Transcript KDDI

別紙
「長期増分費用モデルの見直しを踏まえた接続料算定
の在り方について」の答申草案に対する当社意見等
2002年8月30日
KDDI株式会社
今回提出させていただいている当社意見等
の意見・考え方の頁のうち、下記の頁を除い
てはすべて、平成14年8月29日開催の「情
報通信審議会 電気通信事業部会・接続委
員会合同公開ヒアリング(第4回)」で提出さ
せていただいたものと同一のものです。
P5、9~11、17、19、21、23、30、34、35、45、
48、49、51
0
目
次
1 はじめに
P 2
2 入力値の考え方
P 6
3 NTSコストの取扱い
P 24
4 トランクポート/工事費の取扱い
P
31
5 東西別接続料金の可否
P
36
6 今後の接続料金算定方法
P
40
7 新たにモデルを適用する機能
P
46
8 今後のスケジュール
P 50
今回提出させていただいている当社の意見等のうち、既に締結している守秘協定に基づき公表できないものがあれば、総務省
(審議会事務局)でご判断の上、公表の際、該当個所をマスク等行っていただきたいと考えます。
*組織名等の敬称は省略させていただいております。(以下同様)
1
1 はじめに
2
1 はじめに(1/3)
意見/考え方
1 接続料金は、独占的な地域通信網の効率化の促進と、競争進展の促進を
目的として検討してきたものです。
公正競争条件を整備し、競争進展を図るためには、接続料金の適切なる
低廉化は必須と考えます。
2 しかしながら、答申草案では、ZC接続料金の値上げだけでなく、更に値
上げ要因となるトラヒック等入力値の見直しや精算を検討する旨、記述され
ています。
3 接続料金支払額の値上げを招く今回の答申草案は、お客様への安定的
なサービス提供を困難にします。
接続料金が値上げされ、結果として、お客様料金に影響を及ぼすことは、
競争政策の本来の趣旨に沿うものではありません。
4 審議会におかれましては、競争進展とお客様利便の向上のために、接続
料金引き下げの観点から、議論していただきたいと考えます。
3
1 はじめに(2/3)
意見/考え方
5 長期増分費用方式の新モデル案の見直しと併せて、以下の事項につきま
しても検討していただき、接続料金の低廉化策をご検討いただきたいと考え
ます。
【新モデル案の見直し(例)】
(1)伝送装置の経済的耐用年数の適正化
(2)中継交換機設置場所(POI)の集約
(3)交換機投資額の見直し
【検討すべき事項(例)】
(1)ケースA/B(定額接続料金の在り方等)
(2)お客様月額基本料金の在り方
(3)長期増分費用方式の廃止の是非
6 なお、時間的制約から議論が困難な場合は、例えば、平成15年秋まで答
申の時期を延期することも、ご検討いただきたいと考えます。
4
1 はじめに(3/3)
意見/考え方
7 情報公開と機会均等を
担保すべきと考えます。
接続料金は、競争進展
の本質にかかわる重要な
問題であるため、NTT東
西地域会社と接続事業者
に均等な議論参加の機会
を付与していただきたいと
考えます。
審議会
NTT東西
接続事業者
機会均等
8 また、審議会は公開していただきたいと考えます。
5
2 入力値の考え方
6
2 入力値の考え方(1)
~見直し事項①伝送装置の経済的耐用年数の適正化(1/2)~
意見
1 伝送装置の経済的耐用年数を、6年から10.24年、13年とした場合、ZC
接続料金の値上げは、相当程度抑止できると考えます。
(円/3分通話時)
経済的
耐用年数
ZC接続料金
平成14年度
認可済み接続料金
新モデル算定値
10.24年
13年
(6年)
(米国の例)
(英国の例)
4.78
5.21
増減率(*)
GC接続料金
4.50
+9.0%
%
%
-8.2%
%
%
精査中
4.13
増減率(*)
(*)き線点RTの経済的耐用年数は以下のとおり算定。
[交換機耐用年数+伝送装置耐用年数]/2
(「長期増分費用モデル研究会」報告書(平成14年3月)P117を参
照。)
2 伝送装置の経済的耐用年数は、新モデル案の6年を、10年~13年程度と
(単位:年)
すべきと考えます。
設備
デジタル交換機
光ファイバケーブル
メタルケーブル
管路
アナログ公衆電話
ディジタル公衆電話
伝送装置
現行モデル
11.9
11.2
13.0
27.0
10.9
6.3
6.0
新モデル案
15.6
20.3~25.9
19.5~25.0
52.2
14.8
7.5
6.0
米国モデル
16.17
25.91~26.45
21.61~25.0
56
-
-
10.24
英国モデル
13~14
20~24
15
25
-
-
13
出典:「長期増分費用モデル研究会」報告書(平成14年3月)
7
2 入力値の考え方(1)
~見直し事項①伝送装置の経済的耐用年数の適正化(2/2)~
考え方
1 新モデル案では、経済的耐用年数が見直されておりますが、伝送装置については、
経済的耐用年数が変わっていません。
2 伝送装置については、同期方式の変更という特殊な事情により、WG参加事業者で
