任意後見契約における医療行為代諾契約に関する法律案

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任意後見契約における医療行為
代諾特約に関する法律案
平成22年3月25日版
SFC模範議会プロジェクト
現状の問題点
<成年後見制度>
事理弁識能力に欠ける者又は不十分な
者の行為能力を制限し、その財産を保
護するための制度
民法上は後見、保佐及び補助がある
これとは別に、任意後見契約の制度
あくまでも財産管理のための制度
現状の問題点
財産管理の制度ということは、生命・身
体に対する医的侵襲(手術、注射など)
についての選択は対象外。
しかし、事理弁識能力の欠けた状態に
ある者にとって、医療行為の選択を他者
にしてもらいたいという必要性がある。
現状の問題点
医師などの医療従事者も、本人の意思
が明確でないのに手術等に踏み切れば、
後日、訴えられるなどのリスクを負うこと
になる。
認知症の高齢者が新型インフルエンザ
の予防接種が受けられない状況も発生
している。
法案の目的
任意後見契約を結ぶ際に、医療行為の
選択についての「代諾」を行う特約を付
加することができるようにする。
公正証書
委
託
者
任意後見契約
医療行為代諾特約
受
託
者
特約の仕組み
本人が精神上の障害により事理を弁識
する能力が不十分な状況になると、家庭
裁判所が申し出に基づき後見監督人を
選任する。
公正証書
委
託
者
任意後見契約
医療行為代諾特約
受
託
者
特約の仕組み
選任されると、受託者は「任意後見人」と
して、本人の事務を管理する権限を得る。
公正証書
本
人
任意後見契約
医療行為代諾特約
任
受
託
意
者
後
見
人
特約の仕組み
医師などの医療従事者から、医療行為
についての同意を求められた場合、任
意後見人が本人に代わって代諾する。
医
療
行
為
゜Д゜
公正証書
本
人
代
諾
任意後見契約
医療行為代諾特約
医
師
等
任
意
後
見
人
特約の仕組み
任意後見契約が終了し、又は、解除され
た場合は、特約も失効する。
公正証書
本
人
任意後見契約
医療行為代諾特約
任
意
後
見
人
任意後見契約における医療行為
代諾特約に関する法律案
平成22年3月25日版
SFC模範議会プロジェクト