Transcript くすり

くすりの正しい使い方
学校薬剤師研修会
1
薬剤師とは
(薬剤師法第1条)
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その
他薬事衛生をつかさどることによって、
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
もって国民の健康な生活を確保する
ものとする。
2
薬事衛生とは
○ 製薬企業:医薬品の研究・開発・品質
管理・情報管理
○ 卸販売業:品質管理・情報管理
○ 薬局:薬物教育・環境検査・ 禁煙支援など
(学校薬剤師)
3
改正薬事法 附帯決議(抜粋)
•
新たな一般用医薬品の販売制度について、
十分な周知を図るとともに、医薬品を使用する
消費者が医薬品の特性等を十分に理解し、適
正に使用することができるよう、知識の普及や
啓発のための施策の充実を図ること。
•
また、学校教育においても医薬品の適正使
用に関する知識の普及や啓発に努めること。
4
改正薬事法 第77条の3の2
(医薬品等の適正な使用に関する普及啓発)
国、都道府県、保健所を設置する市及び特別
区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、
医薬品及び医療機器の適正な使用に関する啓
発及び知識の普及に努めるものとする。
5
「教育課程部会における審議のまとめ」パブリックコメント
(H19.11.8~12.7)への日薬提出意見(概要)
①中学・高校の保健体育中に「医薬品に関する内容を追加・改
善する」旨の記載がなされたことに賛意を表する。
②一方、小学校高学年の段階から医薬品に関する基本的知
識を学習するとともに、中学・高校と段階的に学習内容のレ
ベルアップを図ることが大切。
③したがって、小学校の学習指導要領においても、医薬品に
関する学習が反映されるよう、配慮願いたい。
④併せて、児童生徒の健康や選手生命の保持、スポーツの健
全な発展という観点から、中学・高校の保健体育において
「アンチ・ドーピング」の教育がなされるよう、配慮願いたい。
6
学習指導要領とは
全国どこの学校で教育を受けても一定の
教育水準を確保するために、各教科等の目
標や内容などを文部科学省が定めているも
ので、教科書や学校での指導内容のもとに
なるもの。
7
学習指導要領改訂のポイント
•
•
•
•
•
•
•
改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂
「生きる力」という理念の共有
基礎的・基本的な知識・技能の習得
思考力・判断力・表現力等の育成
確かな学力を確立するために必要な時間の確保
学習意欲の向上や学習習慣の確立
豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実
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学習指導要領
【小学校】 第9節 体育 G 保健
(3) 病気の予防について理解できるようにする。
ア 病気は、病原体、体の抵抗力、生活行動、環境がかかわ
り合って起こること。
イ 病原体が主な要因となって起こる病気の予防には、病原
体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗力
を高めることが必要であること。
ウ 生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病
気の予防には、栄養の偏りのない食事をとること、口腔の
衛生を保つことなど、望ましい生活習慣を身に付ける必要
があること。
エ 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、健康を損なう原因
となること。
オ 地域では、保健にかかわる様々な活動が行われている
9
こと。
学習指導要領
【中学校】 第7節 保健体育
[保健分野]
1.目標:個人生活における健康・安全に関する理解を通して、生涯を通じて自ら
の健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てる。
2.内容 (4)健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができるよう
にする。
イ 健康の保持増進には、年齢、生活環境等に応じた食事、運動、休養及び
睡眠の調和のとれた生活を続ける必要があること。また、食事の量や質の
偏り、運動不足、休養や睡眠の不足などの生活習慣の乱れは、生活習慣病
などの要因となること。
ウ 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、心身に様々な影響を与え、健康を
損なう原因となること。また、これらの行為には、個人の心理状態や人間関
係、社会環境が影響することから、それぞれの要因に適切に対処する必要
があること。
工 感染症は,病原体が主な要因となって発生すること。また、感染症の多く
は、発生源をなくすこと、感染経路を遮断すること、主体の抵抗力を高める
ことによって予防できること。
オ 健康の保持増進や疾病の予防には、保健・医療機関を有効に利用するこ
とがあること。また、薬品は、正しく使用すること。
10
学習指導要領
【高等学校】 第6節 保健体育 第2保健
(1)現代社会と健康 イ健康の保持増進と疾病の予防
健康の保持増進と生活習慣病の予防には、食事、運動、休養及び睡眠の調和のとれ
た生活を実践する必要があること。
喫煙と飲酒は、生活習慣病の要因になること。また、薬物乱用は、心身の健康や社会
に深刻な影響を与えることから行ってはならないこと。それらの対策には、個人や社会環
鏡への対策が必要であること。
(2)生涯を通じる健康
生涯の各段階において健康についての課題があり、自らこれに適切に対応する必要が
あること及び我が国の保健・医療制度や機関を適切に活用することが重要であることに
ついて理解できるようにする。
ア 生涯の各段階における健康
生涯にわたって健康を保持増進するには、生涯の各段階の健康課題に応じた自己
の健康管理及び環境づくりがかかわっていること。
