Transcript 修正案

2013年規定審議会
2013年4月21日(日)~26日(金)
於 「シカゴ・マリオット・ダウンタウン・マグニフィセント・
マイル・ホテル」
参加者
世界532地区からの代表議員(4名欠席)
RI会長・元会長・理事・財団管理委員・定款細則法規
委員会委員・事務局等、総勢700名以上
規定審議会の歴史
当初は、 国際大会が立法案を審議
1934年 最初の規定審議会が、デトロイトで国際
大会と共同開催され、提案を予備審査
当初は毎年開催
1970年 2年毎に開催
1972年 初めて立法機関として規定審議会が開催
1974年 3年毎に開催
1977年 独立の立法機関となる
1998年 唯一の立法機関となる
2001年 RI本部周辺に固定化
規定審議会の構成
投票権を持つ議員
世界各地区からの各1名の代表議員
投票権を持たない議員
議長、副議長、議事運営手続の専門家、定款細則
委員会委員、RI会長、RI会長エレクト、元RI会長全員、
RI理事会のメンバー、事務総長、ロータリー財団管理
委員会委員、特別議員(3名以内)
但し議長、副議長は可否同数の場合に1票を投じる
ことができる
立法案
・制定案
RI定款・RI細則・標準ロータリークラブ定款
(いわゆる組織規定)を改正する立法案
・決議案
組織規定を改正しない立法案(RI理事会
に意見を表明したり、提案を行ったりする
提案)
会議日程(2013年)
4月21日(日)
13:00 ~18:00 オリエンテーションと開会式
4月22日(月)~26日(金)
6:30 ~ 9:00
朝食
9:00 ~18:00
議事
(間に昼食と2回のコーヒーブレーク)
(夜は、食事は一晩しか予定されていないので、各自
でホテル内または街中で食事・・・日本食のレストラン
も街中にいくつかあり。)
立法案の審議
提案の発言時間・3分~4分
賛成・反対動議発言・2~3分
賛成
反対
(優先動議)
(終了動議)
審議結果
A
AA
R
W
CW
RB
T
Adopted
Adopted as Amended
Reject
Withdrawn
Considered Withdrawn
Referred to the Board
Table
採択
修正採択
否決
取下
取下とみなす
理事会付託
審議保留
規定審議会終了後の流れ
結果報告・・閉会後10日以内に議長が事務総長に
報告書送付・・2013年6月14日
反対投票締切・・2013年8月23日
反対投票が5%未満・・7月1日より発効
反対投票が5%以上・・効力の一時停止
→全クラブによる郵便投票
反対投票が半数未満・・効力復活
反対投票が過半数・・無効確定
採択立法案の処理
制定案
効力の確定した制定案は7月1日より発効する。
決議案
後日、理事会がその処理を決定する。
2010年規定審議会で採択された決議案の処理
は、2010年6月および11月の理事会ならびに
10月の管理委員会において検討され、一部に
ついては必要な理事会決定ならびに管理委員
会決定がなされたが、相当数の決議案について
は、規定審議会の決議に対応しなかった。
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前回2010年規定審議会トピック
本質的、運営面で重要と思われる制定案は
– 4大奉仕から5大奉仕へ(標準RC定款)
– 人頭分担金の値上げ(理事会2%条項の撤廃)
– クラブ運営の本質にかかわるEクラブの承認
– クラブ終結条件の追加
– 地区境界変更の前提変更(地区の合併を意味す
る)1100人から1200人へ
– インターネットによる機関雑誌購読(北米限定)
– RI元会長達の経費削減要求と旅費のRI細則掲
載
提出立法案
合計173件
うち制定案
決議案
142件
31件
RI理事会からの提案
制定案
18件
日本からの提案
合計22件
うち 制定案
決議案
16件
6件
2013年審議会の結果
制定案142件
– 採択53(内修正採択15)
– 理事会付託7件(4件が旅費経費の制定案)
– 撤回27
– 否決64
決議案31件
– 採択6件
– 理事会付託1件
– 撤回25件
– 否決17件
RI理事会と日本からの立法案
RI理事会(18件の制定案)
– 採択11件
– 撤回7件
– 否決1件(13-31衛星会合)
日本から(22件の立法案)
– 立法案(16件)採択4件、付託2件
– 決議案(6件)採択3件
– 2010年は5件の立法案が採択されている。
注目された立法案の審議結果
☆13-12 出席規定に奉仕の要件を含めるよ
