<団体扱>ホームピカイチチラシ(家財プラン・保険金額建)2004.01~

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Transcript <団体扱>ホームピカイチチラシ(家財プラン・保険金額建)2004.01~

2007年10月1日以降保険始期契約用
家財の保険
団体扱
のご案内
団体扱火災保険制度割引
大変割安な保険料で
ご加入いただけます
約5%*割引
*団体扱の月払のご契約は、一般の月払のご契約より約5%割安です。
ご自宅内の家財の事故
ご自宅内にある家財に、火災、盗難、水ぬれ、破損、風水害、
限
限
度
度
落雷などの偶然な事故が生じた場合の損害を補償します。
地震保険限
度
あわせてご契約ください
(ご契約されない場合、地震等に
よる損害は補償されません)
火災で家財が焼失した
泥棒に入られて現金、
通帳を盗まれた
携行品等の事故
水道管が破裂して家財が
水浸しになった
掃除中に誤って花瓶を
割ってしまった
大雨による洪水で
床上浸水し、家財に
損害が生じた
携行品などの持ち出し家財や単身赴任・下宿先など自宅外にある家財に
破損、盗難などの偶然な事故が生じた場合の損害を補償します。
地震、噴火、津波による
倒壊、火災など
事故の際の仮すまいの費用
火災などの事故で
お住まいが使用不
能となった場合、
仮すまいの賃借費
用・宿泊費用等を
補償します。
ビデオカメラを誤って
落として壊した
保険金の
お支払い
路上でひったくりにあった
(現金の盗難も補償)
ラケットを誤って折った
一人暮らしをしている大学
生の子供が空き巣にあった
ご契約金額を限度に、同等家財の新品購入時の状態への復旧に要する修理費※
(修理不可能時は、同等家財の新品購入費相当額)をお支払いします。
※同等家財の新品購入時の状態への復旧に要する修理費をいいます。
(事故の種類、内容によっては限度額、自己負担額があります。くわしくは裏面をご覧ください。)
日常生活の賠償事故を補償
右記の特約は
オプションで
追加できます
大家さんに対する賠償事故を補償
個人賠償責任総合担保特約
借家人賠償責任総合担保特約
他人の物を壊したり、
ケガをさせ、法律上の賠償
責任を負った場合の賠償金
などを補償します
火災など偶然な事故により
借用戸室を損壊し、大家さんに
対して法律上の賠償責任を負った
場合の賠償金などを補償します
支払限度額 1億円
支払限度額 2,000万円
ホームピカイチにご加入いただくと、ご加入者専用サービス「暮らしのQQ隊」をご利用いただけます
暮らしのQQ隊サービスの概要
水まわり
QQ
サービス
給排水管やトイレの
詰まり、故障に伴う
水のあふれ等が生じ
た場合、専門の業者
を手配し、応急修理
を行います
カギあけ
QQ
サービス
外出時にカギを紛
失してしまった場
合等に専門の業者
を手配し、カギあ
けを行います。
30分程度の応急修理に要する作業料・出張料は無料です(部品代はお客さまのご負担となります)
月々の保険料は...
*下記の保険料は、平成1 9 年1 0 月1 日以降保険始期契約用の保険料です。
*地震保険のご契約金額はホームピカイチのご契約金額の5 0 % で設定しています。
*地震保険料には、「建築年割引」や「耐震等級割引」など地震保険割引を適用していません。詳しくは取扱代理店までお問い合わせください。
お住まい
の構造
家財の
ご契約金額
A コース
3 0 0 万円
コンクリート・鉄骨
B コース
などの
60 0 万円
耐火構造
C コース
1 ,0 0 0 万円
A コース
3 0 0 万円
木造などの B コース
非耐火構造
60 0 万円
C コース
1 ,0 0 0 万円
(注1)
930円
(注2)
1 ,1 1 0 円
1 ,5 3 0 円
(注3)
1 ,3 5 0 円
(注4)
1 ,6 6 0 円
2 ,3 7 0 円
オプション特約をセットする場合の加算保険料
地震保険をセットする場合の加算保険料<円>
(お住まいの都道府県によって異なります)
保険料
A
B
C
D
E
F
60
円
130
円
210
円
130
円
250
円
420
円
80
円
160
円
270
円
160
円
320
円
530
円
80
円
160
円
270
円
200
円
390
円
650
円
110
円
230
円
380
円
240
円
470
円
780
円
130
円
260
円
440
円
240
円
470
円
780
円
110
210
210
円
円
円
230
420
420
円
円
円
380
700
700
円
円
円
270
380
390
円
円
円
540
770
780
円
円
円
9 0 0 1 ,2 8 0 1 ,3 0 0
