供する機関毎にフォーマットが異なる。
⑪その他
合計
47
25
49
14
15
9
23
29
21
30
20
282
割合
16.7%
8.9%
17.4%
5.0%
5.3%
3.2%
8.2%
10.3%
7.4%
10.6%
7.1%
100.0%
所在がわかりにくいことが手間として大きいが、更新状況の確認、
データの変換、加工等も手間
データのカ国が必要なこと、詳細でないこと、機関毎にフォーマット
が異なること、所在がわからないこと等も課題
23
1.公共データの活用状況
[問3]現在公共データを活用していない理由を教えてください。(複数回答可)
※[問1]で「②活用していない」を選択した企業のみが回答
回答数(複数選択)
①業務上、利用の必要性がなく、利用したいと考えたことがない。
②そもそもどんなデータが公開されているか不明なため、業務に役立つデータがあるのかがわからない。
③提供されているデータの内容が詳細ではない。
④提供されているデータの更新頻度が低い。
⑤データがすぐに活用できる形式で提供されていない(二次利用するために加工が必要)。
⑥利用に際して費用が発生する。
⑦利用の用途が制限されている。
⑧データの検索や加工に制限がある。
⑨データの利用に際してどのような制限事項があるのかが不明である。
⑩データ利用の制限事項を解除する方法がわからない(記載場所、問い合わせ窓口等が不明である)。
⑪必要なデータをどこで入手できるかがわかりにくい。
⑫関連データとのリンクができていない。
⑬データを提供する機関毎にフォーマットが異なる。
⑭その他(下記に記入願います)
合計
14
13
2
4
3
1
3
0
4
2
6
2
2
4
60
割合
23.3%
21.7%
3.3%
6.7%
5.0%
1.7%
5.0%
0.0%
6.7%
3.3%
10.0%
3.3%
3.3%
6.7%
100.0%
「これまで利用を検討したことがない」、「業務に役立つデー
タがあるかわからない」という回答が多い。
24
2.公共データのニーズ
[問4]現在の活用の有無に関わらず、今後貴社において業務上活用したい公共データについて教えてください。
(1)活用したい公共データの種別(活用方法毎に各企業が複数回答)
回答数(複数選択)
①公共機関そのものに関するデータ(組織、予算、施策等)
②申請・届出等で収集しているデータ(医薬品の許認可、産業財産権、業務の許認可等)
③国等で生成しているデータ(地図、衛星写真等)
④国等で観測しているデータ(気象、大気汚染、地震、交通情報等)
⑤国等が保有、管理するインフラのデータ(公共施設や道路、土地等)
⑥国で調査を行っている統計データ(指定統計、各種調査結果等)
⑦行政活動等において生成されるデータ(犯罪情報、事故情報、火事情報等)
⑧国等で生成するドキュメントデータ(白書、報告書、都市計画等)
⑨国等が認定する資格情報(事業者としての資格、個人の資格等)
⑩その他
合計
(2)活用したい公共データの名称(活用方法毎に各企業が複数回答)
①公共機関そのものに関するデータ
②申請・届出等で収集しているデータ
③国等で生成しているデータ
④国等で観測しているデータ
⑤国等が保有、管理するインフラのデータ
⑥国で調査を行っている統計データ
⑦行政活動等において生成されるデータ
⑧国等で生成するドキュメントデータ
⑨国等が認定する資格情報
⑩その他
6
12
10
19
12
32
12
15
4
6
128
割合
4.7%
9.4%
7.8%
14.8%
9.4%
25.0%
9.4%
11.7%
3.1%
4.7%
100.0%
統計、国等で観測しているデータ、ド
キュメントのニーズが多い。
データの名称
組織、予算
医薬品の許認可、有料職業紹介事業関係データ、特定/一般派遣事業関係データ、業務の許
認可、店舗の開業・廃業データ、建築確認申請、インシデント事例
地図、衛生写真、監視カメラ動画、地質関連情報
災害対策、危険情報、災害影響範囲、気象、交通、パーソントリップ調査
道路整備状況、工事予定、道路情報(ノード・リンク等)及びリンク所要時間、公共施設・土地、
国土数値情報、上下水インフラデータ、地下埋没物の3Dデータ
各種統計(資源エネルギー関係統計、家計調査、企業活動基本調査、GDP等の経済指標