う改正する件(採択)家族遠足を含めた半期に12時
間の奉仕活動が50%出席と同じ
13-31 衛星会合
– (理事会提案で唯一の否決)
13-32 衛星クラブについて規定する件(修正
採択)
☆13-34 クラブ例会を毎週もしくは隔週のい
ずれでも良いと認める件(否決)
☆13-42(職業分類)「家事専業者」→否決★
注目された立法案の審議結果
☆13-43「仕事をしたことのない人」⇒採決★
13-54 Eクラブ制限の解除(採択)
☆13-58 地区協議会の名称変更(採択)
– DTA=地区研修協議会
13-65 ロータリーの綱領に新世代の奉仕と
育成に関する第5項目を追加(理事会付託)
☆13-69 新世代奉仕を青少年奉仕に変更(
採択)
注目された立法案の審議結果
13-86 ガバナーの任務追加(採択)
– 公式訪問の折に、クラブの定款や細則が規定審議会の
結果に従い、RI組織規定に準拠したものかどうか確認
13-90 ガバナー・ノミニー・ディジグネート(修正採択)
– 通称ノミニーノミニーの名称
13-103 パイロット・プロジェクトに参加クラブ数200
から1000に(採択)⇒プロジェクトが実施前提になる危惧
13-105 クラブ自治権について規定する件(否決)
☆13-109 地区境界変更の最低会員数を1200名
から1100名に変更(採択)RI理事会が反対した案
件★青森、秋田等61地区が対象となっている
注目された立法案の審議結果
13-119 全てのロータリアンが、ロータリー冊子を印
刷物かあるいは、インターネットで受取ることかを選
択できる(採択)
13-120 旅費経費の支払いに関する方針をRI細則
から削除する(採択)2010年審議会の採択案件
13-126 人頭分担金を増額する件(採択)
13-127 クラブが最低15名分の人頭分担金を支払
う(否決)
13-128 クラブが支払う半期人頭分担金の最低額
をなくす(採択)‐従来の10名未満が削除された
注目された立法案の審議結果
13-133 RI理事会がクラブ半期報告と人頭分担金
の期日を制定する(年一回への危惧)
– RI理事会提案⇒否決ムードだったので採決直前に撤回した
13-141 欠陥のある立法案の定義を改正する件
(採択)⇒理事会もしくは事務総長の裁量の範囲内にある管
理運営的措置を要求あるいは要請する場合の規定を削除
13-157(決議案) 綱領の第2項に掲げる職業に関する既定
を職業奉仕の指針として奨励するようRI 理事会に要請する
件(採択)
13-168 RLI(ロータリーリーダーシップ研究会)をRI傘下の
組織またはRIの常設プログラムとして指定することを検討を
要請(採択)
13-12 半期に12時間の奉仕活動が50%出席
若い会員候補者は「超我の奉仕」に熱意を抱いており、特に人
道的分野を中心とした奉仕活動に積極的に参加したいと望ん
でいる。若い世代はコミュニケーションやさまざまな決定を電子
的な方法を通じて行うことが多く、従来のクラブ例会だけが重要
とは考えていない。12時間の奉仕は、例会への50%出席に相
当するものである。また、Eクラブの出席要件にも対応するもの
である。
(修正案)クラブの奉仕プロジェクトにその他のイベント・活動も含む。(家
族遠足等のエクスカーションも含む)
(修正案の賛成意見)すでに実践されている活動について「ロータリアン
に参加するチャンス」を与えることで賛成。
(修正案の賛成意見)若い世代は奉仕に対して関心を持っていて、例会
のスピーチに関心はない。
修正案の採決⇒カードによる採択の後修正案が採択された。
修正後の立法案の採決⇒340対165で修正後採択AA
13-34審議経過(クラブ例会を毎週もしくは隔週へ)
(反対)断固反対。ロータリーは長い間毎週例会を開くことで今
日の繁栄を見た。毎週の例会での親睦を通して力をつけていっ
た。そして例会の開催頻度を変更する試みはEクラブ、衛星クラ
ブも含めてロータリーを一言で表現することが困難になる。
(賛成)ロータリーの魅力を増していくためには社会の変革に対
応しなければならない。
(修正動議)クレギンスミス元会長⇒13-36(月2回開催)に修正
することを提案する。
修正案の採択⇒322対136で採択
(反対)毎週一度の例会は親睦でスタートしたロータリー発生の
歴史を重んじて欲しい。ライオンズもキワニスも週一回の例会
を開催していないのに会員数は減少している。
採決⇒175対337で否決
13-42審議経過
13-42 家事専業者
採決⇒335対181で否決(3分の2)
~9票差で否決!