円
円
円
(注1)ご自宅の床面積が3 0 ㎡未満の場合、保険料は「8 2 0 円」となります。
(注2)ご自宅の床面積が3 0 ㎡未満の場合、保険料は「1 ,0 9 0 円」となります。
(注3)ご自宅の床面積が3 0 ㎡未満の場合、保険料は「1 ,1 6 0 円」となります。
(注4)ご自宅の床面積が3 0 ㎡未満の場合、保険料は「1 ,6 3 0 円」となります。
G
H
個人賠償責任総合担保特約 借家人賠償責任総合担保特約
(支払限度額:1億円)
(自宅のみ担保)
340円
230円
510円
<コードに対応する都道府県>
A:岩手、秋田、山形、福島、栃木、群馬、富山、石川、福井、島根、山口、鳥取、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島
B:北海道、青森、宮城、新潟、長野、岐阜、京都、奈良、滋賀、兵庫、岡山、広島、大分、宮崎、沖縄
C:香川 D:茨城、山梨、愛媛 E:埼玉、大阪 F:高知、徳島 G:千葉、愛知、三重、和歌山
H:東京、神奈川、静岡
ご加入いただく保険の詳細
補償の種類
損
害
保
険
金
保険金等をお支払いする場合
お支払いする保険金等の額
申込書記載の建物が所在する敷地内の家財に①~⑧の事故による損害があった場合
①火災、消防活動による水ぬれ、破裂・爆発、落雷 ②風災・ひょう災・雪災
③建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 ④騒じょう等による破壊
⑤水ぬれ(給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故によるもの) ⑥盗難
⑦水害(再調達価額の3 0 %以上の損害または床上浸水もしくは地盤面より4 5 ㎝を超える浸水の場合)
⑧上記①~⑦以外の偶然な事故(破損・汚損等)
⑨別宅家財(注1)
別宅の家財に①~⑧の事故があった場合
⑩持ち出し家財
建物が所在する敷地の外に持ち出した家財に①~⑧の事故があった場合
家財に
関する
補償
費
用
保
険
金
等
個人賠償
●ドアロック交換費用保険金:日本国内においてカギが盗難された場合
●水道管修理費用保険金:凍結によって専用水道管が損壊した場合
●仮すまい費用保険金:①~⑨の事故により建物が使用不能となった場合、電気・ガス・水道が1 2 時間以上
不通となった場合、または災害・犯罪等により立入禁止、避難指示があった場合等
に、代替建物を賃借したとき
●損害防止費用:損害を防止、軽減するために必要または有益な費用を支出した場合
●臨時費用保険金:①~⑨の事故(通貨等・預貯金証書・キャッシュカード・乗車券等の盗難を除く)により損害保険金
●残存物取片づけ費用保険金:①~⑨の事故(通貨等・預貯金証書・キャッシュカード・乗車券等の盗難を除く)により
損害保険金が支払われる場合で、残存物の取片づけを行ったとき
●失火見舞費用保険金:①の事故(除く落雷)により他人の所有物を滅失・き損・汚損させた場合
●地震火災費用保険金:地震、噴火またはこれらを原因とする津波による火災で家財が全焼または収容建物が
半焼以上となった場合
●修理付帯費用保険金:①~⑨の事故のとき、ご契約の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用を支出した場合
●特別費用保険金:損害保険金が支払われ、保険契約が終了した場合
地震 ●地震・噴火・津波による火災、損壊、流失、埋没
保険
●個人賠償責任
日常生活に起因する偶然な事故または住宅(ご契約の対象を収容する建物)の所有、使用または管理に起因する
偶然な事故により他人に「人身の障害」※を与えたり、他人の財物を損壊し、法律上の賠償責任を負った場合
※「人身の障害」とは、①ケガ、病気またはこれらによる死亡・後遺障害 ②不当な身体の拘束による自由の侵害
や名誉毀損 ③口頭、文書、図画等による名誉毀損、プライバシーの侵害をいいます。
●受託品賠償責任
他人からの預かり物やレンタル品を、保管・管理している間に損壊、紛失または盗取されたことにより持ち主に
対して法律上の賠償責任を負った場合
●来訪者傷害見舞費用
●損害の額(注2)(ご契約金額が限度(⑧は5 0 万円限度))
※②、⑧の損害は自己負担額3 ,0 0 0 円
※保険証券に明記した貴金属・美術品等の盗難
1個または1組につき1 0 0 万円限度(明記されない場合3 0 万円が限度)
※通貨等の盗難は2 0 万円限度、預貯金通帳・キャッシュカードの盗難は2 0 0 万円または家財のご契約金額のいずれか
低い額が限度、乗車券等(定期券・回数券・乗車船券・航空券等)の盗難は5 万円限度
