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医療従事者の
「雇用の質」の向上のための研修会
労務管理課題の改善に向けて
(その1)
大分労働局
労働基準部監督課 専門監督官 池辺雅文
労働者1人平均年間総実労働時間の推移
(事業所規模30人以上)
(時間)
(時間)
500
2,500
2432
2,400
総実労働時間
2315
2,300
2,200
2239
400
2170
2117
2108
2039
1933
1898
1866
1841
所定内労働時間
262
350
2016
1922
1930
1932
1937
2088
2052
1972
1946
1,900
2111
2110
2,000
2111
2102
2064
2,100
1,800
450
1913
1909
1900
1919
1904
1823
1780
1772
1772
1750
1879
1842
1742
1774
1,700
1848
1859
198
1840
1846
1720
1709
1,600
1837
1700
1714
200
178
172
178
1687
1680
300
1798
250
1768
1654
1690
200
1637
175
149
133 132
127
1,400
1836
1681
189 190 186
162
1,500
1850
1829
1691
1700
1842
1,300
137
145
150
137 133
139
134 137
146 149 149
155
160
155
144
131
150
100
所定外労働時間
1,200
50
1,100
1,000
0
35
昭和
40
45
50
55
60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成
(年)
(資料出所) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
(注) 1 事業所規模30人以上。
2 数値は、各月間平均値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入したものである。
3 所定外労働時間は、総実労働時間から所定内労働時間を引いて求めた。
4 昭和58年以前の数値は、各月次の数値を合算して求めた。
産業別労働時間
産業別週60時間以上就業する雇用者数割合及び
平均週間就業時間(パートタイム労働者を含む)
産業別年間総実労働時間(パートタイム労働者を含む)
50
総実労働時間
45.2 45
2094
2048
1966
1938
148
1938
167
174
1754
200
1664
143
1849
124
91
1666
77
1901
1634
1771
140
1646
1530
65
1723
1678
1590
所定内労働時間
34.3
18.2%
30
12.9%
12.5%
20
10.5%
55
1226
15
1734
1589
1582
1450
10.7%
7.7%
7.4%
1631
5.9%
10
4.5%
4.4%
2.9%
5
0.0%
週60時間以上就業する雇用者数割合
0
(資料出所) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」(平成22年)
(注) 事業所規模5人以上
11.3%
9.5%
9.4%
1282
37.7
37.2
35
1726
1738
39.6 40.4
39.1
25
80
1813
1771
39.4
平均週間就業時間
1825
74
1884
41.6
41.2
40
1820
120
42.4
40.5
281
1897
82
45
所定外労働時間
45.6
44.6
(資料出所) 総務省「労働力調査」(平成22年)
労働時間法制の概要
法定労働時間(法第32条)
◆ 使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。
◆ 使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。
法定休日(法第35条)
◆ 使用者は、毎週少なくとも1回(又は4週間に4日以上)の休日を与えなければならない。
時間外及び休日労働(法第36条)
◆ 使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合
は、時間外又は休日に労働させることができる。
・ 厚生労働大臣は、時間外労働の限度について、基準(限度基準告示)を定めることができる。
・ 労使協定の内容は、限度基準告示に適合したものとなるようにしなければならない。