13-43
子供の世話をするため、あるいは配偶者の仕
事を支援するために仕事を中断したり、仕事に
就けなかった人を正会員とする→だれでも入会
できる?(採決⇒359対165で採択
(350票が3分の2)9票差!
13-58審議経過(CLTS)
地区協議会をCLTS(クラブリーダーシップトレーニングセミナー)へ
変更提案
(反対)クラブ・リーダーシップセミナーはクラブで開催するような誤解
を生む懸念あり
(修正動議)クラブ・リーダーシップのための地区研修セミナーに名称
変更を…(CLDTS)
(特別議員からの動議)木曜日に延期を…
動議への採決⇒218対290で否決なのでそのまま審議継続。
修正案⇒210対292で否決
(修正動議)CLTSの略語に問題があるので地区研修協議会に変更
を…DTA 修正案の採決⇒253対251で採択(2票差)
本制定案の採決⇒288対226で採択された(AA)
(ディストリクト トレーニング アッセンブリー)
13-69審議経過(新世代奉仕を青少年奉仕へ)
提案理由
2010 年規定審議会における当初の立法案は第五の奉仕部門
の名称として「青少年奉仕」を創設するものであり、青少年プロ
グラムの対象となるグループを具体的かつ正確に表現するも
のであった。
(賛成)第五奉仕部門は2010年審議会で「青少年」の文言で提
出されている。新世代よりも青少年の文言が一般的な地区が
多いと思う。
(反対)新世代はロータリーが未来志向の組織であることを示し
ている。
(反対)(ジアイ元会長)誤解があると思う。2010年規定審議会
での決定は30歳までの世代を新世代としてそれを対象にする
ことが決定されている。したがって私は反対である。
採決⇒308対205で採択!!
13-109審議記録(地区の境界変更)
(反対)RI理事会はこの件は反対である。2010年規定審議会で地
区と相談して境界を変更することが出来ることが決定したが、理
事会の権限を奪うものであるので反対である。
(賛成)RIは小さなクラブを差別しているのと同じく、小さな地区へ
の差別であるので賛成
(質問)影響と実施した地区の数は?
(事務局長)61地区が対象になっている。実施を計画中である。
(反対)(クレギンスミス元会長)小さな地区でも4万ドルの予算を
費消している。大きな地区の分割が必要なのでこの案件には反
対(RIのコスト割れのクラブ、地区の整理統合?)