は十分な撤去実績がなかったことから、現時点では、現行モデルと同様に6年が採
用されていると理解しておりますが、WGでの事例照会、報告書、意見書等での海外
事例との比較では、6年は短いと考えられます。
3 事実、当社でも、伝送装置(SDH)を10年以上利用している例があります。
(イメージ)
1990年
2000年
PDHの購入
SDHの購入
SDHを大量に購入していると考えられる時期
4 諸外国の制度との整合性の観点からも、伝送装置の耐用年数は、見直すべきと考
えます。
8
2 入力値の考え方(1)
~見直し事項②中継交換機設置場所(POI)の集約(1/2)~
意見
1 新モデル案では、実体のネットワーク構成を反映し、1県に複数のPOIが
設置されており、現行モデルと比較し、設備量が大幅に増加しております。
効率化が図られている、1県1POIで、ZC局と同一局舎に設置されるという
前提である現行モデルのロジックの方が適切と考えます。
9
2 入力値の考え方(1)
~見直し事項②中継交換機設置場所(POI)の集約(2/2)~
考え方
1 新モデル案では、POIが1県に複数存在している実態を反映しており、設備量が増
加しています。
→ 現行モデルのとおり、POI設置局は、県毎に1箇所、かつPOIはZCビル内とす
べきと考えます。
現行モデル
新モデル案
○ ZC局にすべての事業者が接続している
(POIを設置している)ことを前提とし、算定
していなかった。
POI
(下図:実際のネットワーク構成)
接続事業者
A
接続事業者
ZC局
○ 各事業者の現実のPOI局まで、ZC局から
伝送路が設定されている。
同一都道府県
POI局
接続事業者
B
POI
接続事業者
C
POI局
ZC局
GC局
GC局
GC局
ZC局~POI局までの
伝送路設備(管路・
ファイバ、XCM等伝
送装置)が追加されて
いる
GC局
同一都道府県
GC局
GC局
10
2 入力値の考え方(1)
~見直し事項③交換機投資額の見直し~
意見
1 中継交換機の単価を下げるべきと考えます。
2 他事業者の意見書にて、1ユニットあたり約2.6億円という提案があります。
伝送装置の耐用年数と同様に、諸外国の事例も調べ、新モデル案を見直
すことにより、適正化をはかる必要があると考えます。
円/unit
新モデルの算定結果
約2億6千万円/unit
ヨーロッパの例
(2002年2月28日付ボーダフォン
意見書より)
守秘義務協定に基づき公表できません
(ボーダフォン意見書URL: http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020308_3_19.pdf)
11
2 入力値の考え方(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(1/11)~
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
3 入力値の入替え
(略)
④ (略)…具体的な接続料を算定するに当たってトラヒックをどのように扱うかについては、(i)適
用期間中使用するトラヒックを固定する方法、(ii)使用するトラヒックを毎年入れ替える方法、が考
えられるが、各々に、用いるトラヒックとして、実績トラヒックと予測トラヒックが考えられることから、計
4通りの方法が考えられる。
(i) トラヒックを固定
ア)実績値を用いて算定
イ)予測値を用いて算定
(ii) トラヒックを入替え
ア)実績値を用いて算定
イ)予測値を用いて算定
⑦ (略)…予測トラヒックと実績トラヒックのいずれを用いたとしても、直近のトラヒックが判明した段
階でこれを用いて算定した接続料水準と比較すれば、当然乖離が発生することとなる。トラヒック
が大幅に減少した結果、著しい乖離が生じた場合は、現在、実際費用で用いられている精算制
度と同様の制度の導入も考えられる。なお、このような精算制度を導入する場合、精算額が多額
なものとなれば、事業者の経営の安定性を脅かす恐れがあるため、留意する必要がある。
(20~22ページ)
12
2 入力値の考え方(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(2/11)~
意見/考え方
1 接続事業者の最大のコスト要因となっている接続料金は、将来にわたり予
見できなければ、競争進展が困難となります。
2 2年前と同様、トラヒックを含む入力値は2~3年間固定し、また精算は行う
べきではないと考えます。
平成12年度から平成14年度の接続料金は、入力値を固定し、かつ、精算
を行わなかったという事実があります。
3 電気通信事業法においては、トラヒック等の入力値を一定期間(5年を超え
ない範囲内で省令で定める期間)固定することとされており、省令にて、この
期間を3年と規定されています(*)。
4 答申草案では、入力値の入れ替え及び精算を検討する旨記述されていま
すが、トラヒック増加傾向であった2年前には入力値の入れ替え及び精算を
適用せず、トラヒックが減少傾向に転じた今回は入力値の入れ替え及び精