イ保健・医療制度及び地域の保健・医療機関
生涯を通じて健康の保持増進をするには、保健・医療制度や地域の保健所、保健セ
ンター、医療機関などを適切に活用することが重要であること。
また,医薬品は,有効性や安全性が審査されており,販売には制限があること。疾病か
らの回復や悪化の防止には,医薬品を正しく使用することが有効であること
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「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校
全体としての取組を進めるための方策について」 (答申)
(平成20年1月17日・文部科学省)
■学校薬剤師に関する記述(抜粋)
学校薬剤師は、健康的な学習環境の確保や感染症予
防のために学校環境衛生の維持管理に携わっており、
また、保健指導においても、専門的知見を生かし薬物
乱用防止や環境衛生に係る教育に貢献している。また、
子どもに、生涯にわたり自己の健康管理を適切に行う
能力を身に付けさせることが求められる中、医薬品は、
医師や薬剤師の指導の下、自ら服用するものであるこ
とから、医薬品に関する適切な知識を持つことは重要
な課題であり、学校薬剤師がこのような点について更
なる貢献をすることが期待されている。
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学校保健法の一部を改正する法律
趣旨
学校保健及び学校安全の充実を図るとともに学校給食を活用した
食に関する指導の充実及び学校給食の衛生管理の適切な実施を
図るため、国が学校の環境衛生及び学校給食の衛生管理等に関
する基準を策定するとともに、養護教諭、栄養教諭その他の職員
の役割について定める等所要の措置を講ずる。
概要
○法律の題名を「学校保健安全法」に改称
○国・地方公共団体の責務(財政上の措置その他の必要な施策
の実施、国による学校 安全の推進に関する計画の策定等)を
明記
○学校の設置者の責務(学校の施設設備・管理運営体制の整備
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充実等)を明記。
学校保健法の一部を改正する法律
【学校保健】
○養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導の充実
○地域の医療関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実
○全国的な学校の環境衛生水準を確保するための全国的な基準の法制化
【学校安全】
○子どもの安全を脅かす事件、事故及び自然災害に対応した総合的な学校安全計画の
策定による学校安全の充実
○各学校における危険発生時の対処要領の策定による的確な対応の確保
○警察等関係機関、地域のボランティア等との連携による学校安全体制の強化
学校給食法の一部改正(食育・学校給食)
○学校給食を活用した食に関する指導の充実
・食育の観点から学校給食の目標を改定(食に関する適切な判断力の涵養、伝統的な
食文化の理解、食を通じた生命、自然を尊重する態度の涵養 等)
・栄養教諭による学校給食を活用した食に関する指導の推進(食に関する指導の全体
計画の策定、地場産物の活用)
○学校における学校給食の水準及び衛生管理を確保するための全国基準の法制化。
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文部科学省令
学校保健法施行規則第24条
学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第1条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と
助言を行うこと。
四 法第8条の健康相談に従事すること。(新設)
五 法第9条の保健指導に従事すること。(新設)
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社会的要請に基づく学校薬剤師活動
(日本薬剤師会 学校薬剤師活動方針/平成19年9
月)
1.医薬品の適正使用の啓発
2.薬物乱用防止の啓発
3.アンチ・ドーピングの啓発
4.思春期の保健教育
5.新たな環境対策(内分泌かく乱物質等)
6.災害時の対応
7.実務実習における薬学生への指導
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医薬品の適正使用の啓発
1.学校薬剤師
児童生徒及び教職員・PTA等を対象に、次の項
目を中心として医薬品の適正使用推進の啓発活動
を実施する。
①薬の種類(一般用医薬品と医療用医薬品等)
②薬の正しい使い方(服用方法、保管等)
③薬を正しく使うための制度(薬事法、かかりつ
け薬局等) 等
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医薬品の適正使用の啓発
2.支部薬剤師会(学校薬剤師部会)
市町村教育委員会、薬務主管部局等との連
携を図り、学校薬剤師の教育現場等におけ
るくすり教育活動を支援するとともに、体制整
備に努める。
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医薬品の適正使用の啓発
3.都道府県薬剤師会(学校薬剤師部会)
都道府県教育委員会、薬務主管部局等との
連携を図り、学校薬剤師の教育現場等にお
けるくすり教育活動を支援するとともに、体制
整備に努める。
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医薬品の適正使用の啓発
4.日本薬剤師会(学校薬剤師部会)
厚生労働省、文部科学省、(財)日本学校保健会、
くすりの適正使用協議会等との連携を図り、学校薬
剤師の教育現場等におけるくすり教育活動を支援
するとともに、支援体制を整備する。
また、学校薬剤師が使用する資材の作成と提供
を行う。平成19年度においては、医薬品適正使用
啓発推進等事業を実施する。
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くすりとは、どういうもの?