(賛成)合併することで距離の問題が出る恐れがある。その結果ク
ラブの消滅につながる
(提案者)この制定案が否決されたら、私は「ハラキリ」をしなけれ
ばならないので是非賛成いただきたい。
採決⇒288対229で採択された(3410、3420の事例)
2013年手続要覧
標準ロータリークラブ定款(非公式)
2840地区(群馬)
本田GE起草、曽我PDG監修
変更予定の標準クラブ定款(1)
13-02 幹事を理事会メンバーと規定する
13-03 役員に副会長、SAAを含めることができる
– 副会長やSAAを役員理事メンバーとしたくないクラブには有益
13-06 クラブ会長は少なくとも1年以上在籍
13-08 同一クラブへの再入会の入会金を免除
13-12 クラブの奉仕活動参加を出席要件とする
– その他のイベント/活動も含む)を追加修正,12時間の奉仕は例会への50%出
席に相当するものである。また、Eクラブの出席要件にも対応
13-14欠席よる会員身分終結をするこができるに変
更(shall → may に変更)
13-22 病気による欠席は理事会で12カ月以上認
める。病気による欠席は出席率の計算に含まない
変更予定のクラブ標準定款(2)
13-23 出席免除の65歳以上の年齢制限を廃止
13-27 RI役員配偶者の欠席も免除規定に含める
13-28 不可避的な会員の欠席が、理事会にて正当
に承認された場合は、人道的にも、出席率から除外
→直接関与する慶弔の際の欠席や悪性インフルエ
ンザ等々のごとき、不可避的な会員の欠席
13-32 クラブに衛星クラブを認めそれを規定する。
13-48 出席した理事会メンバーの3分の2を下らな
い賛成投票によってその会員身分を終結する
変更予定のクラブ標準定款(3)
13-49 移籍⇒職業分類の下に現実に職業活動に
従事しなくなったと言う条件を削除
13-51 移籍ロータリアンは以前のクラブから推薦状
が求められる
13-52 移籍→元クラブから金銭的債務の回答がな
い場合の債務無しとみなす
13-58 地区協議会を地区研修協議会へ名称変更
13-69 新世代奉仕を青少年奉仕に変更
予想される標準ロータリー・クラブ定款
第1条 定義 (立法案13-32)
本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意
味を持つものとする。
1. 理事会:
本クラブの理事会
2. 細則:
本クラブの細則
3. 理事:
本クラブの理事会メンバー
4. 会員:
名誉会員以外の本クラブ会員
5. RI:
国際ロータリー
6. 衛星クラブ
潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある。
(該当する場合):
6.7. 年度:
7月1日に始まる12カ月間
第2条 名称 (1つを選択する) (立法案13-32)
本会の名称は、___________________ロータリー・クラブとする。
(国際ロータリー加盟会員)
または
本会の名称は、________________ロータリーE クラブとする。
(国際ロータリー加盟会員)
(a) 本会の衛星クラブ(該当する場合)の名称は、
ロータリー衛星クラブ(
ロータリー・クラブ)とする。
第5条 五大奉仕部門 (立法案13-69)
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリー・ク
ラブの活動の哲学的および実際的な規準であ
る。
5. 奉仕の第五部門である新世代青少年奉仕
は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトお
よび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和
と異文化の理解を深め育む交換プログラムを
通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい
変化がもたらされることを認識するものである。
第6条 会合 (立法案13-32)
第2節 — 年次総会。役員を選挙するための年次総会
は、細則の定めるところに従い、
毎年12月31日までに開催されなければならない。
(a) 衛星クラブ(該当する場合)も、衛星クラブの管理
全般を担う役員を選挙するため、12月31日までに年
次総会を開催するものとする。
第3 節 — 衛星クラブの例会(該当する場合)。衛星ク
ラブは、細則の定めるところに従い、会員により定めら
れた場所と日時において、毎週1回、定期の会合を開
くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第1節(b
)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの会合は、本
条第1節(c)に列記されたいずれの理由によっても取
りやめることができる。投票手続は細則の規定通りで
ある。
第7条 会員身分 (立法案13-49、13-51)
第4節 — 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
会員候補者。
会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正
会員に推薦することができるが、被推薦者がか
つて属していたクラブを退会する、または退会
した理由は、本人がそのクラブの所在地域内ま
たはその周辺地域でそのクラブにおいて本人