算を適用することは、著しくバランスを欠いていると考えます。(次々頁参照)
(*)電気通信事業法第38条の2第12項
接続料規則第20条
13
2 入力値の考え方(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(3/11)~
意見/考え方
5 毎年度、接続料金が変動することは、結果として、接続事業者がZC接続と
GC接続を変更するため、別途議論となっている、トランクポートや工事費の
問題を増幅させるものです。
これらの問題の影響を低減するためにも、複数年間入力値を固定すべき
であり、かつ、精算は行うべきではなく、この工事期間の考慮を、答申に記
述すべきと考えます。 (次々頁参照)
6 英国BTにおいても、接続料金を4年間固定しています。(下図参照)
7 なお、予測値を用いたトラヒック
の適用、及び、精算については、
予測自体、NTT以外には不可
能であることから、恣意性が排除
されず、経営効率化が働かなく
なる恐れがあります。
接
続
料
金
プライスキャップX
値=年8%
プライスキャップX
値=年7.5~1
3%
4年間固定
4年間固定
1997年10月
2001年10月
2005年10月
年月
(英国BTにおいては、長期増分費用方式をベースとしたプライスキャップを採用している。)
14
2 入力値の考え方(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(4/11)~
意見/考え方
今回の議論
前回の議論
1300
減少?
1200
通話回数
(億回)
1100
1000
900
800
通話時間
(億時間)
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
65
H13
減少?
60
55
50
45
議論年度
40
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
-H11
H12-14
H15-16?
接続料金算定方式
実際費用方式
LRIC
LRIC
トラヒック等の入力値
(毎年度算定)
期間中固定
期間中でも入力値を入れ替え?
精算
精算(1/2精算)
精算なし
精算あり?
適用年度
(グラフは、平成14年4月16日 電気通信事業部会・接続委員会合同ヒアリング NTT東西資料より作成)
15
2 入力値の考え方(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(5/11)~
切り替え工事の申し込みを行っても、工事が終了
した時点では、当初の接続料金から変更されてし
まっている。
→ 接続料金の変動に応じて頻繁に切り替えを
行っている状況は是正されるべき。
意見/考え方
GC接続からZC接続へ切り替える場合
(平成13年度工事申込の実例)
NTT東西地域会社への接続用回線(GC/ZC共に)は、
接続申込みから工事終了までにNTT東西地域会社のルー
ルでは標準11~23ヶ月を要します。GC接続時に利用する
中継伝送専用機能は、最低利用期間が1年間であることか
ら、合計すると23~35ヶ月を要します。
この他に、接続事業者自身の事業計画策定に、数ヶ月を
要します。
平成14年2月1日
「長期増分費用
モデル研究会」
報告書案の公表
↓
ZC接続料金と
GC接続料金の
格差が拡がった。
ZC
ZC
GC
実施
取消
ZC
GC
GC接続からZC接続への切
替えを含めた工事を申込
GC
平成13年度
予定どおり、ZC接続
への切り替え工事を
実施
一部について、ZC接
続への切り替え工事を
取消
平成14年度
4月 5月 6月~8月 9月 10月~2月 3月 4月 5月~2月 3月
①建設申込
②修正申込
(①を大幅に変更するもの以外)
▲
▲
7月
調整期間
▲
▲
③工事実施
この11ヶ月間には、工事が行われない
▲
11月(予定)
現在においても、GC接続から
ZC接続への切替えを含めた
工事を実施中。
16
(参考)過去の当社意見
平成10年3月11日当社(*)意見書より抜粋
当社は、トラヒックが増大傾
向であった過去の議論でも、
トラヒック減少傾向といわれる
今回の議論でも、一貫して
同じ主張をしています。
(*)旧DDI
17
3 入力値の見直し等(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(6/11)~
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
3 入力値の入替え
(略)
⑦ (略)…予測トラヒックと実績トラヒックのいずれを用いたとしても、直近のトラヒックが判明した段
階でこれを用いて算定した接続料水準と比較すれば、当然乖離が発生することとなる。トラヒック
が大幅に減少した結果、著しい乖離が生じた場合は、現在、実際費用で用いられている精算制
度と同様の制度の導入も考えられる。なお、このような精算制度を導入する場合、精算額が多額
なものとなれば、事業者の経営の安定性を脅かす恐れがあるため、留意する必要がある。