・ 労働基準監督署は、限度基準告示に関し、必要な助言及び指導を行うことができる。
時間外、休日及び深夜の割増賃金(法第37条)
◆ 使用者は、時間外又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合は、通常の賃金の
2割5分以上(1ヶ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の5割以上 ※中小企業は
当分の間、適用猶予。)の割増賃金を支払わなければならない。
◆ 使用者は、休日に労働させた場合は、通常の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければ
ならない。
4
相談内容別・相談件数の推移
割増賃金(賃金不払の内数)
賃金不払
労働時間
(件)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
全件数
5912
4938
5025
4495
3740
6000
5000
2034
1785
1483
373
298
1728
1862
498
340
470
4000
312
442
3000
573
535
320
2000
1000
0
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成22年に大分労働局及び県内の労働基準監督署に寄せられた
保健衛生業(医療保健業・社会福祉施設等)に係る相談状況(全694件)
235
250
200
150
100
100
98
89
65
51
50
17
6
退
職
金
賞
与
13
17
0
割
増
賃
金
解
雇
年h
休超
)
賃
金
労
労
働
働
時
超時
間
)間
(
45
(
45
h
労
働
時
間
最
低
賃
金
3
安
全
衛
生
民
事
争上
等の
労
働
紛
産業別 年次有給休暇取得状況
(%)
(日)
新規
付与
20
100
取得
率
取得
90
80
15
70
60
10
50
40
30
5
20
10
0
新規付与
取得
取得率
建設
製造
電・ガ・
熱・水
情報
通信
運輸 卸・小売
金融・
飲食・
不動産
保険
宿泊
医療・
福祉
教育・
学習
16.5
8.7
52.7
16.1
9.4
58.4
18.6
12.5
67.2
18.9
8.1
42.9
16.4
5.8
35.4
19.2
7.6
39.6
15.2
8.3
54.6
18.5
7.6
41.1
15.5
5.7
36.8
11.4
5.3
46.5
13.2
3.5
26.5
複合
サービ
サービ
ス
ス
15.8
6.2
39.2
0
13.9
5.2
37.4
資料出所 (平成22年6月 大分県 労働福祉等実態調査)
脳 ・ 心 臓 疾 患 の 労 災 補 償 状 況
請求件数
(件)
支給決定件数
1000
938
931
869
819
800
889
816
767
742
802
690
617
600
466
493
400
200
317
314
294
H14
H15
H16
330
355
H17
H18
392
377
293
285
H21
H22
143
90
81
85
H10
H11
H12
0
H13
H19
H20
(年度)
精神障害等に係る労災補償状況
(件)
1136 1181
1200
1000
952
請求件数
819
支給決定件数
656
800
600
341
400
200
0
927
155
42 4
14
212
36
447
265
70
100
108
524
130
127
205
268
269
234
308
精神障害による労災請求件数
平成22年度
平成21年度
請求件数の多い業種(中分類)
請求件数の多い業種(中分類)
業種
件数
業種
件数
1
社会保険・社会福祉・
介護事業
66
1
社会保険・社会福祉・
介護事業
85
2
医療業
60
2
医療業
84
3
その他の小売業
58
3
情報サービス業
59
4
情報サービス業
48
4
道路貨物運送業
45
5
道路貨物運送業
46
4
その他の小売業
45
請求件数の多い職種(中分類)
請求件数の多い職種(中分類)
職種
件数
職種
件数
1
一般事務従事者
187
1
一般事務従事者
211
2
商品販売従事者
128
2
商品販売従事者
99
3
営業・販売事務従事者
82
3
営業・販売事務従事者
82
4~7
(略)
(略)
4
自動車運転従業者
57
8
保健師、助産師、看護師
31
5
保健師、助産師、看護師
51
資料出所:厚生労働省労働基準局「平成21年度(右は平成22年度)における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」 10