●損害の額(注3)(2 0 0 万円または家財のご契約金額の2 0 %のいずれか低い額が限度)
※②、⑧の損害は自己負担額3 ,0 0 0 円(⑧は5 0 万円または家財のご契約金額の2 0 %のいずれか低い額が限度)
※通貨等の盗難は1 0 万円限度、預貯金証書・キャッシュカードの盗難は1 0 0 万円または家財のご契約金額の2 0 %の
いずれか低い額が限度、乗車券等の盗難は5 万円限度
●損害の額(注3)(同一契約年度を通じ3 0 万円限度)
※②、⑧の損害は自己負担額3 ,0 0 0 円
※通貨等の盗難は1 0 万円限度、預貯金証書・キャッシュカードの盗難は3 0 万円限度、乗車券等の盗難は5 万円限度
●実費(3万円限度)
●実費(1 0 万円限度)
●代替建物の賃借費用および移転費用(仮すまい費用)の実費(仮すまいを要する人数×1 0 ,0 0 0 円×仮すまい
の日数または1 0 0 万円(別宅は2 0 万円)のいずれか低い額が限度)
※行政機関による避難勧告等の場合で賃借費用が発生しなかった期間については、仮すまい費用の額を、1回
の事由につき、仮すまいを要する人数に当該期間1日あたり2 ,0 0 0 円を乗じた額とみなします。
●実費
●損害保険金×3 0 %(専用住宅:1 0 0 万円(別宅は2 0 万円)限度、併用住宅:5 0 0 万円(別宅は1 0 0 万円)限度)
●実費(損害保険金×1 0 %が限度)
●被災世帯または法人数×5 0 万円(ご契約金額×2 0 %(別宅は4 %)が限度)
●ご契約金額×5 %(別宅は1%)(3 0 0 万円(別宅は6 0 万円)限度)
●実費(ご契約金額×1 0 %(別宅は2 %)または1 0 0 万円(別宅は2 0 万円)のいずれか低い額が限度)
●損害保険金×1 0 %(2 0 0 万円限度)
●全損:地震保険のご契約金額×1 0 0 % 半損:地震保険のご契約金額×5 0 %
一部損:地震保険のご契約金額×5 %
●損害賠償金(申込書記載の支払限度額が限度)
●訴訟費用、弁護士費用、示談費用
●臨時費用(他人に「人身の障害」を与え、被害者が死亡された場合は、1事故につき被害者1名あたり1 0 万円
を、2 0 日以上入院された場合は、1事故につき被害者1名あたり2 万円を、被保険者にお支払いいたします。)
●損害賠償金-自己負担額3 ,0 0 0 円(同一契約年度を通じ3 0 万円限度)
●死亡:1名2 0 万円、後遺障害:程度に応じ1名1 .5 ~2 0 万円、入院:入院日数に応じ1名1 .5 ~1 0 万円、
通院:通院日数に応じ1名0 .7 5 万円~5万円(すべてを通じ1回の事故につき5 0 万円が限度)
●借家人賠償責任
●損害賠償金(申込書記載の支払限度額が限度)、訴訟費用、弁護士費用、示談費用
火災、爆発、水ぬれ、その他被保険者の責による偶然な事故により、借用建物が損壊し、貸主に対して法律上の
賠償責任を負った場合
(オプション特約) ●修理費用
●実費-自己負担額3 ,0 0 0 円(3 0 0 万円限度)
被保険者の責によらない偶然な事故により借用建物が損壊し、建物貸借契約に基づき自己の費用で修復した場合
(注1)「別宅家財」とは申込書記載の建物が所在する敷地の外(日本国内に限ります)にある被保険者または被保険者と生計を共にする親族が居住する建物の敷地内に収容されている家財をいいます。
(注2)貴金属・美術品等の損害の額の算定は時価によるものとし、申込書に明記されないものについては、損害の額が3 0 万円を超える場合、損害の額を3 0 万円と見なします。
(注3)貴金属・美術品等の損害額の算定は時価によるものとし、損害の額が3 0 万円を超える場合、損害の額を3 0 万円と見なします。
(注4)「臨時費用保険金限定担保特約(盗難・水災・破汚損等不担保)」をセットされる場合、⑥~⑧の事故によるときは補償されません。
来訪者が急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、死亡、後遺障害、入院または通院し、見舞金を支払った場合
借家人賠償責任
総合担保特約
保険金をお支払いしない主な場合
<家財に関する補償>
○ご契約者や被保険者の故意、重過失または法令違反 ○戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 ○詐欺、横領
○核燃料物質、放射性汚染 ○公権力の行使 ○被保険者と生計を共にする親族の故意 ○土地の沈下等 ○置き忘れ、紛失
○ご契約の対象の擦傷、掻き傷、塗料のはがれ、落書き等(機能に支障がない損害) ○楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