(22ページ)
18
3 入力値の見直し等(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(7/11)~
意見
1 前述のとおり、精算制度の導入には反対です。
考え方
1 答申草案の「著しい乖離が生じた場合」についての記述は、削除すべきと考えます。
2 答申草案には、「トラヒックが大幅に減少した結果、著しい乖離が生じた場合は、現
在、実際費用で用いられている精算制度と同様の制度の導入も考えられる」(P22)
との記述も見受けられますが、その検討過程をご説明いただきたいと考えます。
19
2 入力値の考え方(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(8/11)~
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
3 入力値の入替え
(略)
④ (略)…具体的な接続料を算定するに当たってトラヒックをどのように扱うかについては、(i)適
用期間中使用するトラヒックを固定する方法、(ii)使用するトラヒックを毎年入れ替える方法、が考
えられるが、各々に、用いるトラヒックとして、実績トラヒックと予測トラヒックが考えられることから、計
4通りの方法が考えられる。…(略)
(20ページ)
20
3 入力値の見直し等(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(9/11)~
意見
1 予測値を用いて算定したトラヒックを適用することには反対します。
考え方
1 理由は、以下のとおりです。
(1)新規参入事業者の増加や、新技術であるIP電話の展開等、電気通信市場におけ
る動向を考慮した上でトラヒックを精緻に予測することは、困難であると考えます。
(2)予測値を用いたトラヒックの適用、及び、精算については、予測自体、事実上NTT
以外には不可能であることから、恣意性が排除されないこととなります。
また、このため経営効率化が働かなくなる恐れがあります。
21
3 入力値の見直し等(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(10/11)~
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
3 入力値の入替え
(略)
⑥ なお、仮に、トラヒックを入れ替える場合には、機器単価、経済的耐用年数、需要回線数、報
酬率等の入力値についても見直すことが必要と考えられる。ただし、需要データや報酬率につい
ては入手が容易である反面、一部の経済的耐用年数や設備単価、効率化係数は入力値の更新
のために多くの労力及び検討が必要であること等の事情について配慮する必要がある。
(21ページ)
22
3 入力値の見直し等(2)
~トラヒック入れ替え及び精算等(11/11)~
意見
1 前述のとおり、入力値の入れ替えには反対です。
2 仮にトラヒックを入れ替える場合には、「一部の経済的耐用年数や設備単
価、効率化係数」についても入れ替えるべきと考えます。
3 前頁「一部の経済的耐用年数や設備単価、効率化係数…」以降の記述は、
削除すべきと考えます。
考え方
1 トラヒックの入れ替えを行う一方、 「一部の経済的耐用年数や設備単価、効率化係
数」は入れ替えないとすることについては、入力値において著しくバランスを欠いて
いると考えます。
2 「多くの労力及び検討」を理由に整理できる問題ではないと考えます。
23
3 NTSコストの取扱い
24
3 NTSコストの取扱い(1/6)
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
4 コストの回収方法(NTS コストの扱い)
(略)
(3) 今後の検討の方向性
④ 仮に回線単位で回収するとした場合は、NTSコストについて、
(ⅰ)基本料で回収する方法、
(ⅱ)定額制接続料で回収する方法、
の2つの考え方があり得る。
⑦ 以上を考慮すれば、料金とコストとの関係が必ずしも明確となっていない現行の基本料体系の
下で、NTSコストを基本料に転嫁することは、なお慎重な検討を必要とし、社会的合意も困難と
考えられる。
⑨ (略)…携帯電話やNTT東日本及び西日本以外の固定電話事業者の直加入に係る負担割
合、マイライン4区分間の負担割合、マイラインのデフォルトの扱い等について整理することが必
要であり、引き続き検討を進めていくことが適当である。なお、NTS コストについては、その実際
費用等の推移をみながら、一定期間経過後にその先の扱いを検討するものとする。
(24ページ)
25
3 NTSコストの取扱い(2/6)
意見/考え方
1 NTSコストは、通話の有無に係わらず発生するコストであるという性格上、
基本的に、接続料金に含まれるべきでないという原則を、答申に明示してい
ただきたいと考えます。
(*) 激変緩和等を考慮し、まずは、ケースBを基本とすることが現実的と考えます。
2 ケースBとし、未回収コストは接続事業者が永続的に定額制の接続料金で