精神障害による支給決定件数
平成22年度
平成21年度
支給決定件数の多い業種(中分類)
支給決定件数の多い業種(中分類)
業種
件数
業種
件数
1
総合工事業
15
1
20
2
道路貨物運送業
13
社会保険・社会福祉・
介護事業
3
情報サービス業
11
1
医療業
20
3
医療業
11
3
情報サービス業
16
5
飲食店
10
4
道路貨物運送業
15
5
食料品製造業
13
支給決定件数の多い職種(中分類)
支給決定件数の多い職種(中分類)
職種
件数
職種
件数
1
商品販売従事者
27
1
一般事務従事者
36
2
一般事務従事者
25
2
商品販売従事者
33
3
自動車運転従事者
14
3
自動車運転従事者
20
4~11
(略)
(略)
4
法人・団体管理職員
16
12
保健師、助産師、看護師
7
5
保健師、助産師、看護師
15
資料出所:厚生労働省労働基準局「平成21年度(右は平成22年度)における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」 11
労働時間とは
1週40時間
1日8時間
使用者の指揮命令下に置かれた時間
実際に働いた時間+手待ち時間
使用者による指揮命令
法令による義務
黙示的命令
があると、
始業前の清掃
休憩時間中の電
話当番
労働時間
始業前の朝礼
参加が義務付け
られた研修
QCサークル活
動
特殊健康診断
休憩の取扱
所定労働時間と休
憩時間
6H以内
6H超8H以内
8H超
-
45分以上
1時間以上
始業
9:00
休憩45分
12:15-13:00
終業
17:15
途中付与
始業
9:00
自由利用
休憩45分
16:30-17:15
一斉付与
終業
17:15
業種
労使協定
休日の取扱
1週
原則
週1回
日月火水木金土
変形休日制 日月火水木金土
休
4週4日
4週4日
日月火水木金土
1週
1週
日月火水木金土
休
1週
例外
休日
1週
日月火水木金土
休
1週
日月火水木金土
休
1週
日月火水木金土
休休
1週
日月火水木金土
休休
労働義務がない日
原則:暦日付与 0時~24時
休暇
労働義務が免除された日
年次有給休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休暇、
介護休暇、子の看護休暇、代替休暇
慶弔休暇、傷病休暇、夏季休暇 など
休業
出勤日に会社の都合で休ま
せる日
資材不足 など
代休と振替休日の相違点
区分
代休
内容
割増賃金の扱
い
実施要件
振替休日
休日労働を行わせた後に、その代償として他の労働日を休みにする
事前に休日と労働日を入れ替えて、元労働日だった日を休みにする
代休を与えても、既に休日労働を行ったという事実は消えないので、休日
労働に対する割増賃金の支払いが必要
事前に休日を変更することで、休日労働に該当しないため、通常の賃金の支給のみで
良い。
なし。
代休を付与するかどうかは使用者の自由
①就業規則に振替休日の規定を設けておく。
②事前に振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指
定する。
③法定休日の振替では、1週または4週4日の休日を確保する。
代休と振替休日における割増賃金の違い
同一週内に休日を取得する場合
代休
日
月
火
水
木
金
土
8H
8H
休
8H
8H
8H
休
振替休日
割増賃金の支払が必要
日曜日(法定休日)に勤務した場合、8H×1.35の割増賃金の支払いが必要になる。
事後に同一週内の火曜日に代休を取得した時点で「1.00」の分を控除する(結果とし
て8H×0.35の割増賃金の支払いとなる。)
翌週に休日を取得
する場合
代休
1
週
日曜日は、事前に同一週内の火曜日と休日を変更しているため、法定休日労働に該当しな
い。よって、通常の賃金の支払いのみでよく、法定休日労働に対する割増賃金の支払いは
必要ない。また、週の法定労働時間40Hも超えないため、時間外労働も発生せず、当然時間
外労働に対する割増賃金の支払いも不要。
日
月
火
水
木
金
土
8H
8H
8H
8H
8H
8H
休
法定休日労働に対する割増賃金の支払が必要
日曜日に勤務した場合、8H×1.35の割増賃金の支払いが必要になる。事後に翌週
の火曜日に代休を取得した時点で「1.00」分を控除する(結果として8H×0.35の割増
賃金の支払いになる)
通常の賃金の支払のみでよい
振替休日
2
週
日
月
火
水
木
金
土
休
8H
休
8H
8H
8H
休
時間外労働に対する割増賃金の支払が必要
日曜日は、事前に翌週の火曜日と休日を変更しているため、法定休日労働に該当しないか