からだの状態を変えるもの
• 変調を正す → 病状の改善(治療)
• 正常な状態を変える → 副作用
医薬品は、一般に、使用することにより人体に作用を及ぼして
効能効果を発現させるものであるが、同時に、程度の差こそあれ、
何らかのリスクを併せ持つものである。
【平成17年12月15日厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会報告書】
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健康な人生をすごすために
セルフメディケーションの必要性
セルフ:自分あるいは自己 メディケーション:病気を治すこと「医療」
両方をつなげると「自分で疾病を治す」 ?
「自分で自身の健康を管理する」
背景:生活習慣病の増加など
身体をこのような疾患から守るのは、「自分で自身の健康を管理する」ことです。これがセ
ルフメディケーションの概念といってよいでしょう。
「健康管理」
自分の健康に関心をもつ
身体はかけがえのない「自分自身のもの」であり他人や医療関係者任せにしない
⇒自分の健康状態を常にチェックする
⇒自分で病気にかからないための生活改善を実践する
⇒⇒自分の健康、病気、薬に関する知識を高める
医師や薬剤師、その他の医療関連の専門職能従事者:
セルフメディケーションを支援する役割を担う
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日本薬剤師会の「セルフメディケーション」の考え方
1. セルフメディケーションとは
薬剤師が関わるセルフメディケーションとは、次のように位置付けることが
できると考える。
「セルフメディケーションとは、自己の健康管理のため、医薬品等
を自分の意思で使用することである。薬剤師は生活者に対し、
医薬品等について情報を提供し、アドバイスする役割を担う。」
2. セルフメディケーションを普及・啓発するにあたり必要な事項
(1)小学生のうちから、医薬品等に関する正しい知識を持たせるだけでなく、
セルフメディケーションについても指導に入れるよう、文部科学省を通じ、
関係方面に働きかける。
(2)生活者に対しては、行政および日本薬剤師会が中心になって、日本大衆
薬工業協会および製薬企業の協力を得て、各所で講演会等を継続的に
実施する。
(3)薬剤師は、一般用医薬品等に関する幅広い知識と最新の情報を入手し、
セルフメディケーションの普及に寄与する。
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セルフメディケーションのための行動様式
薬剤師:セルフメディケーションを支援する役割を担う
診察、治療
一般市民
医療機関
処方箋
指導
薬
相
談
指導
薬
公共(行政)機関
団体
紹介
国、都道府県、市町村
薬局・薬店
ドラッグストア
情報
医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会
(かかりつけ薬剤師)
セルフメディケーションネットワーク
製薬企業
相談室
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「医薬品販売制度改正検討部会報告書」より
購入者の誤解や認識不足
 専門家による適切な情報提供がなされていないため、購入者側が、
リスクについて誤解したり、認識が不十分であったりすることもあると
考えられる。
 医療用医薬品と比較して一般用医薬品のリスクは概ね低いが、副
作用による健康被害が起こっている。
 そのことが広く購入者に認識され、服用前に添付文書を必ず読む
等の適切な行動がとられるよう促していくことが必要。
医薬品を使用する前に添付文書を読むか
いつも読む
8% 1%
ときどき読む
35%
購入者への啓発とその環境整備
専門家による適切な情報提供
26%
その医薬品を初めて
使う時にだけ読む
ほとんど(全く)ない
30%
無回答
医薬品販売に関する国民意識等調査に関する研究
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(平成17年)
学校薬剤師とは
(学校保健安全法第23条)
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師
を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ
医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は
委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校にお
ける保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び
指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の
準則は、文部科学省令で定める。
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薬事法
(薬局の管理)
第七条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が
薬剤師(薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二
第一項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、
同条第二項 の規定による登録を受けた者に限る。
以下この項及び次項において同じ。)であるときは、自らその薬局を
実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に
関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定
してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する
実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を
実地に管理させなければならない。
3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設
者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業と
して薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはなら
ない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたとき
は、この限りでない。
28
くすりの
正しい使い方
中学・高校・一般 29
くすりの適正使用協議会
病気かな と感じたとき、
あなたはどうしますか?