負担すべきとの選択肢もあり得ますが、その場合、接続事業者が支払う接続
料金の総額は基本的に変わらず、またその負担方法も事業者間の利害が
錯綜することから、明確な指針なきまま、新たな混乱を招くだけと考えます。
この場合、従前のとおり、ケースAで、通話毎に接続事業者が支払えば足
りると考えます。
26
3 NTSコストの取扱い(3/6)
意見/考え方
3 ケースBとするにあたっては、以下の4点を前提とすべきと考えます。
(1)新モデル案の見直し
(2)お客様月額基本料金の在り方についての議論(コストの精査)
(3)定額制接続料金の導入にあたっての、終了時期の明示
(*)なお、定額制の接続料金を、期間を定めず、いわば永続的に、接続事業者が支払うことについては、反対します。
(4)定額制の接続料金の、接続事業者間の具体的負担方法
答申草案には、「携帯電話やNTT東日本及び西日本以外の固定電話事業者の直加
入に係る負担割合、マイライン4区分間の負担割合、マイラインのデフォルトの扱い等
について整理することが必要」(P25)との記述も見受けられますが、その検討過程をご
説明いただきたいと考えます。
(*)情報公開、パブリックコメント、説明責任の担保が必要と考えます。
27
3 NTSコストの取扱い(4/6)
参考
ケースA(現状)
GCへ
N
T
S
コ
ス
ト
GCへ
き線点RTの
コスト
新モデル算定値
(個別負担(定額)なし)の場合
*()内の数値は平成14年度認可済み接
続料金からの増減率
(平成14年度認可
(
3
ZC
済み接続料金)
分
あ 接続料金
4.78円
た
り
(平成14年度認可
の
GC
済み接続料金)
料
金 接続料金
4.50円
)
月額基本料
相当差額
ケースC(仮称)
GC
GC
GCへ
GC
接
続
料
金
ケースB
N
T
S
コ
ス
ト
き線点RTの
コスト
加入者回線へ
N
T
S
コ
ス
ト
き線点RTの
コスト
加入者回線へ
加入者回線へ
(新モデル算定値)
5.21円(+9.0%)
4.83円(+ 1.0%)
3.26円(-31.7%)
3.75円(-16.7%)
2.18円(-51.5%)
(新モデル算定値)
4.13円(-8.2%)
107円(ヒストリカルで84円)
512円
(*)トランクポート/工事費の件は、ここでは考慮していない。
NTS:Non-traffic Sensitive Cost(トラヒックに影響されないコスト)
28
3 NTSコストの取扱い(5/6)
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
4 コストの回収方法(NTS コストの扱い)
(略)
(3) 今後の検討の方向性
⑨ (略)…前提的に接続事業者から定額の接続料で回収する方法が考えられる。この方法を採
用した場合、接続事業者は、利用者に対して、従来通り定額料金を課さずに従量制の通話料の
みとする他、定額料金を課して従量制の通話料を引き下げることによって需要を喚起することが
可能となる等、柔軟な利用者料金の設定が可能となる。
(24ページ)
29
3 NTSコストの取扱い(6/6)
意見
1 お客様料金は、競争の結果決定されていくものであり、コストとは直接関係
ありません。
2 事実、現在の電話料金でも、「定額料金を課して従量制の通話料を引き下
げること」は、割引サービスで一般に行われていることです。
3 接続事業者が定額接続料金を負担することが有利であるかのような誤解を
招くため、当該記述は削除すべきと考えます。
30
4 トランクポート/工事費の取扱い
31
5 トランクポート/工事費の取扱い(1/4)
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
5 回線工事費及びトランクポート等の扱いについて
(略)
(2)考え方
① これらの費用は、…(略)…現在は、従量制接続料に含めて、全接続事業者からトラヒックに応
じ、コストを回収している。しかし、現状で見たとおり、トランクポートの稼働率はかなり低い水準と
なっているが、これは、接続事業者の将来需要の見込み方が過大であると考えられることや、回線
申込み数に拘わらずトラヒック量に応じた費用負担しか求められないことが原因として考えられる。
② このようにNTT東日本及び西日本及び接続事業者の双方が不要なコストを負担している状況
は改善すべきである。…(略)…当該費用の一部を、受益者負担に基づき、接続事業者の個別負
担により、回収を図ることが適当であると判断され、そのためのルールを早急に設定することが適
当である。
③ なお、当該問題については、…(略)…査定権を持たない事業者間協議は、特に新規事業者
等について有効ではなく、根本的な解決方法とはならないと考えられる。また、NTT東日本及び
西日本に査定権を与えることや最低利用期間の設定は、接続拒否と捉えられかねない性格を有
しており、運用は非常に困難と予想される。
(26~27ページ)
32
5 トランクポート/工事費の取扱い(2/4)
意見
1 接続ルールにおける議論では「基本機能」として整理されたにもかかわら