が分類されていた職業分類の下に現実に職業
活動に従事しなくなったということでなければな
らない。
(中略)
第4節 — 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
本クラブは、ほかのクラブに対して金銭的債務がない
ことの書面による証明を提出するよう、会員候補者に
要求すべきであるすることができる。
移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正会員として
の入会には、本節の下に、当該会員がかつて所属し
ていたクラブの理事会から、同会員がそのクラブの会
員であったとの証明を受理することを条件とするもの
である。移籍会員や、クラブを変える元会員は、以前
に所属していたクラブからの推薦状を持参するよう求
められるべきであり、以前のクラブからの書面による
承認を得るまでは、そのような会員を入会 させるべき
ではない。
第7条 会員身分 (立法案13-52)
第4節 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン。
(b) 現会員または元会員。本クラブは、ほかの
クラブから要請があった場合、ほかのクラブの
会員候補者として考慮されている本クラブの現
会員または元会員が、本クラブに対して金銭的
債務を負っているかどうかを記した文書を提供
するものとする。要請から30日以内にそのよう
な文書を提供しなかった場合、当該会員は本ク
ラブに対して債務を負っていないと見なされるも
のとする。
第7条 会員身分 (立法案13-32)
第5節 — 衛星クラブの会員。衛星クラブの会員
はスポンサー・クラブの会員でもあり、これは衛
星クラブがロータリー・クラブとしてRIから加盟
が認められるまで続く。
第56節 — 二重会員。同時に、本クラブと本ク
ラブの衛星クラブ以外の別のクラブにおいて、
正会員になることはできない。いかなる人も本
クラブにおいて、正会員であると同時に名誉会
員の資格を保持することはできない。また、い
かなる人も、本クラブの正会員であると同時に
ローターアクト・クラブの会員になることはでき
ない。(続く各節は、該当する番号に振り直す)
第9条 出席 (立法案13-12、13-32)
(第1節の序文の段落のいずれかを選択する)
第1節 — 一般規定。各会員は本クラブの例会、ある
いは細則により定められている場合は衛星クラブの例
会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクトその他のイベ
ント・活動に参加するべきものとする。会員が、ある例
会に出席したものとみなされるには、その例会時間の
少なくとも60パーセントに出席するか、または、 会合
出席中に不意にその場を去らなければならなくなった
場合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が
認める理由を提示するか、または、次のような方法で
欠席をメークアップしなければならない。
(Eクラブ第一節以下は省略)
第9条 出席 (立法案13-22)
第3節 — 出席規定の免除。次のような場合、
出席規定の適用は免除されるものとする。
(a) 理事会の承認する条件と事情による欠席
の場合。理事会は、正当かつ十分な理由によ
る会員の欠席を認める権限を持つ。このような
出席規定の適用の免除は、最長12カ月間まで
とする。ただし、健康上の理由から12カ月間を
超えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当
初の12カ月の後に、さらに一定期間の欠席を
認めることができる。そのような健康上の理由
による欠席は、クラブの出席記録上で欠席とし
て算入されないものとする。
第9条 出席 (立法案13-23)
第3節 — 出席規定の免除。次のような場合、出席規
定の適用は免除されるものとする。
(b) 年齢が65歳以上の会員で、かつ、一つまたは複
数のロータリー・クラブのロータリー歴と会員の年齢の
合計が85年以上であり、さらに出席規定の適用を免
除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し
、理事会が承認した場合。
第4節 — RI役員の欠席。会員が現役のRI役員または
現役のRI役員の配偶者であ る場合、その会員に対す
る出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 — 出席の記録。本条第3節(a)の下に
出席規定の適用を免除された会員がクラブ例
会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、
出席記録に含まれないものとする。
本条第3節(b)または第4節の下に出席規定の
適用を免除された会員がクラブ例会に出席した
場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出
席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれ
るものとする。
第10条 理事および役員 (立法案13-02、13-
03、13-32)
第4節 — 役員。クラブの役員は、会長、直前会長、
会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計