30
くすりの適正使用協議会
そのような時は、
以下の3つの方法から選びましょう
安静にする
お医者さんに診てもらう
くすりを飲む
不安な時は身近な人に相談しましょう
くすりの適正使用協議会
31
くすりが
できるまで
中学・高校・一般32
くすりの適正使用協議会
くすりができるまで
基礎研究
2年~3年
非臨床(動物)試験
くすりが開発されるまで
には、長い年月と、莫大
な開発費用(500億円)が
かけられます。
3年~5年
臨床(ヒト)試験(治験)
3年~7年
承認申請と審査
1年~2年
33
(出典:福島県立医大附属病院 斎藤百枝美先生、編集:くすりの適正使用協議会)
くすりの適正使用協議会
くすりの
効き方
中学・高校・一般 34
くすりの適正使用協議会
くすり(成分)は、体の中を
どのように巡るのでしょうか?
めぐ
35
くすりの適正使用協議会
くすりの
「血中濃度」という
言葉を知っていますか?
36
くすりの適正使用協議会
くすりは、決められた量の2倍飲んだり、
飲む回数を多くしたら、
病気が早く治るのでしょうか?
37
くすりの適正使用協議会
くすりの服用方法
くすりが最もよく働くのは「血中濃度」、つまり血
液の中のくすりの成分の量が多くも少なくもない、
丁度良い範囲の時です。
決められた服用方法と量を守ることでその状態が保
たれています。
ですから、1日の服用回数(用法)
と1回の服用量(用量)を守りましょう。
服用したくすりが、決められた量や回数より多い
と、血中濃度が高くなり副作用を起こす場合があ
ります。
また少ないと、低くなって効き目が現れないこと
があります。
くすりの説明書に書いてある時間か、医師や薬剤
師に指定された時間に服用しましょう。
飲み忘れた時は、
どうするべきか薬剤師に聞きましょう。
38
くすりの
種類と形
中学・高校・一般 39
くすりの適正使用協議会
くすりの種類は
大きく3つに分けられます
内服薬:口から飲むくすり
外用薬:貼ったり塗ったりするくすり
注射薬:直接、体の中に入れるくすり
40
くすりを
飲む時の注意
中学・高校・一般 41
くすりの適正使用協議会
くすりは、1回くらい
飲み忘れても
大丈夫なのですか?
42
くすりの適正使用協議会
くすりは、正しい使い方をしないと
効き目が現れません
くすりの飲み忘れをしないように注意しましょう
もし、飲むのを忘れた事に気付いたら、
次の3つの方法で対応しましょう。
①
約束の飲む時間からあまり時間が経っていない場合、で
きるだけ早く飲み、次に飲む時間を少し遅らせる。
②
次に飲む時間まで、あまり時間がない場合は、1回分飲
むのを飛ばす。だからといって次に2回分をまとめて
飲むのは、危険なので絶対にしてはいけない。
③
よく分からない時は自分勝手に判断しないで薬剤師に相
43
談しましょう。
くすりの適正使用協議会
くすりの
保管について
中学・高校・一般44
くすりの適正使用協議会
くすりの副作用
中学・高校・一般45
くすりの適正使用協議会
副作用が起きる原因には
こんなことがあります
①
くすりの元の性質
②
くすりを正しく使用しなかった時
③
自分の体質、または体調
④
くすりと飲食物との相互作用
⑤
くすりとくすりとの相互作用
46
くすりの適正使用協議会
かかりつけ薬局と
お薬手帳
中学・高校・一般
47
くすりの適正使用協議会
追加・差し替え用
スライド
48
保健機能食品制度
保健機能食品
医薬品
医薬部外品
食特
品定
保
健
用
保条
健件
用付
食特
品定
栄養機能食品
(規格基準型)
一般食品
(いわゆる健康食品
を含む)
(個別許可型・
疾病リスク低減表示含)
(規格基準型)
2001年4月からスタートし、近年の健康志向の高まりから、食品の機能性に
対し正しい情報提供を行い、安全性や有効性の確かな食品が選択できるよう
に作られた制度。2005年2月からは、条件付特定保健用食品が新たに創設
49
される等、制度が見直されている。
薬 局 調 剤 の 流 れ
処方せん受付
薬剤師法第23条
(処方せんによる調剤)
1.薬剤師は、医師、歯科医師又
は獣医師の処方せんによらなけれ
ば、販売又は授与の目的で調剤し
てはならない。
2.薬剤師は、処方せんに記載さ
れた医薬品につき、その処方せん
を交付した医師、歯科医師又は獣
医師の同意を得た場合を除くほか、
これを変更して調剤してはならな
い。
処方せん鑑査
薬剤調製
薬剤鑑査
薬剤の交付
患者
50
学校の設置者
学校教育法(第2条)
○国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項