ず、今回は個別負担(定額)とする案には、反対いたします。
2 今回、長期増分費用方式の適用を検討する際に整理する必要はなく、別
途、接続ルールの見直しの際に議論すべきと考えます。
ZC接続
GC接続
基本機能
平成8年12月19日
「接続の基本的ルールの在り
方について」答申にて整理
→平成10年3月20日に約款化
(経過措置期間:
平成13年3月31日まで)
基本機能
IGS
ZC
ZC
トランクポート
DSM-I
TCM
GC
平成13年7月19日
「IT時代の接続ルールの
在り方について」第二次答
申にて整理
→ 平成14年3月28日に
約款化
GC
33
5 トランクポート/工事費の取扱い(3/4)
考え方
1 接続ルールにおける「基本機能」議論の主旨では、新規事業者への個別負担を無
くし参入を促し、電気通信業界をより活性させる目的があったと理解しています。
2 今回の「回線工事及びトランクポート等の扱いについて」の草案では、モデル上の
効率的回線数と契約ベースの回線数は記してあるものの、実態の設備状況・今後の
申込予測(既に申込を受けている回線数等)については触れられていません。
答申草案には、「当該費用の一部を、受益者負担に基づき、接続事業者の個別負
担により、回収を図ることが適当であると判断され、そのためのルールを早急に設
定することが適当である」(P27)との記述も見受けられますが、その検討過程をご説
明いただきたいと考えます。
(*)情報公開、パブリックコメント、説明責任の担保が必要と考えます。
3 以上により、先ず申込運用ルールによる対処を前提に考えるべきと考えます。
個別負担についての議論が出てきた背景には、接続事業者からの回線増設の申
込により、交換機等の通信設備を増設しなければならない等、NTT東西地域会社
の追加投資が必要なケースを想定していると理解しています。大規模回線の申込事
業者に対しては、実需要をみながらの段階的な回線増設を実現すれば足りるものと
考えます。
また、必要により、余裕回線のある事業者に対しての回線の払い出しの仕組みを策
定することにより、NTT東西地域会社の追加投資を出来るだけ避けることも可能と考
えます。なお、当社は、基本的に、回線の払い出しの仕組みに協力する考えです。
34
5 トランクポート/工事費の取扱い(4/4)
考え方
4 万が一、個別負担(定額)と整理する場合では、以下の点を考慮することが必須条件
になると考えます。
(1)適正回線数を決める上での使用率の基準に関する根本的議論を行う必要がある。
(2)基本機能の考え方に則り、NTT東西地域会社の利用分(トラヒック、回線数)を按
分対象に入れるべき。
(3)既存事業者に対しては、回線措置に対する費用負担や工事にかかる稼働を考慮
し、経過措置が必要と考えます。
(*)特に今回の草案実施に当たって、NTT東西の接続料収入が増えたり、逆に一部事業者の負担が増えるといった、本来の
目的を逸した措置にならないよう進めるべきと考えます。
5 なお、当社の理解する範囲では、諸外国の例として、イギリス及びドイツにおいては、
従量制による負担となっています。
35
5 東西別接続料金の可否
36
5 東西別接続料金の可否
~NTT東西地域会社間の情報分離の必要性(1/3) ~
答申草案
第Ⅱ章 新たな接続料(端末・中継交換機接続)について
6 東西別接続料の設定について
(1) 経緯
② 改定モデルにおいては、東西別のコスト算定が可能であり、これによる試算値は表7のとおりである。これを見ると、現行制度を
前提として、GC接続コストで約32%、ZC接続コストで約30%の格差が生じている。
NTT東日本
NTT西日本
比率
端末回線
1,205.4円
1,253.1円
104.0%
(3) 海外の状況
② したがって、諸外国においては、概ね、米国を除いて事業者を問わず全国均一料金となっており、米国においても旧持株会社
単位では均一料金が設定されている。
(4) 考え方
② (略)…NTT東日本及び西日本の間に仮に料金格差を認める場合、どの程度社会的に許容されるかは、それぞれの地域の利
用実態を調査した上での負担の変動や地域経済の実態を詳細に調査する必要がある。全国均一料金制度は、昭和37年から固持
してきた料金体系であり、この料金体系の下、運営してきた加入電話の料金体系については、少なくとも、利用頻度、利用者が多
い実態に鑑み、他の公共料金の地域間格差と同程度の格差以上の格差は、地域住民の理解を得難いのではないかと想定される。
なお、モデル算定値をそのまま適用した場合、利用者料金へどのように反映させるかは各事業者の経営判断に属すべきものでは
あるが、少なくとも各地域でのみ事業を行っている事業者はこのコストを反映させるものと仮定すると、市内通話の利用者料金で2
円程度の格差が生じる可能性がある。
③ 一方、「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第二次答申」(平成14年2月13日 情報
通信審議会)において、ユニバーサルサービスについては、原則としては、全国均一料金であることが望ましいが、値下げの方向で