、および会場監督とする。とし、1名または数名の副
会長、および会場監督を役員に含めることができる
。このうち、会長、直前会長、会長エレクト、および
副会長(任命された場合)、および幹事は、全員理
事会のメンバーとする。また、幹事、会計および会
場監督(任命された場合)は、細則の定めるところに
従って、理事会のメンバーであっても、またはそうで
なくてもよいとすることができる。細則により定めら
れている場合は、クラブ役員が定期的に衛星クラブ
の例会に出席するものとする。
第10条 理事および役員 (立法案13-06、1
3-58)
第5節 — 役員の選挙。
(c) 資格要件。各役員および各理事は、いずれ
も、本クラブの瑕疵なき会員でなければならな
い。クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少な
くとも1年間、当クラブの会員であるものとする。
ただし、1年未満であっても、当該会員の奉仕
がこの要件の趣旨を満たしていると地区ガバナ
ーが判断した場合は例外となる。
以下略⇒地区協議会から地区研修協議会へ変
更
第10条 理事および役員 (立法案13-32)
第6節 — 本クラブの衛星クラブの組織運営(該
当する場合)。衛星クラブは、スポンサー・クラ
ブと同じ、またはその周辺地域に所在するもの
とする。
(a) 衛星クラブの監督。スポンサー・クラブは、
スポンサー・クラブの理事会が適切とみなす一
般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するも
のとする
(b) 衛星クラブの理事会。衛星クラブの日々の運営のため、衛
星クラブ独自の理事会を毎年選出するものとする。この理事会
は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブ
の役員および4~6名のその他の会員により構成される。衛星
クラブの最高役員は議長(chairman)であり、その他の役員は
、直前議長、議長エレクト、幹事、会計である。衛星クラブ理事
会は、スポンサー・クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件
、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ
活動の管理を担う。スポンサー・クラブ内またはスポンサー・ク
ラブに対して、いかなる権限も持たない。
(c) 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、
クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、スポンサー・
クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には
、財務諸表と監査済みの会計報告を添付するものとし、これら
は、スポンサー・クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる
。また、スポンサー・クラブからの要請に応じて、その他の報告
書を随時提出する。
第11条 入会金および会費 (立法案13-08)
すべての会員は、細則の定める入会金および
年会費を納入しなければならない。ただし、第7
条第4節(a)に従い、本クラブの会員として受け
入れられた移籍会員、あるいは他クラブに属し
ていた元会員、あるいは本クラブに再入会する
本クラブ元会員は、2度目の入会金の納入を義
務づけられないものとする。本クラブの会員とし
て受け入れられ、入会の前 2 年以内にロータ
ーアクトとしての会員身分を終了したローターア
クターには、入会金の支払いが義務づけられな
いものとする。
第12条 会員身分の存続
(立法案13-12、13-14、13-32)
第4節 — 終結 欠席。
(a) 出席率。会員は、 (1) 年度の各半期間に
おいて、メークアップを含むめ、クラブまたは衛
星クラブの例会出席率が少なくとも50パーセン
トに達しているか、クラブのプロジェクトその他
のイベント・活動に少なくとも12時間参加してい
なければならない。または、バランスの取れた
割合でその両方を満 たしていなければならな
い。
(2) 年度の各半期間に開かれた、本クラブまた
は衛星クラブの例会総数のうち少なくとも30パ
ーセントに出席、またはクラブのプロジェクトそ
の他のイベント・活動に参加しなければならな
い(RI理事会によって定義されたガバナー補佐
は、この義務を免除されるものとする)。
会員が規定通り出席できない場合、その会員
身分は、理事会が正当かつ十分な 理由がある
と認めない限り、終結することがあるできる。
Shall~May
第12条 会員身分の存続 (立法案13-48)
第5節 — 他の原因による終結。
(a) 正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、
本クラブの会員としての資格条件に欠けるよう
になった場合、もしくは他に十分と認められる根
拠があれば、特にその目的のために招集され
た理事会の会合において、出席している全投票
理事会全員の3 分の2 を下らない賛成投票に
よって、その会員身分を終結することができる。
2013年既定審議会
減少続ける立法案
理事会提出制定案の拡大
クラブ定款変更から綱領の改正へ・・・
事務局の効率化への取り組み
– 不採算部分の改革?