に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門
学校機構を含む。以下同じ。)
○地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118
号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項に
おいて同じ。)
○学校法人(私立学校法第三条)
のみが、これを設置することができる。
・国立学校:国の設置する学校
・公立学校:地方公共団体の設置する学校
・私立学校:学校法人の設置する学校
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学校の職員
○学校には、校長及び相当数の教員を置く
(学校教育法7条)
○校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員
(小学校:学校教育法28条1項)
○栄養教諭その他必要な職員を置くことができる
(小学校:学校教育法28条2項)
○学校薬剤師、学校医、学校歯科医
(学校保健安全法第16条)
52
学校薬剤師の身分
○ 国立学校:非常勤国家公務員の一般職
※校長が任命
○ 公立学校:地方公務員法による特別職
※教育員会教育長が委嘱
○ 私立学校(法的規定なし)
※私立学校法第3条により学校法人
○ 私立の特殊教育・幼稚園(法的規定なし)
※設置者
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養護教諭の職務
•
•
•
•
•
•
学校保健情報の把握に関すること。
保健指導に関すること。
救急体制及び救急処置に関すること。
健康診断,健康相談,相談活動に関すること。
学校環境衛生に関すること。
学校保健に関する各種計画及び組織活動の企画、立
案、運営への参画及び一般教員が行う保健活動への
協力に関すること。
• 伝染病の予防に関すること。
• 保健室の運営に関すること。
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教育課程の編成と基準
教育課程の編成にかかわる法令等
○教育基本法
○学校教育法、学校教育法施行規則
○学習指導要領
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
55
学校保健委員会
【学校保健委員会における留意事項】
・ コーディネータ的な役割を担う者を予め決めておく。
・
・
・
・
・
・
委員会の開催時間を予め明確にする。
委員会の出欠等、事前連絡を密にすること。
テーマに即した分り易い資料を、提供することを心がける。
学校薬剤師(三師)は専門的立場から提言をする。
次回のテーマ、日時、場所を確認し継続性を持たせること。
協議内容等決定事項は、職員打合せ等で必ず報告するな
ど委員会のルールを決め、徹底すること。
・ 児童・生徒を通じて、「学校だより」や「PTA通信」などの媒
体を活用し、家庭の親に確実に伝達をする。
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くすりの正しい使い方授業
• 打合せ:校長、養護教諭、担任教員、学校薬剤師
意義
内容(くすり、薬物乱用防止、禁煙、アンチドーピング)
日時(45分、90分)
人数(学年別、クラス別)
方法(パネル使用、PP使用、実験)
• 授業計画案の作成
• 授業実施
• 授業後の検討会(実施校、薬剤師会)
57
授業構成例(教員、薬剤師による授業)
1.授業名:薬の正しい使い方
2.対象学年:中学生
3.本時のねらい:
①薬の役割について考える。
②薬の種類、効果などについて学び、
正しい服用方法を理解する。
③副作用を学び、対応方法を理解する。
④健康3原則や心の健康の
重要性について理解する。
⑤病気や薬の専門家としての
薬剤師の役割を認識する。
【関心・意欲】
【知識・理解】
【知識・理解】
【知識・理解】
【思考・判断】
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4.学習過程(45分)
課程 時間 指導内容
教師の支援
(○教員、
★薬剤師)
2分 健康な体 1.健康な毎日を過ごすために
導
入
2分
薬とは
学習活動
教材等
スライド等
健康な生活を過 ○健康3原則、
ごすために大切 心の健康につい
なことを考える。 て,教える。
スライド等
2.薬とは何なのですか?