等)、IT業務従事者の労働環境や待遇、特定サービス産業実態調査、メンタルヘルスケアの実
施状況、インシデント統計、中小企業実態基本調査
住民登録データ、防犯情報、第一次交通規制・第二次交通規制
各種白書(情報通信白書)、技術戦略マップ、都市計画、ガイドライン、省令、研修コンテンツ、
ものづくり白書
IT資格取得情報、PマークやISO取得情報、その他事業者の資格
防犯カメラ設置状況、品質情報、海外の施策や予算情報
25
2.公共データのニーズ
[問4]現在の活用の有無に関わらず、今後貴社において業務上活用したい公共データについて教えてください。
(3)活用したい公共データの入手方法(活用方法毎に各企業が複数回答)
• 各行政機関のサイトからのダウンロードを希望している場合が多い。(CSV、XLS、PDF等)
• APIによる提供を希望しているものが複数ある。(統計、地図等)
• 地域別、国別等で比較できる状態でのデータ入手希望がある。
• 情報システムで取り込めるデータ形式での入手希望がある。
• 経度緯度月のポイントデータとして入手希望がある。(建築申請や住宅統計等)
(4)活用したい公共データの活用方法(活用方法毎に各企業が複数回答)
• 投資判断や他者比較等、経営にける意思決定材料
• 製品販売計画、需要予測、商圏把握等のマーケティング
直接的なサービス創出を意図しているも
• サービス提供(カーナビ、GISサービス、データマーケット)
• ビジネスパートナー探索、外注先価格交渉
のはカーナビ、GIS、データマーケッ
• 特許管理、輸出管理対応、BCP策定等
ト等、多くは意思決定やマーケティング
• 教育、研修等
等の企業活動への活用を想定
• 建築物の各種計画、設計、土地のリスク評価
(5)活用したい公共データの要望(活用方法毎に各企業が複数回答)
• オープンライセンスでの公開
• LOD形式での公開
• 省庁横断的なデータ提供、検索(同様の施策毎)
• 地域や企業規模等の比較に必要なデータの整備
• データの提供頻度の向上(リアルタイム、調査頻度を増やす)
• 高精度のデータ提供
• 調査項目の追加(消費実態調査の品目等)
• 匿名化措置によるデータの二次利用推進
• 編集、加工の許可
• API形式による提供
26
2.公共データのニーズ
【典型的な活用ニーズ例】
 自社サービスへの活用
 GISサービスにおいて活用、提供したい。カーナビの参考値として活用したい。
 データマーケットのコンテンツとして提供したい。
 自社データ等との連携、活用
 機器稼働データと気象データ(気温等)を組み合わせて、稼働状況の分析や新サービスの検討に用いたい。
 最新情報を特許管理、化学物質管理システム等に取り込み、管理、利用したい。
 年齢別人口データと地図データを組み合わせて地域別の需要分析を行い、販売戦略に活用する。
 地下埋没物の3DデータをAPI形式で入手し、工事に係る計画(設計)等に役立てたい。
 民間サービスの代替
 民間の地図情報サービスの代替として、行政機関の地図情報を活用したい。
[問5]公共データを利用する上で、重視する点について教えてください(複数回答可)
回答数(複数選択)
①提供されているデータの内容が詳細であること。
②提供されているデータの更新頻度が高いこと(最新のデータであること)。
③データが二次利用しやすい形式であること。
④API等でリアルタイムなデータが入手できること。
⑤利用に際して費用が発生しないこと。
⑥利用の用途が制限されていないこと。
⑦データの検索や加工がし易いこと。
⑧データの利用に際してどのような制限事項があるのかが明確であること。
⑨データ利用の制限事項を解除する方法が明確であること。
⑩必要なデータをどこで入手できるかがわかりやすいこと。
⑪関連データとのリンクができており、容易に連結させたデータを生成できること。
⑫どの機関から提供されるデータも同一の統計であればフォーマットが統一されていること。
⑬その他(下記に記入願います)
合計
31
37
44
19
35
29
37
25
10
30
14
15
4
330
割合
9.4%
11.2%
13.3%
5.8%
10.6%
8.8%
11.2%
7.6%
3.0%
9.1%
4.2%
4.5%
1.2%
100.0%
二次利用しやすいこと、更新頻度が高いこと、検索や加工しやすいこと、費用が発生し