人頭分担金、衛星会合、地区境界変更
– 規定審議会開催日数の削減と開催頻度見直し
今後の日本からの立法案
減少続ける立法案
立法案の減少
– 631→476→337
– 219→200
決議案の急減
– 170→92→49
– 167→127→151
欠陥のある立法案
決議案から建議案へ
開催期間の短縮
規定審議会への関心
低下?
2013年既定審議会
減少続ける立法案
理事会提出制定案の急増
クラブ定款変更から綱領の改正へ・・・
透けて見える事務局の方針
– 不採算部分の改革?
人頭分担金、衛星会合、地区境界変更
– 規定審議会開催日数の削減と開催頻度見直し
今後の日本からの立法案
理事会提出制定案
当初の29から18へ(過去最多の提案を計画)
– RI会長代理ビチャイ・ラタクル元会長
– 元会長審議会全員一致で見直し要請
– 特に
20名の人頭分担金、法人会員5社×3名(職業分類の
大原則の変更)、「出席または参加」への変更、
ガバナーの職務変更(公式訪問の代行)
決議案を事務総長へ<理事会への請願>として直接
提出-結果として決議案の排除
主な理事会提出制定案
13-11 出席義務を改訂する件(撤回)
– 出席義務をクラブ細則に変更(クラブの裁量)
13-30 クラブ例会の構造決定に柔軟性を与
える件(撤回)⇒例会と奉仕プロジェクトを同列に
13-31 衛星会合について規定する件→否決
(243対260)
13-33 Eクラブが従来の方式による例会を
開催催出来る事を規定する件(撤回)
13-54 各地区にEクラブの制限数を無くす件
→採択
主な理事会提出制定案
13-103 試験的プロジェクトに参加出来るク
ラブの数を1000に増やす件→採択
13-108 地区の境界を変更する理事会の権
限を改訂する件(撤回)
– 100クラブ、5000人地区の分割
– 13-109 に反対を表明→しかし採択された
13-120 旅費経費の支払いに関する方針の
細則から削除する件
– 343対175で採択(1立法案に一時間)
13-126 人頭分担金を増額する件
– あっという間に採択
理事会と同様の立法案の審議結果
(理事会提案は撤回されている)
13-12 出席規定に奉仕の要件を含める件
– (オーストラリア)340対165修正採択
13-32 衛星クラブについて規定する件(英国)
– 370対130で修正案が採択(クラブ役員の出席義務)
13-110 地区の境界を変更(100クラブ5000人以
上)(インド)227対296で否決
13-127 各クラブが最低15 名分の人頭分担金を支
払うことを規定する件(フィリピン)
– 133対385で否決
13-140 立法案を制定案に限定する件(英国)
– 105対383で否決
2013年既定審議会
減少続ける立法案
理事会提出制定案の拡大
クラブ定款変更から綱領の改正へ・・・
透けて見える事務局の方針
– 不採算部分の改革?
人頭分担金、衛星会合、地区境界変更
– 規定審議会開催日数の削減と開催頻度見直し
日本の提出立法案の今後
前回10-87 (制定案)第5奉仕部門「青少年奉仕」を加える件
標準ロータリー・クラブ定款の改正
ロータリーは青少年のためのプログラムを多く持ち、ロータリーの活動の中
心的な存在になっている事実がある。ロータリーは将来の平和を願って
青少年に対して「投資」をし続けるべき。
⇒修正案:青少年を新世代に変えるべき。手続要覧は既に新
世代で表記されている。⇒修正案採決⇒275対219で採択
⇒反対意見:4大奉仕が存在してそれが基本となっている。既
に4つの奉仕部門に新世代のプログラムが含まれている。混
乱をするので反対。
⇒賛成意見:インターアクト、ロータアクトが多く存在している。
CLPが導入する時点で新世代が第5の部門であることが明
確になっていると認識している。青少年奉仕分野のプロジェ
クトがロータリー活動に占めている現実を認識するべき。青
少年交換もこの数年で30人から120になっている
263対250で採択(13票差!)