薬の使用目的な
どについて知っ
ていることを発言
(記述)する。
○&★:病気の
治療、診断、予
防を目的として
使用されるもの
であることを理
解させる。
59
課程
時間
指導内容
3分
薬の製造
学習活動
教師の支援
(○教員、
★薬剤師)
3.薬ができるまで。
教材等
スライド等
展
薬を製造し、使用できるよ
うになるまでの工程につ
いて考える。
開
5分
薬の効き方
○or★:薬の製造、試験、
流通、販売の工程につ
いて概説する。
4.薬はどのようにして、効いてほしい場所(患部)ま
で届く?
栄養素と対比して薬のた
びを考える。
スライド、
模型等
○薬は血液とともに体中
を巡ることを教える。★
血中濃度の考えを理解
させる。
5.薬を使うときの約束は?
体験から、どんな約束が
あるか考える。
★用法、用量の重要性
を説明する。
60
課程
時間
指導内容
7分
薬の種類
学習活動
教師の支援
(○教員、★薬剤師)
6.薬にはどのような種類があるのですか?
教材等
スライド、見本等
使用したことのある薬、 ○&★:種類と使い方
などについて教える。
見本、パネルなどか
ら剤形を分類する。
7.どうして色々な種類がある?
散剤、錠剤、カプセル
剤など、剤形の異な
る理由を考える。
展
12分
開
薬を飲むこときの注意
★錠剤、カプセル剤の
構造とその理由を説
明する。
8.薬を飲む時に注意することは?
飲む時間や飲み忘れ
たときの対処などに
ついて、体験を思い
出す。
スライド、模型等
スライド、実験材料
等
★薬の効き方を復習
しながら、、注意事項
を理解させる。
9.薬を水以外の飲み物で飲んだことがある?
水、お茶、コーラなど
で飲んだ経験を思い
出す。
★薬を水、ぬるま湯以
外で飲んだ時のトラブ
ルを説明する。
実験:①お茶と薬の飲
み合わせ
②カプセル吸着実験
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課
程
時
間
指導内容
2分 薬の保管
学習活動
10.薬はどこに保管されている?
薬がどこに保管されているか
述べる。
展
5分 薬の副作
用
開
教師の支援
(○教員、★薬剤師)
スライド等
★保管場所や保管すると
きの注意事項を教える。
11.副作用について知っていることを述べる。
副作用について知っているこ
とを述べる。
教材等
スライド等
★副作用の種類、副作用
が出たときの対応につい
て教える。
12.なぜ副作用が現れるのか?
副作用の原因について考える。 ★薬と飲食物の相互作用
などを例示して説明する。
2分 薬の相談
ま
と
め
5分 質問
スライド等
13.薬について相談しよう。
薬について疑問が出たときの
対応について考える。
○薬剤師が薬の専門家で
あることを教える。
★お薬手帳について説明
する。
薬剤師に質問する。
★質問に答える。
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授業構成例(教員、薬剤師による授業)
5 .生徒評価
①薬の役割について考えることができたか。
②薬の種類・効果・副作用などについて学び、
正しい服用方法を理解できたか。
③体と心の健康の大切さを理解できたか。
④病気や薬の専門家としての薬剤師の役割を認識する。
【関心・意欲】
【知識・理解】
【知識・理解】
【知識・理解】
6.教員評価
①発達段階に合わせ、科学的に教えることができたか。
②生徒が自分達に身近な学習であると捉えることができるように
進められたか。
③生徒の悩みや質問にできるだけ答え、不安を取り除くよう
配慮できたか。
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「薬と健康の週間」
期間 10月17日~23日
目的
薬の持つ特性及びその使用・取り扱い、
ならびに薬剤師の役割について、正しい知識を、
広く地域住民の間に浸透させることによって、
環境保健衛生の維持向上に貢献する
主催
厚生労働省、都道府県、日本薬剤師会、
都道府県薬剤師会及び支部又は地区薬剤師会
マスメディアを通じた全国的広報、
各地区での広報・イベントの実施 等
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学校薬剤師に対して社会が求めるもの
病気の予防
[医療]
くすりの知識
[普及]
健康づくり
[保健指導]
[健康相談]
学校
児童・生徒
(学生)
これからの
薬事衛生
[ビジョン]
公衆衛生
[環境検査]
薬物乱用防止
[啓発]
スポーツ振興
[アンチドーピング]
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