ないこと、データの内容が詳細であること等が重視されている。
27
オープンデータに関するヒアリング
参考7
○公共データを活用している可能性のある団体に対してヒアリングを実施
<ヒアリング項目>
 現状のデータの活用状況について
 公共データの活用に当たっての課題やニーズについて
 公共データの活用に当たって活用推進方策について
<ヒアリング先>
#
ヒアリング先
事業概要
1
マーケティング会社A
マーケティングレポートの作成や市場調査などを実施
2
マーケティング会社B
商品戦略などのマーケティングソリューションや、リサーチ、そして、GISシステ
ムを用いたエリアマーケティングサービスを提供
3
マーケティング会社C
GISを用いたエリアマーケティングサービスを提供
4
マーケティング会社D
各種統計データや分析情報の提供サービスを実施
5
マーケティング会社E
中堅・中小企業におけるIT市場調査を実施
6
ITコンサルティング
会社
経営手法等に関するeラーニング教材開発や、人材育成および関連コンサルティン
グを実施
7
メーカーA
石油製品の精製・販売や石油化学製品の製造・販売、などを実施
8
メーカーB
OA機器、通信機器及び関連機材、消耗品などの製品販売と、セキュリティや実務
改善などを含めたコンサルティングを実施
9
メーカーC
世界各国で、複合機・複写機、光学製品などを開発する企業の持ち株会社
28
公共データの活用状況
○ 各種マーケティング(市場調査やマーケティング情報提供サービス、など)や、研修、法令順守
に、公共データが活用
活用分類
大分類
小分類
活用状況
ヒアリング先
1 マーケティ
2 ング
マーケティングサービス
・業界団体の出荷量等のデータをマーケティングに活用
マーケティングサービス
(市場調査)
・サンプリングを行う上で適切な母集団として行政機関が行う
調査結果を活用
マーケティング会社A
・市場規模の推計の母集団として統計データを活用
・統計データ(商業統計、企業活動基本調査、機械統計年報
等)を自社で行う調査結果の妥当性を検証の参考として活用
3
エリアマーケティング
・様々な統計データ(商業統計、国勢調査等)やポイントデー
タ(会社、商業施設、公共施設に関するもの)をGISシステ マーケティング会社B
ムに取り込み、出店計画の立案などエリアマーケティングに マーケティング会社C
利用
4
マーケティング情報提供
サービス
・各種統計データ、分析レポート等の情報提供サービスでの活 マーケティング会社D
用
5
社内マーケティング
・市場分析(市場シェアや他社状況など)のために生産動態統 メーカーA
計を活用
資格認定取得研修
・資格認定のための研修、監査、コンサルティングを行う際に、メーカーB
関連団体の提供する規格や研修用資料などを活用
経営者向け研修
・中小企業の経営者向けの研修で情報通信白書等の情報を利用 ITコンサル
輸出管理
・開発製品輸出の際に輸出管理の規定リスト等に照らし合わせ メーカーC
て輸出規制に該当するか否かを判断
6
研修等
7
8
9
法令遵守
化学物質管理
・MSDS(化学物質安全性データシート)の作成のために法
改正情報を把握
マーケティング会社B
メーカーA
29
公共データの活用にあたっての課題・ニーズについて①
(1)データの所在把握について
データの所在が把握できないため、統計データの有無や所在が分かるような環境の整備が望まれている。
<主な意見>
 データがどこにあるか非常に分かりにくい。データ検証のために、2~3日かけて調査することもある。(マーケティング会社
A)
 データのタイトルから内容を想定できないため、1つ1つファイルを開いて、中身を見ていかなければならない状況。例えば、
データの説明として表頭と表側を図で示して貰えれば分かりやすくなる。(マーケティング会社A)
 データの所在を調べるのは専門家でも手間がかかる。統計データの有無や所在が分かるような環境が整備されると良い。
(マーケティング会社B)
(2)データの取得について
定期的に更新されるデータを用い、かつ、正確性が求められる業務・サービスには、リアルタイムにデータの更新を把握、
もしくは、データが取得できる環境(WebAPIからデータ取得、データ更新通知サービスなど)が望まれている。
<主な意見>