ロータリーの綱領を簡単に変更?
13-64 ,65,66,67,68,69の6件の綱領改正
制定案が提出された。
13-64の提案理由
新世代奉仕の奉仕部門が加わったことにより
ロータリーの綱領に相違または整合性の欠如
が生じている。よって、以下の文言で提案さ
れている、綱領の第5 項目が必要となる。
→結果は理事会付託
2013年既定審議会
減少続ける立法案
理事会提出制定案の拡大
クラブ定款変更から綱領の改正へ・・・
透けて見える事務局の考え方
– 不採算部分の改革?
人頭分担金、衛星会合、地区境界変更
会員増強と15名以下クラブの統合によるクラブ当り会
員数の増加
– 規定審議会開催日数の削減と開催頻度見直し
日本の提出立法案の今後
最低15 名分の人頭分担金を支払う件
事務総長コメント
2012 年1 月現在、RI に会員が14 名以下の
クラブが約4,000あり、もしこれらのクラブが
米貨26 ドルの半期人頭分担金15名分を支
払ったとすると、RI の収入は年に720,000 ド
ル増加すると考えられる。しかし、15 名に満
たないクラブの多くは、増加した会費を払うよ
り、既存の近隣ロータリー・クラブと合併する
ことを選ぶことが考えられる。
13-31 衛星会合について規定する件
理事会提案→否決243対260
– 通常の例会に出席する代わりに、出席できるそのクラブ
の代替例会としての衛星(サテライト)例会を認め規定す
る
– クラブを設立または維持するのが難しい地域のクラブや
会員に恩恵をもたらすもの
– この結果、少人数のクラブが合体して1つのクラ
ブとなった場合にも、異なる例会時間と場所の選
択肢を維持することができる
– RIにとって不採算クラブ(15名以下)の統合
– 結果的に終結の防止
13-109 地区の境界を変更
理事会から反対の表明
2010年規定審議会で地区と相談して境界を変
更することが出来ることが決定したが、理事
会の権限を奪うものであるので反対である。
(クリンギンス・スミス元会長)小さな地区でも4
万ドルの予算を費消している。今後、大きな
地区の分割が必要なのでこの案件には反対
2013年既定審議会
減少続ける立法案
理事会提出制定案の拡大
クラブ定款変更から綱領の改正へ・・・
透けて見える事務局の方針
– 不採算部分の改革?
人頭分担金、衛星会合、地区境界変更
– 規定審議会開催日数の削減と開催頻度見直し
日本の提出立法案の今後
日本の立法案
日本から(22件の立法案)
–立法案(16件)採択4件、付託2⇒採択
率25%
–決議案(6件)採択3件⇒採択率50%
–2010年は5件の立法案が採択されて
いる。
理事会への付託
付託とは、立法案にさらに検討を加えるためにRI理
事会に付託し、よって審議会での審議から除こうと
いう動議である。この動議について討議はできるが
、修正はできない。案件のRI理事会への付託は審
議会の支持を示唆するものではなく、付託された案
件は、提案者による理事会への建議案と同じ効果
を持つ。
13-41 特定の元奨学生を正会員として認める件
特別議員(会長により任命される。3名まで任命可)よ
り理事会付託の動議があった意味は・・・
13-65 ロータリーの綱領に新世代の奉仕と育成に関
する第5 項目を追加する件
日本の役割
「不易流行」と「ロータリーの本質」を審議会の
場で確認する役割があるのでは…
– 13-47 職業分類の制限を改正する件(日本、兵
庫、南淡路RC) 74対442で否決
– 13-105 クラブ自治権について規定する件(日本
、兵庫県、姫路RC) 204対310で否決
– 13-156ロータリーの綱領の重要性を推進するこ
とを検討するよう、RI 理事会に要請する件(日本
、神奈川県、茅ヶ崎湘南RC) 194対319で否決