地域間格差が生じることまでは否定はしていない。(略)
以上から、少なくとも、経済情勢が好転する等、東西格差を吸収できる条件が整うまでは、東西別の接続料設定は行わず、引き
続き全国均一の接続料とすることが適当と考えられる。
⑤ 参考までに、諸外国の例を見てみると、米国においては州単位で、欧州諸国では国単位が料金体系の最小単位となっている状
況にある。
(28~32ページ)
37
5 東西別接続料金の可否
~NTT東西地域会社間の情報分離の必要性(2/3) ~
意見/考え方
1 NTT東西地域会社
が同じ接続料金を設
定している現状があり、
また、例えば右のよう
に、トラヒック情報を共
有している模様です。
平成14年4月16日NTT東西資料(*)より抜粋
(*)情報通信審議会 電気通信事業部会・接続委員会合同公開ヒアリング(第1回)資料
38
5 東西別接続料金の可否
~NTT東西地域会社間の情報分離の必要性(3/3) ~
意見/考え方
2 他方、NTT再編成においては、ヤードスティック競争や経営効率化等の
観点から、NTT東西地域会社の独立性が求められており、「規制緩和推
進3か年計画」(11. 3.30閣議決定)においても、「NTTの東西地域会社間
における競争の促進状況について、十分注視し、必要に応じ人的を始めと
するファイアウォールの設置その他の手段により実質的な競争を実現する
ための有効な措置を講ずる」旨記述されています。
3 また、NTT法(*1)により、NTT東西地域会社は、
NTT東日本
相互の業務区域において地域電気通信業務を営
業務区域
むことができる旨規定されており、NTT東西地域
NTT西日本
会社は相互参入しうる関係にありますが、その際、
業務区域
現状のままでは、参入する側の地域会社と他の接
続事業者との間で、情報の格差が生じます。
4 上記を踏まえ、接続料金の算定に係わるものに限らず、NTT東西地域会
社間のファイアウォールが必要と考えます。
5 なお、接続ルール答申(*2)には、NTT再編による特定費用負担金制度が
終了した後、すなわち平成14年度からは、東西別の接続料金を設定すべき
旨記述されています。
(*1)日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第4項
(*2)「IT 時代の接続ルールの在り方について」の第二次答申(平成13年7月19日、総務省)
39
6 今後の接続料金算定方法
40
6 今後の接続料金算定方法(1/5)
答申草案
第Ⅳ章 今後の接続料算定の在り方について
(略)
③…(略)現実には、実際費用は、新規投資の抑制及びNTT東日本及び西日本のコスト削減努
力を受け、急速に低下しており、総コストでみた場合、平成15年度の実際費用は改定モデルによ
る算定値を下回り、その結果、トラヒック等の入力値の扱いにもよるが、平成16年度接続料は、実
際費用による算定値がモデルによる算定値を下回る可能性がある。
④…(略)モデル算定値が規制目標値として有効性を失うような段階にいたった場合には、長期増
分費用方式以外の方法によって算定することも検討することが必要である。ただし、その場合は、
単に実際費用方式に戻るのではなく、会計値をベースに一定の補正を加えていく方式やプライス
キャップ等非効率性を排除する手法とすべきである。
(37~38ページ)
41
6 今後の接続料金算定方法(2/5)
意見
1 情報公開と機会均等について担保すべきと考えます。(*1)
2 答申草案には、平成15年度においては、長期増分費用方式よりも、実際
費用方式の方がコストが下回る可能性が述べれられておりますが(*2)、 その
検討過程をご説明いただきたいと考えます。
3 答申草案では、今後の接続料金は、長期増分費用方式によらず、プライス
キャップ等で非効率性を排除する方向で検討する旨記述されているところ
であり(*2) 、当社では、直ちにこれらの議論を否定するわけではありません。
4
しかしながら、現在、長期増分費用方式で実現している、誰もが接続料
金を計算できることで、NTT東西地域会社の恣意性(*3)を排除し、接続料
金の透明性が確保できる方式が具体的に策定されるまでは、現行の長期増
分費用方式を継続すべきと考えます。
(*1)情報公開、パブリックコメント、説明責任の担保が必要と考えます。
(*2)答申草案37~38ページ
(*3)事実上NTT東西地域会社しか、計算や検証ができない。
→すなわちNTT東西地域会社の恣意性を排除できない。
42
6 今後の接続料金算定方法(3/5)
考え方
実際費用方式の問題点
1 実際費用方式は、NTT東西地域会社だけが接続料金を算定できる
→(1)NTT東西地域会社の恣意性の排除が不能
(2)パラメータ一つの変更でも、NTT東西地域会社に算定を依頼せざるを得ない
LRIC
実際費用方式
PC
誰もが計算がで
きることから、NT
T東西の恣意性
を排除できる
総務省
PC
計算
プログラム
CD-ROM作成
配布
配布
PC
NTT東西
総務省
計算
PC?
大型計算
機?