ら、通常の賃金の支払いのみでよく、法定休日労働に対する割増賃金の支払いは必要な
い。ただし、1週目は6日勤務することとなり、週の法定労働時間40Hを8H超過しているので、
超過した8H×1.25の時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になるが、変更後の休
日(翌週火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになる(結果として、8H×0.25
の割増賃金の支払いとなる。)
時間外・休日労働には労使協定の届出が必要
様式第9号(第17条関係)
時間外労働
休日労働
事 業 の 種 類
事 業 の 名 称
時 間 外 労 働 をさ せ る
必要のある具体的事由
①
に関する協定届
事
業 の
所 在 地(電話番号)
延長することができる時間
業務の種類
労働者数
(満18歳以上の者)
所定労働時間
業務の種類
労働者数
(満18歳以上の者)
所定休日
1日
(1日を超える一定の期間起算日)
期間
下記②に該当しない労働者
②
1年単位の変形労働時間制により
労働する労働者
休日労働をさせる必要のある具体的事由
協定の成立年月日
年
月
並 びに始 業及び 終業の 時 刻
期間
日
協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の
職名
氏名
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法(
年
月
日
使用者
労働基準監督署長殿
労働させることができる休日
)
職名
氏名
限度基準
1年変形以外
1年変形の場合
期間
限度時間
限度時間
1週間
15H
14H
2週間
27H
25H
4週間
43H
40H
1か月
45H
42H
2か月
81H
75H
3か月
120H
110H
1年間
360H
320H
時間外労働の割増賃金
例1) 所定労働時間:8:30-17:00(休憩1H)
① 17:00-17:30 ➜ 1H当たりの賃金×1.00×0.5H
法定内残業
② 17:00-22:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.25×4.5H
法定外残業
③ 22:00-5:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7H
法定外+深夜残業
7.5H
所定労働時間
①
②
0.5H
法定内
残業
4.5H
法定外
残業
③
7H
法定外+深夜残業
法定休日労働の割増賃金
例2) 8:30-24:00(休憩1H)
④ 8:30-22:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.35×12.5H
法定休日労働
⑤ 22:00-24:00 ➜ 1H当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2H
法定外+深夜残業
④
12.5H
割増賃金 35%
⑤
2H
休日労働+深夜残業
割増賃金 60%
時間外労働に対する割増賃金率の仕組み
[改正前]
月の時間外
労働時間数
(時間)
60h
25% 25%
【法律】
【法律】
[改正後]
特
別
条
項
付
き
三
六
協
定
50%
中小企業は、
法定割増賃金率の
引上げ猶予
=附則に3年後の検
討規定
【法律】
25%を超える率
(努力義務)
努力義務は、 中
小企業も適用
【限度基準告示】
45h
限度基準告示の
限度時間
(
三労
六使
協協
定定
)
大企業
中小企業
25%
25%
【法律】
【法律】
大企業
中小企業
法定割増賃金率の引き上げ
特別条項付き36協定
様式9号
時間外労働
休日労働
に関する協定届
特別条項付き36協定の様式は任
意
①、②等の任意の部分に記載する
か、別紙を添付
①
②
例) 一定期間における延長時間は、1か月45時間、1年360時間とする。ただし、通常の生産
量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6回を限度
として1か月60時間まで延長することができ、1年420時間まで延長することができる。この場合
の割増賃金率は、1か月45時間を超えた場合は30%、1年360時間を超えた場合は35%とす
る。
労働時間適正把握基準
① 始業・終業時刻の確認・記録
② 始業・終業時刻の確認・記録の方法
できるだけ客観
的な方法で
③ 労働時間の記録に関する書類の保存
最後の記録から
3年間
④ 労働時間を管理する者の職務
⑤ 労働時間設定改善委員会等の活用
変形労働時間制は正しく運用しましょう
→ 労働基準法第32条の2、32条の4 ほか