 輸出管理など、経産省HPに掲載された法令改正等に関する情報を随時チェックし、社内情報を更新しているが、 経産省の
更新データを自動的に取得できる仕組みがあると、工数削減につながる。(メーカーC)
 法令で指定された化学物質を含有する製品を生産する場合に、MSDS(化学物質安全性データシート)の作成が義務付け
られており、その更新のために法改正情報をタイムリーに把握する必要がある。(メーカーA)
 統計データの修正は、データ公開ページに行かなければ分からず、後に修正に気付くという状況。データ提供サービスで
は、データの正確性は重要であり、データ更新を通知する仕組を構築してほしい。可能であればWebAPIで提供してほしい。
有償でも利用したい。 (マーケティング会社D)
30
公共データの活用にあたっての課題・ニーズについて②
(3)データの活用について
データの再利用に手間が発生しており、テキスト形式にする等、再利用が容易な形で提供することが望まれている。
<主な意見>
 規格等を用いて、規定の策定等をする際に、規格等のPDFデータを、加工可能なテキストデータに変換するのに、大きな手
間(手入力など)がかかっているので、文字列をコピーできるようにしてほしい。 (メーカーB)
 HTML形式のファイルでも表の部分が画像になっていることもあり、表の文字サイズ変更等に対応できない。テキストにして
もらいたい。(メーカーB)
 PDFなどの形式で公開されているデータは、システム登録するために手入力で作り直す必要がある。CSV等取り込みやす
い形式でデータが公開されるだけでも大きな助けになる。(マーケティング会社D)
データの利用にあたり、データの項目定義が把握しやすい環境(所在、内容ともに)の整備が望まれている。
<主な意見>
 データ項目が何を示しているか、どういう条件で収集した情報かが分からなければ、安心して利用することができない。
(メーカーA)
 統計データを公開しているウェブサイトでは、用語や分類の定義が探しづらい。この定義が見えてこないと、使いにくい。産
業分類などの区分の定義が、一目で分かるように、一覧表など、全体がつかみやすい形で提供してほしい。 (マーケティン
グ会社D)
31
公共データの活用にあたっての課題・ニーズについて③
(3)データの活用について(続き)
データの利用許諾を各団体に問い合わせる手間がないように、データの利用条件を明示することが望まれている。
<主な意見>
 どのような使い方であれば著作権に触れないかが分かりづらく、安心して利用できない。規格を利用するケースについて、
問合わせたところ、利用が許諾されたが、それならば認められる具体的な利用条件を最初から明示してもらいたい。(メー
カーB)
 IPAより情報セキュリティに関する研修用資料が提供されており、情報セキュリティの専門家を招いた社内研修における利
用、ページ単位での割愛や追加も認めるなど、利用条件が明記されているので、活用しやすい。(メーカーB)
 統計情報提供サービスを提供していた際に、各省庁を回り、商業利用での統計データの利用可否について確認したが、ク
レジットの掲載により、使用して良いとの回答であった。こういったことにならないように、利用条件が表記されていると良い。
(マーケティング会社B)
複数のデータ取得先(省庁間、自治体間、複数統計間)のデータやフォーマットの定義の統一が望まれている。
<主な意見>
 自治体など同じカテゴリのデータについては、フォーマット変換の手間を避けるため、データのフォーマットが統一されてい
るべき。(メーカーB)
 各省で共通のデータ定義が統一されれば、データを組み合わせて利用することが可能。それがなされれば、企業側はアイ
デアを出せる。(ITコンサルティング会社)
 エリアマーケティングにて統計データを重ね合わせて使うには、地域の分け方が統一されている必要がある。統一され使い
やすい状況となっていれば、民間での活用はおのずと進む。(マーケティング会社C)
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公共データの活用にあたっての活用推進方策について③
活用事例やベストプラクティスの提示により、公共データの活用が促進される可能性がある。
<主な意見>