PC
NTT東西
接続事業者
計算
総務省と接続事
業者は計算がで
きず、NTT東西
の恣意性を排除
できない
計算
PC
接続事業者
計算
計算
43
6 今後の接続料金算定方法(4/5)
考え方
1 なお、プライスキャップにも、現在のNTT東西地域会社のお客様料金に適用されて
いる実際費用方式をベースにして算定するものの他、長期増分費用方式をベースに
して算定する方式もあり得ると理解しております。
2 答申草案にある、実際費用方式をベースにしたプライスキャップは、長期増分費用
方式のように、誰もが接続料金を計算でき、NTT東西地域会社の恣意性を排除し、
接続料金の透明性が確保することが、できないものと考えます。
LRIC
実際費用方式
プライスキャップ
LRICをベースに 実際費用方式を
プライスキャップを ベースにプライス
算定
キャップを算定
恣意性の
排除
(*)
(*)誰もが接続料金を計算できることの他、バスケット
の在り方等に関するNTT東西地域会社の恣意性の
排除に関する担保が必要。
44
6 今後の接続料金算定方法(5/5)
考え方
3 長期増分費用方式を導入している諸外国では、長期増分費用方式を継続していま
す。
国
長期増分費用方式導入時期
算定方式
米国
カナダ
英国
フランス
オランダ
ベルギー
ギリシャ
オーストラリア
香港
シンガポール
1996年(市内相互接続のみ)
1992年
1997年
2002年(ローカルループは2001年)
2001年
2003年(予定)
2002年
1997年
1995年
2000年
現在も継続。
日本
2000年
実際費用方式に戻る???
【出典】
(米国)FCC「FCC96-325」/(カナダ)CRTC「電気通信決定CRTC92-12」/(英国)Oftel「Network charges from 1997」/(フランス)FTプレスリリース(2001年11月30日)
/(オランダ)OFTA「ANNUAL REPORT 2001」/(ベルギー)情報通信審議会電気通信事業部会接続委員会(第24回) 資料2/(ギリシャ)EU「Seventh report on the
implementation of the telecommunications regulatory package」/(オーストラリア)ACCC「Access Pricing Principles - Telecommunications (a guide)」/(香港)TA
「Carrier-to-Carrier Charging Principles No.7」/(シンガポール)「Code of practice for competition in the provision of telecommunication services」
45
7 新たにモデルを適用する機能
46
7 新たにモデルを適用する機能(1/3)
答申草案
第Ⅲ章 新たにモデルを適用する機能
3 中継伝送専用機能
(略)
(2)考え方
(略)
② この共用機能と専用機能は、機能的には同質でありながら、長期増分費用方式と実際費用方
式という異なった料金算定方法を用いることから、両者の接続料水準に格差が生じている状態に
ある。設備構成が異なるため生じる格差は妥当であるが、当該格差は算定方法が異なることに
よって生じている部分が大きいと考えられ、これについては早急に是正が図られ、同一の算定方
法による適正な水準による料金設定を行う必要がある。
③ (略)…一部の事業者からは、現実の需要は都市部に偏在しており、これを前提として算定した
料金に基づき、需要の特に少ない地域において同水準の料金が適用されることは不適当であると
主張がなされている。専用機能を利用するためには、一定の需要数が存在することが前提となり、
主張のように、極端に少ない需要の地域まで、当該機能の利用が拡大されることは想定されない。
(35ページ)
47
7 新たにモデルを適用する機能(2/3)
意見
1 中継伝送機能につきましては、同じGC接続用回線でありながら、共用型
が長期増分費用方式、専用型が実際費用方式と、算定方式が異なっており
ました。今回モデルが作成され、適用する事が適当とされましたことに賛成
いたします。
GS
KDDI網
NTT網
ZC
中継伝送
専用機能
中継伝送
共用機能
適用なし
GC
長期増分費用方式
適用あり
同じ機能であるにもかかわらず、
算定方式が異なっていた。
GC
48
7 新たにモデルを適用する機能(3/3)
考え方
1 本機能はGC接続用であるため、現実には都市部に存在していると考えられます。モ
デルで算定した場合であっても、GC接続での利用であり、同様な需要(都市部)と考
えられ、答申草案のとおり、極端に少ない需要の地域まで、当該機能の利用が拡大さ
れることは想定されないと考えます。
49
8 今後のスケジュール
50
8 今後のスケジュール
意見
1 最終答申が出される前にも、最終答申案を公表していただき、再度意見募
集を行っていただきたいと考えます。
8月
9月
1
△
答
申
草
案
30
△
意
見
等
審
議
意見募集
10月
中旬
△
(
中
間
?
)
答
申
?
△
政
府
間
協
議
?
?
新
モ
デ
ル
案
の
見
直
し
等
?
△
最
終
答
申
案
?
△
意
見
等
審
議
?
△
最
終
答
申
意見募集
(1ヶ月間)
51