1. 1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(注) 以下の範囲内であれば、36協定を締結することなく、特定の日や週
において1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。 (注) 特例措置対象事業場は44時間(Point1参照)
(1)必要な手続
:
① 労働者代表との協定締結と所轄労働基準監督署への届け出
(2)協定または就業規則で
内容 :
定める
・対象労働者の範囲
または ② 就業規則への記載
・労働日および労働日ごとの労働時間
・変形期間および起算日
・協定の有効期間(協定の場合のみ)
① 変形期間は「1か月以内」の期間です(例:1か月、4週間、2週間)。
② 変形期間を平均した1週間あたりの労働時間は法定労働時間以内でなければなりません。
変形期間が1か月の場合
法定労働時間の計算方法
40時間×
変形期間の暦日数
7
1か月の暦日数
28日
29日
30日
31日
時間
160時間以内
165.7時間以内
171.4時間以内
177.1時間以内
③ 変形期間中の労働日および労働日ごとの労働時間を特定し、周知を図ります。
各変形期間中の労働日や各日の労働時間が不規則な場合には、勤務日時をシフト表などによって
各変形期間の開始前までに、具体的に特定してください。
1日~7日
15日~21日
22日~28日
29日~31日
月
6
8
8
8
10
火
休
8
休
8
休
水
8
8
8
休
木
8
休
8
10
金
8
8
8
8
土
休
休
休
10
週労働時間
36
38
38
44
18
31日:177.1時間
>
8日~14日
日
6
6
6
休
8
1か月の総労働
時間
174時間
シフト表の例と法定休日の考え方
休憩・休日について
例)早出 6:00~15:00 遅出 14:00~23:00 夜勤 22:00~翌 7:00 (休憩各1時間)
氏名
A さん
B さん
1
2
3
4
5
6
7
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
早 早 早 早
遅 遅 遅 遅
夜 夜 夜 夜
早 早 早 早
遅 遅 遅 遅
早 遅 夜
早 遅 夜
早 遅 夜
早 遅 夜
早 遅 夜
早 遅 夜
早 遅
青色の日については、暦日(午前0時か
ら午後12時まで)としての休業が確保さ
れ「法定休日」と評価することができま
す。
8
赤色の日については、午前7時まで勤務
しているため暦日としての休業が確保さ
れておらず、「法定休日」と評価すること
ができません。
AさんとBさんのシフトは、月28日に対してどちらも20日出勤であり、週40時間はクリアしていますが・・・
→ Aさんのシフトは、法定休日も4週に4日以上あり、労働基準法上の問題はありません。
→ Bさんのシフトは、法定休日と評価できる日が4週に2日しかなく、法定の日数を下回っています。
→ Bさんのシフトについては、改善が必要です。
拘束時間と休息時間
終業
始業
休息時間
労働時間
(時間外労働時間・休日労働時間 作業時間・手待ち時間
含む。)
拘束時間
終業
始業
休息時間
休憩時間(仮眠時間含む)
看護職員配置について
入院料を算定するための要件
①病棟ごとに夜間に看護職員を2名以上配置
②病棟の種別ごとに月平均夜勤時間数が72時間以内
③週当たりの所定労働時間は40時間以内
④夜勤専従者の月平均夜勤時間は、72時間の概ね2倍程度
弾力的な取扱い
適用に当たっては、看護職員の確保が困難な場合に配慮し、以下のような弾力的な取
扱いを講じている。
○専ら夜勤に従事する者の実人員数及び延夜勤時間数を除外して計算してよい。
○医療機関の定める夜勤帯の一部にのみ勤務している者(例えば、16:00~24:30
が夜勤帯の場合に、15:00~21:00までに勤務する者)であっても、月当たりの延夜勤
時間数が16時間を超えれば、夜勤職員に含めて計算してよい。
○1割以内であれば、3月間は変更の届出を行わなくても良い
24
入院患者40人の一般病棟10対1入院基本料の人員配置イメージ
○ 看護職員等の配置に係る表記を患者の視点から改めるとともに、各勤務帯で一人の看護職員が何人の入院
患者を受持っているかを、それぞれの病棟内に掲示する。
○ 月平均1日当たり勤務することが必要な看護職員を配置している場合、看護職員が常時複数以上及び夜勤
する看護職員一人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以内であることを前提に傾斜配置ができる。
表記
従
前
2:1
入院患者40人の病棟における看護配置の例
配置数の計算に当たっての考え方
夜間の傾斜運用