○風、雨、ひょう、砂じんの吹き込みや雨漏りなどによる損害 ○電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
*ご契約の対象の自然の消耗、劣化、さび、かび、腐敗、虫食い等 *ご契約の対象の瑕疵(かし) *電気的・機械的事故(故障)
(*は火災、破裂・爆発が発生し、ご契約の対象に損害が生じた場合は保険金をお支払いします)
①次の家財または身の回り品の損害は補償されません。
有価証券、クレジットカード、プリペイドカード、動植物、義肢、義歯、コンタクトレンズ、設計書、プログラム・データ、
自動車(総排気量1 2 5 cc以下の原動機付自転車を除く)等
②次に掲げる物および類する物については、持ち出し中の損害は補償されません。
上記①に掲げる物に加え以下の物
総排気量1 2 5 cc以下の原動機付自転車、自転車、移動体通信端末機器(携帯電話、PHS、ポケベル等)、ラジコン模型、
携帯式電子事務機器(ラップトップ・ノート型パソコン・ワープロ、携帯端末、電子手帳等)、ハンググライダー、パラグライダー、
サーフボード、ウインドサーフィン等
①個人賠償責任、受託品賠償責任、傷害見舞費用共通
○ご契約者や被保険者の故意 ○地震、噴火、津波、戦争、暴動による事故
②個人賠償責任、受託品賠償責任共通
○業務遂行に直接起因する賠償責任 ○親族に対する賠償責任
③個人賠償責任
○自動車、航空機、船舶、銃器による事故
④受託品賠償責任
○受託品の自然の消耗、劣化、かび、さび ○下記に掲げる物の損壊、紛失または盗取 通貨、預貯金証書、有価証券、貴金属、美術品、動植物、自動車、原動機付自転車、自転車(住宅外にあるとき)等
①借家人賠償責任、修理費用共通
○ご契約者や被保険者の故意 ○瑕疵(かし)、自然の消耗、劣化、かび、さび
○地震、噴火、津波、戦争、暴動による事故 ○借用戸室の改築、増築、取り壊しに起因する事故 ○擦傷、塗料のはがれ、落書き等(機能に支障がない損害)
②借家人賠償責任
○貸主との間の特別な約定により加重された賠償責任 ○借用戸室を貸主に引き渡した後で発見された損害
ご契約にあたっての 注意事項
★宝石・貴金属・美術品類の取扱い
1点または1組3 0 万円を超える宝石・貴金属、美術品類がある場合はご契約の際に申告し、申込書に明記いただくことが必要です(明記物件)。明記されない場合は3 0 万円までのお支払いとなります。
★ご契約後にお知らせいただくこと
ご契約後、次の場合には、事前に取扱代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡のない場合には、保険金が支払われない場合があります。
・ご契約者の住所、連絡先が変更された場合 ・建物の増改築や一部取り壊しなどにより建物の構造が変更する場合
★税法上の取扱い
平成1 8 年度税制改正により、損害保険料控除制度は平成1 8 年1 2 月3 1 日をもって廃止され、平成1 9 年1 月から地震保険料控除制度が創設されました(注)。個人契約の場合、お支払いいただく地震保険料が地震保険料控除の対象となり、
所得税については最高5 0 ,0 0 0 円まで、住民税については最高2 5 ,0 0 0 円まで毎年の課税対象額から控除されます。なお新制度適用時期は所得税が平成1 9 年、住民税が平成2 0 年度からとなります(平成1 9 年2 月現在)。
(注)平成1 9 年1 月1 日以降始期のご契約、または平成1 8 年1 2 月3 1 日以前始期契約で平成1 9 年1 月以降に保険料をお支払いいただくご契約が対象となります。
※このチラシは「ホームピカイチ(ホームライフ総合保険)/地震保険」のあらましです。詳しくはパンフレット等をご覧ください。
※取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店にお申込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約
されたものとなります。
※ご契約後1か月経過しても保険証券が届かない場合には、最寄りの三井住友海上までお問い合わせください。
万一、事故が発生した場合には
ただちに取扱代理店または弊社へご連絡ください。保険金請求の手続きについて、弊社から詳しくご案内いたします。
なお、事故の日から30日以内にご連絡がない場合には、保険金をお支払いできなくなることがありますので、ご注意ください。
●ご相談・お申込先
〒104-8252 東京都中央区新川2-27-2
お客さまデスク 0120-632277(無料)
受付時間:平日/9:15~20:00
土日・祝日/9:15~17:00(年末・年始は休業)
<取扱代理店>
2007.10/A3E12/B