 公共データの利用を推進するにあたって、ユースケースやベストプラクティスの提示はクリティカルパスとなると思う。(メー
カーA)
 具体的な公共データの活用事例を挙げてビジネスの役に立つことを示すことで、中小企業の経営者としてもデータの活用
に取り組みやすくなるだろう。(ITコンサルティング会社)
 活用事例は活用促進の参考になる。弊社で運用するシステムサイト上でも、活用事例のクリックは無料体験に次いで、2番
目に多い。活用事例から連想して活用方法が出てくる場合もある。(マーケティング会社B)
上記に、加えて、中小企業については、スキルを持った支援者によるサポートが重要となる。
<主な意見>
 中小企業が公共データを活用するのは難しい。そのスキルも時間もない。間に入るスキルを持った支援者のサポートが必
要(ITコンサルティング会社)
 中小企業にはITに慣れている人が少なく、システムを自ら活用するということに慣れていない。商工会の職員などが直に指
導するといったアナログな方法で使い方を教えなければ、利用者としてはピンとこないだろう。(マーケティング会社E)
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参考8
DATA METI活用パートナーズ
○「Open DATA METI」サイトでは、色々なユーザー意見をいただくことで、より使い勝手の良いサイトにしていく
とともに、経済省や政府全体のオープンデータ推進に活用していくことも検討。
○そのため、ユーザーからの意見や要望を集める仕組みの一つとして、「DATA METI活用パートナーズ」を募集
中。現在、約50名。
○DATA METI活用パートナーズ登録者からは、「本サイトに関する意見・要望」や「公共データを活用したアイデ
ア・事例」等の提案をしていただき、サイトの運営等に反映させていく。また、関連イベントの連絡等のサービ
スも提供していく。
・意見等の反映
・活用アイデア、活
用事例の掲載
・登録者の紹介
経済産業省
・関連イベントの連絡
・公開データ等の更新
連絡(予定)
・意見&要望
・活用アイデア
・活用事例
DATA METI活用パートナーズ
(企業、NPO、個人など)
データの活用
多様な開発者・
クリエイター
「Open DATA METI」
開発
利活用事例
• データベースの再
構築
• アプリケーション
• 活用ビジネス
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(参考)DATA METI活用パートナーズへの申込
 DATA METI活用パートナーズへの参加を希望される場合は、次の条件に同意いただいた上で、「参加手
続」に沿った手続きをお願いします。
 いただいた意見等は、DATA METI構想を実施していく上での参考とされていただきます。なお、いただいた意見等
については、内容を確認した上で、Open DATA METIサイト上での公開など、対外的に紹介させていただく場合も
あります。
 「情報提供」や「意見等の受け入れ」については、当面はメールを通じて実施させていただきます。このメールのや
り取りはDATA METI活用パートナーズに参加申請される際に登録いただいたメールアドレスを通じて実施します。
登録メールアドレスでいただいた意見等は、実際の送信者に関わらず、登録者からの意見と判断させていただき
ますので御了承下さい。
 本参加条件は、現時点の仮条件になります。そのため、今後の試用を通じて、条件の追加や修正が行われる場
合があります。変更を行う場合は改めて参加者に対して承認を求めさせていただきます。
 参加手続


以下の事項を記載の上、[email protected]までメールで参加申込を提出して下さい。
① 氏名・組織名
② 所属等1
③ 連絡先(E-mail、電話番号、HP)
④ 公開する登録者リストへの記載の可否2
いただいた参加申請については、内容を確認した上で、承認の旨を送付させていただきます。
1. 個人であれば所属組織名、所属部署、役職、関連参加グループ名を記載。組織であれば関連参加グループ名を記載。
2. リストには「①氏名・組織名」のみ記載。ただし、個人の場合は所属組織名と役職を記載。希望があれば応相談。
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