入院患者数に対する看護職員の
比で表す。
・入院基本料1,2を算定する
※入院患者にとって、各勤務帯における看
各病棟では、複数夜勤体制(看
護職員の実際の受持ち患者数はわからな
護師1名以上を含む)
雇用されている
かった。
20人以上雇用
看護職員数に基
・夜間配置については、夜間勤
<理論上の配置例>
(40×1/2)
づく表記
務等看護加算によって別途評価。
8-16時 16-24時 0-8時
表記の内容
6人
各勤務帯当たり
の看護職員数に
基づく表記
現
在
H
1
8
10対1
※1勤務8時間1
日3勤務帯を標準
とする。
3人
3人
<均等に配置した場合>
8-16時 16-24時 0-8時
<夜間を薄くした場合>
8-16時 16-24時 0-8時
4、4、4
4人
4人
4人
6人
3人
3人
(1日に
12
人×8時間=96人 看護職員一人当たりの受持ち患
時間以上勤務) 者数は、どの勤務帯でも10人 1日当たりに勤務する看護職員
以内となる。
を各勤務帯で傾斜配置できる。
25
医療機関の裁量で定める夜
勤時間(16時間)
変則2交代の場合
施設基準で規定
する夜勤時間
22
5
16
8
申し送り
時間
月平均夜勤時間数の算出方法について
当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数※
月平均夜勤時間数=
夜勤時間帯の従事者数※
※ 平均夜勤時間の算出式の従事者数および延夜勤時間数には、夜勤専従者及び夜
勤16時間以下の看護職員は含まない。
●仮に、平均夜勤時間の算出式の従事者数および延夜勤時間数に、夜
勤16時間以下の看護職員も含んだ場合
上記算出式に夜勤時間が少ない看護職員が多く入ることで、見かけ
上、月平均夜勤時間72時間以下は容易に達成できる一方で、夜勤時間
が長い看護職員が入ることになる。
27
申し送りの考え方
•
「申し送りについては、二つの勤務帯が重複する時間帯(たとえば、夜勤者から日勤者
への引き継ぎ時間帯)が生じることとなるため、申し送りを受ける側の勤務時間帯におけ
る夜勤時間数のみを計上すること」
※病院が時間を定められる(病棟単位で異なっても可)
夜勤専従者
•
「夜勤専従者のそれぞれの夜勤時間数は、72時間の概ね2倍以内であること」
•
「月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延夜勤時間数には、専ら夜勤時間
帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)及び月当たりの夜勤時間数が16時間以下
の者は含まない」
専任・専従者の看護配置について
 入院基本料等の施設基準等 第2 4(2)
エ ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務を兼
務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入す
ることができる。(以下省略)
28
疑義解釈資料の送付について
•
(問33)入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数
は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤
務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための
委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間も除かれるのか。
(答)
入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策に関する基準」及び「医療安全管理
体制に関する基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のた
めの委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修に参加する時間帯に限り、当
該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。
なお、参加した場合、病棟で勤務する実働時間としてみなされる委員会・研修は、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成1
8年3月6日保医発第0306002号)」の別添2の第1の2及び3の規定に基づき実施
されるものであり、次に該当するものであること。
(以下省略)
29
看護師に係る労働基準法上の「
労働時間」
と入院基本料算定上の「
勤務時間」
所定労働時間
(
申し送り)
「
労
働
時
間
」
「
勤
務
時
間
」
①
⑤
休憩時間
所定労働時間
(
会議・研修)
②
⑥
時間外労働
その他
(
会議・
研修)(
自主研修)
③
⑦
④
〈
労働基準法上の「労働時間」等〉
●労働時間(
労基法32~32の5)
…①
●休憩時間(
労基法34)
…②
●時間外労働(
労基法36)
…③
●「
労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいう。労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働時間とみるべきか否
かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や、教育・
研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に
具体的に支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断(
労働基準法コンメンタールp392,394)
。「
労働者が使用者
の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」
(
S26.1.20基収第2875号、H 11.3.31基発第168号)
…④
〈
診療報酬上の「
勤務時間」
等〉
●診療報酬の算定方法(
H20厚労省告示59号)
第5「
病院の入院基本料の施設基準等」
1 通則
(
6)
夜勤を行う看護職員又は療養病棟の看護職員及び看護補助者の一人当たり月平均夜勤時間数が72時間以内であること等、看護職員及び看護補助者の労
働時間が適切なものであること。
2 一般病棟入院基本料の施設基準等
(
1)
イ 7対1入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が7又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当
該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本
文の規定にかかわらず、2以上であることとする。
●基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱について(
H22.3.5保医発0305第2号)
別添2「
入院基本料等の施設基準等」
第2-4(
2)
イ 当該届出病棟に配置されている看護要員の数は、1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること。
ウ 看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数であり、その算定に当たっては、看護部長等(
専ら、病院全体の看
護管理に従事する者をいう。)
、当該保険医療機関付属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護要員の数は算入
しない。
●申し送りについては、二つの勤務帯が重複する時間帯(
たとえば、夜勤者から日勤者への引継ぎ時間帯)
が生じることとなるため、申し送りを受ける側
の勤務時間帯における勤務時間数のみを計上すること(
疑義解釈H18.3.23問9)
…⑤
●通常の休憩時間は勤務時間に含まれるので、除外する必要はない(
疑義解釈H18.3.23問8)
…⑥
●(
入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以
外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが)
入院基本料の施設基準の「
院内感染防止対策に関する基準」
及び「
医療安全管理体制に関する基準」
を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修に参加する時間帯に限り、当該病棟
で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない(
疑義解釈H19.4.20問33)
…⑦
【看護職員の勤務例 1 】
属性:30歳・女性、眼科・泌尿器科・整形外科混合病棟、2交代勤務、スタッフ、子供なし
問題点:恒常的に残業発生。週1回の16時間夜勤の前後にも残業。日勤日の睡眠は規
則的に見えるが、疲労感が強く睡眠の質も悪い。公休日に研修が入るなど、休息がとれ
ていない。
週1回の16時
週1回
間夜勤
恒常的に長
時間残業
公休日だが研修受講。
夕方からは16時間の夜
勤入りで32時間睡眠が
十分取れていない。
睡眠の質が悪く、
勤務開始時点です
でに疲労困憊
日本看護協会「2008年時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査(生活時間調査)」による
【看護職員の勤務例 2 】
属性:26歳・男性、消化器センター病棟、3交代勤務、スタッフ、子供なし、要介護者あり
問題点:恒常的に残業発生。準夜勤後の残業で終夜勤務に近い実態。日勤の後深夜
勤の勤務パターンで勤務間隔は6時間未満、1昼夜以上十分休息なく勤務。
日勤後深夜入りの勤務パターンで
日勤後深夜
一昼夜以上十分休息なく勤務
準夜勤後の残業で明け
週1回
方まで終夜勤務に
日勤後残業があり深夜勤の
ため再度出勤するまでの間
隔は2時間弱、
日本看護協会「2008年時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査(生活時間調査)」による
2交代制勤務の例
8:30
①日 勤
17:00
8:30
日勤(8.5H)
16:30
9:00
②夜 勤
夜勤(16.5H)
休
(記号)日:日勤 夜:夜勤
:休日
:夜勤の終業後、勤務なし
明
シフトの組み方(具体例)
月
火
水
木
A
日
日
休
日
B
日
日
C
夜
明
休
夜
休
金
明
日
A:月154時間、夜勤5回
日
土
日
夜
明
休
夜
明
休
日
月
火
夜
休
夜
明
B:月162時間、夜勤4回
水
木
金
休
日
日
夜
日
休
日
日
夜
休
日
日
明
土
夜
C:月154時間、夜勤5回
明
日
明
明
休
3交代制勤務の例
8:30
17:00
①日 勤
8:30
日勤(8.5H)
16:30
②準夜勤
1:00
準夜勤(8.5H)
9:00
0:30
9:00
③深夜勤
深夜勤(8.5H)
休
(記号)日:日勤 準:準夜勤 深:深夜勤
:休日
明 :夜勤の終業後、勤務なし
※ 日勤 → 深夜勤(勤務間隔7.5時間)
シフトの組み方(具体例)
月
火
水
A
休
日
日 ※ 深
B
日
日 ※ 深
C
日 ※ 深
明
明
木
金
明
休
A:月155時間、夜勤9回
休
休
日
準
準
土
明
準
準
深
明
日
日
月
火
明
日
日 ※ 深
休
日
日
休
日 ※ 深
B:月155時間、夜勤9回
水
明
木
金
休
日
準
日
明
準
準
明
明
日
C:月124時間、夜勤9回
土
日
休
深
明
休
深
明
日
準
夜勤体制の例
3交代の例
2交代の例
3交代勤務:日勤, 準夜勤, 深夜勤又はそれと同様な三つ
の勤務を交代に行っている場合をいう。
2交代勤務:日勤、夜勤又はそれと同様な2つの勤務を交代
に行っている場合をいう。
0時
0時
6時
深夜勤
12時
日勤
深夜勤
変則3交代
18時
24時
6時
12時
夜勤
日勤
準夜勤
深夜勤
日勤
準夜勤
一般的には、3つの勤務は同時間であるが、どこかの時
間が長時間である等3つの勤務時間が異なる勤務のこと
を変則3交代という。
メリット
・1勤務8時間である(職員)。
・勤務計画が立てやすい(管理者)。
デメリット
・深夜勤の前の日の休日が休日にならない(職員) 。
・日勤深夜、準夜日勤等勤務間隔が短い勤務があり、
勤務終了後十分な休息がとれずに、次の勤務をしな
ければならないことがある(職員) 。
・準夜勤と深夜勤の継ぎ目が深夜であるため、通勤帰
宅に配慮が必要(管理者)。
・引き継ぎ回数が多く、時間を効率的に使えない。
夜勤
変則2交代
18時
日勤
24時
夜勤
夜勤
一般的には、2つの勤務は同時間であるが、どちらかの時
間が長時間である等2つの勤務時間が異なる勤務のことを
変則2交代という。
メリット
・少ない勤務回数で所定労働時間が満たせる(職員) 。
・変則2交代では、3交代の準夜勤と深夜勤を続けて行
うことと同じことになるので、連休がとりやすい(職員)。
デメリット
・日勤が長い(職員)。
・日勤を短くした場合(変則2交代)、夜勤が長い。
・勤務計画が複雑(管理者)。
平成23年4月20日 中医協資料 36
負担の少ない交代制の工夫例について
個人のニーズに配慮
手厚い人員配置
シフトの組み方・労働
時間のルール
・勤務表作成時、本人に休日等
の希望を聞く
上乗せ
・一定期間(育児期間等)、夜勤
を伴わない勤務が可能
・日勤-深夜、
準夜-日勤の禁止
・看護補助者の配置
働き方の選択
(多様な勤務形態導入)
公的なルール
・正規職員で日勤専従や夜勤
専従といった働き方が可能
・勤務表作成の基準とし
て、交代勤務の看護師
は月72時間、夜勤専従
の看護師は月144時間
上限を設定
・短時間正職員制度の導入
※ 診療報酬算定の際の一定
・2交代、3交代勤務の選択が
可能
・フリー業務の看護師の配置
の要件
・夜勤専従者の配置
・各人の出退勤時間の柔軟化
により、人手の必要な忙しい
時間帯(朝、夕など)に手厚い
配置